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公述人(井藤半彌君) 只
只今から二十五分間要点だけしやべらせて頂きます。私、学校の教員であるためか、少し大ざつぱなことを申しますので、これはお許しを願いたいと思います。
御提出の問題に限らず一般に
租税問題を批評する場合に次の二つの立場から見る必要があると思います。今度の御提出の
税制改革案というものは、これは
租税のいわば部分的
改正でございまして、
税制に関する全般的な
改正案ではございませんけれども、こういう部分的なものを研究するに当りましても、どうしても廣い立場で取扱う必要があるじやないか。そういう
意味でどうも学校の講義のようなことを十分間程申上げることをお許し願いたいと思います。
そこで
租税問題を研究する場合に次の二つの立場からこれを檢討しなくちやならん。その一つは
租税総額の問題であります。その二番は
租税の人民間への配分、割当の問題であります。即ち
租税総額というものが、一國の
経済力その他から半断いたしまして果して妥当であるかどうか、これが一番の問題、二番の問題はそれがこの総額が仮に妥当としましても、これが人民への割当が妥当であるかどうか、この二つの問題を二つの観点から
税制改革案は見るべきものじやないかと考えております。
そこで先ず
租税総高の方から申しますというと、一体
租税総高というものが一体それで妥当であるかどうか、これにつきまして体温計のようなものかありまして、そうして何度まではかまわないけれども何度を超えてはいかんというようなことがあるかと申しますと、これはないのであります。これは結論を申しますと経局は
國民の
経済力であるとか、或いは國家経費の性質などの綜合によ
つて決まるのでありまして、数字を以てこれを申上げることはできないのであります。そこで課税の限界でありますが、課税の限界というものは何によ
つて決まるのかと申しますというと、私の一般的な考を申しますと課所に伴う社会的犠牲、それからその金を國家経費の形でこれを使う場合に発生するこの社会的價値この二つのものを比較いたしまして、社会的價値がこの社会的犠牲よりも大なる限り
税金を取
つてもかまわない。いわば両者の比較によ
つて決まるものと思うのであります。
從つてこれは國家
生活、
國民生活の綜合によ
つて判定し得るものでありまして、簡單には判定できないのであります。普通よく行われております方法は、この
租税と
國民所得との比較によ
つて課税の総額が妥当であるかどうかということが言われております。例えば我が
日本について申しますというと、これは
皆様御案内の
通り政府の御発表によりまして、
國民所得が現在九千億円ということにな
つております。そうしてこの國税でありますが、勿論この國税の中には煙草專賣益金をも含めてありますが、國税が千八百二十一億とこう言われております。そこでこの千八百二十一億を九千億で割算をいたしますと二〇%という答が出ます。そこでこれを戰爭中の我が
日本であるとか、或いは
外國と比較いたしまして多いとか少いとか。そこで戰爭中の我が
日本におきましては、この
割合は
皆様御案内の
通りやはり大体二〇%弱でございます。現在の
日本では戰爭中と同じように
租税の
國民所得に対する
割合から申しますと大体同じ
割合であります。ところが
外國の例を見ますとアメリカなどは戰爭中は三〇%以上であります。それから今年でありますが、これはアメリカの共和党のリーダーのタフトの言つたことでありますが、
國民所得の大体三分の一を
税金として取
つておる。そこでこういうようなパーセンテージを比較して見ますと、現在我が
日本では相当
増税の余力があるように考えられますし、又一應そう考えてもいいのでございますが、但しこの
法律は次に述べますような点において欠陥がある、注意すべきことであるということを申上げたいのであります。
先ず一番が
租税の概念というもの、それから
國民所得の概念が國により、又同じ國でありましても時代によ
つて違う。例えば
昭和十九年度の
予算について私が
調査いたしましたところによりますと、古いのでありますが、
租税の解釈又
國民所得の概念の解釈如何によりまして、このパーセンテージがある一つの計算方法をやりますと、一八%という数字が出ます。或る場合には三二%という数字が出まして、非常に違うのであります。それが一番。
それからもう一つは、これでは
國民財産というものが無視されている。ところが我が
日本では御案内の
通り、戰債賠償その他海外資産喪失という点がございまして、
國民財産の立場から申しますと、戰爭中に比べて
負担能力が減
つておるということがあります。
その次に注意すべきことは、
租税の
負担能力は、
國民所得の
増加に比例以上の
割合で殖えるということであります。
從つて日本の現在のような貧乏な國では、
國民所得の二〇%、二〇%と申しましてもアメリカの三〇%より
却つて重いということがいえるのであります。それから國家経費の種類であります。國家の経費が
國民厚生に投ずることが多い場合は、このパーセンテイジが重くともなお
増税余力があるということにな
つておるわけであります。
日本におきましては國家経費の種類が必ずしも
國民厚生に関する費用が多いとはいえないのであります。
そこでこういう点から判断いたしますと現在我が
日本におきましては、
租税の
國民所得に対する
割合が、二〇%とな
つておりますが、これは相当重いのでありまして、現在これによ
つてこれを
外國のものなんかと比較いたしまして、尚
増税に余力があるなどと申しますことは少し危險じやないか。現に
租税がこの
増税の限界に達しておりますことは、例えば先程から盛んに
公述人の
方々が申しておられるような官公労務者その他いろいろこれ以上
増税は困るというような
状態が現れておりますことは、その徴候じやないかと思います。そこで甚だぼんやりした感じを申すのでありますが、そうだから申しますというと、現在は可なりと天井を突きつつあるのじやないかと考えられるのであります。
その次が今度は配分であります。総高が仮にこれならこれでいいといたしまして、これを
國民間への配分がどうな
つておるか、そこでこれにつきましての配分
状態がいいか惡いかということは、これは嚴密にいうならば
國民の家計
調査をやらなければ分らんのでありますが、それはできませんので多くの人々は又我々もよくやるのでありますが、直接税と関接税との比較によ
つて一應の見当をつけるということが行われております。これは私の計算でございまして、
大藏省において、御発表にな
つておる計算とちよつと違うのでありますが、私の計算によりますと、現在我が
日本の直接税が勿論今度の
追加予算も入れまして九百十億円であります。それから間接税が九百六億円であります。大体この直接税と間接税が同額にな
つております。ところが今度のこの戰爭中はどうかと申しますと、直接税を一〇〇にいたしますと間接税は約その半分の五〇ぐらいの
割合にな
つておりまして今年は確かにこの間接税、勿論間接税の中には煙草の專賣益金を含めてでありますが、間接税が非常に多いのであります。そこでまあよく世間でいうことでありますが、間接税というものは
大衆が
負担する。直接税というものは金持が
負担すると、こういうのでありますが、これは大ざつぱな議論でありまして、細かに申しますとこれには批判の余地があるのでありますが、併しながらこの大ざつぱな掴み方をいたしましたものを数年前に比ベますと、現在我が國の租
税制度というものは確かに惡い方向に逆轉しておるということは一應はいえるのであります。併しながらこの
租税というものは
國民経済を地盤にするものでありまして、如何なる進歩的な
税制でありましても、
國民経済がそれに伴
つて発達しておらない場合には、進歩的
税制というものは実施することができないのであります。ところが遺憾ながら我が
日本は敗戰以來、
租税の地盤たる
國民経済がむしろ退歩しておるのであります。逆轉しておるのであります。これを具体的に申上げますと、皆さん御存じのことでありますが、
國民経済力が後退しております。
生産力も後退しております。それから現在の
國民所得は九千億円と申しますが、併しながら支那事変前に比べますと、実質
國民所得は大体四四%に減
つておるのであります。と申しますのは、
昭和十二年度の
國民所得を仮に二百四億といたします。それから現在の
國民所得が九千億円にな
つておりますが、この間に
物價が幾ら騰貴しておるかというと、まあ分り易いように
物價が百倍にな
つておると仮定いたします。そこで九千億円と申しましても、
昭和十二年の貨幣價値に直しますと九十億円でありまして、
昭和十二年の二百四億と比べますと僅かに四四%に下
つておるのであります。それから又こういうふうに、我が國の
國民経済力を非常に後退してえるという事実があります。それから
経済界が混乱しておる。それから
政府の統制力が非常に弱くな
つておる、それから
税務機関が非常に弱体化しておるというふうに、進歩的
租税を実施すべき
経済的行政的地盤がなくな
つておる、後退しておるものでありますから、それに対應して租
税制度というものも逆轉するのも、或る
意味において止むを得ないのじやないかとも思われるのであります。
從つて現在我が
日本におきまして、間接税が
割合に多くな
つておるのも、これも止むをえないのじやないかと考えられる節があります。だから現在の我が
日本におきましては、進歩的なる租
税制度は非常にむずかしいのであります。私はむしろ
租税といたしましては、理窟としては古い
制度でありますけれども、併しながらやや古いような
制度を採用する方がまだいいのじやないか。そこでこれはまあ古いとも何とも言えませんが、源泉課税をできるだけ多く採用する。それから外形
標準課税をできるだけ多くする。それから
税務機構の刷新強化を図る。現在予定
申告納税制度というものが、
所得税その他で行われておりますが、これは可なり進歩的な
税制でありますが、これをうまく実行するにはどうしても
税務機構の刷新強化ということが必要であります。これはまあ一般的なことを申しました。そこでそういう立場から、今度
政府提出の個々の
増税案について簡單に感想を結論だけ申上げさして頂きます。
先ず
所得税でありますが、現在
所得税は
増加所得税と、普通
所得税と合計いたしまして七百五十九億円であります。それで國税千三百三十二億円に対する
割合を取りますと、五三%、即ち
税金の半分以上は
所得税であります。元はどうであつたかと申しますと
昭和十五年から最近まではどうかと申しますと、大体四〇%、
税金の中四〇%内外が
所得税であ
つたのでございますが、今年は五三%が
所得税にな
つております。それで
所得税というものは、租
税制度といたしましては、これ以上重くかけることは実は困難な
状態にな
つておるのであります。そこで現在の
所得税制度の欠陷でありますが、これは
物價騰貴に伴
つて税率が自動的に高ま
つておる。現在のような
インフレーシヨンの時機におきましては、
物價騰貴に伴
つて租税の
割合が自動的に高ま
つておる。と申すのは、今度の
政府の
税制改革案を見ますと、百万円を超えるものには八五%の
所得税を取るということにな
つております。ところが
物價が十年前に比べて、百倍にな
つておると仮定いたしますと、現在百万円と申しましても十年前の貨幣價値に直しますと、一万円であります。一万円の者にして八五%という重い
税金が掛か
つておるのでありまして、この点から申しますと可なり天井を突いておるといえるのであります。だからこれ以上
税率を
引上げるということは非常にむずかしいのじやないかと考えております。そういう立場から申しますと、
基礎控除が現在四千八百円にな
つておりますが、これは
物價の騰貴などと見合せますと少し低過ぎるのであります。それから
扶養家族の
税額控除は今度の
税制改革案では四百八十円にな
つておりますが、これも少し低過ぎるのじやないかと考えております。要するに
制度として
所得税はこれ以上
増税することは困難であります。問題は
制度をいじくるのでなくして
税務機構の強化刷新を図る。そこに問題の重点があるのじやないかと考えられます。
所得税はそれだけにいたしまして、次は
法人税の問題に移ります。
法人税は現在大法人がなくなりましたので、
租税といたしましては昔のような重要性を持
つておりません。
金額から申しまして現在は六十七億でありまして、
租税千三百三十二億に対するパーセンテージは僅か五%、
租税の五%が
法人税であります。これを数年前一〇%が
法人税であ
つたのに比べれば、
法人税が
日本の
租税体系において占めておる地位は非常に低くな
つておるのでありす。それで今度の
政府案を見ますと、同族会社の家産税のみ五%
引上げることにな
つております。併し
租税として見ますと、現在の
法人税にはいろいろ欠陷がある。いろいろ研究を要することがあるのじやないか。と申しますのは、超過
所得税の問題でありますが、現在超過
所得税といたしまして最低一〇%最高三〇%というものが掛か
つております。そこでこの
税率だけを抽象的に見ますと、そう大して重い課税とも考えられないのでありますが、事実問題といたしましては、これでも尚高過ぎるということがあり得るのであります。これはあらゆる法人についてでありません、一部の法人でありますが、例えば一部の法人について見ますと、資本金というものは軽々に増資ができないので、昔のままであります。ところが資本を構成するところ資本財、具体的な資本財というものは非常に高くな
つております。だからして儲けも非常に多いのであります。ところが
純益の資本金に対する
割合、法人の
純益率というものは非常に高い率にな
つております。そのために常識で考えてそう景氣のいい会社でなくとも、超過
所得税というものは非常に重い率にな
つておりまして、そのために会社によ
つては
税金を拂うよりも浪費をする方がいいというので、浪費を盛んにや
つておるということがあるのであります。それで現在のような
インフレーシヨン期になりますと、資本金に対する何割を超過
所得税の計算の基礎にするという
制度は、再考を要するのじやないかと考えられるのであります。これはあらゆる法人についてそういうことがいえるのではありませんけれども、一部の法人については確かにこういうことがあると思います。この点は何とか
改正が必要じやないか。それで資本に対する課税が現在千分の五ということにな
つておりますが、これは
引上げる必要があるのじやないかと思います。先程から他の
公述人の
方々がおつしや
つておられることでありますが、
法人税というものはこの際根本的に再檢討を要する
税金じやないかと考えられるのであります。
次に流通税、
消費税の引上でありますが、私は結論を申しますと、大体今度の引上案は当を得たものでないかと考えております。
登録税、
酒税、
清凉飲料税、
物品税、
入場税、特別
入場税、
骨牌税、
印紙税、狩猟免許料、これは皆
引上げることにな
つておるのでありますが、この多くは定額税であります。
物價騰貴に伴
つてこういう
税金が上るということは、これは当然のことであります。勿論こういうような
税金を上げるということは、
物價騰貴の傾向を助長するということにな
つておりますが、それではこの
増税をやらない場合はどうするかとなると、その代りの財源として外の
税金を高くするか、或いは公債を募集するか、その他の方法を採らざるを得ないのでありまして、そういう側から
インフレーシヨンを助長するという危險があります。それよりはむしろ
税金の形で、合理的に
物價の騰貴を図る方が、
國民生活に対する影響からい
つて、より望ましいものでないかと考えるのであります。
最後に非
戰災者特別税でありますが、これはなかなかいろいろ問題の
税金であります。それでこの非
戰災者特別税を掛けられる趣旨といたしまして、非
戰災者と
戰災者の
負担均衡ということが言われております。併し非
戰災者と
戰災者の
負担均衡という点から申しますと、今度の非
戰災者特別税はまだ安過ぎるのでないが。ということは、私のような戰災に罹らなか
つた人間の方が割がよ過ぎると思うのであります。それはさて置きまして、
税金といたしまして、これは問題のある
税金であります。というのは、戰災が終りましてから凡そ二年以上経
つております。この
税金が実際入るのは、戰爭が終
つてから二年半にな
つておると思いますが、戰爭が終りましてから今日に至りますこの二年半の
納税者側の事情を考慮しておらないということは、これは
税金の大きな欠陷でないか。だから、終
戰後の新興階級はこの
税金は一應掛かりませんし、又終戰当時相当財産を持
つておつた者でありましても、それから後その人の
経済状態が惡くな
つておる連中、こういうような者には重い
税金を掛かるということになるのであります。それからこの
税金の一つの欠点は先程長谷田さんも申されましたが、比例税をかけておる
財産税につきまして、いかに個別的
財産税と雖も、比例税をかけるということは祖税論に上からい
つてどうかと考えられるのであります。それからこれは不動産所有者に重い
税金が掛か
つておる。
從つて貨幣以外の形の動産所有者の
負担が
割合に軽いのであります。但し貨幣資本、貨幣の形の動産所有者は、これは
物價騰貴であるとか、封鎖であるとかなどで、相当重い
負担が掛か
つておるのと同じ結果にな
つておりますが、貨幣以外の形の動産所有者に対する
負担が、少し軽過ぎるのでないかと考えられるのであります。それから
課税標準の不適正なんというような、いろいろの欠点はありますが、佳しながら私はやはりいろいろの欠点はあるけれども、大体のことから申しますと、こういうような
税金をこの際掛けるのも止むを得ないんじやないかと考えられます。
以上
政府の御案に関する簡單な感想を述べさして頂いたのでありますが、私はこれ以外に次の二つの
新税を御考慮願いたいと思うております。
その中の一つは経常
財産税であります。これは去年掛かりましたああいう実質上の
財産税でなくて、毎年々々掛けます経常
財産税であります。これは
所得税の補完税として掛けて頂きたいと考えております。現在我が國では
所得税には補完税はありません。元は
所得税の補完税といたしまして、收益税であるとか、分類
所得税があ
つたのでありますが、國税としては
所得税の補完税はなくな
つたのでありますが、これに対して経常
財産税を掛けて頂きたい。これは
所得とは違つた側面から
税金を掛けますので、
所得收入という方面で脱税をいたしましたものでも、経常
財産税で把握することができるのであります。だが併しこの
税金も現在直ぐ実施をするのは、いろいろ技術的に、テクニツク的に困難が伴います。殊に新円の再
調査をやつたりしなくちやならんことになりますと、これ亦いろいろ
経済界に惡影響を及ぼしますので、今急に実行することは困難かと思いますけれども、我が國の
租税体系といたしましては、経常
財産税は近い將來、或いは遠い將來になるか分りませんが、経常
財産税の新設をお考え願いたいと思ます。
その次に、これは相当反対論があると思いますが、農業税の設置であります。と申しますのは、農業というものは、昔は地租が掛か
つておるから宜か
つたのでないかということにな
つておるのでありますが、併しながら地租の
收入というものは固定しておりまして、上るものでありません。そこで一部の農家におきましては、これは非常にこの頃は
收入が多いのでありまして、これは農業税か何かの形で課税する必要があるのでないか。勿論これに対しまして、農家では供出ということもや
つておるが、供出は実質的にい
つて税金と同じでないか……。それは確かにあります。そういうことをいうならば、工業家もマル公で財の提供をやるべく命ぜられておるのでありまして、とにかく農業方面に現在相当の担税力がありますので、これを何かの形で新たに課税して頂くようにすればどうかと考えておるのであります。
以上私の結論を申しますと、とにかく
税金というものは何かの欠点が伴うものであります。というのは、
税金に使わないで外の方面に使えば有効に使う金を取上げるのでありますから、何かの欠点は伴いますけれども、併しながらこれはより以上のよいことをせんがために伴う欠点でございますのでこれは止むを得ないのでないか。私は個々の点につきましては、
政府の今度の案は望ましいものとは思いませんが、大体大掴みいたしますと、私はこの案に贊成するのであります。大体の大掴みで、個々の点についていろいろ批評を申上げました。それで現在我が
日本に必要なことは、
制度の改革よりも
税務機構の刷新強化、これが何よりも大切であるということ、それからもう一つ最後に申上げたいことは、
租税というものは資本主義
経済秩序を前提とする
財政制度であるということ、
從つて資本主義の存続というものに
矛盾するような租
税制度は、論理的
矛盾であるということを申上げたいと思うのであります。これを以て私の話を終ります