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1947-11-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第43号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件農業資産相続特例法案内閣提出) ○経済査察官臨檢檢査等に関する法  律案内閣送付) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関  する陳情(第四百八十四号) ○青少年保護事業團体救済に関する陳  情(第五百五号) ○戸籍法改正する法律案(内閣送  付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案内閣送付) ○家事審判法施行法案内閣送付) ○民法改正に伴う関係法律整理に  関する法律案内閣送付)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十七日(木曜 日)    午前十時五十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関  する陳情(第四百八十四号) ○青少年保護事業團体救済に関する陳  情(第五百五号) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正  する法律案民法改正に伴う関係法律整理に  関する法律案   —————————————
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。速記の都合がありますから順序を変更いたしまして、陳情二件が付託になつておりますからこれを先に御審議願いたいと思います。陳情の第四百八十四号、國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関する陳情、これを議題に供します。  それでは陳情に対する説明專門調査員からお伺いいたします。
  3. 泉芳政

    專門調査員泉芳政君) それでは命により私から御説明申上げます。國立療養所栗生樂泉園というのは草津にある國立の癩病の療養所です。そこに残虐行爲が行われたというので、その声に怯えた鹿児島縣の鹿屋市というところにありまする國立療養所星塚敬愛園患者代表として金丸正男外九名から陳情が出たものであります。  「國立療養所栗生樂泉園の惨酷極まる獄死事件眞相が同園患者一同の名において天下に公表されたのでありますが、法治國においてかくのごとき非人道極まる幾多の惨虐行爲が長年月にわたり隱密に付され、暗々裡に葬られていたということは誠に遺憾千万に耐えない次第であります我等は同じ宿命に繋がる病者としてこの事件を看過すること能わずここに決然起つて事件眞相を糾明しその責任を飽くまでも追及せんとするものであります。かくのごとき暗黒療園管理者こそは正しく人道の敵であり救癩事業の敵であると申さねばなりません。檢察廳当局においてはすでに該事件重大性に鑑み、眞相糾明に乗りだしていられることと信じますが、正義と人道の二大基盤の上に立つ新憲法の精神に基いて峻嚴且公正なる調査と裁判が行われまするように切に御懇願申上げます次第であります。」  ということが書いてあります。曾つて新聞にも報道せられたところでありまして、これを厚生省の方に聞いて見ました、ところが、その療養所の或る有力な一人の職員が少しやり過ぎたので患者の反感を買つた。そこへ持つて來て、本年八月十一日群馬縣参議院補欠選挙が行われたときに、共産党の某候補者演説会に構内の公会堂が貸與せられた、その機会に共産党の連中が患者などの座談会に出席して、そうしてその患者療養園に対する不滿を述べ、共産党が大いにこれを支持して結局こういう暴露戰術が取られたのだというふうな厚生省の弁解であります。厚生省としてはその問題になつ職員二名、園長と合計三名を休職にいたしまして、それからその收容者から出ておりました要求の中、生活保護法による生活補助金一人一ケ月二百円を支給しろというのは七十円まで認めた、それから作業賃金倍額値上げ、これは全部認めた、半強制労働廃止、これも認めた、会計の公開、これは認めなかつた患者職員各半数を以て組織する運営協議会の設置、これも認めなかつた、衣食住の最低限の保障、これは認めた、というふうな結論になつております。そうして厚生省としては事は一段落したのだと申しておりますが、その問題の獄死というのは、厚生省の言い分では、特別病室において昭和十四年以降現在までの收容者九十二名中、十六名が死亡したものであつて、尚その中、終戰後の死者は僅かに二名で、その他は全部終戰前の病死である。その死因は、肺炎が三人、結核が二人、腎臓が三人、その他病氣の原因明瞭でない者が六人、神経衰弱が一人、心臓麻痺が一人ということになつております。この神経衰弱の一人と、心臓麻痺の一人がどうも凍死の疑いがあるのじやないかというふうにも言つております。それらに関連しまして、療養園園長それから職員が二人、目下警察告訴せられまして、事件前橋檢察廳で取調べ中ということに相成つております。尚この問題は衆議院厚生委員会でも可なり大きく取上げられまして、衆議院厚生委員会からは、厚生委員武藤運十郎さん外二名の方が親しく九月の二十日に出発いたしまして、四日間を費して現地で調査をしておられます。その報告が九月二十六日の衆議院厚生委員会で行われまして、厚生委員会会議録第十七号に掲載されております。これによりますと、先程厚生省報告を申上げましたが、それとは大分隔りがあるようでして、このいわゆる特別室特別病室というのは、誠にこの世の中には珍らしい構造で、中世的な本当に牢獄という感じのするところである。恰もフランス革命当時のバステイーユ監獄を思わしめるようなもので、これを設計した責任者責任も追及するというところまで言われております。そうしてここに入れられる者は、癩患者犯罪を犯したというような者が入れられることになつておるのだそうですが、その投獄の理由等も誠にでたらめで、一人について一行ぐらい簡單な理由が書いてあるだけで、そうして長いのは五百三十三日その中に入れられておつた者がある。或いはその者になん等罪咎もない妻君も、三百九十日も入れられておつたというようなことが報告されております。後程速記録によつて御覧を願いたいと思いますが、問題は前橋檢察廳で、目下その告訴事件について取調中ということになつておりますので、早晩なん等かの結末を見ることと思います。一應報告いたして置きます。
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これに対する政府の御意見を伺います。
  5. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 陳情の御趣旨は了承いたしました。この事件につきましては、所轄前橋地方檢察廳に対しましてすでに告訴も提起されておりまして、同檢察廳におきましては、十分愼重且公正に捜査を行うはずでありまして、すでにその捜査を開始いたしております。捜査の結果は勿論予想することはできませんが、若し犯罪を構成すべき所爲を認めました場合には、法に照らし、諸般の事情を考慮して、嚴正に処理するよう取計いたいと考えております。
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今專門調査員報告並びに政府の御意見通り、この陳情に対するところの取扱いにつきましては、それぞれ各官廳において事件が進行しておる次第でありますから、当委員会といたしましては、改めてこれを会議に付することを要しないと存じますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは御異議ないものと認めまして、会議に付することを要しないものと決定いたします。
  8. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 議事進行について。少くともこの請願は、委員の者だけには請願趣旨を書いて、趣旨だけ配つて頂くわけには参りませんか。
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 外の方はやつていないらしいですが、特に委員部に要求いたしまして、請願文書は全文写さして、事前に廻すように……。それは御承知の通り陳情文書表ができておるので……。
  10. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 あれは要点だけで…。
  11. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 要点だけだから甚だ不満足と思いますが、あれを以て現在まで代えておる次第ですが。
  12. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 委員の者が陳情趣旨も知らんでおつて、甚だどうも答弁に困る場合が往々にしてありますから、少くとも委員だけには……。
  13. 伊藤修

    委員長伊藤修君) むしろ陳情文書表要旨をもう少し長くさせることがいいと思うのですがね。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  14. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 速記を始めて下さい。次に陳情第五百五号、青少年保護事業團体救済に関する陳情、これを議題に供します。先ず專門調査員調査の結果を御報告申上げます。
  15. 泉芳政

    專門調査員泉芳政君) 本陳情は、全日本少年保護事業聯盟聯盟理事会の決議に基きまして提出されたものでありまするが、内容要旨は、結局少年裁判所から少年保護規定に基いて、犯罪を犯した少年又は犯罪を犯す虞れのある少年保護処分として委託される、その民間の司法保護事業團体運営について、從來は何とか賄つて來たのであるが、戰災のために建物が燒けてその補給ができない、或いは物價が非常に昂騰したために、一人につき一日三円の委託費では何ともしようがない、從來篤志家の寄附ということもあつたのであるが、この頃ではそれも到底、望めないような現状である。又收容少年に対しては、生活保護法適用をなし得る途も開かれておるのであるが、その手続が非常に煩雑なばかりでなく、これを適用することが当該地方町村財政に非常に影響を及ぼすためか、どうもその決定権を握つておる市町村においてこれを円滑に取扱つてくれない、それが完全に適用になれば一ヶ月二百円ぐらいの補助があるのですが、なかなか適用してくれないために、その方面にも多くの期待を持つことができない、かような状態では段々お預かりすることを返上するよりしようがない、就いてはその壊れた施設の復旧をするために、資材の優先配給を受けるように配慮して欲しいということと、それから委託補給費をもう少し大幅に増加して欲しいという陳情であります。当局に聽きますると、これは全面的に司法省保護課、その他の当局としても痛感しておるところで、年來この点について猛烈な運動をやつておるそうですが、財政当局との折合がなかなかうまく行かない、そうしてこの種の陳情は毎年毎議会繰返されて行われておるそうでありますけれども、なかなかその実現を見ないという実情だそうであります。  尚今度の最高法務廳設置法案の附則の方に、「昭和二十四年の三月三十一日までに、これを官公立矯正施設に移し、私立の矯正施設は、同日限り、これを廃止しなければならない。」と規定されておりまするから、陳情にかかるこの種少年保護團体は再來年の三月一杯に廃止される運命にあるのであります。從つてこの問題は、本年と來年及び來年の三ヶ月に関係するわけでありまするが、最近も司法省当局では、目下委託補給費増額に付て、大藏省折衝中でありまして、ここ三四日中にその運命が決まる、山が見えることになつておるという返事でありました。尚本年四月末における收容所の数は二百八ということになつております。時節柄廃止されるものが非常に多くて、新設のものが殆んどありません。十九年來の統計に見ますと、昭和十九年には新設が四十四、廃止が十一で、当時の現在数として二百三十六でしたが、昭和二十年には新設十六、廃止が二十四、それから設備の破壊その他で休止したものが五十三、結局その当時の現在数が二百二十八ということになつております。二十一年度には新設が十六、廃止が三十六、休止が四十二、現在数が二百八という状況で、やや衰微の一途を辿つておる形であります。大体の状況は以下の通りであります。
  16. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これに対しまして政府委員の御意見をお伺いいたします。
  17. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 少年審判所保護團体少年を委託した場合に、國庫からその補給金が出るのでありますが、現在におきましては少年一人に付一日三円でありますが、この金額は現下の物價事情の下では僅少に過ぎますので、司法省といたしましては、本年八月以降この委託補給費大幅増額を以て、鋭意大藏省当局折衝中でありますから、遠からず何等かの決定を見るはずであります。  次の施設費特別助成の点でありますが、保護團体に対する施設費特別助成は、少年処遇改善のためにも、その必要を痛感いたしておりますのでありますが、司法省所管保護團体に対する補助金予算は、昨昭和二十一年度以降その増額について努力しているに拘わらず、尚十分とは申し難く、多くの保護團体が経済困難の状況にある現在におきまして、團体経営維持に対する補助に重点を置いて、補助金の大半をこれに削がなければならない実情であります。仍つて施設改善についての國庫補助金支出の問題は、今後適当な方法によりましてその具体化を図りたいという考であります。
  18. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 ちよつと政府委員にお尋ねいたしまするが、只今その補給金についての折衝が近く具体化するということでありまするが、それはどの程度までに話が進行したんですか、又どのくらいの程度大幅支給ができるというお見込であるか、それから尚近く私設保護事業実施になるということでありますが、これは全部廃止になるのであるか、或いは中には堅実なものであつて設備もよく、残し得られるものがあるかどうか。あるとするならばそれはどのくらいあるかということを承りたいと思います。
  19. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 御質問の点につきましては、後刻所管の者から責任ある答弁をいたすことにいたします。
  20. 大野幸一

    大野幸一君 予算委員会ではこの点に関して一日三円のものを四十円まで予備費を以て支出するということを大藏当局は述べられておるのでありますが、四十円ぐらいならば司法当局としてはいいかどうかということをお答え願いたいと思います。
  21. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) その点も後刻所管の者から責任ある答弁をいたすことにします。
  22. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 その私設保護事業廃止されるということにつきましては、その施設その他を今度は官営の方に変えるという趣旨であるか、或いはそれに代るべき何らかの新らしい施設をするのであるか、その点も合せて一つお願いいたします。
  23. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 承知いたしました。
  24. 伊藤修

    委員長伊藤修君) そういたしますとこの陳情結末答弁を聞いてからにいたしますか。
  25. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 答弁を聞いてからでもよろしうございます。
  26. 伊藤修

    委員長伊藤修君) これは如何取計らいましようか。
  27. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 これは是非本会議にかけて貰いたいと思います。
  28. 大野幸一

    大野幸一君 この間の予算委員会における政府委員のお話では四十円ということになつておるのですがこの程度なら補助金としては最もいいと思う。その他の点に関しては今直ちにこの陳情趣旨からして本会議に上すべきものでないと考えますが、皆さんの御意見を伺いたいと思います。
  29. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 それは是非やはり陳情趣旨を貫く上におきましても現実にその点が本当に不足しておつて正に崩潰しようとしておるのでありますから、旁旁折角出されたことではあり当局に対する考慮の参考にもなりまするから、是非一つ送つて頂きたいと思います。
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 速記開始。それではこの陳情につきましては会議に付するものと決定し、且内閣に送付すべきものと決定して御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者有り〕
  32. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定することにいたします。  次に民法改正に伴う関係法律整理に関する法律案議題に供します。内容説明政府委員からお伺いすることにいたします。
  33. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) これは極めて技術的な問題でありまして、結局民法におきまして、家或いは戸主家族といつたような制度がなくなりましたので、他の法律でそういう戸主家族というようなものがあるのを削除いたしますとか、或いは他の法律民法何條何條と親族、相続篇にある條文を引用しておる條文の数が狂つて参りましたので、それを整理いたしますとか、そういつたような極めて大体におきまして、技術的な整理に過ぎないのであります。ただここでちよつと申上げて御留意をお願いしたいと思いますのは、農業資産相続特例法は大体來年の一月以前に施行されるという予定で、古い民法條文及び民法應急措置法に関する法律等を中に引いておりますが、その農業資産特例法のその部分をやはりこの整理法で新らしく一月一日以降例えば裁判所とあるのを家事審判所とか、そういつたようなその條文の数の整理をいたしておるわけであります。この点がまだ農業資産特例法実施になりませんので、どういうようにいたしますか、特に御協議をお願いしたいと思います。
  34. 伊藤修

    委員長伊藤修君) この法案に対するところの御質疑がありましたらどうぞ……。
  35. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 第十九條の「農業資産相続特例法の一部を次のように改正する」というのは、すでに法律が成立した形になつておるのですが、法律はできていない中からこれを書くということは適当でないと思いますし、農業資産相続法の中で合せて書けばよろしいことでありますから、その法律ができておらんのだから十九條は削除した方がよいと思います。
  36. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 御参考までに申上げておきますが、衆議院の方ではこれをこのまま通して寄越すから、参議院の方において農業資産相続特例法が通る通らんによつて決定して貰いたい、こういう申出があつたのです。御参考までに申上げておきます。
  37. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 一應これは削つておいた方がよいと思います。そうでないと農業資産相続特例法自身がまだ問題になつておる。できていない法律を書くというのは順序としても適当でないと思います。これは初めから明瞭に削除してかかる。片方でちやんと削除することができるのですから、農業資産特例法の中の文字をこういうように改めて行けばよいのじやないか。私はこれは明瞭に削除してあつてよいと思います。何故かと申しますと、ここに書いてあるのはすべて現行法を書いておる。今提案中であつて分らないのを書くということは、いずれにしても立法の方法を誤つておると思いますから、これは削るべきものと思います。
  38. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 他に御質疑はありませんですか。
  39. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 法案の第二十三條、第二十四條の未成年者飮酒禁止法の一部改正案未成年者喫煙禁止法の点について一應政府委員の詳細な改正要点の御説明を願いたいと思います。
  40. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 民法によりまして、未成年者といえども婚姻いたしますと成年に達したとみなすというふうに改正されましたので、他の法律において未成年者というふうに使つておる場合に、果してその場合に二十歳未満の者でも婚姻した場合にその適用を受けなくなるかどうかということが疑問になるのであります。併しながら未成年者禁酒或いは禁煙というような問題は体の、生理的な関係で禁止するのが眼目でありまして、民法におきましては、法律行爲その他をなすについて、親権或いは後見等適用を受けないで、夫婦が一体となつて法律行爲をやる場合には社会的に見ても一人前と見てよろしいということで、婚姻者未成年者といえども独立して、能力者として法律行爲ができるというに止めて、要するに民法、商法、そういつたような司法法律行爲関係において成年者とみなすのであります。こういつたような禁酒禁煙というような点についてまでも、そういうふうに成年者とみなすことはないのでありますから、やはりこれは本來の未成年者という意味は、この法律におきましては、満二十歳に達しない者という趣旨であろうと考えますので、これは厚生当局協議の上、未成年者というものを満二十年に達しない者というふうに改めたわけであります。
  41. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 この第二十七條を見ますと、沢山な規定がありますが、その規定中で「戸主家族」というのを二十七條で削ることになつております。二十六條に又この阿片法第十二條の三、輸出入植物取締法第十五條、この規定中に「戸主家族」というものを削ることになつたならば、何故阿片法輸出入植物取締法だけを殊更に二十七條から削つたかという、特別な理由はあるのですか。
  42. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) これはこの「戸主家族」という場合と「戸主家族」と一緒になつて、「、」のない場合とあるのであります。
  43. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 分りました。それから伺いますが、この未成年成年というのについては、民法の方にはなかつたですか。
  44. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) あります。民法の三條に「満二十年ヲ以テ成年トス」と決つております。
  45. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 そうすると未成年者のと、特にここに書かなければならんというのは、婚姻して成年というものがなくなるわけじやなくして、やはり能力だけが民法での枠から外されるのであつて成年未成年の問題は依然として残るわけじやないか。
  46. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) そうです。
  47. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 そういたしますと、ここに未成年というのは二十歳なんというようなことを殊更書く必要はないのじやないのですか。
  48. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 要するに、この法律趣旨は、満二十年に達しない者に禁酒禁煙をさせようという趣旨にあるのですから、普通ならば未成年者と言えば、満二十歳以下の者を謂うことになりますが、今度民法改正によりまして、未成年者といえども、婚姻すれば成年に達した者とみなすというふうになりましたから、その適用を受けるのか受けないのか不明になるので、むしろ年齢で抑えた方がはつきりするという趣旨です。
  49. 鬼丸義齊

    鬼丸義齊君 そうすると、この二十三條にあります未成年者飮酒禁止法の「第一條第一項及び第三項並びに第二條中」とこうありますが、第一條の第二項がここに脱けておるのですが、二項をなぜ拔いたかということ、それから第二十四條中に、第三條をどうして拔いたか、この二つです。
  50. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) それはこういうふうになつております。「未成年者ニシテ親権行フ者情知リテ其喫煙制止セサルトキハ」云々ということになつておりまして、飮酒禁止法におきましても「未成年者ニシテ親権行フ者ハ親権者ニ代リテヲ監督スル者未成年者ノ飮酒ヲ知リタルトキハヲ制止スヘシ」ということになつておるのでありますが、これはそのままになつております。ただ未成年者婚姻をいたしますと、この場合には成年とみなされて、親権者或いは後見人がなくなりますので、その場合は、いわゆる実質上の既婚の未成年者という者に対する親権者とか或いは監督権者がなくなりますので、これは結局において未成年者という者に対してはやはり親権者があり、後見人があるわけでありますから、これをそのまま存置して置いてもこれはいいということになつております。
  51. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 他に御質疑ありませんですか。では本案はこの程度にいたしまして、質疑は後日に継続いたすことにいたします。  次に訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、この法案に対しまして政府委員内容説明をお願いします。
  52. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 訴訟費用等臨時措置法という法律がございまして、これは民事刑事訴訟費用、及び執行吏手数料等についてのこれらは元來は民事訴訟費用法刑事訴訟費用法執達吏手数料規則という法律で各々決つておるのでありますが、戰時中諸物價の昂騰の結果、特に臨時的の措置として、訴訟費用等臨時措置法というのを設けましてこれが増額をいたしておるのであります。  ところがその後昨年の九月に、やはりこの訴訟費用等増額をお願いして現在増額いたされておるのでありますが、その当時と更に又一年後の現在と比較いたしますのに、物價指数等によりましても大体約三倍に昂騰いたしておるのであります。それで民事刑事の証人、或いは旅費、日当、宿泊料というようなものが非常に現在では物價と比較いたしまして低廉に失するのでありますし、又執行吏のいろいろな手数料、いわゆる競賣、差押え等に関する手数料も極めて少額でありますので、又物價に應じて大体三倍程度増額をお願いしたいというために本案を提出いたした次第であります。  そうしてその内容を申上げますと、この條文だけを見ると如何にも分りにくいのでありますが、お手許にに差上げておるのかと思いますが、第一條につきましては、執達吏とあるのを執行吏というふうに裁判所法で改めたのでそれを改めただけであります。ただここでちよつと御留意を願いますことは、執達吏はすべて執行吏と改めましたが、執達吏手数料規則という法律までは当然に変つてないと解釈せざるを得ませんので、第四條のところ執達吏手数料規則というのはそのままにいたしておるのであります。この点がちよつとおかしいようでありますが、やはり執達吏手数料規則というものがそのままの名称として残つて、他で執達吏執行吏と変つたといつて、その法律の名前まで変らないというのでありますので、甚だ不揃いでありますが、執達吏手数料規則というものをそのままにしております。一條はそれだけの改正であります。  第ニ條は民事訴訟費用法のいわゆる書類とか或いは図面の書記料、飜訳料等の増額であります。大体現行のニ・五倍に引上げたのであります。これは物價指数を標準としてニ・五倍引上げたのであります。それで今までは「百分ノ九百ヲ増加ス」というふうな立て方になつておりますが、今度ニ・五倍引上げるのをそういうふうな例で書きますと百分の二千九百を増加すということになりますので、余り体裁が惡いので今度書き替えまして、「二十五倍ニ相当スル額トス」というふうに分り易く書いたわけであります。要するに現行のニ・五倍を引上げたにすぎないわけであります。  それから第三條でありますが、これは民事訴訟費用法刑事訴訟費用法とも当事者証人の日当であります。從來十五円でありましたのを四十五円に上げたわけであります。この十五円を四十五円に上げました理由は、從來十五円以内というのは大体三級官の官廳職員の日当に相当しておつたのでありますが、三級官の日当が本年の七月七日以降四十円に改まつたのであります。これは昭和二十二年総理廳令第二十一号というのでそういうふうに改まつたのであります。この改まつた額は大藏省の給與局において関係方面の了解の下に、合理的な根拠のあるものというふうに考えられますので、物價指数をも考慮いたしまして、当事者及び証人の日当も最高四十円、現行の約ニ・七倍に当嵌まるのでありますが、四十円といううふうに引上げたのであります。  それから次の民事訴訟費用法第十一條刑事訴訟費用法。第三條の日当と申しますのは、これは鑑定人、通事、鑑定者、説明者の日当の増額であります。これは從來親任官の日当が三十円の時代から四十五円になつてつたのであります。ところがこのたび官廳職員の中で大臣、政務官、次官というような特別の職にある者の日当は、現在最高八十円まで増額いたしましたので、これを現行及び物價指数をも考慮いたしまして最高百二十円、從來の約ニ・七倍を引上げることといたしたのであります。  それから次の民事訴訟法十二條刑事訴訟法五條の当事者、証人、鑑定人、通事及び鑑定書の説明者の宿泊料であります。これは現行法の下では一日最高四十円であつたのであります。この四十円というのは大体官廳職員の二級官の止宿料が四十円から五十円というふうになつており、三級官の止宿料は三十円から三十五円というふうになつておる、その中間に相当いたしておつたのであります。ところ官廳職員の止宿料は、やはり本年七月七日以降六大都市、いわゆる甲地といいますが、六大都市におきましては二百円、それから乙地、その他の地では百五十円というふうになりまして、これもやはり大藏省の給與局で最小限度の必要費を基礎として、関係方面の了解の下に決めた合理的なものであるというふうに考えますので、この当事者、証人等の止宿料の額も、物價指数を基準とはしないで、これと同額の百五十円、二百円というふうにいたしたのであります。  次の民事訴訟費用法十三條、刑事訴訟費用法四條の旅費、これは鉄道或いは汽船を通じないものについては、現在一里毎に三円以内ということになつておるのであります。これは大体官廳職員の二級官の車馬賃と三級官の車馬賃の中間に相当いたしておつたのでありますが、これもやはり今年の七月七日以降官廳職員の車馬賃は原則として一キロにつき二円以内ということに改正いたされましたので、物價指数或いは都電の電車賃等も考慮いたしまして、当事者、証人等の旅費の額も、一里につき八円、要するに一キロ二円の割合に引上げたのであります。尚予審判事というものがなくなりましたので、この際予審判事という文字を削り、又受託判事というのは、裁判所法関係から受託裁判官というふうに整理いたしたのであります。次の四條、これは執達吏手数料であります。これは先ず第一に書類の送達の手数料が五十三銭とあるのをこれを上げて、要するに現在では五十三銭を増加することになつて、一通につき六十銭が現行になつておるわけであります。これを五倍引上げたのであります。これは大体三倍程度増額をするのに、五倍に引上げましたことは増加率が高いようでありますが、これは送達の場合の送達報告用紙を調製して印刷する費用は、すべて執達吏が自らこれを負担しておるのでありまして、その費用とそれから送達の距離が執達吏役場から一里以内のときは旅費は受けないことになつております。これは執達吏規則の第十八でありますが、そういう場合が非常に多いので、非常に氣の毒であるというのと、又若し執達吏を使わないで郵便で送達をする場合には、距離の如何に拘わらず書留郵便によるのは外特別取扱料として十円を要するのであります。これとの比較、又執達吏は非常に今收入がなくて困つておるのでありまして、執達吏の取扱件数の中で大体この書類の送達というものが六割以上を占めておるので、これを増加いたしますと、執達吏の收入に大きく影響して來るというような諸点を考慮いたしまして、送達手数料を六十銭から三円に上げたわけであります。それから執達吏手数料規則の十四條は、これは書類の謄本、供託の届書、或いは第三債務者の爲す陳述の筆記の書記料等であります。これは現行法の下では半紙半枚、十二百二十字詰で五十銭であります。これを物價指数を考えまして、三倍に引上げたわけであります。次の十五條の手数料と申しますのは、これは告知、催告の手数料であります。これは現在では一円二十錢であるのをやはり三倍引き上げたわけであります。次の執達吏規則第三條一項の手数料であります。これは有体動産の差押、仮差押に関する手数料でありますが、これは執行すべき債権額の多寡に應じて決められておりまして、現行法では債券額を一万円以下六段階に分けてありますが、この分け方は現在の取引の実情からこれを見ますと、余り細かに過ぎまして、現在の大部分を占めている債権額が一万円を超えている場合に、余り細かに過ぎますのと、それから現在大部分を占めております債券額が一万円以上超える場合に、適当な段階がないことになつておりますので、その手数料の算定に適正を欠く憾みがありましたので、これを五万円以下として六段階に分けて、各段階について適当な手数料を決めたのであります。理論上申しますと、物價が昂騰するに伴いまして、その執行すべき債権額も自然上昇して参りますので、別にこの手数料を上げる必要もない。自然に債券額が上つて來るから、手数料が上つて來るではないかということも考えられるでありますが、それでは十分でありませんので、今回はその債券額をこういうふうに改めましたのと、それから手数料を大体最高は三倍、平均して一・五倍、一倍半だけ手数料を割合から見ると上げるということにいたしたのであります。これは一律に三倍ではなく、大体一・五倍であります。その次の執達吏手数料規則の九條の手数料と申しますのは、これは動産、不動産及び船舶の競賣の手数料であります。この手数料はやはり競賣金額の多寡に應じまして定められておのでありまして、現行法ではこの競賣金を一万円以下六段階に分けておりますが、今言つたのと同じような理由から五万円以下は六段階に分けて、各段階に適当な手数料を決めることにいたしたのであります。それから次の執達吏手数料規則七條の日当と申しますのは、証人、鑑定人の日当でありまして、これは執達吏が執行行爲をする際の立会証人に支給する日当であります。これは現在六円でありますのを大体三倍に上げたのであります。或いは又競賣の場合の鑑定人に支給する日当、これは現行法では十五円以内であるのを三倍に上げた次第であります。  次の執達吏手数料規則の十八條の止宿料と申しますのは執行吏が役場又は出張所から一里以上の土地に至つて職務を行う場合の旅費でありますが、現行法の下では一里毎に三円以内ということになつております。又止宿料は一泊について三十円以内とあるのを民事訴訟費用法刑事訴訟費用法の証人の止宿料及び鉄道汽船を通ずる水路以外の旅費におけると同樣官廰職員の例に倣いまして、旅費は一里毎に八円以内、六大都市は二百円以内その他の所では百五十円以内というふうに引上げたのであります。それからその他の執達吏手数料規則で定められておるその他の手数料立替金というのがありますが、これはいろいろ細かい場合を規定しておりますが、大体におきまして現行法の三倍に上げた次第であります。最後の第五條におきましては執達吏が一年内に收入した手数料が一定の額に満たないときは國庫からその不足額を支給することになつております。のそ一定額というのは勅令で決めておりまして、現在六千円であります、六千円に満たない場合にはそれに達するまで國庫補助することになつておるのでありますが、この額につきましもて大体從來一ケ月五百円という時代のものでありまして、この点はやはり大蔵省と折衝いたしましてこれを増額することにいたしたい考えておりますが、現在六千円以下の收入しかない者は執達吏の中の大半でありまして、執達吏は現在二百人ぐらいおるのであります。その中で百七十何人かは月五百円以下の收入しかありませんので、國庫から不足額を支給されておるという状態であるのであります。
  53. 水久保甚作

    ○水久保甚作君 この執行吏とこれをお改めになるのは、執達吏という名前が長い間続いて來たのでありますが、この名前が聞えが悪いというような考からこういうふうにお直しになつたのだとこう思うのであります。それに私は執行吏ということにするならば、やはりこれは執行員とかいうふうに換えたらいい、こういう考を持つています。それから第四條の特別区でありますが、「特別区ノ存ス地ル京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ」とありますが、これに私は物價の高い福岡市もこれに加えて貰いたいという考えを持つております。
  54. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 執達吏という名前が非常に執達吏は嫌いまして、裁判所法改正のときに実は執行官とも改めて貰いたいという要求がありまして、一應執行官というふうにも考えましたのでありますが、「官」という本当の純粹に官吏でなくて、やはり手数料制度になつておりますので、どうも「官」という言葉は適当でないという法制局辺りの意見もありましたので、止むを得ず執行吏とやつたので、執行員ということもよいかと思うのでありますが、現在裁判所法執行吏というふうに改まつておりますので、取敢ず執行吏と入れたわけであります。それから第二の福岡市を入れるということは、大体先程申しましたように、官廳職員の例に從つたので、それには福岡市は入つていないので、東京、京都、大阪、名古屋、神戸、横浜というふうになつておりますので、これには入れなかつたのであります。
  55. 水久保甚作

    ○水久保甚作君 どうですか、執行員と直した方が……執達吏でも執行員でもおなじですよ。
  56. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) そうすると裁判所法を直さなければならんので、これはちよつとそれを直し切れないのです。
  57. 水久保甚作

    ○水久保甚作君 それから、どうですか、福岡市のごときは物價の高いことは、これは東京より高いですよ。そういうような指数が出ておるのでありますが、それに対して何のためにこれを除かなければならんかということが疑問である。
  58. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) これは一應内閣所管の國内旅費の支給規定と、こういうことになつておりましたが、それを大体その標準に從つて規定いたしたのであります。特に福岡市を入れなければならんという御意向でありますれば、皆樣の御意向によつて御修正下さることについては異議がありません。
  59. 前之園喜一郎

    ○前之園喜一郎君 百五十円以内とか、二百円以内というふうにありますが、実際支給する額を決めるのはどういうふうにして決めるのですか。それからもう一つ、第五條の一年間の收入が、つまり手数料が現在六千円という標準であるが、今大藏省折衝中ですが、司法省としてはどのくらいをお考えになつておりますか。
  60. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) その具体的な旅費、或いは日当とか、そういうようなものにつきましては、その都度裁判所が決めております。それから執行吏に対する國庫補助でありますが、現在大体判任官の六号俸、当時の判任官の六号俸、月額七十五円の標準で、それが今度切換えになりまして、新俸給でも五号俸、四百二十円、月四百二十円という俸給に切換えておりますので、大体そういう線を勘案いたしまして、それに暫定加給とか、或いは勤務地手当、家族手当等が加わりますから、大体それは一ケ月千七百三十七円になります。
  61. 前之園喜一郎

    ○前之園喜一郎君 これは家族が何人の場合でしよう。
  62. 奧野健一

    政府委員奧野健一君) 家族二人……。その標準で行きますと、補助金が年額二万一千円くらいになる見込であります。そういう標準で大藏省折衝を進めて行きたいと思つております。
  63. 前之園喜一郎

    ○前之園喜一郎君 それに達しない場合も補助するわけですね。
  64. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 陳情に対する答弁を承ることにいたします。
  65. 池田浩三

    説明員(池田浩三君) 委託補給費増額についての、大藏省との折衝進行状況でございますが、それにつきまして司法省といたしましては、四十円が必要であるというように考えてまして、これを目標に折衝いたしております。けれども大藏省は現在の生活基準の一つの標準になつておる、官吏の千八百円基準というようなもの或いは團体経営者の経営による作業收益その他いろいろの点を勘案して、司法省の目標としている額をそのまま受け入れることは困難のような意見も出しております。その金額はまだ現在のところどの返に決まるか見当がついていないのでありますが、現在の額に比べますと、相当大幅な増額を見るだろう、こうそう見透しでございます。  次に施設保護團体の問題でございますが、これは法務廳設置法案の附則によつて、大体の線が決まつてつたのでありますが、不日この法案を御審議になります際にお分りのことと存じますが、問題になつているのは少年保護團体、これはプライヴエイト・レホーマトリイを指すのであります。矯正保護の教育をする教育の特殊分野、これを指す、これを実施する機関については民間の施設のものを許さない。すべて公立でやらなければいけない、こういう線が附則によつて決めてあるようなことになります。で、この施設少年保護團体というものは、現在の案では昭和二十四年三月末までに廃止しなければならないようなことになつております。これに伴いまして、從來少年保護團体でやつていた仕事を官公立の矯正收容保護施設と申しますと結局矯正院になります。この矯正院でやらなければならないことになりますので、この短期間内に收容を公立に切り換えるために、矯正院の施設の拡充ということも合せ考えていかなければならないような実情になつております。大体以上であります。
  66. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは本日はこれを以て終了します。    午後零時十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            中村 正雄君            水久保甚作君            鬼丸 義齊君           前之園喜一郎君            岡部  常君            松村眞一郎君            阿竹齋次郎君            西田 天香君   專門調査員            泉  芳政君   政府委員    司法事務官    (民事局長)  奧野 健一君   説明員    司法事務官    (大臣官房保護    課)      池田 浩三君