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政府委員(石原周夫君) 一昨日の事前審査のときに大要を申上げておいたのでありまするが、今
委員長から
お話のありました修正案につきまして、御
趣旨を申上げたいと思います。先ず第一條の但し書の第三號を千分の一を千分の三に改めた
趣旨でありまするが、これは第一條が御承知のように、總て
政府の購入する場合におきまして、その原價を材料及び勞務、役務に分けまして、そのおのおのにつきまして公定價格、公定賃金による支拂によるのだということが、その
趣旨であります。ここにもこの但し書を設けました。この第一號、第二號、第三號につきまして、ここに掲げたものにつきましては内譯を出さないでよろしいという
趣旨であります。即ちそういう公定價格のないものでありまして、その内譯を材料、勞務、役務に區分することが困難であるというようなものは、例外を設けまして、それを千分の一を千分の三に上げましたのは、終戰處理費に公定價格のないものがありまして、それを材料費に入れることは困難で、それで大體の概算を除きまして千分の一を千分の三に上げたのであります。
第四條は國に對する今のような
規定を、地方公共團體に準用いたしておるのであります。その場合におきまして今までの
規定におきましては、國の場合の千分の一をそのまま地方公共團體につきましても、同じく一
般會計豫算額の千分の一ということにいたしたのでありますが、第一條を修正いたしましたのに相伴いまして、その割合につきましての修正を加えたのであります。それは二點ございまして、
一つは一般に土地及び建物につきましての全面的な例外を設けた點が一點、即ち土地及び建物を拔きまして、それ以外は一
般會計歳出
豫算額の千分の一に抑える。第二點は、市町村などにおきましては、相當一
般會計歳出
豫算額の小さいものがありまするので、それに最低限を設けまして、一
萬圓に相成りません場合には、一
萬圓ということにしましたのが第二點、それから第三點は、第八條でありまするが、第八條は約定
金額の改定という問題であります。これは第九條に見積りを出しまして、現實に契約を履行しました後に、第一條の支拂い内譯を出させる。その兩者を比較いたしまして、後者の方が小さい場合には、その
金額に約定
金額が改められるという
趣旨でございまするが、その場合におきまして、原案は材料、勞務及び諸費につきまして、おのおのを一單位として比較したのであります。それを修正案におきましては、その三者を彼此融通を認めまして、その
差額の計算をいたしたという
趣旨であります。これは最初の原案の
通りに参りますると、それだけ請負契約の入札の利益というものが失われる割合が強うございますので、できる限り入札契約の利益というものを殘すという
趣旨におきまして、三者の間に融通を認めるのが、修正案の三點であります。