○中平常太郎君 この
恩給法の第二十三條に「警察監獄職員トハ左ニ揚クル者ヲ謂フ。一、警部補、巡査、消防士補、消防機関士補又ハ消防手タル地方事務官又は地方技官、二、削除、三、副看守長、又は看守タル司法事務官、四、皇宮警部補又ハ皇宮警手タル皇宮護衛官。」こういうふうにあります。いわゆる
恩給法第二十三條には、公然と警察監獄職員とはということが現れておりまして、その内容が規定されております。 それからその外にずつと散見いたしまするに、この三十條にも警察監獄職員とありますし、二十六條にも監獄職員という文字を使
つておりますし、それから二十條にも監獄職員という文字を使
つております。ここに監獄職員という文字を使
つておるところは、凡そ五六ヶ所ございまして、この
恩給法の
改正を
政府が提案される場合に、これのなんらのお氣が付かなかつたということは
考えられないのでありまするけれども、事実の上におきましてはこれに触れていられない。
恩給法の一部を
改正される
法律案といたしましては、この二十三條の警察監獄職員とあるのは、警察刑務所職員とこれは訂正すべきものであると思うのであります。それで私は諸君の御同意を得て、この分だけ
一つ修正をして、我々が國会の中において監獄職員に守られておるというような恰好にならざるよう、眞に相共に立つ、兄弟分としての衛視の温かい氣持に互いに相和して、我々は議事を進めて行くのでありますから、國政を論じて行くのでありますから、警察監獄職員というような惨めな、而も非近代的な、極めて非文化的な文字はこの際
恩給法の一部を
改正する
法律案を出される場合には、私は当然出さるべき筈の修正文字であつたと思うのでありますから、これが出されていない以上、今日私は改めてこの
委員会で修正の動議を提出したいと思
つております。