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1947-11-17 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会酒類配給公団法案に関する小委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件酒類配給公團法案内閣提出)   ————————————— 昭和二十二年十一月十七日(月曜日)    午前十時五十二分開會   —————————————   本日の會議に付した事件酒類配給公團法案   —————————————
  2. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) それではこれから酒類配給公團法の小委員會開會いたします。随分長い間この法案については審議して參りましたが、會期も相當切迫したことでありますし、小委員會としてできるならば、一定の結論に到達したいと考えますので、この前の委員會の場合にもお願いして置きましたように、今日はどうか一つ結論に向うように皆さん方の御協力を願いたいと思つております。そこで今までの審議の途中におきまして、何度もあつちへ行つたりこつちへ行つたりした審議をやつて、何度も出發點に歸つておりますが、これは勿論相當重要な基本的な原理を含んでおる法案であるので、そういう出發點に歸ることも止むを得なかつたと思いますが、どうか一つ前進するように、今日は一つ皆さん方の御議論をやつて頂きたいと思います。問題の中心點は、この前からも段段お話があつたように、第十三條及び第十四條のあたりにあるようであります。この前の委員會の場合に、大體第十三條は原文を活かして但書を附ける。但書には、但し運營委員會の承認したるときはこの限りにあらずという但書を附けて、十三條を活かすというようなところに大體の話合は付いておつたと思います。それから第十四條につきましては、纒つた話は出ておりませんでしたが、大體こんなところに落著きそうなふうになつておるのじやないか。即ち酒類配給公團の役員及び職員は、法令により公務に從事する職員とみなすというような意味合にこれを修正したらどうかという意見と、こういう法令により公務に從事する職員とみなすというような條項を入れなくてもいいという意見とあつたようであります。  それからもう一つこの配給公團組織の問題につきまして、これは中央組織だけにして置いたらいいという意見と、中央組織だけじや足りなくて、少くとも府縣別組織ぐらいまでに造らなくちやなるまいという意見があつたわけなんです。  それから最後運營委員會の問題につきまして、社會黨側から一つ原案が出ておりましたので、この原案について修正なり何なりの御意見を各黨派で纒めてきて頂くということに話合をしておつたわけであります。  問題の重點はそんなところにあつたと思います。そこでどうかこれらの問題につきまして、できるだけ結論を得ますようなふうに御協力を願いたいとお願いをするわけであります。
  3. 一松政二

    委員外議員一松政二君) そこでどうにか早くこれを結論に持つてつてやらなければならんということは、同一意見であります。それで私がまだ小委員會にならん、いわゆる財政金融委員會のときから大藏當局の御意見を承わつておれば、現在やつておるところの配給組織が決して惡いのじやない。假に公團にしても特別よくなるとは思われん。獨占禁止法に引掛るからやらなければならんというようなお話しでありましたけれども、一應獨占禁止法は、物調法との關係において獨占禁止法から除外されたわけであります。それであつたらばどういう組織にしたがいいかということが根本問題でありまするけれども、すでに當局自身も現在のやり方を惡いとは思わんけれども、その筋との關係で、それがいけないから公團にする。こういう御意思のようでありますから、若し果して現在のやり方がいいというのでありならば、私共は現在を今特にどうこうせよという議論じやないのであります。いずれ經濟情勢がよくなれば、全部取引は自由に歸るべきが原則でありますから、いずれも過渡的な問題であるし、この間までは一應結論を得てその筋に當つて方がいいという意見も私も或る程度懐いておつたし、岩木委員も頻りにそれを言つてつたのでありまするが、私は今日は一つ動議を提出したいと思うのであります。それは若し皆さんが、今の組織でいいのだ。更めてこういうことを造ることそれ自身が、すでに相當の手數であり、可なりの無駄と時をも費す。むしろ現在多少の惡い點があるならば、これを改良してやつた方がいいのだということて一應意見が一致しまするならば、それを以て先ず直ちにその筋と折衝して見たらどうか、どうしてもそれじやいかんのだ、いかに議會でそういう意見であつても、それはいかんのだということであつたならば、今の修正案の點に立戻つて協議したらいかがかと思うのでありますが、その點について皆様にお諮りを願いたいと思うのです。
  4. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 只今一松議員から動議が出されておりまして、從來この小委員會でなんらか意見纒まつあとでG・H・Qに當ろうという方針でやつて來たのでありますが、なかなかその點について意見纒まりが遅れてしまつておるという状態から、今の動議が出たと思いますが、この動議趣旨現状のままで多少の改善を加えて行けば配給差支ないという點に意見が一致すればその意見を以てG・H・Qに當つて見る、それが拒否された場合には、改めて修正案考えて行くというふうにしたらどうかという動議なのでありますが、この動議について皆様の御意見を伺いたいと思います。
  5. 森下政一

    森下政一君 私は大藏當局から現状で大した不都合はないのだというふうな説明を聽きましたし、一松さんから只今の御動議もありまするけれども、實は考え方の根本がちよつと異なるところに置いておるという意味からこの際酒類配給公團法というものを、修正してよりよきものとして纒めたいという氣持を多分に持つておるわけであります。現内閣が成立しましてから、御承知のように流通秩序確立という新しい言葉を振り翳しておるわけでありまするが、流通秩序確立ということは本當に私は現在必要なことだ、國民生活の上において非常に必要なことだということを痛切に感ずるわけであります。そこで政府のいう流通秩序確立一環として公團法式というものを更に強化して行くのだというふうに私は考えて、この法案審議に臨んだわけであります。ところが前囘も申しましたように、政府説明を聽くにつけて非常な失望感じたわけであります。現在の配給組織でなんらの不都合がない、たまたま獨占禁止法に觸れるがためによんどころなく現在の組織公團法式に改める、いわば現在の組合をそのままにして置いて、而も人もそのままである、機構もそのままである、ただ公團という衣を上から被せただけだというふうな工合に感じられるので、非常に氣負い込んで流通秩序確立一環をなすものだというような考で審議に臨んだ私としましては、非常な失望感じておるわけであります。むしろこの際積極的に、現在よりもより公正なる配給が行われるのだというふうな一つ方式をここに確立するという意味において、これを立派なものに纒めて行くということが必要なのじないか、のみならずたまたま我々の審議しておるのは、酒類配給に關するものでありますけれども、政府のすでに提案しておりますものにつきましても、公團というものは相當數が少くないというようなことを考えて見ると、どれもこれもが、この法律案の決まり方いかんということに非常な注目をしているようでありますので、私はこの際配給の公正を期するという意味において、流通秩序確立するという意味において、積極的にこの法律案そのものをよりよきものに纏めたい、そういう意味修正が必要なのじやないかということを痛切に感じておるわけであります。現在の配給組織が大いした不都合がない。これは大藏當局としては、當然そういうふうな説明をさるるということは、これは尤もな話なんで、現在のやり方が惡いとは、その責任の衝に當つておる人が言うことはできんことだと思うのでありますが、私は本委員會の當初に申しましたように、今でも随分あるところには酒があるものだというふうな感じを持つ。私がそういう質問をしたのに對して、税務局長が、勞務者等には特別の配給をしておるから、あるところにはあるという印象を受けられたのだろうということでありましたが、私の言うあるところにあるものだということは、そういうことでなしに、もつと皮肉つた意味言つてるので、なかるべき筈のところに随分あるものだということを言うておるわけでありまして、一體配給の不正、或いは横流しというものはどこで行われるのだろう、どういう筋でやられるのだということについての原因というか、根源というか、私はそれをよく突くことを知り得ておりません。併しながらただ單に政府の承知しておられるように、一般の配給を受けた消費者で、酒を飲まない者が横流しをしておるというようには考えられない、どつかにおいて横流しの不正が行なわれる。段々説明を聽いておる間に、製造業者の手ではなさそうで、そうでないところから、そうでない段階において私は横流れが多分に行なわれるということがあるのじやないか、或いは水増しというふうな不正なことさえ行なわれておるのじやないかということが感じられる。そういう意味におきまして、私は何とか公團法修正してでも積極的な意味において配給の公正を期するという制度を確立する必要があるのだ、こういうふうに考えますので、しばしばこの小委員會でも、大體の方向としてこれを修正して行こうという話合いがあつたわけでありますが、あくまで配給の公正を期するという建前で積極的の意味修正をやつて貰いたい、こういう考え方をいたします。
  6. 田口政五郎

    田口政五郎君 私は只今森下さんの意見と多少違うかも知れませんが、大體現在の配給機構が完全に行なわれておるとは申上げ兼ぬるかも知れませんが、私は煙草なんかのように專賣品でさえも相當横流れがあるような現状から考えまして、酒類配給は他のものと比べて私は相當完全に立派に行つてるのじやないか、かく考えておる次第でございます。多少の缺陷のあるというのは、これは今少し監督を嚴重にするとか、その他の方法で改正して行く餘地はあると思いますが、その點流通秩序を完全にするために、現在の組織を改めて公團方式を取るということであれば、私は公團法そのものには反對する者でありますが、最初から當局の御説明によりますれば、公團の形を取らなければならないのである。私的獨占禁止法に觸れるから止むを得ないのだという御説明を伺つておるのであります。それで自分としましても止むを得ない、この公團を何とか民主的な方法修正いたしまして賛成せざるを得ない、こういうように考えて參りまして、先だつての小委員會におきまして、この修正の考を持つてつたのでありまするが、その後、只今一松議員から仰せられました通りに、私的獨占禁止法除外を認めて貰えるようになつた經緯から考えまして、先だつての小委員會におきまして、いろいろと當局の法的御意見伺つたのでありますが、法律的には差支えない。その法の精神から言つてやはりこの公團法を實施するのだというような御説明であつたのでありますが、あの點に關しまして、私は今少し詳細に御當局の御意見が伺つて見たいと思うのであります。その上で私意見申上げたいと思います。
  7. 前尾繁三郎

    政府委員前尾繁三郎君) 可なり詳細に安本あたりから説明いたしておりますので、繰返すことになりますが、私からもう一度申上げますと、先般の法律五十四號私的獨占禁止及び公正取引の確保に關する法律適用除外等に關する法律案は、結局この物調法に例外的に一月ごと許可で現在の酒類統制會社を延長を認めておりますことを、法的に合理化しただけのことであつて、若し將來公團として現在の統制會公團方式に乘換えられるということがなければ、閉鎖機關とするということについては何ら變らないのであります。又その限りにおいて物調法の一月ごと許可絶體に必要である。先般の除外例法律はそういう精神の下に出されておるのでありまして、從つて公團に關する考え方としては、又獨占禁止法との關聯において公團考えにおいては從來と何ら變りがないということにつきるのだと思うのであります。
  8. 田口政五郎

    田口政五郎君 そういたしますと、除外例に關しましては、公團法に關する限り今日においても何ら變りはない。こういうことになるのでありますか。
  9. 前尾繁三郎

    政府委員前尾繁三郎君) 結局統制會社に關する限りは、公團を作らないものであれば……。それよりも除外例として一月ごとのやつは大體最初は十月頃と考えておつたのですが、公團なんかが延び延びになりましたので、大體十二月末とか何とかいうことで、早急に打切つて行きたいということは何ら從來考え方は變りないのであります。ただその物調法の例外というものを合理化するという意味で先般の除外例が設けられるというだけに過ぎないと承知しておるわけです。從つて公團を作らんということになれば……。
  10. 一松政二

    委員外議員一松政二君) 只今大藏當局説明は、特に私的獨占禁止の今の適用除外に關する法律について商業委員會に繋つておるとき、私が説明を承わつておるところと多少相違するように考えるのであります。適用除外に關しましては、食糧管理法によるものと、臨時物資需給調整法と兩方にあるのでありまして、臨時物資需給調整法による指定を今或いは一ヶ月延長しておるかもしれませんが、これは何も酒だけに限りません。まだ外にやつておるものも指定しておるのが一ヶ月一ヶ月やつておるということは臨時的の措置かもしれませんが、今度適用除外例を出したというところに、私は必らずそれがもう十二月末より延びないのだとか、或いは一月末より延びないというようなことは私はないと信ずるのであります。殊に主食の點におきまして、主食公團作つて、營團を公團に直すというような考え方も今までよく聞いておるし、安本長官もそういうことを委員會の席で言明されておりますけれども、これについても多少問題があつて、そう急にはすぐ公團法は私は現われないであろうと考えるのであります。それでともかく適用除外しておつて臨時物資需給調整法によつて指定したる品物については私的團體がこれを統制しておつて除外したその除外には期限はないのであります。或法律を以てこの法律を取消されん限りこれは無期限であります。ただ指定につきまして、臨時物資需給調整法指定につきまして、これは今開けば一ヶ月一ヶ月となつておるそうでありますけれども、この指定期限はこの適用除外期間とは關係ないのであります。適用除外は先程申上げましたように、法律を以て又改めん限りは、これは無期限なんであります。臨時物資需給調整法による指定を取消すか取消さないか、これを何ヶ月にして行くかということ、アンチトラストとは別の問題であります。でありまするから、アンチトラストの問題とは全然別問題について臨時物資需給調整法指定期間ということだけが問題になるのでありますから、私は法律建前から言えば、獨占禁止法との關係においては今考えるべき筋合でないと私は信ずるのであります。
  11. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 私も只今のことに關聯してちよつと合點の行かない點は、適用除外例が通過したことによつて臨時物資需給調整法食糧管理法その他の指定された法律によつて準據されたる團體會社等が絶對閉鎖機關となるとかならんとかいうことは、政治裁量か、いわゆる官廳裁量かしりませんが、都合主義によつてではあるまいかという感じを深くしておるのであります。それは現にあの適用除外例が通過した場合に、それらの除外される法律によつて準據された會社團體が全部閉鎖機關指定されるかされないかということを先般の集中排除法律案のときに安本長官に私が尋ねた場合には、閉鎖機關とならんというような意味次長と相談の上確答されたのであります。そうした結果から例えばあの法律案が通過したことによる結果、食糧管理法臨時物資需給調整法中公團になつた場合と否とを問わず閉鎖機關とならんということの見解が最近それぞれ主務官廳でも非常に起つて來ておりまして、これらの團體はこれを指摘することは決定しない前に、而もG・H・Qの了解が完全についていない前に申上げることは間違つてはいけませんが、現に九九%閉鎖機關とならん。公團になろうがなるまいが、ならんということは、主務官廳が現に殆んど意見が一致して、當局もG・H・Qの大體了解を得ておるというようなこと等の事情から推して、この酒の統制會社機關等が、公團にならなかつた閉鎖機關になるというような大藏當局の御見解は、この間に一致を缺いておるのではないか。或いはそういつたことが、官廳裁量で決定されるべきであるのかどうか、若しやられるならば、どういう理由でやられるのであるかどうかについては、ちよつと合點が行かないのでありますが、そういう點はいかがですか。
  12. 前尾繁三郎

    政府委員前尾繁三郎君) 只今お話は、私共としては初耳でありまして、すでに大體において、まあそういう言葉が許されるかどうか知りませんが、準閉鎖機關というような形で準備を命ぜられておる、それで公正取引委員會としても、これを永久的にそのままで行くというような考えはないというようなことを聞いておる以外には、只今お話の點は、我々としては初めて聞いたわけであります。
  13. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 黒田委員長が主宰されておる財政及び金融委員會で私がお尋ねしたことを、委員長御存じかどうか知りませんが、速記録を見れば分りますが、この適用除外法律案が通過した場合には、それに載つておる、例えば保險業法であるとか、小運送業法食糧管理法臨時物資需給調整法に準據して設立せられたる會社團體等閉鎖機關とならんと解釋してもよろしいかとお尋ねしたところが、安本長官次長と相談して、さように解釋してよろしいということを囘答されたのです。そういうことが私ははつきり耳に殘つておる。大藏大臣もおられて、大藏大臣には相談されなかつたが、大藏大臣默つてつたですがね。
  14. 前尾繁三郎

    政府委員前尾繁三郎君) 指定されておる限りにおいてその閉鎖機關とならんということじやないですか。
  15. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 私は、例えば臨時物資需給調整法に準據されて設立せられたる會社團體等は、閉鎖機關とならんかと言つたら、ならんと解釋してよろしいと言われた。
  16. 前尾繁三郎

    政府委員前尾繁三郎君) それはやはり指定がなければなるのですがね。とにかくある程度準備を命ぜられておるのですからね。
  17. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 ところが現に、私は今名を公表しませんが、全國的に有力な團體閉鎖機關とならんということに九分九厘決定しておる事情御存じであろうと思います。
  18. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) ちよつと速記を止めて…
  19. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) では速記を始めて……。外にどなたか御意見一つ。今の一松さんの動議、つまり現在の配給機構改善を加えるべき點があれば、改善を加えることによつて存續させて行つた方がいい。この小委員會でそういう意向に一致すれば、その意向を持つてG・H・Qに當つて見たらどうかという動議について、一つもう少し話合つて頂きたいと思います。
  20. 田口政五郎

    田口政五郎君 これは以前にも、ひとりこの酒類の販賣に關する公團のみならず、他の公團にも關係があるということで、聯合委員會を開いて相談したような關係もあります。こういうふうに今の獨占禁止法適用除外問題が起つて參りました以上は、酒類公團關係のみならず、他の方にももう一度御相談申上げる必要があるのじやないかと思いますが。
  21. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) ちよつと今の獨占禁止法適用除外に關する法律の問題でございますが、私これを何度もこの委員會、或いは聯合委員會でも聞いたと思いますが、公正取引委員長なども來て話しておりましたが、あの適用除外に關する法律は、大體獨占禁止法を出すと同時に出すべきものであつたわけなんで、というのは今の例えば酒類統制機關というものが、獨占禁止法が出てもすぐ改組されるわけじやなかつたものですから、獨占禁止法が出たあとでも現在の酒類統制機關が存續し得るためには、あの適用除外に關する法律案というものを同時に出して、あれに法的な根據を一應與へて置かなければならんというのが、時期が遲れて今頃出したものだから、いろいろ疑義が生じたわけなんだけれども、あの適用除外に關する法律案が通過しても、現在の酒類統制機關閉鎖機關指定される可能性がなくなつたわけじやないということは、はつきりしていたように私は理解しております。
  22. 田口政五郎

    田口政五郎君 今の委員長の御意見當局の御意見と同じでございますね。
  23. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 私はそういうふうに理解しておつたものですから……。
  24. 田口政五郎

    田口政五郎君 その點一松さんの御意見と大分違うように思うのですが、一松さんの御意見もあることですから、或る程これは相當遲れておりますので、早く解決を著けたいということは、これは皆同じ考えでございまするが、一松さんの御意見もあることですから、もう一度早急に一つ考慮したらどうかと思います。
  25. 波多野鼎

    委員波多野鼎君) 一松さん、先程あなたの御發言になつた安本長官が、適用除外になつた以上、閉鎖機關指定されることがないということを言明したと仰しやつたが、どうも私記憶にないのです。
  26. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 私の聽き方が不十分であつたのか、安本長官解釋にどういう含みがあつたのか……。
  27. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) ちよつと速記を止めて下さい。
  28. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 速記を始めて下さい。
  29. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 一つ議事進行を圖つて頂いて、どつちかに一つ話を早く纒めて頂いて……。
  30. 中西功

    中西功君 私も森下さんの御意見には贊成です。一松さんから出された動議は、結局一口にいえば修正打切つて、いわば公團法全部を打切るという動議になると思うのですが、結局いろいろ對外關係筋との關係もあるでしようけれども、さつき森下さんがいわれたけれども、今のままの形ではこれは持つて行けない、何らかの形に變えなければいけないということは、結局これは既定の事實だと思うのです。それを公團法という形で以て、而もこれを修正して行くか、それとも全然新しく現行機構を改革するかという二つになるのですが、それも私共が考えれば結局同じことだと思う。現行機構を改革して行くということが起つて來ても、この點はやはり運營委員會の問題だとか、或いはその業務に從事する人の制限の問題とか、そうした問題は當然出て來るわけです。ですからそれはこの動議の問題についていえば、現在通り修正をどうするかという點をやはり結論をつけて貰つて、そうしてどうしてもお互いに意見が一致しないというところで、もう一度考えて貰うということにならんと、困ると思うのです。ですから、一先ずこの修正の問題についてけりをつけるという點で議事を進めて欲しいと思います。
  31. 一松政二

    委員外議員一松政二君) 今の中西さんの意見は、私は打切つて……。形の上でそういうふうになるかも知れませんが、修正案を出したところで、G・H・Qにこれは當らなければならん、當つて決めなければ最後の決まりはつかんのです。それで今までは私も岩木さんも一應ここで結論を得て行きたい、このような考えであつたけれども、私はそれを、心境の變化といえば變化でありますが、一應公團にしたつて別に好くなるのでないということは、事實上そうでもあろうし、當局説明もそうであるし、公團にしたら好くなるというのは、これはアイデアの觀念上の問題でありまして、官僚統制に堕する。それを運營委員會でチエツクすると言いますけれども、それは運營委員會が假にあつたからといつて運營委員會が朝から晩まで監視しておられるものでない。物事というものは大體その局に當る者がこれを左右して行くものであることは、議會行政官廳を監督すべき立場にありながら、議會は何もそういう點においては多くの期待をかけ得ない現状にあるわけなんでありまして、形の上或いは觀念上からいうと、いかにもそうでありますけれども、事實を無視するわけには私は行かんと思うのです。それで私の動議趣旨は、それで以て終れりとするのでありません。それで私は若し當局の方でそれでよろしいということであれば、私は大藏當局もよろしいであろうし、森下さん或いは中西さんには別途の御意見がおありのようでありますけれども、私は大多數の人はそれでよいであろうと思うのです。それで私はそういう動議を出して、それでいかんとなつた場合に、さてそれでは修正案をどういうふうにでつち上げるかということは、これは私はその審議にも參加しないとか、そういう意味で言うておるのじやない。ですから、これで打切つてしまつてそれで終れりという結論ではないように私は考えておるのであるから、その點だけ申上げて置きたい。
  32. 高橋龍太郎

    ○高橋龍太郎君 この委員會では結論を得て、その上で委員長關係方面と折衝するということで進んで來たんですが、結局なかなか結論を得ないだろうと思うですね。いろいろな問題で二つの意見になるのだと思うのですが、いかがです。今一松君の今日の御提案は、公團がよいとか現在の配給機構がよいとかいうことも、ここでその問題についての意見が現に二つに分れておるのですから、大體委員會意見をつくしておるように思うのですが、ここで一つ委員長關係方面と折衝して頂くということが進捗のためにもよいのでないですか。
  33. 田口政五郎

    田口政五郎君 高橋さんの御意見のように、先程私が申上げましたように、修正の相談をする前に、延びるようですけれどもそんなに暇がわかるわけでありませんから、今高橋さんの御意見のように、一應委員長において關係筋とその點を確めて頂きたいと思います。その上で修正すべきものなら早速修正に入り、さもなくば修正する必要もないような意見も持つておるのですが……。
  34. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 委員長としてはかように考えますがね。現在の統制機構で大して差支えないという御意見に纒まれば、それはその御意見を以て當つてよろしいのですけれども、そう纒まらんのじやないかということを感じますがね。今朝からの御議論を聽いておりますと……。餘り混亂したままの意見を以て向うに當るということは、どうも甚だ當りにくいのですがね。或いは一致した意見にならなくても、二つの意見纒まつたというならば、私は話を持つて行きます。
  35. 一松政二

    委員外議員一松政二君) ちよつと速記を止めて下さい。
  36. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 速記を止めて……。
  37. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 速記を始めて。ではこれで休憩いたします。    午後零時十三分休憩    —————・—————    午後二時四十五分開會
  38. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) それでは酒類配給公團法案の小委員會を開きます。これより懇談會に移ります。    午後二時四十六分懇談會に移る    —————・—————    午後三時十分懇談會を終る
  39. 波多野鼎

    委員長波多野鼎君) 墾談會を終ります。それでは本日の小委員會はこれで散會いたします。    午後三時十一分散會  出席者は左の通り。    委員長     波多野 鼎君    委員            森下 政一君            黒田 英雄君            岩木 哲夫君            田口政五郎君            伊藤 保平君            高橋龍太郎君            中西  功君            川上  嘉君   委員外議員    商業委員長   一松 政二君   政府委員    大藏事務官    (主税局長)  前尾繁三郎