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説明員(
坂田泰二君) それではお許しを得まして、私からお答え申上げます。只今のお尋ねの点でありますが、この千八百円と千六百円の
差額と申しますのは毎月の千八百円と千六百円の
差額でありますから、財源的に総体として申しますと、毎月二百円ずつ出る。こういうような形になるわけであります。それで七月八月九月の分は御承知のように先般御決定を経ました
法律案ですでに
支給済になつておるわけでありますが、十月以降の分につきましては、やはり
法律の根擦を要しますので、今回御
審議をお願いしておるわけでありまして、その都度一々
お手数を煩わすということは非常に恐縮でございますので、今回はそういうような点も考えまして、十月以降毎月八分の一、八分の一というのは即ち平均して二百円という額に当るわけですが、十月以降毎月八分の一ずつ出して行ける。こういう
法律案にいたしましたので、將來根本的に
給與制度が改まりまして、俸給やら
手当の
制度が変りますれば、そのときには打切られますが、それまではこの
法律によりまして、もうこれ以上御
審議の
お手数を煩さなくても、毎月八分の一ずつ出して行ける。こういうことに相成るわけでございます。