○
天田勝正君
請願並びに
陳情を處理する小
委員會を急速に設けるということには勿論
賛成でありますが、これに附帶されました
專門調査員を設けた方がよいという御
提案に對しては、私は反對せざるを得ないのであります。と申しまするのは、第一に私は
專門調査委員と仰しやいましたが、
專門調査委員というのは
常任委員會における
專門調査委員かとい
つて質問申上げましたところ、又も
專門調査委員と申されましたし、又
北條君もそういうように申されたので、何かお
考え違いじやないかということが第一點、それから第二點について
法規上の問題でありますが、私記憶しておる點では、どうも
特別委員會に
專門調査員ということはどこの
規定にもないと存じておりまして、
只今念のため調べて見たのでありますが、
專門調査員のことについては
國會法の第四十三條の
規定によりまして、「各
常任委員會には、少くとも二人の
國會議員でない專門の知識を有する職員(これを
專門調査員という)及び書記を常置する。但し、
議院において不必要と認めたものについては、この限りでない。」というような
規定にな
つておりまして、どこを見ましても、
特別委員會における
專門調査員という
規定はないのであります。尚私共の審議いたしました
參議院規則においても、
特別委員會における
專門調査員というものはないのでありまして、その
根據は今楠見
委員が御心配になりましたように、
專門調査員を任命する以上は、いろいろと
制限がございまして、もう二年間は一切
内閣行政のいろいろな役人にもなることができないというような
制限がありまして、うつかり御任命されますると、相當の保障がございませんと、後のことに對して非常な差し障りが出て參るわけなんで、特に
特別委員會というものは、その諸君がおりますれば、
常任委員會と違いまして、直ちに罷めなければならん。そういうような者に對して僅かの期間でありまするのに、どうもこういう
調査員を任命されまして、その人が非常に迷惑を蒙むるというようなこともございますので、私はそういう點はもう御議論にならない方がよいのではないかというような、かような
意味を以て反對するわけでございます。