○
政府委員(
前尾繁三郎君) この
配給公團法につきまして
只今政務次官から御説明いたしたのでありまして、それ以上に特に附け加えて申上げることもないのでありますが、各條にわた
つて概略申上げたいと思います。その前に
只今提案理由の説明にもありました如く、現在なぜ
酒類配給公團を作らなければならんかという点について
幾分誤解のある向もあるかのように聞いておりますので、その点についてちよつと御説明申上げたいと思います。
只今提案理由で申上げました如く、現在の
食糧事情からいたしまして、
酒類の
配給量というものは非常に減少いたしております。現在におきまして、
ビールその他を含めまして百八十万石程度でございます。その
自由経済時分から比ベますと四分の一にも足りないというような状況でございます。
又酒に対する需要がどのようであるかということは、既にどなたも御体驗にな
つており通りでございます。乏しい量を以ちまして非常に需要が多い、而も現下におきましては、單に酒は
奢侈飲料というだけには止まらず、食糧の供出なり、或いは石炭の増産というような面にも廻しており、又
家庭配給につきましても
相当量を出しておるのでありますが、その
家庭配給という点におきましても、可なり重要な
物資の一つとして、單に不適正な
配給の、いかなる方法でもよいというわけには参らない状況でございます。
その
配給の機構の中心を現在なしておりますのは、大
日本酒類販賣株式会社、
ビールについては、
麦酒配給株式会社、それから
果実酒につきましては全
國卸共販組合、或いは雜酒につきましても同様に
卸共販というものがございます。これは生産の面におきまして、
酒造組合或いは
麦酒醸造組合その他の
組合があるのでございますが、それと大体において相対應いたしまして販賣の
機関の中心をなしておるのでございます。そうしてその営んでおります
業務はすべての
製造者の造りました
酒類を一手に買受け、又それを一手に各末端の小賣業者に流しておるというのでございます。酒につきまして兎角の非難はありましても、まず割合に
配給がうまく行
つておりますのは、この
酒類販賣株式会社、或いは
卸共販というような
組合の活動が割合に適正にい
つておるということであろうかと存ずるのでございます。而も非常に乏しい
酒類でございますので、それを或いは
ビールは
都会地に、或は酒は農村に、
果実酒は
産業特配、いろいろな工夫をいたしまして、最も合理的な
配給をいたさなくちやならないのでございます。
只今我々は
基準酒と申しまして、酒一升と
ビール六本、或いは燒酎等におきましては八合というような
換算率を用いまして、その
アルコール度数或いは價格というような面から、それをうまく
消費者に按配いたしまして
配給しておるというような現状でございます。
又
製造者におきましても、製造原價というものは可なり各地で違
つておるのでございます。殊に又運賃につきましても、酒の
生産地と
消費地というものはいろいろ錯雜いたしておりまして、
生産地のすぐそばに
製造地があるというわけに参らないのでございます。それらの按配を、いろいろこれらの、先程申上げました
会社なり
組合が合理的な價格の操作をいたしております。いわゆる
プール計算によりまして、價格の操作をいたしまして、北海道におきましても、東京におきましても、長崎におきましても同樣な
公定價格で賣
つておるような次第でございます。
然るところ、御承知のように、
独占禁止法の発布のために、これらの
民間会社でありますところの大
日本酒類販賣株式会社、都道府
縣酒類販賣株式会社、
麦酒配給株式会社、全
國果実酒卸共販組合、それから全
國雜酒卸共販組合というものは当然解散をいたさねばならない運命にな
つて参つたのであります。併し若しこれらの
機関がなしに、全くの
製造者から直ちに
自由販賣をする昔のままの時代に返して、果して適正な
配給ができるかどうかということにつきまして、我々は随分檢討いたしたのでございます。併しその結論といたしましては、到底これらの
機関なしに、現在の非常にアン・バランスな酒の需給を適正に
配給するということは、到底不可能であるという結論に到達いたしたのでございます。その点は民間の方々にも十分御相談申上げましたのでございまするが、同樣な結論でございました。從いまして我々といたしましは、どうしてもこれに代わるべき
責任のある
價格操作なり、
配給の適正を期するなんらかの機構が必要である。その機構は、他の
重要物資においても行われておりますところのいわゆる
配給公團という以外にはないのでございます。
配給公團につきましては、既に全般的に申されておりますように、これは臨時的な機構でございます。
政府のまあ
代行機関と申しますか、いわゆる公
法人ではございまするが、この拵えました趣旨は、寧ろ
民間團体である
民間会社に、こういう独占的な事業を営ましておきますときには、そういうような必要がなくなつたときに、直ちに解散させるということは非常に困難である。寧ろ
政府の
責任におきまして、それをや
つて、不必要の場合には直ちにそれをやめる。そのためにはどうしても公的な
法人でなくてはならないというのがこのあらゆる場合の
公團の趣旨であります。酒の
配給公團につきましても、同樣な考え方によりまして、この
配給公團法がどうしても必要であり、又これは永久的な機構ではなしに、
只今の非常な
混乱時代におきまして、
食糧事情の非常に惡い現在におきまして、過渡的な機構であるというふうな
意味合からいたしまして、この
公團法を作
つておる次第でございます。
少しく内容に入
つて申上げますと、第一條につきましては、その目的を書いておるのでございます。第一條の「
酒類配給公團は、
経済安定本部総務長官の定める
割当計画及び
配給手続に基き、
酒類の適正な
配給に関する
業務を行うことを目的とする。」尚お酒の
配給につきましては、
主務大臣は
大藏大臣でございます。その点は第十
五條並びに第二十條に明確に定めておるのでございます。具体的な
配給手続或いは割当計当というものは
主務大臣である
大藏大臣がいたすのでございまするが、最高の
責任者は
経済安定本部総務長官ということに相成
つておるのでございます。そうしてこれは第十五條にあります通りに、基本的な政策及び計画を
経済安定本部総務長官が定めまして、それに基いて、
大藏大臣が具体的の
割当計画、
配給手続をやるのでございます。今度は実務の面におきまして、この
割当計画なり
配給手続に基いて
配給の実務を行なうというのが、この
公團の目的でございます。
第二項の
酒類とは、
酒税法に規定する
酒類、即ち
アルコール分一度以上の飲料を
酒類と申しておるのであります。その点は
酒税法と同樣の定義にな
つておるのでございます。
次に
配給公團は
法人でございます。これは後で申上げます
基本金は
政府が出資をいたしますので、性格から申しますと
財團法人かとも考えるのでありますが、いわゆる公的な
財團法人でございます。
次に、第二條は
事務所でありまして、主たる
事務所は東京都、從たる
事務所は
地方各所に設けるのでございます。
只今我々が考えております機構といたしましては、東京の
本部に各
酒類の部を置き、又置務局の
所在地に支部を置きまして、又各府縣の
縣廳所在地に支所を設け、それから
税務署の
所在地に出党所を設ける。
只今酒類販賣株式会社の機構も大体それに準じたようなふうにな
つておりますので、それ等と
税務署その他の
関係等を考えまして、大体そういうような機構で参りたいと考えておる次第でございます。
第三條は
基本金を三千万円とする。これは
全額政府出資でございます。
只今固定資産については、
余り配給公團自体が所有するということは考えられておりません。從いまして、或る
程度固定資産は、後で申上げまするように、借入れをすることになると思うのでございます。從いまして、
基本金は極く少額でよろしいのでございます。
次に、
公團の
運営資金てございますが、これは
独占禁止法の
関係から考えますと、いわゆる、
金融資本の支配というようなことも防止せねばなりませんで、
復興金融金庫等から借りなければならんということにな
つておるのであります。即ち
民問銀行から借りましたものでは、その
民間銀行の支配或いは制約を受ける場合が考えられるという点を考慮に入れておる次第でございます。
第四條につきましては、定款に規定すべき事項を揚げておるのでございます。大体
酒類配給公團法は
組織法でありまして、
会社の
定款等と殆ど内容的に同じようなことにな
つておるのでございます。從いましてその
記載事項又定款の変更については、
主務大臣と
安本長官の認可が必要であるというようなことを規定いたしておるのでございます。
第五條につきましては、これは登記のことを書いております。
公團登記令に定めるところによりまして登記をしなければならない。又登記をすることが
第三者に対抗する要件とな
つておるのであります。
第六條は
非課税團体であることを明記いたしておりまして、
所得税、
法人税を課さない。又
地方税も課さない。併し中には、例えば
坑木税というようなものを考えますと、或いは
矢張り公團としても納めなくてはならないものがあるかと考えますので、
例外規定を設けておるのでございます。
第七條は解散のことについて申しております。先程申上げましたように、
配給公團は臨時的な経過的な制度でございます。從いましてここに揚げております
臨時物資需給調整法の失効のとき、即ち昭和二十三年四月一日、或いは
経済安定本部総務長官の命令で解散させることができる。何時でもその必要がなくなりましたときには、直ちに解散させるというようなことにな
つておるのでございます。尚お「解散に関して必要な事項は、政令でこれを定める。」と書いてありますが、
只今のところ予定されておるものはございません。
次に、名称は「類似する名称を用いることができない。」というのが第八條でございます。
第九條は、この
配給公團の性格が明格でございませんが、民法第四十四條即ち
法人の
賠償責任の規定と、第五十條即ち
法人の住所は主たる
事務所である、それから五十四條の理事の
内部的代理権の制限をいたしましても、外部には対抗できない。それは
法人と理事が
利害関係を異にする場合には
特別代理人を作らなくちやならぬとか、或いは非
訟事件手続法第三十五條、これは裁判所の管轄の事項でありますが、これらを準用するというようなことを規定しておるのでございます。
次に、第二章の「役員及び職員」でございます。役員としては総裁一人、副総裁二人、理事二人以上と監事一人以上ということにいたしております。
酒類の
関係につきましては、民間の方々から代表的な方にお入りを願わなくちやなりません。從いまして副総裁を二人ということにいたしております。それから総裁、副総裁、理事の
職務権限のことを規定いたしておりますが、他の場合と何等異なるところがございません。
次に、第十一條は、これらの役員につきましては、
主務大臣が任命することにな
つておる。即ち
任命権の在在を書いておるわけでございます。
第十二條につきましては、
代理人即ち「一切の裁判上又は
裁判外の行爲をする権限を有する
代理人を選任することができる。」という規定でございます。
第十三條につきましては、この
役職員がなんらか
利害関係のある立場にある人であ
つてはならないということを規定しておるのでございます。即ち酒の製造或いは保管、賣買、若しくは輸送を業とする株式を持
つておるとか、或いはさういうような
業務に從事しておる、即ち兼業するとか、その他一切の
利害関係を持
つてはならない。
只今酒につきましては、酒の保管或いは輸送を專業とする者はございません。例えば現在酒の輸送は日通に頼んでおるわけでありますが、その株式を持
つておることは、この規定では差支えないと思われるのでございます。要するに酒の製造、販賣の業に
関係がある人であ
つてはならない。即ち酒の
給配公團につきましては、飽くまで
政府の
責任におきまして、公明にやろうというわけでございまするし、又次の十四條に規定しております通り、この
公團の
役職員は
政府職員の資格であるということ等から考えまして、
利害関係を有する人であ
つてはならない。他の、この
公團の特に密接な
関係にある
営業等の
利害関係を持
つておる人であ
つてはならないという、公明にしようという点にあるわけでございます。但しこれについては
罰則規定はございません。
次に、先程申上げましたように、第十四條は、職員は
政府職員であるということを規定し、又一般官廳の官吏との格の、何といいますか、格付けをいたしておるようなわけでございます。
それから給與の点でございまするが、これは民間の方が殆ど全体の人が入
つていただくということに相成りまするので、官吏の給與そのままでは、到底現実問題としてお入り願いにくいというような点からいたしまして、特例を定めることができるということを規定いたしておるのでございます。
次に
業務でございまするが、
公團の
業務は、先程申上げましたように、
酒類の一手買取り及び一手賣渡しでございます。それに当然附随する問題として、
酒類の保管及び輸送という
業務がございます。又それらに附随する
業務は当然やり得なくてはならないわけでございます。そうしてその
業務は、先程申上げましたように、
経済安定本部総務長官の基本的な
給配政策及び計画というものによ
つて、
大藏大臣がいろいろ指示なり監督をいたすのでございます。それに
從つて配給公團で
業務をやるということにな
つておるのでございます。
それから
業務の
方式等につきましては、
業務開始の際に
安定本部長官の認可を得なければならない。又変更する場合も同樣でございます。その認可の場合には
主務大臣に相談をいたすのでありますが、その
最終責任は
経済安定本部総務長官にある、即ちこの権限のあるところに
責任があると、所在を明らかにいたしまして、最高の権限を持
つておる者が最終の
責任を持たなくてはならないということを明確にいたしておるのでございます。
第十七條は、
事業計画、或いは
資金計画ということにつきましても、
安定本部長官の認可を受けなければならないのでありますが、その際において
主務大臣に相談し、或いはその
責任が最終的に
経済安定本部総務長官にあるということは、前と同樣でございます。
次に、会計の規定でございまするが、第十八條は、
事業年度を規定いたしております。尤も前期、後期に分けますので、一年
事業年度ではなしに、まあ二
事業年度のような、実際はそういうような運営になると考えられます。
第十九條につきましては、諸
計算表と申しますか、
財産目録、
貸借対照表、
損益計算書、これを
作つて安定本部長官に提出しなければならない。又承認を受けなければなりません。又それは
主務大臣に相談され、
最終責任が
安定本部総務長官にあるということを明らかにいたしております。
その次の項は、それを公告しなければならないことを規定いたしております。
それから次に
財産目録、
貸借対照表、
損益計算書につきましては、
会計檢査院が檢査をするのでございます。
全額政府出資でございます。
只今のところ二分の一以上の
政府出資をするような場合におきましては、
会計檢査院が檢査をすることに相成
つておりますので、当然
酒類の
配給公團につきましても、その
会計檢査は
会計檢査院の檢査を受けることに相成
つておるのでございます。
次に、
酒類の
配給公團は、
只今申しましたように、
酒類の
配給の適正を期するために作られておるのでございます。
只今の
日本酒類販賣株式会社等におきましては、勿論これを配当をいたしております。併し
酒類の
配給公團は、なんら配当を目的とするものではございません。ただ
人件費なり、
物件費なり、事業としては
收支償わなくてはなりません。殊に職員に出します給與につきましては、これは
政府から
交付金として交付されるのでありまするが、その半面におきまして、
政府に同額を一方に
納付金として納めなければならないのでございます。從いまして、
配給公團は今のところなんら利益を目的とするものではありませんので、
剩余金が出ることはまずないように考えられるのでありますが、若しありとすれば、この
人件費を
政府に納めるというのがこれに該当する具体的の例ではないかと思います。何れにいたしましても、
剩余金がそれ以外に出ました場合につきましても、それはすべて國庫に納付しなければならないのでございます。
次の項は、書類の整備のことを書いてあります。
その次の項は、
会計檢査院が的確に檢査しなければならないということでございます。
第五章は、監督及び助成というのでありまして、第二十條は、先程も申上げましたように、経済
安定本部長官が
酒類の
配給に関する基本的な政策及び計画をやるのでございまして、それに関連いたしまして、
公團を指揮監督するのでございます。併しそれは常に
主務大臣を通じまして、若し監督命令、即ち監督上、必要な命令を出す必要があります場合には、
主務大臣を通じてそういうことができるということに相成
つております。
主務大臣につきましては、繰り返して申上げます通り、
酒類の
割当計画、
配給計画という具体的な事項につきまして、一方
経済安定本部総務長官の指示いたしましたところに基きましてやるのではありまするが、
酒類の
配給公團に関しましては監督命令を出すことができることにな
つておるのでございます。又必要な事項については報告を徴し、或いは帳簿等につきまして檢査をするということができるのでございます。
次に、第二十一條につきましては、先程申しましたように、給與につきましては特例が認められておるのでありますが、それ以外の特別の報酬、
只今余り具体的な例は決
つておりませんが、まあ
業務手当というようなものを、必要があれば報酬規程を決めて出し得る、それについては
安定本部長官の認可を得なければならない。これは
主務大臣に相談いたしまして、又その
最終責任が
安定本部総務長官にあるというふうに相成
つております。
第二十二條は、役員が法令又は定款、法律に基いてなす命令に違反した場合には、
大藏大臣が解任することができる。又
経済安定本部総務長官におきましては、その役員が不適任者である、或いは適切に
業務を遂行していないという場合には解任することができるのであります。
次に二十三條につきましては、先程申上げましたように、
酒類配給公團につきましては、余り固定資産を持たないというのを原則といたしております。と申しますのは、非常にこれが臨時的な制度である、早晩、近い將來においていつでも止められるべきものだというような
関係にありますので、そういうものが固定設備を持つということは好ましくないことでございます。從いまして原則として貸借いたしましてそれでや
つて行こう。即ち第一項につきましては、現在や
つております
会社なり
組合が持
つておる施設でありまして、どうしても
業務上必要があるという場合には貸與する命令を出すことができるのでございます。又どうしても
業務上必要であるというものにつきましては、それ以外の必要な施設の所有者、又は占有者に対しましても貸與を命ずることができるのでございます。その使用料は
経済安定本部総務長官の定める方針で適正に決める、又期間は存続期間以上に亘
つてはならない。又それ以外の資材、即ち例えば樽だとか梱包材料というようなものでありましても、特に必要であります場合には、前に申上げました
会社又は
組合から讓り渡し又は引渡しを命令することができる。それにつきましては正当な補償を支拂はなければならないことを規定いたしておるのでございます。
それから尚お
主務大臣は貸借いたしました施設を管理することにつきまして、十分なる保障をする、即ち監督を怠たらない
責任がある。又これらにつきましては迅速に措置を命じ又は求めることができるということにな
つておるのでございます。
第六章は罰則でございます。第一は
役職員の命令違反……第二十四條は施設の貸與或は資材の引渡しという命令に違反した場合の罰則でございます。
第二十五條は、
役職員が
業務以外の
業務をやつた場合、或いは
安本長官又は
主務大臣の監督、命令に違反した場合につきましての罰則でございます。
第二十六條は、虚僞の報告或いは檢査拒否等につきましての秩序犯を規定いたしております。
第二十七條は、懲役罰金を併科することができる、或いは両罰規定等のことを規定いたしております。
第二十八條は、
酒類配給公團を詐称したという場合の罰則でございます。
それから附則といたしましては、第二條で、この法律は昭和二十三年四月一日又は
経済安定本部廃止の時の何れか早い時、いずれにいたしましても
経済安定本部が廃止になるか或いは來年の四月一日、にその効力を失うということにな
つておるのでございます。
そのあとにつきましては、経過的に設立する場合の手続を規定いたしておるのに過ぎません。特に御説明は省略いたしたいと存じます。
稍稍冗長に亘つたのでございますが、一應の御説明を申上げた次第でございます。