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政府委員(
小坂善太郎君) 御
指摘の
ように現在
財政法の
精神から申しますると、國が
國家権力に基いて
徴收しまする
一般の課金、更に
独占價格等は
國会の
意向を休して行わるべきものだろうと思うのであります。第三條は
只今のところ施行せられておりませんが、第三條の解釈につきまして
二つの
考え方ができるのではないかと我々は
考えております。第一の
考え方は、すべてこういうものは
法律によるという
考え方であります。第二の
考え方としましては、
國会の
同意と
承認を得るという
考え方であります。で、我々としましては
國会が
國憲の
最高機関でありまするので、すべて
國会の
意思に反して行うということはできないと思
つております。ただ現在はこういうものを全部
法律にしてやるか、或いは
國会の
同意と
承認を得てやるか、どちらかを決めて、そうして
財政法第三條は施行するという
ようにしたらどうかという
ように
考えて、
只今第三條は施行せられないでおるのであります。一方今の
日本の
経済状況は申上げるまでもなく非常に
緊急事態であるというふうに思われるのでありまして、こういう時代に國の
財政收入となります
ようなものは、できるだけ早い
機会に手取り早くこれを決めて、そうしてプロムト・アクシヨンでや
つて行かなければならないと思いますので、我々といたしまして、今囘の
予算を編成いたしまするに際しまして、
煙草が
歳入の中に占める割合が非常に大きいのであります。御
承知の
ように二百五十九億もありまして、これを実は一日延しますると、
歳入において、正確にいいますると、一億七八千円ぐらいの違いが出て來る、こういう際に
財政法の三條の
精神と、どういうふうにいたすかということを実は苦慮いたしたのでありますが、まあ我々といたしまして、これから
法律三條を施行して、
法律によ
つてや
つて行くということは、これはとても時期的に間に合はない。そうかとい
つて、この
歳入は欲しいのでありまして、結局
各党に伺いまして、
各党の
政務調査会中心に
予算の内示をいたしまして、御
説明をするその時に、特別の御
異議がなければ
あとは
政府の
責任においてや
つて行く今囘は取敢えずそうや
つて置いて、そうして更に
煙草或いは
鉄道運賃或いは遞信等に関する
一般的な定めを、
國会と十分御相談して、そうしてその上で方法を決し
ようという
ように
考えまして、取敢えずの
措置として、今囘はまあ
政府の
責任でやるということにいたした次第であります。