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1947-08-20 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
皇室經済法施行法案
(
内閣送付
) ○
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決
案(
内閣送付
) ————————————————
昭和
二十二年八月二十日(水曜日) 午前十時二十一分
開會
————————————— 本日の會議に付した
事件
○
皇室經済法施行法案
○
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決
案 —————————————
徳川宗敬
1
○
委員長
(
徳川宗敬
君) これより
皇室經済施行法案
の
特別委員會
を開きます。まず初めに
齋藤國務大臣
より
提案
の
理由
を御
説明
願いたいと思います。
齋藤隆夫
2
○
國務大臣
(
齋藤隆夫
君)
只今
から御
審議
をお願いいたしまするところの
皇室經済法施行法案
、これについて御
説明
を申上げたいと存じます。この
法案
は
皇室經済法
の
施行
に必要な
事項
を
規定
いたすことを
内容
といたしておりますので、先ずこの
法案
に關連する
限度
におきまして、
皇室經済法
の御
説明
をいたしましてから、この
法案
の
内容
を大體御
説明
いたしたいと思います。 新
憲法施行
前は
皇室
の
經済
は國の
經済
の外にあるものとして、ただ
年額
四百五十
萬圓
が
國庫
から
皇室
に支出せられまして、その
經費
の一部に充てられる外は、
帝室林野會計
による
收入等
にま
つて
賄われておる獨立の
經済
とな
つて
おりました。然るところ
日本國憲法
はその第八十
八條
において「すべて
皇室財産
は、國に属する。すべて
皇室
の
費用
は、
豫算
に計上して
國會
の
議決
を經なければならない。」旨を
規定
いたしまして、
皇室
に関する
經濟
が國の
經済
の一部となるべきことを明確にいたしておるのであります。又その第
八條
におきまして「
皇室
に
財産
を譲り渡し、又は
皇室
が
財産
を譲り受け、若しくは
賜與
することは、
國會
の
議決
に基かなければならない。」旨を
規定
いたしまして、
皇室
を一方
當事者
とする動議の
授受
について
制限
を設けました。
皇室經済法
は主としてこの二
ヶ條
に基いて
規定
することを要する
事項
を
中心
とし、
皇室
の
經済關係
に關する
事項
を取り纏めて
規定
しておるのであります。その第
二條
におきましては
憲法
第
八條
の
規定
を受けまして、
皇室
を一方
當事者
とする
財産
の
授受
について、その
授受
の性質の點から考え、或いはその
財産
の
價額
の點から考えまして、一件
ごと
に
國會
の
議決
を要せずに行い得るもの、又
國會
の
議決
は必要としないが、
皇室經濟省議
の議を經ることを必要とするものについて
規定
いたしましたが、その一件の
價額
は別の
法律
を以て
規定
すべきものといたしております。更に伺條におきましては一件
ごと
の
價額
としては、
只今
申上げましたように
一定
の
制限額
を超えないが、これが短時日の間に反復して行われるようなことがありますれば、法の
趣旨
を没却するに至るべきことを考えまして、かかる事態を防止すべき
規定
を置いておるのであります。 次に第三條におきましては
豫算
に計上せられる
皇室
の
費用
は、
内廷費
、
宮廷費
、
皇族費
の
三つ
であることを
規定
し、第四條以下の三
ヶ條
におきましてこの
三つ
についてそれぞれの
規定
を設けております。即ち
内廷費
とは、
天皇竝びに皇后
、
皇太后
、皇太子、その他
内廷
にある
皇族
の日常の
費用
その他の
諸費
に充てられるものとして
國庫
から支出すべきものと定めましたが、その年々の
定額
は、別の
法律
で定めることに
規定
いたしておるのであります。次に
宮廷費
は
内廷諸費
以外の
宮廷諸費
に充てられるべきものと
規定
しておりますが、その
金額
は短
年度
の
豫算
により定まるものであります。又
皇諸費
につきましては
皇族
に封ずる
年額
として支出されるべきもの及び
皇族がら
の
身分
を離れる際に一時
金額
として支出されるものと、この二つがあることを
規定
しておるのでありまするが、これはいずれもこれらの
方々
の
品位保持
の賢に充てられるべきもので、その
金額
はこれ又別の
法律
によ
つて
定められる
定額
を基礎として
計算
されるべき旨を
規定
いたしておるのであります。 以上申上げましたように
皇室經濟法
におきましては別の
法律
で定めるべきものと
規定
いたしました諸點を
規定
すると共に、その他同
法施行
のため必要な
規定
を集めたのが、
只今
より御
審議
を仰ぎまする
皇室經済法施行法案
であります。 この
施行法
につきましては、
政府
といたしましては、先般の第九十二回
帝國議會
に
提案
をいたすべきものかとも
会議録
第二号考えたのでありますが、
事柄
の
重要性
に鑑み會期の都合その他を考慮いたしまして、本格的な
法案
は、これを第一回
國會
に譲ることとし、先の
議會
では取敢えず
暫定法
であります
皇室經濟法
の
施行
に関する
法律案
を提出して、これが
議決
されたのでございまして、本格的な
立法
はこれを第一
團國會
に
讓つたの
であります。この點は
右法律
の
規定
中にも「
日本國憲法施行
後の最初の
國會
において定められるまで」こういうような字句を以て明らかにされておるのでございまし、て今回ここに
皇室經済法施行法案
の提出をいたし、御
審議
を仰ぐことにな
つたの
は、こういう次第から來ておるのであります。そこで以下本
法案
の逐條につきましてその
内容
の大體を御
説明
申上げたいと思います。 先ず第一條にはこの
法律目的
を明らかにいたしまして第
二條
には
皇室
を一方常
事者
とする
財産
の
授受
の内、その一件
ごと
の
價額
として
國會
の
議決
も
皇室經済會議
の
議決
をも必要としないものの
金額
を五
萬圓
、
皇室經済會議
の
議決
は必要とするが、
國會
の
議決
は必要としないものの
金額
を十
萬圓
と定めたのであります。いずれもこれは従前の
賜與進獻
の
實際
と、
現下
の物
價状況等
を考慮いたしまして定めたのでございます。次に
皇室經済法
の第
二條
第三項によりますれば、一件
ごと
の
價額
としては、この
法律
の第
二條
に
規定
した
金額
の
制限
を超えないものについても、これが反復的に行われる場合において、一年に満たない
期間
内において
一定
の
價額
に達した時以後は、
個々
の
授受ごと
に、
國會
の
議決
を要することと定めているのでありますが、
皇族
一人についてその
一定
の
價額
を十五
萬圓
と定めましたのが、この
法律案
の第三條であります。これ又
現下
の
物價
、その他
諸般
の
事情
を考慮じて決定した額であります。第四條においては
天皇
及び
皇后
、太
皇太后
、
皇太后
については、第
二條
において十
萬圓
と定めた
金額
、即ち
國會
の
議決
を要せず
皇室經済會議
の
議決
のみで
授受
し得る
財産
の償額を十
萬圓
の三倍三十
萬圓
と定めました。これの
立法理由
は、
天皇
及び三后の特別の地位を考慮いたした結果であります。第
五條
においては
天皇
及び
内廷
にある
皇族
については
個々
の
授受
について
國會
の
議決
を要せずして行われ得る
賜與進獻
の
通計額
の一年内の
限度
を百二十
萬圓
といたしました。このように
一般皇族
と異り、
天皇
及び
内廷
にある
皇族
については、御一人御一人でなく全員を通じて
計算
するものとした
理由
は、
内廷費
についても
皇族費
と異なりこれを一括して計上しておりますように、
天皇
を
中心
とする
一つ
の
御世帶
を
中心
として
事柄
を考えることを
適當
と考え、又、
實際
上
賜與
の場合に
天皇皇后兩陛下
からいつたものが多くその
内部的分擔
を明かにするのは、
却つて實状
に即しないものと考えたことによるものであります。又
金額
の點は、第
二條
に
規定
した一年間における
財産
譲り受けの
通計額
の
限度
である十五
萬圓
に
天皇
及び
内廷皇族
の
方々
の數を乗じてこれを定めたものであります。第六條は
皇室経濟法中
において一年間における
財産授受
の
合計額
とか、同一の考について一年間に行われる
財産
の
授受
というような
規定
がありますので、その始期、終期を明かにして運用の適切を期せんとしたものであります。第七條及び第
八條
はそれぞれ
内廷費
及び
皇族費
の
定額
の
規定
であります。いずれも
從來
の
實際物價
の
状況
、今後の
皇室
の
あり方等
を綜合勘案して算出いたした額であります。ただ
皇族費
の
定額
は
暫定法
たる
皇室経済法
の
施行
に関する
法律
においては、一
應十五萬圓
とせられておりましたが、
物價
の現状その他
諸般
の
事情
を考慮いたしまして、
皇族費
の
定額
がこの
法律
においては二十
萬圓
といたすこととなりました。 第九條は、この
法律
により
内廷費
及び
皇族費
は、
具體的
に
定額
を定められるわけではありますが、その
金額
が
豫算
に計上せられ
國會
の
議決
を経た後に初めて支出せられ、
支出手続
がとられるべきものである旨を
規定
したものでありまして、
憲法
第八十
八條後段
、すべて
皇室
の
費用
は、
豫算
に計上して
國會
の
議決
を經なければならない。」との
規定
に對應するものであります。 その他附則においては、
昭和
二十二
年度
についてはこの
法律
が八月一日から適用されることその他
施行
上必要な
規定
を設けております。 以上概略の御
説明
を申上げました。何分の御
審議
を御願いいたします。 次に
日本國憲法
第
八條
の
規定
による
議決案提案
の
理由
を
説明
いたしたいと思います。先刻より御
説明
いたしました
皇室経済法施行法案
第
五條
によりますれば、これらの
方々
が一年内になされる
賜與
又は譲り受けの
財産
の
價額
が百二十
萬圓
、(
本年度
は八十
萬圓
でありますが、その額に達しますれば、その後の
期間
においてなされる
賜與
又は譲り受けについては、その
價額
の多寡に拘わらず
國會
の
議決
を経ることを要するものとな
つて
おります。併しながら
天皇
初めこれらの
皇族
が特に
災害
の場合の
罹災民
に封ずる
御見舞
、或いは
各種
の御
奬勵
のために
賜與
される
價額
は今後明年三月末までの
期間
において、百二十
萬圓
近くに上ることが見込まれておりまして、上述の八十
萬圓
をその他の
一般
的な
賜與
に充當いたしますとすれば、これら
御見舞
、御
奨勵
のための
賜與
は、その
度ごと
に
個々
に
國會
の
議決
を煩わすことになるのであります。然るにこれらの
賜與
は
災害
に封する
御見舞
のようにその都度
實際
の必要に當面して一々
國會
の
議決
を経ることが
事實
上困難である場合も多く、又その賜興せんとする
目的
も定ま
つて
いますので、
豫め價額
を
限り一括國會
の御
議決
を頂きたいと存ずるのであります
皇室経済法施行法案
第
五條
の
價額
中に、これらの
目的
の明かな
賜與
即ち
御見舞
、御
奬勵
のための
賜與
の
價額
を加え、
國會
の
議決
を要しない
通計額
の
限度
を高めることを法定することも考えられるのでありますが、
日本國憲法
第
八條
の
趣旨
にできるだけ副う
意味
でこれらの
賜與
については、今後各
年度ごと
に一括して
國會
の御
議決
を煩わすという
方法
によりたいものと考えた次第であります。 以上が御
議決
を願う
理由
の大要でございます。どうぞよろしく御
審議
の上御決定あらんことをお願いいたします。尚この
法案
の
内容
は
数字
に亙りまして、大分細かいことでありまするからして、
法案
の
内容
につきましては
政府委員
よりお答えいたします。
徳川宗敬
3
○
委員長
(
徳川宗敬
君) 今日は
法制局關係
の方が
關係方面
に行かれておりますので、御出席にな
つて
おりません。
宮内
府
関係
の方が
おいで
でございますから、御
質問
がございましたら、どうか御
質問
願いたいと存じます。 尚
資料等
につきまして御
要求
がございますれば、
委員長
までお
申出
を願いたいと思います。
山田節男
4
○
山田節男
君 今頂いた
資料
、
宮内
府の方がいらつしやるのだつたら、
ちよ
つと伺いたいのですが、第二表の……これは
舊皇室財産處理
に關する調書第二表が
數字
的におかしいのですが、お分りの方がいませんか。第二表の土地に關する坪と町との通算、これがどういうふうにな
つて
おるのか、
ちよ
つとこの
数字
だけでは合わないのですがね。
塚越虎男
5
○
政府委員
(
塚越虎男
君) この表を作りましたのは、
坪數
と町とに分れておりますが、その坪に當るものを町に直しまして、その
合計
をいたしたものを
合計
の欄に掲げたのでありますが。
山田節男
6
○
山田節男
君 いやそうすると合わないのですがね。総計で二、七四六町一八〇九とな
つて
おりますね、これは合いませんよ。
塚越虎男
7
○
政府委員
(
塚越虎男
君) そうですか。
山田節男
8
○
山田節男
君
ちよ
つと
一つ
精算して坪なら、坪と
はつ
きりしておいた方がいいですね。
徳川宗敬
9
○
委員長
(
徳川宗敬
君)
山田
君に申上げますが、
數字
のことでありますから、もう一度よく檢討してからお答え願うように取計らうようにしたいと思います。
中川幸平
10
○
中川幸平
君 その次に
金額
が出ておりますが、この
法律
で十
萬圓
とか十五
萬圓
とかいう
金額
が載
つて
おりまするが、これは皆
國民
同様に
所得税
の對象になるものでありましようかということをお尋ねいたします。
塚越虎男
11
○
政府委員
(
塚越虎男
君) 今度の
施行法案
によりまして、
皇族
が國から受けます歳費は二十
萬圓
が
基準
でございます。この二十
萬圓
というものにつきましては、
所得税法
の中に
除外例
を設けまして、これについては
所得税
はかからないということにな
つて
おります。
河井彌八
12
○
河井
彌八君
皇室經濟法
の第三條によ
つて豫算
に計上してある
皇室
の
費用
は、
内廷費
、
官廷費及び皇族費
と分かれておりますが、二十二
年度
ですか、二十二
年度
の
金額
はどういうふうに見積られておりますが、それを御
説明
願いたいと思います。
塚越虎男
13
○
政府委員
(
塚越虎男
君)
昭和
二十二
年度
の
豫算
に計上されておりまする
内廷費
、
官廷費及び皇族費
の額でございます。
内廷費
につきましては、八百
萬圓
という
年額
の十二分の十一、つまり十一ケ月分、七百二十三
萬圓
はかりを計上いたしております。
宮廷費
は千五百二十四
萬圓
を計上いたしております。
皇族費
につきましては六十八萬八千圓を計上いたしております。
河井彌八
14
○
河井
彌八君 この外に
宮内
府の
費用
というものはどういうふうにな
つて
おりますか、どんな額にな
つて
おりますか。
塚越虎男
15
○
政府委員
(
塚越虎男
君)
宮内
府の
費用
につきましては、
一般
の
行政官聴
と同様の
豫算
を計上いたしておるのでございまして、
宮内
府費といたしましては、千九百
大高圓
を計上いたしております。
大隈信幸
16
○
大隈信幸
君
日本國憲法
第
八條
による
議決
の中で本年八月から
來年三月
末までに百二十
萬圓
を超えない
範囲
で出すことができる、その百二十
萬圓
の大體の
内容
について御
説明
願います。
塚越虎男
17
○
政府委員
(
塚越虎男
君) 百二十
萬圓
は大體先程、
提案
の
理由
の中にも
國務大臣
から
お話
のありましたように、
災害等
の場合の
御見舞
の
費用
、それから
各種
の御
奬勵
の
費用
というもので御
下賜
になる
豫定
でございます。これは大體
從來
の
實績等
によりまして
計算
をいたしたものでございますが、先ず
災害等
に封ずる
御見舞
の
関係
といたしましては、風水害、火災、津浪或いは
鐵道事故等
の場合におきまして、
罹災民
に對して御思召しによ
つて
賜るものでございます。次に御
奬勵金
、
各種
の御
奬勵
のための御
下賜金
でございますが、これは非常に多岐に分れておりまするが、この中主なものといたしましては、通例は紀元節の際に賜わりますところの
社會事業資金
、又は年末に賜わりますところのやはり
社會事業團體
に對する御
下賜金
というものが主なものであります。その外に
日本赤十字祉
でありますとか、或いは
結核藤防協會
、
日本キリスト教愛隣會
、
福善會等
の
各種社會事業團體
に對しましての御
下腸金
があります。その他には、例えば
學術
御
奬勵
の思召しを以て
發明協會或い
は
帝國學士院等
に對して御
下賜
になる。或いは古
技保存
のために例えば
雅樂
とか和歌とか或いは蹴鞠、そういうような昔からの古技を保存するために賜わるような御
下賜金
もあります。
大隈信幸
18
○
大隈信幸
君 そういたしますと、當然年々そういうふうなこの
規定
以外に御
使用
になる
金額
が出て來ると思うのでありますが、先程
國務大臣
の御
説明
もございましたように、その點をこの
規定
では百二十
萬圓
と決めておいて、而も年々こういうふうに、更に別に
議決
によ
つて
御
使用金
を殖やすという
意味
をもう少し敷衍して御
説明
頂きたいと思います。
塚越虎男
19
○
政府委員
(
塚越虎男
君) 先程
國務大臣
からの御
説明
もありましたように考えといたしましては、
施行法
の中に百二十
萬圓
,の他に大體そういう
豫定
せられておりまする
金額
を加えまして、その
金額
を法定して
議決
を願うということも考えられるわけであります。大體できるだけ
憲法
の
八條
の
趣旨
に副いたいという
意味
におきまして、一應
法律
の中に決めてありまする
金額
は、
最小限度
のものといたしておきましてそれ以上の
金額
、又それは
はつ
きりと
目的
の定
つて
おるものにつきまして又いろいろ
事情
も變りますることもありますので、原則に基づいて
國會
の御
議決
を願うのが
適當
であるという
趣旨
からこういう手練をいたしましたのであります。
山田節男
20
○
山田節男
君 今の御
説明
に關連してですが、そういつたように前に
天皇
からそういう御
下賜金
を賜わる。
從來
はいわゆる
御内給金
というものがあ
つて
、それからお出しになり、又
財産
もあ
つて
その一部を以て向けられるということもできたのでありますが、こういうふうに
皇室經済法
というものができて、
皇族費
、
内廷費
というものが
はつ
きり決ま
つて豫算
で生活するとなれば、
從來
のようにやはり
社會事業團體
に御
下賜金
になるということが、結局
國民
の
税金
を
ただ名
を變えてやるだけであ
つて
、これはイギリスの
皇室
なんかを見ても、そういうことは見ることができない。
特來
やはり
宮内
府費としてはそういつたような
國民
の
税金
を取
つて
、そのあるかなしかの金を
陛下
の
名前
を通じて御
下賜金
の
名前
に
鍵ずる
ということは妙な話だと思います。
特來
やはりこういつたような
一定
の
豫算生活
、
國民
の
税金
がこれに充てられるということになれば、
宮内
府においても
從來
のそういう
御内帯金
から賜わるというようなことは、或いは又
國民
の現金をただそれを途を通じて出したに過ぎないということは、
意味
がないと思う。こういうことは
英國
の
皇室
のことをよく研究されて、
ただ名
稱に過ぎないこういう一種の
虚禮
はむしろ廢してもよいのじやないか、この點は特に今後の
皇室経済
の全般に亙
つて從来
の陳腐な、封建的なことを
一つ
一掃して頂いて合理化して貰いたい。これが又
憲法
並びに
皇室經濟法
或いは
皇室經濟會議
のできた
一つ
の
目的
でもありますから、この點は
宮内
府におかれて
十分一つ
この新しい
憲法
と、これによ
つて
できておる
皇室經濟
に関する諸
法律
によく何と言いますか、マツチするように、適應するように
一つ
御改革願いたい。こういう御
希望
を申上げておきます。
加藤進
21
○
政府委員
(
加藤進
君)
只今
の御
希望
は
宮内
府として承りました。時世の變りに應じまして、今仰せがありましたように改革をすべき點はあると存じますし、現に又いろいろ考えおるのでありますが、今
お話
のような點を考えまして、實は
憲法八條
によりまして、
只今
ここに出ておりまする百二十
萬圓
というものを
議決
をお願いした次第であります。
お話
の點は非常に御尤もでありまするが、やはり
陛下
からお慰めなり、お勵ましなりを賜りました場合、可なりそれが實に慰められ、又鼓舞されて
勇氣
を起すという場合もありますので、
お話
の線に副うべきでありますが、やはり全然これをなくするというわけに参りません。いろいろな點を考えまして、
憲法八條
によ
つて
特にこれを
議會
の
議決案件
として出すことが
適當
であると考える次第であります。
河井彌八
22
○
河井
彌八君
皇室經濟法
第六條の
皇族費
の
内容
と言いますか、分け方について大體その
割合
は書いてありますが、一體どの位な
割當
を支出するものであるか、それを承りたいと思います。 それからもう
一つ
は
皇族
の
身分
を離れる方に射して一時金を支出する。これも
割合
が書いてありますが、一體どのくらいな
金額
が差上げられるのであるか、それも承りたいと思います。
具體的
の
数字
を承りたい。
塚越虎男
23
○
政府委員
(
塚越虎男
君)
年金
としての
皇族費
につきましては、先程
齋藤國務大臣
の
提案理由
の御
説明
の際にもございましたように、
皇室経済法
の
施行
に関する
法律
によりましては、
定額
が十五
萬圓
とな
つて
おりまして、それを今度の
皇室経済法施行法案
によりまして、その後の物
價騰貴等
の
状況
を考えまして、その
定額
を二十
萬圓
といたしたのでございます。從いまして七月までの分と八月以降の分につきましては、
数字
が違
つて
参るのでございます。先程
本年度
の
豫算
として、
皇族費
が六十八萬八千圓であると申上げましたのは、當時において
皇族方
の
臣籍降下
の
関係
が、新
憲法
の
施行
前に
豫定
せられておりましたので、新
憲法施行
後の國の
豫算
による
皇族費
につきましては、御
直宮
御三方の
皇族費
を計上するという建前からいたしまして、六十八萬八千圓という
金額
を計上いたしたのでございますが、
皇族
の
臣籍降下
の
關係
が握れましたために、實は今度の第一囘
國會
に射しまして、この
皇族費
の
追加要求
をいたしております。これにつきましては不日
國會
に御
審議
を願うことになろうかと思うのでありますが、それによりまするというと、
年金
たる
皇族費
につきましては、七月までの分を
定額
の十五
萬圓
といたしまして、それから八月、九月分につきましては、
定額
を二十
萬圓
といたしました。而も九月までの分につきましては、現在の
皇族方
が全部
皇族
としておられてお受けになる。そうして
臣籍降下
の
関係
が九月に實現せられるものと
豫定
いたしまして、十月以降につきましては、御
直宮
御三方の來年の三月までの
經費
というものを計上いたしたのでございます。そういう
計算
によりまするというと、全艦の
金額
が二百十一萬一千四百五十五圃ということになりまして、その中すでに本
豫算
に計上されておりまするところの六十八萬八千圓を差引きましたところの百四十二萬三千四百五十五圓というものを、今回の
國會
に
追加豫算
として御
審議
を願う
豫定
でございます。
具體的
の例で申しまするというと、
定額
の二十
萬圓
を
基準
にいたしました場合におきましては、例えば
秩父宮
様は、
秩父宮
様と妃殿下と御二方でありまして三十
萬圓
ということにな
つて
おります。 次に一時
賜金
として、つまり
皇族
が御
降下
の際に賜わる
賜金
の額につきましては、
皇室經濟法
によりまして、
定額
を十五倍したものの
範囲
におきまして、
皇室經濟會議
の議を經て決めるということに相成
つて
おりまして、
從つて
この
金額
につきましては、
皇室經濟會議
の議を經た後でございませんというと、確定したことは申上げられたのでございますが、一應
宮内
府として
豫定
をいたしまして、
追加豫算
として
大藏省
の方に現在
要求
いたしておりまする
金額
は、
総額
が四千七百四十七萬五千圓でございます。これは
定額
二十曹圓の十五倍という
金額
にいたしますれば、もつと
金額
は上るのでございますが、現在の一應の考え方といたしましては、御當主である宮様方につきましては
年金定額
の一一、二五倍、その他の宮様方につきましては
年金定額
の七、五倍というものを
豫定
いたしまして、結局
只今
申上げましたような
數字
として、現在
大藏省
の方に
追加豫算
の
要求
をいたしております。
河井彌八
24
○
河井
彌八君
皇族
の御
身分
を離れられる
皇族
、つまり以前の言葉で言えば
臣籍降下
ということになると思いますが、一體その
皇族
は、幾
宮家
と申しますか、幾家、幾家族になるのでありますか、それを伺いたい。これはもう既に
宮内
府においてそれぞれ決定しておるのでありますか、
只今
の御
説明
によると決定しておるように見えるのでありまするが、その點いかがですか。
加藤進
25
○
政府委員
(
加藤進
君) 御
直宮秩父宮
、高松宮、
三笠宮
、三家を除きました十一の
宮家
はすべて御
降下
に相成ります。そうしてこの
宮家
に属しておられます方は、御
當主初め皆様方
が
皇族
の列を離れる御
希望
を持
つて
表明して
おいで
になりまするので、先ず我々としてはこれを確定的なるものとして扱
つて
おる次第であります。
宮家
の數は十一ございまして、
御方数
は五十二方であります。
河井彌八
26
○
河井
彌八君 その
皇族
の
身分
を離れられる方は、
只今政府委員
の
説明
せられましたように、
総額
四千七百何萬という
金額
をお受取りになるわけでありますが、将來の生計ということについて何か
適當
ないい
方法
が立てられてあるのでありますか。普通の者でありますれば
身分
が變りましても、この劇しい世の中に何とかして行く途もあると思いますが、
皇族
の
身分
を離れた
御方
としては、随分これは悲惨なる境遇に陥ることがめに見えるように考えるのでありますが、それらに對していい
適當
な
方法
が立てられておるのでありましようか。その點は如何でしようか。
加藤進
27
○
政府委員
(
加藤進
君) 御尤もな御
質問
でございまするが、可なりに苦しいこともおありだろうと存じます。但し
宮内
府といえしましても
從來
の御縁故を考えまして、又将來とも
國民
から
尊敬
を受け、且つその
尊敬
にふさわしい御生活、御態度をお執りにならねばならんと存じますので、極力お世話を申上げるつもりではおりまするが、と申しまして法的にこの
皇族
の列を離れました宮様方を拘束するということも相成りません。これは勿論宮様方で御
降下
になりました
皆様
の御自由の意思を尊重せねばなりません。その邊の調和を考えまして、世間の然るべき忠告に威るべく從い、安全な途をお採りになるようにお勧めするようには考えております。
河井彌八
28
○
河井
彌八君 一應の御
説明
承りましたが、これは非常にむつかしい問題で、若し不幸にして生活等に非常にお困りにな
つて
來る場合がないとも限りませんが、そういう場合等に處する
方法
を十一分に法的ではありませんが、何か講ぜられておるではないかと思うのですが、それらについて尚
具體的
に承りたいと思いますが、如何でしようか。
加藤進
29
○
政府委員
(
加藤進
君) 各宮様それぞれに
事情
を異にいたしておりまするので、又これは御
降下
後のいわば私事にもわたりまするので、餘りに一々の宮様の御内情、或いは将来の
御方
向を申上げることも如何かと存じますので、全くのこれは報告であります。但しこれは
宮家
との話合なので、世間の然るべき經験有識の
方々
にも御相談いたしまして、できるだけのことを考える。又宮様方はできるだけそれに
從つて
頂くというだけのことしかお答えできないように存じます。
徳川頼貞
30
○徳川頼貞君
只今
河井
さんの
お話
に
なつ
たことと關連しておるのでございまするが、今度いわゆる
皇族
の
身分
を離れられる
皇族方
におかれましても、各
宮家
々々において御
財産
のいろいろ程度と申すか、差がおありになるのではないかと思いますが、そういう際にこの一時
賜金
というものが、今
お話
によれば頭數とい
つて
はどうかと思いまするが、考えていらつしやるのですが、そういうような場合に、
宮内
府としてはどういうふうにお考えにな
つて
いらつしやいますか。そういうことは別に考慮にお容れにならないで
おいで
になるのでありましようか。
加藤進
31
○
政府委員
(
加藤進
君) これも非常にむつかしいお尋ねでございまするが、
從來
のように
皇室
が
皇室財産
を所有せられまして、その處分が
皇室
としてできるという場合でございますれば、
只今
お尋ねのような點は十分斟酌する點かと存じます。但しこの度はこれは國の
費用
を以ちまして
豫算
を取り、
法律
に基づきましていたしまするので、
從來
の
財産
の高でありますとか、或いは
宮家
の各御一人方の
事情
等を考えますることは非常に困難と思いますので、この點は當主という、いわば一應法制的に特別の方は特に見ておりまするが、外の方は皆それぞれの法に
從つて
平等に扱
つて
おります。
只今
お話
のような特殊の
事情
は将來とも
宮内
府、或いは世間の宮様方をお世話申上げようとする
方々
の間におきまして、そういう方には特に愼重な考慮を拂うということに相成ろうかと存じます。
徳川宗敬
32
○
委員長
(
徳川宗敬
君) お諮りいたしますが、今日は
法制局關係
の方も
おいで
になりませんしいたしますから、本日はこの程度で止めておきまして、又他日もう一度委員會を開きたいと思います。如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)}
徳川宗敬
33
○
委員長
(
徳川宗敬
君) 御異議ないと認めます。それでは次會はいずれ
委員長
におきまして各方面交渉の上決定いたし、御通知申上げます。それでは本日はこれにて散會いたします。 午前十一時二十分散會 出席者は左の通り。
委員長
徳川 宗敬君 理事
山田
節男君 徳川 頼貞君 大隈 信幸君 委員 中村 正雄君 今泉 政喜君 中川 幸平君 中山 壽彦君 大島 定吉君 櫻内 辰郎君
河井
彌八君 小宮山常吉君 島津 忠彦岩 町上 嘉君
國務大臣
國 務 大 臣 齋藤 隆夫君
政府委員
宮内
府次長 加藤 進君
宮内
府事務官 (内蔵頭) 塚越 虎男君