○中西功君 それが結局千八百円については
組合側も異論もあり、ここにいられる方は大抵の人は
反対とまでは行かなくても何とかしなければならないという氣持は持
つていられると思うのであります。それで私は率直に申しますと、いろいろ理由がありますが、この千八百円問題とは別個のものだと思う。ここに法文に書いてある
通り、正眞正銘一時
手当なんだということがはつきり……
政府委員の言明が可能ならば問題の解決は極めて樂なんです。
それで、これはもう少し私いいますと、四つの理由があるのであります。その第一は、ここで
質問なされておる皆さん方の質疑ではつきりしておるように、千八百円問題については意味が立
つていないということは周知の事実だ、これが
一つですが、その上にもう
一つは、
組合側がこれを承認していない。この問題は極めて大きいと思うのであります。なぜかと申しますと、組合と
政府は
團体交渉権をも
つておりまして、そこで決める。その決めたものを國会に持
つて來て、そうして
政府の責任において國会の承認を得るというのが極めて順当なんであります。この問題は
衆議院の
予算委員会でも一昨日非常に大きな問題になりまして、労働大臣の米窪氏が非常に曖昧な答弁をして、自由党の植原氏から突つ込まれてお
つたわけでありますが、それは実際大きな問題なんであります。
政府として責任を以てことに当るならば、やはり
團体交渉によ
つてはつきり
纒め、そうして持
つて來るというのが一番いいわけであります。ところが、こういうふうに組合自身も承認していないものを我々の方に持
つて來る。持
つて來るとなりますと、これは実は國会が責任を負
つてしまうということになるわけなんであります。國会自身が今度は官公廳の
労働者の承認もしないことを我我が承認してしまう。そうなりますと、そもそも
團体交渉権というのはどうな
つてしまうかということにも問題がありますが、
政府の責任が非常に稀薄になる。いわばもつとずるく言いますと、
政府は自分の不始末を國会に責任を轉嫁するというふうなことにもな
つて、
予算委員会におけるああいうふうな動議にもな
つて來る。ですから、これでとにかく組合が承認していないということは極めて重大なる事実だと思う。少くとも組合は千八百円は承認していないわけであります。これを貰うということは一應承認しておるものならば、その点を尊重する、これが第二の理由であります。
更にこの
地域割当の割当方を見ましても、この割当方は明らかにこれは一時
手当という原則に立
つて割当てられておるのであります。若しこれが千八百円と千六百円の二百円の
差額ならば、当然
從來の
地域的差に應じて配分されるのが当り前で、わざわざこういう特別の割当をする必要はない。ですから若し我々がこの
地域割当自体に可なりの問題があるとしましても、とにかくこういうものを我々が認める場合におきましても、これはやはり一時
手当ということにならないとこれは認められない、それが第三点。
第四点は、実は私が
安本から出しましたあの十一月
黒字説の
資料をあのまま前提としまして、そうしたもので最近のいろいろの
物價の値上り、そういうものであの
内容を修正して見ますと、実に千百十七円でしたか、十分まだ計算しておりませんではつきり申上げられませんが、とにかく千百十七円のマイナスなんであります。それから十一月において三百九十九円のプラスということを発表した。ところが現在いろいろ上
つております。理髪も上
つておる。或いは風呂屋も上
つておる、いろいろ上
つております。或いは藷の闇價格も上
つております。そうしたものを計算いたしますと、千百十七円のマイナスになる。こういうふうに行きますと、
政府自身があの表ではつきりと示しておりますように、千八百円に抑えたところで
現実は千八百円に行
つていないんです。千八百円にしたところで八月に百五十三円、九月に百四十円幾ら十月七十円幾らという
赤字を
政府が認めておる。これは先程川上君の
質問もありましたが、これはどうするこうするというのでなく、むしろ
政府自身がこの月はこれだけ
赤字になるということを認めておる。又現に現在の
物價によ
つて計算すれば、十一月でさへ、
政府が
黒字だという十一月でさへ実際千円以上の
赤字になる。ですからこれは当然
政府自身の言質からしても、一時的な補給金的なものを與えなければならんということは否定することはできない。逃れることはできない事実だと思う。
その上に若し
給與局長から、即ち
給與局長の御得意のあの權威ある
数字、即ち
消費者價格で出された、GHQの援助を得られてや
つたあの
数字を
給與局長が発表されれば、いかに千八百円というものが本当にい
つて現実に掛け離れておるかという
数字も分ると思う。これはあとで発表できたらお願いしたいと思うんです。六月分ぐらいまではあると思う。そうすればその
数字を出して貰う。そうすれば、いわゆる六月において一
應千八百円ということを
決定したわけですから、それがいかにな
つておるかということの実際の
数字として分
つて來る。こういうふうに見ましても、何らかの形でいわゆる
政府職員に一時
給與をしなければならん必然性ははつきりしておる。
ですから、こういう
事情からして、私共の希望は千八百円問題には当然
関係なくて、それは否定したとも賛成、
反対だということもなくして、これは一時資金という形式にして、これをや
つて貰えないか。そうするならば今までのややこしい問題が非常に片付くじやないか。これは決してむずかしい問題じやなく、いわゆる
法律案の額面をそのまま受取るわけです。そのように
政府も
説明し、我々も聞いておる。そのようにや
つて貰えないかという
質問です。