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中平常太郎君 五、六点
質問をしたいと思います。第一点は第
二條の三にありまする「
飲酒、
喫煙その他の
習癖の
矯正」というのでありますが、これは以前から
省令にもあ
つたのでありますが、そういうものは
医藥部外品でも
つて果して適当かどうか、私は腔内、いわゆる口中その他の極めて微妙な内粘膜の
関係のある極めて薄い皮膜を持
つておる所へ塗布する或いは呑み込むというようなものは、これは
医藥部外品として扱われるよりも
医事薬事の方になすべきではないかと思うのでありますが、これがために酒は飲まなくなる、煙草は喫まなくなるか知れんが、食慾を妨害すること甚しいものがあると思うのであります。これをこの中に入れべきであるという確信を持たれておるその
理由を承りたい。
それから次に四の「ねずみ」
取り藥でありますが、これは非常な毒素を持
つておるのでありますから
毒物であります。「蝿」や蚊や「のみ」などの
駆除剤とは全く違う
性質を含んでおるものでありまして、
医薬部外品といたしましてもこれは特別な
劇物毒物のところに入れるべきではないか、という問題をお答え願いたい。
次に第三條の「
見本品を添えて主たる
営業所所在地を管轄する
都道府
縣知事の
許可を受けなければならない。」というのでありますが、
見本品なるものはどういう
調査をなさ
つて許可をなさるのか、極めて通俗的なところから
考えますと、
見本品だけ良くしてそれから後にできる
品物は極めて粗悪な物が
世の中に
市販品として現れておるが、
見本品だけに安心して
許可を與えるという
方法は果してどうか、
見本品の
調査の
方法をお伺いしたい。
次に第四條の
厚生大臣の定める
規格ということがございますが、近來
規格というものは大変大切でございますが、
化粧品なんかの如くもう何
千種あるというものを、いつまでも
政府は放
つて置くつもりであるか、私はかくの如き物のために紙を
浪費し、瓶を
浪費し、購買する者の精神の迷うようなことをなさしめ、又
廣告その他によ
つて自家宣傳の巧妙なるものが、効果がないに拘らずそれが賣れる。賣
薬商などの中にも自分自ら言
つておる人もあります。賣薬なんかというものは毒にさえならなければいいのだというようなことを言う者が
世の中にはありまして、ただ
宣傳一方で物が賣買されるというような低級な
需要者に対する極めて陋劣な手段が
世の中に行われておるのであります。それが
規格というもの及びその
品種というものが、何
千種にしなければならないというわけのものではないと私は思うのでありますが、今この
敗戰日本の今日
化粧品でもかくの如き何
千種のものが
店頭に陳列して敢えて括として顧みないということはその政策の上において、又
日本の経済の上において、極めて不利益な而も亡國的なものであると思うのであります。それは婦女子のつけますいろいろな
化粧品でございますから、好みというものはありましようが、併し大体これは
品種を
限つてその
製造をさせるのならばよろしいし、又
規格その他に対しても、今のような
乱調子な儘で、出た物をその儘害さえなければ許すという恰好で置くならば、もう人の心の儘に、さまざまな物が
世の中には
びこつて來て、
市場を賑わす。それに又
一般低級な
需要者は、その
廣告に飛びついて、これを買
つて行く。誠に無益な金のここに
浪費が全般に行われていることは事実であります。こういうような問題から、私は実はこの
化粧品なんかというものは、もう極めて無粹な言い方であるけれどもが、十種が二十種かで、あとの物は全部造らせないような
方法がないかどうか。又
規格に対しても、箱にしても、瓶にしても、皆これ
浪費であります。この
浪費をなんとかしないようにするというようなことに対する、この
規格というものに対する、
厚生大臣の
規格を定める場合におきまして、どういうお
考えでおられますか。成行に委せて、どんどん出て來る物は、有害でない限りはどんどん許すというのか、そういうような、極めて物の余計ある國のするようなこと、いわゆるアメリカのするようなことを、我々
敗戦日本の今日、食うや食わずの場合におきまして、かくの如き物が
市場に氾濫するというような
状態を許しておくということは、実際嘆かわしい
状態であると
思つて、痛感しております。これに対する
大臣の御
意見を伺いたい。
次に、第六條の「被包」であります。
包み紙、箱、こういう物に一定の
標示をしなれけばならないとありますが、
標示さえすれば、どんな物でも構わないとな
つておりますが、これで非常に物の
濫費があります。大体賣藥その他一切
医藥部外品などでも、どうもそういう方面に非常な
濫費がありますので、そうその飾つたようなことをしなくても、
品物が良かつたら賣れるというようなふうに導かれる必要があるのではないか。例えて見れば、
ボール紙で簡單に印刷した物の
標示、それで
店頭に並んでよかりそうなもので、それを立派な堅い紙で、中には又濃厚な
廣告などを入れたり、そうしてこれらの箱は、何色も使つたような箱を利用し、もう極めて、染料にいたしましても、紙にしても、どんなに不経済なものを出しているか分らんのでありますが、この包装に対することも、
品物を賣るだけの目的といたしまして、
ボール紙ぐらいのものでさえあれば、
堅紙を止めさすとかいうような
方法をお
考えがないのかどうか。
それから次に、第
七條の腐敗するという
意味でありますが、これは変質する
性質の有機物のものと、無機物のものとございますが、この腐敗するというようなことは、
製造した当時はよかつたでしようが、
市販品に
廻つて後に、その
店頭におきまして、いろいろ変化することでありますが、これをどうしてお
取締りになるつもりか。
それから第
八條の「
危害を生ずる虞があると認めた場合」ということがありますが、これは
危害が生じた後でなければ、お分りにならないのではないか。
危害を生ずる虞があることは、なにによ
つてお認めになるか。この点を申上げておきます。これらに対しまして明快なる御答弁をお願いします。