○松村眞一郎君 それでありまするとこれは
ちよつとそういうような工合に読めないと思います。だから時效のようにせんければいかんと思います。それならば、そうすると訴追期間はやはり時效にして、それで
訴追委員会の欠けている間は、期間は進行しない、こういうことにしないと私はいかんと思いますが、これは解釈でそういうようにできるかできないかとしうことは
ちよつと疑わしいと思います。そして時效の進行を阻止するという理由になるわけですから、私はこれはやはり時效的に
考えた方がいいと思います。今御
答弁のあ
つた通りそういうふうにこれで解釈ができればいいのですが、解釈が
ちよつとできるかどうかむずかしい。確定期間のように見える虞れがあると思います。若しそういう御
趣旨であればやはり時效という字を書くか、
訴追委員会の欠けている間は前項の期間は進行しないというような工合に書くか、はつきりしないというと、どうも御説のような具合には読めるがどうか疑わしいと思います。これは疑いであることを申して置きます。それから第二点は、これは先達
つてあなたのおいでのない時に
質問したのですが、第三十八條の
資格囘復の裁判というのが、これは甚だ感服しないということを前に申したのであります。それはやはり罷免されるところの
裁判官の名誉のために権利のために、やつぱり
考えなければいかんと思います。ですから罷免の理由の明確な証拠を新たに発見したということになれば、罷免の
裁判官の罷免されるべき理由がないということになりますから、やはりこれは再審をして罷免の裁判を取消してしまうということにするべきであると思います。そうしてその場合にはどういうことになるかと言えば、罷免をしたことの方が間違
つたのでありますから、やはりその
裁判官は復職するというふうにするのが当然だと思います。若しすでに欠員を補充したならば、暫く定員外でいいと思うのであります。ただそういうような場合に
資格囘復の裁判をして、そうして本人は満足はしないだろうと思うし、
國民もそれでは氣の毒だという氣持を抱くと思います。再審の訴え、請求ということは、やはり
規定の一つとして入れた方がいいという考を私は持
つている。それは前に
質問いたしたのでありますが、その際の御
答弁は私が今申したような具合に、すでに欠員の補充もしてしま
つているから、元へ戻すことは困るという
議論でありますけれども、政府の方は困るというような理由で本人の権利名誉を毀損して置いて、それをそのままにして置くということは、私はよくないと思う。そういう意味においてどうしても再審の請求という途を拓く、そうして誤
つている彈劾の裁判の場合には、もう一度復職させるというふうにすべきだと思います。これは前に國家賠償
法案というものを政府が作
つて、公務員の
行爲に対して
國民全体に対してそういう保護を認めておるという精神から見ても、彈劾された
裁判官の権利の保護ということも
考えるべきだと私は思いますから、その点は第三十八條は不備であるというふうに私は思いますが如何でありますか。