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1947-10-03 第1回国会 参議院 厚生委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件教員恩給増額に関する請願(第六  号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第  二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規制定及  び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の  陳情(第七号) ○恩給法改正に関する陳情(第十二  号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する  陳情(第三十八号) ○戰死戰災遺家族並びに傷病者の更  生に関する陳情(第五十号) ○恩給法改正に関する陳情(第六十  四号) ○國民健康保險組合制度改革するこ  とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金  の増額等に関する陳情(第九十八  号) ○青少年禁酒法案小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九  号) ○兒童福祉法案内閣送付) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第五十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十三号) ○恩給法改正に関する陳情(第百五  十三号) ○國民健康保險組合振作促進に関す  る陳情(第百五十五号) ○國民健康保險制度更生に関する請  願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第八十七号) ○恩給増額に関する陳情(第百九十三  号) ○最低生活保証に関する陳情(第二  百十八号) ○國際電氣通信株式会社等社員で公  務員となつた者在職年計算に関  する恩給法特例等に関する法律案  (内閣送付) ○医師会歯科医師会及び日本医療團  の解散等に関する法律案内閣提  出) ○恩給増額に関する請願(第百十一  号) ○戰死者遺族更生対策に関する請願  (第百六十号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  (百五十一号) ○住宅営團経営住宅國営とするこ  とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下げに関する  請願(第百七十二号) ○教員恩給増額に関する請願(第百七  十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第百七十九号) ○生活協同組合法制定に関する陳情  (第二百七十五号) ○教員恩給増額に関する陳情(第二百  九十八号) ○傷痍者更生援護に関する請願(第百  九十九号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第二百一号) ○拂下げミシンに関する請願(第二百  十号) ○結婚問題に関する請願(第二百二十  号) ○恩給増額に関する請願(第二百二十  三号) ○社会保險制度一元化に関する陳情  (第三百三号) ○教員恩給増額に関する陳情(第三百  十二号) ○結核医療施設市営に復元すること  に関する陳情(第三百二十一号) ○教員恩給増額に関する陳情(第三百  四十六号) ○生活保護法による生活保護費全額  國庫負担とすることに関する陳情(  第三百五十五号) ○恩給増額に関する請願(第二百二十  九号) ○教員恩給増額に関する請願(第二百  四十二号) ○教員恩給増額に関する請願(第二百  五十一号) ○恩給法の一部を改正する法律案(内  閣送付)   ————————————— 昭和二十二年十月三日(金曜日)    午前十時三十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件國際電氣通信株式会社等社員で公  務員となつた者在職年計算に関  する恩給法特例等に関する法律案恩給法の一部を改正する法律案医師会歯科医師会及び日本医療團  の解散等に関する法律案請願及び陳情取扱いに関する件   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではこれより開会いたします。本日は日程の中最初國際電氣通信株式会社等社員公務員となつた者在職年計算に関する恩給法特例に関する法律案審議に入ります。先ず最初政府委員説明を求めます。
  3. 河野一之

    政府委員河野一之君) 國際電氣通信株式会社等社員公務員となつた者在職年計算に関する恩給法特例等に関する法律案につきまして、提出理由を御説明申上げます。  この度聯合國最高司令官より日本國政府に対する覚書によりまして、國際電氣通信株式会社及び日本電氣通信電話工事株式会社通信業務政府において引受けることとなつたのでありますが、これに伴いまして、これらの両社が実施しておりました通信業務を行うのに必要な両社職員をそのまま政府職員として採用する必要が起つたのであります。そういたしまして、政府の採用いたします両社職員については從來会社において在職した勤続年数に関する利益をそのまま留保させて、一般政府職員と同等の公正な待遇を與える必要があるのでございます。それで両社職員政府に採用した者の中、恩給法上の公務員に該当する者で、会社退職のとき会社の一時退職金支給を受ける権利を放棄した場合には、それらの者が更に公務員を退官した際、会社の職制上の社員としての在職年数を、公務員としての在職年数に通算して、恩給計算をすることといたしたのでございまして、これがためには恩給法上の特例措置を設ける必要がある次第でございます。  尚、退官手当につきましても同様の措置を要する次第でありますが、これは、根拠規定が政令に基く閣議決定によつておりますので、別途新らたに閣議決定をいたすことと相成つておるのであります。  尚、右のような恩給法特例等措置に伴いまして、政府といたしましては、これら給與支給のための見返り財源に相應するものとして、会社職員会社において在職した年数についての恩給金及び退官手当相当財源額会社から國庫に納付させる必要があるのでありまして、これに関する措置をも併せて規定した次第でございます。この國庫納付金計算につきましては尚研究中でありまするが、大体千四百万円程度のものに相成るのではないかと予定しております。  何卒御審議上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今法制局長官が見えましたから恩給法改正に関する説明を求めます。
  5. 佐藤達夫

    政府委員佐藤達夫君) それでは恩給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。  今囘提案になりました本案の主なる内容は凡そ五つの点に要約して申上げることができると思うのであります。五つと申しましても、実はいずれもこれは他の法制改革に伴いまして、この法律所要の調整を加えんとするものでございます。  第一点は國会職員即ち衆議院事務局参議院事務局職員の方々の恩給制度を設けんとする改正でございます。即ち國会職員恩給につきましては、前の議会におきまして、当時の貴族院衆議院両院事務局職員、その他の恩給法公務員と認められておりました職員から、引続いて國会職員になられました人々につきましてのみ、從前身分法のまま勤続するというふうに見まして、恩給法規定を準用して、取敢えず暫定的取扱いをして参つたのであります。そうして國会職員一般的の恩給制度というものにつきましては、その任用制度或いは給與制度その他の身分取扱いについての制度が確立されるのを待とうということに相成つてつたのであります。その後、御承知のように國会職員法という法律が出まして、國会職員只今申しましたような任用でありますとか、給與その他の取扱いにつきまして、一般政府職員とほぼ同様な基準が設けられることになりました。從いまして、今囘両院の事務局とも協議いたしまして、國会職員については政府職員と同じ恩給制度を適用するということにいたしまして、本案改正をいたすことになつておるわけであります。その中で衛視たる國会職員、これは恩給法上の警察監獄職員として扱う、それからその他の一般國会職員人々は、これを恩給法上の文官として恩給法をこれに適用することといたしたのであります。條文で申しますというと、大変見にくいのでありますが、第二十條の第一項の改正條文、それから二十三條第二号の改正條文というようなものが、丁度今申上げたようなところに該当する箇條であります。これが一点であります。  次に第二点でありますが、これは学校……
  6. 中平常太郎

    中平常太郎君 ちよつと御発言中ですが、今審議されておる案件は、國際電氣の方ですね。
  7. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それじやない、これは説明恩給法の方です。
  8. 佐藤達夫

    政府委員佐藤達夫君) 第二点でありますが、これは学校のことに関する條項であります。御承知通りに、学校教育法という法律が前議会で成立いたしまして、それによつて学校教育制度が大きく改革されたのであります。その改革に伴う改正ということに相成るわけであります。即ち現在の恩給法におきましては、公立國民学校、それから青年学校幼稚園盲学校聾唖学校及び國民学校に類する各種学校というようなものの教育職員に関する恩給取扱いにつきまして、いろいろ規定を設けておるのでありますが、今申しましたように、学校教育法ができまして、今までのこれらの学校は廃止されました。それに代つて新らしき学校が設けられることになりましたので、この学校制度改革に應じまして、新らしい制度公立の小学校、それから中学校盲学校聾唖学校、それから幼稚園教育職員につきましては、從前國民学校青年学校幼稚園盲学校、それから聾唖学校教育職員と同様に取扱うそれから又新制度公立高等学校及びこれに類する各種学校教育職員につきましては、從前公立中学校教育職員恩給法の上において同様に取扱うことにいたしたのであります。條文で申しますというと、第十六條の三号、それから第十八條の第三項、それから第二十二條第五十九條の第二項、それから六十二條の第三項乃至第五項というようなところが、只今申しました第二点に関係する條文でございます。  それから次は第三点でありますが、これは経済監視官補という役人の種類が新らたにできましたので、それに伴つて恩給法上の取扱い規定しようというわけでございます。即ち経済監視官補警察監獄職員として指定しようというわけでございます。経済監視官補という職員は、今年の五月警視廳、北海道及び各府縣に設けられた職員でありますが、その仕事内容が、丁度警察監獄職員に似ておりますから、恩給法の上におきましても、これを一般の巡査と同様に取扱いをいたすために、今囘の改正をお願いすることになつたわけであります。これは條文で申しまするというと、第二十三條の第五号、ここのところに現われておるわけであります。  次に第四点でありますが、これは裁判官会計檢査院檢査官、こういう人々につきまして、一種の懲戒的処分による退職制度が設けられておりますために、それに伴いまして、この恩給法の方を整理しようという條項であります。即ち裁判官につきまして申しますれば、職務上の義務に著しく違反し、又は義務を著しく怠つて、その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うというような行跡がありました場合には、裁判官彈劾法、これはたしか國会において御立案になつて御審議中じやないかと思いますが、その裁判官彈劾法によりまして、彈劾裁判所に訴追されます。この彈劾裁判所罷免裁判を行うことによつて退職せしめられるわけであります。それから会計檢査院檢査官の方につきましても、同様の條文会計檢査院法の方にありまして、職務違反の事実がありました場合には、檢査官の合議でこれを決定して、それを両議院に掛けまして、國会の両議院の議決があつたときに退職させられるというようなことになつておるわけであります。今申しましたこれら裁判官或いは会計檢査官懲戒的処分によつてその地位を失うという場合は、丁度普通の役人について申しますれば、一般懲戒処分によつて免官或いは免職されるという場合と同じでありますから、この恩給法取扱いにつきましても、それらの場合と同様に、恩給受給資格を喪失せしめるということにいたしたのであります。條文で申上げますと、第五十一條の関係條項が丁度それに該当するところでございます。  次に第五点でありますが、これはもう取り立てて申上げることもございますまい。例えば官制が変りましたために、内閣恩給局長というのが、総理廳恩給局長というようなことになりました。そういう関係條文を改める必要があるわけであります。その他この法律所要の整備を加えるという必要がありますので、これも今囘の改正案一部分として入つております。今囘の改正案條文で申しますと、第二十五條の第一号の関係、それから第二十六條の関係、それから第四十條の第一項の関係、それから第四十九條の第二項の関係、それから別表の改正関係、それから附則の方です、五條と六條の一部分改正が今囘上つておりますが、それらのことは、今最後に申しましたのは雜物雜物といつては恐縮でありますが、そういう関係改正部分でございます。  大変簡單でございますが、以上が本案提出するに至りました理由でございます。  尚詳細の点につきましては、御質疑に應じまして、当局よりお答えすることにいたしたいと存じます何卒よろしく。
  9. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今法制局長官より恩給法の一部を改正する法律案についての説明を伺つたわけであります。先ず最初に、この二つ法律案について何か御要求になる資料等がありましたら……。
  10. 小林勝馬

    小林勝馬君 これは二つともこちらが先議でありますか、それとも衆議院を通過して來ておるものでありますか、その点をお伺いしたいことと、尚この恩給法改正改正部分だけのあれで、原文の参考資料はございませんが、それらも是非取寄せて頂きたいと思います。
  11. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) この両案とも本院では予備審査であります。今小林委員から要求のありました恩給法全文一つ資料要求いたします。その外に……。
  12. 山下義信

    山下義信君 我々はこの恩給ということの只今法制の上なり、尚現在恩給金額がどのくらい出されてあるのか、又受給者がどのくらいあるのかというようなことが、よく分らないのでありますので、この現在恩給を受けておりまする者の金額とか、人数とか、そういうようなものを一つ参考資料として併せて仮きたいと思うのであります。
  13. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 今山下委員要求になりました資料も併せて要求することにいたします。外に……。
  14. 山下義信

    山下義信君 尚その恩給額というものが、最近何囘か改正になられたのではないかと思いますが、この金額改正になられましたその適当な表といいますか、それらのことも資料を頂きたいと思います。
  15. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 外に……。私からも一つお願いたしますが、この國際電氣通信株式会社等社員公務員となつた者に、從來在職年数計算して恩給法特例に拠らしめるというような処置をとられました会社等が、從來どのくらいあるか。これらに類するものの、從來のものを一括して提出願いたい。それからこの両法律によりまして、國家負担はどういうふうになるか、予算関係はどうなるかというようなことも、数字を以て御提出が願いたい。その外に……。
  16. 三橋則雄

    政府委員三橋則雄君) 只今資料要求がございましたが、その中で恩給法全文恩給金額恩給受給者の人員の統計、これにつきましては後刻お手許に差上げることにいたします。それから恩給金額改正資料でございますがこれは昨年公務傷病関係恩給改正に伴いまして、若干の増額をいたしただけでありまして、その当時における金額新旧比較表はちよつと今できておりませんが、これも時日を籍して頂きますれば、一両日の中にお手許に差上げることにいたします。  國際電氣通信株式会社及び日本電信電話工事株式会社につきましては、今度恩給取扱いにつきまして特別の措置を講ずることになりましたが、これに類した措置をとつたようなことが外にあるかというお尋ねでございますが、今のところはございません。予算のことにつきましては、他の政府委員からお答えいたします。
  17. 河野一之

    政府委員河野一之君) この法律案に伴いまする予算的の措置でありますが、この次に出て参りまする追加予算で、この本案の直接の関係と申しますか、政府職員として引継ぎます関係上、從來國際電氣通信職員でやつておりました仕事予算、それからその職員の経費が追加予算で出て参ると存じます。それからこの法律直接の関係として恩給の問題でありますが、これは政府に引継ぎまして、その職員が辞めますときに、具体的に恩給の問題が、或いは一時金の問題が出て來るわけでありまして、その時にはその分が恩給者に加算せられ、恩給予算増額になるということに相成ろうと思います。それから國際電氣通信等会社から財源を取る問題でございますが、これは國庫納金計算の方法をいろいろ研究いたしておりますが、これが歳入予算として現われて参る、こういう三つ関係に相成つております。
  18. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは只今のこの二つ法律案に関しまする質疑應答等は、資料を得た後、次会にこれを讓ることにいたします。  それでは暫時休憩いたします。    午前十一時零分休憩    ——————————    午後二時二分開会
  19. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これよれ午前に引継き開会いたします。この際医師会歯科医師会及び日本医療團解散等に関する法律案審議を進めることにいたします。前囘委員長より質問いたしました予算に関する件につきまして、政府委員からの答弁がございます。
  20. 東龍太郎

    政府委員東龍太郎君) 前囘委員長の御質問に対しまして一應お答えいたしましたが、その答えは正確を欠いておる点がございますので、改めてお答えいたします。  医師会歯科医師会解散予算を全く伴いません。日本医療團解散によりまして清算を必要といたしますので、その清算事務に関する人件費、又医療團解散後の一般病院処理等もありますので、清算管理委員会ができ上ります。そのための費用等人件費事務費等を合せまして、本年度十五万円の追加予算要求いたすことになつております。
  21. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 他に御質問ありませんか。……質問がなければこれより討論に入りたいと思います。ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  22. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて、これより討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めて、これより討論に入ります。御意見のあります方は賛否を明らかにしてお述べ願います。尚又修正の御意見等もございましたら、討論中にお述べ願います。修正案提出者があります。
  24. 中山壽彦

    中山壽彦君 本法律案附則第二十三條を次のように改めたいという動議提出いたします。  「この法律は、明治二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、第二十五條乃至第二十七條の規定は、日本医療團清算結了の登記のあつた日の翌日から、これを施行する。」、こういうふうに改めたいという修正動議提出いたします。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  25. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 他に御発言もなければ、これより採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。  医師会歯科医師会及び日本医療團解散等に関する法律案について、採決に入ります。先ず討論中にありました中山君の修正案議題に供します。中山提出修正案賛成お方の御起立を願います。    〔総員起立
  27. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 全会一致、よつて中山提出修正案は可決されました。  次に修正部分を除いた厚案議題といたします。修正部分を除いた原案に賛成お方の御起立を求めます。    〔総員起立
  28. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 全会一致と認めます。依つて医師会歯科医師会及び日本医療團解散等に関する法律案修正議決いたすことと決定いたしました。  尚、本院規則第百四條により、本会議における委員長口頭報告内容については、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案内容及び本委員会における質疑應答要旨討論要旨及び表決の結果を報告いたすこととして御承認願うことに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長議院提出する報告書には多数意見者署名を附することになつておりますから、本案修正議決された方は、順次御署名を願います。    〔多数賛成者署名
  30. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 署名洩れはございませんか。署名洩れはないものと認めます。  この機会にお諮りいたすことがございます。本委員会に付託されました請願の一部を、すでに設けられておりまする三つの小委員会にそれぞれ分担審議を願いたいと思いますが、いかがでございませうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは請願文書表第八十二号國民健康保險制度更生に関する請願文書表第二百二十号結婚問題に関する請願、この二つのの請願医療制度小委員会に付託するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではこの二つ請願医療制度の小委員会にお願いいたします。  次に請願文書表第百十六号戰死者遺族更生対策に関する請願、第百九十九号傷痍者更生援護に関する請願、第二百十号拂下げミシンに関する請願、以上三つ請願社会事業振興に関する小委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではこの三つ請願社会事業振興の小委員会にお願いいたします。  次に文書表第百六十九号住宅営團経営住宅國営とすることに関する請願、及び文書表第百七十二号東京帝國大学演習林拂下げに関する請願、この二つ請願住宅問題調査の小委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) この二つ請願住宅問題調査の小委員会にお願いいたします。  次に陳情案件につきまして、それぞれ関係の小委員審議をお願いしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。それでは陳情番号、第二号食肉統制價額撤廃に関する陳情陳情第四号聖靈生命眞理療法保護法規制定及び名誉恢復に関する陳情陳情第六十六号國民健康保險組合制度改革することに関する陳情陳情第九十八号國民健康保險金に対する國庫補助金増額等に関する陳情陳情第百五十五号國民健康保險組合振作促進に関する陳情、第三百三号社会保險制度一元化に関する陳情、第三百二十一号結核医療施設市営に復元することに関する陳情、以上の陳情をそれぞれ医療制度調査小委員会に付託するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないものと認めます。さよう決します。  次に陳情第三十八号都市官公廳職員の生活安定に関する陳情、第五十号戰死戰災遺家族並びに傷病者更生に関する陳情、第二百十八号最低生活保証に関する陳情、第二百七十五号生活協同組合法制定に関する陳情、第三百五十五号生活保護法による生活保護費全額國庫負担とすることに関する陳情、以上の陳情社会事業振興調査小委員会に付託するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではさように決します。以上であります。  本日はこれを以て散会いたします。    午後二時十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            谷口弥三郎君    委員            内村 清次君            中平常太郎君            三木 治朗君            中山 壽彦君            安達 良助君            木内キヤウ君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            波田野林一君            服部 教一君            穗積眞六郎君            山下 義信君            米倉 龍也君            千田  正君            草葉 隆圓君   政府委員    法制局長官   佐藤 達夫君    恩給局長官   三橋 則雄君    大藏事務官    (主計局次長) 河野 一之君    厚生事務官    (医務局長)  東 龍太郎君    逓信事務官    (電務局長)  中山 次郎君    逓信事務官    (工務局長)  篠原  登君