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1947-11-29 第1回国会 参議院 司法委員会 第44号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件農業資産相続特例法案内閣提出) ○経済査察官臨檢檢査等に関する法  律案内閣送付) ○戸籍法改正する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案内閣提出、衆議院送  付) ○家事審判法施行法案内閣提出、衆  議院送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に  関する法律案内閣送付) ○副檢事任命資格特例に関する法  律案内閣送付) ○長野縣赤穗町に簡易裁判所を設置す  ることに関する陳情(第六百九号) ○裁判所法の一部を改正する法律案  (内閣送付)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十九日(土曜 日)    午後二時五十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件家事審判法施行法案訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案 ○副檢事任命資格特例に関する法  律案裁判所法の一部を改正する法律案   —————————————
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。  本委員会の本審査に付託されてありますところの家事審判法施行法案を上程いたします。前回に引続きまして質疑を継続いたします。予備審査のときに大体まあ質疑はないようにお伺いしておりますが、尚御質疑がありますでしようか。    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは質疑を省略し且討論を省略いたしまして、直ちに採決に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定いたします。では本案全部を議題に供します。本案に御賛成の方は御起立を願います。    〔総員起立
  5. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致と認めます。原案通り可決すべきものと決定いたします。本会議におけるところの委員長口頭報告内容につきましては予め御了承を願つておきます。尚御賛成の方は御署名をお願いいたします。    〔多数意見者署名
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次にこれも兼ねて予備審査のために付託されておりました法案でありますが、本審査のために本委員会に付託されました「訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案」を議題に供します。御質疑がありましたらば御質疑をお願いいたします。
  7. 岡部常

    岡部常君 これは執達吏の手数料でありますかの点に触れておりますが、この経済事情の変動によりまして、代書人に対する手数料と申しますか、それはどういうふうになつておりますか、それをお伺いしたいと思います。
  8. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 司法書士手数料につきましては、從來地方裁判所長基準を決めて認可しておつたのでありますが、今度は司法省の監督になりまして、そこで大体におきまして司法本省で大体の基準を決める。これは全然法律或いは勅令政令によらないで從來地方裁判所長限りで、大体それは從來控訴院長が全管内を纏めて基準を決めておりますが、それでやつておりました。そうして現在の物價事情に鑑みまして数度その標準が上つております。そうして本年の五月又上げまして、更に又増額をして貰いたいという陳情等がありまして、この点につきましては事情が尤もと考えまして、司法省におきましては現在物價廳その他と極力折衝をいたしてできるだけ多く増額ができるように努力しておる次第であります。
  9. 岡部常

    岡部常君 了承いたしました。
  10. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 他に御質疑がございませんか。よろしゆうございますか。それでは質疑をこれを以て終結することに御異議ありませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御異議ないものと認めます。それでは本案につきまして討論を省略いたしまして、直ちに採決することに御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御異議ないものと認めます。では本案全部を問題に供します。本案全部に御賛成の方は御起立を願います。    〔総員起立
  13. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたします。尚本会議におけるところの委員長口頭報告内容につきましては予め御了承を願うことにいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 尚本案に御賛成の方は御署名を願うことといたします。    〔多数意見者署名
  15. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に本委員会予備審査のため付託されましたところの副檢事資格特例に関する法律案を上程いたします。これに対する司法大臣の御説明をお伺いいたします。
  16. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) それでは副檢事任命資格特例に関する法律案提案理由を御説明申上げます。  檢察廳法においては、簡易裁判所に対應する檢察廳として区檢察廳を設けましたが、すべての区檢察廳に嚴格な任命資格を要する檢事を配置することといたしましては、到底その人を得る見込がありませんので、新たに区檢察廳の檢察官の職に補すべき副檢事の制度を設け、その任命資格については、同法第十八條第一項の規定に拘らず、高等試驗に合格した者又は三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあつた者で、副檢事選考委員会選考を経たものの中からもこれを任命することができるものとされているのであります。  終戰後惡質犯罪激増し、治安惡化一途を辿つておりまする現況に鑑みまするとき、檢察機能の充実は、焦眉の急を要するところでありますので、政府においては、鋭意副檢事新規採用に努力いたしたのでありますが、副檢事定員四百三十人に対し副檢事現在員六十七人に過ぎず、これ以上前述の副檢事任命資格を有する者を求めることが極めて困難な実情にあります。然るに檢察事務官、警察官などの中には、多年檢察事務に携わり、実質的には副檢事職務に必要な学識経驗のある者が相当多いのに拘わらず、從來これらの者の昇進が遅いため副檢事任命される資格のある者が少い事情に鑑みまして、今後一年を限り、副檢事任命資格に関し特例を設け、副檢事は、檢察廳法第十八條第二項の規定に拘わらず、副檢事職務に必要な学識経驗のある者で副檢事選考委員会選考を経たものの中からもこれを任命することができることといたしたいのであります。以上がこの法律案提案理由であります。何卒愼重御審議の上速やかに可決せられんことを希望いたします。
  17. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは本案に対する質疑は、次回にこれをいたすことにいたしまして、それまで御研究を願うことにいたします。  次に裁判所法の一部を改正する等の法律案を上程いたします。司法大臣説明をお伺いいたします。
  18. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りました。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。  第一点は、從來地方裁判所のみに属していた刑法第二百三十五條の窃盗罪及びその未遂罪に関する裁判権を、簡易裁判所にも與え、簡易裁判所は、これらの罪について、三年以下の懲役を科することができることとした点でありまして、裁判所法第三十三條の改正がそれであります。現行法の下では、これらの罪は、地方裁判所のみの権限に委ねられておりますが、現下の不安定な経済情勢を反映して、窃盗罪を初めとする各種の犯罪は激増の一途を辿り、地方裁判所には刑事事件が山積して、現在の状態では到底これを処理し得ない窮状にあるのであります。そこで犯罪件数の最も多く、而も事案が比較的簡單な窃盗罪及びその未遂罪を、簡易裁判所でも審理できることとし、ただ簡易裁判所裁判官が必ずしも法律專門家であるとは限らない点に鑑みまして、懲役三年以下の懲役のみを科し得ることとし、この制限を超える刑を科すべき場合には、地方裁判所事件を移送すべきものといたしました。この改正によつて地方裁判所の負担は大いに軽減され、事件迅速処理に役立つものと信じます。  第二点は、裁判官任命諮問委員会に関する規定を廃止した点でありまして、第三十九條の改正がそれであります。現行法の下では、内閣最高裁判所長官指名又は最高裁判所判事任命を行うには、裁判官任命諮問委員会諮問しなければならないのでありまして、第一回の指名及び任命は、御承知のごとく、同諮問委員会諮問を経て行われたのでありますが、その実績に徴しますと、この方式はどうも形式的に流れ過ぎて、所期の効果を得られないという憾みがあり、且つ指名及び任命に関する責任の所在を不明確ならしめる虞れがあるのであります。そこで裁判官任命諮問委員会に関する規定を廃止して、内閣最高裁判所長官指名し、或いは最高裁判所判事任命するについて諮問するかどうか、諮問するとすれば何人に諮問すべきか等の点は、一切内閣自由裁量に任かせ、その代り指名又は任命に関しては、内閣が一切の責任を負うということにいたしました。  第三は、裁判官任命資格の中に、司法教官を加えた点でありまして、第四十一條、第四十二條及び第四十四條の改正がそれであります。その趣旨は、司法省研修所教官たる判檢事出身司法教官の在職を、司法事務官と同樣に、裁判官任命資格の中に加えようとするものでありまして、裁判所法案提案当時には、司法省研修所が設立されるかどうか未定でありましたために、現行法には司法教官裁判官任命資格の中から洩れており、今回その補正を行うことにいたしました。  第四点は、簡易裁判所判事定年を、年齢六十五年から七十年に引上げた点でありまして、第五十條の改正がそれであります。御承知通り簡易裁判所判事は、國民と最も密接に接触する裁判官であり、特に老熟練達な法曹が任命されることが望ましいのでありますが、定年が六十五歳であるために、多くの老練な退職判檢事弁護士簡易裁判所判事任命されることを躊躇しておられる事実が、裁判所法施行後次第に判明して参りました。そこで、定年年齢七十年に引上げることにいたしましたが、この改正によつて政府は老練な退職判檢事弁護士が続々簡易裁判所判事任命されることを期待している次第であります。  以上がこの法律案提案理由であります。どうぞ愼重御審議の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
  19. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではこの法案に対する質疑も、次回にこれをいたすことにいたしまして、本日はこれを以て散会することにいたします。    午後三時十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事            鈴木 安孝君            松井 道夫君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君           大野木秀次郎君            水久保甚作君            鬼丸 義齊君            岡部  常君            阿竹齋次郎君   國務大臣    司 法 大 臣 鈴木 義男君   政府委員    司法事務官    (民事局長)  奧野 健一