○
政府委員(
前尾繁三郎君)
只今議題と相なりました
横須賀港を
開港に指定する等の
法律案につきまして、
提案の
理由を御
説明申上げます。
今般待望久しき
民間貿易の再開によりまして、我が國の前途には明るい希望を見出し得ましたことは、まことに御同慶に堪えない次第でございます。
外國貿易に依存せざるを得ません我が國といたしましては、これが速やかなる進展を圖ることは、まことに緊要でありまして、その一環といたしまして、
横須賀港外十三港を新たに
開港に指定いたしまして、以て我が
國外國貿易の發展に資せんとするものであります。そもそも
開港を指定いたしまする場合には、
從來關税法第九十九條に基ずきまする
委任勅令によつて指定して
參つたのでありますが、新憲法の
施行に伴いまして、
港域とともに
法律によつて指定することが
適當と認められますので、現在の
開港については別に
提出の
關税法の一部を改正する
法律案によりまして、その
港域とともに
關税法に規定することといたしまして、新たに追加いたしまする右の十四港につきましては、本法によりまして別表に、その
港域とともに規定せんとするものであります。
以上をもちまして、
横須賀港を
開港に指定する等の
法律案の
提案理由の御
説明といたします。何率速やかに御審議の上、御贊成あらんことを切にお願い申上げる次第であります。