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1947-08-28 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件酒類配給公團法案内閣提出) ○生命保險中央會及び損害保險中央會  の保險業務に關する權利業務の承繼  等に關する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○物價引下運動促進に關する陳情(第  九號) ○製鹽事業保持對策樹立に關する陳情  (第十九號) ○織物の價格改訂に關する陳情(第二  十八號) ○少額貯金及び各種團體預金封鎖解除  に關する陳情(第五十二號) ○インフレ防止に關する陳情(第七十  一號) ○勞働者災害補償保險特別會計法の一  部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○大藏省預金部等債權條件變更等  に關する法律案内閣送付) ○會計檢査院法の一部を改正する法律  案(内閣送付) ○電氣税復活反對に關する請願(第四  十三號) ○復興金融金庫法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○低物價政策上官營業事業料金の値上  げ反對に關する陳情(第百九十號) ○連合軍兵舎竝びに宿舎建設用木材前  受金の第二封鎖解除に關する陳情  (第二百十一號) ○賠償税の新設に關する請願(第百十  八號) ○中古衣類公定價格を廢止すること  に關する請願(第百三十八號) ○企業再建整備法竝びにこれに伴う諸  施策に關する請願(第百四十號) ○中古衣類公定價格制度を廢止する  ことに關する陳情(第二百三十三  號)   ————————————— 昭和二十二年八月二十八日(木曜日)    午前十時三十九分開會   —————————————   本日の會議に付した事件生命保險中央會及び損害保險中央會  の保險業務に關する權利業務の承繼  等に關する法律案勞働者災害補償保險特別會計法の一  部を改正する法律案   —————————————
  2. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これより委員會開會いたします。本日は先ず最初に生命保險中央會及び損害保險中央會保險業務に關する權利義務の承繼等に關する法律案、これを議題にいたしまして御質疑を願いたいと思います。  私からちよつとお尋ねしたいことがあります。この第一條の二項に「主務大臣の定める日までは」とありますが、この「主務大臣の定める日」というのはいつの御豫定なつておるのでありますか。尚それから第九條に「生命保險中央會及び損害保險中央會は、主務大臣の指定する日において、解散する。」ということがありますが、この指定する日というのはいつ頃の御豫定なつておるのでありますか。この點ちよつとお伺いいたしたいと思います。それから尚本法案につきましては衆議院において修正可決に相成つておるのであります。その修正案の案文は既に皆さんに御配布になつておると思うのであります。その點について一つ御説明を願いたいと思います。
  3. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) 只今三點につきまして御質問でありまするが、第一條の第二項におきまして「主務大臣の定める日」とありますのは、これは承繼を受けました兩會社におきまして、この兩會社清算が一應終了いたした日といたしたいというふうに考えております。それから第九條に「生命保險中央會及び損害保險中央會は、主務大臣の指定する日において、解散する。」というふうにありまするが、この指定する日はこれは恐らく閉鎖機關に相成ることであろうというふうに想像しておるのでありまするが、閉鎖機關なつた日というふうに考えております。それから衆議院において修正可決になつたのでありまするが、その修正の點は、この原案におきましては兩中央會法を廢止いたします日附はこれは政令を以て定めることにいたしておるのであります。しかしながら苟くも法律を廢止するということを政令で決めるというのは穩かでないということで、これは法律を以てするのが當然であるということになつたのであります。只今申上げたような法律を廢止するのに政令を以て日附を定めるということは穩當を缺くと認められましたので、さような趣旨において改正をいたすということに相成つたわけであります。
  4. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 尚お尋ねいたしますが、一條の「主務大臣の定める日」というのは兩會社清算終つた日というふうにとるのであるというお話でありますが、この日附は、協榮生命保險竝びに東亞火災海上保險株式會社の二會社というものは、その契約の結末が付くのは一體どれくらいの豫定に相成つておるのでありますか。損害保險の方は長い期間は無論ないのですから、早くなると思うのでありますが、生命保險については相當長い期間もあると思うのであります。政府がこれに對して損があつたら補填するということに相成つておるのでありますが、一體いつ頃までこれがかかるというお見込であるのでありますか。その點を伺いたいと思います。尚九條において指定する日に解散するというのは、閉鎖機關になるときだというお話ですが、解散するから閉鎖機關になるので、それはやはり解散は、いつ頃政府が指定するという御豫定があるんではないかと思うのですが、解散したから閉鎖機關になるので、閉鎖機關になるから解散になるのではないと思われますが、それはどういう關係になりますか。
  5. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) 「主務大臣の定める日」の大體の見當は、これは協榮生命保險會社にありましては、經理の見當は大體付いておるのであります。ということは、承繼せられるところの資産、負債の見透しというものは、これは現在において大體の構想を持つておるのでありまして、只今私共が考えておりまするのは、權利義務が承繼できれば、その承繼の後において成るべく速かな機會にやるというふうな段取に相なつております。それから閉鎖機關になりますかどうかという問題は、これは關係方面意嚮等もあることでありまして、只今的確なる見透しを申上げるわけには行かないのでありまするが、本法律案が成立いたしますれば、それを見合いまして、關係方面においても整理をいたすべしというようなことになるのではないかというふうに見透しておるのであります。從いまして只今の見透しといたしましては、本法案成立の日に近い日取りというふうに了解願いたいのであります。
  6. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 尚もう一度伺いますが、この法律施行に要する費用は別にないものであろうと思いますが、いががでしようか。ただ先般來の御説明によりまして、この法律改正に拘わらず、政府補償する金額は大體四十億圓ぐらい不足だ。これは次の議會か、又は通常の豫算で要求するというお話であつたが、この點はこの法律改正如何に拘わらず必要であるのでありまして、この法律改正の結果は、別に費用は要らないものだろうと思いますが、いかがでしようか。
  7. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) 只今委員長からお尋ね通りでありまして、約四十億圓の政府補償の額を追加する必要があるのでありますが、これは本法案如何に拘らず必要な金額であります。その外におきまして、本法案施行に伴いまして要する費用はありません。
  8. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 他に御質問ありませんか。
  9. 中西功

    中西功君 この生命保險中央會竝びに損害保險中央會整理状態は、現に大體見透しが付いておるというさつきお話でありましたが、一體どんないわゆる權利義務、それに絡まる整理状態というものはどのぐらいになるか、できる數字を教えて頂きたい。
  10. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) 生命保險中央會竝びに損害保險中央會業務の中、政府に關係ありまする部分につきまして特に問題となるのでありますが、政府補償する金額は二百十億圓を既に豫算計上いたしたのであります。然るにその後清算を進めるに從いましてその金額不足となりまして、更に四十億圓ぐらいの追加を要する。總額二百五十億圓ぐらいの補償金を要するものと考えておるのであります。昨日お尋ねがあつたというふうに聞いておるのでありますが、二百十億圓、この内譯といたしましては、生命保險中央會が本年の一月三十一日決算に基く損失金、これにかかわる分が五億九千萬圓であります。  それから損害保險中央會が、同じく一月三十一日の決算基ずいて生じましたところの損失に對する分が百四十九億六千萬圓であります。それから損害保險會社が直接に受けたところの損害、これに對しまして補償を要する額が五十四億五千萬圓、合せまして二百十億見當、かような内譯と相成つておるわけでありますが、尚今後の見透しといたしまして、協榮生命保險會社に對しまして本法案通過の結果補償を要する額が五億圓、それから東亞火災に對しまして補償を要する額が三十五億圓、合計四十億圓というふうに大體豫想しておるのであります。
  11. 中西功

    中西功君 第二條の最後の損失補償するというのは、直接には、これには今後の見透しは五億圓竝びに三十五億圓と大體されておるわけでありますね。
  12. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) さようでございます。さようでありまするが、この二百十億圓すでに豫算に計上した分の中で、極く僅かでありまするが、まだ兩中央會に對しまして支出を終らざる部分がありますが、これは兩會社にその權利義務を承繼せしめた結果、その兩會社に對して補償金が渡されるということに相成ります。
  13. 中西功

    中西功君 そうしてこれをわざわざ協榮生命保險株式會社、或いは東亞火災というふうな私的な會社によつて整理されるわけでありますが、これをどうして國家の責任において、いわば國營的にこれを處理しないのか、その理由はどこにありますか。
  14. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) この兩會社とも全保險會社が出資いたしまして再保險をやつておつた會社でありまして、保險會社と申しましても極めて特殊なものであります。それから若し假にこの兩會社にその債權債務を承繼せしめずに置きますと、この兩方の中央會が閉鎖されまして、そうして閉鎖機關としての整理をいたすことに相成るわけであります。勿論その場合におきましては國家との交渉がいろいろな部面において起るのでありますが、さようなことにいたしますと技術上いろいろ困難な問題が多々起るのであります。これを閉鎖機關から切り離して整理いたしたい。さような考えを起したわけであります。而してその場合に然らば誰にその整理を委嘱いたしまするかということでありますが、これを新たに國家機關を作りまして整理をするというようなことにいたしますれば、それだけ經費勞力等の浪費にもなりますので、再保險をやつておつたこの兩會社、而もこの兩會社は元々昔のその業務兩中央會に委讓いたしまして、そうして解散した會社であります。それがこの業務を復活するということになりました關係上、常識的に考えましても、整理する簡便な機關がないかという場合におきましては、この兩會社に持つて行くというのが適切ではないかということに相成つたのであります。
  15. 中西功

    中西功君 今この兩會社は、整理をすると同時に、整理されたあとは再保險業務ということになつて行くと思うのですが、今再保險業務というものは私的に成立する餘地があるでしようか。
  16. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) この兩會社整理事務を委嘱するのでありますが、勿論これはこの會社というものが整理をする場合の整理勘定は、これは法律にも明記してあります通り別個のものにいたすのであります。これに對しましては保險業法に基きまして遺憾なく監督を行いまして、又その整理に遺憾なきを期したいというふうに考えておりますが、又この再保險を中心とするところのこの兩會社が成立するかどうかという點につきましては、兩會社とも現にすでに存するのでありまして、今後といたしましても、保險業界全般の支持を得まして、この會社が存立することは疑いないというふうに考えております。
  17. 中西功

    中西功君 私の意見としては、この各大きな生命保險會社が組合見たように作つておるこういう會社整理を任せるということは、さつき政府委員説明では、能率がいいとか何とかこうふうな理由が擧げられましたが、反對に現在のような情勢の下では、結局整理が非常におかしく行われる可能性危險性を非常に含んでおると思います。結局保險會社、そうしたものに非常に都合の好いようにいろいろ問題がここで決定されることは非常にはつきりしておる。それは丁度財閥解體、あの持株整理委員會が、若し資本家側だけであれをやつてしまつたならば非常に都合の好いような措置が行われると同じように、結局は保險會社の集まりであるこの會社、これに全部を任してしまうということはそういう點で非常に危險を含んでおると思います。で能率とかそうしたものもりも、もつと大切なそうした整理を、本當に國民の金を相當使つてやるわけでありますから、そうしたものを正しく使うかどうかという點に實に問題が起ると思います。まあそれに對してこの法案の中では、どこにも我々が監視しておるというふうな條項も何もない。ただこの法案によつて行わせるということが書いてあるだけのことでありまして、私はこういうことでやられるならば、二百五十億圓という補償は、そうしたそれに伴う整理が非常に我々國民意圖に反した形で行われるという可能性が多いと思います。そういう點では、政府は何か非常に公正に行われるだろうという保障はあるわけですか。
  18. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) 只今お尋ねは一應尤もなことでありまするが、今後兩會社がこの業務を承繼いたしまして、そうしてこれを整理するという場合におきまして、監督官廳である大藏省といたしましては、兩中央會に對してとつたと同じ緊密な連絡をとりつつこの整理をやつて行くと、形は兩會社に委讓してありまするが、併しながら實體特別勘定といたしまして、そうしてその會社の手足を使うというだけの整理の問題であります。政府は十分この點につきましては意を用いまして、そうしてこの整理に遺憾なからしめたいと、かように存じておつたのであります。  大體整理と申しましても見透はついておるのでありまして、これがどういうふうに運用によつて違うかというような餘地はもう殆んどない問題であります。御懸念の點は毛頭ないとかように信じております。
  19. 中西功

    中西功君 そういう整理の過程でどういうふうに實際整理しておるか。整理進行状況などはそれは公表され得るものですか。それともしないものですか。
  20. 福田赳夫

    政府委員福田赳夫君) この整理の結果につきましては、その尻というものは、豫算といたしまして議會に提出されるわけであります。從いましてその機會に詳細なる整理の結果というものを提示するというふうに御了承願いたい。
  21. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 他に御發言もないようでありますから、生命保險中央會及び損害保險中央會保險業務に關する權利義務の承繼等に關する法律案につきまして討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
  22. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それではこれから討論に入ります。御意見のおありの方は贊否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
  23. 中西功

    中西功君 我々共産當は殘念ながらこの法案に贊成することができないのです。それは先に申しましたように、これをこういう私的機關において整理させるという點が非常な危險を含んでおるという點と竝びに將來この會社がいずれ再保險業務をやつて行くにしても、結局は現在の情勢では、國家から莫大な援助がなければこれはやつて行けないという事情にあると思うのです。このことだけを取上げて申しても、まあ別に大した異議はないかも知れませんが、私たちとしては現在こういう整理期において、銀行を統合し國有にするという機が非常に迫つておる。その必要が眼前にある。そう考えております故に、やはり私的な個人的なこういう會社を作つて行くという方向に對しては、時勢に逆行するものとして反對せざるを得ないわけであります。反對の理由簡單に言えばそうであります。
  24. 木内四郎

    木内四郎君 私は本法案に贊成いたすのであります。いろいろ御議論もありまするけれども、過去の保險業務整理をこの二つ會社へ任せるということにつきまして、別にこれがために國家機關を設けるというような必要は私はないと思います。殊にこの兩會社の性質から見ましても、從來の經緯から見ましても、この二つ會社整理を任せるということは止むを得ない。適切なる處置であると思い、贊成いたします。ただ政府といたしましては今後とも先程もお話しがありましたように、監督に十分御注意なられんことをお願いいたします。
  25. 森下政一

    森下政一君 私はこの法案に贊成いたしますが、先刻御説明を承りました衆議院の第九條竝びに第十條に加えられました修正、更にそれに關聯して附則に修正が加えられておりますが、これは誠に妥當な修正だと思いますので、衆議院修正をそのまま承認していいのではないかと思います。そういう意味で贊成いたします。
  26. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 他に御發言もないようでありますから、これより採決に入ります。生命保險中央會及び損害保險中央會保險業務に關する權利義務の承繼等に關する法律案衆議院修正通りに可決することに御異議のない方の御擧手を願います。
  27. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 多數であります。よつて本案衆議院修正通りに大多數を以て可決することに決定いたしました。尚本會議におきまする委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によりまして、豫め數意見者の御承認を得なければならんことになつておりますが、これは委員長におきまして本法案内容、本委員會におきまする質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することにいたしまして御承認を願いたいと思いますが、御異議ございませんが。
  28. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出いたしまする報告書に、多數意見者の御署名をすることになつておりますから、本案を可とされました方は順次御署名を願いたいと思います。尚これに付けまする要領書は先例によりまして委員長にお任せを願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
  29. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。さように取計らいます。
  30. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 次にちよつとお諮りすることがございます。それは、先日八月二十一日の本委員會におきまして、政府委員福田銀行局長から金融機關再建整備法の一部を改正する法律案の御審議の際に、横濱正金銀行の改組の問題の經緯につきまして、メモにありますることを朗讀して説明があつたのでありまするが、これは速記に殘しますことは多少適當でないと思わるる點があるので、速記から除いて貰いたいという要求があるのでありまするが、左様取計いましてよろしうございましようか。つまりメモに書いてあるそれを簡單讀上げますということで、政府委員がこれを讀上げました部分だけを除きたいというのであります。御異議ございませんか。
  31. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。左様に取計います。  次に勞働者災害補償保險特別會計法の一部を改正する法律案、これも先般豫備審査の際に御質問があつたのでありますが、さらに正式に付託になりましたので、これの質問をお願いしたいと思います。御質問がありますればどうぞこの際お願いしたいと思います。別に御質問がありませんければ、その法案討論に入りたいと思います。御異議ございませんか。
  32. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それではこれから勞働者災害補償保險特別會計法の一部を改正する法律案討論に入ります。御意見のおありの方は贊否を明かにしてお述べを願いたいと思います。別に御發言もないようでありまするから、これから採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
  33. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは勞働者災害補償保險特別会計法の一部を改正する法律案を可決することに御異議ない方の御擧手を願います。
  34. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全會一致と認めます。よつて本案は可決することに決定いたしました。本法案は先程申上げました通り委員長口頭報告内容につきましては、前の法案について申上げました通り委員長にお任せを願うということで御異議ございませんか。
  35. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出しまする報告書に多數意見者の御署名をすることになつておりまするから、順次御署名を願いたいと思います。それから尚要領書につきましても前に申上げました通り委員長にお任せを願いまして御異議ありませんか。
  36. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。左樣取計います。
  37. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは本日はこの程度で散會いたしまして、明日は本會議がありますれば散會後に委員會開會いたしたいと思います。本日はこれにて散會いたします。    午前十一時二十二分散會  出席者は左の通り。    委員長     黒田 英雄君    理事            波多野 鼎君            伊藤 保平君    委員            椎井 康雄君            森下 政一君            西川甚五郎君            松嶋 喜作君            山田 佐一君            木内 四郎君            田口政五郎君            星   一君            赤澤 與仁君            石川 準吉君            九鬼紋十郎君            小林米三郎君            高橋龍太郎君            渡邊 甚吉君            中西  功君            川上  嘉君   政府委員    大藏政務次官  小坂善太郎君    大藏事務官    (銀行局長)  福田 赳夫君    大藏事務官    (主計局次長) 河野 一之君