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1947-11-21 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件警察法案内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十一月二十一日(金曜 日)    午後二時十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件警察法案   —————————————
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより通合委員会を開催することにいたします。昨日までは警察法案の第一章第二節第十九條までの政府側説明を聽きまして、それに対する質疑を先般來続行しておるわけでありますが、今日も引続きまして十九條までの政府側説明を対象といたしましての御質疑を御開陳を願いたいと存じます。
  3. 羽生三七

    羽生三七君 第五條國家公安委員選任の場合の問題でありますが、その第二番目に禁錮以上の刑に処せられた者が欠格することになつております。これで行きますというと、禁錮以上の刑に処せられた者は、少くとも日本における新憲法施行以前においての場合を考えますというと、大体政治犯が大多数であります。或いは民主主義運動をやり、或いは自由主義者であつた人たち禁錮以上の刑に処せられておる者が大分ありますが、その人たち公安委員選任される資格失つて、而もここには罰金刑などの規定がありませんから、逆に悪質なる犯罪を犯して、罰金等に処せられた人間、いわゆるボス的な人間が何ら資格制限を受けておらない、こういう馬鹿げた結果になるのでありますが、これはどういうことでありますか、お尋ねしたいと思います。
  4. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) これは國家公務委員法から大体持つて来た規定でございまして、その精神に則つておりますが、この政治犯につきましては、終戰後恩赦等によりまして大体消えておると思います。今度新らしい刑法改正によりまして、一定の期間が経過すると刑が消滅することになつております。勿論その人々には適用がないわけでございます。罰金以上の刑で惡質の者を除いて、禁錮以上の政治犯だけ該当せしめるという御意見でございますが、これは全般を含んでおりまして、政治犯は大体抜けておりますから関係ないじやないかと思います。抜けておると申しますか、もうすでに消滅しておるのが大部分でございまして、そういうことはないと思います。その外の分の禁錮以上の重い刑だけであります。罰金刑で特に悪質の者ができませんので、一應禁錮以上と書いたものでございます。
  5. 羽生三七

    羽生三七君 そうすると、終戦後恩赦その他によつて政治犯の大部分は実質上刑が消滅しておると解釈してよろしうございますか。
  6. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) そうでございます。
  7. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 ちよつと政務次官にお尋ねしたいのですが、この警察職員と他の官職との人事交流の問題でありますが、これは無論適正にやればできるのであろうと考えますが、最近私共考えておりますことは、この検事補佐官として、警察署長級或いは課長級というような最も優秀な人たちが、大量的に検察廳にやられるというようなことがあるようであります。前検事というような資格のある者はその方に取られる虞れがあるのではないか。この制度が良いか悪いかということは意見は持つておりまするが、とにかく警察畑の者は優秀な署長課長というものが、一辺に十人も十五人も人事交流によつて他官職に取られるということは、警察事務を弱体化するものではないかというような感じが強いのであります。これらの点について警察法ではどういうようなお取扱いになるものであるか。何か特にそういう問題に対してお考えがあるかということをお尋ねいたしたいと思います。
  8. 長野長廣

    政府委員長野長廣君) 新らしく警察制度並びに一方檢察廳制度等ができますと、両者はそれぞれ独自性を持つたものができるものであつて、事実上相互交流ということは困難ではないかと思います。そういう見込みになつております。と同時にこれは少し私個人の見解になるかも知れませんが、將來の警察官の任用ということについては、或る程度まで從來よりも一層常識的といいますか、世間のことによく表裏相通じておる人とか、或いはこれと同時に一般の公衆の信頼、人望のあるような人とか、こういう者が適正に警察行政の要路に立つということも考えなければならんのぢやないか、そうして従來の警察官が比較的官僚にかたまり過ぎておるという感じの強かつたことを調和するということも非常に必要ではないかと思います。つまり両者それぞれ大体において独自のあるものでありますから、相互交流等について非常な心配をする必要はないのではないか、かように考えておる次第であります。
  9. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) よろしうございすか。
  10. 小野哲

    小野哲君 先程羽生委員から御賢明がありましたことに関聯いたしておりますが、この法律案の第五條の第三項の第三号であります。これは國家公職員法にも同じような規定がありまして、「官職に就く能力を有しない」、言い換えれば欠格條項として定まつておるのでありますが、この法律案におきましても委員になるための一つ欠格條項として挙げられておるのであります。この三号につきましては、一方は直接國家公務員という意味での欠格條項であります。この國家公安委員も同じく國家公務員法の必要な規定を準用いたされておりますことは、この法律案の第六條で明らかになつておりますが、只今私が申しました第五條第三項第三号の規定がどういうふうな趣旨を持つておるか。この点に関する政府の御見解を明らかにいたして置きたいと思います。
  11. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) この規定ができました趣旨は私共よく存じておりませんが、國家公務員法ができました場合に、人事官、今度は人事院でありますが、非常に特別な任務を持ちますために、そんなことがあつてはいけないというふうな虞れから來ておりまして、詳しい意向は存じておりません。後刻調べまして御答弁いたしたいと思います。
  12. 小野哲

    小野哲君 それでは後刻御答弁願います。
  13. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質疑ございませんか。
  14. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 昨日と今日と当局が違うので、ちよつと質問いたしたいと思いますが、警察法案五條の第2項の第三号をずつと読んで見ますと、終いの方の「暴力で破壊することを主張する政党その他の国体を結成」とある、この「結成」ということは、「結成又はこれに加入した」と、私共はこう考えておるのであります。憲法では結成の自由を認められておるのであります。その結成がどうなつておるかということは政党間で解決すべきものであつて、決して外部からこれを制限を加えるものでないと考えておるのであります。それをここでは制限を加えておる。それに対してどういうわけですか、御答弁がないからお尋ねしたい。  昨日の御答弁中に、第七條委員任期は五年というところがあります、その五年は長過ぎるということに対して、当局は一年、二年、三年と順々に替えて行くのだからいいじやないか、ただそれは初めの任期だけであつて原則は五年である。その五年の原則は長いというので、それは三年くらいがいいのじやないかということを質問するのです。  それからもう一つ昨日の答弁に対し尚質問して置きます。昨日は第十四條におきまして「國家地方警察本部警察大学校を附置する。」と書いてある、それは結構なことでしようけれども、社会と掛け離れやしないか、何とか特殊的な観念に因われて、例えば官立大学を出なければ官公吏になれないという、あるいは師範学校に行くと、学校先生たち社会人と掛け離れてしまう、何だか特定的なものになつて來嫌いがありはしないか、それよりも第十九條をみますと「各警察官理本部管区警察学校を附置する。」ということがある、縣廳ごとに置く、これが実務的ではないかとこう思います。政府意見は学者を作るつもりなのですか。私共の聞くところは、警察官吏なるものは、國民生活の現実を認識した人間が欲しいと思う。それから特殊の訓練は任官してからでも結構じやないかと思う。  それから昨日の答弁の中で、第十五條に「國家公務員法規定に基き、國家地方警察本部長官がこれを任命し」と書いてある、そこで私はこう聞いた、憲法第十五條では「公務員選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と書いてある、当局は今後公務員法で認めたやつでいいではないかというのであるが、私は今後公務員法でこういう特例を開かれてはいけない、そういうことを何とかして置かんと癖になる、そうして段々憲法と離れる、だから成るべく憲法と離れないようにいたしたいというので、原則憲法によつて公務員は「成年者による普通選挙を保障する」というこの原則を行つたらいいで、しようがという問いなのです。
  15. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 第一点は五條の問題でございますが、これは結成制限したのでございません。この規定結成制限したものではないものでありまして、結成した者を公務員から排除するというので、結成制限をしたものでないと考えております。  第二点は任期は五年じや長いじやないかという御意見でありますが、御尤もな意見であります。これは三年なり五年なり適当に決めていいと思いますけれども、國家公務員の方は日本治安の全責任を負うものでありまして、相当重大な責任がありますから、立派な人を選んで頂いて、その人が十分落ち付いて國家治安の保持に任ずるようにしたい。それには長い方が安定してよかろうということで、市町村の方は三年といたしましたが、この方は五年といたしたのだろうと考えております。  それから第三点の警察大学の問題でございますが、これは勿論警察大学に初めから入れまして、そこから警察官を仕上げるというのではない、現在おる警察官の中で、すでに相当な教育を了えて、ある程度常識のある者、教養のある者を更に学校に入れて、警察專門知識を十分に檢討研究させる。あるいは警察指揮者として、上官としての教養を授けるという趣旨で作るのでありまして、特にこれを終えたから特別な資格を持つとか、あるいはこれを出なければ警察官になれんというような観念でもありませんし、これが官立だから特にどういうこともないと思います。礎つて特にこれを官僚的だというようなことは私共は、考えておらんのであります。尚任官してから訓練してもいいじやないかという御意見であつたように聞いておりますが、勿論そういう者もあるのでございまして、最初から新任者を入れる場合もありますけれども、大体は現在おります警察官のうち優秀な者、將來最高幹部になるべき者を選抜しましてここへ入れまして、特別な訓練をして、数年を経まして、更に又任に就かせるという趣旨だと解しております。
  16. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 第五條の第三項になりますが、「委員任命について、衆議院同意して参議院同意しない場合に、おいては、日本國憲法第六十七條七條第二項の場合の例により、衆議院同意を以て両議院の同意とする。」、こういうふうになつておるようですが、これはやはり憲法六十七條の第二項の手続を踏んでこういうふうに決めるという意味になるわけですが。あるいは又参議院同意しない場合には直ちに衆議院同意による、こういうことになるのですか、どうですか。
  17. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 今の御質問は当然この六十七條趣旨によりまして、この手続によるものと考えております。
  18. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 この手続によるというのですか、この通り手続によらなければならんというのですか。
  19. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) そうです。
  20. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 たびたびですが、第十五條の「國家公務員法規定に基き」ということについて御説明を願います。くどくなつて済まんが、簡単でよろしうございます。
  21. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) ちよつと質問の御趣旨はつきりしなかつたのですが、もう一度……。
  22. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 第十五條の「國家公務員法に基き、國家地方警察本部長官がこれを任命し」と出ておる。私の方は憲法の第十五條では「公務員選挙については成年者による普通選挙を保障する。」と書いてあるので、これからいうと筋が違つて來やせんか、公務員法規定に基いて行けば憲法に遠ざかつて行く、こういうのです。であるから公務員原則憲法に従うように條文を改める考えはないかというのです。
  23. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) この憲法第十五條の三項の趣旨は、公務員選挙の場合には成年者選挙によるという趣旨だと思います。この場合は選挙という、意味じやないと思うのです。從つて公務員法選挙によるとか選考によるとか公務員法にいろいろあると思います。その場合におきましても公務員法規定によつてやるように考えられております。
  24. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 私は意見を異にしますが、只今は控えますが、そこで尚再質問したくなる。くどくなつて恐縮でありますが、第五條の方で「結成」ということをいわれましたが、この結成が問題になる。新憲法の第十六條においては人権のことがすでに定められておる。新憲法にはいかなる場合と雖も人権の束縛を受けない。その原則に背くじやないか、こういう意味なんです。
  25. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) この件につきましては先程小野委員からの御質問にお答えしましたように、よく経緯を存じておりませんから、もう一度確めてからお答えいたします。
  26. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質疑がなければ次の條章説明に移りたいと思います。
  27. 岡田喜久治

    岡田喜久治君 速記を止めて下さい。
  28. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を止めます。    〔速記中止
  29. 吉川末次郎

  30. 伊藤修

    伊藤修君 どなたか御質問があつたかも存じませんが、第五條の三号ですか、「禁錮以上の刑に処せられた者」、こうあるのですが、新らしい刑法によりますると、十年経過いたしますれば、その言渡しの効力失つてしまつて判決の言渡しなかりしことになるのですが、その場合におきましてさような事実のあつた者を含むのですか。さような場合は新刑法によりまして、判決の言渡しなかりしことになつた者はこの場合に入らないのか、という点が一点と、それから禁錮以上ということになりますると、御承知通り禁錮政治犯に重く処罰されておるものでありまするが、この政治犯に処罰されておるものといたしますれば、従来労働運動とかいろいろなものに携つて、不当な弾圧によつてその政治犯の結果処罰された者も含まれることになる。そういう者をも除外するということになりますと、非常に現在におけるところの追放等権衡上当を失していやしないかと思います。この二点を明らかにして置きたい。  それから只今前之園委員から御質問がありました第五條の二項ですか、この規定から見ますると、全く参議院同意を要しないということと同様であつて、この規定を設ける必要がないことになるのです。初めから衆議院同意のみでよろしいと、こう規定すべきものじやないかと思いますが、少くも国会の同意を要するという以上は、二院の同意を得なければならない。憲法のこの條章は、御承知通り時の総理大臣任命することにつき、両院の意思が分れた場合において、政治の中枢をなすところの総理大臣任命が遅れるということを慮つて、便宜上設けられた規定を、この規定をかような法案、又その他の法案におきまして、こういうものを再三利用されるということになりますれば、全く参議院の價値というものは無規されることになりはしないか、惡例を残すことになると思うのですが、その辺のところの政府の所見をはつきりお伺いして見たいと思います。
  31. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 第一の問題でございますが、これは刑法改正によりまして、今後は十年以上を経過した場合には、その言渡しは効力を失うことになりました。十年を経過しますれば、当然その刑の執行の言渡しはなかつたものとなりますので、当然それは除外されるわけであります。除外と申しますか、当然ここに関係ないわけでございます。從つて十年未満の、十年を経過しない者だけ、これを適用されることになります。第二の政治犯の問題でございますが、先程お答えいたしたのでございますが、これは終戰後の処置によりましてすでに消滅しておると思います。大部分、恐らく全部だと思いますが、よく存じておりませんが、政治犯は全部あれで以て決めておる筈でございますから、その問題は解消したと存じております。  第三点の参議院同意の問題でございますが、これは確かに御尤もな御意見でございますけれども、この公安委員任命という事項はやはり総理大臣指名のように、いつまでも決まらないでおりますと、非常に治安の上から困難な場合、或いは不安な場合が起ることを虞れまして、このような場合にはやはり総理大臣指名に倣いまして、こうした方がいいのじやないかというふうに考えたわけでございまして、御意見も御尤もだと思いますが、もう一度研究いたしまして又お答えいたします。
  32. 伊藤修

    伊藤修君 只今政府の御答弁、第五條の三項については不満足でありますから、それだけ表明して留保して置きます。
  33. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 今伊藤司法委員長から御質問のあつた点について、私は政務次官の御答弁をお願いしたいと思います。これはやはり憲法第五十九條の第二項によつて行くのがいいのじやないか。時間を要すると治安の上に不安な場合が起るかも知れんということを懸念して、第六十七條の第二項、によつたのだという御説明でありますけれども、どうも私もやはもその御説明には納得ができないのであります。これはやはり両院性格を重んずる。特に参議院というものの在り方を尊重するという意味からいつでも、やはり去年九條の第二項で行くということが最も正しいのじやないかという氣持がいたします。政務次官の御意見を承りたいと思います。
  34. 長野長廣

    政府委員長野長廣君) 本問題につきましては、御意見非常に御尤もな点があると存じます。現に本案を審議する場合におきましても、同様の意見が出ましたのです、が、先程説明員の申上げましたような事情も参酌しまして、かよう、に取決めておる次第でありますが、御熱心な御意見御尤もの点もあると思いますから、尚十分検討いたしまして、いずれ大臣の方からその結果をお答えすることにいたします。
  35. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質疑がなければ、次の説明に移ります。それでは第三節、この第二十條以下第二十六條までの政府側説明を求めます。
  36. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 企画課長衆議院の方に参つておりますので、私代理して申上げますが、前の経緯を存じませんので、よく納得が行きますかどうか、一應御説明申上げます。  第二十條は、都道府縣知事所轄の下に公安委員会を置く規定でございまして、この所轄と申しますのは前にもありましたように、第四條にありましたように、同様な意味で各都道府縣知事所轄の下に、都道縣公安委員会を置くという趣旨でございます。この委員会都道縣国家地方警察運営管理を行うということになつております。この運營管理というのは、第二條に申します運営管理でありまして、結局都道府懸公安委員会は、警察の実務の執行に関して根本的なコントロールを行うという趣旨に解しております。で、この「所轄」といいますのは、前の総理大臣の場合におきましては、予算とか。人事とかその他の事項を持つたわけでございます。都道府縣におきましては、都道府縣の警察といいますのは、国家地方警察でありまして、その分は管理といたしましては、国家がこれを担当するわけでございますから、都道府縣の知事所轄という考えはありますけれども、予算とか人事とかいう権限はないのでありまして、もう少し廣い意味で、総括的に都道府縣の公安委員会管理するという趣旨であります。從つて具体的には、公安委員会委員選任ということだけが、都道府縣知事任務になるわけであります。具体的な警察執行に当りましては、府縣知事公安委員会を指揮し、監督するという権限はないのでありまして、ただ公安委員会選任が完全でなかつた、十分でなかつたという程度の監督はできると解しております。  第二十一條は、この公安委員会の組織の規定でございまして、この公安委員会は、五名の委員を以て組織いたします。この公安委団員は、都道府縣の議会議員の被選挙機を有する者で、次のような要件を具備するというふうに書いてあります。その要件といいますのは、前の第五條の第二項にありますような資格でありまして、官公廳職業的公務員等前歴のない者というふうになつております。この内容につきましては、前の五條の場合と同様でありまして、説明を省略させて頂きます。で、この資格を持つておる者の中から、都道府懸知事が、都道府縣の議会同意を経てこれを任命するのでおります。これがその資格條件でありますが、次にこれに対するかくかくの條件を挙げておりまして、一号、二号、三号、これも大体前の五條規定と同様でありまして、説明は省略させて頂きます。ただ第一号は、禁治産者、準禁治産者を前の五條には挙げておりますが、この第二十一條にはそれを挙げておりません。その理由は、この都道府縣の場合におきましては、被選挙權を問題にしておりまして、被選挙權のある者を條件にしておりますから、この禁治産者、準禁治産者は被選挙權がございませんので、この第二十一條におきましては、第一号からそれを除いて、破産者だけを挙げたわけであります。末項の「委員任命については、その中二人以上」云々という規定は、前の第五條趣旨と同様でございまして、五名が三省になりました関係上、この中に特に書いてあるわけであります。  第二十二條は、委員兼職禁止に関する規定であります。都道府縣の公安委員は、國家公安委員会委員と少し性格を変えておりまして、國家公安委員会委員專務の職であります。その職、だけに專念するという趣旨に書いてあります。都道府縣の場合におきましては、そうは書いておらないのでありまして、この前千葉に行きました場合にも説明がありましたように、一週に一回、二回、数回の任務をすればよいというふうに考えております。從つてこれはその次の第三項の方の規定と若干矛盾ができるのでありまして、その点は私共もこの規定が若干不備であつたということを感じております。内容は前の五條、六條にはなかつたのでありますが、その趣旨は、都道府縣その他の議会議員を兼ねることができない、或いは政党役員になるここできない。結局これは成るべく政治的な色彩から遠ざけるという趣旨でありまして、これこれの議会議員になりましたり、或いは政党役員になりすると、必らず政党色が強くなつて公安委員会が一党に偏する虞れがあり、或いはその外の政治的な動きに左右される嫌いがあるというようなことで、議会議員政治的團体役員は除いたわけであります。それから有給吏員を除きました理由は、有給吏員行政のエキスパートでありまして、これが又この委員になりまして治安の方の責任を負います場合には、行政の方の専門家がこの警察運営をコントロールする、或いはこれを非常に大きく支配する可能性が生じまして、公安委員を民間から選ぶという趣旨に反しますので、この有給吏員は除いたわけであります。尚この有給吏員の兼任を禁じております。一つ理由は、前歴があります場合は、前歴者として資格はないのでありまして、同じ兼務でも同樣の趣旨から兼ねることを禁じておるわけであります。第二項の服務に関する規定でありますが、これは國家公務員法第三章第七節に書いてありますように、いろいろな服務に関する規定はそのまま準用したわけでありまして、併しながら先程申しましたように、これは專務の職ではないと書いておりますので、その点或いはこの條文では困難かと思いますが、一應その他の事項につきましては、この國家公務員法精神によつてつた方がよいと存じましてこのように書いたわけであります。  第二十三條は前の第七條に対應する規定でありまして、この場合は任期を三年にしたわけであります。これは先程質問にありましたように何年にするかということは若干議論があるのであります。余り長過ぎても工合が悪いし、短かくても工合が悪いというので、三年と一應決めたわけであります。  それから第二十四條でありますが、これは退職に関する規定でありまして、第一号はこれこれこれの要件に該當する場合には當然退職するというのでありまして、これは、自明の理であろうと思うのであります。第二号の「当該都道府縣の議会議員の被選擧権を有する者でなくなつた場合」という規定は、この被選擧権を失いまする場合は、例えば戸籍を失うとか、或いは住居を変えるというような要件でありまして、この場合には、この公安委員会委員としては不適当であろうという考えで以てこれを規定したわけであります。尚この二号は少し問題があるのであり出して、附則の十五條に自治法の二十條の改正を擧げておりますが、これによりましてこの公安委員会委員はつた場合は被選擧権を失うのであります。といいますのは、これは警察官などと同様に治安のために任ずるのでありまして、それが被選擧権を持つております場合は、いろいろな支障を生ずる点があるという関係上、自治法の二十一條改正しまして、公安委員なつた場合は警察官と同様に被選擧権を失うようにしたのでありますが、それとこの二号とは若干矛盾を生ずるわけでありますが、この二号の趣旨はその他の理由によつて選擧権を失つた場合というふうに解しておるわけであります。第二十四條のその他の規定は大体前の八條の規定と同様でありますから、御説明を要しないだろうと存じます。  第二十五條は報酬に関する規定であります。この都道縣公安委員会委員は、先程申上げましたように專務の職ではないのでありまして、その市町村の町民の中の最も信頼のある、最も人格の高潔な民間として非常に高邁な識見を持つておられる方々をお願いしまして、全般的な管理に当つて貰うという趣旨でありますから、成るべくいろいろな方面の人をお願いしたわけであります。從つてこれを專務の職にしますと、自分の仕事を辞めてこれに当らなければならんということになりますので、それでは人を選ぶのに困難であろうという趣旨から、例えばお医者さんであるか、或いは学校の先生でありますとかいうふうないろいろな方々からやつて貰う趣旨で以つて專務としなかつたのであります。又府縣におきましては、特に毎日出て頂く程のことはないであろうということで、一週に二三回ずつ出で貰えばいいということで、こういうふうにいたした次第でありまする報酬に関しましては、前の第九條のような規定を特に設けませず、すべてこれを各自治国体に委せたのであります。  それから第二十六條でありますが、これは委員会運営に関する規定でありまして、委員会委員長を置き、委員の互選によつてこれを定めまして、この委員会運営をするという規定であります。これは第十條と同じ趣旨から出たのでありまして、特に御説明を要しないと思います。  で、この二十條から二十六條までの規定が後の市町村の場合に大体準用されているのであります。又この規定は殆んど國家公安委員会の方の規定の準用といいますか、或いはそれに矛盾する部分とか、或いはそのまま準用できないもの、だけを特に規定しておるものでありまして、大体前の國家公安委員会趣旨と同様でありまして、前に詳しく御説明があつたと思いますから、これだけにいたして置きます。
  37. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 尚引続きまして第四節を一括して説明を求めることにいたします。第二十七條より第三十九條まで、政府側説明を要求します。
  38. 羽生三七

    羽生三七君 ちよつと議事進行について……これは読めば大体分るのでから、特に疑問のあるというようなところを説明して頂いて、もうちよつとスピードを出してはどうですか。
  39. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) では、できるだけスピードを出して早くやつて下さい。
  40. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 第二十七條都道府縣國家地方警察が、その都道府縣の区域内で第二條第二項の運営管理の事務を行うという趣旨であります。この都道府縣の区域内には、勿論自治体警察の管轄に属する区域を除く趣旨であります。  第二十八條はその本部の規定であります。本部並びにその下部機構の規定でありまして、各府縣に一つの本部を置くということになつております。具体的には現在あります警察部をそのまま利用しまして、縣廳の中にその本部を置くことになろうかと思うのであります。尚その性格は勿論従来の本部とは大分違いますし、又府縣の各部とは全然違うものでありますが、便宜上現在の府縣廳所在地、成るべくは今の縣廳のところにその本部を置くことになろうかと思うのであります。尚北海道は地域の構成等特別な事情から特に本部を十四以内にするというのでありますが、これは実際の運用上は或いは一つ二つ三つというふうに数が減ると思います。まだその機構は決まつてないようであります。第二項は警察区の問題でありまして、その区の中に警察署があるのでありますが、さようなことを規定しております。それ以下の三項四項も同様であります。三項には國家地方警察がこれを定めるというふうにしておりますが、これは当然國家公安委員会の訓令等によつて行わるべきであろうと思います。  第二十九條は支所の規定であります。これは新らしくできた規定でありますが、この支所を作りました理由は、今度は府縣の中におきましても市町村等の大きな所には、全部自治体警察を置きまして、その部分につきましては國家警察権限が及ばないわけであります。併しながら自治体の中におきましても、國家警察関係する事項が起きて來る虞れがある、或いはその連絡が必要である、或いは又國家地方警察管理すべき通信施設の主要な部分が、その自治体警察の区域内にあるということを考えまして、それを維持管理し、又連絡をとるために、特こういうものを設けたのであります。  第三十條は都道府縣國家地方警察本部の長の規定であります。これは今は警察部長と申しておりますが、将來は警察長ということで、都道府縣國家地方警察の長として全般の指揮に当るわけであります。これは国家公務員法の規程によつて、管区本部長が國家地方警察本部長官同意を経てこれを任命するということになつております。これは都道府縣内の警察事務責任を以てやる管区本部長が、中央の長官の同意を経て任命するという、府縣長官と同様でありますから省略いたします。第三十一條はこの警察長の職務に関する規定でありますが、この警察長は國家の官吏でありますから、勿論國家の中央の指揮を受けるわけであります。併しながら都道縣公安委員会運営管理に関しましては、この法律の原則によりまして、成るべく民主的にやらうという趣旨から、都道府縣の経営管理権がありまして、從つてこの都道府縣の警察長は行政管理に対しては管区本部長の命令を受け、且つ公安委員会の命令を受けるという、何といいますか、二人の主人に仕えるということになるわけであります。  第三十二條は警察通信に関する規定でありまして、これは國家公安委員会も通信施設を管理するのでありますが、都道府縣内の通信施設は、その府懸内の警察長が責任を以て管理するわけであります。  第三十三條は本部の部課の規定。第三十四條は学校規定であります。これは現在も各店縣ごとに警察学校警察練習所がございますが、それを今度警察学校と名前を呼び変えまして、新らしい機構によつて教育をするわけであります。都道府縣警察学校は、國家地方警察の新任の警察官、現任の警察職員と、依頼のあつたときは自治体警察の新任及び現任の警察職員教養訓練をするわけであります。恐らく市町村の方の関係では、いろいろ関係で、殆んど大部分は「その都道府縣の施設に委託をして、ここで一緒に教育して貰うということになろうかと思います。  第三十五條は職員に関する規定であります。これは従来の警察官がそのまま代るのでありますから、從來の名称とか階級とか、或いはその命令の関係をそのまま適用するわけでありまして、それをここに規定したわけであります。  第三十六條は職員の任免等に関する規定でありますが、この職員の任免は、この法律の根本の方針によりまして、國家公務員法規定によりまして、警察長がこれを任免するということになつております。警察長は管区本部長が任免いたし、各自自分の部下を任免するということになるわけであります。尚この第一項の但書に「但し、基礎的な警察訓練の過程を経ない者は、これを國家地方警察の勤務につけることができない。」と言つておりますが、これは現在は原則として警察練習所に入れまして、そこで六ヶ月程度の教育参をしましてから、警察の勤務に就けておりますが、將來もその趣旨によりまして、或る程度教育を経たる者を警察の勤務に就けようという趣旨であります。これは当然の規定だと思います。第二項の宣誓、教育訓練、礼式及び服制等の規定でありますが、これは國家公務員法にこういう規定がございません。宣誓に関してはございますが、教育訓練や礼式につきましては、規定がございませんので、警察官につきましては、これが非常に重大な意味を持ちますから、特にこのことにつきましては、警察官だけ厳重に規定する必要から、國家公安委員会がこれを決めることにしたわけでございます。尚具体的な事項は、今やつております事項そのまま、或いはそれを新らしい憲法趣旨に副うように改めまして適用する考えでおります。  第三十七條は、警察署長規定でありますが、これは現在も警視又は警部を以て署長に当てておりますので、大体それをそのまま適用いたしまして、そのように規定したわけであります。  第三十八條は支所長の規定であります。支所長は、さつき申上げましたように、通信施設の維持、管理、連絡に当りますので、特にそう大きなところもない、だろうという趣旨から、警部補又は警部というふうにしたわけであります。  三十九條はその他の機関及び職員の細目の事項でありまして、まだその他にいろいろな細かい事項があると思いますので、それらにつきましては、國家公安委員会がこれを規定するというふうに考えているわけであります。  大体以上の通りであります。
  41. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今まで当局説明いたしましたところ、即ち第三節節二十條より第四節の終り即ち第三十九條までの説明に対しまして、御質疑がある方は御開陳を願います。
  42. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 第一は、二十二條の委員の兼職ですけれども、都道府縣の議員を兼ねることはできないということはそれでいいと思いますが、市町村の議会議員までも兼ねることができないということにした理由一つお聽きしたい。都道府の公安委員であるから、都道府縣の議員だけでいいのじやないか、市町村の議員まで兼ねなくてもいいのじやないかというふうにも考えられますれどけも、理由一つお聽きしたい。  それから二十八條ですが、「警察区の区域並びに警察署の位置、名称及び管轄区域は、國家地方警察がこれを定める。」となつておりますが、只今の御説明では國家公安委員会において定めると、こういうことでありましたが、これは國家公安委員会の事務局である國家地方警察本部長が命を以て定めることになりますか、或いは公安委員会としてこれを定めることになりますか、それをお聽きしたいと思います。  それから二十九條に「市町村警察」という言葉があるのでありますが、これは自治体警察という意味だと思うのでありますが、第三章の自治体警察というところに関聯をするけれども、自治体警察という名前を使つたり、市町村警察という名前を使つたり、同じようなことだと思うのでありますが、どういう意味で、こういうふうに自治体警察と言いながら市町村警察という名前を別途に使つてあるのかという点をお聽きしたいと思います。  尚この前に、どこかに市町村という名前がありましたが、これは全市町村という意味であつて、自治体警察の置かれる市町村ではないというふうに考えておりましたがその点をはつきりして頂きたいと思います。即ち市町村という言葉がいろいろの意味に、全國の市町村という意味に使われたり、或いは自治体警察を置くところの市町村に限つておるように使われたりしておるところがありますので、その点をはつきりして頂きたいと思います。これは二十二條です。  それから三十五條ですが、都道府縣國家地方警察に対する職員、警察官の名前がそこに載せてあります。これは国家公務員法によるところの名前と違うと思いますが、これは警察官に限つて、例えば地方事務官と警視或いは警部というものを兼務するようなものになるのか、或いは警察官に限つて國家公務員法に基くところの名前を捨てて、これのみを使うようになるのか、その点をはつきりして頂きたいと思います。
  43. 鈴木幹雄

    説明員(鈴木幹雄君) 只今の御質疑に対しましてお答えいたしたいと思います。  最初に、第二十二條の「特別区若しくは市町村の議会議員」、この問題でございますが、他の法令におきましては、都道府縣の議会議員の兼職だけを禁じておる例もありますが、警察に関しまする限りにおきましては、政治的な色彩を帶びることを成るべく避けたいと、かような趣旨からいたしまして、都道府縣の議会議員に止まりませず、市町村の議会議員にまでこれを及ぼす、かようなことにいたしたような次第であります。  尚これに関聯しまして、同條の市町村の意味でありますが、この市町村は全図の行政地区たる市町村を指しておるのでありまして、警察法によりまして自治体警察がありまする市町村だけでなしに、その他の市町村のものも含んでおる、かような意味に御解釈を願いたいと思います。  次に第二十八條の「警察区の区域並びに警察署の位置、名称及び管轄区域は、國家地方警察がこれを定める。」というこの國家地方警察意味でございますが、これは國家地方警察といたしますると、公安委員会と、その下に事務的機構として設置せられまする國家地方警察本部、このものを一体として観念した場合に、國家地方警察という意味でこれを使つておるのであります。従いまして、こういうような警察区の区域等のことを定めまするには國家公安委員会がこれを定める、かような意味になるのであります。勿論事務的に処理をいたしますのは、國家地方警察本部がこれに当ることは当然であります。  次に第二十九條に関聯をいたしまして、市町村警察という文字と、自治体警察というのとが、木法におきまして使われておるというような御指摘でありますが、観念といたしましては、かような自治体に附置せられまする独立警察は、一体の観念といたしまして自治体警察というように考えておるのであります。ただこれが都道府縣という言葉に対應していいまする場合には、都道府縣國家地方警察に対應しまして市町村警察、かようなふうに大体この法令におきまして使い分けをいたしておるのでありますが、これにさして重要な意味があるとは考えておりません。  次に第三十五條関係におきまして「警察長の外、警視、警部」以下の警察官の職名が掲げてあります。これは公務員法によりまする官吏の自分の分け方とは別個な警察官に限りまして、いわば國家公務員法の特別法的な意味におきましての範囲を決めたのでありまして、これによりまして更にこれを何何事務官というような名称を附さないで、これを以て身分を現わすというようにいたしたい、かように考えておる次第であります。
  44. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 二十二條のところでありますが、後の方に「又は政党その他の政治的團体役員となることができない。」、この普通に役員ということの中には政党の顧問であるとか、あるいは相談役であるとかいうような者は入らないというのが常識のように考えられるのでありますか、御見解はどうなんでありますか。私共の考えから申しますと、この政党なるものの顧問であるとか、相談役というような者は、その党のあるいはその土地の長老である。仕事はしないが、実勢力はあるいは支部長、幹事長というようなものよりも顧問であり相談役である人、の方が強いという場合が往々にしてあるように考えられます。私共この公安委員会において最も心配いたしまするのは、これが政党的色彩を持つようになり、往年の警察官が恰かも政党の番犬であり手先であるというような状態になる虞れがないか、これを非常に心配するのであります。縫つてこの役員を除くという、あるいは縣会、市町村会議員を除くというようなことは私共最も当然のことと思いますが、單に役員というのでなく、もう少し置く有力者をこの中に網羅することがいいのではないか、かように考えます。この役員の範囲というものについて御説明をお願い申上げたいと思います。  それから第二十六條でありますが、これは恐らくどなたか御質問になつておるかと思います。これだけでは私は委員長選任ができない場合があるのではないか、三人の中に一人欠席するとか、あるいは欠員があるとかいうような場合に二人で選任するというようなことになると、実際において委員長ができないのじやないか。これは非常に單純なような問題でありますが、いろいろな関係において、地方などにおいては公安委員会というようなものは大きな存在になるだろうと考えるのであります。從つてその委員長を希望する者が委員の中に必ず一人じやない、全部が委員長を希望するようなことになるかも知れんので、そういうような場合にどういうふうな処置をとられるのか。どういう御見解を持つておるか。二十六條だけでは委員長選任ができない場合が往々あるのではないかと思いますのでお尋ねいたします。
  45. 鈴木幹雄

    説明員(鈴木幹雄君) 第二十二條の関係の「政治的團体役員となることができない。」の役員意味でありますが、これは実は政党法ができますれば、その中に法律の明定を以ちましておのずから明らかになると思います。只今のところでは勅令第百一号の関係におきまして解釈いたしておるのでありますが、お尋ねの相談役のような、いわゆる名誉的な地位につきましては、役員とは解しないと私は解釈いたしております。この書きました趣旨政治的国体の執行機関を指すと只今のところ解釈いたしております。  二十六條の関係で、委員が二人で、一人欠員とかあるいは出て來ないときに、二人であつて委員長の互選ができないのではないかという御質問誠に御尤もでございます。併しながらこれにつきましては、委会長をどういうような方法によりまして互選をするかということは、この委員会にお任せをしたいという趣旨でありまするし、尚お尋ねのごとく委員が二人だけというような場合には、強いて委員長の必要は実質的にはないわけであります。二人の委員意見が会わない事柄を実際実施するということは、あるいは事実上不可能じやないかと思います。いずれにいたしましても、その場合に年上の者を充てるとかあるいはどういう基準によつて二人の場合においてやるというようなことは、方法といたしましては規定を致さない。又そういうような状態を予想しないというような建前から書きましたわけで、この方法なんかにつきましても、公安委員会の自主的な方法によつてお願いしたいと思います。かような趣旨であります。ので、この法案の範囲内において委員自身としてお考えを願いたいという趣旨であります。
  46. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 三十二條の関係をもう一度申上げたいと思うのでありますが、政府当局におかれましても、私共と同じように顧問とか相談役というものが役員ではない、執行機関を指すのだという御意見のようであります。併し先程も申上げましたように、実勢力の上においては区々たる執行機関の一役員よりも、顧問、相談役等が非常に大きな勢力を持つている。この規定からいうと一政党に属する三人の人、役員でない顧問、相談役というような三人の人を委員だ選んでもちつとも差支ないようになつておるようであります。政党が勢力が伯仲しておる所は或いは案外問題が起らないかも知れない。ところが、一つ政党が大きな力を持つている、知事がその政党に属しておるとか、又縣会等に或る政党が大多数を占めているような場合におきましては、殆んどその政党に独占せられる虞れがあるのじやないか、これを私は非常に虞れるのである。往年の警察部長室が殆んど選挙の事務舟のような観を呈した。警官が手足となつて選挙に奔走したという事実を私共も実に痛いほど目撃いたしておりますので、公安委員会というものが政党化し、又殆んど全部同一政党員によつて占められる虞れが私は多いと思う。やはりこれは相談役というような地位にある人を、この中に加えんことが最もいいのではないかと思います。重ねてお尋ねしたいと思います。
  47. 鈴木幹雄

    説明員(鈴木幹雄君) 初めにお断りいたして置きますが、政党的團体の役員の中に顧問、相談役というのは入らない、執行機関を指すのだという一應の解釈をいたしておると申上げたのでありますが、これは最終的の解決では実はないのでありまして、まだ折衝をする余地がありますので、速かに決定を見たいと思つておりますが、今我々の考えといたしましては、一應さように考えておることを御了承願いたいと思います。  更に同一政党に所属する者が委員として二名以上を占める、二人若くは三人ともそういうふうになつてしまう心配があるじやないかというような御質問に拜承いたしましたが、さようでありますか。
  48. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 そういうこともありますが、形式的には政党の党員でないような場合も実質的にはやはり党の有力なるメンバーであるというようなことも考えられる。
  49. 鈴木幹雄

    説明員(鈴木幹雄君) それは実は前條の末項にありまするように、第二十一條の末項にありますように、「委員任命については、場その中二人以上が、同一政党に属する者となることとなつてはならない。」という規定がございまして、固より顧問、相談役のような方方はその政党に所属されることは明瞭であります。それで三十一條末項の規定によりまして、同一政党から二人以上となることはできんのでありますから、一人しか出られない。こういう規定になるのでありまして、只今お述べになりましたような結果を招來する虞れはないのじやないかと考えております。
  50. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 簡單にお伺いして置きますが、第二十三條の「委員任期は、三年とする。」ということについて当局只今の御説明では、いろいろ意見があつたが、一應三年としたということですが、一應ということに、ついて……。  それから次に三十條は「都道府縣國家地方警察本部の長(以下都道府縣警察長という)」ということが書いてありますが、これは私はこう聞きたい。素人ではいかんかということを聞きたい。  それから第三十七條において、「警察署長は、警視又は警部を以てこれにあてる。」と決めておる。玄人でなければならんこ決めておるが、私はこれも素人ではいけませんか、円満なる常識を持つた苦勞人を以て充てたらどうか。市町村の警部とか、役所の小さい所は玄人でもよかろう。犯罪捜査その他科学的知識が要りますから、これは素人では駄目だと思いますが、一番上の最高の地位になるものは素人ではどうかということであります。
  51. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 第二十三條の三年といたしましたのは、いろいろ議論がありました結果、これが一番よかろうという趣旨でこう決まつたと申上げたのでありまして、ちよつと説明が不十分だつたかと思います。  第三十條の警察長の資格の問題でありますが、これは國家公安委員とか府縣の公安委員は司法全般の事項管理するのでありますから、民間の有識な方で結構でありますが、警察署長は実際に犯罪の捜査を指揮したり、その外に具体的な事務の執行に当りまするために、専門的な知識を要しまするし、部下統率等の関係もありますので、私共は専門家がよいのではないかと思いまして、こうしたのであります。尚將來は職階制が行われますが、職階制が行われました場合には、一般職については一番下から上つて來た人ということが根本の原則でありまして、当然警察の長は警察の下から上つた人、警察に経験を持つ人というようになるだろうと思います。從つて三十條、三十八條はいずれもこれは執行機関でありますから、必ず警察専門家がよいのではないかと考えておる次第であります。両御意見趣旨も御尤もと思いますので検討はいたしますが、今のところは警察の方は専門家がよいと考えております。
  52. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 私が言つたのは最高の地位の人は素人がよいと思う。働く方は専門家がよかろうということです。
  53. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質疑はありませんか。御質疑がなければ次に移ります。第三章自治体警察、第一節総則の説明を求めます。
  54. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 第三章第一節は自治体警察全般の規定でありまして、第四十條は自治体警察を置く市町村のことを規定しております。これは市及び人口五千以上のものを市街的町村と申しております。この市街的町村に警察の責を負わしめておるのでありますが、市街的町村に認定された場合には全面的にその責を負うわけであります。で、市街的町村の内容でありますが、これにつきましてもいろいろな問題があるのでございますけれども、いろいろ檢討しました結果、都市計画法とか、或いは市街地建築物法とか、市を造ります場合の認定の標準とかいうようなものをいろいろ参酌しまして、一應市街的という言葉の内容を定めまして、それによつて各全國の市町村を当りましてこれを決めたわけであります。例えば連檐戸数が全戸数の何割以上であるとか、商工業等の市街的な状態を持つておる戸数がとの位あるかというようなことを参酌したわけでありますが、市の場合におきましては、今まで約半数以上の連檐戸数、或いは商工業の市街的状態というように要求しておりますが、この警察につきましては、六割とか正割とかいうような大きなものを要しなくても、或る程度連檐区域が都市的な状態があれば、形体があれば市街的なものと見てもよいのじやないかというような意見もありまして、結局もう少し下げまして、三分の一或いはそれ以上くらいの連檐戸数、或いは商工業的形体を持つておる都市につきまして、市街的と認定して、その認定の結果市街的町村に対する準備を進めた次第であります。そうしますと、大体千五六百位になるのじやないかと思いますが、まだ具体的に決定しておりませんので、いずれ決定しましたら、又御説明申上げようと思います。それから「その区域内において警察を維持し、法律及び秩序の執行の責に任ずる。」というように書いてありますが、この意味は「警察を維持し」とありますのは、公安委員会を持つことと警察隊を持つことと両方の意味を含んでおります。警察の機関としまして、公安委員会と縣の警察除がございますので、その両方を維持管理するという意味をこの「警察を維持し」の中に含めております。それから「法律及び秩序の執行の責に任ずる。」という言葉は若干不備でありますが、法律の執行と秩序の維持というような両方面を含んでおります。これは第二條に言う警察任務の全部であります。第二項はこの第一項に決めました範囲によりまして、これを官報で告示をするという規定であります。荷最近の國勢調査は昭和十年でありまして、大分その以後人口に変動がありまして、最近の國勢調査ということでは相当問題があると思いますので、この條文は不備だつたと考えております。今年の十月に直りました國勢調査は臨時國勢調査でありますし、まだこの國勢調査の結果は正式に発表になつておりませんので、この法律が施行になります場合に、唯一のよるべき最近の國勢調査の人口は結局昭和十年になるわけであります。そうしますと甚だ不備でありますので、この條文ちよつと工合が惡いし思つております。でこの國勢調査或いは人口調査等がはつきりしました場合には、その人口によりまして、人口五千以上の人口があります町村につきまして、市街的かどうかを認定してそれを政令で指示するわけであります。  第四十一條はこの市町村警察任務を挙げたのでありまして、第四十條の規定と大体ダブつておるような感じかいたしますが、これは具体的に説明したわけであります。  第四十三條はその市町村が自治体警察の経費を全部負担するという趣旨をいつたのであります。  四十一條では「市町村警察」と言い、四十二條では「自治体警察」と申しておりますが、これはどちらでも結構なんでありまして、若干これもまずかつたと思つております。で、自治体警察は当然当該市町村が警察の費用全部を負担するというふうに考えております。尚これを直ぐ負担させますと非常に困難がありますので、当分の間、従来の通り府縣と國府で負担するというように、附則で規定をしております。
  55. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 引続き第二節及び第三節の説明を求めます。
  56. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 第二節は、市町村公安委員会規定でございまして、これは市町村長の所轄の下にこの公安委員会ができまして、その市町村自身の警察の全般の管理に当るのであります。從つてこれは行政管理運営管理両方を一括して担当するわけであります。  第四十四條は、この公安委員会の組織、運営委員資格等について規定しておりますが、これは第二十一條以下の規定をそのまま準用しております。第二十一條以下におきましては、國家公安委員会規定を大分準用いたしましたが、結局國家公安委員会規定或いは國家公務員法規定をそのまま準用して、市町村の公安委員会を作つておるわけであります。但書以下の規定は、念のために書いてあるのでありまして、これも若干ダブつておる点があるのであります。  第三節は、市町村警察執行機関である警察のことを規定しております。  第四十五條は、警察署の規定でありまして、「市町村は、一又は二以上の警察署を置く。」、現在でも人口十万、十五万程度以上の大きな町になりますと、全部二つ以上の警察がございますので、それをそのまま書いてあるわけでありまして、別にそれを特に「一又は二」と書く必要はなかつたのでありますが、念のために書いたのであります。二以上の警察を持ちます場合には、そのいずれかを、或いは別に市町村の警察の本部を作るというふうに第二項に書いてあります。その位置、名称及び管轄区域等につきましては、市町村会安委員会行政管理としてこれを決定するわけであります。  第四十六條は、市町村の警察の職員、定員等に関する規定でございます。で市町村にも警察署を設けることにします。これが公安委員会の指揮を受けて、その警察が実際の実行に当るわけであります。その外に警察事務に必要な適当な階級の警察吏員を置くわけであります。これは國家公安委員会國家地方警察の方で警視、警部、警部補と規定をいたしましたが、市町町の方はそれに倣いまして、市町村の條例等で規定をして貰う趣旨でありまして、特に規定しておりませんが、そのような考えであります。第二項に「前項の市町村警察吏員には、第三十五條第三項の規定を準用する。」といつておりますが、この第三十五條以下の規定警察官等の規定でありまして、当然でありますが、この外に私共は第三十五條第二項の規定も準用するのが適当ではないかと考えた次第でありますが、書かなくても読めるのじやないかという意見もありまして、私共はこれを規定しなかつたわけであります。この四十六條の三項は、若干難解なことを書いてありますが、市町村区域の定員は、その市町村が自分の責任において決めるということを先ず最初にいつております。併しながらこの定員総数は九万五千を超えてはならないわけであります。これは将来この市町村が殖えました場合、或いは人口が殖えました場合に問題なんでございますが、一應は当分の間は九万五千名を以て市町村警察の定員総数とするということを規定しております。で、この市町村警察の定員は、最初は政令を以て決めるわけであります。その定員の標準は、人口一万について警察官同名というふうな標準を政令で定めまして、それによつて市町村が具体的に決めるわけでありますが、その場合に総計が九万五千を超えないように、或いは縣知事の下に、或いは公安委員会の下に、適当にこれを調整する必要があると思います。この政令の基準となりますのは、勿論警察の事務を執行するに必要な階級、必要な数の警察吏員をいうのであります。尚この警察吏員の外に書記とか、雇とか、或いは技術者とかいうような特別な補助者が必要でありまして、これはこの九万五千の定員外に市町村かそれぞれ決めるわけであります。これに関する基準も政令を以て明示する筈であります。尚一應最初に政令を以てこの定員の基準を示しますが、將來市町村の財政が確立しまして、市町村が自由に定員を決めてもよいようになつた場合には、もう一度法律で以てこの定員の配付の基準を変えまして、適当な基準を示すことになる筈であります。  第四十七條警察長の任免の規定でありますが、これは前の縣の警察長と同様な趣旨で任免するのでありますが、この場合には国家公務員でありませんから、その規定を準用できませんので、市町村公安委員会がこの国家公務員法精神に則つてこれを任命し罷免することになるわけであります。  第四十八條は市町村警察長の任務規定したのでありまして、公安委員会の承認を得まして、その職員を任命したり或いは罷免したりすること、並びにその職員を指揮監督することを規定しております。  第四十九條は署長資格規定と、その指揮監督の問題でありますが、市町村の警察は相当小さいものが多いだろうという考えから、國家地方警察におきましては警視、警部を以て署長任命することにしましたが、市町村におきましては警部補以上を以て任命するというふうにしたわけであります。この規定は「警部補以上の警察吏員」と申しておりますが、もう少し詳しく申上げますと、警部補程度以上の実力を持つた者を似て署長任命するという考えであります。その第二項は当然の規定だと思います。  第五十條は職員の任免、給與その他のことについての規定でありますが、これは先程述べましたように、この職員は國家公務でございませんので、公務員法精神に則りまして、市町村で適当に決めるというふうにしたわけであります尚実はここにもう一つ附け加えにいのでありますが、市町村の警察警察吏員は、前の三十六條には基準的な警察訓練の過程を経ない者は察警の勤務に就け得ないことになつておりますが、市町村におきましても或いはその必要があるのではないかと思つております。宣誓、教育訓練、礼式及び服制等につきましては、前の例に準じまして市町村規則でこれを決めることにしたのであります。大体この辺は全部都道府縣の警察の例を準用しておりまして、ただ公務員でないという関係で、特に一條起したりして規定しておりますが、精神は同様であります。以上説明を終ります。
  57. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 引続き第四節特別区に関する特例、第五十王條まて併せて引続き説明して下さい。
  58. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) 東京都につきましては、東京都の中の二十三区は実は東京市的な性格を持つておるものでありまして、これにつきましては大分いろいろな問題があつたのでございますが、結局二十三区の区域だけは聯合して一つ警察を持つた方治安の維持上便利ではないかという意見に落ち着きまして、第五十項に「特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における警察の責に任ずる。」というふうに規定したわけであります。この「連合して」と申しますのは、具体的に申しますと、組合というような形で、一体となつて從つて各区の性格を喪失して一つ警察組合としてやるというふうな趣旨考えております。だからこの條文では若干五十一、五十二、五十三條は矛盾すると思いますが、その精神は今申しましたように組合的なものを考えておるわけであります。  第五十二條はその公安委員会規定でありますが、この特別区に都知事所轄の下に公安委員会を設けるというふうに書いておりますが、これは組合を作りますれば、当然組合長は別に選任せられまして、その組合長がその事務をやるのが適当でありますけれども、それをこの規定におきまして特に都知事に指定しておるわけであります。従つて知事が組合長のような資格といいますか、その性質を持つておるわけであります。都知事はこの公安委員会所轄しまして全般的な管理をするというふうになるわけであります。尚この五十一、五十二、五十三條は、非常に矛盾といいますか、読みにくい規定でございまして、十分御審議を願う必要があると思いますが、私共の考えとしましては、組合的なものとしまして、ただ組合長は都知事にお願いするというふうに解釈しておるわけであります。  第五十三條はこれを補足する規定であります。今までの市町村の規定を全部準用するということを書いたのであります。これは特別区の問題であります。
  59. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今までの説明に対しまして御質疑がありましたらお願いいたします。
  60. 鈴木直人

    ○鈴木直人君 四十一條の市町村警察という言葉と四十二條の自治体警察という言葉は、同じのような話がありましたが、これをずつと見ますと、第三章の自治体警察の中から市町村公安委員会を除いた執行機関だけを市町村警察というふうに考えるべきであつて、この内容が非常に違うのじやないか、自治体警察と市町村警察は同じものでなく、自治体警察の中から公安委員会に関するものを除いたあとの純然たる警察執行機能だけを指して市町村警察と述べておるのではないかと思うのですが、いかがでしようか。即ち市町村警察の中に公安委員会のことは含まないのじやありませんか。
  61. 上原誠一郎

    説明員上原誠一郎君) この辺は大分実は不満な点がございますが、今のように市町村警察の中に公安委員会を含まないというふうには私共は考えておりません。両方とも公安委員会を含む考えであります。特に第四十一條等の市町村は警察ということはこの公安委員会を含んでおるわけでございます。
  62. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 これは私は内務大臣の御答弁を願いたいので、後でよろしいのですが、四十條であります、この四十條によると、つまり一市町村に五千人以上の市街的なものがなければならんというふうになるわけでありますが、実際において私の縣などにも沢山あるのでありますが、川を隔てて町が二つあるというような場合、この一つでは五千人にはならないが、この二つを加えると人口が一万人近くになるというような場合、あるいは飛び地というのがある、飛び地があつて、その飛び地が隣りの町村と集團的な関係になつてつて、非常に人口の多いというようなものがあるわけであります。併しこの規定から行くと、そういうものはやはりこの四十條の適用はないわけでありますが、こういうようなものに対して、全國的に相当にあると私は考えるのでありますが、適当な機会に合併あるいは分離というようなことが考えられておるのかどうか。又その地方の陳情その他の要求によつて合併あるいは分離が許されるものであるかどうか。こういうようなことについてお尋ねを申上げたいのであります。これは内務大臣の御答弁をお願いしたいのでありますが、実際的に考えますのと、今までは二三の市町村に警察一つあつた、今度は一市町村に一つということになるわけで、人口五千以上の場合でありますが……、そういうことになりますると、相隣接して五千人以上の人口を擁する所では、この自治体警察というものはできないことになりますので、非常に矛盾があるのではないかという気持があります。こういう点について適当な機会に御答弁を願いたいと思います。
  63. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 他に御質疑はありませんか。御質疑がなければ、本日はこれにて散会いたします。明日は本会議がなければ午前十時より会議を続行いたしたいと存じますから、どうぞ御出席を願います。    午後三時五十六分散会  出席者は左の通り。   治安及び地方制度委員    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員            羽生 三七君            奧 主一郎君            大隅 憲二君            草葉 陸圏君            黒川 武雄君            岡田喜久治君            鬼丸 義齊君            小野  哲君            阿竹齋次郎君   司法委員    委員長     伊藤  修君    理事            鈴木 安孝君            松井 道夫君    委員            齋  武雄君            奧 主一郎君            鬼丸 義齊君           前之園喜一郎君            小川 友三君            松村眞一郎君            阿竹齋次郎君   政府委員    内務政務次官  長野 長廣君   説明員    内 務 次 官 鈴木 幹雄君    内務事務官    (警保局企畫課    勤務)     上原誠一郎