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1947-11-24 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件酒類配給公團法案内閣提出) ○物價引下運動促進に関する陳情(第  九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情  (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二  十八号) ○少額貯金及び各種團体預金封鎖解除  に関する陳情(第五十二号) ○インフレ防止に関する陳情(第七十  一号) ○電氣税復活反對に関する請願(第四  十三号) ○会計檢査院法の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○低物價政策官営事業料金の値上げ  反対に関する陳情(第百九十号) ○連合軍兵舎並びに宿舎建設用木材前  受金の第二封鎖解除に関する陳情(  第二百十一号) ○賠償税の新設に関する請願(第百十  八号) ○中古衣類公定價格を廃止すること  に関する請願(第百三十八号) ○企業再建整備法並びにこれに伴う諸  施設に関する請願(第百四十号) ○中古衣類公定價格制度を廃止する  ことに関する陳情(第二百三十三号 ○会計檢査人法制定に関する請願(第  二百二号) ○失業保險特別会計法案内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三  百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反條項に  関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第  二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外  とすることに関する陳情(第三百八  十一号) ○庶民銀行設立促進に関する陳情(第  三百九十一号) ○通貨発行審議会法案内閣送付) ○経済力集中排除法案内閣提出、衆  議院送付) ○物品税免税点引上げ等に関する請  願(第三百二十八号) ○今次日立鉱山地区水害復旧特別融  資等に関する陳情(第四百十二号) ○金属鉱山事業経済力集中排除法案  中より除外することに関する陳情  (第四百十五号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税  外とすることに関する陳情(第四百  十八号) ○企業整備に関する陳情(第四百十九  号) ○自給製塩制度存続に関する陳情(第  四百二十九号) ○旧軍用施設並びに敷地の無償交付に  関する請願(第三百五十一号) ○生業資金貸付に関する請願(第三百  六十二号) ○庶民金融機構の確立に関する請願  (第三百七十二号) ○木材業者水害復旧費に対する融資  並びに國庫補助に関する請願(第三  百八十号) ○天日製塩実施に関する陳情(第四百  六十二号) ○経済力集中排除法案に関する陳情  (第四百八十一号) ○自給製塩制度存続に関する陳情(第  四百九十二号) ○企業再建整備法改正に関する陳情  (五百六号) ○物品税免税点引上げ等に関する陳  情(第五百十三号) ○企業再建整備法等の一部を改正する  法律案内閣送付) ○企業再建整備法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○物納せる耕地の公租公課に関する請  願(第四百六十八号) ○所得税法の一部を改正する等の法律  案(内閣送付) ○非戰災者特別税法案内閣送付) ○昭和十四年法律第三十九号災害被害  者に対する租税の減免、徴收猶予等  に関する法律改正する法律案(内  閣送付) ○印紙等模造取締法案内閣送付) ○持株会社整理委員会令の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送付) ○接收家屋の地程家屋税等に関する請  願(第五百八号) ○経済力集中排除法案より電氣事業を  除外することに関する請願(第五百  三十六号) ○政府に対する不正手段による支拂請  求の防止に関する法律案(内閣送  付) ○財政法第三條の規定の特例に関する  法律案内閣送付) ○竹材加工業に関する陳情(第五百八  十五号) ○政府職員に対する臨時手当支給に  関する法律案内閣提出、衆議院送  付) ○北海道に在勤する政府職員に対する  越冬燃料購入費補給のための一時手  当の支給に関する法律案(内閣送  付)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十四日(月曜 日)    午前十一時四十二分開会   —————————————   本日の会議に付した事件政府職員に対する臨時手当支給に  関する法律案   —————————————
  2. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは財政及び金融委員会を開会いたします。実は公報に載つておりませんのでありますが、政府職員に対する臨時手当支給に関する法律案、これを政府の方で特に急いでおりますので皆様の御了解を得まして、この場合委員会を開会いたしたいと思います。これにつきまして先日提案理由政府から説明があつたのでありますが、御質問のおありの方は、御質問願いたいと思います。
  3. 川上嘉

    川上嘉君 この前提案理由を聞かなかつたのですが、実はそう何度にも細かく刻んでそれを出すというのがどうも分らないのですがね、どういうわけですか。ちよつとお伺いいたします。
  4. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 局長が今日は止むを得ない差支で參られんそうでありまして、政府委員ではありませんが、坂田課長が參つておりますので説明員として答弁をして貰うようにいたして御異議ございませんか。
  5. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。それでは坂田説明員
  6. 坂田泰二

    説明員坂田泰二君) それではお許しを得まして、私からお答え申上げます。只今のお尋ねの点でありますが、この千八百円と千六百円の差額と申しますのは毎月の千八百円と千六百円の差額でありますから、財源的に総体として申しますと、毎月二百円ずつ出る。こういうような形になるわけであります。それで七月八月九月の分は御承知のように先般御決定を経ました法律案ですでに支給済になつておるわけでありますが、十月以降の分につきましては、やはり法律の根擦を要しますので、今回御審議をお願いしておるわけでありまして、その都度一々お手数を煩わすということは非常に恐縮でございますので、今回はそういうような点も考えまして、十月以降毎月八分の一、八分の一というのは即ち平均して二百円という額に当るわけですが、十月以降毎月八分の一ずつ出して行ける。こういう法律案にいたしましたので、將來根本的に給與制度が改まりまして、俸給やら手当制度が変りますれば、そのときには打切られますが、それまではこの法律によりまして、もうこれ以上御審議お手数を煩さなくても、毎月八分の一ずつ出して行ける。こういうことに相成るわけでございます。
  7. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 他に御質問はございませんでしようか、御質問は終了いたしたものとして御異議ございませんか。
  8. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。それでは討論に入りたいと思います。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。別に御発言がございませんければ、討論は終結したものといたして御異議ございませんか。
  9. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。直ちに採決に入りたいと思います。政府職員に対する臨時手当支給に関する法律案、この案を問題にいたしましてこれを可とする方の御挙手を願いたいと思います。
  10. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全員一致であります。よつて全会一致を以て可決いたされました。それでは財政委員会はこれで散会いたします。    午前十一時四十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     黒田 英雄君    理事            波多野 鼎君            伊藤 保平君    委員            森下 政一君            玉屋 喜章君            山田 佐一君            木内 四郎君           尾形六郎兵衞君            深川タマヱ君            星   一君            赤澤 與仁君            小宮山常吉君            西郷吉之助君            高橋龍太郎君            山内 卓郎君            渡邊 甚吉君            中西  功君            川上  嘉君   説明員    大藏事務官    (給與局第一課    長)      坂田 泰二