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説明員(
鈴木俊一君) 第二百五十九條の
改正でございますが、これは所管の
機關が變
つた關係だけであります。
第二百六十條の
改正、これも同樣であります。
それから第二百六十
一條の
改正も同樣所管の
機關が變
つた關係であります。
第二百六十五條、これも同樣であります。
それから第二百六十五條の第五項の「後段を削る」というのは、これは特別市の配置分合、又は境界變更の場合、或いは特別市の
區域に
市町村、若しくは特別市の
區域又は特別未定地を編入するという、こう場合におきまして、その
府縣なり或いは
關係の
市町村なり、そういうものの間で所屬の財産についての協議を行な
つて、それによ
つてその新たに變更された
團體のどつちにその財産を歸屬させるかということを決定するのでありますが、その協議が
團體間で調わないときには、内務
大臣が、
關係地方公共
團體の
議會の
意見を聞いて定めるというのが現在の
規定であります。これは第六條の
改正を同樣の
趣旨を以ちまして、そのような財産
處分について協議が調わないような場合には、そもそも
團體の配置分合、境界變更が行われ難いし、又必要があるならば
法律を以てすればよいということで、特にこういう
規定を置くことを必要としないであろうというので、これを削除することにいたしたのであります。
それから第二百八十四條の
改正は、地方公共
團體の組合に關する
規定でありますが、所管の
機關を變えた
關係で、特に書變えたわけであります。
二百八十六條、二百八十八條も同樣であります。
第二百八十九條につきまして、後段を削
つてありますが、これは組合の
解散の場合若しくは組合の規約を變更いたしまして、一部の
府縣或いは特別市という
團體が脱退をする、こういうような場合におきましては、財産
處分を必要とするのでありますが、その財産
處分は協議を
原則といたしております。その協議が調わないときには内務
大臣なり或いは府
縣知事が間に入
つて裁定をする、こういうのが
現行法でありますが、これは今申しました特別市に關する第二百六十五條の
規定竝びに
都道府縣の配置分合の場合の第六條の
規定と調子を合せて、後段を削除したのであります。
それから第二百九十三條の
規定であります。これは第二百八十九條の後段の
規定を削除いたしました
關係で、その部分を準用しないことにいたしたのであります。
それから第二百九十八條の
規定は、地方公共
團體の協
議會に關する
規定でありますが、この設置の場合には、内務
大臣或いは府
縣知事の許可を必要とすることにな
つてお
つたのでありますが、この點を削りまして、その代りに設置を自由にいたしまして、ただ許可に代えて今度は屆出をする、こういうふうにいたしたのであります。地方公共
團體の協
議會は、或いは
府縣が作る
團體であることもありましようし、或いは
府縣内の
市町村、或いは郡内の
町村の協
議會であることもあると思いますが、そういうものがどういう範圍の
府縣なり
市町村の加入した
團體であるか、どういうことをやる
團體であるかということをやはり
政府なり府
縣知事は承知しておることが必要でありますので、許可はやらないにしても、屆出を受けてこれを整理し、どういう協
議會なるかということを明らかにして置く、こういう
趣旨で屆出を必要とするように改めたのであります。尤もこの屆出につきましては
制裁がございませんから、屆出をしなければこれはそれだけのことで止むを得ぬのであります。それから協議について
議會の
議決を經なければならないというのは、
議會の
議決を經る
事項は一々
議決を經なければならない、こう
規定しておりますので、それを念のために書いたわけであります。これは
從來この
規定がなか
つたのであります。
從つてこれがございませんというと、協
議會は知事なり
市町村長だけでこれを作ることができることになるのであります。全國
町村長會或いは全國市長會とい
つたような、こういう種類の協
議會は、
市町村長だけで作
つてもいいように考えられますが、併し大體の方向としては、やはり
市町村全體の仕事をやる協
議會というふうになりつつありますので、そういう場合に
市町村長だけでやるのは
適當でない、やはり
市町村の
議會の
議決を經る方が
適當であらう、こういうことで特に入れたわけであります。
それから第二項は、公益上必要がある場合に、内務
大臣又は府
縣知事が強制的に地方公共
團體の協
議會を設けるという
規定であります。これは現實的の必要は目下のところございませんけれども、大體この考えられておりますところの協
議會が
府縣のブロツク單位にできておりますし、又
府縣單位の中にも
市町村全體の協
議會或いは市だけの協
議會或いは
町村だけの協
議會がそれぞれできつつありますので、特に又こういう強制的の
規定を設けませんでも
實際の目的を達し得るというので、
團體の自主性を重んずる見地からこれを削除することにいたしたのであります
第三百條の第一項は、その協
議會の會長、副會長の數竝びにその
任期に關する
規定であります。
現行法におきましては副會長一人とな
つておりますが、これを二人以内ということにいたしまして、現實に
町村會或いは
市町村會あたりと調子を合せるようにいたしたのであります。それから毎年一囘というのは、現在
任期を
規定しておりませんので、四年でも五年でもということになり得るわけでありますが、餘り一人の會長が長くその
地位によるということは、全體に對する暗默のインフルエンス或いは明示のインフルエンス等によ
つてやはり協
議會の自主性を侵し、延いては地方公共
團體の自主性をも侵すような結果になることが虞れられますので、毎年これを切替えるということにして、總意を新らたににして毎年長を選ぶようにしよう、こういうようにいたしたのであります。
第二項の「會長及び副會長は、後任者が就任する時まで在任する」、これは互選でありますし、
任期をびしつと一年というふうに決めるのも
一つの手でありますが、そうすると却
つて選擧の期日が固定いたしまして動きがつかなくなるような場合が考えられますので、一應毎年一囘互選ということにして、後任者が就任する時まで在任するということにいたしたのであります。
三項の「會長が缺けたときは、規約の定めるところにより、副會長が會長となるものとする。この場合においては、會長は、前任者の殘
任期間在任する。」、これは副會長が會長の缺けたときの代理
規定であります。この場合は副會長が
當然に會長にな
つてしまうのでありまして、副知事が知事の職務を代理するのと違いまして、身分が副會長から會長になる、こういう便法を講じたのであります。全國の例えば市長會のような場合において、途中で切替えがあ
つた場合に、再びそこに
選擧のために招集をするというのは大變でありますので、居坐
つてそのまま副會長が會長になるようにな
つたのであります。併しこの場合は
選擧は飽くまで毎年一囘やるという
原則でありますから、殘
任期間だけ在任する、こういうふうにしたのであります。
それから第四項、會長副會長が缺けた場合には、假りに毎年二囘というようなにとにな
つてしま
つても仕方がない、とにかく互選を更にやるんだ、こういう
趣旨であります。
それから第三百四條の第一項の
改正でありまするが、これは地方公共
團體の協
議會を設置する場合を許可
事項の中から外しまして、屆出だけでいいということにいたしましたのと平仄を合わせまして、廢止をいたします場合或いは協
議會に加入する地方公共
團體の數を
増減する場合、或いはその規約を變更しようというような場合におきましては、
從來許可を必要としてお
つたのでありまするが、その許可を不要といたし、ただ屆出だけをして貰う、こういうふうにした
改正であります。それからそういう廢止し。或いは加入
團體の數を
増減し、規約を變更するという場合には、必ずその地方公共
團體が
相互に協議をいたしますが、その協議についてはそれぞれの
團體が、
自分の
議會の
議決を經てやらなければならん、こういう
趣旨でありまして、前の
規定を準用したわけであります。
それから附則の第
一條の第一項から「但し警察部の下の警察署」という
規定を除いております。これは警察署は現在のこころ國家
機關でございまして、この
地方自治法といたしましては、
府縣道警察が委讓になるという豫定の下に
規定を設けて置いたのであります。然るに
警察法が別途できることになりましたので、本來ならば第
一條の
但書は全部削除すべきわけでありまするが、この
議會にこれを
提出いたしますときにはそこまでの状態でございませんので、
警察法において別途この
但書を全部削除することにいたしまして、これとしてはただこの警察署という特別
機關だけを取敢えず削ることにいたしたのであります。それは國家
機關の設置に關する
條文を
改正いたしたことと關聯をいたしまして、これだけを先に削る方が技術的によろしいので削
つたのであります。
第二項は先程來申上げました普通、地方共
團體の知事、
市町村長の、補助
機關たる職員、或いは
選擧管理委員會の補助
機關たる職員その他一切の地方公共
團體の職員に關する地方公務員法というような
法律は、昭和二十三年の四月一日までにこれを制定しなければならないということをここに特に入れまして、國家としての地方公務員法制定についての覺悟と期限というものを明瞭にいたしまして、やがて地方公務員法が國として立案し制定せられるという
趣旨を明瞭にいたしたのであります。
それから第五條でございますが、これは今の
法律というのが、ここではやはり地方公務員法と申しますか、そういう
法律に結び付きますので、そういう名前に書き變えたのであります。
それから第
七條の警察署を削りました點は、先程申上げましたのと同じ理由であります。
第九條もこの地方公務員法に關する
規定でありますので、用語を統一いたしたのであります。
今まで
説明をいたしました附則は
地方自治法自體に對する附則であります。
その次の赤字の附則は、今囘この
地方自治法の一部を
改正する
法律案にくつ附きます附則であります。その第
一條は「この
法律は、公布の日から、これを
施行する。但し、附則第四條は、同年十二月二十日から、これを
施行する。」、この
施行の時期をここで示しておるのであります。
それから附則の第四條の
規定と申しますのは、昭和二十二年
法律第二號第三條に關する部分を除く、これは
選擧人名簿の
規定であります。
選擧人名簿は御承知のように、現在の
規定では毎年九月十五日に作りまして、その翌年の十二月二十日まで据え置かれるのであります。今囘そういういわゆる定時名簿主義を隨時名簿の主義に變えましたのでありますが、現に活きております名簿は、今年の十二月二十日まで效力を持
つておりますから、そのときに切替えることにいたしまして、十二月二十日までは
現行法の
選擧人名簿で行な
つて、十二月二十日から新しい
改正名簿に切替える。即ち
選擧があ
つたらその都度
選擧人名簿を作
つてやる。こういふうにいたしたわけであります。
それから第三條に關する部分というのに、これは
選擧人名簿に
關係のございません所でありまして、應召しております地方
議會の
議員が、復員して歸
つて來た場合には
當然議員の職を復活する、
地位を復活するという
規定であります。これは新憲法
施行前におきましてはそういうことを考えてお
つたのであります。殊に過般の地方
選擧の行われます前には、復員した軍人が再び
町村なり
府縣の
議會の
議員であればそのまま殘
つてお
つたのでありますが、全部總改選になりましたので、そのような
規定は必要がありませんので、その
規定を削除したのでありますが、その
規定は何も十二月二十日までを待つ必要がないので、公布の日から直ちに
施行する、こういう
意味で殊に除いておるのであります。
それから第二條の衆議院
議員選擧法の一部を次のように
改正するという
規定でありますが、これは衆議院
議員選擧法の内務
大臣に屬しまする
事項を、
地方自治委員會に
原則として移すための
改正であります。但しいろいろな規則を定めたりするようなことは、この當時豫定しておりました
地方自治委員會の性格から申してそういう
權限を持
つておりませんので、そういうものは所轄の
大臣である内閣總理
大臣の名において、閣令としてこれを制定しようというところで、規則に
關係のあります
事項、即ち衆議院
議員選擧法の第百條の
選擧運動の文書圖畫に關する命令、これは
地方自治委員會令とい
つたようなものでなくて、閣令で定めるという
趣旨で、内務
大臣を内閣總理
大臣に變えておるのであります。
第百條の二というのは、いわゆる當選事後の挨拶
行爲の
制限の
規定でありますが、これはやはり
一般命令でありますので閣令で定めよう、こういうわけであります。
その他の七十六條以下はいずれも單なる行政
處分でありまして、報告その他の
行爲でありますので、これは
地方自治委員會というふうにしてあるのであります。
それから第三條の參議院
議員選擧法の一部を次のように
改正するというのも、衆議院
議員選擧法と同じ
趣旨でいたした
改正であります。
第十三條は「内務
大臣」というのを「内閣總理
大臣」にしておりますが、これは「全國選出
議員選擧管理委員會は内務
大臣の所轄とす」という
規定でありますが、これはやはり
地方自治委員會というのは、いずれかの
大臣の所轄にしなければなりませんので、これは
當然に内閣總理
大臣、こういうことになるわけであります。その他の内務
大臣を自治
委員會に改めた
規定は、いずれも單純な報告その他の行政
處分があります。
それから八十三條は、これは
選擧運動の文書圖畫の形式、それから數量、掲示の場所等に關する命令の
規定でありまして、これはやはり閣令で定めるので、かようにいたしたのであります。
それから第四條は先程ちよつと
説明いたしました衆議院
議員選擧法第十二條の特例等に關する
法律であります。これは今まで單純な讀み替えで讀んでおりましたので手を加えておりません。そこでこの際新らしい
地方自治法の
規定に合いますように訂正をしたのであります。先ず市區
町村會
議員選擧管理委員會というむずかしい名を使
つておりますが、これは昭和二十一年の地方制度で
議員選擧管理委員會というのが出てお
つたのであります。
地方自治法におきましては知事、
市町村長のように
議員以外の公職の者の
選擧も一緒に
管理する建前にいたしましたので、
市町村の
選擧管理委員會、こういうふうにしたのであります。その他は大體そういう
趣旨の
規定の
改正であります。
それからその次の第二項に「第一項の
選擧人名簿を調製する場合においては、衆議院
議員選擧法第五條第一項及び第十二條第一項の
規定による年齡及び住所の
期間は、
選擧の期日によりこれを算定する。」、こういうふうに
規定をいたしましたが、これは
地方自治法の二十六條の第三項と調子を合せました
規定でありまして、二十六條の第三項、即ち現在衆議院
議員選擧法におきましては、
選擧權の要件というものは
選擧の期日によ
つてこれを調ベるのではなくして名簿調製期日で調ベる、ただ年齡だけは名簿確定の期日で調ベるということにな
つておるのであります。これをもつと先へ進めまして、將來行う
選擧の期日に滿二十歳になる、又それまでに丁度住所
期間が滿六ケ月になるという者であれば
選擧權を有する、こういう
趣旨で名簿に登載させる、こういうふうにいたしたのであります。
地方自治法においても同調して衆議院
議員選擧法と特に直すようにいたしたのであります。
それからその次は古い地方制度の
規定を引張
つておりますのを、これに相當する
地方自治法の
規定に引張るようにしただけの
改正であります。
一番最後に第三條を削ると申しますが、先程申しました復員した
市町村會
議員、
府縣會
議員などが、その
地位に囘復するという
規定を削除した
改正であります。
第五條に「この
法律の
施行に關し必要な
規定は、政令でこれを定める。」今囘の
改正についていろいろ經過的な
措置を設けなければならんところがございますので、こういう委任
規定を置きまして、經過的
措置を考えようというわけであります。