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1947-12-04 第1回国会 参議院 厚生委員会 第30号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件食肉統制價格撤廃に関す陳情(第二  号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の  陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する  陳情(第三十八号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金  の増額等に関する陳情(第九十八  号) ○青少年禁酒法案小杉イ子君発議) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第五十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十三号) ○國民健康保險組合振作促進に関す  る陳情(第百五十五号) ○國民健康保險制度の更生に関する請  願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第八十七号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二  百十八号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百五十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第百七十九号) ○生活協同組合法制定に関する陳情  (第二百七十五号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第二百一号) ○社会保險制度の一元化に関する陳情  (第三百三号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百五十九号) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情  (三百六十四号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第  三百八十三号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第三百九十五号) ○優生保護法案衆議院送付) ○乳肉衞行政を農林省に一元化する  ことに関する請願(第二百九十九  号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三  号) ○産兒調節に関する請願(第三百五十  号) ○職業補導特別施設整備強化に関す  る請願(第三百六十一号) ○丸山トンネル爆発による被害者救助  に関する陳情(第四百四十三号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第四百四十六号) ○國立療養所高山莊の完備並びに運営  に関する陳情(第四百六十六号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第四百七十四号) ○生活協同合組法制定反対に関する陳  情(第五百十二号) ○星塚敬愛園入園患者生活擁護に関す  る陳情(第五百十八号) ○鍼灸医法制定に関する請願(第四百  三十三号) ○國立遺傳学研究所設立に関する請願  (第四百四十三号) ○治療師開業試驗等に関する陳情  (第五百三十一号) ○盲人鍼灸術を存続することに関す  る請願(第四百七十号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百五十五号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第四百  八十五号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第五百  三号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第五百  十二号) ○生活協同合組法制定に関する請願  (第五百二十六号) ○國立病院及び國立療養所改善に関す  る請願(第五百三十三号) ○盲学生に対する鍼灸術存続に関する  請願(第五百七十九号) ○盲人鍼灸術を存続することに関す  る請願(第五百八十二号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百八十九号) ○炭鉱労務者福利施設拡充に関する  陳情(第六百号) ○教員恩給増額に関する陳情(第六  百一号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第六百七号) ○遺族の待遇に関する請願(第六百七  号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第六百十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する請  願(第六百二十七号) ○鹿兒島縣國立癩研究所を設置する  ことに関する陳情(第六百二十二  号) ○食品衞生法案(内閣送付) ○あんま、はり、きゆう、柔道整復等  営業法案内閣送付)   ————————————— 昭和二十二年十二月四日(木曜日)    午前十時三十五分開会   —————————————   本中の会議に付した事件食品衞生法案 ○あんま、はり、きゆう、柔道整復等  営業法案 ○國立遺傳学研究所設立に関する請願  (第四百四十三号) ○盲人鍼灸術を存続することに関す  る請願(第四百七十号)(第五百八  十二号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第四百  八十五号)(第五百三号)(第五百  十二号) ○鍼灸医法制定に関する請願(第四百  三十三号) ○盲学生に対する鍼灸術存続に関する  請願(第五百七十九号) ○炭鉱労務者福利施設拡充に関する  陳情(第六百号) ○教員恩給増額に関する陳情(第六  百一号) ○食品衞生法案 ○あん摩、はり、きゆう、柔道整復等  営業法案   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これより委員会を開会いたします。此の機会に医療制度調査に関する小委員会審議の結果報告を求めます。
  3. 藤森眞治

    藤森眞治君 当小委員会請願審査の結果を御報告申上げます。  請第四百四十三号、國立遺傳学研究所設立に関する請願  請第四百七十号、盲人鍼灸術を存続することに関する請願  請第四百八十五号、鍼灸師法制定に関する請願  請第五百三号、鍼灸師法制定に関する請願  請第五百十二号、鍼灸師法制定に関する請願  右五件の請願は、いづれも議院会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  次に、請第四百三十三号、鍼灸医法制定に関する請願  右の請願内容において遺憾の点がありますので、議院会議に付するを要しないものと決定いたしました。右御報告申上げます。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 右の小委員長報告通り決定いたしまして、御異議ございませんか。
  5. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。ではさよう決定いたします。  次に、請第五百七十九号、盲学生に対する鍼灸術存続に関する請願を問題に供します。速記を止めて……。
  6. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……。本請願議院会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定したしまして、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼び者あり〕
  7. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。ではさよう決定いたします。  次に、請第五百八十二号、盲人鍼灸術を存続することに関する請願を問題に供します。速記を止めて……。
  8. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……。  右請願議院会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしまして、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。  次に、陳第六百号、炭鉱労務者福利施設拡充に関する陳情を問題に供します。速記を止めて……。
  10. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……。本陳情議院会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたします。  次に、陳第六百一号、教員恩給増額等に関する陳情を問題に供します。速記を止めて……。
  11. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……、右の陳情議院会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしまして、御異議ございませんか。
  12. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。この際厚生大臣より食品衞生法提案理由説明を求めます。
  13. 一松定吉

    厚生大臣一松定吉君) 只今議題となりました食品衞生法案について、提案理由説明いたします。  從來食品衛生に関する取締は、明治三十三年法律第十五号(飲食物その他の物品取締に関する法律)を基本といたしまして行なつて來たのでありますが、この法律は、その第一條に「販賣ノ用に供スル飲食物ハ販賣ノ用に供シハ営業使用スル飲食器割ぱう具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上ノ危害ヲ生ズル虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳於テ其製造、採取、販賣授與若ハ使用禁止シ又は其ノ営業禁止シハ停止スルコトヲ得」と規定するのみで、その取締の詳細な規定命令に委任しているのであります。この委任を受けまして、牛乳営業取締規則清涼飲料水営業取締規則氷雪営業取締規則人工甘味質取締規則有害性色料取締規則飲食物防腐剤漂白剤取締規則飲食物用器具取締規則メチルアルコール取締規則等一連省令及びこれに基く地方命令制定せられまして、從來食品衛生取締の実施に当つて來たのでありますが、これらの命令の内には、右法律に基礎を置かざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律)の規定によりまして、本年十二月三十一日を限りその効力を失うこととなるのであります。從いまして本年中に是非とも明治三十三年法律第十五号を改正して右のような規定法律根拠を置くようにする必要が生じた訳であります。加うるに現下の食糧事情及び日常の食品衛生の現況は更に総合的な取締指導を必要とする状態にありますので、ここに本食品衛生法案を提出するに至つた次第であります。次にこの法律案内容が大体を申上げますと、先ず第一に食品添加物について、腐敗し若くは変敗したもの又は有毒、有害なもの等、人の健康を害う虞のあるもの更に化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品販賣し、又は販賣しようとして製造加工、調理、使用すること等を制限いたしまた、営業上使用する器具容器包装につきましても有毒、有害で人の健康を害う虞のあるものにつきましても、販賣することと販賣するために製造すること及び営業上使用することを制限いたすものでありまして、更に以上の食品添加物器具又は容器包装につきまして、公衆衛生の見地から必要な基準規格を定めることにいたしまして、飲食に起因する衛生上の危害を防止しようとするものであります。  第二に、公衆衛生上必要な標示を製品検査、その他監督上必要な規定をいたしまして、不良な食品添加物器具又は容器包製の一掃を期し、國民が安心して食品を入手できるようにいたしたのであります。  第三に、営業許可並びに営業施設に関する規定といたしまして、飲食店営業その他公衆衛生に與える影響が著しい営業につきまして、その施設基準を定めることと、この基準と合致するものにつきまして、許可をしようとするものでありまして、一定の標準に達した施設による営業によつて飲食による危害を防止しようとするものであります。  第四に、食品衛生委員会に関する規定を設けまして、厚生大臣又は都道縣知事諮問機関といたしまして、民間の意見を強く食品衛生行政面に反映させようとするものであります。  食品衛生法案内容とするところは、單に飲食に起因する衛生上の危害防止だけでなく、公衆衛生向上増進を図ろうとするものであります。  何卒御審議上速かに可決せられんことを御願いいたします。
  14. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 続いて本日当委員会に付託されました、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法安提案理由説明を求めます。
  15. 一松定吉

    厚生大臣一松定吉君) 只今議題となりましたあん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法安について、その提案理由説明いたします。  あん摩、はり、きゆう、柔道整復及び医業類似行爲に関する現行の法規でありますところの明治四十四年内務省令第十号(按摩術営業取締規則)、明治四十四年内務省令第十一号(鍼術灸術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第四十七号(柔道整復術営業取締規則)、昭和二十一年厚生省令第二十八号(按摩術営業取締規則鍼術灸術営業取締規則及び柔道整復術営業取締規則の特例に関する省令)及び昭和二十二年厚生省令第十一号(医業類似行爲をなすことを業とする者の取締に関する省令)は何れも昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律)第一條規定によつて、本年十二月末日限りその効力を失いますので右省令に代えて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業に関する法律制定する必要があるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。  以下にこの法律案内容の大略を申上げますと、先ず第一に、これらの施術を業として行おうとする者は、必ず都道縣知事免許を受けなければならないこととし、且つ免許は公認の学校又は養成施設を卒業した上、都道縣知事の行う試験に合格した者でなければ與えられないこととしております。これは苟も人体の疾病健康に関する業務は、一定学術技能を修めた者でなければこれを行い得ないものとすることが、保健衛生上絶対に必要でありまして、從來とも同様の免許制度を採つて参つたのでありますが、この際免許を受ける資格の程度を從來よりも相当引上げまして、これらの者の素質向上を図ることといたしたのであります。  第二に、免許一定欠格條件に該当する者に対しては、これを與えないことといたしてあります。即ち精神病にかかつている者には免許を與えないこととし、又傳染病にかかつている者若くは業務に関し犯罪若くは不正の行爲があつた者等であつて業務を行うに適しない者に対しては、同様に免許を與えないこととして、直接間接に施術内容及びこれらの者の素質向上をはかつております。  第三に、業務に関する規定としまして、これらの者は、外科手術、薬品の投與指示等行爲をしてはならないことを規定し、又あん摩師及び柔道整復師について、一定業務上の制限を附しております。又業務に関する廣告についても一定制限を附しております。尚都道縣知事衞生上の必要に基いて業務に関する必要な指示をなし又施術者から必要な報告を提出させ、その他当該吏員施術所の檢査をさせる等の措置をなし得ることとし、その業務監督指導に遺憾なきを期しております。  第四に、あん摩、はり、きゆう等と異り從來中央法令においては、それ自体として正式にとりあげられることなく或は國民医療法により取締り或は都道府縣令に基いて、届出制度等により適宜取締りを行つておりました。いわゆる医業類似爲乃至療術行爲医療衞生上種々の弊害も考えりれますのみならず存置の根拠も乏しいと考えられますので今後新規には一切認められないこととし、これを業として行うことはできないことといたしたのであります。  第五に、関係業者、医師、学識経驗者から成る諮問委員会を中央、地方に設けまして、学校養成施設の認定その他業務上の指導監督につきまして、これを民主的に運営し、その適切妥当を期するため重要な事項を調査審議させることとしたしております。  以上が本法案の骨子でありますが、尚從來これらの業務を行なつておりました者の既得権とでも申すべきものを保護する等のために経過的措置としまして、從來規則によつて免許を得た者については、そのままこれを認め又免許を得る資格のあつた者又は外地においてこれらの業務を行なつていた者であつて内地引揚げた者等免許に対しては、それぞれ一定例外的措置をなすこととしております。尚從來一定期間以上いわゆる医業類似行爲を業としていた者であつて本法施行後必要な届出をした者は本法施行後も一定期間内は、その業務を行い得ることとし、これに対しては業務及び廣告制限並びに衞生上の指示檢査等監督指導、その他業務停止禁止等の処置をなし得ることとしております。何卒御審議の上可決せられるよう希望いたします。
  16. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これより両案に対する質疑を行います。速記を止めて……。
  17. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……、では本日は此の程度にて散会いたします。    午後零時五十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事      谷口弥三郎君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君            安達 良助君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            波田野林一君            服部 教一君            姫井 伊介君            山下 義信君            米倉 龍也君   國務大臣    厚 生 大 臣 一松 定吉君   政府委員    大藏事務官    (給與局長)  今井 一男君    厚生事務官    (公衆保險局    長)      三木 行治君   説明員    厚生事務官    (社会局福利局    長)      大山  正君    厚 生 技 官    (医務局次長) 久下 勝次君