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1947-11-18 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件酒類配給公團法案内閣提出) ○物價引下運動促進に関する陳情(第  九号) ○製塩事業保持対策樹立に関する陳情  (第十九号) ○織物の價格改訂に関する陳情(第二  十八号) ○少額貯金及び各種團体預金封鎖解除  に関する陳情(第五十二号) ○インフレ防止に関する陳情(第七十  一号) ○電氣税復活反対に関する請願(第四  十三号) ○会計檢査院法の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○低物價政策官営事業料金の値上げ  反対に関する陳情(第百九十号) ○連合軍兵舎並びに宿舎建設用木材前  受金の第二封鎖解除に関する陳情  (第二百十一号) ○賠償税の新設に関する請願(第百十  八号) ○中古衣類公定價格を廃止すること  に関する請願(第百三十八号) ○企業再建整備法並びにこれに伴う諸  施策に関する請願(第百四十号) ○中古衣類公定價格制度を廃止する  ことに関する陳情(第二百三十三  号) ○会計檢査人法制定に関する請願(第  二百二号) ○失業保險特別会計法案内閣送付) ○非戰災者特別税に関する陳情(第三  百三十一号) ○政令第七十四号中憲法違反條項に  関する請願(第二百五十七号) ○自給製塩制度存続に関する請願(第  二百九十一号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外  とすることに関する陳情(第三百八  十一号) ○庶民銀行設立促進に関する陳情(第  三百九十一号) ○通貨発行審議会法案内閣送付) ○経済力集中排除法案内閣送付) ○物品税免税点引上げ等に関する請  願(第三百二十八号) ○今次日立鉱山地区水害復旧特別融  資等に関する陳情(第四百十二号) ○金融鉱山事業経済力集中排除法案  中より除外することに関する陳情  (第四百十五号) ○戰死者遺族を非戰災者特別税課税  外とすることに関する陳情(第四百  十八号) ○企業整備に関する陳情(第四百十九  号) ○自給製塩制度存続に関する陳情(第  四百二十九号) ○旧軍用施設並びに敷地の無償交付に  関する請願(第三百五十一号) ○生業資金貸付に関する請願(第三百  六十二号) ○庶民金融機構の確立に関する請願  (第三百七十二号) ○木材業者水害復旧費に対する融資  並びに國庫補助に関する請願(第三  百八十号) ○天日製塩実施に関する陳情(第四百  六十二号) ○金融機関再建整備法の一部を改正す  る法律案内閣送付) ○経済力集中排除法案に関する陳情  (第四百八十一号) ○自給製塩制度存続に関する陳情(第  四百九十一号) ○企業再建整備法改正に関する陳情  (第五百六号) ○物品税免税点引上げ等に関する陳  情(第五百十三号) ○企業再建整備法等の一部を改正する  法律案内閣送付) ○企業再建整備法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○物納せる耕地の公租公課に関する請  願(第四百六十八号) ○所得税法の一部を改正する等の法律  案(内閣送付) ○非戰災者特別税法案内閣送付) ○昭和十四年法律第三十九号災害被害  者に対する租税の減免徴收猶予等に  関する法律改正する法律案内閣  送付) ○印紙等模造取締法案内閣送付) ○持株会社整理委員会令の一部を改正  する法律案内閣送付) ○政府に対する不正手段による支拂請  求の防止に関する法律案内閣送  付) ○財政法第三條の規定の特例に関する  法律案内閣送付) ○接收家屋地租家屋税等に関する請  願(第五百八号) ○経済力集中排除法案より電氣事業を  除外することに関する請願(第五百  三十六号)   ————————————— 昭和二十二年十一月十八日(火曜日)    午前十時三十八分開会   本日の会議に付した事件   —————————————企業再建整備法等の一部を改正する  法律案企業再建整備法の一部を改正する法  律案   —————————————
  2. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは委員会を開会いたします。本日は企業再建整備法等の一部を改正する法律案並びに企業再建整備法の一部を改正する法律案、これを先ず議題にいたしまして、御質問を願いたいと思います。ちよつとお尋ねしますが、全國銀行協会から意見書が出ておるのですが、これは政府の方にも出しておりますか。経理準則の運用、証券処理対策に関する意見書というものが出ておりますが………。
  3. 伊原隆

    政府委員伊原隆君) 参つております。
  4. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これは各委員のお手許にも差上げてあると思いますが、経理準則というものはどういうふうになつておるか。何か御説明を願えますか。
  5. 伊原隆

    政府委員伊原隆君) 委員長からお話がございました全國銀行協会連合会から認可基準につきまして建議書が出ております。それに関聯しまして、企業再建認可基準というものはどういうものかというお尋でございます。これは企業再建整備法に基きまして、御存じ通り会社企業再建整備計画というものをこの十一月末までに提出をいたすことに相成つております。然るにその場合におきまして、一体どういうふうな計画を立てたらいいのかということにつきまして、一般に会社に大体の指針を與えますと同時に、その方針に基きまして政府の方で会社の出しました企業再建整備計画認可をいたします。つまり認可基準というふうなものを作る必要がございます。ちよつと速記を止めて下さい。
  6. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を止めて。
  7. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を始めて。
  8. 伊原隆

    政府委員伊原隆君) 御審議の御参考までに、企業再建整備法整備計画に基いての経理に関する認可基準というものを、至急作りましてお手許に差上げたいと思います。大体のそのときの内容は、極くかい撮んで申上げますと、どういう場合には会社が存続し、解散しなければならないか、例えば主たる事業外國で営んでおつたような会社は原則として解散するのが適当である。それからいわゆる公正取引委員会独占禁止法によりましていわゆる持株会社というふうになつておるものは、解散をするのが適当であるというふうなことが第一に決めてございます。それから第二に資本構成につきまして、第二会社資金構成固定資産と通常固定すべき運轉資金との合計額を下らないものを標準として資本金を調整しなければならない。これが相当、世間で非常に問題になつておる点でございます。
  9. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 恐縮ですが、もう一度お願いいたします。第二会社資本………。
  10. 伊原隆

    政府委員伊原隆君) いずれ詳しく印刷して差上げますが、概略申上げますと、第二会社資本特別径理会社資本構成につきましては、固定資産と通常固定すべき運轉資金との合計額を下らない額を標準として、できるだけ資本金額を調整しなれけばならないという方針なつております。これはまあ今相当問題になつておる点でございます。それから三番目に、これはいろいろのことが書いてございますが、今回の法律案の中に含んでおります点でありまして、独占禁止法によりまして会社というものは株式を持つことができないということになつておりまするので、会社株主である場合におきまして増資新株を割当てられたような場合においては、その増資新株引受けることができませんので、その代りに増資すべき会社含みのある会社である場合には、そのプレミアムの利益を何とかして享受させる方法を講じようというふうなことが一つ決めてございます。極くお分りにくいと思いますが、例えば或る会社増資をする、その会社は非常な含みのある会社である、然るにその会社株主の中に個人会社と二つあつたと仮定すると、個人の場合にはその増資新株引受が当然できるわけでありますが、会社株主であります場合には、独占禁止法規定によつて会社は株を持つことが禁ぜられておりまするので、いかに含みのある会社の株であつても、その増資新株引受けることができないわけであります。そうなりますと、株主たる会社は損というか、積極的に含みの享受をする方法がないものですから、それを何とかして含み益を享受させますためにプレミアムを渡す、それから増資新株引受権を與えようというふうな方法が決められておるわけであります。それからどういう場合には合併をするかというふうなことについても決めてあります。この間決めた整備計画経理認可基準というのは少し簡單過ぎまするので、尚詳細なものを今関係当局交渉中でございますので、一週間以内くらいに発表する段取になるだろうと思つております。
  11. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 今度新たに拵えれるというもの、刷つて配付されますか。
  12. 伊原隆

    政府委員伊原隆君) 御審議の経過中に間に合いましたらお配り申上げたいと思います。今度の改正法とは直接の関係はございませんが、御審議の御参考にして頂かなければならんものと思いまするので、或いは若しお差支えなければ、外部に出さないことにしまして、未定稿で、極秘ということで御参考にお配りしてもよいと思います。正式に決まりますのは、御存じのように、内閣企業再建整備委員会に掛けまして、それから更に要綱は閣議に掛けて決めなければならんと思いますで、まだ関係当局交渉中のものでございますが、若しお差支えがなければ、未定稿ということでお配りしても差支えないかと思います。
  13. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) いかがでしよう、そういうことにして出して頂きましようか。
  14. 岩木哲夫

    岩木哲夫君 十一月末ということでありますればもう日も迫つておりますから、今お話のように、委員外部に出さないことを條件として、ありますればお配り願いたいと思います。
  15. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 皆さんさようでありますれば、外部に出さないということを皆さんにお願いをして、お配りを願いたいと思います。それでは本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     黒田 英雄君    理事            波多野 鼎君            岩木 哲夫君            伊藤 保平君    委員            木村禧八郎君            椎井 康雄君            森下 政一君            西川甚五郎君            山田 佐一君            木内 四郎君            星   一君            赤澤 與仁君            小林米三郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            川上  嘉君   政府委員    大藏事務官    (理財局長)  伊原  隆君