○阿竹齋次郎君 私は
前回の
委員会に欠席をいたしましたので、私の
質疑が重複していたら
委員長から注意をして頂きたいと思います。第
五條で
お尋ねをして置きたいのは、第三号でこう書いてある。「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した
政府を暴力で」という字があるのですが、暴力はどの
程度か、
解釈の余地があるかどうか。そこで次に「破壊することを主張する政党その他の
團体を結成し」とある。憲法では申上げるまでもなく結社の自由を認めておるが、ここでその結社がどういうふうに動いておるかということは、政党間においてこれは解決すべきものである。これを外部から
制限することは憲法に聊か背くのではないかと思います。
それから次に、第七條には「
委員の任期は、五年とする。」と書いてある。五年は長いことはないでしようか。私は短くしてたびたび
選任の機会を與えるのが進歩的になると思う。大体三年がいいと思います。これも決
つておれば仕方がないのですが……。
それから次に第十四條の二行目にこう書いてある。「
國家地方警察本部に
警察大学校を置く。」これは新らしい御計画で結構だと思うんですけれども、私はこれは余と社会と隔離してしまうのじやないかと思う。今日まで例えば師範学校を出て來ると、社会人として掛け離れる傾向があると思うので、だから一般大学から出て來た者を教育をした方がいいと思うんです。その次、続いて第十九條に飛びます。第十九條には「各
警察管区本部に管区
警察学校を置く。」これがあるからこれでいいのじやないか知らんと思うんです。私は
警察官の
本当の人物は、学者より社会の動きを現実に認識した人、認識を有する人を求めたいと思
つておる。
それからその次、第十
五條に戻
つて貰いまして、第十
五條の三行目にこう書いてある。「前項の職員は、
國家公務員法の
規定に基き、」と書いてある。そうして「
國家地方警察本部長がこれを任命し、」とある。そうすると、御承知の
通り憲法第十
五條にはこう書いてあります。申すまでもないことですけれども、「
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と書いてある。そこでそう書いてあるのに
公務員法の
規定に基くということは又憲法に触れやしませんか。
公務員にこう書いてあるからいいというが、そういう癖を付けてはいけない。それならば憲法から除かれることになると思いますが、この点いかがでしようか。