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1947-10-16 第1回国会 参議院 司法委員会 第37号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○民法の一部を改正する
法律案
(
内閣
送付
) ○
家事審判法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
農業資産相続特例法案
(
内閣提出
) ○
経済査察官
の
臨檢檢査等
に関する法
律案
(
内閣送付
) ○
裁判官彈劾法案
(
衆議院提出
) ○
裁判所法
の一部を改正する等の
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
最高裁判所裁判官國民審査法案
(衆
議院提出
)
—————————————
昭和二十二年十月十六日(木曜日) 午後三時三十一分開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
最高裁判所裁判官國民審査法案
—————————————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) ではこれより
司法委員会
を開会いたします。
最高裁判所裁判官國民審査法案
を議題に供します。本案につきまして前囘の
質疑
の際各
條文
について
詳細質疑
がありましたから、この際
便宜提案者
より各條について御
説明
を願
つて
置いた方がよろしかろうと存じますので、先ず
説明員
の
説明
をお伺いいたします。
福原忠男
2
○
衆議院参事
(
福原忠男
君)
委員長
の御
命令
によりまして、
簡單
に
最高裁判所裁判官國民審査法
の
逐條的説明
をいたしたいと思います。 大体この
法律
の
構想
につきましては先に
衆議院
の
司法委員長
より
提案趣旨
の
説明
の際にございましたので、その
構想
はその
説明
にお讓りいたします。それ故ここでは第
一條
から初めて順次御
説明
いたします。 先ず第
一條
は、この
法律
の
趣旨
を書いたものでございまして、これは
憲法
第七十九條第四項の
規定
に照合するものでございます。即ち同項は、「
審査
に関する
事項
は、
法律
でこれを定める。」とございますので、この
憲法
の
要求
に
從つて
このことを制定した次第でございます。 そうして第
二條
は、この
審査
が、
衆議院議員
総
選挙
の
期日
に行うことを明定したものでございます。この第
二條
もやはり
憲法
第七十九條第二項の
規定
に從つたものであります。即ち同項は「
最高裁判所
の
裁判官
の
任命
は、その
任命
後初めて行われる
衆議院議員
総
選挙
の際
國民
の
審査
に付し、」とございます。この
衆議院議員
総
選挙
の際ということの
意味
をはつきりしたものが第
二條
でございまして、即ちその
期日
に同時に
施行
するということを謳つたものでございます。更に又各
裁判官
がそのように
任命
も第一囘の
國民
の
審査
を受け、更に又十年を経ちましたならば、十年経過後の最初に行われる総
選挙
の
期日
に再び
審査
を受けるということを二項では書いてございます。これもやはり
憲法
の
要求
に
從つた規定
でございます。かようにして、
衆議院議員
総
選挙
と
同時施行
ということを第
二條
は明定したのでございますが、かような
関係
から、
審査
の
手続
を
種々
の点で
簡易
にするように心掛けてこの
法律
を作
つて
おります。 〔
委員長退席
、
理事松井道夫
君
委員長席
に著く〕 それは後に述べますが、第四條、
七條
、
八條
、十
二條
、十三條、十九條、二十
條等
において、その
趣旨
をそれぞれ現
わし
ているつもりでございます。 第三條は、この
審査
が総
選挙
とは異りまして、全國を一
区域
として行われるということを
規定
いたしたものでございます。これは
最高裁判所
の
裁判官
の
性質
上、
都道
府縣に分けるというような
趣旨
のないことは勿論でございますので、その
趣旨
を現
わし
たものでございます。 第四條は、この
國民審査
の
権限
は
國民
に與えられてあるわけでございますが、その
現実
の
審査権
はやはり
衆議院議員選挙権
を有する者ということにして、
衆議院議員
の
選挙権
を有する者が悉く
審査権
を有するようにいたしました。 第
五條
は、かような
同時施行
の
國民審査
というものの
期日
と、それから
裁判官
の
氏名
の
告示
を特に
規定
して置きました。これは申すまでもなく、総
選挙
と
審査
というものは、
事柄
は全く
違つた性質
のものでございまするし、その点から
國民
の
審査
に対する関心を明確にするため、
期日
と
氏名
の
告示
は是非必要だと考えるのであります。ここで問題となりますのは、
期日
前二十五日までに
氏名
の
告示
がなされなければならん。こうな
つて
いるのでありますが、そうなりますと、若し二十五日前より以後、即ち
審査期日
の十日前とか十五日前に
裁判官
の
任命
が行われるというときにはどうなるかという
法律
上の疑点が出て來ると思います。これはこの
法律
の
解釈
といたしまして少くとも
國民
に
裁判官
の
氏名
を徹底させるためには、二十五日という
期間
が
最少限度
に必要であろうということから考えますれば、かような
審査期日
の十日及至十五日前というような接近した時に
任命
するということは、事実上かような
國民
の
審査
をその
裁判官
について徹底させることができないという結果にもなりますので、そのような
任命
はなさない方が
法律
の
精神
から妥当であるという
解釈
になると思います。 第六條は、この
國民審査
は
投票
でこれを行うという
審査
の
方法
を
規定
したものでございます。更に又一人一票主義も明定しておきました。 第
七條
は、先にも申上げました総
選挙
と
同時施行
の
意味合
から
手続
の
簡易化
を
図つた一つ
の例でございまして、全國一区の
審査
ではございますが、その
審査
の
投票開票
というものについては、
衆議院議員
の
選挙
の
投票
区
開票
区に
從つて
行うことを
規定
し、更に
八條
では
審査人
の
名簿
は
衆議院議員選挙人名簿そのもの
を用いるということにいたしたのでございます。 第九條は、先にも申した
通り審査
と
選挙
とは別のものでございますし、
審査
の方は、
内閣
の行いました
裁判官
の
任命
を
國民
が
審査
するという形になりますので、その
審査
の公正を期する
意味
から独立の
機関
を設け、これを
國民審査管理委員会
という名称にし、その
構成
を考えたものでございます。即ちこの
委員会
は
國民審査管理委員
十人を以て組織するのでございますが、その
委員
は
参議院
においてその
議員
の中から
選挙
されることにいたしました。そうしてその任期を三年とし、若し
委員
の方が途中で事故によ
つて委員
の職から離れた場合には
補欠委員
が
任命
することになるのでございますが、その
補欠委員
は
前任者
の
残任期間
のみその任にあるということにいたしたのであります。 〔
理事松井道夫
君
退席
、
委員長
著席〕 この
委員
を特に
参議院議員
のみに限定いたしましたのは、
事柄
の
性質
上最も
國民
の
意思
を代表する
機関
である
國会
の方々が相当であろうと考えられるのでありますが、その場合
参議院
の方が
衆議院
においては総
選挙
の際でございますから、
衆議院議員
の
現任者
がないということを考慮いたしまして、特に
参議院
の方のみをここに揚げた次第でございます。尚この
管理委員会
に関しましては、
参議院議員選挙法
の全
國選出議員選挙管理委員会
の
規定
を準用することにいたしました。 第十條は
審査管理委員会
の
権限
を書いたものでございます。全國に一個の
國民審査管理委員会
を設けたわけでございます。
現実
の
審査
の事務は
都道
府縣の
選挙管理委員会
がいたしますことになりますが、それに対する
指揮監督
が是非とも必要となるので、その点を明定した次第でございます。 第十
一條
は、
審査
を行う前に、若しその当の
裁判官
が退官したとか或いは死亡されたというような場合には、その
審査
の必要がございませんので、その場合の必要な
規定
を置いたものでございます。 第二章は
投票
及び
開票
の
規定
でございます。これも大体におきまして
衆議院議員
総
選挙
の際の
投票
、
開票
の例によることを
原則
といたしておりますがそれによれない
部分
をここに特に掲げたものでございます。 第十
二條
は
投票管理者
の
規定
、更に
投票立会人
の
規定
を設けて置きました。これはやはり
同時施行
の
手続
の
簡易化
を
図つた一つ
の
規定
でございます。 第十三條も同樣に
投票
の時及び
場所
を総
選挙
の
場所
と時とによることにいたしました。 第十四條は
投票用紙
の
樣式
でございますが、これはこの
國民審査法
で新らしく設けられた
制度
だと思うのでございます。これも
委員長
の
説明
にもございましたが、特に
記号式
を採り、
從來
の
選挙
における
自署式
を採らなかつた即ち
事柄
の
性質
上
周知徹底
を図るという
趣旨
を
規定
したものでございます。 尚この
投票用紙
の
樣式
につきましては、できる限り紛淆を來さないよう、できるだけの注意を拂つたつもりでございますが、表現の問題としてはこの
別紙別記樣式
にある
通り
、これを交付を受けた
審査員
が、その
教育程度
において比較的高くない者にもよく分るようにという
趣旨
を特に織込みました。 第十
五條
はこれは
投票
の方式でございますが、すでに
用紙
において記名されておりまする
裁判官
の
名前
の上に、特に×の
記号
を附す欄を設け、ここに×を附すことによ
つて罷免
を可とする
意思表示
をさせることにいたし、そして何も符号を附けないことによ
つて罷免
を可としない
裁判官
ということにいたしたのでございます。尚
投票用紙
に
審査人
の
氏名
を書いてはならないとか
余事記入
をしてはならないということも同樣
選挙
のときの
投票
と同じように考えております。 第十六條は
点字
による
投票
を認めたのでございます。ここではかような
法律
の
体裁
の上から申しまして、できる限り
政令
の
規定
を省くことを考慮したのでございまするが、
点字
につきましては、これは少くとも
法律
にいたしますと、
最小限度
七、
八條
の
條文
が要るかと思うのでございます。そのようなことはこの
法律
の
体裁
からいいましてもいかがかと考えまするし、又内容的にも必ずしも
政令
に譲りましたことによ
つて
、
法律
の
精神
を沒却されるという
趣旨
のものでもないように考えられますので、
政令
に必要な
事項
を定めることを委任してございます。尚又この
点字投票
の際は、
從來
の
自署式
を採
つて
おるのでございます。何故にかような
盲人
の
点字
には
自署式
を採るかといいますと、
現実
の問題といたしまして
点字
の
投票用紙
を全國に用意するということは非常な
費用
も掛かりますし、実際の
從來
の
選挙
の際の
投票数
は全國で約六百ということでございます。さような
意味合
から比較的
少数
のために非常なる
費用
を要するという点を考慮して、この
盲人
の
点字
の場合には特に
記号式
を置かなかつた次第なのであります。尚又
準備
その他の点からも、
一定
の
裁判官
に
異動
があつたという場合に
点字
の訂正をするということも、全國的に統一をとるということも比較的むずかしいという技術的の点も考慮してあります。 第十
七條
は
投票録
でございます。これはやはり
選挙
の際の
投票録
と大体似た
規定
でございます。 第十
八條
は
投票
の秘密について特に
規定
いたしました。これは
衆議院議員選挙法
の第三十九條にもございます
通り
、この
投票
については全く
國民
の
自由意思
を尊重する
意味
からかような
規定
を必要とすると考えた次第でございます。 第十九條は、
開票
に関する
開票管理者
、
開票立会人
の
規定
でございます。これも
手続
の
簡易化
を図
つて
おる
一つ
の例でございます。 第二十條は
開票
の時及び
場所
でありこれも
手続
の
簡易化
を
図つたの
でございます。 第二十
一條
は
投票
の点檢と結果の
報告
を
審査分会長
になされることを
規定
してあります。この
審査分会
につきましては後の第三章において
規定
がございます。 第二十
二條
は
投票
の
効力
について
規定
したものでございます。これは
一般
の
選挙
の
投票
の場合に準じて
規定
したものでございます。ただ第二項はちよつと分りにくい
規定
かと思いますが、これは
連記式
にな
つて
おりますので、若し
連記式
のうちの一部の×が
他人
が附したという場合に
他人
の附した記載の分のみ無効とするという
趣旨
でございます。即ち正当の
審査人
が正当の
手続
で×を附した以外に、自ら記載したものでない×の
記号
があつたらばその点のみを無効とするということでございます。更に又「
裁判官
の何人について×の
記号
を記載したかを確認し難い」と申しますのは、その列挙されておる
裁判官
の欄の二つに跨
つて
×がなされて、いずれとも明確になし難いという点を考慮したものでございます。 第二十三條は
開票録
の
規定
である。これも
投票録
の
規定
と同樣のものでございます。 第二十四條は
投票
とか
投票録
、
開票録
を十年間保存して、そうして將來の
審査
無効その他の問題がございましたときの証拠として確保して置くという
趣旨
でございます。 第二十
五條
はこれまで申上げました
通り
、総
選挙
と
審査
が
同時施行
されるということを
原則
として
規定
したものでございますが、特定の場合にはかような
同時施行
ということが行われ難いことが考えられるのであります。即ち
衆議院議員選挙法
第七十
一條
にございます
通り
、
一定区域
の
議員候補者
がその定数に満たない場合の無
投票選挙
区のことを考えますと、そのような場合にも
審査
はこれを行わなければならんことを
謳つたの
でございます。そうしてこの場合の
投票管理者
の
指定
とか、
投票
の
場所
、時、
開票管理者
の
指定
、
開票
の
場所
、時、更に
投票立会人
、
開票立会人
というものについての特別の
規定
、
最小限度
の必要の
規定
をこの二十
五條
で
盛つた
次第でございます。 第二十六條は
補充規定
でございまして、この章に
規定
してない分については、
衆議院議員
の
選挙
の
規定
に俟つことにしたのであります。 第三章は
審査分会
及び
審査会
の
規定
でございまして、これは
選挙
の場合の
選挙会
に相当するものでございます。
審査分会
が
選挙会
に相当すると考えられます。 第二十
七條
においては
審査分会
の
構成
を書き、そうして二十
八條
ではその
分会
の
手続
を
規定
する
分会録
を
規定
して、更に又その
保存機関
を決めたものでございます。 第二十九條はその
審査分会
の結果を
報告
することの
規定
であり、第三十條の
審査会
においてなされるのであります。
審査会
は全國に
一つ
置くものでございまして、この
國民審査
の全体を統べるその結果を統合する所でございます。 第三十
一條
はその
審査会
における
手続自体
を
規定
するものでございましてこれも又
保存期間
を特に
規定
して置きました。 第三十
二條
はかような嚴正な
手続
を履みまして、その
國民審査
の
投票
を点檢いたしました上において、
罷免
を可とする
投票
の数が
罷免
を可としない
投票
の数より多い
裁判官
は、
罷免
を可とされたものとする、その
趣旨
を明らかにしたものであります。ここに但書が置いてあるのでございますが、これはそのような
原則
は
原則
でございますが極めて
少数
の
投票
がなされた場合にはその
投票
全体、
罷免
の
手続
全体が
効果
を発生しないということを謳つたものでございます。この点につきましては
衆議院
の
委員会
におきましても
種々
問題があり、熱心な討議が交された点の
一つ
でございます。その要点を申上げますと、これは
憲法
七十九條第三項に「前項の場合において、」即ち
國民審査
の行われた場合において「
投票者
の多数が
裁判官
の
罷免
を可とするときは、その
裁判官
は
罷免
される。」という
規定
に牴触する虞れはないかということの
意見
があ
つたの
であります。それ故この問題については特に愼重の審議が交されたように私たちお見受けした次第でございます。更に結論的に申上げますれば、かような第三十
二條
を置いた
趣旨
は、この只今読み上げました
憲法
の
條項
の
規定
の
解釈
につきましても、他の
部分
と同樣に、
憲法
は
審査制度
の大綱のみを定めまして、細目を第四項において
法律
に委任しておるのでございまして、
法律
で或る
程度
の細目的の
規定
ができるということが前提とさるべきものと考えられるのであります。そうして又この
制度
の実質を考えましても、
投票者
の多数の
意思
を以て
國民
の大多数の
意思
を推定するということが基本になるものでございますので、余りに少ない
少数者
の
投票
によ
つて罷免
の
効果
を生せしむるということは、実際問題として
罷免
をされる
裁判官
に対して酷でもありまするし、又
國民
大多数の
意思
を推定するということもできないかと考えられるので、即ち有権者の百分の一即ち一%に足りない
投票
しかなされない場合には、その
投票
の結果、仮りにその
投票
一%の中の多数が
罷免
を可とするとしても、その
効果
を発生せしめないことが妥当であろうという
解釈
を取
つたの
でございます。 第三十三條は、かような
審査
の結果の
報告
と
告示
を
規定
してございます。 第三十四條においては、
審査分会
及び
審査会
についてはその
性質
上似たところがございますので、
衆議院議員選挙法
における
選挙会
の
規定
を準用することといたしました。 第四章は、
審査
の結果についての
規定
でございます。 第三十
五條
においてかような
罷免
を可とされた
裁判官
が
一定
の
出訴期間
を経過した後は
罷免
される、その
罷免効果
の発生することを明らかに定めました。そうしてかようにして
審査
の結果
罷免
された人は、それから後五年の間は
最高裁判所
の
裁判官
に再び
任命
される資格はないことといたしたのでございます。 第五章は
訴訟
に関してでございますが、これは
一般選挙
の場合の
選挙
無効の
訴訟
と当選無効の
訴訟
に該当するものを
規定
したのでございます。即ち第三十六條では
審査
無効の
訴訟
を
規定
いたしました。これは
審査手続
において
法律
上の
可否
があるために、その
訴訟
の
効力
に異議がある場合の
訴訟
の
形式
でございます。更にこの
訴訟
はその
事柄
の
重要性
に鑑みまして、特に
東京高等裁判所
に
專属管轄
を認めた次第でございます。 第三十
七條はさ
ような
審査
無効の
訴訟
がございました結果、明らかに
法律
又はこれに基いて発する
命令
に違反することがありますと、更に
審査
の結果に
異動
を及ぼす虞れがございます場合には、その
審査
の全部、一部の無効を判決することを
規定
したのでございます。第二項においては、後に申上げまする
罷免
無効の
訴訟
においても、その
事柄
の
性質
上、
審査
の全部又は一部の無効を來すごとき場合を考慮しての
規定
でございます。 第三十
八條
は
罷免
無効の
訴訟
でございまして、これはいわば
選挙
における当選無効の
訴訟
に該当するのでございます。これも
事柄
の
重要性
に鑑み、
東京高等裁判所
に提出するようにいたしました。 第三十九條は、かような審判無効或いは
罷免
無効の
訴訟
というものは
裁判所
の機能にも
関係
することでございますので、他の
選挙訴訟
と同樣に、
一般
の民事、刑事の
事件
よりも先に出されなければならない。即ち先順位でこれが裁判を受けるものであるということを明らかにいたした次第でございます。 第四十條、第四十
一條
は、この
訴訟
に関しての必要な点を
規定
したものでございますし、第四十
二條
は更に判決の結果を
一般
に
告示
することを
規定
したものでございます。 第六章は、只今申上げました審判無効或いは
罷免
無効の
訴訟
の結果、
審査自体
が全部或いは一部が無効に
なつ
た場合に再
審査
を行うことを
規定
したのでございます。この場合も
必要限度
の
規定
を置き、そうして
國民
に周知せしめることを考えたのでございます。先程申上げました
罷免
を可とされた
投票
の数と、
罷免
を可としない
投票
の数が問題に
なつ
た場合の
規定
を第三十
二條
で申上げましたが、恐らくかような再
審査
というような場合に、
一般審査人
の
投票
に対する熱意の点或いは出足の点から考えまして、かようなときに三十
二條
の実効があるかと考えるのであります。 第七章は、この
國民審査
に関しての
種々
の
運動等
も行われることを考慮いたしまして、
最小限度
の取締りの
規定
を置いたのでございます。特に申上げる程の点はないのでございますが、そのうち四十四條の第一項第一号に「
職務
上の
地位
若しくは
職務
上の
地位
に関する特殊の
関係
を利用して特殊の利益の
供與
、その
供與
の申込若しくは約束をし、」云々とございます。この点が
目新
らしいことだと思います。これは
裁判官
という特殊の
地位
に立たれる人に対する
審査
という
関係
から
弊害
を慮
つて
かような点を挿入したのでございます。更に
罰則
につきましては
衆議院議員選挙法
の
罰則
を準用してございます。 第八章は
補則
で、この
國民審査
についての
規定
において必要なものを考慮して
規定
したものでございます。そのうち第五十三條において
審査公報
ということがございます。その
審査公報
の
内容等
については十分に
審査
に付せられる
裁判官
かいかなる方であり、いかなる経歴であり、又いかなる人柄であるかというようなこと、その他を
國民
に周知せしめることを考えて、その
趣旨
のものであることを
法律
上明らかにした次第であります。尚この
法律
は附則におきまして明らかにした
通り
、公布いたしましたならば直ちに発動したいと考えておるのであります。これは一旦
衆議院議員
総
選挙
がございますれば、直ちに現在
任命
されております
最高裁判所裁判官
を
審査
しなければならん必要がございますので、かようにいたしたのであります。 大変はしよ
つて
説明
いたしましたが若しお氣付の点がございましたら、できる限り御
説明
申上げたいと思います。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 只今の御
説明
に対して、御
質疑
のある方は……。
齋武雄
4
○齋武雄君
補則
の五十
一條
に「
審査
の
施行
に関する
費用
は
國庫
の負担とする。」とありますが、幾らくらいの
予算
を取りますか。
福原忠男
5
○
衆議院参事
(
福原忠男
君) 正確なことは申上げられませんが、たしか二千万円
程度
要るのじやないかということを言
つて
おりました。
小川友三
6
○
小川友三
君
簡單
にちよつとお伺いいたしたい。第十
五條
の、上に×点を附けるという
方法
は非常に間違い易いのと、又惡用される虞れがあると思いますが、これは
衆議院議員選挙法
と同じように
名前
を書くという
方法
にした方が
確実性
があると思いますが、その点について御
意見
を承りたいと思います。 次に十六條の
点字
ですが、何年の
調査
によ
つて
六百人くらい全國に
点字
の方がおありに
なつ
たかということをお尋ねいたします。もつと多いように思います。これは何年前でありますか。もう二十歳以上の者に
選挙権
があるようにな
つて
からもつと多いような感じでありますが、六百人というのは何年の御
調査
でありますか。 それから二十
二條
の
連記制
のために間に×点をしたという場合、その間にどう見ても眞中であつたというならばともかく、何%か見て横に寄
つて
おるという場合にどういう
審査
を採りますか。御
意見
を承りたい。
福原忠男
7
○
衆議院参事
(
福原忠男
君) 御質問の第一点の
自署式
にすることの
可否
でございますが、この点は
一般
の
選挙
の際のごとく活溌に
選挙運動
が行われるということは
事柄
の
性質
上望めもいたしませんし、又望ましくないと思われるのであります。そうして現在の日本の情勢といたしましては、
最高裁判所裁判官
というものが
國民
の各自に必ずしも親しみ易い存在とは考えられず、又その
氏名等
を十分に
國民
の各自が認識しておるとは期待できないものでございます。それ故に全部につきましての現在の
審査
を受ける
裁判官
の
氏名
がそこに挙げられてあるということによ
つて
その認識を深めるということもできるのではないか、こう考えて
自署式
にいたした次第でございます。成る程×点を書くことについては、多少の
弊害
もあるということで危惧される点もなきにしもあらずでございますが、先程も申上げました
通り
、これを
記号式
にいたしますならば、やはり×点を書くという形が最も穩当な
形式
だろうとこう考えて立案したのでございます。 その次の第十六條の
盲人
の
点字
の
投票数
でございますが、これは極く最近の
選挙
においての
現実
の数と聞いております。即ち本年の四月
施行
の
衆議院議員選挙
の際の数字と聞いております。 更に二十
二條
の第二項については、私の
説明
が足りなかつたかと思いますが、勿論二段に
亘つて
の×点あ
つて
も、それが
裁判官
の何人について×点の
記号
を記載したか確認し難い
部分
でありまして、例えばそれがはみ出しておりましても、明らかに一欄の
裁判官
に対しての×点であることが確認されますならば、これは勿論有効と考えられます。
大野幸一
8
○
大野幸一
君
投票用紙
の大きさには制限はないのでありますか。
福原忠男
9
○
衆議院参事
(
福原忠男
君)
規定
は書いておりませんが、大体基準を示してありますので、これは各
都道
府縣においての適当なサイズでなさるものだと考えております。余り小さ過ぎるとか或いは大き過ぎるということは、おのずから現在の
紙不足
の場合そこに妥当な点が見出だされるのじやないか、こう考えております。 尚その点は私
説明
を落したと思いますが、この
國民審査
に関しまする
事項
は、先に
衆議院
に
内閣
から提出され、そうして現在撤囘されました
地方自治委員会
の
権限
の中に明示されておるものなんでございます。それで恐らく
地方自治委員会
に関する
法律
は近々又
國会
に政府から提出されることと聞いておるのでありますが、その中にやはり同樣の
規定
を置くことにな
つて
おります。そうなりますと、
地方自治委員会
の方でその
予算
を組み、そうしてその
施行
に当る
準備
をすることにな
つて
おります。
伊藤修
10
○
委員長
(
伊藤修
君) その
費用
は要りませんか。
福原忠男
11
○
衆議院参事
(
福原忠男
君)
費用
は相当要ります。それはその方から出るのじやないかと考えております。
松村眞一郎
12
○松村眞一郎君 三十
二條
に「
投票
の総数が、
衆議院議員選挙
人
名簿
確定の日において」云々とありますが、その総数の数え方ですが、二十
二條
の
投票
の
効力
の
規定
との
関係
はどういうふうになさいますか。第二十
二條
第一号の正規の
用紙
を用いないから
投票
がないと見ていいじやないか。無効の
投票
でなくて、
投票
がないということに考うべきじやないかと思います。その
投票
を数えるというとちよつとおかしいじやないかと思います。「有効
投票
の」としたらどうですか。「第二十
二條
の
投票
を除きたる
投票
」とでもするか、数字をはつきりして置かんと、数字の問題ですから……。二十
二條
の第一号はこれは
投票
じやないと思います。正規の
用紙
を用いていないのですから、これを数えてはちよつとおかしいと思います。この点が何かはつきりしませんように思いますが、「二十
二條
の
投票
を除く」とやりますか。
福原忠男
13
○
説明員
(
福原忠男
君) 只今の御質問の点は、この第二十
二條
第一項の第一号は、
衆議院議員
の
選挙
の際も表現されておる言葉でございます。成るほど
衆議院議員選挙
の場合には有効
投票
が
規定
の計数の基準にな
つて
おるのでございますが、こちらの場合は有効
投票
ではなくして、
國民
の
意思
の現われということから見ますならば、たとえ正規の
用紙
を用いないでも、
投票
があつたという計算になるのじやないかと考えております。それ故有効
投票
に限定しておるものでないのでございます。
松村眞一郎
14
○松村眞一郎君 それは議論ですからどちらでもいいですが、計数の基礎にな
つて
おるかどうか。他の紙を用いたのは
投票
であるのかどうか。それは議論の岐かれるところですが、これは考えましよう。
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
はありませんですか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) それじや本日はこの法案に対してはこの
程度
にして置きまして、明後十八日本法案に対しまして続行いたしたいと存じます。本日はこれを以て散会いたします。 午後四時十二分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
伊藤 修君 理事 松井 道夫君
委員
大野 幸一君 齋 武雄君 岡部 常君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 西田 天香君
衆議院
側
司法委員長
松永 義雄君 参 事 (法制部第一部 長) 福原 忠男君