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1947-11-26 第1回国会 参議院 鉱工業委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
石炭生産確保
に関する
陳情
(第二十 一号) ○自轉車の
價格改訂
に関する
陳情
(第 三十四号) ○
石炭増産運動
に関する
陳情
(第四十 四号) ○
炭鉱國家管理反対
に関する
陳情
(第 百七号) ○
炭鉱國家管理
に関する
陳情
(第百四 十四号) ○
炭鉱國家管理反対
に関する
陳情
(第 百八十三号) ○
石炭政策審議会設置
に関する
陳情
(百九十五号) ○
炭鉱國家管理反対
に関する
陳情
(第 二百四十六号) ○
炭鉱國家管理反対
に関する
陳情
(第 二百五十六号) ○
臨時石炭鉱業管理法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
亞炭増
産に関する
請願
(第二百七十 一号) ○
配炭公團
を即時廃正することに関す る
請願
(第二百八十四号) ○
石炭生産損出補償金支拂促
進に関す る
陳情
(第三百七十九号) ○
配炭公團法
の一部を改正する
法律案
(
内閣送付
) ○
亞炭増
産に関する
陳情
(第四百六 号) ○
釜石製鉄所銑鋼一貫作業再開促進
に 関する
請願
(第三百七十九号) ○
生産合作社法制定
に関する
陳情
(第 四百四十七号) ○
炭鉱國家管理反対
に関する
陳情
(第 四百八十号) ○
東北地方銑鋼業振興
に関する
請願
(第四百二十四号) ○
炭鉱國家管理反対
に関する
陳情
(第 五百六十四号) ○
炭鉱民主化
に関する
陳情
(第五百七 十九号)
—————————————
昭和
二十二年十一月二十六日(水曜 日) 午前十時五十七分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
臨時石炭鉱業管理法案
—————————————
稻垣平太郎
1
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それでは
只今
より
委員会
を開催いたします。本
日本議場
におきまして、当
鉱工業委員会
の
委員
であらせられました
清水武夫
君の御
長逝
について、当
委員会
の濱田君より弔意の言葉を述べられた次第でありますが、当
委員会
としても同君の御
長逝
に対して謹んで哀悼の意を表したいと思います。尚
清水武夫
君の補欠といたしまして、
村尾重雄
君が御指名に相成りましたわけで、本日お見えに
なつ
ておりますから皆さんに御紹介いたしおす。
村尾重雄
2
○
村尾重雄
君 私
村尾重雄
であります。よろしくお願いします。
稻垣平太郎
3
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 本日は予ねて当
委員会
におきまして、
予備審査
をいたしておりました
臨時石炭鉱業管理法案
が
衆議院
を
修正可決
の上、こちらに回付いたされましたので、本日より本
審査
をいたしたいと存ずるのであります。つきましては
衆議院
におきまして相当大幅の
修正
がいたされたのでありますので、
衆議院
の
修正案
の
発議者
である
松本七郎
氏に
おいで
を願いましてこの御
説明
を聽きたいと存ずるのであります。皆
樣御異議
ございませんか。
稻垣平太郎
4
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それではこれより
修正案
の
発議者
である
松本七郎
君に
修正点
の御
説明
を願うことにいたします。
松本七郎
5
○
衆議院議員
(
松本七郎
君) 私より
日本社会党
、民主党、
國民協同党
三派
共同修正案
の
趣旨
を御
説明
申上げます。 さきに
政府
より
提出
されました
臨時石炭鉱業管理法案
につき、
衆議院
の
鉱工業委員会
におきまして
愼重審議
を重ねました結果、我が
國政治経済
その他一切の
情勢下
におきまして、
政府原案
に多少無理な点のあることを認めました結果、
與党
三派
共同
の
修正案
を
提案
する
運びになつた
次第であります。 以下
修正
各箇條について一通り御
説明
申上げます。先ず
政府原案
第
五條
では、
炭鉱
の
事業主
が
所轄石炭局長
に届け出るところの
事業計画
を
石炭局長
が
地方炭鉱管理委員会
に諮
つて変更
を命ずることができるということに相成つておりますが、これでは
石炭局長
の一方的な
権限
が濫用される虞れがありますので、この
石炭局長
の
変更命令
に対して
事業主
に不服の
申立て
ができる途を開くとともに、その不服の
申立て
により
商工大臣
が全
國炭鉱管理委員会
に諮つた上で、
石炭局長
の
変更命令
を取消し、又は変更することができるように、新たに第三項として「
事業主
は、
前項
の
命令
が著しく不当であると認めるときには、
商工大臣
に対して不服の
申立
をすることができる。」尚第四項として
商工大臣
は、全
國炭鉱管理委員会
に諮つて、
前項
の
申立
を理由があると認めるときは、
当該石炭局長
に対して
当該命令
を取り消し、又は変更すべきことを命じなければならない。」という二項を追加いたしました。 次に
原案
第
八條
乃至十條の、
官吏
その他の
政府職員
の
臨檢檢査
に関する各
條項
につきまして、
臨檢檢査
、又は
檢査
を
監査
を改めますとともに、
監査
する
主体
を
当該官吏
に限定いたしまして、その
対象
を明確にするために
原案
第
八條
第一項を、「
石炭廳長官
又は
石炭局長
は、
炭鉱
の
事業主
の
業務
の
状況
に関し必要な
報告
をさせ、又は
当該
の
官吏
をして
生産拡充用
の資金及び資材の
使途生産
の
状況
並びに
拡充工事
の
達成状況
に関して、
監査
させることができる。」と改め、又第二項中「
当該
の
官吏
その他の
政府職員
に
臨檢檢査
させる場合には、」とあるのを「
当該
の
官吏
に
監査
させる場合には、」と改め、第九條は
全文
これを削除いたし、
條文整理
により以下各條を順次繰上げることにいたしまして、
原案
第十條中「
檢査
」とあるのを「
監査
」と改めたのであります。 次に
原案
第十
一條
において
炭鉱
の廃止又は休止が
商工大臣
の
許可事項
として委されておるのでありますが、これをより民主化するとともに、愼重を期する
意味
から、全
國炭鉱管理委員
に諮つた上で
許可
するように、同條第二項として新たに「
商工大臣
は、
前項
の
許可
をしようとするときには、全
國炭鉱管理委員会
に諮らなければならない。」という一項を追加し、
本條修正
と同じ
趣旨
から
原案
第十
二條
に第一項として「
商工大臣
は、
前項
の認可をしようとするときには、全
國炭鉱管理委員会
に諮らなければならない。」という一項を新設いたしました。 次に
原案
第十
一條
におきまして、
指定炭鉱指定
の
基準
を明確に謳う必要があると考えましたので、第二項として新たに「
前項
の
規定
による
指定
の
基準
は
能率
、
生産費
、品位、
出炭量等
に基いて、これを毎六箇月に定めるものとする。」という一項を追加し、
從つて原案
第二項を第三項とし「
前項
」とあるのを「第一項」に改めたのであります。 次に
原案
第十
五條
におきまして、
指定炭鉱指定
の
取消事由
を
廣議
に解釈する方が妥当であるという
趣旨
から、第一項中「災害その他の
事由
により」を削除いたしまして、第二項中「前條第二項」とあるのを、
條文整理
の上から「前條第三項」と改めたのであります。尚
原案
第十六條第一項中にあります。「第十
八條
」とあるのを、これ亦
條文整理
の上から「第十
七條
」と改めました。 次に
原案
第十
七條
におきまして、
事業主
に重点を置き、
業務計画
の案の
作成
上
基準
となるべき
事項
を
指示
する
対象
を
事業主
に限定するために「及び
炭鉱管理者
」を削除いたしました。又これと関連いたしまして、
事業主
の
業務計画
の案の
作成
上の地位を明確にする
意味
におきまして、
原案
第十
八條
第一項を「前條の
規定
による
指示
があつたときには、その
指示
に従い、
命令
の定めるところにより、
指定炭鉱
の
事業主
は、
炭鉱管理者
をして
業務計画
の案を
作成
せしめ、
所轄石炭局長
に
提出
しなければならない。」と改め、第二項中「
原案
」とあるのを案と改め、第三項、第四項及び第五項を削除いたしました。
原案
第六項中「
当該業務計画
の案を
提出
するとともに、」とあるのを「
当該業務計画
の案を
作成
して
提出
するとともに、」と改めたのであります。 尚
原案
第十九條「
石炭局長
は、前條第一項の
規定
による
業務計画
の案の
提出
があつたときには、」とありますが、
業務計画
の案の
提出
される場合は、
生産協議会
の議を経る場合と、経ない場合、即ち前條第一項と第三項の
規定
の二つの場合がありますので、「前條第一項」の次に「又は第三項」を加えました。尚
本條
第二項におきまして、
原案
では、
石炭局長
の決定した
業務計画
の「
指示
があるまでは、
事業主
及び
炭鉱管理者
は、
前期
の
業務計画
(
前期
の
業務計画
がないときには、
前期
における
業務
の
実施
上の
計画
)を
基準
として、
指定炭鉱
の
業務
を行わなければならない。」ということに相成つておりますけれども、これを
事業主
の
提出
した
業務計画
の案によるようにするために、第二項を「
前項
の
規定
による
指示
があるまでは、
事業主
は前條第一項又は第三項の
規定
により
所轄石炭管長
に
提出
した
業務計画
の案により、
指定炭鉱
の
業務
を行わなければならない。」と改めた次第であります。 尚
原案
第二十條第二項中「第十
八條
」とあるのを
條文整理
の上から「第十
七條
」と改めました。 次に
原案
第二十
一條
第一項におきまして、
原案
第十
七條
以下に対する
修正
と同様の
趣旨
によりまして、
石炭局長
は
指定炭鉱
の
業務計画
の
実施
上必要と認めるときの、
監督
上の
命令
又は
指示
を受ける
客体
を、
指定炭鉱
の
事業主
とするために、
原案
の「
炭鉱管理者
」を「
指定炭鉱
の
事業主
」と改め、
原案
第二十
二條
中「
炭鉱管理者
」とあるのを「
指定炭鉱
の
事業主
」と改めた次第であります。 次に
原案
第二十三條第二項におきまして、
炭鉱管理者
の「
選任
は、
商工大臣
の承認を受けなければ、その効力を生じない。」ということに
なつ
ておりますけれども、これを
届出主義
に改めるために、
原案
第二項を「
事業主
は、
前項
の
規定
による
選任
をしたときには、その
旨商工大臣
に届け出なければならない。」と改め、第三項、第四項の
炭鉱管理者
の
選任
に関する
細部規定
は、
煩雜
に過ぎ、必要がないと認めて右の二項を削除いたし、第五項も亦第二項
修正
に伴い当然これを削除いたしました。 次に
原案
第二十四條第二項の
炭鉱管理者
のする
業務計画実施
に対する
経営者
及び
從業者
の
協力規定
、これは当然なことであり、項目として謳う必要なしと認めまして、これを削除いたしました。 次に
原案
第二十
五條
におきまして、第一項は
原案
第二十三
條修正
に伴い、当然これを削除いたしました。尚第二項及び第三項において、この
炭鉱管理者
の
解任
が、
商工大臣
によつてできるように
なつ
ておりますが、それは
選任
の場合と同じく、
事業主
が行うこととし、
商工大臣
は
事業主
に
解任
を命ずるに止めるようにするために、
原案
第二項中「当然
炭鉱管理者
を
解任
することができる。」とあるのを、「
事業主
に対し、
当該炭鉱管理者
を
解任
すべきことを命ずることができる。」と改め、原名第三項を「
商工大臣
は、
炭鉱管理者
が著しく不適任であると認めるときには、
事業主
の
意見
を徴した上で、全
國炭鉱管理委員会
に諮つて、
事業主
に対し、
当該炭鉱管理者
を
解任
すべきことを命ずることができる。」と改めたのであります。 次は
原案
第二十六條でありますが、「
炭鉱管理者
に事故があるとき、又は
炭鉱算理者
が欠けたときには、
指定炭鉱
の
事業主
又はこれを代表する者が、
臨時
に、
炭鉱管理者
の職務を行う。」という
規定
でありますけれども、これは
原案
第二十三條即ち本
修正案
第二十
二條
第二項により遲滯なく
選任
するということで十分でありますので、全部削除いたしました。 尚
原案
第二十
七條
の「
炭鉱管理者
の
選任
及び
解任
に関する
登記手続
に関する
規定
も
全文
を削除いたしました。
原案
第二十
八條
の
事業主
に対する
炭鉱管理者
の
代理権
もこれを認めないということにいたし、
全文
を削除いたし、
原案
第二十九條は、
原案
第二十
八條削除
に伴い当然これ亦
全文
を削除いたしました。併し
炭鉱管理者
と
事業主
の力に余りに開きがあるという嫌いも生じないわけではありませんから、新たに第二十
五條
として「
指定炭鉱
の
事業主
は、
業務計画
の
実施
に関し、
命令
の定めるところにより、必要な
権限
を
炭鉱管理者
に委任しなければならない。」という一
ケ條
を加えた次第であります。次に
原案
第三十四條及び第三十
五條
中「第三十
二條
」とあるのを
條文整理
によりまして「第二十
八條
」と改めました。 次に
原案
第三十
七條
第一項におきまして、
委員
の
代理者
に対しても
生産協議会
の議事の
議決権
を認めておることは、これは不当である
とこ考え方
によりまして、「(
委員
の
代理者
を含む。)」を削除いたし、
條文整理
のために「第三十九條」とあるのを「第三十
五條
」と改めた次第であります。 次に
原案
第三十
八條
第三項中「第二十
一條
」とあるのを「第二十條」と改め、第四項におきまして、
事業
の
経理内容
に関する
報告
を求めることができる
主体
を、
生産協議会
の
委員個々
から、
生産協議会自体
にするため「の
委員
」とあるのを削除し、その
客体
を
指定炭鉱
の
事業主
のみに限定するのが妥当であると考えましたので、「又は
炭鉱管理者
」を削除いたしました。 次に
原案
第三十九條におきまして、第一項但書中
炭鉱管理者
が
労働條件
の
適正化
その他
從業者
の待遇に関する
事項
について
石炭局長
の裁定を求める場合を、
生産協議会
の議を経た場合に限定するため、「
命令
の定めるところにより、」及び「又は
從業者
の同意」の二ケ所を削除いたしました。次に
條文整理
のために
原案
四十
二條
第四項中「第十三條」とあるのを「第十
二條
」と改め、
原案
第五十條中「第四十
七條
」とあるのを「第四十三條」と改めました次第であります。次に
原案
第五十三條第二項におきまして、
石炭局
の支局の名称、位置及び
管轄区域決定
が
商工大臣
に委任されておりますけれども、これは全
國炭鉱管理委員会
に諮つた上で決定するのが妥当であると考えましたから、「
商工大臣
」の次に「全
國炭鉱管理委員会
に諮つて、」と挿入いたした次第であります。 次に
原案
第五十
五條
におきまして、全
國炭鉱管理委員会
及び
地方炭鉱管理委員会
がそれぞれ
商工大臣
及び
石炭廳長官
又は
石炭局長
の諮問に應じて、
石炭生産
に関して調査
審議
する
事項
が
原案
では漠然として、ただ「
重要事項
」という用語で表しておりますけれども、これを明確に
規定
するために、第一項中「
重要事項
」とあるのを「左の
事項
」に改めますとともに、新たに同
項末尾
に「一、
石炭鉱業
の
管理
の
運営方針
に関する
事項
、二、
石炭
の
生産
に関する
計画
に関する
事項
、三、
石炭鉱業
の
最高能率発揮
に関する
事項
」の三号を加え、
原案
第二項中「
重要事項
」とあるのを「
前項
各号の
事項
」と改めました。次に
原案
第五十六條乃至
原案
第五十
八條
の全
國炭鉱管理委員会
、
地方炭鉱管理委員会
の
構成員
に関しまして全
國炭鉱管理委員会
に新たに
特別委員会
及び
臨時委員
を置き、
地方炭鉱管理委員会
の
委員
の数及び
選出方法
を改めますとともに、新たに
特別委員
を置くこととし、
特別委員
及び
臨時委員委嘱
に関する
規定
を新設いたしますために、
原案
第五十六條第一項「全
國炭鉱管理委員会
は、
会長
一人、
委員
三十人、
特別委員
若干人及び
臨時委員
若干人で、これを組織する。」と改め、同時に第二項「
地方管理委員会
は
会長
一人、
委員
四十五人以内及び
特別委員
若干人で、これを組織まる。」と改め、
原案
第五十
七條
に新たに第三項として「
商工大臣
は、必要があると認めるときは、
石炭鉱業
と密接な
関係
を有する
事業
を代表する者を、
臨時委員
として依嘱することができる。」という一項を加え、
原案
第五十
八條
第二項「
地方炭鉱管理委員会
の
委員
は、
石炭
の
生産
に関し学識経驗ある者五人以内、
当該石炭局管轄区域
内の
炭鉱
の
事業主
を代表する者二十人以内、
当該石炭局管轄区域
内の
從業者
(
事業主
の利益を代表すると認められる者を除く。)を代表する者二十人以内とし、
石炭局長
が、これを命ずる。」と改め、同條第三項を「
前項
の
規定
による
炭鉱
の
從業者
を代表する
委員
は、
坑内從業者
三
坑外從業者
二の
比率
とする。」と改めたのであります。尚
原案
第六十條はこれを削除いたしまして、新たに第五十六條として「
商工大臣
又は
石炭局長
は、
関係官公吏
の中から
特別委員
を依嘱することができる。」と加え、又第五十
七條
として「
特別委員
及び
臨時委員
は
議決権
を有しない。」と追加いたした次第であります。 次に
原案
第六十
二條
以下の
罰則
に関する各
條項
におきまして、
指定炭鉱
と
指定外
の
炭鉱
に関する
罰則規定
を区別するとともに、前者に重く、後に軽くし、懲役及び罰金を併科しないことに改めますために、
原案
第六十
二條
第一項中「左の各号の一に該当する者は、」とあるのを「左の各号の一に該当する
指定炭鉱
の
事業主
(
事業主
が
法人
である場合にはその
違反
行爲をした
代表者
)は、」と改め、第六号を削除し、
條文整理
によりまして第一号中「第十條」とあるのを「第九條」に、第二号中「第十
一條
」とよるのを「第十條第一項」に、第三号中「第十三條」とあるのを「第十
二條
」に、第四号中「第二十
一條
」とあるのを「第二十條」に、第五号中「第四十
二條
」とあるのを「第三十
八條
」にそれぞれ改め、
原案
第六十三條におきまして処罰の
対象
を明確にするとともに、
條文整理
により「第四十
一條
の
規定
に
違反
した者は、」とあるのを「第三十
七條
の
違反
があつた場合においては、その
違反
行爲をした会社の
代表者
は、」と改め、尚
原案
第六十四條におきまして
原案
第
八條
の
修正
に伴い、「第
八條
の
規定
による
当該
の
官吏
その他の
政府職員
の
檢査
を拒み、」とあるのを「第
八條
の
規定
による
当該
の
官吏
の
監査
を拒み、」と改め、
原案
第六十
五條
及び
原案
第六十六條に削除し、以下順次繰上げ、
原案
第六十
七條
中「左の各号の一に該当する者は、」とあるのを「左の各号の一に該当する者(
法人
である場合には、その
違反
行爲をした
代表者
)は、」と改め、
原案
第二号中「第二十
二條
」を「第二十
一條
」と改め、
原案
第四号を削除いたし、第二号の次に新たに第三号として「三 第九條に
規定
する
石炭廳長官
又は
石炭局長
の
監督
上の
命令
に
違反
した者(第五十九條の
規定
により処罰され
たる者
を除く。)」、第四号として「第十條第一項の
規定
に
違反
した者(第五十九條の
規定
により処罰される者を除く。)」、第五号として「五 第十
二條
第一項に
規定
する
石炭廳長官
又は
石炭局長
の
命令
に
違反
した者(第五十九條の
規定
により処罰される者を除く。)」これをそれぞれ加え、
原案
第三号を第六号とし、「第十
八條
第一項」とあるのを「第十
七條
第一項又は第三項」に改め、その次に新たに第七号として、「七、第二十
二條
第二項の
規定
による
炭鉱管理者
の
選任
を届け出なかつた者」、第八号として「八、第二十四條の
規定
による
解任
の
命令
に
違反
した者」、第九号として「九、第三十九條第一項、第二項又は第三項に
規定
する
主務大臣
の
命令
に
違反
した者」をそれぞれ加えた次第であります。 次に
原案
第六十
八條
中「政令でこれを定める。」とありますのを、この
法律施行
の期日は明年四月一日とするのを妥当と考えましてそれを明記し、「
昭和
二十三年四月一日とする。」と改めた次第であります。尚
原案
第六十九條第一項中「この
法律
の
規定
の全部が
施行
された日から、」とありますのを、前條の
修正
に伴いまして、「この
法律
の
施行
の日から、」と改めたのであります。 以上簡單ながら御
説明
を終りますが、本案につきましても
原案
同樣、それぞれの立場、観点から強い
反対意見
もございます。併し速かに
経済再建
を達成し得る
増産
を図るためには、改府の
説明
にもございますように、
政府
、業者、
労働者
の眞の
協力体制
を樹立しなければなりません。そのためにこの程度の
管理
はどうしても必要であろうかと考えるのであります。何とぞ
愼重御審議
の上、御賛成下さらんことをお願いいたす次第であります。
稻垣平太郎
6
○
委員長
(
稻垣平太郎
君)
只今発議者
たるところの
松本七郎
氏より
修正案
の御
説明
を伺いましたわけでありますが、
只今
の御
説明
の中で御
質疑
のある方は
一つ
御
質疑
をお願いいたしたいと思います。
中川以良
7
○
中川以良君
今頂いておりまする
書類
と
只今
の御
説明
を一致しない点がありまするので、その点をもう一遍御
説明
願いたいと思います。
原案
の第三十三條、この中には
修正箇所
があるのでありまするが、それは何ら御
説明
がなかつたのでありますが……。
松本七郎
8
○
衆議院議員
(
松本七郎
君) どうも失礼いたしました。これは後の五十
八條
のところで御
説明
申し上げました「
坑内從業者
三、
坑外從業者
二の
比率
とする。」、これを同じ
趣旨
で改めております。
中川以良
9
○
中川以良君
訂正
はしてあるわけですな。その御
説明
がなかのたものですから、
訂正
がなかつたものだと思いました。それから
原案
の六十四條ですが、これは
只今
の御
説明
の中に、この
書類
には
訂正
してないのでございますが、それはいかがでございましようか。
松本七郎
10
○
衆議院議員
(
松本七郎
君) これは
ミスプリント
に
なつ
ておりますから、本
印刷
で
訂正
することに
なつ
ております。
中川以良
11
○
中川以良君
ではもう一遍御
説明
して頂きます、その
訂正箇所
を。
松本七郎
12
○
衆議院議員
(
松本七郎
君)
原案
第六十四條は「第
八條
の
規定
による
当該官吏
」その次にございます「その他の
政府職員
」を削除いたします。「
檢査
」を「
監査
」と改めます。六十九條の最後の…。
中川以良
13
○
中川以良君
それから六十九條もお伺いしたいと思つております。
松本七郎
14
○
衆議院議員
(
松本七郎
君) これも
ミスプリント
でございます。六十九條第一項に「この
法律
の全部が
施行
された日から、」とあります。これを「この
法律
の
施行
の日から、」と改めます。
中川以良
15
○
中川以良君
ちよいとお伺いいたしますが、
只今
頂いておりまするこの
印刷物
は、昨日
衆議院
の本
会議
において各
議員諸公
にお配りに
なつ
たものだと思いまするが、そういたしますと、昨日決議をされた
議員諸君
はこれを見て賛成をしておられたのではないかと思います。その辺に非常に
疑義
があると思いますが、その辺はどうでしようか。
松本七郎
16
○
衆議院議員
(
松本七郎
君)
ミスプリント
はございますけれども、大体私の
説明
の中には全部正しい
訂正
で御
説明
申し上げております。それで御了承願つておると考えております。
大屋晋三
17
○
大屋晋
三君
只今
の
中川委員
の御
質問
乃至
松本
君の御
答弁
によりまして、又この
プリント
を見まして
加除修正
が沢山ありまして、又御
説明
を
願つたの
とこの
原案
とが違つておる。かような杜撰のもので私達が
審議
をやるということは甚だ困るわけですから、どうぞ
プリント
が何時でき上るか知りませんが、その
プリント
を頂いた上で、もう一遍御
説明
乃至御
質問
をさして頂きたい。こう考えます。
稻垣平太郎
18
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) あなたが
おいで
になる前に申し上げたのでありますが、これは
衆議院
から拜借いたしておりますので、今日の三時頃に本
印刷
ができますから、後に取換えて頂くことに
なつ
ております。
大屋晋三
19
○
大屋晋
三君 ですから、これではもう
眞相
が把握できないし、今
松本
君の御
答弁
にも、
答弁
の
趣旨
において了承頂きたい。こういう
お話
がありましたが、私共が貰つたこの草稿といいますか、これは全然違つておる。非常にそこに重大なる誤解を起す虞があると、かように思いますので、正式なものを頂いた上で
愼重審議
するというのが私は本当ではないかと、かように考えます。
小林英三
20
○
小林英三
君 私も
大屋
君の言うことが当然と思います。尚
委員長
に伺いたいのは、この
修正案
はすでにこの
委員会
に
付託
されたのでありますか、何時……。
稻垣平太郎
21
○
委員長
(
稻垣平太郎
君)
昨晩修正案
を含んだこれが
付託
になりましたわけであります。
中川以良
22
○
中川以良君
今
松本
君の御
答弁
では、昨日の本
会議場
において、
松本
君がお
説明
に
なつ
た中にあるのだからというような
お話
でありましたが、私も昨日は
衆議院
の本
会議
を傍聽したのでありますが、大体この
書類
が各
議員
に配られておりまして、
修正
の
個所
については全部お手許に差出してある
書類
によつて承知して貰いたいということをはつきり言われたように記憶しております。その後は非常にやかましかつたのでよく聽き取れませんでしたが、今のような重大な
個所
につきまして、重大なる
疑義
を私共は挟まなければなりません。かような
意味
におきまして、一
應委員長
は
衆議院
の
速記録
も
一つ
十分に御檢討頂きまして、少くもこういう不明瞭な点がありまして、参議院に案が出て來るということは、今後の
審議
にいろいろと支障をきたすと存じますので、予めこの点は明確にして頂きたいと存ずるのでございます。
稻垣平太郎
23
○
委員長
(
稻垣平太郎
君)
只今
の
中川委員
の御
提案
に皆さま御異議がございませんければ……。
稻垣平太郎
24
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 尚
衆議院
の
速記録
を取調べ、又その当時の事情をよく調査いたしまして、その上でお諮りいたしたいと存じます。
松本七郎
25
○
衆議院議員
(
松本七郎
君) 昨日の
印刷物
は
衆議院
の方では仮
印刷
ということに
なつ
ておるそうであります。その点についての議論は別といたしまして、その点だけ御参考までにお答え申上げて置きます。
稻垣平太郎
26
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それでは
只今
の御
提案
によりまして、向うの
速記録
その他の取調を願いまして、その上で開きたいと思いますから、できますれば本日午後にもう一度
委員会
を開きたいと思います。本日はこれで一時…
下條恭兵
27
○
下條恭兵
君 この
プリント
は
ミスプリント
が沢山あるし、又正式の参議院の
印刷物
は三時にならなければできないということですからいろいろ御
意見
が出たのも御尤もと思いますが、
ミスプリント
なり喰違いの点は極めて少数であつて、而も重要でない点であるように思いますので、すでに会期も切迫しておることですし、そういう点を除いてこの
審議
を続けることにしたらどうかと思います。
稻垣平太郎
28
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 水曜日の午後は
委員会
は開かないことに
なつ
ておりますから、先程申上げたことは取消しまして、本日はこれで散会いたします。 午後十一時三十四分散会 出常者は左の通り
委員長
稻垣平太郎
君 理事 下條 恭兵君 小林 英三君 川上 嘉市君 中川 以良君
委員
大畠農夫雄君 カニエ邦彦君 濱田 寅藏君 村尾 重雄君 荒井 八郎君
大屋
晋三君 平岡 市三君 堀 末治君 入交 太藏君 深川榮左エ門君 鎌田 逸郎君 楠見 義男君 佐伯卯四郎君 宿谷 榮一君 玉置吉之丞君 田村 文吉君 藤井 丙午君 細川 嘉六君
委員
外
議員
商業
委員長
一松 政二君
衆議院議員
鉱工業
委員長
伊藤卯四郎君
松本
七郎君