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委員長(
黒田英雄君) 御異議ないものと認めまして、さようにお任せ願
つたものと諒承いたします。
それから次に、本院規則の第七十二條によりまして、
委員長の報告書には多数意見者の署名を付することにな
つておるのでありますから、甚だ恐縮ですが順次御署名を願いたいと思います。用意してあります。
それからこの報告書には要領書を付けなくちやならんことにな
つておるのであります。要領書はこの
委員会の
決定の理由と、それから
事件の利害得失、費用と三点を書かなくちやならんことにな
つておるのでありまするが、これも大体用意しておるのでありますけれども、
財産税等收入金の方の
特別会計につきましては、提案の理由にもありましたように、
物納、
延納等の
手続が遅れました
関係上、繰入れる額が減少する。一方には昭和二十一年度の收支が百二十億円見当
歳入不足となるので、この
特別会計法に規定されている資産の外に
物納、
延納等の
申請額も、
公債発行限度の計算の
対象として
公債発行額を増加して復元的決算を結了したいというのであ
つて、これは現下の財政状態から見て已むを得ない措置であり、又
農地証券を
財産税等の
物納に充てることは
納税者の利便からも適当であるというふうに書きたいと思
つております。それから
事件の利害得失の方におきましても將來確実な
権利を見返りとして
國債発行限度を拡張するのであるから別に弊害もないであろう、又決算を完結することがこれによ
つてできる利益がある、又
農地証券を新らたに
物納に充てることにするのは、他の
物納との
関係上適当であり、
納税者に便宜を與える。費用は先程
政府委員の
説明がありましたように、
公債の
発行は当初の方よりは少くするのであるからして
予算に計上された
範囲で特に必要な経費は要しないというふうにいたしたいと思
つておるのでございます。
それから
造幣局特別会計の方におきましても、金属の
配給業務は現在の状態では統制が必要である。これは私的独占禁止及び公正取引の確保に関する
法律の精神から、民間の独占機関によらず、國の機関である
造幣局がその業務を行うのが適当である。又
造幣局が買入
配給業務の遂行上必要な場合には一時
借入金又は融通
証券の
発行をもなし得ることとするのは必要であ
つて、この改正は適当である。
事件の利害得失につきましても、需要に対して
生産量の極めて少い金属の如き物資は、これを必要な方面に
配給するために、民間の機関よりも
造幣局の如き金属を取扱
つている國の機関で取扱う方が適正確実な
配給を行う利益がある。それから費用につきましては、先程
質問もありましたように一億数千万円の
歳入歳出を
追加予算に計上されて近く提出される。それから地金賣買のための運轉
資金については大体一千万円
程度の
発行を増額を必要とする
見込であるというふうなことを書きまして、要領書を出したいと思いますが、御異議ございませんか。