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松村眞一郎君 今
司法警察官の
職務を行わないと言われましたが、先程の
説明の中に、
臨檢するときに犯罰を發見することがあると言われたじやありませんか。そのときに
司法警察官の處分を行う必要があるということを言われたのであります。そう言
つて置いて、今
司法警察官の
職務を行わないということは矛盾したことであります。矛盾した
答辯を聞く必要はないと思う。
司法警察官の
職務を行うつもりであるからそう
答辯して來ておる。今にな
つてないということで、それを削るなんということを言
つても私は承諾できません。(「同感」と呼ぶ者あり)先程明瞭に言われました。
職務を行な
つてる間に
犯罪を發見することがあるということを言われた。それ即ち
司法警察官の
職務を行うのじやありませんか。第一私はこの
安定本部の條例を見ますと、
施策の
實施に關する
監査ということが書いてありますが、その
監査は法人その他の團體の
監査ということに十
二條は限
つてあるのであります。ところがこれは限
つてない。初めの第
二條を見ますと、法人の
事務所とか營業所というものは書いてない。個人の所に入
つてもいい。その點において自己のなすべき
權限を超過することになる。その制限を
法律で脱落しておるのである。うつかりするわけに行かない。それのみならず、元来隱匿
物資というような問題と、それから統制經濟とか、
緊急施策を作るという立案の問題とは全然違う問題であります。隱匿
物資の緊急措置は幾らか或る色眼鏡を以て見るところの
行政である。
政府の働らきである。それはそれでお
考えにな
つて、それに對しての
臨檢とか何とかいうことが場合によ
つては起こ
つて來る。併しながら普通の場合の緊急の企畫か立案というものは。それぞれ役所から
資料を取ればいい、
安本は役所の監督をすればいいのである。
安定本部の第
一條には、各省の
事務の綜合調整、いろいろの經濟の統制の畫策をするとあるのですから、各省から材料を取ればいい。
安定本部は何も實務を知らない役所である。實務を知らないものは實務の分
つておる所から取立てればいい。隱匿
物資の
摘發ということは普通の役所ではおやりになりません。
安定本部がおやりにな
つていいでしよう。元來そういうことを一緒に書くということは間違
つておる、
説明を聽いても甚だ矛盾しておりますから、もう少しはつきりした
答辯を用意して來られることを望みます、その
意味において本日はこれでやめたらいいと思います。
政府の
答辯の不備なるが故に止めて貰いたい。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕