○
政府委員(
愛知揆一君)
只今の
委員長の
お尋ねに対しましては、お配りいたしました
政令案の
要網にもございます
通り、
法律案第
一條に
関係いたしまする部分、それから第三條で、第
一條を準用しておりまする
規定は、
公布の日からこれを
施行することに相成ります。それから第
二條は
お尋ねのごとくすでに前囘の
議会を通過しておりまする
法律の
施行が、実は
只今議題に
なつております本
法律案と非常に密接な
関係、と申しまするよりも、一体に
なつておりまするので、その
法律の
施行と同時にいたすつもりでございますが、大体第
一條乃至第三條は全部同日に
公布施行ということにいたしたいと思
つております。
それから尚三十日以内に
施行しなければならんという点につきましては、
預金部等損失処理法は成るべく速かに
公布いたしたいと思
つておるのでございまするが、実は
手続上その他でやはり
政令になりますると、
関係部面の了解を得なければなりませんので、そのために
はつきりと
政府側としてあと十日とか五日以内に
施行ということを
はつきり申上げることはできないのでありますが、できるだけ速かにというように考えております。大体の見通しといたしましては十日以内ぐらいには
施行いたすようにいたしたいと考えております。尚三十日の問題でございまするが、この三十日と限りましたのは、この
法律案の各本條に
基ずいての実質的な
理由が、三十日でなければならないというような
理由は実はないのでございまするが、すべてこの種の
法律案は
政府の怠慢その他によりまして、何時までも
施行されないということを防ぎまする意味におきまして、三十日という期限を附けたわけでございます。
從いましてこれは平たく申しますれば、できるだけ早くということを、三十日ということによ
つて表現いたしたつもりに考えております。