運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1947-11-26 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件石炭生産確保に関する陳情(第二十  一号) ○自轉車の價格改訂に関する陳情(第  三十四号) ○石炭増産運動に関する陳情(第四十  四号) ○炭鉱國家管理反対に関する陳情(第  百七号) ○炭鉱國家管理に関する陳情(第百四  十四号) ○炭鉱國家管理反対に関する陳情(第  百八十三号) ○石炭政策審議会設置に関する陳情  (百九十五号) ○炭鉱國家管理反対に関する陳情(第  二百四十六号) ○炭鉱國家管理反対に関する陳情(第  二百五十六号) ○臨時石炭鉱業管理法案内閣提出、  衆議院送付) ○亞炭増産に関する請願(第二百七十  一号) ○配炭公團を即時廃正することに関す  る請願(第二百八十四号) ○石炭生産損出補償金支拂促進に関す  る陳情(第三百七十九号) ○配炭公團法の一部を改正する法律案  (内閣送付) ○亞炭増産に関する陳情(第四百六  号) ○釜石製鉄所銑鋼一貫作業再開促進に  関する請願(第三百七十九号) ○生産合作社法制定に関する陳情(第  四百四十七号) ○炭鉱國家管理反対に関する陳情(第  四百八十号) ○東北地方銑鋼業振興に関する請願  (第四百二十四号) ○炭鉱國家管理反対に関する陳情(第  五百六十四号) ○炭鉱民主化に関する陳情(第五百七  十九号)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十六日(水曜 日)    午前十時五十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件臨時石炭鉱業管理法案   —————————————
  2. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それでは只今より委員会を開催いたします。本日本議場におきまして、当鉱工業委員会委員であらせられました清水武夫君の御長逝について、当委員会の濱田君より弔意の言葉を述べられた次第でありますが、当委員会としても同君の御長逝に対して謹んで哀悼の意を表したいと思います。尚清水武夫君の補欠といたしまして、村尾重雄君が御指名に相成りましたわけで、本日お見えになつておりますから皆さんに御紹介いたしおす。
  3. 村尾重雄

    村尾重雄君 私村尾重雄であります。よろしくお願いします。
  4. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 本日は予ねて当委員会におきまして、予備審査をいたしておりました臨時石炭鉱業管理法案衆議院修正可決の上、こちらに回付いたされましたので、本日より本審査をいたしたいと存ずるのであります。つきましては衆議院におきまして相当大幅の修正がいたされたのでありますので、衆議院修正案発議者である松本七郎氏においでを願いましてこの御説明を聽きたいと存ずるのであります。皆樣御異議ございませんか。
  5. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それではこれより修正案発議者である松本七郎君に修正点の御説明を願うことにいたします。
  6. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) 私より日本社会党、民主党、國民協同党三派共同修正案趣旨を御説明申上げます。  さきに政府より提出されました臨時石炭鉱業管理法案につき、衆議院鉱工業委員会におきまして愼重審議を重ねました結果、我が國政治経済その他一切の情勢下におきまして、政府原案に多少無理な点のあることを認めました結果、與党三派共同修正案提案する運びになつた次第であります。  以下修正各箇條について一通り御説明申上げます。先ず政府原案五條では、炭鉱事業主所轄石炭局長に届け出るところの事業計画石炭局長地方炭鉱管理委員会に諮つて変更を命ずることができるということに相成つておりますが、これでは石炭局長の一方的な権限が濫用される虞れがありますので、この石炭局長変更命令に対して事業主に不服の申立てができる途を開くとともに、その不服の申立てにより商工大臣が全國炭鉱管理委員会に諮つた上で、石炭局長変更命令を取消し、又は変更することができるように、新たに第三項として「事業主は、前項命令が著しく不当であると認めるときには、商工大臣に対して不服の申立をすることができる。」尚第四項として商工大臣は、全國炭鉱管理委員会に諮つて、前項申立を理由があると認めるときは、当該石炭局長に対して当該命令を取り消し、又は変更すべきことを命じなければならない。」という二項を追加いたしました。  次に原案八條乃至十條の、官吏その他の政府職員臨檢檢査に関する各條項につきまして、臨檢檢査、又は檢査監査を改めますとともに、監査する主体当該官吏に限定いたしまして、その対象を明確にするために原案八條第一項を、「石炭廳長官又は石炭局長は、炭鉱事業主業務状況に関し必要な報告をさせ、又は当該官吏をして生産拡充用の資金及び資材の使途生産状況並びに拡充工事達成状況に関して、監査させることができる。」と改め、又第二項中「当該官吏その他の政府職員臨檢檢査させる場合には、」とあるのを「当該官吏監査させる場合には、」と改め、第九條は全文これを削除いたし、條文整理により以下各條を順次繰上げることにいたしまして、原案第十條中「檢査」とあるのを「監査」と改めたのであります。  次に原案第十一條において炭鉱の廃止又は休止が商工大臣許可事項として委されておるのでありますが、これをより民主化するとともに、愼重を期する意味から、全國炭鉱管理委員に諮つた上で許可するように、同條第二項として新たに「商工大臣は、前項許可をしようとするときには、全國炭鉱管理委員会に諮らなければならない。」という一項を追加し、本條修正と同じ趣旨から原案第十二條に第一項として「商工大臣は、前項の認可をしようとするときには、全國炭鉱管理委員会に諮らなければならない。」という一項を新設いたしました。  次に原案第十一條におきまして、指定炭鉱指定基準を明確に謳う必要があると考えましたので、第二項として新たに「前項規定による指定基準能率生産費、品位、出炭量等に基いて、これを毎六箇月に定めるものとする。」という一項を追加し、從つて原案第二項を第三項とし「前項」とあるのを「第一項」に改めたのであります。  次に原案第十五條におきまして、指定炭鉱指定取消事由廣議に解釈する方が妥当であるという趣旨から、第一項中「災害その他の事由により」を削除いたしまして、第二項中「前條第二項」とあるのを、條文整理の上から「前條第三項」と改めたのであります。尚原案第十六條第一項中にあります。「第十八條」とあるのを、これ亦條文整理の上から「第十七條」と改めました。  次に原案第十七條におきまして、事業主に重点を置き、業務計画の案の作成基準となるべき事項指示する対象事業主に限定するために「及び炭鉱管理者」を削除いたしました。又これと関連いたしまして、事業主業務計画の案の作成上の地位を明確にする意味におきまして、原案第十八條第一項を「前條の規定による指示があつたときには、その指示に従い、命令の定めるところにより、指定炭鉱事業主は、炭鉱管理者をして業務計画の案を作成せしめ、所轄石炭局長提出しなければならない。」と改め、第二項中「原案」とあるのを案と改め、第三項、第四項及び第五項を削除いたしました。原案第六項中「当該業務計画の案を提出するとともに、」とあるのを「当該業務計画の案を作成して提出するとともに、」と改めたのであります。  尚原案第十九條「石炭局長は、前條第一項の規定による業務計画の案の提出があつたときには、」とありますが、業務計画の案の提出される場合は、生産協議会の議を経る場合と、経ない場合、即ち前條第一項と第三項の規定の二つの場合がありますので、「前條第一項」の次に「又は第三項」を加えました。尚本條第二項におきまして、原案では、石炭局長の決定した業務計画の「指示があるまでは、事業主及び炭鉱管理者は、前期業務計画前期業務計画がないときには、前期における業務実施上の計画)を基準として、指定炭鉱業務を行わなければならない。」ということに相成つておりますけれども、これを事業主提出した業務計画の案によるようにするために、第二項を「前項規定による指示があるまでは、事業主は前條第一項又は第三項の規定により所轄石炭管長提出した業務計画の案により、指定炭鉱業務を行わなければならない。」と改めた次第であります。  尚原案第二十條第二項中「第十八條」とあるのを條文整理の上から「第十七條」と改めました。  次に原案第二十一條第一項におきまして、原案第十七條以下に対する修正と同様の趣旨によりまして、石炭局長指定炭鉱業務計画実施上必要と認めるときの、監督上の命令又は指示を受ける客体を、指定炭鉱事業主とするために、原案の「炭鉱管理者」を「指定炭鉱事業主」と改め、原案第二十二條中「炭鉱管理者」とあるのを「指定炭鉱事業主」と改めた次第であります。  次に原案第二十三條第二項におきまして、炭鉱管理者の「選任は、商工大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。」ということになつておりますけれども、これを届出主義に改めるために、原案第二項を「事業主は、前項規定による選任をしたときには、その旨商工大臣に届け出なければならない。」と改め、第三項、第四項の炭鉱管理者選任に関する細部規定は、煩雜に過ぎ、必要がないと認めて右の二項を削除いたし、第五項も亦第二項修正に伴い当然これを削除いたしました。  次に原案第二十四條第二項の炭鉱管理者のする業務計画実施に対する経営者及び從業者協力規定、これは当然なことであり、項目として謳う必要なしと認めまして、これを削除いたしました。  次に原案第二十五條におきまして、第一項は原案第二十三條修正に伴い、当然これを削除いたしました。尚第二項及び第三項において、この炭鉱管理者解任が、商工大臣によつてできるようになつておりますが、それは選任の場合と同じく、事業主が行うこととし、商工大臣事業主解任を命ずるに止めるようにするために、原案第二項中「当然炭鉱管理者解任することができる。」とあるのを、「事業主に対し、当該炭鉱管理者解任すべきことを命ずることができる。」と改め、原名第三項を「商工大臣は、炭鉱管理者が著しく不適任であると認めるときには、事業主意見を徴した上で、全國炭鉱管理委員会に諮つて、事業主に対し、当該炭鉱管理者解任すべきことを命ずることができる。」と改めたのであります。  次は原案第二十六條でありますが、「炭鉱管理者に事故があるとき、又は炭鉱算理者が欠けたときには、指定炭鉱事業主又はこれを代表する者が、臨時に、炭鉱管理者の職務を行う。」という規定でありますけれども、これは原案第二十三條即ち本修正案第二十二條第二項により遲滯なく選任するということで十分でありますので、全部削除いたしました。  尚原案第二十七條の「炭鉱管理者選任及び解任に関する登記手続に関する規定全文を削除いたしました。原案第二十八條事業主に対する炭鉱管理者代理権もこれを認めないということにいたし、全文を削除いたし、原案第二十九條は、原案第二十八條削除に伴い当然これ亦全文を削除いたしました。併し炭鉱管理者事業主の力に余りに開きがあるという嫌いも生じないわけではありませんから、新たに第二十五條として「指定炭鉱事業主は、業務計画実施に関し、命令の定めるところにより、必要な権限炭鉱管理者に委任しなければならない。」という一ケ條を加えた次第であります。次に原案第三十四條及び第三十五條中「第三十二條」とあるのを條文整理によりまして「第二十八條」と改めました。  次に原案第三十七條第一項におきまして、委員代理者に対しても生産協議会の議事の議決権を認めておることは、これは不当であるとこ考え方によりまして、「(委員代理者を含む。)」を削除いたし、條文整理のために「第三十九條」とあるのを「第三十五條」と改めた次第であります。  次に原案第三十八條第三項中「第二十一條」とあるのを「第二十條」と改め、第四項におきまして、事業経理内容に関する報告を求めることができる主体を、生産協議会委員個々から、生産協議会自体にするため「の委員」とあるのを削除し、その客体指定炭鉱事業主のみに限定するのが妥当であると考えましたので、「又は炭鉱管理者」を削除いたしました。  次に原案第三十九條におきまして、第一項但書中炭鉱管理者労働條件適正化その他從業者の待遇に関する事項について石炭局長の裁定を求める場合を、生産協議会の議を経た場合に限定するため、「命令の定めるところにより、」及び「又は從業者の同意」の二ケ所を削除いたしました。次に條文整理のために原案四十二條第四項中「第十三條」とあるのを「第十二條」と改め、原案第五十條中「第四十七條」とあるのを「第四十三條」と改めました次第であります。次に原案第五十三條第二項におきまして、石炭局の支局の名称、位置及び管轄区域決定商工大臣に委任されておりますけれども、これは全國炭鉱管理委員会に諮つた上で決定するのが妥当であると考えましたから、「商工大臣」の次に「全國炭鉱管理委員会に諮つて、」と挿入いたした次第であります。  次に原案第五十五條におきまして、全國炭鉱管理委員会及び地方炭鉱管理委員会がそれぞれ商工大臣及び石炭廳長官又は石炭局長の諮問に應じて、石炭生産に関して調査審議する事項原案では漠然として、ただ「重要事項」という用語で表しておりますけれども、これを明確に規定するために、第一項中「重要事項」とあるのを「左の事項」に改めますとともに、新たに同項末尾に「一、石炭鉱業管理運営方針に関する事項、二、石炭生産に関する計画に関する事項、三、石炭鉱業最高能率発揮に関する事項」の三号を加え、原案第二項中「重要事項」とあるのを「前項各号の事項」と改めました。次に原案第五十六條乃至原案第五十八條の全國炭鉱管理委員会地方炭鉱管理委員会構成員に関しまして全國炭鉱管理委員会に新たに特別委員会及び臨時委員を置き、地方炭鉱管理委員会委員の数及び選出方法を改めますとともに、新たに特別委員を置くこととし、特別委員及び臨時委員委嘱に関する規定を新設いたしますために、原案第五十六條第一項「全國炭鉱管理委員会は、会長一人、委員三十人、特別委員若干人及び臨時委員若干人で、これを組織する。」と改め、同時に第二項「地方管理委員会会長一人、委員四十五人以内及び特別委員若干人で、これを組織まる。」と改め、原案第五十七條に新たに第三項として「商工大臣は、必要があると認めるときは、石炭鉱業と密接な関係を有する事業を代表する者を、臨時委員として依嘱することができる。」という一項を加え、原案第五十八條第二項「地方炭鉱管理委員会委員は、石炭生産に関し学識経驗ある者五人以内、当該石炭局管轄区域内の炭鉱事業主を代表する者二十人以内、当該石炭局管轄区域内の從業者事業主の利益を代表すると認められる者を除く。)を代表する者二十人以内とし、石炭局長が、これを命ずる。」と改め、同條第三項を「前項規定による炭鉱從業者を代表する委員は、坑内從業者坑外從業者二の比率とする。」と改めたのであります。尚原案第六十條はこれを削除いたしまして、新たに第五十六條として「商工大臣又は石炭局長は、関係官公吏の中から特別委員を依嘱することができる。」と加え、又第五十七條として「特別委員及び臨時委員議決権を有しない。」と追加いたした次第であります。  次に原案第六十二條以下の罰則に関する各條項におきまして、指定炭鉱指定外炭鉱に関する罰則規定を区別するとともに、前者に重く、後に軽くし、懲役及び罰金を併科しないことに改めますために、原案第六十二條第一項中「左の各号の一に該当する者は、」とあるのを「左の各号の一に該当する指定炭鉱事業主事業主法人である場合にはその違反行爲をした代表者)は、」と改め、第六号を削除し、條文整理によりまして第一号中「第十條」とあるのを「第九條」に、第二号中「第十一條」とよるのを「第十條第一項」に、第三号中「第十三條」とあるのを「第十二條」に、第四号中「第二十一條」とあるのを「第二十條」に、第五号中「第四十二條」とあるのを「第三十八條」にそれぞれ改め、原案第六十三條におきまして処罰の対象を明確にするとともに、條文整理により「第四十一條規定違反した者は、」とあるのを「第三十七條違反があつた場合においては、その違反行爲をした会社の代表者は、」と改め、尚原案第六十四條におきまして原案八條修正に伴い、「第八條規定による当該官吏その他の政府職員檢査を拒み、」とあるのを「第八條規定による当該官吏監査を拒み、」と改め、原案第六十五條及び原案第六十六條に削除し、以下順次繰上げ、原案第六十七條中「左の各号の一に該当する者は、」とあるのを「左の各号の一に該当する者(法人である場合には、その違反行爲をした代表者)は、」と改め、原案第二号中「第二十二條」を「第二十一條」と改め、原案第四号を削除いたし、第二号の次に新たに第三号として「三 第九條に規定する石炭廳長官又は石炭局長監督上の命令違反した者(第五十九條の規定により処罰されたる者を除く。)」、第四号として「第十條第一項の規定違反した者(第五十九條の規定により処罰される者を除く。)」、第五号として「五 第十二條第一項に規定する石炭廳長官又は石炭局長命令違反した者(第五十九條の規定により処罰される者を除く。)」これをそれぞれ加え、原案第三号を第六号とし、「第十八條第一項」とあるのを「第十七條第一項又は第三項」に改め、その次に新たに第七号として、「七、第二十二條第二項の規定による炭鉱管理者選任を届け出なかつた者」、第八号として「八、第二十四條の規定による解任命令違反した者」、第九号として「九、第三十九條第一項、第二項又は第三項に規定する主務大臣命令違反した者」をそれぞれ加えた次第であります。  次に原案第六十八條中「政令でこれを定める。」とありますのを、この法律施行の期日は明年四月一日とするのを妥当と考えましてそれを明記し、「昭和二十三年四月一日とする。」と改めた次第であります。尚原案第六十九條第一項中「この法律規定の全部が施行された日から、」とありますのを、前條の修正に伴いまして、「この法律施行の日から、」と改めたのであります。  以上簡單ながら御説明を終りますが、本案につきましても原案同樣、それぞれの立場、観点から強い反対意見もございます。併し速かに経済再建を達成し得る増産を図るためには、改府の説明にもございますように、政府、業者、労働者の眞の協力体制を樹立しなければなりません。そのためにこの程度の管理はどうしても必要であろうかと考えるのであります。何とぞ愼重御審議の上、御賛成下さらんことをお願いいたす次第であります。
  7. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 只今発議者たるところの松本七郎氏より修正案の御説明を伺いましたわけでありますが、只今の御説明の中で御質疑のある方は一つ質疑をお願いいたしたいと思います。
  8. 中川以良

    中川以良君 今頂いておりまする書類只今の御説明を一致しない点がありまするので、その点をもう一遍御説明願いたいと思います。原案の第三十三條、この中には修正箇所があるのでありまするが、それは何ら御説明がなかつたのでありますが……。
  9. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) どうも失礼いたしました。これは後の五十八條のところで御説明申し上げました「坑内從業者三、坑外從業者二の比率とする。」、これを同じ趣旨で改めております。
  10. 中川以良

    中川以良君 訂正はしてあるわけですな。その御説明がなかのたものですから、訂正がなかつたものだと思いました。それから原案の六十四條ですが、これは只今の御説明の中に、この書類には訂正してないのでございますが、それはいかがでございましようか。
  11. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) これはミスプリントなつておりますから、本印刷訂正することになつております。
  12. 中川以良

    中川以良君 ではもう一遍御説明して頂きます、その訂正箇所を。
  13. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) 原案第六十四條は「第八條規定による当該官吏」その次にございます「その他の政府職員」を削除いたします。「檢査」を「監査」と改めます。六十九條の最後の…。
  14. 中川以良

    中川以良君 それから六十九條もお伺いしたいと思つております。
  15. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) これもミスプリントでございます。六十九條第一項に「この法律の全部が施行された日から、」とあります。これを「この法律施行の日から、」と改めます。
  16. 中川以良

    中川以良君 ちよいとお伺いいたしますが、只今頂いておりまするこの印刷物は、昨日衆議院の本会議において各議員諸公にお配りになつたものだと思いまするが、そういたしますと、昨日決議をされた議員諸君はこれを見て賛成をしておられたのではないかと思います。その辺に非常に疑義があると思いますが、その辺はどうでしようか。
  17. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) ミスプリントはございますけれども、大体私の説明の中には全部正しい訂正で御説明申し上げております。それで御了承願つておると考えております。
  18. 大屋晋三

    大屋晋三君 只今中川委員の御質問乃至松本君の御答弁によりまして、又このプリントを見まして加除修正が沢山ありまして、又御説明願つたのとこの原案とが違つておる。かような杜撰のもので私達が審議をやるということは甚だ困るわけですから、どうぞプリントが何時でき上るか知りませんが、そのプリントを頂いた上で、もう一遍御説明乃至御質問をさして頂きたい。こう考えます。
  19. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) あなたがおいでになる前に申し上げたのでありますが、これは衆議院から拜借いたしておりますので、今日の三時頃に本印刷ができますから、後に取換えて頂くことになつております。
  20. 大屋晋三

    大屋晋三君 ですから、これではもう眞相が把握できないし、今松本君の御答弁にも、答弁趣旨において了承頂きたい。こういうお話がありましたが、私共が貰つたこの草稿といいますか、これは全然違つておる。非常にそこに重大なる誤解を起す虞があると、かように思いますので、正式なものを頂いた上で愼重審議するというのが私は本当ではないかと、かように考えます。
  21. 小林英三

    小林英三君 私も大屋君の言うことが当然と思います。尚委員長に伺いたいのは、この修正案はすでにこの委員会付託されたのでありますか、何時……。
  22. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 昨晩修正案を含んだこれが付託になりましたわけであります。
  23. 中川以良

    中川以良君 今松本君の御答弁では、昨日の本会議場において、松本君がお説明なつた中にあるのだからというようなお話でありましたが、私も昨日は衆議院の本会議を傍聽したのでありますが、大体この書類が各議員に配られておりまして、修正個所については全部お手許に差出してある書類によつて承知して貰いたいということをはつきり言われたように記憶しております。その後は非常にやかましかつたのでよく聽き取れませんでしたが、今のような重大な個所につきまして、重大なる疑義を私共は挟まなければなりません。かような意味におきまして、一應委員長衆議院速記録一つ十分に御檢討頂きまして、少くもこういう不明瞭な点がありまして、参議院に案が出て來るということは、今後の審議にいろいろと支障をきたすと存じますので、予めこの点は明確にして頂きたいと存ずるのでございます。
  24. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 只今中川委員の御提案に皆さま御異議がございませんければ……。
  25. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 尚衆議院速記録を取調べ、又その当時の事情をよく調査いたしまして、その上でお諮りいたしたいと存じます。
  26. 松本七郎

    衆議院議員松本七郎君) 昨日の印刷物衆議院の方では仮印刷ということになつておるそうであります。その点についての議論は別といたしまして、その点だけ御参考までにお答え申上げて置きます。
  27. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それでは只今の御提案によりまして、向うの速記録その他の取調を願いまして、その上で開きたいと思いますから、できますれば本日午後にもう一度委員会を開きたいと思います。本日はこれで一時…
  28. 下條恭兵

    下條恭兵君 このプリントミスプリントが沢山あるし、又正式の参議院の印刷物は三時にならなければできないということですからいろいろ御意見が出たのも御尤もと思いますが、ミスプリントなり喰違いの点は極めて少数であつて、而も重要でない点であるように思いますので、すでに会期も切迫しておることですし、そういう点を除いてこの審議を続けることにしたらどうかと思います。
  29. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 水曜日の午後は委員会は開かないことになつておりますから、先程申上げたことは取消しまして、本日はこれで散会いたします。    午後十一時三十四分散会  出常者は左の通り    委員長     稻垣平太郎君    理事            下條 恭兵君            小林 英三君            川上 嘉市君            中川 以良君    委員            大畠農夫雄君            カニエ邦彦君            濱田 寅藏君            村尾 重雄君            荒井 八郎君            大屋 晋三君            平岡 市三君            堀  末治君            入交 太藏君           深川榮左エ門君            鎌田 逸郎君            楠見 義男君            佐伯卯四郎君            宿谷 榮一君            玉置吉之丞君            田村 文吉君            藤井 丙午君            細川 嘉六君   委員議員    商業委員長   一松 政二君   衆議院議員    鉱工業委員長  伊藤卯四郎君            松本 七郎君