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木村禧八郎君 その点は
只今の問題で指摘されたように、
運用においてやるということになるわけですが、この点はやはり
相当徹底して頂かないと折角
労働組合の
発言権を認めることが失われる危險が
相当あると思うのです。そこで
相当心配していろいろ要求があるわけだと思うのであります。この点は早急にこの点を、本來ならば、
特別管理人は
整備計画について
組合と十分に
相談すべきであるというふうに法制化して貰えば一番よいのです。できないとすればその
運用においては十分にこの点
趣旨が徹庭するように一つして頂かないと、結局効果が挙らないのではないかと思いますが、この点
十分運用において御考慮願いたいと思います。
それからもう一つは
退職金の
規定の問題でございます。この
退職金はは昨年の八月乃至十月に
決定されたものでありながら、今日非常に
物價も騰貴しておりますし、あの当時の
規定では非常に不適当ではないか。
從つてその後の
物價騰貴というものは考慮されなければならないと思うのですが、それはどの程度に考慮されておるのでしようか。