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1947-11-20 第1回国会 参議院 厚生委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件 ○教育の恩給増額に関する請願(第六  号) ○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第  二号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の  陳情(第七号) ○恩給法改正に関する陳情(第十二  号) ○都市官公廳職員生活安定に関する  陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更  生に関する陳情(第五十号) ○恩給法改正に関する陳情(第六十  四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金  の増額等に関する陳情(第九十八  号) ○青少年禁酒法案小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九  号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第五十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十三号) ○恩給法改正に関する陳情(第百五  十三号) ○國氏健康保險組合振作促進に関す  る陳情(第百五十五号) ○國民健康保險制度更正に関する請  願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第八十七号) ○恩給増額に関する陳情(第百九十三  号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二  百十八号) ○國際電氣通信株式会社等社員で公  務員となつた者在職年計算に関  する恩給法特例等に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○恩給増額に関する請願(第百十一  号) ○戰死者遺族更生対策に関する請願  (百十六号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  五十一号) ○住宅営團経営住宅國営とするこ  とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下げに関する  請願(第百七十三号) ○教員恩給増額に関する請願(第百七  十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第百七十九号) ○生活協同組合法制定に関する陳情  (第二百七十五号) ○教員恩給増額に関する陳情(第二百  九十八号) ○傷痍者更正援護に関する請願(第百  九十九号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第二百一号) ○拂下げミシンに関する請願(第二百  十号) ○恩給増額に関する請願(第二百二十  三号) ○社会保險制度の一元化に関する陳情  (第三百三号) ○教員恩給増額に関する陳情(第三百  十二号) ○教員恩給増額に関する陳情(第三百  四十六号) ○生活保護法による生活保護費を全額  國庫負担とすることに関する陳情  (第三百五十五号) ○恩給増額に関する請願(第二百二十  九号) ○教員恩給増額に関する請願(第二百  四十二号) ○教員恩給増額に関する請願(第二百  五十一号) ○恩給法の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付) ○傷い者保護に関する請願(第二百八  十五号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百五十九号) ○教員勤務地手当増額等に関する陳情  (第三百六十四号) ○炭鉱労務者福利厚生施設拡充に関す  る陳情(第三百七十号) ○生活協同組合法案に関する陳情(第  三百八十三号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百九十四号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第三百九十五号) ○優生保護法案衆議院送付) ○乳肉衞生行政を農林省に一元化する  ことに関する請願(第二百九十九  号) ○産兒制限に関する陳情(第四百三  号) ○教員恩給増額に関する請願(第三百  四十二号) ○産兒調節に関する請願(第三百五十  号) ○職業補導特別施設整備強化に関す  る請願(第三百六十一号) ○生活保護法の普及と同法の一部改正  に関する請願(第三百六十三号) ○教員恩給増額に関する請願(第三百  八十二号) ○丸山トンネル爆発による被害者救助  に関する陳情(第四百四十三号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第四百四十六号) ○國立療養所高山莊の完備並びに運営  に関する陳情(第四百六十六号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第四百七十四号) ○恩給増額に関する請願(第三百九十  六号) ○教員恩給増額に関する請願(第三百  九十七号) ○教員恩給増額に関する請願(第四百  九号) ○恩給増額に関する請願(第四百十七  号) ○教員恩給増額に関する請願(第四百  十八号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百十二号) ○星塚敬愛園入園患者生活擁護に関す  る陳情(第五百十八号) ○赤十字の標章及び名称等の使用の制  限に関する法律案内閣送付) ○鍼灸医法制定に関する請願(第四百  三十三号) ○遊休公共建造物即時開放等に関す  る請願(第四百三十八号) ○國立遺傳学研究所設立に関する請願  (第四百四十三号) ○恩給増額に関する請願(第四百四十  七号) ○治療師開業試驗等に関する陳情  (第五百三十一号) ○恩給増額に関する請願(第四百五十  一号) ○盲人の鍼灸術を存続することに関す  る請願(第四百七十号) ○住宅建設に関する陳情(第五百四十  七号) ○生活協同組合法制定反対に関する陳  情(第五百五十五号) ○同和事業達成五箇年計画実施に関す  る陳情(第五百五十八号) ○健康保險法及び厚生年金保險法の一  部を改正する法律案内閣送付) ○鍼灸師法制定に関する請願(第四百  八十五号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第五百  三号) ○鍼灸師法制定に関する請願(第五百  十二号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第五百二十六号) ○國民病院及び國立療養所改善に関す  る請願(第五百三十三号) ○國民医療法の一部を改正する法律案  (内閣送付)   ————————————— 昭和二十二年十一月二十日(木曜日)    午前十時二十九分開会   —————————————   本日の会議に付した事件恩給法の一部を改正する法律案國際電氣通信株式会社等社員で公  務員となつた者在職年計算に関  する恩給法特例等に関する法律案教員恩給増額に関する請願(第六  号)(第百七十八号)(第二百四十  二号)(第二百五十一号)(第三百  四十二号)(第三百八十二号)(第  三百九十七号)(第四百九号)(第  四百十八号) ○恩給増額に関する請願(第三十九  号)(第百十一号)(第二百二十三  号)(第二百二十九号)(第三百九  十六号)(第四百十七号)(第四百  四十七号)(第四百五十一号) ○恩給法改正に関する陳情(第十二  号)(第六十四号)(第百五十三  号)(第百九十三号) ○教員恩給増額に関する陳情(第二百  九十八号)(第三百十二号)(第三  百四十六号)
  2. 塚本重藏

    委員会塚本重藏君) それではこれより開会いたします。まず最初にお諮りいたします。政府の提案によりまする本委員会予備審査に付託せられておりまする健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案、この審議医療制度調査に関する小委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんでしようか。
  3. 塚本重藏

    委員会塚本重藏君) ではこれは小委員会に付託するこにいたします。更に請願並びに陳情審査を各小委員に付託する件をお諮りいたします。請願第四百八十五号鍼灸法制定に関する請願請願第五百三号、同じであります。請願第五百十二号、同様の請願です。請願第五百三十三号國立病院及び國立療養所改善に関する請願、並びに題目を省略いたしますが、陳情第三百五十九号、陳情第三百九十四号、陳情第四百四十六号、陳情第四百六十六号、陳情第五百八号、陳情第五百三十一号以上を医療制度調査に関する小委員会にその審議を付託したいと思いますが、御異議ありませんか。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めて小委員会に付託いたします。  それではこれより恩給の一部を改正する法律案國際電氣通信株式会社等社員公務員となつた者在職年計算に関する恩給法特例等に関する法律案、以上二案を議題といたしまして、質疑を行うことにいたします。
  5. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 只今の問題の中で、恩給法改正について出ておりますることについては、さほど質問申上げる点はありません。ただこれに関連して、恩給法改正されるについての全般の問題として一二の問題をお尋ね申したいと存じます。それは現在の恩給法の中で從來傷痍軍人、いわゆる傷病者に対する問題についてであります。これはいわゆる憲法の第十三條なり第二十五條の趣旨から考えますると、昨年の九月現在における五項症以上の重傷の傷痍者と認められる者が四万数千人あるのでありまするが、その中で殆んど九十%は失職又は無職であります。然るにこれらの者と交官との恩給の比較を考えますと、これらの者の、從來の兵に相当する者が僅かに月に五十三円程度恩給貰つてつて、それに対照いたしまして、文官の月に三百円余りの月給を貰つておる者ですら約五千円近い恩給と相成つておるのであります。これを考えますと、すべて國民は法の下に平等であつて、或いは社会的身分等によつて差違がないと憲法に保障しておりますことにむしろ悖るのではないか。片一方大変恩給の虐待を受けており、片一方文官の方はその七倍半以上、或いは場合によると九倍半以上の恩給の高率を貰つておるということ。もう一つは、同じ傷痍者におきましても、尚從來官等級により差違を生じておる。例えば以前の大將と兵との相違は、大將でありますと年四千円の恩給を受け、兵であるために年六百四十円の恩給を受ける。こういう状態にある。これはこの恩給法を御改正になるなら最も速かに改正すべき要点ではないか。然るにこういう点に触れずにおいでになるのは、近い將来にお触れになる予定であるかどうかということが一つであります。  もう一つは、自分の子息を失つて老後氣の毒な状態生活しておる、いわゆる戰死者遺族、又は夫を失つて子供を擁しながら、悲痛に生活しておる戰死者の未亡人の遺族こういう者も一つ公務者として考える場合においては恩給法対象になるのではないか。これに対して現在の恩給法改正して、その悲痛なる人たちに対して相当恩給付與をお考えになつておるかどうか。勿論生活援護については、生活扶助法によつて致すことは当然でありまするが、その点について伺いたいと存じます。
  6. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 只今の御質問に対しましてお答えいたします。第一の点は、傷病軍人恩給に関する御質問でありまして、その問題とされましたところは、傷病軍人恩給交官公務傷病者恩給とか非常な開きがある。これは憲法趣旨からいつて國民は社会的に平等に取扱わるべきものであつて、その門閥、地位、或いは前の職業によつて差違を設けらるべきではないという趣旨からいつて改正すべきではないかということと、第二の点は傷病軍人に対しまする恩給は、或いは下士或いは兵によりましてその金額が異なるようになつておる。これは平等にすべきではないか。こういう趣旨であつたと思うのでありますが、この傷病軍人に対しまするところの恩給は、御承知通り、一昨年の十一月二十四日連合國軍から日本政府に発せられましたいわゆるペンション・アンド・ベネィットと言われておるあの覚書趣旨によつて軍人恩給がすべて廃止せられまして、その傷病軍人に対する恩給につきましては一定制限の下に支給せられることになりました結果、今日のように改められたに基くものであります。この覚書によりまして、從來出されておりましたところの傷病軍人に対する恩給は、非軍事的な原因によまして起つたところので肉体的な傷害に対しまして、一般普通に支拂われておりまする補償的な給與の最も低いものを超えない程度において支給しなければならなくなつたのであります。ところでその当時におきまして、非軍事的な原因によつて生じましたところの肉体的な傷害に対して支拂われる一般的の補償制度の最も低いものが厚生年金保險法でありましたから、その厚生年金保險法に規定されておりまするところの傷害年金傷害手当金を標準に取りまして、それまでの軍人恩給を改訂することとなつたのであります。その結果、現在のような軍人傷病恩給に相成つたような次第であります。傷病軍人に対する恩給は、只今申上げましたように一定制限を、枠を付けられてしまつておりまするので、その制限を、枠を超えて支給することはできない実情になつております。恩給本來の趣旨から申しますならば、傷病者に対しまするところの恩給は、文官恩給と同じように、私は相当給與をなさなければならないものと考えるのであります。國家公務に從事しました者が、その公務のために、傷痍、疾病にかかりました場合におきましては、少くともその退職当時の給與というものを基準といたしまして、それ相当給與をするのが当然でありまして、主な國の取扱いも大体そのようになつておると思います。でありますから、この文官公務傷病恩給程度には少くとも軍人傷病恩給もすべきではなかろうかと考えるのでありますが、連合國軍からの覚書により、指令によりまして、これには一定の枠を付けられておりまする関係上、どうしても減額をしなれけばならなくなりました結果、今日のような非常に低い金額になりまして、そうして文官公務傷病恩給との間において差が付いたものと考えておる次第であります。これは憲法趣旨から言つて反するのではないかという御趣旨でありますが、私共は憲法趣旨は、同じ軍人軍人として同じ取扱をし、同じ國民國民として取扱をするという、こういう点においては、憲法の勿論平等に取扱わなければならないことを要求しておりますが、今も申しましたようなふうに、文官文官軍人軍人として一定制限を設けられておりまする関係からいたしまして、このような差が付いたことは、憲法趣旨から申しまして、少しも憲法趣旨に反するものではないとこう考えております。傷病軍人に対しまするところの恩給は、只今申上げましたように、一定の枠が、一定制限が附せられました関係上減額いたしまして、少し差が付いた金額になつておりまするが、その金額算出が、厚生年金保険法傷害年金傷害手当金金額算出と大体同じように、退職当時の給與基準といたしまして、厚生年金保險法傷害年金傷害手当金算出の率と同じ算出率を以て算出しておるのであります。今のこの金額を改めまして、同じ金額に上も下も、すなはち退職当時の給與の多いものも、給與の少いものも同じにするといたしますれば、仮りに退職当時の俸給の非常に多いものを、退職当時の極く俸給少い下のものに持つて來ることでございまするならば、これは私は連合國司令部からの指令に反しないと思います。連合國司令部からの指令は、最も低い率を越えないで支給せよということでありますから、それは越えませんから差支えございませんが、最も低いところの兵なら兵の金額を上げまして、相当上の下士官なら下士官の、大將なら大將の退職当時の俸給基準にいたしまして金額を改めることにいたしますれば、厚生年金保險法傷害手当金金額算出基準よりもいい率を以て算出することになるのであります。從つて連合國軍から指示された趣旨には反するということにならざるを得ないと思います。又この傷病軍人に対しまするところの恩給金額は非常に少い金額でありまするけれども、一つ補償的な給與であることには問違いないのでありまして、この補償的な給與は、労働基準法におきまするところの傷害手当金にいたしましても、曾ての厚生年金保險法におきまする厚生年金手当金にいたしましても、傷害を受けました当時の給與の多いものは多く、少いものは少いものといたしまして、その金額基準として補償金額算出するようになつております。傷害を受けましたときの給與退職当時の給與基準といたしまして、そうして補償をするのが、こういう補償的給與一般的例ではなかろうかと考えるのでありまして、從來のすなはち軍人恩給を減額される前の傷病軍人恩給金額計算におきましても、又現在の文官公務傷病者恩給金額計算におきましても、大体傷害を受けましたとき、或いは退職当時の給與基準として計算しておる次第であります。傷病軍人は対する恩給は、一見階級によりましてその金額は決められておるように考えられますけれども、これは退職当時におきまする給與基準として計算することを主として考えておるのでございまして、この点は御了扱を願いたいのであります。  次に遺族に対しまするところの恩給考えたらどうかということでございまするが、これは連合國最高司令部からの覚書にもありまするように、軍人たるによるところの恩給は、傷病軍人を除きまして、総て廃止すべき命を受けておりますので、軍人遺族なるが故にという特別なる理由を以て恩給を支給しますることは如何かと考えるのでありまして、今のところでは、さようなことは考えておりませんということを申上げたいと思います。
  7. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 今の恩給起算基準厚生年金金額算出方法によつてやると、從來の、いわゆる傷病を受けた当時の給與によつて基準とするから、大將は現在年に四千円、勤めておる年限の加算を別にして基本給が四千円、兵は年に六百四十円、同じ失明をしておる、両眼失明の者でも大將の場合は四千円貰い、兵の場合は六百四十円、これが現行でありますから、從つてこういう結果になつて、現在両眼失明の者が、月に五十三円を貰つて生活の一種の補償ではありますけれども、傷病手当の意味における年金としてやつておるということは、結論においてこういう結果が出ておりますることは、厚生年金算出基準による現在の恩給法算出に、相当改正を加えなければならないという問題になつて來ると思いますが、それに対してはどうお考えになるか。現在両眼を失明しておる者が、月に五十円余り生活では、これは問題にならないと思いまするし、相当生活もできない者も、仕事もできない者も、それが結局五十円余りの月の生活でやつて行かなければならん。こういうことは、貰つておらないよりもよいのですが、一方大將は四千円貰えますけれども。これがやはり今のお話のように、今の基準からしますと、当然これ以外に方法はないと思うのでありますが、算出基準において、現在の生活社会状態、並びにすべてを考えた場合に、算出基準方法に対する改正の要がありはしないか。こういうことを考えるわけであります。こういう点について、一應伺つておきたいと思うのであります。
  8. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 只今お話のように、兵の傷病恩給金額は、非常に少い金額でありまして、恩給として出します金額といたしましては、本当に名ばかりのような金額でありまして、なんとかして増額いたしたいと、こう考えております。ところで、先程申上げましたように、傷病軍人恩給に対しましては、この覚書に括られておるのでありまして、この兵の傷病恩給金額を引上げることは、連合國最高司令部から出された覚書最低の線を超えることになるのでありまして、この点傷病軍人恩給制度制定する際に、私は勿論のこと、当局者として勿論のこと、その他或いは大臣方においても、いろいろと関係当局にも懇請されて、増額につきまして骨を折られたところでございますが、いろいろの事情からいたしまして、連合國最高司令部から発せられた覚書趣旨を堅く守らざるを得なくなりまして、こういうような事情になつておるところであります。それでこの線を超えます……最低限度金額を超えて、これを増額できますことならば、増額いたしたいと考えておりますけれども、只今のところにおきましては、連合國最高司令部からの覚書のある限り、ちよつと困難ではないかと考えております。
  9. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を止めて。
  10. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を取つて……。
  11. 千田正

    千田正君 私は只今の御説明を承つて、成る程ポツダム宣言の受諾の方向において絶対動かすべからざるところの鉄則があることはよく分りましたが、日本としましては、敗戰後における民主國家としてスタートを切つたために、我々國会議員として特に要望しなければならないことは、大將であろうと、一兵卒であろうと日本人としての立場ということを考えて、個人というものの生活の保障を対象として考えなければ、民主主義政治というものの再出発ということはあり得ない。こういう点から私は只今恩給制度に対して不満を申し返べたい。こういうのであります。先程から草葉委員の申される通り、我々は大將であろうと兵卒であろうと、今後の民主國家立場からいつて見れば、我々全員は連帯責任として、こうした不遇の人たちに対する救済の方法を取らなければならんという点において、若し改正できる方法があるならば、それに対して当局も我々も共にその方向に進んで行くのは当然である國会議員の一人として私はこのように申上げたいのであります。
  12. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) そういうことは一つ政府と我々と協力して研究しましよう。
  13. 小杉イ子

    小杉イ子君 私も傷病兵恩給改正となることになりましたならば、草葉委員と同じ要求を申上げたいと思つておりました。私は傷病兵に対する恩給が、元の給與によつて決められるということは、誠にこれは当を得ないものであると思います。本当に千田委員のおつしやる通り大將であろうがなんであろうが、その傷病、その怪我の程度によつて決めるべきではないかと思つております。本当に目を失つた人は勿論でありますが、片手どころか両方の手を失つた人もございます。そうして両足を失つた人も生きております。片足の人もおります。先達つてもこういう人たちが見えまして、四十何円とか、五十円とか貰つておる。そうして子供が五、六人もいると申したから、私は涙をのんで、子供が五、六人おるのでそれで足らんということは理由にならん。五、六人の子供が皆赤ん坊でもあるまい。なんとかして働いておるであろう。そういうことを以て要求するのはいけない、あなたたちは最も職業考えなければならない。足の悪い人は籠を編むとか、網をすくとか、又手のない人は人の使いをするとかいうような方法で、いろいろと職業考えて、そうしてねばらなければならないということを申したけれども、心の中では本当に涙が出てたまらなかつたのでございます。それで私としては今申されました通り、やはり年金とか、又は生活保護料とかの方法でなんとかしてもう少し加えて頂きたいと希望するものでございます。
  14. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 恩給に関する請願第三百九十六号、紹介議員植竹春彦君が見えておりますから、これを議題といたします。
  15. 植竹春彦

    委員外議員植竹春彦君) 恩給に関する請願につきましては、私がここに體り出まして理論的説明を展開いたしたり、或いは人情論を開陳申上げるの必要は全然ないように思われるのであります。言い換えれば、もう委員皆様方が、この恩給生活者の現在の状態は本当に餓死線上に彷徨しつつある現実の姿を十分に御認識頂いておることを、傍聽者としてはつきり私自身又認識いたしておりますために、聊かもこの請願の内容につきまして諄々しく説明を申上げないで、これを省きまして、ひたすら現在の恩給生活者の非常に困難な生活実情を幾重にも御斟酌下さいまして、この請願趣旨が達成せられますように、本当に國民が皆恩給者も健康で文化的な最低限度生活を営んで行けますように、皆様のお力添えに、よりまして、本請願が達成せられますように、ひたすらお願い申し上げる次第であります。
  16. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 尚恩給に関する請願第百十一号、紹介議員若木勝藏君が見えておりますから、この機会に一つ……。
  17. 若木勝藏

    委員外議員若木勝藏君) 私は只今委員長から御紹介のありました紹介議員若木勝藏であります。恩給生活者が非常に悲惨な生活をしておるということは、皆さんも御承知通りでありまして、只今紹介議員の方から申されましたが、私もいろいろとそれにつきまして考え実情も調べて参りました。只今皆さんにおかれまして非常に御理解の深いことを承つたのでありまして、重ねてくどくどしく申上げることを省略いたしますが、何卒一つこの機会に困つておる恩給生活者のために格別の御同情を賜わりまして、この請願を採擇下さるように偏えにお願いいたします。
  18. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 紹介議員の方に申上げます。お聽きの通のこの案件について只今審議を続けておけるのでありますが、他にも同趣旨請願案件が多数ありますから、一括して処置を決定したいと思います。決定を少し後に廻わしますが。御了承をお願いいたします。
  19. 植竹春彦

    委員外議員植竹春彦君) どうぞ宜しく。
  20. 若木勝藏

    委員外議員若木勝藏君) 何分宜しく。
  21. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは質疑を続行していたします。他に御質疑ありませんか。
  22. 千田正

    千田正君 只今恩給の問題について皆さんからいろいろの御質問がありましたが、私としましては先程の御当局お話通り、なかなか改正という問題に持つて行かなければむずかしいとすれば、生活保護法の適用という問題にこの問題が相当及ぼして行かなければならない。現在の生活保護法は果して、生活保護の規定を受けておる人たち生活の何分かの足しになるという程度のものであるか、或いは生活最低の保障ができる程度の保護を受けておるかどうか、ということに対して頗る疑問を有するのであります。つきましては只今恩給を受けておる、最低生活を受けておる人たちがこの均霑に浴して、最低生活を兎にも角にも保障できる程度の、生活保護法の規定にまで持つて行かなければならんのじやないか。只今生活保護の給與金というものを、最低生活を保障し得る程度にまで持つて行かなければ、この最終の目的が達せられないのじやないかということを考えますときに、現在の生活保護法というものは必ずしも最低生活を保障するような給與の仕方をやつておらないのじやないかという点に、我々は頗る不遇な人たち立場に立つて考えました場合において、尚この生活保護法改正ということを相当強く要望しなれけばならんのじやないか、こう思いますので、厚生常任委員の皆さんにもこの点十分御了解なすつて頂いて、この恩給改正と同時に、生活保護法の問題も特に御研究を願つて、相併用してこうした不遇な人達の生活立場考えて上げなければならんじやないかと思いますので、特にこの次の際に厚生省のその方の関係の方に一應又この問題につい御審議願いたいと思います。
  23. 中平常太郎

    ○中平常太郎君 以前缺席いたしておりましたので、詳しいことは後からお伺いしたいと思いますが、最後の理由のところにこういう文字が使つてありますが、提案理由のところに、「國会職員を公務員として規定し、経済監視官補を警察監獄職員に指定すと共に……」と書いてありますが、これもむしろ経済監視官補を監獄の職員に指定するということは分つておりますが、監獄という文字はやはり各種の法律に刑事、行政の上に残つておりますかお伺いいたします。
  24. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 残つておりまして、私この法案を作りまする時に刑務所等に関する法律が根本的に改革があるのじやないかと思つていましたが、この改正をやる時にはまだそれまでになつてなかつたのであります。これはお話のように私どももちよつと疑問に思つたのですが、遅れておりますから……。
  25. 中平常太郎

    ○中平常太郎君 これは改正されなければならん性質のものでありますね。
  26. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) これは名前だけの問題でありますが、一應恩給法におきまして、今度例えば公務員の中に文官と警察監獄職員、教育職員、待遇職員の四つになつております。ところが從來の貴衆両院事務局職員は守衞を除く外は文官として取扱われております。守衞は警察官としての取扱を受けて、この定義を下しております。そういう事情もありして、今度の改正におましても、國会事務局の職員につきましては、從來の貴衆両院事務局の守衞に相当する者は警察監獄職員として取扱い、他の者は文官として取扱うような定義を下しております。
  27. 中平常太郎

    ○中平常太郎君 御説明で概略分つたのでありますけれども、今日の場合に監獄職員に指定するというような文字を公然と我々が議するということは、氣持が極めて不快であります。それで、すでに改められたものならばこの際これを改めたらどうかと思うのです。まだ改まつておらんのですか。いなければ、こういう文字があつて、國会内の衞視を監獄職員という氣持で我々が考えることはこの際不快でいけないし、又本人自身もそういう考えはないと私は思うのです。それで衞視というふうに名前さえ変つておる中に、監獄職員に準ずるという言葉で規定するということは、我々國会内において説明される委員としては不快だと思います。政府がこれを出す場合も、而も良心的にこれを考えないということは、又改正されておるのなれば、固より一緒に改正するべき性質のものであると私は思うのですが、無反省であるという批評を受けざるを得んと思います。この点は今更直すことはできないのですか。その点お聽きします。
  28. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を止めて……。
  29. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて。
  30. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 先程傷病兵の方についての御質問のあとに、ちよつと別なことを伺いたいと思つておりましたが、話しが横に行つたのですが、この恩給の範囲の中で、「國民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及國民学校ニ類スル各種学校」というものを次のように変えるということになつておりますが、その幼稚園というところで、この恩恵を受けますのは保姆さんが受けるわけですか、同じような保育所というものでは、殊に今度は都立保育所も沢山ありますし、それから福祉法で、沢山保育所ができますが、保育所の保姆という者は、この文字の中には含まれていないように思いますが、それはどこで恩給というものに係わつてくるように考えていらつしやるでしようか。そこのところを伺つて置きたいと思います。
  31. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 保育所職員も恩給法公務員の中に入るかどうかというのですか。
  32. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 考えてはおられないように受取れるのですが、そのことにつきまして、これから兒童福祉法で沢山保育所ができて参りますね。すでに現に都立でも沢山保育所がございますが、ああいう保姆さんたちは、今までありましたが、ほんのちよつと小さな托兒所の保姆さんというのも、名前はありましたですが、これから先において保育所というものは、兒童福祉法によりまして公立で随分これからできて参りますのですが、恐らく幼稚園よりもこれからだんだん保姆さんが殖えてくると思います。又殖えなければならん状態にあるわけですが、そのとき又これを改めるのでございましようか。ちよつと……。
  33. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 保育所の職員たる保姆、この身分は地方公共團体の吏員じやないかと思いますので、地方公共團体の吏員の恩給は、これは國の恩給ではございませんので、その地方團体におきましてそれぞれ恩給制度を作りまして、恩給を支給することになるのじやないかと考えております。この幼稚園の保姆の恩給は、幼稚園という学校の保姆の職員だけに限つております。
  34. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 今問題になつて、やつと一つの機運になりかけて、幼稚園と保育所というものがだんだん近寄つて行くというふうに、保姆さん達も両方から歩み寄る形になつておりますが、そういうことになつたときは、又別の問題として考える。國としては考えていないというわけですね。地方公共團体でそれは確立するようにして行けばいいわけでございますね。
  35. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) さようでございます。
  36. 中平常太郎

    ○中平常太郎君 この恩給法の第二十三條に「警察監獄職員トハ左ニ揚クル者ヲ謂フ。一、警部補、巡査、消防士補、消防機関士補又ハ消防手タル地方事務官又は地方技官、二、削除、三、副看守長、又は看守タル司法事務官、四、皇宮警部補又ハ皇宮警手タル皇宮護衛官。」こういうふうにあります。いわゆる恩給法第二十三條には、公然と警察監獄職員とはということが現れておりまして、その内容が規定されております。 それからその外にずつと散見いたしまするに、この三十條にも警察監獄職員とありますし、二十六條にも監獄職員という文字を使つておりますし、それから二十條にも監獄職員という文字を使つております。ここに監獄職員という文字を使つておるところは、凡そ五六ヶ所ございまして、この恩給法改正政府が提案される場合に、これのなんらのお氣が付かなかつたということは考えられないのでありまするけれども、事実の上におきましてはこれに触れていられない。恩給法の一部を改正される法律案といたしましては、この二十三條の警察監獄職員とあるのは、警察刑務所職員とこれは訂正すべきものであると思うのであります。それで私は諸君の御同意を得て、この分だけ一つ修正をして、我々が國会の中において監獄職員に守られておるというような恰好にならざるよう、眞に相共に立つ、兄弟分としての衛視の温かい氣持に互いに相和して、我々は議事を進めて行くのでありますから、國政を論じて行くのでありますから、警察監獄職員というような惨めな、而も非近代的な、極めて非文化的な文字はこの際恩給法の一部を改正する法律案を出される場合には、私は当然出さるべき筈の修正文字であつたと思うのでありますから、これが出されていない以上、今日私は改めてこの委員会で修正の動議を提出したいと思つております。
  37. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を止めて……。
  38. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて……。
  39. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 今中平委員から警察監獄職員という名称を恩給法の中に使つておりますることにつきまして、この際適当な名称に改むべきでないかという御意見の御開陳がありましたが、誠に御尤もな御意見でございまして、この点につきましては、私達篤と考究いたしまして、御期待に副うようなふうに努めたいと思つております。
  40. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 この法律案の根本の法案の質疑はこのくらいにして、先程千田委員から御希望のありました困窮者の問題は生活保護法改正するとか、そういうふうなものに譲つて載きまして、質疑は一應打切られて討論に入るべきことの動議を提出いたします。
  41. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今小林委員より質疑打切りの動議が提出されました。 御異議ございませんか。
  42. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 質疑は打切ります。  尚お諮りいたします。両案一括して討論に入ることに御異議ございませんか。
  43. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 討論を省略して直ちに採決に入られたいという動議を提出いたします。
  44. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではこれより採決に入ります。恩給法の一部を改正する法律案國際電氣通信株式会社等社員公務員となつた者在職年計算に関する恩給法特例等に関する法律案、両案を一括して議題に供します。両案を原案即ち衆議院送付通り可決することに賛成の方の御起立を願います。
  45. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 全会一致であります。よつて恩給法の一部を改正する法律案國際電氣通信株式会社等社員公務員となつた者在職年計算に関する恩給法の特例の特例等に関する法律案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本院規則第百四條により、本会議における委員長の口頭報告の内容は、予め多数意見者の承認を得なければならぬことになつております。これは委員長において本法案の内容及び本委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認を願うことに御異議ございませんか。
  46. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書について多数意見者側の署名を附することになつておりますから、両案を可とせられました方はそれぞれ用紙に順次御署名を願います。
  47. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは公報に記載してありました請願並びに陳情の件を一括議題に供します。他に紹介議員御出席がないようでありますが、紹介議員の出席なきものはそれぞれ専門調査員が代つてこれを説明することになつておるのですが、大体恩給増額に関する請願植竹春彦君並びに若木勝藏君からお述べになつたのと同様のことと思うのでありまして、省略することに御異議ありませんか。
  48. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 次に請願第六号、第百七十八号、第二百四十二号、第二百五十一号、第三百四十二号、第三百八十二号、第三百九十七号、第四百九号、第四百十八号教員恩給増額に関する請願であります。それでは請願第六号、紹介者安部定君に代つて專門調査員から説明を願います。
  49. 草間弘司

    ○專門調査員(草間弘司君) それでは私から御説明を申上げます。文書表第六号教員の恩給増額に関する請願、大分縣の吉井六彦君外千九十四名、紹介議員は安部定君、岩男仁藏君のお二人でございます。請願の要旨は、最近物価が物凄い勢いを以て上昇して参りまして、只今でも百倍以上の騰貴を見ておるような状態でございます。それで只今の教員が最低生活に耐え得る程度の救済を速かに実施して頂きたいという請願でございます。大体の要旨はこのくらいの程度であります。
  50. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 大体他の請願趣旨も同様のようでありますから、この説明を省略することに御異議ありませんか。
  51. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは省略いたします。この機会に政府の方の御意見を伺うことにいたします。
  52. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 只今の一般恩給増額と教職員の恩給増額に関する請願の問題でありますが、この一般恩給受給者又教職員の恩給受給者の恩給金額が非常に少い金額でありまして、この恩給受給者の生活の非常な御困難な実情につきましては、政府当局におきましても十分御察し申し上げ、御同情申し上げておる所でありまして、でき得ることならば若干の増額もいたしたいと考えておるところでありますが、御承知のような敗戰後日本の現状でありまして、國家の施策しなければならん事柄は山積しとおるような実情であります。相当恩給を貰うべかりし軍人遺族の人々は、恩給はなくなりますし、又恩給を貰うべかりし軍人傷病者恩給相当減額されておるのでありまして、こういう人達の中にも非常に生活に困つておる方々があることは十分察しておるところであります。又その外におきましても、海外から引揚げて來た人、或いは又戰災を受けた同胞など、こういう人達の救済、生活の保護の方面におきます施策もいろいろと盡となければならない点があるのでありまして、こういうこともまだ十分に行き届いていない現情から考えまして、一般恩給受給者、又教職員の恩給受給者の増額のことも考えておるのでありますが、唯それまでに至つていないような実情でございます。いろいろと苦慮いたしておるところでありますが、増額し得るような結論に達しましたならば、何とかして増額をいたしたいと考えてはおりまするが、今のところはまだはつきりと増額し得るということを申し上げ得ない実情でありますから、御了承を願いたいと思います。
  53. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) お諮りいたします。以上の教員恩給増額に関する請願並に一般恩給増額に関する請願は、何れもこれを内閣に送付を要するものと決定したいと思いますが、御異議ありませんか。
  54. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ではさような取扱いをいたします。  次に陳情第十二号、第六十四号、第百五十三号、第百九十三号恩給法改正に関する陳情、並に陳情第二百九十八号、第三百十二号、第三百四十六号これは教員恩給増額に関する陳情であります。これらの陳情も、以上審議を願いました請願の要旨と同様であります。從いましてこれらの陳情も亦内閣に送付を要するものと決して取扱いをいたしたいと思います。御異議ありませんか。
  55. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ではさように決定いたします。それでは本日はこれをもつて散会いたします。    午前十一時五十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事      今泉 政喜君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君            草葉 隆圓君            中山 壽彦君            木内キヤウ君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            波田野林一君            姫井 伊介君            穗積眞六郎君            千田  正君   政府委員    総理廳事務官    (恩給局長)  三橋 則雄君   説明員    総理廳事務官    (恩給局調査課    長)      岸田  實君