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1947-11-18 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
酒類配給公團法案
(
内閣提出
) ○
物價引下運動促進
に関する
陳情
(第 九号) ○
製塩事業保持対策樹立
に関する
陳情
(第十九号) ○織物の
價格改訂
に関する
陳情
(第二 十八号) ○
少額貯金
及び
各種團体預金封鎖解除
に関する
陳情
(第五十二号) ○
インフレ防止
に関する
陳情
(第七十 一号) ○
電氣税復活反対
に関する
請願
(第四 十三号) ○
会計檢査院法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
) ○低
物價政策
上
官営事業料金
の値上げ
反対
に関する
陳情
(第百九十号) ○
連合軍兵舎
並びに
宿舎建設用木材
前 受金の第二
封鎖解除
に関する
陳情
(第二百十一号) ○
賠償税
の新設に関する
請願
(第百十 八号) ○
中古衣類
の
公定價格
を廃止すること に関する
請願
(第百三十八号) ○
企業再建整備法並び
にこれに伴う諸 施策に関する
請願
(第百四十号) ○
中古衣類
の
公定價格制度
を廃止する ことに関する
陳情
(第二百三十三 号) ○
会計檢査人法制定
に関する
請願
(第 二百二号) ○
失業保險特別会計法案
(
内閣送付
) ○非
戰災者特別税
に関する
陳情
(第三 百三十一号) ○政令第七十四号中
憲法違反
の
條項
に 関する
請願
(第二百五十七号) ○
自給製塩制度存続
に関する
請願
(第 二百九十一号) ○
戰死者遺族
を非
戰災者特別税課税外
とすることに関する
陳情
(第三百八 十一号) ○
庶民銀行設立促進
に関する
陳情
(第 三百九十一号) ○
通貨発行審議会法案
(
内閣送付
) ○
経済力集中排除法案
(
内閣送付
) ○
物品税免税点
の
引上げ等
に関する請 願(第三百二十八号) ○今次
日立鉱山地区
の
水害復旧特別融
資等
に関する
陳情
(第四百十二号) ○
金融鉱山事業
を
経済力集中排除法案
中より除外することに関する
陳情
(第四百十五号) ○
戰死者遺族
を非
戰災者特別税
の
課税
外とすることに関する
陳情
(第四百 十八号) ○
企業整備
に関する
陳情
(第四百十九 号) ○
自給製塩制度存続
に関する
陳情
(第 四百二十九号) ○旧
軍用施設
並びに敷地の
無償交付
に 関する
請願
(第三百五十一号) ○
生業資金貸付
に関する
請願
(第三百 六十二号) ○
庶民金融機構
の確立に関する
請願
(第三百七十二号) ○
木材業者
の
水害復旧費
に対する融資 並びに
國庫補助
に関する
請願
(第三 百八十号) ○
天日製塩実施
に関する
陳情
(第四百 六十二号) ○
金融機関再建整備法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
) ○
経済力集中排除法案
に関する
陳情
(第四百八十一号) ○
自給製塩制度存続
に関する
陳情
(第 四百九十一号) ○
企業再建整備法
の
改正
に関する
陳情
(第五百六号) ○
物品税免税点
の
引上げ等
に関する陳 情(第五百十三号) ○
企業再建整備法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
企業再建整備法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○物納せる耕地の
公租公課
に関する請 願(第四百六十八号) ○
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律
案(
内閣送付
) ○非
戰災者特別税法案
(
内閣送付
) ○
昭和
十四年
法律
第三十九
号災害被害
者に対する租税の
減免徴收猶予等
に 関する
法律
を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
) ○
印紙等模造取締法案
(
内閣送付
) ○
持株会社整理委員会令
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
政府
に対する
不正手段
による支拂請 求の
防止
に関する
法律案
(
内閣
送 付) ○
財政法
第三條の
規定
の特例に関する
法律案
(
内閣送付
) ○
接收家屋
の
地租家屋税等
に関する請 願(第五百八号) ○
経済力集中排除法案
より
電氣事業
を 除外することに関する
請願
(第五百 三十六号)
—————————————
昭和
二十二年十一月十八日(火曜日) 午前十時三十八分開会 本日の会議に付した
事件
—————————————
○
企業再建整備法等
の一部を
改正
する
法律案
○
企業再建整備法
の一部を
改正
する法
律案
—————————————
黒田英雄
1
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは
委員会
を開会いたします。本日は
企業再建整備法等
の一部を
改正
する
法律案
並びに
企業再建整備法
の一部を
改正
する
法律案
、これを先ず議題にいたしまして、御質問を願いたいと思います。
ちよ
つとお尋ねしますが、全
國銀行協会
から
意見書
が出ておるのですが、これは
政府
の方にも出しておりますか。
経理準則
の運用、
証券処理対策
に関する
意見書
というものが出ておりますが………。
伊原隆
2
○
政府委員
(
伊原隆
君) 参
つて
おります。
黒田英雄
3
○
委員長
(
黒田英雄
君) これは各
委員
のお
手許
にも差上げてあると思いますが、
経理準則
というものはどういうふうに
なつ
ておるか。何か御説明を願えますか。
伊原隆
4
○
政府委員
(
伊原隆
君)
委員長
から
お話
がございました全
國銀行協会連合会
から
認可基準
につきまして
建議書
が出ております。それに関聯しまして、
企業再建
の
認可基準
というものはどういうものかというお尋でございます。これは
企業再建整備法
に基きまして、
御存じ
の
通り
各
会社
は
企業
の
再建
の
整備計画
というものをこの十一月末までに
提出
をいたすことに相成
つて
おります。然るにその場合におきまして、一体どういうふうな
計画
を立てたらいいのかということにつきまして、一般に
会社
に大体の指針を與えますと同時に、その
方針
に基きまして
政府
の方で
会社
の出しました
企業
の
再建
の
整備計画
の
認可
をいたします。つまり
認可基準
というふうなものを作る必要がございます。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。
黒田英雄
5
○
委員長
(
黒田英雄
君)
速記
を止めて。
黒田英雄
6
○
委員長
(
黒田英雄
君)
速記
を始めて。
伊原隆
7
○
政府委員
(
伊原隆
君) 御
審議
の御
参考
までに、
企業再建整備法
の
整備計画
に基いての
経理
に関する
認可基準
というものを、至急作りましてお
手許
に差上げたいと思います。大体のそのときの内容は、極くかい撮んで申上げますと、どういう場合には
会社
が存続し、解散しなければならないか、例えば主たる
事業
を
外國
で営んでおつたような
会社
は原則として解散するのが適当である。それからいわゆる
公正取引委員会
、
独占禁止法
によりましていわゆる
持株会社
というふうに
なつ
ておるものは、解散をするのが適当であるというふうなことが第一に決めてございます。それから第二に
資本構成
につきまして、第二
会社
の
資金構成
は
固定資産
と通常固定すべき
運轉資金
との
合計額
を下らないものを
標準
として
資本金
を調整しなければならない。これが相当、世間で非常に問題に
なつ
ておる点でございます。
岩木哲夫
8
○
岩木哲夫
君 恐縮ですが、もう一度お願いいたします。第二
会社
の
資本
………。
伊原隆
9
○
政府委員
(
伊原隆
君) いずれ詳しく印刷して差上げますが、概略申上げますと、第二
会社
の
資本
、
特別径理会社
の
資本構成
につきましては、
固定資産
と通常固定すべき
運轉資金
との
合計額
を下らない額を
標準
として、できるだけ
資本金額
を調整しなれけばならないという
方針
に
なつ
ております。これはまあ今相当問題に
なつ
ておる点でございます。それから三番目に、これはいろいろのことが書いてございますが、今回の
法律案
の中に含んでおります点でありまして、
独占禁止法
によりまして
会社
というものは株式を持つことができないということに
なつ
ておりまするので、
会社
が
株主
である場合におきまして
増資新株
を割当てられたような場合においては、その
増資新株
を
引受
けることができませんので、その代りに
増資
すべき
会社
が
含み
のある
会社
である場合には、その
プレミアム
の利益を何とかして享受させる
方法
を講じようというふうなことが一つ決めてございます。極くお分りにくいと思いますが、例えば或る
会社
が
増資
をする、その
会社
は非常な
含み
のある
会社
である、然るにその
会社
の
株主
の中に
個人
と
会社
と二つあつたと仮定すると、
個人
の場合にはその
増資新株
の
引受
が当然できるわけでありますが、
会社
が
株主
であります場合には、
独占禁止法
の
規定
によ
つて会社
は株を持つことが禁ぜられておりまするので、いかに
含み
のある
会社
の株であ
つて
も、その
増資新株
を
引受
けることができないわけであります。そうなりますと、
株主
たる
会社
は損というか、積極的に
含み
の享受をする
方法
がないものですから、それを何とかして
含み
益を享受させますために
プレミアム
を渡す、それから
増資新株
の
引受権
を與えようというふうな
方法
が決められておるわけであります。それからどういう場合には合併をするかというふうなことについても決めてあります。この間決めた
整備計画
の
経理
の
認可基準
というのは少し
簡單過ぎまするので
、尚詳細なものを今
関係当局
で
交渉
中でございますので、一週間以内くらいに発表する段取になるだろうと思
つて
おります。
黒田英雄
10
○
委員長
(
黒田英雄
君) 今度新たに拵えれるというもの、刷
つて
配付されますか。
伊原隆
11
○
政府委員
(
伊原隆
君) 御
審議
の経過中に間に合いましたらお配り申上げたいと思います。今度の
改正法
とは直接の
関係
はございませんが、御
審議
の御
参考
にして頂かなければならんものと思いまするので、或いは若しお
差支え
なければ、
外部
に出さないことにしまして、未定稿で、極秘ということで御
参考
にお配りしてもよいと思います。正式に決まりますのは、
御存じ
のように、
内閣
の
企業再建整備委員会
に掛けまして、それから更に要綱は閣議に掛けて決めなければならんと思いますで、まだ
関係当局
と
交渉
中のものでございますが、若しお
差支え
がなければ、未定稿ということでお配りしても
差支え
ないかと思います。
黒田英雄
12
○
委員長
(
黒田英雄
君) いかがでしよう、そういうことにして出して頂きましようか。
岩木哲夫
13
○
岩木哲夫
君 十一月末ということでありますればもう日も迫
つて
おりますから、今
お話
のように、
委員
が
外部
に出さないことを
條件
として、ありますればお配り願いたいと思います。
黒田英雄
14
○
委員長
(
黒田英雄
君)
皆さん
さようでありますれば、
外部
に出さないということを
皆さん
にお願いをして、お配りを願いたいと思います。それでは本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
黒田
英雄
君 理事 波多野 鼎君
岩木
哲夫
君 伊藤
保平
君
委員
木村禧八郎
君 椎井 康雄君 森下 政一君
西川甚五郎
君 山田 佐一君 木内 四郎君 星 一君
赤澤
與仁
君
小林米三郎
君
小宮山常吉
君
高橋龍太郎
君 川上 嘉君
政府委員
大藏事務官
(
理財局長
)
伊原
隆君