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1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
農業資産相續特別法案
(
内閣提出
) ○
經濟査察官
の
臨檢檢査等
に關する法
律案
(
内閣送付
) ○
昭和
十九年
法律
第四
號經濟關係罰則
の
整備
に關する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
) ○
北海道上川
郡
美瑛
町に
旭川司法事務
局美瑛出張所設置
に關する
請願
(第 三百六十五號) ○
仙臺高等裁判所郡山支部設置
に關す
請願
(第四百十九號) ○
國立療養所栗生樂泉園獄死事件
に關 する陳情(第四百八十九號) ○
青少年保護事業團體救濟
に關する陳 情(第五百五號) ○
罹災都市借地借家臨時處理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適 用する
地區
を定める
法律案
(内閣送 付)
—————————————
委員
の異動 十一月十日
委員鈴木順一
君辭任につ き、その
補闕
として
前之園喜一郎
君を 議長において選定した。
—————————————
昭和
二十二年十一月十三日(木曜日) 午後一時四十九分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
國際裁判
見學に關する件 ○行刑問題に關する小
委員追加選定
に 關する件 ○
昭和
十九年
法律
第四
號經濟關係罰則
の
整備
に關する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
○
罹災都市借地借家臨時處理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を適 用する
地區
を定める
法律案
—————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) それではこれより
司法委員會
を
開會
いたします。 議案の
審議
に先立ちましてお諮りすることがありますが、第一に
警察法案
が治安及び
地方制度委員會
に付託されておりますが、これに對しまして
司法委員會
が
連合委員會
の
開會
を要求しておりますが、御承認願いたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
2
○
委員長
(
伊藤修
君) では明日から四日間
連合委員會
を繼續して開くそうでありますから、努めて御出席願いたいと思います。 次に
從來當委員會
におきまして
修正動議
の
提出
に際しましては贊成者がなくてもこれを取上げて
參つたの
でありますが、今後は
修正動議提出
があ
つて
それに對して贊成があつた場合に限りこれを
修正動議
として取扱うことに御
異議
ないでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) ではさよう取扱うことにいたします。 次にかねて皆さんからお申出の
國際裁判
の見學につきまして、
將來
出るところの
刑事訴訟法
の
審議
に資するためにこれは實行いたしたいと思いまして、交渉いたしました結果、十七、十八の兩日これで見學の日に
許可
にな
つて參つた
次第でありますが、御承知の
通り
午前と午後とに分れておりまして、
委員會二十名
に對しまして各午前に五人、午後に五人で四囘に分れて見學いたしたいと存じます。
委員會
の書記の人に皆樣に直接御
都合
の程をかねてお伺いしておりましたが、當日は時間も改めて申上げますけれども九時と午後一時でございますが、各十五分前に
國際裁判所
の門前に行かないと入れないそうでありますから、若し自動車や何かの御
都合
がありましたならばその旨申出て頂けば用意いたさせますから御了承を願
つて
おきたいと思います。 それから今
一つ
お諮りいたしたいのですが、かねて
行刑問題調査
の小
委員會
を設置してありまするが、小
委員
の數は、
委員長
を含みまして十名でありますが、尚一名
大野幸一
君を増員いたしたいと存じますが、御承認願いたいと存じます。如何でございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
4
○
委員長
(
伊藤修
君) それではさよう決定いたします。以上御報告申上げます。本日は本
委員會
に
豫備審査
のために付託されましたところの「
昭和
十九年
法律
第四
號經濟關係罰則
の
整備
に關する
法律
の一部を
改正
する
法律案
」を
議題
に供します。先ず
政府委員
の
本案
に對するところの
内容
の御
説明
をお伺いすることにいたします。
國宗榮
5
○
政府委員
(
國宗榮
君) 前
囘提案
の
理由
を
説明
いたしましたときに、大體の御
説明
を申上げたのでありますが、更に逐條に亙りまして補足して御
説明
申上げたいと思います。 第
一條
は「
營團
、
金庫
又
ハ此等
に準
ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其
ノ他ノ
職員ハ罰則
ノ
適用ニ付テハ
之ヲ
法令
ニ依リ
公務
ニ從事スル
職員
ト看
做ス別表甲號ニ掲ゲザル營團
、
金庫
又
ハ比等ニ
準
ズルモノニシテ前項
ノ
規定
ヲ
適用スベキ公益
上ノ
必要アル
もの
ハ法令ニ別段
ノ定
アル
場合ヲ
除クノ外政令
ヲ
以テ
之ヲ同
表ニ掲グルコトヲ得
」、かように改めましたのは、この前御
説明
申上げました
通り
に
國家總動員法
の第十
八條
第一項又は第三項によ
つて
設立されましたいわゆる
統制會
、
營團
、又は
金庫等
の
役職員
に對しまして、これを
公務員
と看做して直接
刑法
の
適用
を受くるものといたしてお
つたの
でありますが、
統制
の
方式
が變りましたし、
國家總動員法
自體が
廢止
になりましたので、
本法
を改める必要を先ず生じて參りましたので
舊法
によりまするならば、
國家總動員法
第十
八條
第一項又は第三項の
規定
によ
つて
設立せられた
團體又
は、というのを削りまして、現在殘
つて
おりまして
公務
に從事する
職員
と看做して
刑者
の
罰則
の
適用
を受けさせる必要のある者だけをここに擧げまして、
營團金庫
又はこれらに準ずるものとかように第一にいたしました。そうして而も
營團
、
金庫
又はこれらに準ずるものであ
つて
も
別表甲號
に掲げるものだけに限りまして、それらのものの
役員
、
職員
は
罰則
の
適用
によ
つて
これを
法令
による
公務
に從事する
職員
と看做すいわゆる
刑法
上の
公務員
というふうにいたしたのであります。 次に「
營團
、
金庫
又
ハ此等
に準
ズルモノ
」とは
別表
に掲げまする
通り
、現在ありまするのが
別表聖號
の一から九まででありまして、
營團
とは
法律
による
營團
の名前を持
つて
おるものであります。
金庫
もその
通り
でありますが、これらに準ずるものといたしましては
只今日本銀行
がこれに該當するものであります。これらだけのものに限りまして、その
職員
又は
役員
は
公務員
とする。そうして
公務員
としての
罰則
の
適用
を受けさせる。こういうことにいたしたのであります。 それから第
一條
の第二項は
別表甲號
に掲げない
營團
、
金庫
又はこれらに準ずるものであ
つて
、そうしてこれを
公務員
と看做して
公務
に從事する
職員
と看做して
罰則
の
適用
を受けさせる必要がある、というふうに考えましたものにつきましては
政令
を以てこの
甲號別表
に掲げることができる。かようにいたしまして二項の
趣旨
は現在存在しております
營團勤務
又はこれらに準ずるものの全部は
別表甲號
に掲げてありますけれども、
將來
かようなものができまして、
公益
上必要があると認められたものであ
つて而
も
法令
に別段の定めあるものを除きまして、
將來
の問題といたしまして
將來
は
政令
を以て
別表
に
掲ぐる
ことができる、かように
規定
いたしたのであります。これは
實際
上の必要に基きましてかような
規定
を設けたのでありますが、まあこの
營團
とか
金庫
とか又はこれらに準ずるものは
將來
におきましても
統制
の
方式
が
變つて參
りましたので殆んで出て來ないと考えておるのでありますけれども、一應出て來る場合を豫想して掲げたのでありまするし、更にこの
政令
にいたしましたのは、これらのものが出て參りましたときに、直ちにこれらができ上ると同時にその
職務
に從事するところの
役員
その他の
職員
を
公務員
と同様に取扱い得るというふうにいたしたい。その間に
適當
な一定の
期間
の間、
法律
を改正する
期間
の間、それらのものが
適用
を外れないようにいたしたい。かような考えからこれを
政令
に委任することにいたしたのであります。 第
二條
は「特別ノ
法令
ニ依
リ設立セラレタル會社
、
鐡道事業
、
電氣事業
、
瓦斯事業其
ノ他其ノ
性質
上
當然ニ獨占ト爲ルベキ事業
ヲ
營ミ
若
ハ臨時物資需給調正法其
ノ他
經済
ノ
統制
ヲ
目的
トスル
法令
ニ依
リ統制ニ關スル業務
ヲ
爲ス會社若ハ組合
又
ハ此等ニ
準
ズルモノニシテ別表乙號ニ掲ゲルモノノ役員其
ノ他ノ
職員其
ノ
職務ニ關シ賄賂
ヲ
收受シ
又ハ之
ヲ要求
若
ハ約束シタルトキハ
三年以下ノ
懲役ニ處ス
因テ不正ノ
行爲
ヲ
爲シ
又
ハ相當
ノ
行爲
ヲ
爲サザルトキハ
七年以下ノ
懲役ニ處ス
」こうございまして、これは「特別ノ
法令
ニ依
リ設立セラレタル會社
」これが
一つ
と、「
鐡道事業
、
電氣事業
、
瓦斯事業其
ノ他
性質
上
當然獨占ト爲ル
」
會社
、これが
一つ
、もう
一つ
は「
臨特物資需給調整法其
ノ他ノ
經済
ノ
統制
ヲ
目的
トスル
法令
ニ依
リ統制ニ關スル業務
ヲ
爲ス會社若ハ組合
又
ハ此等ニ
準
ズルモノ
」大體この三つに第
二條適用
を受くべきものが分れるのでありまして、特別の
法令
により設立せられました
會社
と申しまするは、
別表
の「
乙號
」に掲げてあれまするが、
別表
「
乙號
」の一乃至十、これが特別の
法令
により設立せられました
會社
でありますが、更に「
此等ニ
準
ズルモノ
」というのが最後にくつついておりますけれども、特別な
會社
、これは後に御
説明
申上げますが、特別に設立せられました
會社
は、今申上げましたように、一から十まででありまして、これらは、それぞれの
法律
によりまして
規定
してあるのでありまするから、これははつきりいたしとおります。それから「
鐡道事業
、
電氣事業
、
瓦斯事業其
ノ他其ノ
性質
上
當然ニ獨占ト爲ルベキ事業
」というのがありますが、これは
獨占禁止法
の第二十
一條
におきまして、「
鐵道事業
、
電氣事業
、
瓦斯事業
その他その
性質
上
當然
に
獨占
となる
事業
を
營む者
の行う生産、販賣又は供給に關する
行爲
であ
つて
その
事業
に固有のもの」、このものにつきましては、
獨占禁止法
の
適用
を除外しておるのであります。而もこの種の
事業
を
營むものは
、
性質
上非常に
公益性
が強いのでありまして、
獨占的行爲
を是認しておる次第でありますが、その半面に、こういうような
事業
を
營むものにつきましては
、
獨占
の
特權
を濫用する虞れがありますので、そこでこれを
二條
に
規定
いたしまして、
獨占事業
を
營むものの役職員
に
涜職罪
の
成立
を認めることにいたしたのであります。即ち
獨占禁止法
の
適用
を除外せられるものに、特に
本法
を
適用
する、その
趣旨
に基くものであります。これに該當いたしますものは、大體この終りの方にありますが、二十九の「
電氣事業
法ニ依
ル許可
ヲ
受ケ
同法第
一條
第一
號又ハ
第二
號ニ掲グル事業
ヲ
營ム者
」、三十に「
地方鐡道法
第十
二條
ノ
規定
にニ依
ル免許
ヲ
受ケ地方鐡道業
ヲ
營ム者
」、それから三十一に、
軌道法
第三條ノ
規定
ニ依
ル特許
を
受ケ運輸事業
ヲ
營ム者
」、これがこの「
性質
上
當然
に
獨占
となる
事業
を
營む者
」というので、
別表
の「
乙號
」に掲げてありまして、
本法
の
適用
を受けるものといたしたのであります。 それから第三には、「
臨時物資需給調整法其
ノ他
經済
ノ
統制
ヲ
目的
トルス
法令
ニ依
リ統制ニ關
す
ル業務
ヲ爲す
會社若ハ組合
」、こういうふうにありますが、これは非常に澤山ありまして、これも
別表
の
乙號
に
隨つて
御
説明
申上げますと、
乙號
の十一乃至十八でありまして、一々申上げますと、十一の「森林法ニ依
ル森林組合及森林組合聯合會
」、十二の「漁業法ニ依
ル水産組合及水産組合聯合會
」、十三の「馬匹
組合
法ニ依
ル馬匹組合及馬匹組合聯合會
」、十四の「牧野法ニ依
ル牧野組合
」、十五の「貿易
組合
法ニ依
ル貿易組合及貿易組合及貿易組合聯合會
」、十六の「百貨店法ニ依
ル百貨店組合
」、十七の「酪農業調整法ニ依
ル製酪業組合
」、十八の「貸家
組合
法ニ依
ル貸家組合
、
貸家組合聯合會
、貸
室組合及貸室組合聯合會
」、それから二十六乃至二十八、二十六は、「
別恭甲號及前
各
號ニ掲グルモノヲ除クノ外金融緊急措置令ニ規定スル金融機關
(
郵便官器
ヲ
除ク
)」とあります。それから二十八は、「前各
號ニ掲グルモノヲ除ク
)」
外昭和
二十二年
農林省令
第二十八號鮮魚介配給規則ニ依
ル公認出荷機關及公認荷受機關
」、それから二十八は「前各
號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和
二十二年
法律
第二十號(
臨時物資需給調整法
の一部を改正する
法律
)
附則
第二項
ニ基キ經済安
定
本部總務長官
ノ
指定シタル産業團體
」、これらが「
統制ニ關
す
ル業務
ヲ
爲ス會社若ハ組合
又
ハ此等ニ
準
ズルモノ
」であります。そうしてその中、只今申上げました
通り
に、十一乃至十八が
組合
であります。二十六乃至二十八は
統制
に關する
業務
を行うものでありまするが、
會社
、
組合
及びこれに準ずるもの、双方を含んでおるのであります。大體
二條
の
適用
を受けるものはさようなものでありまして、これらのものが、前
囘提案
の
理由
で御
説明
申上げましたように、非常に
公益
的な性格を持
つて
おる。併し第
一條
の「
營團
、
金庫
又
ハ此等ニ
準
ズルモノ
」に比べますれば、その
神益性
の
程度
、又
統制
の
業務
に關する
程度
が低いという點からいたしまして、これらのものにつきましては、「
役員其
ノ他ノ
職員其
ノ
職務ニ關シ賄賂
ヲ
收受シ
又ハ之
ヲ要求
若
ハ約束シタルトキハ
三年以下ノ
懲役ニ處ス
因テ不正ノ
行爲
ヲ
爲シ
又
ハ相當
ノ
行爲
ヲ
爲サザルトキハ
七年以下ノ
懲役ニ處ス
」と
規定
いたしまして、
刑法
の
涜職罪
の取扱いとい多少變えたのでございます。
刑法
の
涜職罪
におきましては、
請託
を受けたる場合と
區別
をいたしておりますが、この場合におきましては、單に純
收賄
と
請託
を受けた場合土の
區別
を設けずに、一様に
規定
いたした次第であります。
舊法
に
もさよう
にな
つて
おりましたので、その點はそのままに踏袈いたした次第でございます。 それから只今申上げました、
適用
を受くべきものの中に、すでにも打なくな
つて
おるものが實はあるのでございます。
別表乙號
の十五、「貿易
組合
法ニ依
ル貿易組合及貿易組合聯合會
」それから十六の「百貨店法ニ依
ル百貨店組合
」、これらのものは、これに關しまする
法令
がすでに
廢止
になりましたので、これはすでに存在しなくな
つて
おるのであります。從いまして、この
二つ分乙號
の欣から削除すべきものと考えております。 更に、この
乙號中
で、二十七の「前各
號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和
二十二年
農林省令
第二十八號鮮魚介配給規則ニ依
ル公認出荷機關及公認荷受機關
」とありますが、これと同
性質
のものがその後發生しておるのでありまして、これか
加工水産物配給規則
並びに青果物及び
漬物配給規則
による
公認出荷機關及び公認荷受機關
、こういうものができておるのでありまするから、このものについましては、この
乙號
に掲げたいと、かように考えておりまと、
伊藤修
6
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記
を止めて。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記開始
。
國宗榮
8
○
政府委員
(
國宗榮
君) それから第六條でありますが、これは多少の
修正
をいたしたわけでございます。
舊法
には「
公務員
若
ハ公務員タリシ者
又ハ第
一條若ハ
第
二條
ノ
團體
、
營團
、
金庫
、
會社及組合竝
に
此等ニ
準
ズルモノニシテ勅令
ヲ
以テ
定
ムルモノノ役員ソノ他
ノ
職員
」云々とありましたのを、第
二條
の中の
團體
というのを削りまして、單に
營團
、
金庫
、
會社
、及び
組合
、第
一條
若しくは第
二條
の
團體
とありましたのを、この
團體
を削りまして
營團
、
金庫
、
會社
及び
組合
竝びにこれらに準ずるもの、これは
一條二條
の
改正
に伴いまして
修正
を受けたわけでございます。ところが
從來
の
秘密
漏泄の罪に關しましては、第
一條
第
二條
に掲げてありまする
團體
とか、
營團
とか
金庫
、
會社
、又は
組合
、これらに準ずるものであ
つて
も、更にこの
勅令
を以て定めたものに
限つて
、
秘密
漏
泄罪
の
成立
する場合を第六條で
規定
してお
つたの
でありますが、この度は
勅令
を以て定むるものというのを削除いたしまして、一切第
一條
、第
二條
に揚げてあるものは全部
秘密
漏
泄罪
の罪の
適用
を受ける。こういうふうに改めたのであります。
實質
的な差異といたしましては殆んどないのでありまして、
事實
上この
團體
でありましても、
秘密
を有してないものにつきましては、勿論本條の罪の
成立
はないのであります。ところが、
勅令
を以て
指定
いたしますると、同じ
性質
の
秘密
を有しながら、或いは
指定
を受け、或は
指定
を受けないというものが生ずる不合理な結果を招かないとも限らないのでありますから、そこでかようなものを削りまして一樣にいたしまして、
實際
秘密
のないものについては、
適用
がないし、祕密を保存すべきものがあれば、そのものにだけ
適用
することに相成るのでありますが、今日の
實際
の場合におきましては、かような
秘密
を持
つて
おるものは殆んど考えられないのでありまして、極く少數でありまして、ただ私どもの方で特に考えられるものといたしましては、現在この重要な
秘密
を持
つて
いるという
團體
の
實例
としましては、
復興金融金庫
の資金の融通計畫、これらがそれに該當するのではないか、かように考えておるのでありまして、他には殆んど、その
秘密
を、戰時中と違いまして殆んど
秘密
を有しておるというのは、餘り考えられないのであります、で取敢ずそういう
勅令
によ
つて
、同じ
性質
のものでありながら一方には
秘密
漏
泄罪
の
適用
を受ける
團體
、或いは
會社
、
營團
となり、一方は然らずというような不合理を是正するためにも、これを削除した方がよろしい、かように考えまして削除いたした次第であります。それから第六條中の
官廳
とありますのを
行政廳
に改めましたのは、
從來
は全部
官廳
でありましたが、今日におきましては、
自治體
もやはり
統制
に關しますることをいたしておりますので、その兩方を含めまして、
行政廳
というふうに改めた次第でございます。第七條の中には「
統制事務
若ハ、
統制
ノ
爲ニスル經營事務
」これを單に「
統制ニ關スル業務
」に、「
當該事務
」を單に「
當該事務
」と改めたのでありますが、これも
統制
の
方式
が變りましたし、それから
國家總動員法
が廃止になりましたので、第
一條
、第
二條
に
規定
いたします字句に合せまして、單に
統制
に關する
業務
というふうに改めたのであります。それから
當該事務
を
當該業務
に改めましたのは、今日
業務
ということが一般に使われておりますので、
實質
は變りませんが、用語を改めたに過ぎないのであります。
附則
は「この
法律施行
前にした
行爲
に對する
罰則
の
適用
については、なお
從前
の例による。」この中に
括弧
の
規定
がございますが、(
國家總動員法
第十
八條
第一項又は第三項の
規定
により設立された
團體
については、同法のなお
效力
を有する
期間
の經過前)という非常に分りにくい
規定
でありますが、これは實は今日
國家總動員法
によ
つて
設立されて、現に動いておるものが
一つ
あるのでありまして、これは
船舶運營會
でありますが、
船舶運營會
は
國家總動員法
第十
八條
の
規定
によ
つて
、
戰時海運管理令
によ
つて
設立されて運營されておるのでありますが、
國家總動員法
は、
戰時海運管理令
に關しまする限りにおいては、
國家總動員法
は
昭和
二十三年三月三十一日までその
效力
を有する。こういうことにされておりますので、そこでこの
括弧
の
規定
を設けまして、この
括弧
の
規定
によりまして、この場合には、即ち
船舶運營會
の點につきましては、
從前
の
規定
の
適用
によ
つて
、
戰時海運管理令
の
適用
によ
つて
、
昭和
二十三年三月三十一日までその
效力
を有しておる。その
期間
が經過するまでは
從前
と同じように
適用
して行くと、こういう
規定
を置いたのであります。大體以上の
通り
であります。
伊藤修
9
○
委員長
(
伊藤修
君) これより
質疑
を
許可
いたします。御
質疑
はありませんでしようか。別に御
質疑
はないようでありますから、この
法案
に對しましてはこの
程度
におきまして、
質疑
を後日に讓りたいと思います。 次に
罹災都市借地借家臨時處理法
第二十
五條
の二の
災害
及び同條の
規定
を
適用
する
地區
を定める
法律案
、これを
議題題
に供します。
本案
は目下
豫備審査
のために付託されている
法案
であります。先ず
本案
の
内容
につきまして
政府委員
の御
説明
をお願いすることにいたします。
奧野健一
10
○
政府委員
(
奧野健一
君) これは大體におきまして、この前に
法律案
の
提案理由
の御
説明
の際に申上げましたと同じであります。要するにこの前、この
國會
において御
審議
を仰ぎましたところの
罹災都市借地借家臨時處理法
が、いわゆる
戰災
によ
つて家屋
が滅失した場合だけについて、その
借地關係
に對する
法律
でありますが、
戰災以外
の
災害
、
火災
、或いは、
風水害
といつたようなものについてもこれを擴張して
適用
するということになりまして、そうして二十
五條
の二ということによりまして、その
災害
は、一々どういう
災害
であるかということを
法律
を以て
指定
をいたすと同時に、その場合に
適用地區
の
範圍
を決めるにつきましても、その
地區
を
法律
を以て決めるということに相成りましたのであります。それに基きまして提案いたしたのが本
法案
であります。而してこの本
法案
におきましては、最近までの
火災
、
風水害
、
震災等
の中で大體五つの
災害
を
指定
いたしましたのであります。大體
指定
の
標準
は
火災
、
震災
、
風水害案
の
災害
によ
つて
、全燒、或いは全
壞或い
は流失した
戸數
が大體千戸以上に逹した市町村に
適用
することにいたしたのであります。尤もその
標準
につきましてはもうすでに
戰災
によりまして、
罹災都市借地借家臨時處理法
の
適用
されている
地區
については、ややその以下でも
適用
せしめるという
標準
で
參つたの
でありますが、これは各
府縣
の當局に委託いたしまして報告を求め、而もその
罹災都市借地借家臨時處理法
の
適用地區
に
指定
して貰いたいという
希望
のあつたところを主に
指定
いたしたのであります。でありまするから、全燒等が千戸を少しく上廻
つて
いる場所でありましても、向うから
希望
のない場合には
指定
しておらないのであります。それで大體いろいろそういう
標準
で以て勘案いたしました結果、ここにありますように
昭和
二十年の八月二十七日の
九州
に起りました
風水害
について
延岡
市、それから同年の九月十三日に
九州中國
に起りました
風水害
についてやはり
延岡
、都城、それから
南海地方
の
震災
及び
火災
につきましては
和歌山縣
の
新宮
市と
高知縣
の
高知
市、及び中村町、
昭和
二十二年の四月二十日の
長野縣飯田市
における
火災
につきまして飯田市、四月二十九日の
茨城縣那珂
郡の
那珂
港に起りました
火災
につきまして
那珂港町
を
指定
いたしたわけであります。以上簡單でありますが…。
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君)
本案
に對する御
質疑
がありましたら……。
阿竹齋次郎
12
○阿
竹齋次郎
君 そうしますと何ですか、小さな町に住んでいるものはこの恩典を受けられないことになるのですね。
奧野健一
13
○
政府委員
(
奧野健一
君) 大
體相當廣範圍
の
災害
によりまして
借地關係
が非常に
廣範圍
に問題になるという場合に
適用
する。それでありますからどの
程度
の
災害
の場合にこれを
適用
して宜いかということになるのでありますが、ただ火事があつたからとい
つて
一々これを
適用
するというのは如何でありましようか。要するに
戰災
と同じような相
當廣範圍
な千戸
程度
以上のものが全壞全燒したというような
災害
の場合だけについて
適用
することが
適當
である。箇々の數軒數十軒の場合におきましてはやはり現在の
借地借家法
並びに
借地借家調停法
がありますので、大體におきましてその
調定法
の運用によ
つて
その
目的
が逹し得るのではないかというふうに考えまして、割合に小さな
震火災
につきましては
適用
しないということにいたしたのであります。實はこの問題が一番起
つて參つた
のは、
高知
、
新宮等
におけるいわゆる
南海地方
の
震火災
の場合でありましたのでありますが、その當時におきましてはまだこの
法律
がありませんので、特にそれだけのために
法律
を出すということも如何かということで、取敢ずその
地區
におきましては大
體借地借家
の
調停
によりまして、而もその
内容
は
罹災都市借地借家臨時處理法
のような
内容
の方針を以て
調停
で解決していくように各地元の方にそういう指令を出してお
つて
、それによ
つて
解決していきつつあ
つたの
でありますが、幸いこういう今囘の
改正法律案
が
議員提出
で出ましたので、この度は本格的に
南海地方
の
震災
につきましても、この
處理法
の
適用地區
としたわけでありまして、そういうわけで餘り小さいものにつきましては
適用
はいたしませんけれども、大體において
調停等
によりまして解決がつくというふうに考えておるわけであります。
阿竹齋次郎
14
○阿
竹齋次郎
君 重ねてどうも濟みません。御丁寧なる御
説明
で感謝しますが、私の尋ねておるのは町の大小に拘わらず小さい町に住んでいる者は損だという質問なんですが、どうですか。大
變不公平
になりますが……。
奧野健一
15
○
政府委員
(
奧野健一
君) 個々の
人々
から考えますと、そういうようなことになると思いますが、そういう
人々
におきましても、やはりどういう小さい所でも
調停法
は全部施行しておりますから、
調停等
によりまして、大體これと同じような、個々的に
目的
を達することができるのではないか。これは一般的に大きな
災害
のあつた
地區全體
についてこの
法律
がずつと施行されるのでありますが、小さな所につきましては、むしろ
内容
を具體的に、個々的に
借地借家調停法
等によ
つて
、大體こういう方針によ
つて
解決ができ得るので、特にそういうところに住んでおる者のみが不公平な取扱を受けるということにはならないのではないかというふうに考えております。
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) 別に
質疑
がなければこの
程度
で本日は終りたいと思います。
本案
はこの
程度
で、殘餘の御質問は後日に讓りたいと思います。尚明日は午後一時からGHQのドクトル、ルイス氏に當
委員會
に出席して頂きまして、アメリカの行刑事情を聽取することにな
つて
おりますから、正確な時間にお集りを願いまして、是非お聽き取りを願いたいと存じます。本日はこれを以て散會いたします。 午後二時三十四分散會 出席者は左の
通り
。
委員長
伊藤 修君 理事 鈴木 安孝君 松井 道夫君
委員
中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 岡部 常君 來馬 琢道君 宮城タマヨ君 阿
竹齋次郎
君
政府委員
司法事務官 (民事局長) 奧野 健一君 司法事務官 (刑事局長) 國宗 榮君