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1947-11-29 第1回国会 参議院 司法委員会 第44号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
農業資産相続特例法案
(
内閣提出
) ○
経済査察官
の
臨檢檢査等
に関する法
律案
(
内閣送付
) ○
戸籍法
を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
家事審判法施行法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○民法の
改正
に伴う
関係法律
の整理に 関する
法律案
(
内閣送付
) ○副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する法
律案
(
内閣送付
) ○
長野縣赤穗
町に
簡易裁判所
を設置す ることに関する
陳情
(第六百九号) ○
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
昭和二十二年十一月二十九日(土曜 日) 午後二時五十五分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
家事審判法施行法案
○
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
○副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する法
律案
○
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
司法委員会
を開会いたします。 本
委員会
の本
審査
に付託されてありますところの
家事審判法施行法案
を上程いたします。前回に引続きまして
質疑
を継続いたします。
予備審査
のときに大体まあ
質疑
はないようにお伺いしておりますが、尚御
質疑
がありますでしようか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
2
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
質疑
を省略し且討論を省略いたしまして、直ちに採決に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) それではさよう決定いたします。では
本案
全部を
議題
に供します。
本案
に御
賛成
の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
と認めます。原案
通り
可決すべきものと決定いたします。本
会議
におけるところの
委員長
の
口頭報告
の
内容
につきましては予め御
了承
を願
つて
おきます。尚御
賛成
の方は御
署名
をお願いいたします。 〔多数
意見者署名
〕
伊藤修
5
○
委員長
(
伊藤修
君) 次にこれも兼ねて
予備審査
のために付託されておりました
法案
でありますが、本
審査
のために本
委員会
に付託されました「
訴訟費用等臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
」を
議題
に供します。御
質疑
がありましたらば御
質疑
をお願いいたします。
岡部常
6
○
岡部常
君 これは執達吏の
手数料
でありますかの点に触れておりますが、この
経済事情
の変動によりまして、
代書人
に対する
手数料
と申しますか、それはどういうふうにな
つて
おりますか、それをお伺いしたいと思います。
奧野健一
7
○
政府委員
(
奧野健一
君)
司法書士
の
手数料
につきましては、
從來地方裁判所長
で
基準
を決めて認可しておつたのでありますが、今度は
司法省
の監督になりまして、そこで大体におきまして
司法本省
で大体の
基準
を決める。これは全然
法律
或いは
勅令政令
によらないで
從來
は
地方裁判所長
限りで、大体それは
從來控訴院長
が全管内を纏めて
基準
を決めておりますが、それでや
つて
おりました。そうして現在の物價
事情
に鑑みまして数度その標準が上
つて
おります。そうして本年の五月又上げまして、更に又
増額
をして貰いたいという
陳情等
がありまして、この点につきましては
事情
が尤もと考えまして、
司法省
におきましては現在
物價廳
その他と極力折衝をいたしてできるだけ多く
増額
ができるように努力しておる次第であります。
岡部常
8
○
岡部常
君
了承
いたしました。
伊藤修
9
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
がございませんか。よろしゆうございますか。それでは
質疑
をこれを以て終結することに御
異議
ありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
10
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
本案
につきまして討論を省略いたしまして、直ちに採決することに御
異議
ございませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないものと認めます。では
本案
全部を問題に供します。
本案
全部に御
賛成
の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
12
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたします。尚本
会議
におけるところの
委員長
の
口頭報告
の
内容
につきましては予め御
了承
を願うことにいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
13
○
委員長
(
伊藤修
君) 尚
本案
に御
賛成
の方は御
署名
を願うことといたします。 〔多数
意見者署名
〕
伊藤修
14
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に本
委員会
に
予備審査
のため付託されましたところの副
檢事
の
資格
の
特例
に関する
法律案
を上程いたします。これに対する
司法大臣
の御
説明
をお伺いいたします。
鈴木義男
15
○
國務大臣
(
鈴木義男
君) それでは副
檢事
の
任命資格
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
檢察廳法
においては、
簡易裁判所
に対應する
檢察廳
として
区檢察廳
を設けましたが、すべての
区檢察廳
に嚴格な
任命資格
を要する
檢事
を配置することといたしましては、到底その人を得る見込がありませんので、新たに
区檢察廳
の檢察官の職に補すべき副
檢事
の制度を設け、その
任命資格
については、同法第十
八條
第一項の
規定
に拘らず、
高等試驗
に合格した者又は三年以上
政令
で定める二級官吏その他の公務員の職にあ
つた者
で、副
檢事選考委員会
の
選考
を経たものの中からもこれを
任命
することができるものとされているのであります。
終戰後惡質
の
犯罪
激増し、
治安惡化
の
一途
を辿
つて
おりまする現況に鑑みまするとき、
檢察機能
の充実は、焦眉の急を要するところでありますので、
政府
においては、鋭意副
檢事
の
新規採用
に努力いたしたのでありますが、副
檢事定員
四百三十人に対し副
檢事現在員
六十七人に過ぎず、これ以上前述の副
檢事
の
任命資格
を有する者を求めることが極めて困難な実情にあります。然るに
檢察事務官
、警察官などの中には、多年
檢察事務
に携わり、実質的には副
檢事
の
職務
に必要な
学識経驗
のある者が相当多いのに拘わらず、
從來
これらの者の昇進が遅いため副
檢事
に
任命
される
資格
のある者が少い
事情
に鑑みまして、今後一年を限り、副
檢事
の
任命資格
に関し
特例
を設け、副
檢事
は、
檢察廳法
第十
八條
第二項の
規定
に拘わらず、副
檢事
の
職務
に必要な
学識経驗
のある者で副
檢事選考委員会
の
選考
を経たものの中からもこれを
任命
することができることといたしたいのであります。以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。何卒
愼重御審議
の上速やかに可決せられんことを希望いたします。
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
本案
に対する
質疑
は、次回にこれをいたすことにいたしまして、それまで御研究を願うことにいたします。 次に
裁判所法
の一部を
改正
する等の
法律案
を上程いたします。
司法大臣
の
説明
をお伺いいたします。
鈴木義男
17
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
裁判所法
は、御
承知
のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に
情勢
も変化し、その上
裁判所法施行
の
実績
に徴しまして、同法を若干
改正
する必要が生ずるに至りました。そこで
政府
はこの
法律案
を提出いたした次第でありまして、
改正
の要点は、次の四点であります。 第一点は、
從來地方裁判所
のみに属していた刑法第二百三十五條の
窃盗罪
及びその
未遂罪
に関する
裁判権
を、
簡易裁判所
にも與え、
簡易裁判所
は、これらの罪について、三年以下の
懲役
を科することができることとした点でありまして、
裁判所法
第三十三條の
改正
がそれであります。
現行法
の下では、これらの罪は、
地方裁判所
のみの権限に委ねられておりますが、現下の不安定な
経済情勢
を反映して、
窃盗罪
を初めとする各種の
犯罪
は激増の
一途
を辿り、
地方裁判所
には
刑事事件
が山積して、現在の状態では到底これを処理し得ない窮状にあるのであります。そこで
犯罪件数
の最も多く、而も事案が比較的簡單な
窃盗罪
及びその
未遂罪
を、
簡易裁判所
でも審理できることとし、ただ
簡易裁判所
の
裁判官
が必ずしも
法律專門家
であるとは限らない点に鑑みまして、
懲役
三年以下の
懲役
のみを科し得ることとし、この制限を超える刑を科すべき場合には、
地方裁判所
に
事件
を移送すべきものといたしました。この
改正
によ
つて
、
地方裁判所
の負担は大いに軽減され、
事件
の
迅速処理
に役立つものと信じます。 第二点は、
裁判官任命諮問委員会
に関する
規定
を廃止した点でありまして、第三十九條の
改正
がそれであります。
現行法
の下では、
内閣
が
最高裁判所長官
の
指名
又は
最高裁判所判事
の
任命
を行うには、
裁判官任命諮問委員会
に
諮問
しなければならないのでありまして、第一回の
指名
及び
任命
は、御
承知
のごとく、同
諮問委員会
の
諮問
を経て行われたのでありますが、その
実績
に徴しますと、この方式はどうも形式的に流れ過ぎて、所期の効果を得られないという憾みがあり、且つ
指名
及び
任命
に関する
責任
の所在を不明確ならしめる虞れがあるのであります。そこで
裁判官任命諮問委員会
に関する
規定
を廃止して、
内閣
が
最高裁判所長官
を
指名
し、或いは
最高裁判所判事
を
任命
するについて
諮問
するかどうか、
諮問
するとすれば何人に
諮問
すべきか等の点は、一切
内閣
の
自由裁量
に任かせ、その
代り指名
又は
任命
に関しては、
内閣
が一切の
責任
を負うということにいたしました。 第三は、
裁判官
の
任命資格
の中に、
司法教官
を加えた点でありまして、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の
改正
がそれであります。その趣旨は、
司法省研修所
の
教官
たる
判檢事出身
の
司法教官
の在職を、
司法事務官
と同樣に、
裁判官
の
任命資格
の中に加えようとするものでありまして、
裁判所法案
の
提案
当時には、
司法省研修所
が設立されるかどうか未定でありましたために、
現行法
には
司法教官
が
裁判官
の
任命資格
の中から洩れており、今回その補正を行うことにいたしました。 第四点は、
簡易裁判所判事
の
定年
を、
年齢
六十五年から七十年に
引上げ
た点でありまして、第五十條の
改正
がそれであります。御
承知
の
通り
、
簡易裁判所判事
は、
國民
と最も密接に接触する
裁判官
であり、特に
老熟練達
な法曹が
任命
されることが望ましいのでありますが、
定年
が六十五歳であるために、多くの老練な
退職判檢事弁護士
が
簡易裁判所判事
に
任命
されることを躊躇しておられる事実が、
裁判所法施行
後次第に判明して参りました。そこで、
定年
を
年齢
七十年に
引上げ
ることにいたしましたが、この
改正
によ
つて
、
政府
は老練な
退職判檢事弁護士
が続々
簡易裁判所判事
に
任命
されることを期待している次第であります。 以上がこの
法律案提案
の
理由
であります。どうぞ
愼重御審議
の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
伊藤修
18
○
委員長
(
伊藤修
君) ではこの
法案
に対する
質疑
も、次回にこれをいたすことにいたしまして、本日はこれを以て散会することにいたします。 午後三時十七分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
伊藤
修君 理事
鈴木
安孝君 松井 道夫君
委員
大野 幸一君 齋 武雄君
大野木秀次郎
君
水久保甚作君
鬼丸
義齊
君
岡部
常君 阿
竹齋次郎
君
國務大臣
司 法 大 臣
鈴木
義男
君
政府委員
司法事務官
(
民事局長
)
奧野
健一
君