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1947-12-02 第1回国会 参議院 厚生委員会 第29号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件食肉統制價格撤廃に関する陳情(第  二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の  陳情(第七号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する  陳情(第三十八号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金  の増額等に関する陳情(第九十八  号) ○青少年禁酒法案小杉イ子君発議) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第五十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十三号) ○國民健康保險組合振作促進に関す  る陳情(第百五十五号) ○國民健康保險制度の更生に関する請  願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第八十七号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二  百十八号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百五十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第百七十九号) ○生活協同組合法制定に関する陳情  (第二百七十五号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第二百一号) ○社会保險制度の一元化に関する陳情  (第三百三号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百五十九号) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情  (第三百六十四号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第  三百八十三号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第三百九十五号) ○優生保護法案衆議院送付) ○乳肉衞行政を農林省に一元化する  ことに関する請願(第二百九十九  号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三  号) ○産兒調節に関する請願(第三百五十  号) ○職業補導特別施設整備強化に関す  る請願(第三百六十一号) ○丸山トンネル爆発による被害者救助  に関する陳情(第四百四十三号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第四百四十六号) ○國立療養所高山莊の完備並びに運営  に関する陳情(第四百六十六号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第四百七十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百十二号) ○星塚敬愛園入園患者生活擁護に関す  る陳情(第五百十八号) ○赤十字標章及び名称等使用の制  限に関する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○鍼灸医法制定に関する請願(第四百  三十三号) ○國立傳学研究所設立に関する請願  (第四百四十三号) ○治療師開業試驗等に関する陳情  (第五百三十一号) ○盲人鍼灸術を存続することに関す  る請願(第四百七十号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百五十五号) ○健康保險法及び厚生年金保險法の一  部を改正する法律案内閣提出、衆  議院送付) ○鍼灸師法制定に関する請願(第四百  八十五号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第五百  三号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第五百  十二号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第五百二十六号) ○國立病院及び國立療養所改善に関す  る請願(第五百三十三号) ○國民医療法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○毒物劇物営業取締法案内閣提出、  衆議院送付) ○盲学生に対する鍼灸術存続に関する  請願(第五百七十九号) ○盲人鍼灸術を存続することに関す  る請願(第五百八十二号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百八十九号) ○炭鉱労務者福利施設拡充に関する  陳情(第六百号) ○教員恩給増額に関する陳情(第六  百一号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第六百七号) ○医藥部外品等取締法案内閣提出) ○遺族の待遇に関する請願(第六百七  号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第六百十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する請  願(第六百二十七号) ○鹿兒島縣國立廳研究所を設置する  ことに関する陳情(第六百二十二  号)   ————————————— 昭和二十二年十二月二日(火曜日)    午前十時二十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件赤十字標章及び名称等使用の制  限に関する法律案健康保險法及び厚生年金保險法の一  部を改正する法律案國民医療法の一部を改正する法律案毒物劇物営業取締法案医藥部外品等取締法案   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今より開会いたします。先に医療制度調査に関する小委員会付託いまいた健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案につきまして、藤森委員長報告をお願いいたします。
  3. 藤森眞治

    藤森眞治君 それでは私から御報告いたします。本案は、健康保險法及び厚生年金保險法におきましては、被保險者及び保險給付を受ける者に対する各々の申出又は届出等の義務並びに健康保險法の被保險者及び保險給付を受ける者に対する罰則規定は、各施行規則規定せられていたのでありますが、この規定は、憲法及び行政官廳法規定に違反するものでありまして、同法施行と共に失効すベきものを、先に制定実施せられました日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律規定によつて、本年十二月末日までは、その効力を有することになつたのでありますが、來年一月一日以後におきましては、その規定が失効いたしますので、本案にその根拠を規定いたしますると共に、裁判所法施行に伴う所要の改正を図らうとするものでありまして、小委員会は本法の改正については当然のものとして別に質疑もなく、討論に入りましたるところ発言者なく、全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは本案も含めまして、御質疑がございましたらどうぞ……、尚医薬部外品等取締法案提案理由説明厚生大臣が來られるそうですが、只今閣議ちよつと遅れるそうですが、これに対する御質疑はその後で、どうぞ……。
  5. 小杉イ子

    小杉イ子君 酒は薬局では毒物の部になつていますが、ここでは量の多少で毒物に入れませんか。
  6. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 医務局久下さんが説明に参つておりますので、発言を許すことに差支ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではどうぞ。
  8. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 私から小杉さんの御質問に対してお答えいたします。ここで毒物劇物と申しておりますのは、定義にもございますように、毒性又は劇性のあるものという考えでございます。これらにつきまして、毒性と申しますのは、「少量にても、人又は動物生命を致死せしめる性能をいい、」という定義を下しておるのであります。又劇性と申しますのは、「少量にても、人又は動物身体に重大な傷害を加える性能をいう。」ということに相成つておりまして、劇性という方が性質では聊か軽いことになつておりますが、それにいたしましても、少量にても身体に重大なる傷害を與えるということを劇物という観念にいたしておるのであります。從いまして一般の通念として、私の考えといたしましては、アルコールは必らずしも少量でも重大な傷害を與えるという程度には至らないものと考えております。
  9. 小杉イ子

    小杉イ子君 今まで見ておりますと、よく赤ん坊が台所でお酒を飲んで死んだという話をちょいちょい聞いておりますので、お尋したのでございます。
  10. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 只今私申上げた通りでありまするが、今の考え方必らずし特異性の体質の者だからといつて、直ちに劇性のあるものというふうに考えておらないのでございまして、極めて一般的に少量でも人の生命身体に重大な傷害を與えるものというような考え方で取扱いたいと考えたのであります。
  11. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 他に御質問ありませんか。   〔「質問なし」「議事進行」と呼ぶ者あり〕
  12. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと速記を止めて。   〔速記中止
  13. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……。それでは四つの法案についての質問は終了したものと認めて差支えありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 異議ないと認めます。それではこれより討論に入りたいと思いますが、四案は一括してよろしうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。四案は一括して討論議題といたします。御意見のあります方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。
  16. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 討論を省略して採決にお入り願いたいと思います。動議を提出いたします。
  17. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 草葉委員動議賛成でございましょうか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。赤十字標章及び名称等使用の制限に関する法律案健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案國民医療法の一部を改正する法律案毒物劇物営業取締法案、四案を一括して議題に供します。四案を原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。   〔総員起立
  19. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 全会一致でございます。よつて原案通り可決すべきものと決定いたしました。尚本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本法案内容、本委員会における質疑應答要旨討論要旨、及び表決の結果を報告することとして御承認願うことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出する報告書につき多数意見者署名を付することになつておりまするから、四案を可とせられました方は、それぞれ用紙に順次御署名を願います。   〔多数意見者署名
  21. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 大臣まだ閣議が終らんようでありますから、政務次官が見えておりますので、政務次官から御説明願うことにいたします。医藥部外品等取締法案について審議を進めたいと思います。先ず政府説明を求めます。
  22. 金光義邦

    政府委員金光義邦君) 只今議題となりました医藥部外品等取締法案について提案理由を御説明申上げます。医藥部外品取締規則は、昭和七年内務省令第二十五号を以つて制定公布せられたものでありまして、医藥部外品については、この命令に基き、衛生上の危害防止見地より都道縣知事において取締つて参つたのであります。化粧品につきましては明治三十三年内務省令第十七号有害性着色料取締規則に基き、主として衛生上の見地より有害化粧品取締を行なつて参つたのであります。然るに昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令効力等に関する法律によりまして、以上の二省令は本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなりますので、これに代えて新たに医藥品及び化粧品取締に関する法律を必要といたしますので、從來医藥部外品取締規則化粧品を加え、医藥部外品等取締法案といたしまして、その内容改善整備を加え提出いたす次第でございます。何卒御審議上速かに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
  23. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今説明並びに法案内容等について質疑がありましたならば御発言を願います。
  24. 中平常太郎

    中平常太郎君 御質問申上げますが、明治三十三年着色料取締規則の第四條、第七條、第八條、第九條の着色に関する取締規則の中の一部がこの度の法案に取り込まれるようになつておりますが、して見ると、この着色料取締規則というものは別に改正なさる規則が又………、これは政令でありましたか、法案でなかつたと聞いたのでありますが、これは政令改正である訳でありますが、これだけのものを取り除けてしまつて、今度の法案着色に対するものを入れるということになりますならば、あれだけ除ける訳になるのでありますか。それからこの参考書を見ますというと、明治三十三年の法律第十五号の飲食物その他の取締規則が書いてありますが、その中の又一部入つておるようでありますが、それらはやはりその取締に対する法律改正なさるおつもりでありますか、その二つをお伺いします。
  25. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 私からお答え申上げます。有害性着色料取締規則省令でございまして、本年の十二月三十一日限り失効いたすことになつております次第であります。その中の化粧品に関しまする部分はこの法律の中にそれぞれ取入れましたのでございまして、その余の部分につきましては、後刻御審議をお願いいたします食品衛生法案の方にございますのであります。
  26. 小林勝馬

    小林勝馬君 大体今御説明によりますと、本年末日を以て失効するのを法案に取り入れたというお話でございますが、特に重大なる條文の変更、その他の改正がございましたら御説明願いたいと思います。
  27. 久下勝次

    説明員久下勝次君) この法案につきまして特に重要だと申しまする部分は、先ず第一には化粧品のことを前の御説明通りにこの中に全面的に取り入れたということでございます。それから第二点は從來、この法案の第三條に関係することでございますが、從來医藥部外品につきましては、発賣につきまして許可制度をとつてつたのでございます。今回は医藥部外品につきましては製造業につきまして許可を受けなければならないという規定を設けましたのであります。更に化粧品につきましては、これを製造いたしますものにつきまして、全部都道縣知事届出でなければならない、かようにいたした次第であります。それからもう一つは第四條の関係でございますが、医藥部外品において、化粧品につきまして、特に必要と認めますものにつきましては、厚生大臣が別に製造基準を定めまして、そうして衛生上の危害を予め防止するような方策を講じたいと思いまして、第四條の規定を設けてあるのでございます。  それから最後に、罰則を非常に強化いたしてあるのでございます。これは最近におきまする一般立法例にもならいまして又物價状勢等をも勘案いたしまして、從來と比較にならない、相当程度の高い罰則を受けるようにいたした点であります。大体以上がこの法案從來と違います主なる点でございまして、その他の点につきましては多少の字句の修正程度に過ぎないことになるのであります。
  28. 中平常太郎

    中平常太郎君 五、六点質問をしたいと思います。第一点は第二條の三にありまする「飲酒喫煙その他の習癖矯正」というのでありますが、これは以前から省令にもあつたのでありますが、そういうものは医藥部外品でもつて果して適当かどうか、私は腔内、いわゆる口中その他の極めて微妙な内粘膜の関係のある極めて薄い皮膜を持つておる所へ塗布する或いは呑み込むというようなものは、これは医藥部外品として扱われるよりも医事薬事の方になすべきではないかと思うのでありますが、これがために酒は飲まなくなる、煙草は喫まなくなるか知れんが、食慾を妨害すること甚しいものがあると思うのであります。これをこの中に入れべきであるという確信を持たれておるその理由を承りたい。  それから次に四の「ねずみ」取り藥でありますが、これは非常な毒素を持つておるのでありますから毒物であります。「蝿」や蚊や「のみ」などの駆除剤とは全く違う性質を含んでおるものでありまして、医薬部外品といたしましてもこれは特別な劇物毒物のところに入れるべきではないか、という問題をお答え願いたい。  次に第三條の「見本品を添えて主たる営業所所在地を管轄する都道縣知事許可を受けなければならない。」というのでありますが、見本品なるものはどういう調査をなさつて許可をなさるのか、極めて通俗的なところから考えますと、見本品だけ良くしてそれから後にできる品物は極めて粗悪な物が世の中市販品として現れておるが、見本品だけに安心して許可を與えるという方法は果してどうか、見本品調査方法をお伺いしたい。  次に第四條の厚生大臣の定める規格ということがございますが、近來規格というものは大変大切でございますが、化粧品なんかの如くもう何千種あるというものを、いつまでも政府は放つて置くつもりであるか、私はかくの如き物のために紙を浪費し、瓶を浪費し、購買する者の精神の迷うようなことをなさしめ、又廣告その他によつて自家宣傳の巧妙なるものが、効果がないに拘らずそれが賣れる。賣薬商などの中にも自分自ら言つておる人もあります。賣薬なんかというものは毒にさえならなければいいのだというようなことを言う者が世の中にはありまして、ただ宣傳一方で物が賣買されるというような低級な需要者に対する極めて陋劣な手段が世の中に行われておるのであります。それが規格というもの及びその品種というものが、何千種にしなければならないというわけのものではないと私は思うのでありますが、今この敗戰日本の今日化粧品でもかくの如き何千種のものが店頭に陳列して敢えて括として顧みないということはその政策の上において、又日本の経済の上において、極めて不利益な而も亡國的なものであると思うのであります。それは婦女子のつけますいろいろな化粧品でございますから、好みというものはありましようが、併し大体これは品種限つてその製造をさせるのならばよろしいし、又規格その他に対しても、今のような乱調子な儘で、出た物をその儘害さえなければ許すという恰好で置くならば、もう人の心の儘に、さまざまな物が世の中にはびこつて來て、市場を賑わす。それに又一般低級な需要者は、その廣告に飛びついて、これを買つて行く。誠に無益な金のここに浪費が全般に行われていることは事実であります。こういうような問題から、私は実はこの化粧品なんかというものは、もう極めて無粹な言い方であるけれどもが、十種が二十種かで、あとの物は全部造らせないような方法がないかどうか。又規格に対しても、箱にしても、瓶にしても、皆これ浪費であります。この浪費をなんとかしないようにするというようなことに対する、この規格というものに対する、厚生大臣規格を定める場合におきまして、どういうお考えでおられますか。成行に委せて、どんどん出て來る物は、有害でない限りはどんどん許すというのか、そういうような、極めて物の余計ある國のするようなこと、いわゆるアメリカのするようなことを、我々敗戦日本の今日、食うや食わずの場合におきまして、かくの如き物が市場に氾濫するというような状態を許しておくということは、実際嘆かわしい状態であると思つて、痛感しております。これに対する大臣の御意見を伺いたい。  次に、第六條の「被包」であります。包み紙、箱、こういう物に一定の標示をしなれけばならないとありますが、標示さえすれば、どんな物でも構わないとなつておりますが、これで非常に物の濫費があります。大体賣藥その他一切医藥部外品などでも、どうもそういう方面に非常な濫費がありますので、そうその飾つたようなことをしなくても、品物が良かつたら賣れるというようなふうに導かれる必要があるのではないか。例えて見れば、ボール紙で簡單に印刷した物の標示、それで店頭に並んでよかりそうなもので、それを立派な堅い紙で、中には又濃厚な廣告などを入れたり、そうしてこれらの箱は、何色も使つたような箱を利用し、もう極めて、染料にいたしましても、紙にしても、どんなに不経済なものを出しているか分らんのでありますが、この包装に対することも、品物を賣るだけの目的といたしまして、ボール紙ぐらいのものでさえあれば、堅紙を止めさすとかいうような方法をお考えがないのかどうか。  それから次に、第七條の腐敗するという意味でありますが、これは変質する性質の有機物のものと、無機物のものとございますが、この腐敗するというようなことは、製造した当時はよかつたでしようが、市販品廻つて後に、その店頭におきまして、いろいろ変化することでありますが、これをどうしてお取締りになるつもりか。  それから第八條の「危害を生ずる虞があると認めた場合」ということがありますが、これは危害が生じた後でなければ、お分りにならないのではないか。危害を生ずる虞があることは、なにによつてお認めになるか。この点を申上げておきます。これらに対しまして明快なる御答弁をお願いします。
  29. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 只今のお尋ねに対しまして私からお答え申上げます。  まず第一は第二條の三号及び四号の中鼠の駆除につきましての部外品藥事法の方に採入れたらどうかというお話でありました。第三号の飲酒喫煙その他習癖矯正につきましてはお話通り現実には余り物が出ておりませんし、又御意見のような弊害もあることと考えております。すべてこの医藥部外部を通じまして、現在私共としましては近く藥事法根本改正をいたす積りでおるのでありますがそのときには是非医藥部外品藥事法の中に採入れまして、そうして、医藥品と同様な扱をするように改正をいたしたいと考えておる次第であります、取敢えず從來からもございましたので、かような規定をこの中に設けておきました次第であります。  それから第三條につきまして、見本品を取りましてどういう檢査をするのかということでありますが、これは物によつてそれぞれ檢査法は違うのでありますが何れも各府縣において衛生試験所を持つておりますので衛生試驗所に委託いたしまして試驗をさせたいと思つております。むづかしい物品につきましては、國立衛生試驗所がございまするので、そこへ持つて参りましてその試験の結果によつて許可許可を決定するというような扱にしたいと思つておるのであります。  それから第四條に関聯して、非常に多数の化粧品がある、これを基準でも定めて整理したらどうであろうかというような御意見に拜聽いたしたのであります。実はこの法律の第一條に書いてございましたように、化粧品につきまして、厚生省として関係をいたしまするのは特に衞生上の見地から取締るだけでございまして、化粧品製造につきましての実際の権限は現在の商工大臣が持つておるのでございます。厚生省関係といたしましてはこの化粧品衞生上の取締りをさせますために製造業者に対して製造業届出をさせる。その程度によつて衞生上の取締りをいたす前提とする程度考えておるのであります。お話のように化粧品の整理をしてやるということも必要なことかとも存じまするが、厚生省の立場といたしましてはこの事柄の性質上そこまで入れないような実情にあるのであります。  それから第六條につきまして、被包についても同様の御意見がありました。私共といたしまして徒らにこれらの製造業者容器又は被包に誇大に記載する。或いは虚僞記載をするというようなことに対しまして、これを信用して使用をする一般國民に対する衞生上の危害を除くという見地から、第六條の第二項に御覧になつて頂けまするように、虚僞事項記載してはいけないということを特に規定をいたしまして、又誇大なものを突詰めて言えば虚僞ということになろうかと思いますから、まあさような見地から主として衞生上の危害を除くためにかようなことをいたしておるのであります。一面におきましてそういう意味から必要事項は必ず記載をしなければならないことになりますので、容器によりましては或程度の被包を必要とするというような場合も、止むを得ず起つて來るかとも思います。  それから第七條の変質又は変敗その他衞生上の危害を生ずる惧がある場合、というのをどういう取締りにするかというお話であります。これにつきましては随時監視員を廻しまして、そうして製造場所或いは販賣の場所等を巡視をして取締りをしたいと思つておるのでございます。現在におきましては必ずしも厚生省におきましても、或いは各府縣におきましても、これに要する必要な人員が十分ではございませんので、医藥品等取締りと合せまして、これらの取締りまで十分に参りますように、必要な人をこの際是非殖やして頂きたいという意味で、只今その予算の要求をいたしておるような次第であります。  それから第八條についても同様のお尋ねでございましたが、さような結果によりまして発見をいたしましたもの、これをその場で分りませんければ、やはり先刻申上げましたように、衞生試驗所で檢査させまして、衞生上に危害を生ずる處れがあるというようなものにつきましてはそういうような科学的な判定に基きまして、八條の処置をいたしたい。かように考えております。
  30. 中平常太郎

    中平常太郎君 ちよつと関聯して……第七條と第八條の御答弁でありますが、私は常にこれを考えておるのでありますが、賣藥その他の市販品も屆出の場合とその後市場に出て來る品物との相違を何によつて取締るかという問題につきましては、是非とも市販品を或一定の方法によつて全部これを持出して、全く賣藥業者の意表に出るような檢査方法によつて市販品を取つて以て檢査をして、その実力を調べるというようなことを随時やらねば、賣藥品に対する本当の有効的責任を市民に分らせることはできないと思うのであります。今のような状態におきまして、賣藥にいたしましても、ただ一回の檢査によつて当時有効なりと認められたものがその後市場においてどのようなものが出たところでそのままであると思うのはこれは誤つた考え方であると私は思うのでありますが、この七條八條などはどうしても随時市販品を取調べられて、取つて以てこれを有効なりや否や、最初の檢査と同じようなものが、出ておるか否やをいつも調べる機関が欲しいのでありますが、そういう機関はありませんか。
  31. 久下勝次

    説明員久下勝次君) お話通り考えておる次第でございまして、実は根本的な考え方としては先程申上げなかつたのでありますが、憲法の精神から申しましても、成るべくこうした営業につきましては、差支のない限りは営業自由の原則を取りたいというような考え方から、化粧品は單なる屆出でよいとは思うのであります。從つてその後に生ずるお話のようなその後の取締が重要なことは十分私共も承知いたしておる次第であります。現在におきましても、製造所或いは販賣所の中に行きまして、随時檢査をやつておるのでございますが、何分まだ徹底しておるとは申せませんので、先程も申したように今後も引続きこの点は徹底してやりたいと思うのであります。尚各方面におきましてもこの問題については非常に関心を持つておりまして、私共督励をされております関係もありますので、今後も引続きお話通り実行いたしたいと思つております。尚第九條の規定をこの裏付けとして活用さして頂きまして、必要な一時檢査或いは試驗に必要な分量の收去というようなことを法律上の権限に基いて行い得ますように、いたしたいと考えておる次第であります。
  32. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと今のに関聯して私からお尋ねしますが、第七條、第八條取締等に関して必要な費用は予算なども要求されておるということでありますが、この法律を施行するのに当つて現に何か予算が計上せられてありましようか。次年度のことでしようか。次年度であればどれくらい要る見込ですか。
  33. 久下勝次

    説明員久下勝次君) お尋ねのありました七十八條の運用につきましての差当りの予算としては本年度は要求してございません。併しながら実際問題といたしましては、最近医薬品等の配給、統制の方法が変りまして、自然その結果、これらのためにおりました人員に多少の手あきがあると思いますので、これらの人々をこうした取締檢査等の方面に廻したいと考えておる次第であります。  尚明年度の予算要求につきましては、只今ちよつと数字を持つてつておりませんので後刻申上げることにいたしたいと思います。中央及び地方に所要の取締関係機関を置きたいと考えまして、要求書を厚生省としては提出いたしております。
  34. 小杉イ子

    小杉イ子君 皮膚変更の点でありますが、ニコチンは色を黒くし、避妊法にさえなると言われます。又蛇は小さいものですと煙を吹きかけただけで死にます。それでこれは量を明かにしなければならないと思うのであります。  それから染色、髪染粉を呑むと死ぬと申しますが、私はまだ死んだのを見たことはございません。若し死ぬとすれば毒藥外に入らないと思います。  それから飲酒喫煙で食慾を起すのは刺戟と麻痺によるのでありまして、中風など幾らでも食べます。その矯正はどの程度でなすつておられますか。  もう一つ、ここに「はえ」とあるのは「蠅」のことでございましようか。  それからこれらの四項の罰則はどの程度でございましようか。読んでおりませんので明かにして頂きたいと思います。
  35. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 最初のは第二條の第三項に関聯した御質問と伺つたのでありますが、実は第二條の第三項の喫煙習癖矯正ということにつきましては、現実には今日そういうものは存在しておりませんようであります。前に硝酸銀の非常に薄めましたものでうがいをすると、多少粘膜の変化を來たして、煙草を吸つてもうまくないというようなことから、喫煙習癖矯正されるということで賣出されたものがあるようであります。その程度にこの問題は考えておるのでございます。  尚ニコチンその他の弊害につきましてのお尋ねが関聯してございましたようでありますが、これらの問題につきましては、医藥部外品規則、それから先刻御可決願いました毒物劇物取締法、両方を適用いたしまして必要によりましては藥事法関係も出て来ると思います。これらの三つの法律を適当に活用することによりまして、毒性の物、劇性の物に対する取締を徹底したい、かように考えておるのでございます。  それから罰則についてのお尋ねでございますが、これは本法案の第十一條と第十二條に書いてございます。從來規則違反につきましては、省令でありました関係上、百円以下の罰金又は拘留若しいは科料程度罰則しかつけられなかつたのでありますが、先程申上げましたような理由で、第十一條は三年以下の懲役又は五万円以下の罰金、かようにいたしました。それから第十二條関係もやや程度の低い事項ではございますが、五千円以下の罰金、こういうように相成つておるのでございます。  それから蠅ということについてのお尋ねでございましたが、私共は「はえ」と了解いたしておりまして書いたのでございます。法制局あたりでもこれでいいというのでこう書いたのであります。
  36. 小杉イ子

    小杉イ子君 私これは東北の言葉かと思いましたので……。
  37. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 小さな例でございますが、石鹸の問題でございます。石鹸は医藥品の中に入りますか。石鹸には藥用石鹸もございますし、化粧石鹸、洗濯石鹸いろいろございますが、これはどういうところで石鹸の分類をなさるのでございますか。化粧品としての石鹸の材料、本当の末端の材料の何分の一というようにしてお定めになるのでございますか。実は只今街で買つております石鹸は本当に洗濯石鹸か化粧石鹸か分らないのでございますが、皮膚を荒さないというような贅沢なことを言つておられませんので、どんな石鹸でも買つて来て使つておりますが、いずれそういうものも規定を定めて製造なさるお積りでございますか、その程度はどれくらい医藥品に廻り、どれくらいが化粧品に廻るか。その点分つておりましたらお示し願いたいと思います。  それから化粧品の中に衞生綿が入つておるということが説明に書いてございます。衞生綿の不良なものを取締ると書いてございます。この頃衞生綿が非常に少く困つておりますが、そういう不良なものの実例がございましたらそのこともちよつと教えて頂きたいと思います。
  38. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 最初に石鹸についてのお尋ねでございましたが、厚生省として製造方面まで関係しておりますのはいわゆる医藥用石鹸でございます。石鹸には医藥用石鹸と化粧用石鹸と二種類ございますが、例えば消毒用の石鹸というものにつきましては、厚生省におきまして原料などを配給して世話をしておるのでありますが、その他の一般に市販されております石鹸につきましては、專ら商工省におきましてこれが製造に関聯する原料の配給等をやつておるのでございまして、衞生上の危害を生ずる限度におきましてこの法律の適用になる。かように考えております。從つて具体的にこの量がどれくらいであるかということはここでお答えいたし兼ねるのでございます。  それから衞生綿についてのお尋ねでございましたが、從來衞生綿と申しますのは医藥部外品取締規則によりまして厚生大臣から指定されまして、医藥部外品として扱われておつたのでありますが、今後は法律的に藥事法によつて取締をするように変えたいと考えております。
  39. 小杉イ子

    小杉イ子君 もう一つ伺います。未青年禁酒法の取締ができないというのが一般の反対説となつておりますが、この取締の仕方はどういう方法でやつておられますか、その辺を伺いたいと思います。今後の参考にしたいと思いますが、その取締り方を、今日までの方法を仰しやつて戴きたい。毒藥でないものの取締、販賣禁止……。
  40. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 矢礼でございますが、只今のお尋はどういう御趣旨ですか。
  41. 小杉イ子

    小杉イ子君 未成年者が酒を呑むが、これを一つも取締ができないじやないかというのが皆の反対でございまして、それに対して毒藥でないものの販賣とか、そういう化粧品とかの取締に対する罰則をどういう方法でやつていらつしやるか。警察官がいたすのでございますか。それとも誰が注意するのでございますか。そういう方法を聞かして戴きたい。これは柔かい方の罰則取締でしようけれども……。
  42. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 先程も再三お話が出ましたような関係で、先ず医藥部外品につきましては製造業許可を與えますことによつて、不適当なものに許可を與えないという措置によりまして根本を抑える。化粧品につきましては製造関係届出になつておりますので、これは全面的に許可にかかつて行くことになります。医藥部外品許可を受けた後の化粧品につきましては、届け出ました後の製品につきましては、先程御説明しました第七條、第八條、第九條等の規定によりまして所要の措置をし、その程度の甚しいものは第十一條、第十二條罰則の適用を受ける。そういう関係になるのであります。
  43. 小杉イ子

    小杉イ子君 もう一遍伺いますが、許可でないものはできない筈でございます。そうしたならば許可を受けないでするというのは密造であります。化粧品につきましては、どういう訳でそれを取締るのでございますか。許可をしたのを取締るのでございますか。どちらでございますか。
  44. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 只今申上げました化粧品につきましては届出さえすれば誰でも製造させるという建前になつておりますので、その意味から届け出て製造をしております者が、届出をせずに製造をいたしましても、届出義務違反というだけのことでありまして、必ずしも密造という観念でないと考えております。さようなものにつきましては、結局只今申上げましたように、各販賣をしておりますところのそうした製造業者のところに参りまして、現物であやしいと思うものを調ベまして、そうして、随時檢査をして不良品を排除するというような建前になつておるのでございます。
  45. 中山壽彦

    ○中山壽彦君 医業部外品製造所、販賣所の取締巡視人は現在どのくらいの人数がおられますか、そういう巡視人が今日まで摘発された事件というのは何%ぐらいありますか。
  46. 久下勝次

    説明員久下勝次君) お尋ねの点につきましては、実は只今数字を持つておりませんので、お許しを頂きまして後程お答え申上げます。
  47. 小林勝馬

    小林勝馬君 大体の質問も済んだようでございますから、これくらいにいたしまして討論採決に入られんことを望みます。
  48. 千田正

    ○千田正君 第四項に専ら農業用に使用されるものは除くとあります。この一項につきましては、農業用と「ねずみ」、「はえ」、「か」、「のみ」、などの駆除にも併用されるようなものが相当市販されておるものが往々見受ける。これの区分けは相当嚴重に取締つておりますか。例えばD、D、Tのようなものと擬似のD、D、Tのようなものはこれはどちらでも使用されておる。農業用にも使われておると同時に駆虫剤にも使われておる。こういうようなものの取締をはつきりここに明示しませんと、農業用と普通の駆虫用とが往々にして、我々需要する者が判別がつかないことが多い、この点はどういうふうに区別されておりますか。
  49. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 農業用のものにつきましては、別途農林省から農藥法という法律提案される予定になつております。農藥法案によりますと、第一條に藥事法及び医藥部外品取締法の適用あるものを除くと第一に書いてございます。從つてこの法律によりまして、「ねずみ」、「はえ」、「か」、「のみ」の駆除又は防止に使うものはこれは併用されるものでありますれば、当然医藥部外品取締を受ける訳であります。そうして專ら農業用に使用されるものは農藥法によつて取締られる。かような関係から、具体的に例を申上げますと、D、D、Tのようなものでございますが、これはこの法律によりまして生産そのことが取締られておる次第であります。尚農藥法に関係をするところの専ら農業用に用いられるものにつきましては、特に農藥という文字を表示されるこになつております。この法律によりまして医藥部外品の表示をさせる。それは現物の上におきましてもはつきりいたすようにさせております。又根本的には農藥によりまして、その原材料につきまして農林省と話合いをいたしまして厚生省におきましてすべてお世話するというようなことをいたしておるのであります。
  50. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 他に御質問はありませんか。先の小林委員の質問打切りの動議に御賛成ですか。この程度質問を打切ることに御異議ございませんか。
  51. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではこれより討論に移りたいと思います。
  52. 小林勝馬

    小林勝馬君 この際討論を省略いたしまして直ちに採決に入られんことの動議を提出いたします。
  53. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 私修正の意見がありますが、この取扱上の規格制定も抽象的なものに過ぎないのではなかろうかと思いますし、又これらの取締におきましては非常に不徹底な向があると思うのであります。從いまして第九條に立ち入り檢査などという方法がありますが、使用者側から若し不良品があつた場合は申出させるという事項を入れられたならば、この取締が一層徹底するのじやないかと、かように思うのですが、そういう考えからいたしまして、私は九條の最後に一項を入れまして、医藥部外品又は化粧品使用者で変質若しくは腐敗した市販品を発見し、又は市販品により衞生危害を受けた者は、その現品を添うて届出をすることができる、何所ということはこれは知事宛がいいのでしようか。地方に何か機関があれば一番便宜なところに届け出させなければなりませんが、或いは保健所とか、何所かそれはお尋ねしますが、私はそういうふうに使用者側からの不良品の届出によりまして、この取締りの完璧を図りたいと思うのであります。
  54. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと速記を止めて下さい。
  55. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて下さい。
  56. 小林勝馬

    小林勝馬君 只今姫井委員から御提案の修正案は趣旨においては私共同感でございまして、賛成できるのでございますけれども、一般大衆というものは甚だ多くつてこれが或る店を故意乃至はいろいろ報復的にこういうのを採上げてやらないこともなきにしもあらず。そういうようなことも考えられますので、一つこの修正案に対しまして私共としましては反対をするものでございます。尚この不良品その他を賣付けられ乃至は買つた人におかれては、藥店に取替え乃至は返却、そういうような個人的のあれでもでき得るものでございまして、これを当局に提出いたしまして、いろいろなことをやる程の問題ではなかろうと思います。故にこの修正案に対しまして私は反対をするものでございます。
  57. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 私はこれは使用部面が廣いということと、不良品があり勝ちなことという立場から、この修正案を出したのでありますが、故意惡意でやつておる人があるかも知れないということは、これはそういう部面の者を保護するような傾きになるので賛意を表し難いのでありますが、併しこの問題につきましては、政府側の御意見を承わりたいと思います。
  58. 久下勝次

    説明員久下勝次君) 只今姫井委員から修正案が出たのでございますが、これにつきまして私共といたしましては、まず第一に小林委員のおつしやいましたように、趣旨においては賛成でございまするが、ただ法律規定の中にかようなことを規定することがどうかというような点につきましては、多多疑念を持つておるのでございます。嚴密な意味におきまして只今修正をされるような案文を書きますことが、法律事項としてどうかということにつきまして、まず第一に疑念を持つものでございます。同時に又小林委員のお話のように実際の弊害も起ることも予想されるのでございまするし、又一面におきまして、かような使用者側から官應側に申出がありますれば、特別な法律規定を待たずとも、そういうことによりまして、製造所の立入檢査なり或いは必要な物品の收去等のことも固より行われうると思うのでありまして、この種の問題は事柄の性質行政指導等によりまして、その実体を行なつて行くのが最も妥当であると考えております。
  59. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 取締上徹底を期するように努力するという御趣意に從いまして、この修正案を撤回いたします。
  60. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 姫井婚提出の修正案は提案者から撤回せられました。
  61. 中平常太郎

    中平常太郎君 この際姫井委員が適切なる御意見をお出しになつておりましたものを十分に織込んで、私が先刻申しました七條八條、九條、こういう方面におきまして、極めてルーズになり易い状態、人民のいろいろな迷惑と弊害が行われ勝ちなこういう問題につきましては、姫井委員の意思を尊重して、十分にこの取締、又市販品の随時收去をして檢査なさるというようなことに対して、十分責任を持つたものを店頭に販賣せしむるように、今のような疑惑を國民が持たなくてもよいように政府は十分なる注意を拂つて、今の御希望が達せられるように十分なる取締を励行されることを條件といたしまして、私はこの法案賛成するものでございます。小林委員の賛成という御意見賛成するものでございまして、どうかその点を十分考慮に入れられることを希望して賛成いたします。
  62. 金光義邦

    政府委員金光義邦君) 只今中平委員からの仰せにつきましては、政府といたしましても誠に同感でありまして、今後十二分の注意をいたすようにいたしたいと思います。
  63. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 他に御発言ありませんか、他に御意見もないようでありますから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。
  64. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それではこれより採決に入ります。医藥部外品取締法案を原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。
  65. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 全会一致でございます。よつて医藥部外品等取締法案は、原案通り可決すべきまのと決定いたしました。  尚本会議における委員長口頭報告内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を得なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本法案内容、本委員会における質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認を願うことに御異議ございませんか。
  66. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院に提出する報告書につき多数意見者署名を付することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。
  67. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 本日はこれを以て散会いたしす。    午前十一時四十六分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            谷口弥三郎君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君            草葉 隆圓君            中山 壽彦君            安達 良助君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            服部 教一君            姫井 伊介君            山下 義信君            米倉 龍也君            千田  正君   政府委員    厚生政務次官  金光 義邦君   説明員    厚 生 技 官    (医務局次長) 久下 勝次君