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1947-11-28 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
地方分権
の
確立
に関する
陳情
(第二 十三号) ○
経済緊急対策
中、
料理飮食店
の
措置
に関する
陳情
(第二十九号) ○
料理飮食店
の
措置
に関する
陳情
(第 三十五号) ○
料理飮食店
の休業に伴う
藝妓営業
に 対する
措置
に関する
陳情
(第三十七 号) ○
地方自治連盟
の
即時解散
に関する陳 情(第三十九号) ○
地方分権
の
確立
に関する
陳情
(第五 十四号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百十 三号) ○
地方公共團体職員
の
給與
に関する陳 情(第百二十二号) ○
地方公共團体職員
の
暫定加給國庫補
助その他に関する
陳情
(第百三十五 号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百三十七号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百五 十四号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百五十七号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百六十五号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百八十号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百八十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百八 十九号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 百九十四号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第百九 十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百十七号) ○
兵庫縣武庫
郡の取扱いを
都市
同樣と することに関する請願(第百二十八 号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 二十五号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百二十九号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百三十号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 四十号) ○
地方公共團体職員
の
給與
に関する陳 情(第二百四十二号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百四十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 五十号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百五十三号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百五十七号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 五十八号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 五十九号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 七十二号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百七十七号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百七十八号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 七十九号) ○
特別市制施行反対
その他に関する陳 情(第二百八十一号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 二百八十六号) ○
地方官公廳職員待遇改善費國庫補助
に関する
陳情
(第二百九十号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 九十三号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第二百 九十七号) ○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
地方自治法
の一部を
改正
することに 関する
陳情
(第三百八号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第三百 十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百四十一号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百六十六号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第三百 七十三号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百七十四号) ○町内、
部落会廃止
後の
措置
に関する
陳情
(第三百八十六号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 三百九十六号) ○
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 四百十一号) ○
料理飮食店営業
の
即時開業等
に関す る
陳情
(第四百六十四号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 四百七十三号) ○
地方分與税
の
追加分與増額
その他に 関する
陳情
(第四百九十四号) ○
警察行政権
の
市長委讓
に関する
陳情
(第四百九十八号) ○
特別市制施行反対
に関する
陳情
(第 五百十四号) ○
特別市制実現
に関する
陳情
(第五百 十五号) ○
料理飮食営業
の
即時開業
に関する請 願(第四百三十五号) ○
警察法案
(
内閣送付
) ○
地方自治法
の一部
改正
に関する
陳情
(第五百八十一号) ○
東京
都特別区
公安委員会設置
に関す る
陳情
(第五百八十四号) ○
地方財政委員会法案
(
内閣送付
) ○
消防組織法案
(
内閣送付
) ○
國縣税
の
地方委讓
に関する
陳情
(第 五百九十三号) ○
地方財政
の
健全化
に関する
陳情
(第 五百九十六号)
—————————————
昭和二十二年十一月二十八日(金曜 日) 午後一時十一分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
○
消防組織法案
—————————————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではこれより治安及び
地方制度委員会
を開きます。先ず
最初
に
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
当局
の
提案理由
の
説明
を求めます。
長野長廣
2
○
政府委員
(
長野長廣
君)
只今議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を申上げます。本
改正法律案
は、二つの
内容
から成り立
つて
おるのであります。 その第一点は、
府縣民税
及び
市町村民税
の
納税義務者
一人
当り
の
平均賦課額
が、現在それぞれ百二十円及び八十円でありますのを、それぞれ百二十円及び百八十円に引き上げようとするものであります。これは
物價
の騰貴に伴う諸
経費
の膨脹並びに
職員給與
の止むなき
増加等
に要する
財源補充
のため、
國民
の
担税力
並びに諸般の
経済事情
を勘案いたしました結果、この
程度
の増税を行うことも止むを得ない必要があると考えましたからであります。 第二点は、
学校教育法
の
施行
によ
つて
、
國民学校令
が廃止せられ、
國民学校
が
小学校
と改まると共に、新たに
中学校
が
義務制
となり、
市町村
がその設立の
義務
を負うこととなりましたので、
從來地方税法
中「
國民学校営繕費
」とありますのを、「
小学校営繕費
、
中学校営繕費
」に改めんとするものであります。 以上
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
堤案
の
理由
及びその
内容
の大要を
説明
いたしました。何卒
愼重御審議
の上可決せられんことをお願いいたします。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 次には
速記
の
関係
上
質疑
を後に延ばしまして、
消防組織法
の
当局
の
説明
を求めることにいたします。
長野長廣
4
○
政府委員
(
長野長廣
君)
消防組織法案
につきまして御
説明
を申上げます。 第一に、
警察制度
の
改革
に伴いまして、
消防制度
も亦必然的に何らかの
改正
の要に迫られて参つた次第でありまして、
当局
といたしましては
警察制度
に関する
聯合軍最高司令官
の書簡の
受領以來
、
関係方面
と屡次の
折衝
を遂げました結果、漸く成案を得ましたので、ここに
提案
した次第であります。会期も余すところ誠に僅かと
なつ
た今日、漸く
提案
の運びに
至つた
ということは
関係方面
との
聯絡等
の
関係
があつたこととは申せ、誠に恐縮に存ずるところでございます。 先ず名称を
消防組織法
といたしましたのは、
消防
の
実体的規定
、即ち
水火災等
の予防、警戒、防遏並びに
水火災等
の際の
救護等
のに関しまして、目下衆議院の
消防小委員会
において、
消防法
として立案中の趣でありますので、これと区分する
意味
におきまして、
組織法
と称することとしたのであります。
從來
の
消防制度
と本案との相違の主たる点を申し述べますと、 (1)、第一に
消防
という
概念
は、
從來警察
の
概念
の中に包含しておりました。
從つて消防制度
は
警察制度
の一部門でありましたのを、今回
消防
の
概念
を
警察
より分離独立せしめ、
從つて消防制度
を
警察制度
より分離せんとするものであります。 (2)、第二に、
從來内務大臣
の
指揮監督
の下に、
警察権
の範囲に属していた
消防
を徹底した
民主化
及び
地方分権
の
趣旨
に從い、全部
市町村
の
責任
に移したのであります。即ち
消防
は
市町村長
がこれを
管理
し、
市町村
には
消防團
の外に、その必要に應じて
專任消防職員
を置き、
消防本部
、
消防署
、更に
消防
の
訓練機関
を設けて、その
責任
を遂行して行くことといたしたのであります。これによ
つて從來警視廰初め
十三府
縣警察部
に属していた、いわゆる
官設消防
は挙げて
市町村
に移管せられることとなり、ただ
消防
の
訓練機関
だけが
都道
府縣に残ることとなるのであります。 (3)、第三に、
消防
に関する國の
機関
として、
國家公安委員会
の下に
國家消防廰
を設置いたしますが、これは
市町村
の
消防
に対する何らの
指揮命令権
を有するものでなく、
市町村
の
消防
の発達のために各種の試驗、
研究
、
消防器具等
の檢定、法規の
研究等
を行うもので、この点
從來
のごとく國、
都道
府
縣知事
、
警察署
という
指揮監督
の
系統
が完全に廃止され、國と
都道
府縣と
市町村
との間には、何らの
指揮監督
の
系統
はなくなるわけであります。ただ
國家消防廰
は
市町村
より
都道
府縣を通じて、
消防統計
及び情報を徹することができると共に、
市町村
より要求があれば
消防
に関し助言を與え、若しくは
設備資材
の斡旋をなすことができることとしたのであります。 (4)、第四に、以上のごとく
消防
が個個の
市町村
の
責任
に属することと
なつ
た
関係
上、
地震台風
その他の大きな
水火災
に際しての
災害防祭措置
に関しましては、
國家消防廰
、
國家地方警察
、
都道
府
縣知事
及び
市町村長
の相互間において、予め協定することができることとして、個々の
市町村
で
解決
し得ない場合の
措置
を
規定
したのであります。 (5)、その他この
制度改革
に伴う
経過措置
に関しましては、大体
警察法案
に準じて
規定
しました。 以上が変革の主たる点でありますが、本
法案
は
警察法案
と同時に
施行
せられる必要がありますので、何卒御
審議
の
上速
かに御議決あらんことをお願いいたす次第であります。
吉川末次郎
5
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 両
法案
の
只今
の
理事者
の
説明
に対して、御
質疑
を御開陳願いたいと思うのでありますが、先ず
最初
に
地方税法案
に関しましての御
質疑
の御開陳を得たいと思います。
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
についてどうですか。
地方局
の方で更に
只今
の
政務次官
の
説明
を補足されるようなことはありませんか。あればこの機会に言
つて
頂きたいと思います。
林敬三
6
○
政府委員
(
林敬三
君) 特別にはありません。
吉川末次郎
7
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
質疑
はございませんか。御
質疑
がなければ次の
消防組織法案
に関しましての御
質疑
を承わりたいと存じます。
鈴木直人
8
○
鈴木直人
君
消防
は全國各
市町村
に
亘つて
極めて大切なものではありまするが、特に
東京
都の
消防
は極めて
重要性
を持つものであると思うのであります。この十六條、十七條、十
八條
に特別区の
消防
の
組織
があるのでありますが、これは
警察
における
組織
と全く同樣にな
つて
おりますけれども、この
解釈
においてはつきりしない点がございますので、この特別区におけるところの
消防組織
についてもつと具体的にはつきり分るように、どういうような
組織
になるかを御
説明
をお願いしたいと思います。
長野實
9
○
説明員
(
長野實
君)
只今
の御
質問
にお答をいたします。本
法案
の十六條、十七條、十
八條
は実に分りにくい
規定
でありまして、
警察法
と大体同じ
條文
になり、
関係方面
との連絡、その他につきましても同じ
條文
にな
つたの
でありますが、この
法案そのもの
が
聯合軍
総
司令部
の方からの詳細な
警察
に関する
細目案
が九月三十日に參りまして、その
細目案
に
消防
については後報するという一項がありました。その後報されたものが実は十一月十四日に參りまして、それから急速に幾多の
折衝
を続けまして、この案ができたのでありますが、その際の経過的の
措置
といたしまして、一
應警察法
と同じ
條文
に相成
つたの
であります。理窟といたしましては、この十六條に書いてありまする「
特別地
の存する
区域
においては、特別区が聯合してその
区域
内における第六條に
規定
する
責任
を有する。」という
條文
は特別区全体が
組合
を
組織
してやるというふうに
解釈
して行かなければならんことと思うのであります。ただその
組合
の
管理者
はこの
條文
で參りますると、
都知事
がこれを
管理
するというような
條文
に現在のところ相成
つて
おるのであります。十七條に
都知事
が
管理
するというのを
解釈
として申上げますると、一應その
組合
の
管理
は
都知事
がこれを
管理
するというのは、
組合
の
管理者
が
都知事
になるというふうに
解釈
して行くべきである、こう考えるのであります。
鈴木直人
10
○
鈴木直人
君 更にこの第十
八條
における「特別区の存する
区域
を以て一の市とみなし、」ということは、それぞれの特別区を市とするという
意味
でありまするか、二十三区を全部包含したものを市とみなす、こういう
意味
でありますか。
長野實
11
○
説明員
(
長野實
君) お答えいたします。これは一應その聯合した
組合
ができると思いまするが、その
組合
を
一つ
の市とみなすと、こういうように
解釈
して行くべきであろうと思います。
鈴木直人
12
○
鈴木直人
君 そういたしますると、
東京
都には二十三区の特別区の聯合的な
組合
ができまして、そうして
知事
が
組合
の
管理者
となり、その
組合
が
消防
を
運営
して行くということになるのでありますか、その
組合
の
議員
となるような人はそれぞれの
区会議員等
の中か何名かの
代表者
が出て、そうしてその
人たち
が
議員
とな
つて
、その
組合
を
運営
して行くと、こういうことになるわけですか。
長野實
13
○
説明員
(
長野實
君) お答えをいたします。
只今
の御
質問
の
関係
は、
東京
都の特別区の存する
区域
の
組合
を作るのでありまするが、その
組合
は
地方自治法
による一部
事務組合
を
作つて
頂きまして、ただこの
法律
の
関係
ではその
組合
の
管理者
は
地方自治法
の
執行機関
としての
管理者
が、一部
事務組合
の
組合
の
管理者たる者
が
知事
である。こういうふうに制限をせられておるところの一部
事務組合
である。こういうふうに
解釈
をいたしまして、その
運営
につきましては、
組合会議員
その他の
運営
につきましては、
地方自治法
の
條文
に
從つて
行くべきである。こういうふうに
解釈
いたしております。
鈴木直人
14
○
鈴木直人
君 この特別区の運用につきましては、それぞれの区が聯合して一部
事務組合
を
作つて消防
を経営して行くという考え方と、もう
一つ
は二十三区を
一つ
の市とみなして、そうしてその
運営
は
東京
都においてや
つて
行く。予算におきましてもすべて
東京
都がやる、
從つて
都の議会においてこの議決すべきものはして行く、一部
事務組合
というものでなく……。併しながら
東京
都は三
多摩
を加えておるわけでありますが、この三
多摩
を加えたところの
都会
においてすべての議決をして行く。各区から
代表者
として出たところの一部
事務組合
の
議員
がすべてをや
つて
行くということでなく、現在あるところの
東京都会
がすべて議決して行く、いわゆる
東京
都が二十三の
区域
を特に
一つ
の市として取扱
つて
行く、こういうような行き方についてはその方がよいと思うのですが、御意見はどうでしよう。
長野實
15
○
説明員
(
長野實
君)
只今
の御
質問
の御
趣旨
は誠によく分るのでありますが、ただ
経費
の
負担区分
その他の
関係
を考えますると、やはりこの場合におきまして、この
法案
の第六條に「
市町村
は、
当該市町村
の
区域
における
消防
を十分に果すべき
責任
を有する。」という
條文
もありまして、大体本來から言えば、特別区は
地方自治法
の特別区の
規定
によりますると、大体市とみなされるような
條文
に相成
つて
おりまするが、そこで特別区自体がその
責任
を負うべきであるということになるわけでありますが、それでは
消防
の実効を期するのが非常に困難であるという
意味合
におきまして、この特別区が聯合して
組合
を
作つて
その
組合
で全体を
運営
して行く、その
費用
の
負担
もその特別区の存する
区域
だけについて
組合
が
分担
、その他の
関係
を決める、こういうふうに
解釈
して行く方が当座一部
分担金
を特別区からどういうふうに取るかというふうな問題で議決して行くのがやり易いのではなかろうか、こういうふうに考えるのであります。
羽生三七
16
○
羽生
三七君 ちよつとお尋ねいたしますが、
從來
の
消防團
というものは、御承知のように
市町村
におきましては、各家庭の適当な年齢の
人間
が悉く、又大部分でありますが、
消防團員
に入
つて消火
に努めていたわけでありますが、この場合には
費用
が殆んど
市町村
においてもかかりません。何人にも
給與
をしているわけではありませんし、皆自分の家なり、或いは村なり、
市町村
の家を守るために、
義務
的に皆
消防團員
に加入してお
つたの
でありますから、何等特定の
給與
をする対象の
人間
はなかつたわけであります。それで、若しこの
法案
で第九條にありますように、
從來
の
消防團
の外に、その必要に應じ、他の
機関
を設けることができるようにな
つて
おるわけでありますが、これは必要に應じてでありますから、必要がなければ作らなくていいかどうか、それから若しどうしても作るという場合には、恐らく六三制の問題が問題になり、或いは
警察法
の問題でその
自治体警察
の
財政
上のことが問題にな
つて
おると同樣に、又この
消防組織
の問題によ
つて
当然
地方財政
の問題に
一つ
の問題が起ると思うのでありますが、更にこれを第二十
五條
で見ますというと、この
補助金
は、
補助金
の
規定
があるようでありますけれども、
從來
は殆んどそういうものがなかつたわけであります。それで若し必要に應じて
從來
の自治的な
市町村消防組織
というものが更に進んでこの
消防署
というものを設け、或いはその
本部
を設け、必要な
組織
を
確立
する場合においては
政府
が
補助
をする意思があるのかどうか、それらの点を承わりたいと思います。
長野實
17
○
説明員
(
長野實
君) この第九條の
規定
は、
市町村
が、
消防團
の外に、必要があれば置くことができるという
意味
でありまして、その
將來
の必要があれば置くという場合に、
補助
をいたすかどうかという問題につきましては、二十
五條
の
規定
は一應存しておりまするが、これについては更にどの
程度
まで
消防
を充実して行くかという点について、
財政当局
その他とも
聯絡
をいたしまして、今後の
研究
問題として残して置きたい。こういうつもりであります。実はこの
規定
によ
つて
全部の
消防團
の
費用
までを
補助
するということは、現在のところ困難であろうと思うのでありまして、今後の
財政
の見通し、その他の
関係
もありますが、大きな
都市
その他の
地帶
で、迚も
消防團
だけでは
解決
ができない。そういう地区に適当な施設を作るという場合におきまして
補助
をする。或いはこの
補助
は又近く
地方財政法
その他の
制度
が変りますならば、そのときにおいて
独立税
の
財源
を
市町村
に附與するか、或いは分
與税
その他の
方法
で
解決
するか、或いはこの
條文
の
補助
という
方法
で参るか、これは次の問題として今後
研究
もいたし至急に
解決
をいたさなければならん問題である。こういうふうに存ずるのであります。
只今差当り
の問題といたしましては、この
法案
の三十二條の、現在の
警視廳
を始め十三府縣のいわゆる
官設消防
と申しておりまする
特設消防署
の
経費
その他につきましては、
市町村
にたとえ移りましても、当分の間は
從前
の
通り都道
府
縣及び國庫
の
負担
といたしまして、その
負担区分
は
從前
の
通り連帶支弁金
で当分の間は
解決
して行きたい。その次の問題として、
將來
の問題といたしまして、二十
五條
の
條文
につきましては、その実施に当
つて研究
をいたす。こういうふうに考えておるのであります。
羽生三七
18
○
羽生
三七君
只今
の第九條の御
説明
で凡そ分りましたが、そこでもう
一つ
お尋ねいたしたいことは、丁度
警察法案
で
市街地的町村
ということがありますが、あれと同じように、市街地的の所は別でありますが、そうでなく全く山村或いは純然たる農村で、何等
市街地的形態
を整えておらない村におきましては、
從來
の
消防團
の
組織
でいいではないかと思うのでありますが、格別この
法案
によ
つて
、そういう
町村
には変化が起らないと見て差支えございませんか。
長野實
19
○
説明員
(
長野實
君) 御
質問
の
通り
であります。この
法案
といたしましては、
消防團
に関する
規定
を一應除いたのであります。現在の
官設消防
に関する部面を主に取り入れまして、
消防團
に関する
規定
につきましては、五月一日に
消防團令
が出ておりますので、これに讓りまして、今後の問題で
研究
して参りたい。こういうふうに考えております。
吉川末次郎
20
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
速記
を止めて……。
吉川末次郎
21
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
速記
を始めて下さい。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君
理事
鈴木
直人
君
委員
羽生
三七君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 草葉
隆圓
君 黒川 武雄君
岡田喜久治
君 岡本
愛祐
君 岡元 義人君 阿
竹齋次郎
君 池田 恒雄君
政府委員
内務政務次官
長野
長廣
君
内務事務官
(
地方局長
) 林
敬三
君
説明員
内務事務官
(
警保局消防課
長)
長野
實君