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1947-07-11 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
財産税等收入金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
) ○
酒類配給公團法案
(
内閣提出
) ○
生命保險中央会
及び
損害保險中央会
の
保險業務
に関する
権利義務
の承継 等に関する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
昭和
二十二年七月十一日(金曜日) 午後一時五十七分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する法
律案
○
財産税等收入金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
○
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
—————————————
黒田英雄
1
○
委員長
(
黒田英雄
君) それではこれから
委員会
を開会いたします。本日はまず
予備審査
の
ため
に、
付託
に
なつ
ておりまする
財産税
と
收入金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、これにつきまして
政府
の
説明
を聞きたいと思います。所管の
主計局長
が
会議
の方へ参つておるので、差支えあるそうでありまして、
法規課長
の
石原
君が見えておるのですが、
政府委員
でないのであります。
説明員
として
石原
君から
説明
することに御
異議
ございませんでしようか。
黒田英雄
2
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。
石原周夫
3
○
説明員
(
石原周夫
君) それでは
財産税等收入金特別会計法
の
改正
の
法律案
につきましてその
趣旨
を申上げます。 先ず逐條的に申上げた方がよろしいと思いますが、第一が『第
一條
の第二項にございます「
政府特殊借入金
」を
自作農創設特別措置法
に基いて國の
発行
する
証券
を除き
政府特殊借入金
』に改める。今日御手許に
財産税等特別会計法
の案を差上げてございますから、それとお比べに
なつ
て御覽を願いたいと思います。この
趣旨
は、
自作農創設特別措置法
に基きまして
農地
を買收いたしまして
農地証券
を出すことに相成つておる。それで
從來
は
農地証券
は
物納
の種目に入つておりません。それからこの立法の当初におきましては
財産税等
は現物で
物納
に相成つた。さもなければ
農地調整法
の
自作農創設特別措置法
の方で買收せられるということで
農地証券
が渡されましても、それが
物納
になるということは当時予想いたされなか
つたの
でありますが、その後の実際の
状況
に鑑みまして、
農地証券
も
物納
として取ることにいたしませんと、非常に不便な場合があるということに相成りましたので、近く
大藏省令
を
改正
いたしまして、
農地証券
を受入れることができることになる筈であります、それと睨み合せまして、
農地証券
が
物納
で入るわけであります。第
一條
の二項の中に「
政府特殊借入金
」という
言葉
を今のように訂正いたしましたのは、第
一條
で御覽になりますように、
國債
はここに言いますところのこの
会計
の
所属財産
でないのであります。ここで入りました
國債
はその
儘眞直ぐに國債整理基金特別会計
に入りまして、そこで
公債
として償却をされてしまうわけであります。そこで
國債
ということから考えますと
農地証券
というものは特別な
規定
をいたしません限り当然
國債
で入ります。その場合におきましては
財産税等收入金特別会計法
の第三條に御覽になりまするように、眞直ぐに
國債整理基金特別会計
に入つてしまう。それを避けまする
ため
に、この第
一條
第二項におきまして、
國債
という
言葉
の中から今度の
農地証券
を除くということ、從いまして、これは第
一條
の
意味
におきます
物納
と相成りますので、後程申上げますが、これを
見合い
にいたしまして、その
借入金
を出します
元本
に相成つておるということになるのであります。これが第
一條
の
修正
の
趣旨
であります。 第二番目は、第
二條
の第一項の中で「
処分
に困る
收入金
」という下に「(
証券
の
償還金等
を含む。)」という
言葉
を入れたわけであります。これは今申上げました
農地証券
というものがこの
会計
に属することに相成りまするので、
從來
はこの
物納財産
として入りましたもの、それを
処分
いたしましてその
收入金
が
歳入
となる、即ち今申上げておりまする
修正
の問題は第
二條
でございますが、第
二條
は
歳入歳出
を
規定
しておるわけであります。その
歳入
の
規定
の中に、
財産
の
処分
に因る
收入金
というものがあ
つたの
でありますが、
農地証券
でありますと、これを賣却いたすということは余り考えられないのでありますから、これが
將來元金
の價還に相成るというところで、初めてこの
会計
の將來の
財源
であるという
意味
で「
証券
の
償還金等
を含む」ということにいたしたのであります。ただここで
証券
という廣い
意味
の
言葉
を使いましたのは、実にこの
條文
がいささか不十分な点がありまして、
農地証券
以外にも社債とか
公債
とかそういうような
証券類
があるわけであります。そういうものにつきましても、
公債
を
処分
いたしてその
收入金
に代るということもあるわけでありますが、そうでない場合もありますので、
農地証券
に限りませんで、
証券
という
言葉
を
使つたの
であります。次に「
償還金等
」という
言葉
を使いましたのは、
物納
の
株式
が入
つて参
つた場合におきまして、場合によりましては、
株式
の
処分
をしませんで、
残余財産
の分配を受けるということもあり得るというような
意味
を以ちまして、「
証券
の
償還金等
を含む」という廣い表現にしたのであります。 次は、第四條の第三項に「
物納財産
の
処分
に因る
收入金
」とありますのを、「
物納財産
の
処分
に因る
收入金
(
証券
の
償還金等
を含む。)」この点は今申上げましたことを重ねていたしたわけであります。それから
延納許可額
について
納付
のあつた
收入金
、実は「
延納許可額
について
納付
のあつた
收入金
」という
言葉
は、別に
農地証券
に
関係
はないのでありますが、
延納許可
につきまして……これは第四條の、或いは先に頭を申上げた方が早いかと思いますが、第四條は、今問題は第二項でございますが、第一項の方で、
物納
その他の
財産
と睨み合せまして
公債
を
発行
いたすのでありますから、
從つて
、
見合い
と
なつ
ておる
財産
を
処分
いたしました場合には、当然その
公債借入金
の
償還
に当てる時に充当いたすべき筋合でありますというのが第四條第二項の
趣旨
であります。それが第四條の第一項におきましては、
延納許可額
というものは
公債
或いは
借入金
の
見合い財産
に
なつ
ておりますからゐ
延納許可
に基きまして、後にその
延納
に基くところに
收入金
がありました場合には、これは
公債借入金
の
償還
に充当すべき筋であります。これもこの前に作りましたものの、言い足りなかつた点を附加えた
意味
であります。それからその後の「
譲受財産
の
処分
に因る
收入金
」という下に「(
証券
の
償還金等
を含む。)」ということを加えましたのは、先程申上げましたのと全然同
趣旨
でございまして、
譲受財産
の中にも
農地証券
というものがあり得るわけでありますが、それ以外の
証券
もございますので、こういうような「
証券
の
償還金等
を含む」ということに調子を合せたのであります。 次に、第
七條
の第一項は、これは完全なる
字句
の
修正
でございまして、新
財政法
によりまして、総
予算
という
言葉
を用いませんで、
一般会計
の
予算
といい、
帝國議会
という
言葉
は総て
國会
と言う、これは今回の
憲法
、
財政法
の変りましたことに伴います
字句
の訂正をいたしたに止まるのであります。 次に、第
七條
二項の「
歳入歳出
」という
言葉
も、
從來
歳入歳出
予算
という
言葉
を「この
会計
の
予算
」という
言葉
に直したのも同じ
趣旨
であります。 次に、
附則
の三項でございます。これは二十一年度に関します経過的の
規定
であります。二十一年度の
予算
におきましては、
財産税
の
特別会計
から三百十億ばかりの
繰入金
を
一般会計
に入れまして、それで歳計の
收支
の振合を取
つたの
であります。その中で先程
ちよ
つと申上げました第四條の第一項に基きます即ち
物納
、
延納
というような、この
会計
に属します
財産
を
見合い
にいたしまして、その
金額
の七割五分を
限度
といたしまして出しました
公債
というものを以ちまして充当しておりました分が百八十六億ばかりございます。それが
財産税
の現実が今までの
收納
の
状況
におきましては、その
手続
の遅延をいたしました
関係
上、第四條をお
読み
になりますと分りますように、「この
会計
に属する
財産
」ということを申しておるのであります。
物納財産
というものが國に帰属いたす、或いは
延納
が
許可
せられる、こういうことが四條一項の働きます
條件
に相成ります。ところが、諸般の
手続
が遅れました
関係
上、四條一項を以ちまして、そのまま適用して参りますと、四條一項に該当しますところの
財産
が
不足
でありまして、その
ため
に
一般会計
の
歳入
が
不足
をいたす。大体現在の見込におきましては、この
規定
を適用いたしまして
公債
を起し、それを
一般会計
に繰入れます場合、
所要額
が大体百二十二億円程に相成つております。從いまして四條一項に
修正
を加えませんと、二十一年度の
一般会計
の締括りがつかないわけであります。そこでここに、以下に設けましたところの三項は、その
趣旨
といたしまして、今の第四條第一項では「この
会計
に属する」ということを申しておるのでありますが、今回の
改正
におきまして
昭和
二十一年度限り
物納
或いは
延納
の
申請
というものを狙いまして、その
申請額
に七割五分を乗じた
金額
、そのうちで
公債
、
借入金
をなすことができる、こういう
規定
を置こう。これは御承知のように
申告
に基きまして、その
申告
と同時に
物納
或いは
延納
の
申請
をいたしておる訳でありますから、これは
物納
或いは
延納
が
許可
に相成りますれば、当然この
会計
に属します。
許可
に相成りませんければ、
現金
で納めるということに相成るのでありますから、結局その枠は既に決まつておる。こういう頭におきまして四條一項の予想しておりまするようなこの
会計
に属するという以前の段階におきましてこれを掴まえましても、その健全さを多く害するということにはならんのであります。こういうのがそのあとであります。
條文
につきまして若干御
説明
を申上げますと、四條一項の
規定
によりまして、
公債
或いは
借入金
をいたします場合に、二十一年度だけにつきまして、同
項但書
と申しまするのは「この
会計
に属する
資産
の現在額に七割五分の
割合
を乗じて算出した額を超えてはならない」というのでありますが、その
但書
の
制限
を外しまして、この
会計
に属する
資産
、即ち本当に
物納
によりまして國に
所有権
が移り或いは
延納
が
許可
に相成つておる、こういうもののほかに、
財産税法
及び
戰時補償特別措置法
に基くところの
國債
以外のものによります
申請
、旧
勘定預金等
による
納付
の
申請
及び
延納
の
申請
、これの
大藏大臣
の指定する日におきまする現在額と、それから最初に申上げましたこの
会計
に属しておりまする
資産
、その
合計額
に対しまして七割五分という
從來
の
割合
を乗じて出した額によることができる、こういう訳であります。
大藏大臣
の指定する日ということにいたしておりまするが、これは大体比較的近い
数字
でありまして、而も
相当
正確な
数字
を掴まえるというところを考えまして、一應四月三十日ということにいたそうかと考えております。 それから第二項の
規定
でございまするが、第二項の
規定
は、一
應第一項
だけで
公債
の
発行
は賄つておる訳でありまするが、四條一項の
但書
は、そこでお
読み
になりまするように、現在額という
言葉
を使つておりまして、即ち「この
会計
に属する
資産
の現在額に七割五分の
割分
」ということを申しておりまするから、これは
公債
を
発行
いたしまするときの
制限
でありまするのみならず、それから以後におきまして常時その残額、残つておりまするところのバランスがこれこれの七割五分を超えてはいけない、こういう
規定
でございます。從いまして第一項だけで
公債
を出することができるのでありまするが、そこで出しました後で、第四條の一項の
但書
はどういうふうに働くのかという疑問が出ます。その点を筋を通しましたのが、今申上げておりまする第二番目のことでございまして、そこにございますように、一項の
但書
の適用につきましては、その
公債
の
発行
と
借入金
の
計算
の基礎となりました
申請額
というもの、第一項の
申請
に基きまして一應
公債
を
発行
いたすのでありまするが、その後におきまして、
物納
が
納付
せられ或いは
延納
が
許可
されるということに相成りますれば、今申上げておりまする
附則
の第一項は不必要に相成ります。その
申請
を基準といたしておりましたのが、
許可
になり或いは
物納
が國に移るということの爲に、その
申請
の
見合い
としておる
金額
が段々
減つて参
る、その
減つて参
つたものが四條一
項但書
の本來の
制限
に附加わる、その余分に
申請額
の分でまだ
物納
或いは
延納
が
許可
せられていないというようなものに、それだけのものが附加わらんという
趣旨
におきまして、その
申請
を元といたしまして
公債
を
発行
し、それが恐らくは
相当
の
期間
に
許可
せられる、締括りがつく訳であります。その
期間
の繋ぎの
合法化
と申しますか、
限度額
の
規定
が第二項でございます。 第三項は、先程
ちよ
つと御
説明
で申上げましたように、
公債
或いは
借入金
を出しまして、
物納
や
延納
の
許可
を
見合い
といたしまして
公債
を出しまして後に、その
資産
が
処分
せられる、或いは
延納
が入
つて來
たという場合におきまして、当然それらの
借入金
を返済いたすのでありますが、先程申上げましたように、第一項におきまして、それらの
資産
にまだなりません
申請
で入
つて参
りましたものを
見合い
として出すわけであります。その
申請
というものを
見合い
にして
公債
を出しておるのでありますが、それが
納付
の
申請
が取消された、或いは不
許可
になるということになりますと、
金銭
で
納付
をせられるか、或いは
物納
の
納付
の
申請
をいたしておりまして、
物納
の
納付
の
申請
は不
許可
になる。そこで
方法
は二つあるのでありまして、
現金
で納めまするか、或いは又
延納
の
申請
をいたすか、その場合に
延納
で
許可
せられる場合もある、そういうような場合があるわけでありまするが、この末項で申しておりますのは、結局最後は
金銭
で
納付
がされるわけであります。從いまして、
申請
を
見合い
といたしまして、それに対して
公債
を出しておりまするときに、後に
現金
で入
つて参
る。
物納
でもなく
延納
でもないという場合におきましては、直ちにそれを
見合い
として出しました
公債
は
償還
をいたす、その
金額
の七割五分を以ちまして
償還
をいたすというわけであります。 以上が非常に技術的な
規定
でお分りになりにくいかと思いますが、これが大体の
趣旨
でございます。
黒田英雄
4
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは
政務次官
が見えましたから、
只今
説明
しました
法案
の
提案
の
理由
を
説明
して貰うことにいたします。
小坂善太郎
5
○
政府委員
(
小坂善太郎
君)
只今委員長
から
お話
になりました本
法案
の
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。
昭和
二十一年度の
財政計画
におきまして、
財産税等收入金特別会計
から
一般財源
といたしまして三百十億九千七百余万円を
一般会計
に繰入れまする
計画
に相成つておるのでありまして、そのうち百八十六億八千七百万円は、
財産税等收入金特別会計法
第四條の
規定
に基きまして、
財産税法
及び
戰時補償特別措置法
に基きまする
物納
、
延納等
によ
つて國
に入
つて参つた財産
を
見合い
に
公債
を
発行
いたしまして、その
收入金
を繰入れる
予定
と相成つておるのでありますが、
財産税
及び
戰時補償特別税
の
物納
による
納付
が遅延いたしました
関係
で、同
特別会計法
に基く
公債
の
発行可能額
も、
予定額
に比して
相当
減少を示すような
状況
にあるのでございます。又一方
一般会計
の
昭和
二十一年度の
財政收支
の実績は、現在において約百二十億円の
歳入不足
と相成つておる
状況
にあるのでございます。從いまして、
財産税等收入金特別会計
からの
繰入金
を確保いたしませんと
昭和
二十一年度の
決算
を結了いたすことができない、困難であるというような事情にあるのでございます。從いまして、今回これに関する
措置
といたしまして、
財産税等收入金特別会計法
に
改正
を加えまして、
財産税法
及び
戰時補償特別措置法
に基く
物納
、
延納等
の
申請額
をも、
公債発行限度額
の
計算
の対象とすることにいたしまして、これによりまして
一般会計
への
繰入金
を確保して、
昭和
二十一年度の
決算
を結了いたすことにいたしたい。かように存じまして、この
法律案
を
提案
いたしました次第でございます。 尚右のほか今回新らたに
農地証券
を
財産税等
の
物納
に充て得ることにする
計画
がございまするが、この際併せてこれに関する
改正
をもいたしたいとかように考える次第でございます。 以上の
理由
によりまして、この
法律案
を
予備審査
の
ため
に御
提出
申上げた次第でございまするが、何卒
提案
になりました節には、速かに御
審議
の上御賛成あらんことを切にお願い申上げます。
黒田英雄
6
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは次に
予備審査
の
ため
にこれも
付託
に
なつ
ておりまする
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
と
内容説明
を聽くことにいたしたいと思います。
小坂善太郎
7
○
政府委員
(
小坂善太郎
君) それでは
只今
から
予備審査
の
ため
に
提案
に
なつ
ておりまする
國民貯蓄組合法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
をいたします。
現下
の
金融経済情勢
の推移に鑑みまして、速かに
惡性インフレーシヨン
を防止いたしまして、
経済秩序
を安定し、
経済
の再建を促進いたしますることは刻下喫緊の要務であるのでありまして、これが
ため
には各般の施策と並行いたしまして、
貯蓄
の
増強
を図りますることが、非常に重要な事柄と考えるのであります。而して
國民貯蓄組合
は、
從來
この
貯蓄増強
上の施設といたしまして、
相当
の成績を挙げて参
つたの
でありますが、今後更に本
組合
を積極的に活用をいたします
ため
に、
現下
の諸
情勢
に即應いたしましたところの
改正
を
國民貯蓄組合法
に加えまして、
國民貯蓄組合
の眞に自主的な
活動
と又民主的な
運営
によりまして、
貯蓄意欲
の向上を促進いたしまする
ため
に、本
法律案
の
提出
をいたしました次第であります。
改正
の要点を申述べまするが、第一は、
國民貯蓄組合
の
組織
及び
運営
を一層民主的ならしめんが
ため
の
改正
でございます。即ち
現行法
には
國民貯蓄組合
の
組織
及び
國民貯蓄組合
への加入に関しまして、
政府
が強制的に
命令
をなし得る旨の
規定
があるのでございます。又
國民貯蓄組合
の規約の変更及び
組合
の
代表者
の
改任
についても
命令
をなし得る旨の
規定
があるのでございまするが、これらの
規定
を削除いたしまして、
日本國憲法
の精神に即應いたしまして、
國民貯蓄組合
をして眞に自主的なものたらしめよう。かように考えるものであります。 第二は、
國民貯蓄組合
の斡旋する
貯蓄
の
利子等
に対する
非課税
の
限度
を引き上げようとするものであります。
現行
の
非課税限度
は、
元本
が一万円でありまするが、これを三万円引上げることといたしまして、
組合貯蓄
の優遇を図りまして、以て
貯蓄意欲
の増進を図ることにいたしたのでございます。 第三は、
市町村農業会等
の貯金に対する
課税
上の特別の
取扱
を取止める
ため
のものであります。
現行法
では
市町村農業会
、
市街地信用組合等
の
預金
は、
國民貯蓄組合
の斡旋によるものとみなしまして、
非課税
と
なつ
ておるのでございまするが、過般の
税制改正
によりまして、各種の
非課税團体
が整理されました結果、
市町村農業会等
の
預金
についてのみ
課税
上特別な
取扱
をたしますることは不適当と考えられまするので、今回これを廃止しようとするものであります。尤も
市町村農業会等
の会員を以て
國民貯蓄組合
を結成いたしまするときには、
一定限度
まで
非課税
の
取扱
を受けられまするから、実質的にはさほどの
影響
はないものと考えられるのであります。 第四は、
地方自治法
の
制定
、その他の法令の
改正
に伴いまする
関連規定
をそれぞれ
改正
いたそうとするものでございます。 以上
改正
の主なる点につきまして御
説明
を申上げた次第でございます。何卒御
審議
の上、
本案提出
になりました際には速かに御賛成を戴きまするよう切にお願いを申上げます。
福田赳夫
8
○
政府委員
(
福田赳夫
君) 法文の逐條につきましては、極めて簡單なものでありまして、
只今政務次官
から御
説明
申上げたことに加える余地もなかろうかと思うのでありまするが、この
國民貯蓄組合
が、どの
程度
の
活動
をしておりまするかということを申上げて見たいと思うのであります。 ところが、戰爭の
影響
によりまして、
國民貯蓄組合
に関する
資料等
が非常に散逸いたしまして、最近の
計数
は分らないのでありますが、
昭和
十九年の九月現在におきまするところの
組合
の
活動
の
状況
を見ますると、
組合数
は六十万八千四百四十六あるのであります。又
組合員数
は六千二百五十九万三千名、それから
貯蓄
の額は百四十二億四千七十二万八千円というふうに
なつ
ております。
只今
申上げました
通り
、最近の
計数
ははつきりいたしませんが、
終戰
の結果、この種の
組合
が非常に衰運に
向つた
ということは事実でありまして、
只今
の私共の観察といたしましては、大体この十分の一
程度
の
規模
のものが現在残存しておるというふうに考えておるのであります。 それから残存しておりまするところのこの十分の一の
規模
のものが、どのような
活動
をいたしておるかと申しますると、これは
終戰後
、大体
貯蓄
というような
意欲
が一掃されました今日におきましては、大体眠つておると考えてよろしかろうと思うのであります。ところが今回
地方自治制
の
改正
によりまして、
町内会
、
部落会等
がなくなるというようなことになりまして、
貯蓄組合
には
職域
の
組合
と、それから
地域
の
組合
というものが主たるものでありまするが、この
地域組合
が、
地方
の
自治團体
の
関係
上非常な
重大危機
に立つのであります。で、私共といたしましては、現在非常に
活動状況
の惡い
國民貯蓄組合
というものを、ここでどうするかという問題に逢着いたしたわけであります。 勿論
貯蓄組合
というものは、
戰時中
に
只今
申上げました
通り
の
数字
を示し、非常に重大な
活動
をいたしたのでありまして、その半面におきましては、
戰時
の色彩が非常に多い、
戰時
の残滓を多分に持つておるということがあるのでありまして、その点は今後存続するかどうかという問題につきまして、非常に愼重に考慮する必要があると考えたのであります。併しながら
現下
の通貨、
金融
の
状況
を考えますると、
財政
、又産業の
資金供給
ということが焦眉の急でありまして、その
ため
にはどうしても
貯蓄
の
増強
ということを、如何なる
方法
でもこれを一つ強力にやつて行かなければならんということでもあるのであります。私共はこの
組合
を再檢討いたしまして、過去の
戰時中
に生れたものでありますから、その
内容
を一新いたしまして、眞に民主化した姿に引伸した上、この
組合
の
活動
というものを今後非常に強力に期待しなければならんというような結論に到達いたしたのであります。從いまして
只今政務次官
から
お話
の如く、この
國民貯蓄組合
というものが、
戰時中
の如く官製的なものでなく、その
地域
或いは
職域
におきまする盛り上るものを、
貯蓄意欲
ということから出発されるものでありまして、さような線の
貯蓄
ということができるようになりますれば、これは
國民貯蓄生活
、それから又
國民耐乏生活
、かような観点から見まして、稗益するところが極めて多かろうと見ておるのであります。
ちよ
つと一言附け加えまして申上げました。
黒田英雄
9
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは、次に、
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御
説明
願います。
小坂善太郎
10
○
政府委員
(
小坂善太郎
君)
造幣局特別会計法
の一部を
改正
する
法律案提出
の
理由
を御
説明
申上げます。
貴金属
の
配給業務
に関しましたは、
從來
日本
金属株式会社
が
取扱
つていたのでありまするが、本年の四月
私的独占
の禁止、及び
公正取引
の確保に関する
法律
の
制定
に伴いまして、
民間機関
にこの種の
業務
を担当せしめることは、同
法制定
の
趣旨
に鑑みまして不適当と認め、今回
造幣局
において
貴金属
の
配給業務
を行うことにいたしたい、かように存ずるものであります。これが
ため
には
造幣局特別会計法
を
改正
いたしまして、
貴金属
の
配給
に関する收入及び費用を同
会計
の
所属
といたしますると共に、
配給業務
の遂行上、必要がある場合には一時
借入金
の借入又は
融通証券
の
発行
をなし得ることとする必要があるのであります。 以上の
理由
によりまして本
法律案
を
提出
いたしまする次第でございまするが、
本案提出
の節は速かに御
審議
の上御賛成あらんことをお願い申上げます。
黒田英雄
11
○
委員長
(
黒田英雄
君)
予備審査
の
ため
この三案につきましての
説明
は済みましたんですが、なにか
資料
の御要求があれば今
お話
願つて置いた方が、今度本当に審査しまするまでに準備して戴くのに都合がいいかと思いまするが、御都合があればお申出を願いたいと思います。 別に
只今
ございませんければ、後から又出して戴いても結構でございます。 それからこの
財産税
関係
の分は、今度本
会議
が開かれますれば、なるべく早い機会に上程することを
政府
も希望しておりますし、又この
法律
の結果といたしまして、早くないと困る事情もあるように思うのでありまするから、本
会議
が開かれるようになりましたならば、なるべく最初の機会に上程したいと思いますので、今のところ
委員会
を二十四日に開きたいと思つておりますから、さようにどうぞお含み置きを願いたいと思います。衆議院の方は明日開くようであります。二十四日に本
会議
は午前十時から開きたいと思いますから、どうぞお含み置きを願いたいと思います。 本日はこれで散会いたしたいと思いますが、御
異議
はありませんですか。
下條康麿
12
○下條康麿君
委員長
、二十四日で間に合うのですか。
黒田英雄
13
○
委員長
(
黒田英雄
君) 一つ速記を止めて下さい。
黒田英雄
14
○
委員長
(
黒田英雄
君) 速記を始めて。それでは本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十四分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
黒田 英雄君 理事 波多野 鼎君 岩木 哲夫君 伊藤 保平君 委員 伊藤 修君 木村禧八郎君 椎井 康雄君 森下 政一君 松嶋 喜作君 山田 佐一君 木内 四郎君 櫻内 辰郎君 田口政五郎君 深川タマヱ君 小林米三郎君 小宮山常吉君 下條 康麿君 高橋龍太郎君 渡邊 甚吉君 川上 嘉君
政府委員
大藏
政務次官
小坂善太郎
君 大藏事務官 (主税局長) 前尾繁三郎君 大藏事務官 (銀行局長) 福田 赳夫君
説明員
大藏事務官 (主計局法規課 長)
石原
周夫君