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山下義信君 私は小さいことを
一つ二つこの際伺
つて置きたいと思うのであります。第一はこの
法案が
提出されまして我々小
委員會に特に
付託を受けたのでございますが、相當日籔が經
つておるのであります。併し
委員會の
開會は諸般の事情で遅れたのでございますが、一方
政府の方におかれましてもこの
法案に對しまして、やはり十分熟して
おいでにならぬ點があるのではないかと思うのであります。それで我々といたしましても、實はそれの邊も睨み合せてお
つたのでありますが、
只今齋君からもその點に觸れての發言があ
つたのであります。この
法案の
提出の
理由が
はつきりしない。昨日でございましたか、
提案理由の
正誤表が我々議員の
文書凾に配付を受たのでございます。而も相當な、單なる一文字の訂正ではなく、先刻
鬼丸委員が質疑をいたしましたそれらの點、この
法案の
提出理由の中の相當重要な部分が削除されることの
正誤表が昨日になりまして、我々の
文書凾に配付せられたというようなことでございます。これはその
提案理由の
正誤をなされましたる
理由が承りたいと思うのであります。それからいま一點は九月二十日に
政府委員から御
説明になりましたこの
法案の
説明によりますというと、
安本長官の
權限として、この
經濟査察官にこういう
權限を附與したいのであるという
説明にな
つております。然るに
法案の方では、
安定本部総裁の
權限ということが冒頭に出されております。
總裁の
權限という
法案にな
つておりまして、
説明は
長官の
權限にしたいのである、こういうことの御
説明でありますが、それらの
關係はどういうふうになるのでございましようか。
尚第三には、この
安定本部は、言うまでもなく
臨時の
官廳であります。明年の四月三十日には設置の期限が來るのであります。そうしますると、この
經濟査察官のこれらの
權限の
法律も、これはやはり
安本の
官廳が存置しておりまする間の、その間だけ
施行する
法律案となさるお考でありますか。
安本はなくなりましても、どこかに
經濟査察官というものがあ
つて、こういう
權限を持つた者がどこかにおることに、これは恆久の
法律になさるお
考えでありまするかどうか。若し
臨時のものであるということになりまするというと、それらが原案に示されなくてはならないように思うのでございますが、それらの點を伺いたいと存じます。
さて、この
機會に私は
和田國務大店に伺いたいと思うのでございますが、
只今申上げましたように
安本の
存置期間はすでに目睫に追
つておるのでございます。併しながらこれがその
期間の終了と同時に廢止せられるというようなことは常識上
考えてもいないのでございまするが、現在の
安定本部の組織並びにその立場、その
任務そのままでよいと
考えて
おいでになりましようか。やがて相當
安本の性格というものにも再
檢討御吟味になりまして、何らか將來の
安定本部の
あり方というものについて、新らしく構想でも廻らして
おいでになるのでありましようかどうか。このままの
安定本部でずつと明年の、いわゆる期日が参りましても、やはり繼續してこういう
あり方でお進みになるというお
考えでありましようかどうか。私はその點を伺いたいと存じます。と申しまするのは、言うまでもなくこの
法案いよいよ本院が可決いたしまして
實施するということになりますと、これは先般の第一囘の
委員會の當初におきましても論議せられたことでございまするが、
安定本部が
一つの
實際の
行政事務をやるということになりまして、元來がこの
安定本部令によりまする本来の
任務としての、いわゆる
經濟參謀本部という
任務から少しく手足をお伸しになりまして、その
經濟査察官の地位は相當重くお
考えにな
つておられるようでありますが、いろいろと
實際の
行政事務に携わ
つておるということが、この
法律の
實施によ
つてなされるのでありまして、それから關連いたしまして、
安定本部というものがあくまでも
企畫本部という
任務に立籠りまするか、それと關連いたしまして、
實際の
行政事務までにもずつと
關係するところには觸れて
おいでになるという性格に變るのでありましようか、こういうことを伺いたいと思うのであります。私
どもの自己の
考えはこの際申し上げる限りではございませんが、
長官に伺いたいと思いますることは、
安定本部というものは内閣がどう送りましても、これは送るべきものではないと思うのであります。従
つて安定本部長官という地位は、これはそのときの内閣の閣員として連な
つてありまするけれ
ども、どつちかと申しますというと、内閣が送りましても
安定本部長官というものは、この経濟
企畫本部というものは送るべき性質のものではない。従いまして、
政府の
經濟政策の注文を受けて、それに合せるようないろいろな理論づけをしてみたり、いろいろの小手先の細工をするものではなくして、
安本でずつと計畫いたしましたような綜合的な
一つの方針というものが、これがどの内閣になりましても、ずつと筋金を通して實行されて行くというような面がなくてはならんということを思うのでございます。そういたしますると、いわゆる以前の勅令によ
つて作られてありまする
安定本部が期限が來ましたるときには、これは
安定本部法というような
法律によりまするか、そういうものによりまして確乎不動な立場を持つというようなことも
考えられるのじやないか。例えば會計
檢査院のごとく政變に煩らわされないで、そうしてずつと
一つの
經濟政策を進めて行くというような、企畫の根本になるような
任務を持つものではあるまいか。そういうことを
考えるのでございます。それで
安定本部の將來の
あり方、そういうものにつきまして御意見をお示し願えまするならば、この
經濟査察官の
法案を審議いたしまする上におきましても、私たちに大變
考えるところがあると思うのでございます。と申しまするのは、この
法案に對しましては、これは小さい
法案のようでございまするが、併しながら本院におきましても、重大にこれを
考えておりまして、他の
委員會の人たちも、實は本日の
委員會にも出席を希望しておられた委員の方々も多数ありまして、決算委員の同僚諸君もぜひこの
委員會には委員外の議員として列席したいというような希望もあるくらいでありまして相當重大にこの
法律案は
考えておるのであります。それらの
安定本部の將来の
あり方というようなものにつきまして、お
考えがありまするならばこの際承わりたいと存じます。