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1947-09-22 第1回国会 参議院 厚生委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件教員恩給増額に関する請願(第六  号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第  二号) ○聖靈生命眞理療法保護法規制定及  び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童の福祉増進に関する法令制定の  陳情(第七号) ○恩給法改正に関する陳情(第十二  号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する  陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更  生に関する陳情(第五十号) ○恩給法改正に関する陳情(第六十  四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金  の増額等に関する陳情(第九十八  号) ○青少年禁酒法案小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九  号) ○災害救助法案内閣送付) ○兒童福祉法案内閣送付) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第五十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十三号) ○恩給法改正に関する陳情(第百五  十三号) ○國民健康保險組合振作促進に関す  る陳情(第百五十五号) ○國民健康保險制度更生に関する請  願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第八十七号) ○恩給増額に関する陳情(第百九十三  号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二  百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公  務員となつた者在職年の計算に関  する恩給法特例等に関する法律案  (内閣送付) ○医師会齒科医師会及び日本医療團  の解散等に関する法律案内閣提  出) ○恩給増額に関する請願(第百十一  号) ○戰死者遺族更生対策に関する請願  (第百十六号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百五十一号) ○住宅営團経営住宅國営とするこ  とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下げに関する  請願(第百七十二号) ○教員恩給増額に関する請願(第百七  十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第百七十九号) ○生活協同組合法制定に関する陳情  (第二百七十五号) ○教員恩給増額に関する陳情(第二百  九十八号) ○傷痍者更生援護に関する請願(第百  九十九号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第二百一号) ○拂下げミシンに関する請願(第二百  十号) ○結婚問題に関する請願(第二百二十  号) ○恩給増額に関する陳情(第二百二十  三号) ○社会保險制度の一元化に関する陳情  (第三百三号) ○教員恩給増額に関する陳情(第三百  十二号) ○結核医療施設を市営に復元すること  に関する陳情(第三百二十一号) ○社会事業振興に関する小委員及び住  宅問題に関する小委員設置に関する  件   ————————————— 昭和二十二年九月二十二日(月曜日)    午前十時四十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件社会事業振興に関する小委員及び住  宅問題に関する小委員選定に関する  件 ○災害援助法案青少年禁酒法制定に関する請願(第  百五十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号、第百七十九号、第二  百一号)   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これより開会いたします。先に議長承認を求めておりました社会事業振興に関する調査の小委員会住宅問題調査に関しまする小委員がおのおの議長から承認が與えられましたので、この機会にそれぞれの委員を指名いたします。社会事業振興調査に関する小委員会委員といたしまして、    波田野林一君  服部 教一君    姫井 伊介君  宮城タマヨ君    山下 義信君  木内キヤウ君    中平常太郎君  河崎 ナツ君    草葉 隆圓君  以上九名の方にお願いいたします。住宅問題の調査の小委員に    小杉 イ子君  米倉 龍也君    安達 良助君  小林 勝馬君    内村 清次君  三木 治朗君    千田  正君  以上七人の方にお願いいたします。  これより災害救助法案議題にいたしまして、審議を進めたいと思います。最初に厚生大臣から提案説明を承ることにいたします。
  3. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 只今議題となりました災害救助法案について提案の理由を説明いたします。  非常災害に際して罹災者救助萬全を期することが、個人保護のためにも、又社会秩序保全を図るためにも、緊要事であることは申す迄もございません。  現在災害救助に関する法律といたしましては、明治三十二年に制定されたところの罹災救助基金法があるのでありますが、從來経驗に徴しますと、同法によつて救助の徹底を期することが困難であつたのであります。  第一に、同法は單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般に亘る規定を設けておらないのであります。從つて救助活動が区々となり、不徹底となる憾みを免れません。殊に関係行政機関などの円滑な協力を欠くような場合が生ずるのであります。  第二に、教助費につきましても、現下の物價情勢におきましては、罹災救助基金からの支出のみでは到底不足なのでありまして、その他にその都度の必要に應じまして、都道府縣の一般会計負担や、多額の國庫補助を必要とする場合が多いのであります。この點につきましても実情に即した規定を設け、且つ都道府縣と國庫との費用分担関係を明らかにして置くことが、救助の円滑迅速を期するために必要と認められるのであります。  第三に、從來罹災救基金法におきましては、救助に必要な物資について何の規定も設けておらないのでありますが、現下の情勢におきましては、災害時における物資の手当についても適切なる対策を講じて置く必要があるのであります。  以上のような點を是非正した綜合的な災害救助法律制定する必要が夙に痛感され、且つ前の議会の委員会においてもその旨の要望がありましたので、ここに災害救助法案を提出いたす次第であります。  同法案の内容につきまして、簡單に説明をいたします。  この法案の目的は、第一條規定されてありますように、非常災害に際して、國が地方公共團体日本赤十字社、その他の國体及び國民協力の下に應急的に必要な救助を行い、災害に罹つた者保護社会秩序保全を図ることに存するのであります。  次に、この法律による救助は、第二條規定してありますように、一又は二以上の都道府縣の全部又は一部に亘る天災その他の非常災害に罹り、現に應急的救助を必要とする者に対してこれを行い、又災害の範囲が前項に該当しなくても、多数の者が同一の災害に罹り、現に應急的救助を必要とするときは同じく救助を行うのであります。  次に、救助その他緊急措置の適切円滑な実施を図るために、関係行政機関などの協議体として、中央中央災害救助対策協議会都道縣ごと都道縣災害救助対策協議会を設け、尚必要のあるときは数都道府縣を区域とする地方災害救助対策協議会を設けることができることといたしまして、これらの點につきましては、第三條から第二十條迄の規定が設けられております。本協議会においては、特に事前においても、又災害時においても、救助に必要な物資備蓄整備等につき計画を立て、協議会を組織する行政官廰等はその計画実施するために必要な措置をとることとなるのであります。  次に、日本赤十字社の機能の活用を図るために、第二十一條においてその協力を求め、又各種團体その他民間の救助に対する自発的協力活動連絡調整に当らせ、又第三十二條において、都道縣知事は、救助又はその應援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができることといたしております。  次に、第二十二條におきまして、救助都道縣知事がこれを行うこととし、その種類は、第二十三條に規定してありますように、収容施設供與、食品その他生活必要需品給與医療その他差当つて生活の維持に必要なものとされております。  次に、救助に必要な人及び物の確保に関して、関係大臣都道縣知事等に必要な権限を付與することとし、これに関しては第十二條、第十三條、第二十四條から第二十九條までの規定を設けております。  次に、救助に要する費用等は第三十三條以下の規定によつて、原則として都道府縣が負担することとし、これに対し第三十六條により、國庫がその費の多少、都道府縣の財政力等を反映する補助率により、補助することとなつております。  次に、救助に必要な費用に関する都道府縣の負担の財源に充てるために、第三十七條によりまして、都道縣ごと災害救助基金を設け、第三十八條におきまして、その最少額は五百万円とし、その額の積立てをなすこととしております。  最後に、附則において、罹災救助基金法はこれを廃止し、罹災救助基金はこの法律による災害救助基金とすることといたしました。尚國庫補助等に要する費用は、事前に予測をすることができませんので、その都度予備費等から支出することといたします。  何卒よろしく御審議あらんことをお願いいたします。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) この機会に皆様にちよつと申上げて置きたいと思います。本日これを議題に供しましたのは、実は衆議院の方で相当以前から審議を続けておられるのでありますが、衆議院におきましては、この法案の第十二條及び第十三條につきまして相当御意見があるようであります。つきましてはその辺御了承の上で審議を続けて頂くことを希望いたします。この際御発言のある方はお許しいたします。
  5. 中平常太郎

    中平常太郎君 今参考お話になりました第十二條と第十三條の論點は、私ちよつと遅れまして、今読んでおるのですが、衆議院における論點はどういうところでございましようか。それが分りますれば一つ伺いたいのですが……。
  6. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 私の想像しますのに、又仄かに聞いておりますところでは、第十二條のこの「救助その他緊措置に必要な物資の生産、集荷、販費、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対して、その取扱う物資保管を命じ」ということがあり、更に又「救助その他緊急措置に必要な物資を収用する」、この物資を収用するということが、問題になつておるのだと思います。それから第十三條では、中程に書いてありまする「当該官更に物資保管させる場所又は物資の所在する場所に立ち入り檢査をさせることができる。」更に進みまして、その次にも「当該官更に当該物資保管させてある場所に立ち入り檢査をさせることができる。」こういう事柄が問題としておられるのだと了解しておる次第であります。
  7. 米倉龍也

    米倉龍也君 この二つ條項から、非常に何と申しますか、強権の非常に強く、強権発動的な関係に、曾ての総動員法にも匹敵するような事柄の行われることになつておる。現に非常災害のときに應急的に必要だというので、これらの事柄が行われることは、これは非常災害の場合止むを得ないと思うのでが、併しそういうことを予想して、事前措置をなすために、こういうこともいつでもできるようにも思われるのですが、そういう備蓄等をするという事前準備をするために、平時にこれらの事柄が行われるのでありましようか。若し行われるとすれば、随分重大な関係を、政府なり業者に及ぼすわけであります。そういう點がどうなるかです。
  8. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 第十二條と第十三條とについて、衆議院において問題になつておりまする事柄は、只今委員長からお話のありました趣旨であります。これをいま少しく細かに私の承知しておるところを申上げますならば、この十二條、十三條で、物資保管を命ずるとか、若しくは物資を収用することができるとか、或いは保管させた場所若しくは物資のある場所に立ち入り檢査をする、こういうことは憲法違反だ、我々個人の自由は憲法において、國民の権利及び義務という憲法第三十一條下において保障されておる、然るにその自由を拘束するということになるのだから憲法違反ではないか、こういうことで論議されておるようであります。ところがです、これは御承知のごとく憲法第十二條並びに十三條の規定は、國民福祉保護するために必要な場合には、特に憲法第十二條、第十三條においてこれは除外されておると我々は解釈するのであります。いわゆる家宅に浸入するとか、或いは検査をするとか、或いは或る特定の行為を命ずるとかいうことが、国民の福祉を阻害するような行動のあるということは憲法違反であるけれども、かくすることが國民福祉を増進するに必要止むべからざるものであるという場合においては、憲法の第十二條、第十三條の規定から見まして、これは憲法違反ではない、こういうふうに私は解釈いたしておるのであります。そこで飜りまして、この災害救助法の第十二條並びに第十三條の規定に立ち返つてこれを見ますると、つまり或る災害を予想いたしまして、かくのごとき災害が実現するならば、かくのごとき物資が要るのである、かくのごとき品物を収用して置く必要があるのであるということを認められましたときには、それらの品物保管しておりまする者、若しくは輸送を業とする者、或いはそれらの物資を生産する者に対しまして、その関係大臣がその者にその物資保管を命ずる、若しくはその者からその物資を収用する、これはもう私は当然のことだと思う。例えば今囘の関東水害に例を取つて見まするならば、どうも二百二十日前後において暴風雨の襲來が予想せらるる、こういうときに、或いは不幸にして利根川のどこそこが決潰しないとも限らないというような場合に、そういうようなことの予防の意味において、水を防ぐに必要なるセメントだとか或いは空俵だとか、或いは土砂だとが、その他の必要品保管を或る者に命ずる、或いは或る者からそれらの物を收用して、これを或る倉庫に入れて置くというようなことは、これは当然しなければならん。十三條は若しそういうような保管を命じられ、若しくは物資收用しておる場所、若しくは人、その人に対して、今利根川のどこそこが決潰した、さあお前さんはこれこれの物資を持つておる筈だから、それをすぐ出せ関係大臣がそれを命じた。私持つておりません、いや持つておらん筈はない、持つておる筈だ、いや持つておりませんというときに、そうかといつて、そのまま引き退がるというこことは、國民福祉を増進することになるのか、確かに持つておるという確証を握つておるに拘わらず、本人がこれを拒むというときに、係官をしてその者の倉庫臨檢をさせる、或いはその者の置いておる場所檢査するというようなことが、これは憲法違反だということであれば、そういう緊急な処置を執ることはできないということに帰するのであります。でありますから、非常災害の場合において、この憲法の第十二條、第十三條のいわゆる國民福祉を害するようなことを予め予防し、若しくは、今現に目の前に迫つておるその災害を救うために、この災害救助法の十二條、十三條の処置を執るということは、これは当然のことであると私は考えておるのであります。これが憲法違反であるということであれば、もう客観的に見て、この処置を執る以外に方法はないというときに、個人の自由を尊重しなければならんというて、個人の拒むがために、その必要な物資保管してあると認めらるべき場所臨檢ができない、認めらるべき品物收用することができないときに、我れ何をかなさんであります。こういうようなことに私共考えておりまして、只今衆議院においてこれが問題になつたといいまするのは、今囘の水害の起らない前において、それが論議せられたのでありますが、今日においては私は衆議院の諸公におかれましても、余程これらの点が頭が変つておるのじやないかと考えておるのであります。さような意味におきまして、どうか愼重に御審議を賜らんことを重ねてお願いいたします。
  9. 米倉龍也

    米倉龍也君 よくその点分りました。非常災害の場合には当然そのことは行なつて差支ないと思いまするが、前以てそういうことを予想して、物資なり資材なりを準備して置く、用意して置くというその際の処置として、第十二條收用とか、或いは保管命令というようなことを前以ての処置として、そういう処置をやはりしなければ、こういう準備はできないのでありましようか。非常災害のときには、これは非常災害でありまするから、いいのでありますが、それ以前の準備のときには、何か普通の手段でそういう事柄ができやせんか、ここに相当多くの人々の心配がありはしないか、そう思うのでありますが、その点どんな関係になつておりましようか。
  10. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 私は非常災害において十三條の措置が認められる、或るいは非常災害に際してこの物資保管を命ずる、若しくは物資收用を命ずることができるということを肯定して頂きまするならば、非常災害の起るというようなことが予知せらるるような場合に、平素これを備蓄して置くということは当然の処置である、泥棒を捕えて繩をなうということが愚かな策であるということと同じことでありまして、今非常災害が起つて、そこで初めて物資保管を命ずるとか、物資收用を命ずるということであれば、泥棒を捕えて繩をなうと同じことであります。六日の菖蒲、十日の菊でありましては何もなりません。平素に準備して置いていつでも非常災害があるときには直ちに活動のできるようにすることは、即ち非常災害において緊急処置をとる一つの延長せられた手段であると私は考えております。
  11. 中平常太郎

    中平常太郎君 今の御質問に対する御答弁ちよつとまだピントが外れておるように思われますが、私は他の観点からまあ討議する上におきましてての御参考まで申上げたり、又我々考える上においてそこは一つは考えて見たいと思う点を申上げて見たいと思います。  この度の民法改正におきまして、第一條には「私権ハテ公共福祉爲メニ存ス」ということがございます。これはある人から言うたならば、大変問題にいたしておりまして、私権公共福祉のために存すということがいわゆる憲法違反であるというような論する者がございますが、これは実に最高道徳を謳つたものでありまして、我々は全面的にこれに賛成する一人であります。私権というものは公共福祉を沒却した私権はない。これは私は文化國民とし、又將來の理想を持つておる國民といたしましては、飽くまでもこの大方針に立つべきだと思うのであります。公共福祉を阻害して私権が成立つということはあり得ない。併しながら憲法は一應個人のいわゆる私権は侵すべからざるものとなつております。而して私権が尊厳なことは申すまでもありませんが、やはり民法はそこにおいて公共福祉のために存すということで、私権に対して一つの制約が行われておるような民法改正案が出ております。これはまだ現在研究中でありまして、どういうふうになるか分りませんが、政政の狙つておるところは、最高道徳を狙つておるのでございます。それを考えて見ますというと、やはり今厚生大臣の御説明なつたように、非常災害において非常の処置をとられる、それが私権によつてとることができないというような障害があつてはいけないということは御尤も千万でありまして、その点に対して疑義を持つておるという衆議院はどういうものであるかと私思うのでありますが、そういうことを考えて見ますと、これはまだ今日意見を申上げるのではありません。今そういうことを考えつつ我々はこの問題を愼重に討議しなければならんという意味を以て申上げただけでありますが、今米倉さんの御質問の点は、災害の起らざる前に予知し得ざる問題に対して強権を発動して保管せしめたり、或いは又收用せしめたりするような予備行動をするのではないかというようなふうの強い心配があるのではないかと思うのであります。その点は大臣は今御答弁になかつたのでありますが、予知し得ざる災害のために保管を特に命じたり、或いは又特に收用命令を発したりするようなことはあり得ないように思つておりますが、予備的な行動をどれ程とられるかという御質問つたと思うのであります。予備的な行動をどの程度おとりになるか、その点を御答弁願いましたならば、我々も安心する次第であります。
  12. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 私の答弁が少し言い足らん点がありまして、予備的な行動をやればこの十二條によらなければならんと思つております。ただそれは第八條を御覧給わりたい。つまり関係大臣が勝手にやるのではございません。いわゆる中央災害救助対策協議会がこういうことをしなければならんという計画を樹立いたします。それについてはセメント用意しなければならん、空俵をどうしなければならん、どこそこに木材をこうして置かなければならん石をこうして置かなければならんというようなことを、この中央災害対策協議会計画を樹立して、その樹立した計画実施するに必要な措置をとるために、この物資保管だとか、或いは收用だとかいうことを予備的にやる、こういうようなことに御承知を願いたいのであります。関係大臣がただ自分だけの考えでどうこうということでありませんで、衆智を集めた委員会においてこういう計画を立てて、そうして置かんと非常災害対策にならんという計画を立てた時分に、それに必要なことをこの十二條においてやる、こういうことである。かように、御承知を給わりたいと思うのであります。
  13. 米倉龍也

    米倉龍也君 まだちよつとくどいようですが、お尋ねしたいのですが、それは結局予備的なことでありますので、実際それを行うのは平時であります。まだ災害がないときであります。平時の予備的なことをするのには、もつと外の当り前の処置で、物資の調達などをすることができると思うのであります。收用だとか、或いはこの強權発動的な命令だとかいうことでなくて、相互の話合いと申しますか、普通の手続でそういうことが私はできると思うのであります。若しそれができないときには、勿論收用法もあるのですからできるでしようが、普通のときですからして普通の手続で大体はやるのだという、そういうお取扱いの御方針であるかどうか、それをお聽きしたいわけであります。
  14. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) それは勿論今あなたの仰せになりました通りでありまして、個人に、あなたはこういう物を持つておるそうである、じや出して頂けませんか、ええ出しましよう、それは値段は幾らですか、ああそうですか、というので拂いする。併しながら私の持つておるものは出しやせん、例えば今物が持つていることによつて段々物値段が高くなる、今出すよりも後に出す方がよろしいといつて政府協議に應じないというような者がないとは限りません。そういうときに即ちこれを発動する。この十二條規定しておりまするように、特に必要があると認めるときは強権を発動するのでありまして、今仰せのようなお互いの話合でできますようなものは、勿論そういうような穏当な処置によつてやる、こういう建前でございます。
  15. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 私も今のこの二つ條項について、先程來の厚生大臣の御答弁に対して更に伺いたいと存じます。厚生大臣の御答弁を伺つておりますと、今囘の関東水害によつて、堤防が切れる用意とか、或いは空俵ということを予想してお話になりましたが、この災害救助法は私はそういうものは予想していない、こう思うのであるます。むしろ食糧とか被服とかそういうものであつて土木工事の材料は本災害救助法の眼目でない。從つて只今米倉委員からいろいろとお話のありました点について、從來のこの國民経驗から申しますと、戰争の空襲による、あの戰災者保護というものが、主として食糧、衣料というようなものを政府備蓄をなしておる。今囘狙つておられるのはああいうふうな状態のものを平時用意をして置くという狙いでおやりになるのか、むしろそうじやなしに、この普通の意味災害というものはいかなる場合でもなかなか予想ができないのであります。殊に罹災者の数とか範囲とかいうようなものはなかなか予想ができませんので、殆ど從來からさようなことはやつておらんような状態でありましたが、ただ從來一つ便利がよかつたのは、軍隊におきまして衣料、食糧平時相当持つてつたので、それで緊急の場合に殆ど多くの場合に、軍隊の衣料とか食糧を急場の間に合わしておる、或いは今後はそれができないから、何かやつて置かなくちやならないという御趣旨か、その点がどうもはつきりしないと思う。前の御答弁の土木事業というものは、この対象じやない、私はかように存じております。
  16. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) これは法文に書いてありまするように、つまり第一條規定してありまするように、非常災害に対しまして應急的に必要な救助を行う、そして災害に罹つた者保護社会秩序保全を図る。これが災害救助法の目的でありまして、この應急的に、必要な急助を行う云々ということにつきまして、食糧若しくは衣料の含むことは当然である。それ以外にそれを救うために社会秩序保全を図らなければならないというような、應急的措置に必要でありまする物資の確保、若しくは保管、收容とかいうようなことは当然含むのである。でありまするから先刻私が例に挙げました空俵或いは木材或いはセメントとかいうようなものも、これはいわゆる緊急処置の必要なる物資と、八條中央災害対策協議会において計画を立てれば、その計画に必要なる品物災害救助法において收容し、確保し保管することになるという建前でありまして、食糧、衣料は勿論のことでありますが、それ以外のものもこの規定によつて処理されるものと考えておるのであります。
  17. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 もう一つ念のために……。結局例えば今囘の堤防の欠損場所の増強とか、言うところの河川工事などの費用も、この災害救助法費用で出せるのでありますか。
  18. 葛西嘉資

    政府委員(葛西嘉資君) 草葉委員にお答え申上げますが、救助の種類は御承知のように、二十三條に書いてある通りでございます。災害というのはいろいろございまして、而も大きい災害、或いはその辺の小さい極く僅かな、例えば村落で二十軒家が燒けたというときにも災害救助法を御承知のように発動いたします。そういう場合と、今囘の利根川の洪水とかいうようないろいろな場合で非常に違つて参ります。或いは土地によつて災害などがいろいろ変つて來るような場合も予想できるのであります。例えば大火災の救助もすれば、そういうふうに対應した計画もえられます。非常に災害の種類が多いという点を御了解頂きたいのであります。  それに対應するいろいろな施策ということになりますと、例えば大臣利根川災害を一番眞近な例としてお引きになつたのであります。それでああいうふうに仰せられたのであります。草葉委員仰せのように、土木工事を本格的にやるという点までは災害救助法は含んでおらないのであります。ただ併し人命の救助なり、或いはここにありますような、大臣のお述べになりましたような第一條の目的を達するに必要なるいろいろな救助の種類というものは予想しなければならん場合があろうかと思います。そういう場合には二十三條の第八号の命令を以て定めて、必要であるならば追加するということも又災害の種類の應じては必要でございます。そういう場合も予想しておるわけでございます。ただ仰せのように、普通の災害でありますれば、これは衣料でありますとか、或いは食糧でありますとかいうようなものが主になりますことは、草葉委員の御指摘の通りであります。
  19. 小杉イ子

    小杉イ子君 私は第十三條の大臣説明に対しましては大いに賛成するものでございます。その通りでなければならんと思うのであります。ただ立ち入り檢査をするという点に対する官吏の態度、ここに一つの技巧が要ると思つております。礼儀的に重きを置いて檢査をすればそれでよいと思います。又飢餓を救わんとして檢査する、買收をすることは断じて人権蹂躪ではないと思います。今日までの主食以外のすべての物が闇に流れているということも、余りに人民を丁寧にし過ぎて遠慮し過ぎて、そうして人権尊重、人権尊重と言つたからであると思うのであります。又一つは勇敢で命懸けの政治家が出でないからであると思います。救急をせんがためには、急を救わんがためには、少々の犠牲者はどうしても止むを得んと思います。そうして惡性なものはドイツのように死刑に処してよい。アメリカの先の暴行者に対する銃殺をしたような処置をとつてもいいと思います。たとい親であろうが、子であろうが、孫であろうが、少数の犠牲者として、それは断じて罰していいくらいの処置があつてもいいと私は思つておるのでございます。これに対して大賛成でございます。
  20. 三木治朗

    ○三木治朗君 第二章の救助の点に関しましてちよつとお尋ねいたしたいのであります、御承知のように、今日の日本といつもは軍隊というものがなくなつておりまするし、勿論在郷軍人会などというものもなくなり、或いは政府の息の掛かつてできておつたところの青年團その他のようなものもなくなつております。相当組織と訓練を経たものものが出動するのではないと、ただ多数の人間が出て來てやることは、いわゆる彌次馬的な騒ぎになつて救助の目的を達することができないのではないかと思うのであります。この第二十二條に強力な救助組織の確立ということがあるのでありまして、この文字を見れば大変立派な仕事ができるようになることと思うのでありますが、どういう方法、どういう仕組で以てその強力な救助組織を持つのかということに大なる不安を感ずるわけであります。こういう点に対して御説明を願いたいと思います。  それから次に費用の方の問題でありますが、三十八條に最少限度五百万円の救助基金を積立てなければいけないということが記されておるのであります。今どきの五百万円という金は、昔の金の百分の一と換算すれば、僅かに五万円の金ということになるのであります。これは至つて額が少な過ぎると思う。勿論今日地方財政においても非常に窮迫しておりまして、なかなか財政的に余裕のないことは重々分つております。併しこれは積立てるのでありますから、少くともちよつと聞いてみて多少安全感をすべての人が持つ程の金額にする必要があるのではないか。それは一時に出すものでなくて一定額を積立てておればよろしい。これの十倍くらいの額にしておいても、長年掛かつて積立てるのでありますから一向差支えがないのであります。そうすることによつて、金もこれだけある、これだけの有力な救助組織を持つておるというところに國民の安全感が生じて來るのじやないかと思う。そういう点に対しまして一つ意見をお伺いしたいと思います。
  21. 葛西嘉資

    政府委員(葛西嘉資君) お答え申上げます。第一は強力なる救助隊組織という点についてのお尋ねでございましたが、強力な救助隊組織というのは、只今三木委員御指摘のように、実は軍のありません後の救助ということになりますると、御指摘になりましたように実際心配に堪えないわけでございます。これは人的な方面もそうでございますし、物的の方面も誠にその通りであります。かてて加えまして、まだアメリカの進駐軍が現在おりまして、今囘の災害等に対しましても非常に援助を頂いておることを御報告申上げたいと思います。或いはあの海のようになつております沼の中に、アメリカ軍の方からも非常に沢山の舟をやつて頂いて、これが救助なり何なりいたしておるというような実情でございます。それから又活發なる救助隊組織というもので御指摘のように平素から相当訓練をしておつた者がなければならんということもその通りであります。この点につきましては法律にも特に強力なという文字が入つておるのは、多少そういうふうな氣持を現わしたつもりでありまして、これは何といたしましても、第一線の救助はこの法律にもございますように、第一線の都道縣知事が先ず当るということになつておるのでありまして、都道縣知事の下において組織を作らせる予定でございます。大体縣廳の組織を主にいたしまして、縣廳の組織を災害救助組織というものに振替えて行くようなことになろうかと思います。只今のところでは縣廳に大体六分ぐらいの組織を持つておるのじやないかと思いますが、普通災害が起きました場合に、今囘の災害でも各府縣知事を隊長にいたします災害救助本部というものを、現在もやつておりますが、そういうふうなものができることと思います。これを中心にしまして、或いは只今御指摘になりましたような場合は、青年國或いは消防組というようなものが現在ございますが、これらのものを十分平素から訓練をして置きましてやつて行かなければならんというふうに思つております。これらの組織につきましては、本法を御議決になりまして、法律制定いたしますれば、直ちに組織を命じまして、平素から十分訓練をいたして頂きたいというふうに心得ております。  それから第二に御質問になりました点でございますが、災害救助基金最少額を五百万円とした、その根拠は非常に少ないのじやないかという御意見、誠に御尤もに拜聴いたしたのでございます。実は御承知のように災害救助法の前に大臣からも先刻提案の理由の御説明のときにお述べになりましたが、現在例の罹災救助基金法というものがございますが、この罹災救助が目標として積立てておりますのが、現在大変少くて恐れ入るのですが、五十万円ということになつております。北海道だけは地域の関係等もあつて百万ということになつておる、それを目標にして積立てておる、現在では全國におきましても約九千万円ぐらいの総額しかないわけであります。大臣からお述べになりましたが、先般衆議院で、この前の議会であつたか前々の議会でございますかに、罹災救助基金法の一部を改正する法律案の際にも、金額の点について御指摘になりまして、そんな少ないことではどうもならんぢやないか、せめて十倍ぐらいにしたらいいじやないかというふうな御意見もあつたのであります。先程草葉委員に対しましてお答え申上げました通り災害の種類は大きいのを考えると関東大震災或いはそれ以上のも予想しなければなりません。或いは小さいものになつて参りますと、村落等で二十軒家が焼けたというようなものに対しても、これを発動して行かなければならんわけでございます。大きい災害になつて参りますと、この三十六條にございますような補助率によりまして、殆ど大部分のものを國庫から負担してやるということでなければ用をなさないようなものもございます。そういう場合には或いは縣で賄つて頂く、或いは縣が賄えない場合においては、取敢えず金融的な措置を應急に講じて措置を立てるとか何とかして、後で処理しなければならんというふうにもなるわけであります。こういう経済事情の際において、取敢えず備蓄をさせて置くということは、或る程度の災害のことを予想して備蓄をさせる、それで十分である。且つ又こういう際に余り沢山の金額を備蓄するということにするのもいかがかというふうなことを考えまして、一應五百万円、これでありますと、まず大部分のものは府縣でまずやつて行ける、これで用が足りるのじやないかというのでございます。國庫補助が発動いたしますのは、御承知のように三十六條でございますが、ここにありますように國税の基礎になります数字、それの一倍半ということになるわけでございますが、これを総計いたしますと、全國で約七億七千万円ぐらい、一縣にいたしますとこれも大したことはございません。それを越す額になつて参りますと、國庫補助が発動することになります。そこらのところを勘案いたしますると、まずこれぐらいなものを常備さして置いて、取敢えず小さい災害にはこれで賄つて行く。大きい災害については中央、地方協力して適当な措置をとることによつて、只今申したような措置をとることによつてつて参りますれば、まずいいのじやないか、こんなようないろいろのことを考えまして、一應最少額は五百万円とする。五百万円にいたしましても、実は現在の罹災救助備蓄の額は全体で八千万円で、これから余程努力しないと、これにも達しない。併し余り無理をしないで、取敢えずの目標額は一府縣五百万円というようなところでやつて、必要且つ十分と一應認めた次第でございます。
  22. 井上なつゑ

    ○井上なつゑ君 三十二條に「救助又はその應援の実施に関して必要な事項を日本赤十社に委託することができる。」ということがございます。救助は二十三條にございますが、これらの救助に必要な物資を、政府では赤十字社の負担から除外させる考察がありますか、それを承りたい。  それともう一つ救助者のことでございますが、赤十字社はこれまで救助者の陣容を戰争の場合でございましたら持つておりましたが、こういう平時の場合でございますと、赤十字社も各種の團体や、いろいろな方面から應援して頂かなければならんことになると思いますが、こうしたあらゆる團体や、赤十字社を一つの大きな組織にして救助を強力なものになさるおつもりがありますか、その点承りたいと思います。
  23. 葛西嘉資

    政府委員(葛西嘉資君) お答へ申上げます。第一に御質問になりました三十二條の点でございますが、日本赤十字社に委託をして参りたいと考えておりますそのことでございますが、軍がなくなりました後の日本赤十字社の使命ということに鑑みまして、日本赤十字社におきましても先般すでに定款の変更をいたしまして、みずからこういう災害救助の仕事をやろうということにしているわけでございます。と申しますのは、御承知のように万國赤十字社が、大低軍備を持つております所は、戰時になりますれば、軍の救助に切り替えるのでございます。そうでない場合におきましては、平時でも赤十字社というものが相当な組織を持つておりまして、災害救助をいたしておるのが現状でございます。アメリカ等におきましても、殆ど災害というものに対する訓練がすでにできまして、アメリカ赤十字社がこれを取扱つておるというのが、大体進んだ國の赤十字における実例のように承知いたしております。日本赤十字社もそれに倣いまして先般みずから定款を変更しておることだと思うのでございます。こういうようなことから万國赤十字の例に倣い、日本におきましても災害救助というようなものが、漸次日本赤十字社を強化することによりまして、そういうふうなことをやらして参るということが適当ではないか。そうすればこれは日本赤十字社がやがては万國赤十字に繁がることにもなりますし、又現在の日本の情勢から申しますれば、日本赤十字社救助をいたしておるというふうなことでありますれば、外國の赤十字社からのいろいろな方面の援助も受け易いような恰好にもなりますしこの法律におきましては、先程大臣仰せられましたように、第一條にも、日本赤十字社というふうな文字を特に明らかにいたしまして、この方と協力して、政府が赤十字社或いは團体、國民一般と協力して災害救助に当たる、こういうふうにいたしたのでございます。そこで特にこの法律日本赤十字社の部面というものをはつきりと浮び上らせまして、御指摘になりました三十二條の外に、或いは救助のところでも特に日本赤十字社をしてやらせるようなことがございます。そんなようなことをやらせまして、政府と一緒になつてやらすということにいたしたのでございます。  三十二條の点におきましては御指摘のように「救助又はその應援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。」こういうことを法律でお決め願いまして、救助自体、これは現在の赤十字社は大変微力でございまして、そういう大役を負わせると背負い切れなくなる虞れがございますので、漸次整備をいたして参つて救助自体の仕事を委託するということもいたしたいと思うのであります。或いは救助の應援の実施というようなものも、日本赤十字が各府縣にずつと組織を持つておりますから、そういうふうなことでやらして参りたいというふうなことでございます。只今お尋ねになりました物資というような点は、只今のところではとても日本赤十字社に背負わせることはちよつとむずかしいのじやないか、只今法律が決まりましたら日本赤十字社に委託をしたらと思いますのは、赤十字社が持つております医療の組織、あの組織を利用いたしまして、実際の救助事務をまず委託するということにしたらどうかというふうに考えております。  それから第二のお尋ねでございますが、こういう場合にはいろいろ沢山の方に働いて頂くのでございます。大変有難いことでございますが、そういう場合に何か連絡統制をいたして強力な組織となつて、一体となつて活動する必要があるのじやないか、誠にお説の通りだと思つております。今囘も現地へ大臣もお出でになりました。私も行つてつて見たのでありますが、やはりそういう点も痛感されるのであります。何か統制をする適当な機関があることが必要だと思いまして、この法律でも第二十一條の第二項に政府の指導監督の下に、救助に関するいろいろな團体、私人でございますが、公共團体等はこれは別でございます。政府の系続で行きますから、その外の團体、或いは個人のなす協力というものにつきましては、日本赤十字社をその方の連絡調整の機関にいたしまして、或いは義捐金の募集をいたしますとか、或いは現地におけるいろいろな活動にいたしましても、日本赤十字社というものにそういうことをさせる。そうして日本赤十字社がばらばらにいろいろなことをやつてしまいますと、そこに弊害がございますので、先程大臣もお述べになりました中央対策委員会或いは地方対策委員会、それに日本赤十字社も当然委員会に加わつて頂きまして、強力な組織、先程三木委員からお尋ねになりました強力な組織という中にも、日本赤十字社というものに入つて頂きまして、そうしてそれらと連絡をとりながらやつて参りたい。今度の災害等を見ましても、縣應は非常に多忙でございまして、殆ど民間の連絡、統制というようなことまで手を伸ばすことはもうできないような実情にあるように見て参りました。そういうふうなときにおきましては、日本赤十字社というものを漸次強化いたしまして、強力なる日本赤十字社がやることが適当だ、こういうふうに認めました。こういうことに第二十一條の第二項があるわけでございます。
  24. 中平常太郎

    中平常太郎君 もう少しお尋ねいたしたいのですが、備蓄というものは予知せざる以前にしなければならないのでありますが法律といたしましては結構でありますが、現在の実情から申しますと、物資が甚だ欠乏しておりまして、現在口に入る物さえも足りない場合に備蓄ができるかどうか、医薬品は別といたしまして、食糧に関する問題は、罐詰にいたしましても、何にいたしましても、とてもいつ災害があるか分らんという場合に、各縣におきまして備蓄としてその外に除けて置くということはとてもできないじやないか、各縣が現在食糧に困つておる場合には、これは法律といたしましては將來性のあるものでありますから結構でありますが、実際の問題といたしまして、この一両年は備蓄の品があるかどうか。  それから又金額は政府の見るところによりまして六十五倍というておりますから、五十万円が前に基礎となつておるのであれば、三千万円くらいにならんと六十五倍にはならんのですが、三木委員のおつしやつた通り五百万円では実際におきまして余りに少いように私も考える一人であります。前に五十万円だつたから五百万円にしたらよかろうというようなことは、余りに漠として根拠のないようなことと思います。政府の方で六十五倍と見ておるのでありますから、やはり少くとも一千万くらいなところは備蓄準備金として各縣が積立てて行くべきではないかと思いますが、これは意見の方に入りますから、意見を申上げる時分にこういうことを申上げたいと思つております。  とにかくお尋ねするのはこの備蓄品があるかという問題です。これを予知し得ざる以前に各縣が備蓄しちやたまらん。現在食えんのに備蓄されては持てんのですが、その点は現在どうなさるお考えであるかということをお伺いしたいのです。
  25. 葛西嘉資

    政府委員(葛西嘉資君) この備蓄の品がなかろうという御心配は誠に御尤もでございまして、実は只今のところでは災害用の備蓄というのは殆んどない実情でございます。南海の震災の場合におきましては、若干軍の放出物資備蓄がございまして、これをやつたのでございますが、今囘の場合におきましては、そのための特別の備蓄というものは殆んどない。若干医療等におきましては生産の計画等には災害用の物というものを入れて頂いてはおります。併し殆どそのために備蓄できるものはございません。それで今囘のような災害が起きました場合には、一般の需要等から主務省において措置して頂くという以外には方法はないわけでございます。誠に心細いといえば心細い状態であります。全体が足りないものでありますから如何ともいたし方がないのであります。これを無理をして災害のために適当なるものを使わずにとつておくというふうなことをする意思はございません。ただ物のできます状態に應じましてやつて参る。ここらは大臣がお述べになりましたように、中央協議会で十分練つて、できるだけのことをやつて頂くというように考えまして、無理をする意思はございません。  それから五百万円の限度について三木委員の御意見に重ねての御意見でございましたが、漠としておるというお話、誠に漠としておるわけでございますが一應先程も申しましたように、三十六條の國庫補助をいたします場合の金額等も参考にいたしておることを一つ御記憶頂きたいと思うのでございます。ただ十倍で五百万円というふうにしたと今仰せでございましたが、そういうものもありますが、実は只今申上げましたように、三十六條にあります地方における地租、家屋税及び営業税の合計額の百分の五ということになつております。今年で申しますれば、分與税の財源になつております分與税の基数の一倍半ということに相成るのであります。これらの一縣におきまする合計額というものが各縣で決まつて参るわけであります。それの百分の五を超過する場合に國庫補助が発動するというわけであります。只今申上げましたように、三十八條の基金というものは、大きい場合は予想できませんが、小さい場合におきましては備蓄を以て縣限りで措置をして頂くというようなことにもなるものでありますから、國庫補助の対象となるような場合におきましては、國の方で補助なり或いは金融措置をして取敢えずやつて参るのであります。それまでの間は、一應縣の方で取敢えずのこととしてやつて頂くということで、先ずこれ位のところで我慢しなくちやならん、又これ位のところで十分ではないかという考えから決めたわけであります。
  26. 山下義信

    ○山下義信君 本日は第十二條、第十三條を中心に質疑しろということでございますので、その点に関聯してのみ大臣に伺いたいと思います。この法案は急いでやらなければならん法案であり、重大な法案でありますだけに、私共も多々質疑の点があるのでありますが、右申上げまするように、この十二條、十三條の点で一二伺いたいと思います。  この点が衆議院憲法違反ということで論議せられてありますることは、これは当然であります。衆議院の方で余程やつておられますので、我々はそれを参考にいたしまして、委員長の申されましたように、これに善処しなくちやなりませんが、先程來の大臣仰せでは、憲法違反ではないと一應の御説明に相成つたのであります。法律家の大臣はよく御承知の上で固よりおつしやつたのであろうと存じますが、我我が正面から憲法違反というようなことを申しますと、それは憲法違反でないという御答弁もできますが、少くとも憲法違反の嫌いがあるということを申しますれば、大臣はその点は御同意でございましよう。言うまでもなく旧憲法では、これは法律によるに非ざれば、こういう但書があつて法律によりさえすれば憲法違反でないという陳弁をいたしておつたのであります。今囘の新憲法にも、公共福祉に反せざる限りは、こうずつと謳うてある。公共福祉に反しさえしなければ憲法違反ではないと言うがごときことは、これは三百代言の甚だしきものでありまして、國民の財産権、住居権というものが保障されております以上、それを侵すような法律を作りますことは、少くとも憲法違反の嫌いがあるということだけは明白であります。そこで公共福祉というのはどういうことであるかというと、言うまでもなく一部の人間の利害は侵害しても、公共の副祉のためにということは成立ちません。全部の國民福祉のためにということは成立ちません。全部の国民の福祉公共福祉でありまして一部の國民には憲法違反であつても、他の大部分の者に利益を與えるのだから憲法違反でないということは成立たんと私共は考える。憲法論は別といたしまして、憲法違反の嫌いがありますということは、この二ケ條が非常に曖昧として廣汎に規定せられてありますからこそ論議に相成るので、公共福祉ということが極めて限定せられてありますれば、憲法違反の疑いはなくなると思うのであります。最前から同僚の各議員が質疑相成り、御心配に相成るのはその点でありまして、この強権の発動をいたします者は、各大臣或いは関係各廳の長官とありまして、これらの権力を持ちます者がすでに多数である。そうして平素からもやる、非常の場合にもやるということになりますと、年がら年中この強権の発動をすることができる。そうしてどれだけのものをやるのであるかという品目、数量に至りましては、草葉議員の質問のごとく実に廣汎に亘りまして、その点が明らかでございません。大臣セメントまでやると言つた。そうすると社会局長が側から助け舟を出して、いやそういう点までは及んでいないのであると言つた災害の大きいのを目当にしてやるかといえば、災害には種類があつて、小さいのまでもやると言う。小さい村の二十軒、三十軒はかくのごとき救助法案を作りませんでも、かような大仕掛な組織をいたしませんでも、これは当然できる話であります。かくのごとき組織を持ち、かくのごとき法律を作つてやろうということは、余程相当大きなる災害を予想しての法律案でなくちやならん。して見まするというと、災害の種類もいろいろにあるのだということになりますと、その必要なるところのこの資材、物というものは、これは殆ど無制限であります。この法律に掲げてありますることも、実に無制限に掲げてある。かようなことになりますると、平素から災害のための準備だといえば、徴発される。災害のために必要なんだからといえば臨檢されるというのでは、誠に憲法違反の嫌いがありはしないかということを憂慮するのであります。  最近國会に提出いたされまするところの法律案の中にはかような傾向を持ちました法律案が多いのであります。現在私共司法委員会でやつておりまする経済査察官の法律案は、安本が経済査察官の法律案は、安本が経済査察官というものを作りまして、あらゆる場合に民家に臨檢のできることになつております。かくのごとき重大なる法律に対しましては、我々は愼重にこれをやらなくちやならんというので、一昨日特別委員会を作つたのでございまするが、又この厚生委員会には災害救助法案というような同じような性質を持ちました憲法上重大なる法律案が出ます。そこで私共思いまするのに、これは必要の場合に限るところの時期というものを、そういう強権を発動いたしまするところの時期を先ず定める、平素などという廣漠たることをいわないで、誠に止むを得ざる場合、さつき大臣が條文の一項を抜いておつしやいましたが、これ又適当でございません。もつともつと時期を狭めまして、そうして必要なるところの品目までも限定いたしまして、或る程度まではここに掲げる救助のために必要なるものはどれとどれとどれ、救助の種類が明らかにされてあるのでございまするから、その品目を予想するくらいのことはできなくちやならん筈であります。  これは序でございますが、先程社会局長から、土木工事のようなことは余り予想してないような答弁があつたのでございまするが、後の條文を見ますると、土木建築業者をどんどんと救助のためには命令を下す、それがためには、必要な場合には第十二條の但書を準用することができるというふうの條文もしまいの方にある。これは本日私共見るのでありまして、詳しいことは次の委員会に讓りたいと思いますが、そういうことでこの十二條、十三條をもつと時といい、或いは場所といい、場合といい、品目といい、要すれば平素備蓄をするところの数量というものまでも明らかにされました方が、憲法違反になる嫌いがなくていいのではないか、こう考えまするので、もつとこれらを狭く限定してそういう点を明白にするというお考えはあるかないか、この点伺いたいと思います。  次はこの法案をいよいよ実施するということになりますれば、どのくらいの予算をお見込になつておいでになりますか。いわゆる平素から蓄えまするところの物を買込んで置かなくちやなりませんが、どのくらいの予算を見込んでおりまするか伺つておきたいと思います。  第三は、これでおしまいでございますが、先般の本会議におきまして、大臣は、今囘の関東の風水害に対するところの対策を、この國会に提出いたしておるところの災害救助法案に則つてつて見るのだということをおつしやいましたが、どういうところを則つておやりになりまして、どういうふうに実現をなさいましたか、その點を詳細に承わりたいと思います。且つ又只今のような強権を発動するようなことをやつて御覧になりましたか、或いはそれをやらなくつても十分救助対策が立てられたかどうか、その点もお示しを願いたいと存じます。以上。
  27. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 十二條並びに十三條の規定憲法違反の嫌いありという御意見でありますが、これは成る程運用の如何によりましては、お説のごとく憲法違反の嫌いがあるではない、憲法違反になる場合があると私は思うのであります。併しながら特に法文に明記してありまするように、「特に必要があると認めるとき」、「特に」とあつて、誰にも彼にもこういう強権発動をするものじやありません。即ち生産する者だとか、集荷している者だとか、販賣者だとか、配給者だとか、保管若しくは輸送を業とする者に対してそういうことをする、特定の者に対して、而も特に必要のあるときにこの法文によつてこの仕事をして、そうして災害救助備蓄をさせよう、こういうのであります。これを一々具体的にこれこれのものこれこれのものというように書くということはこれは大変な数に上りまして、到底それは法律においてそういうものを一々具体的に品目を挙げるということはできますまい。むしろこういうように生産とか集荷とか販賣、配給、保管若しくは輸送、こういうものに対して必要な物を保管を命ずる、若しくは收用をする、こういうことの方が運用において善処妙用ができようと思うのであります。若しその運用をするときに、いわゆるその範囲を越え逸脱して必要でないようなことをやつたという時分には、当然その者が責任を負わなければなりますまい。それらの責任は誰が糾彈するかということは、國家の最高意思である國会がこれを糾彈すればよろしいのであります。又そういうような逸脱した者は、自分からその責任を当然取らなければならん、國家公共のために自分が責任を負うてやるのですから、その責任を負うてやつたことが若し公共福祉に反するようなことであれば、当然それらの者は追及をされ、処断をされ、責任を取らなければならん、かように私は考えておりますから、それらのことに対しましては、國家最高の機関である國会において、それらの責任を追及しなければならんし、又これらを運用する立場にある者は、それらのことを十分諒知して、而もそれは國民の幸福であるという立場において、それは國民から非難されないような仕事をするということが正しい官吏道の行いである、私はかように考えております。でございますから、これを一々具体的に、いやセメントは幾ら、何は幾らということは、これはできません。  それから私が、今囘の問題についてセメントであるとかいうことを申上げた、これに対して社会局長が助け舟を出して云々。これはセメントなんかというものは、当然助け舟も何もありません。十二條の中の緊急措置に必要な物資であります。而もそれは今あなたのお示しのように、いわゆる二十四條に明らかに、土木建築工事関係者を総動員してこの業務に從事させることができるという、これらの規定の半面解釈から御覧になりましても、今私の申上げまするように、いわゆる土木工事について必要な物資を緊急止むべからざるものとしてこれを備蓄するということは当然のことであります。而してそのことは先刻援用いたしました第二十三條のいわゆる「前各号に規定するものの外、命令で定めるもの」が即ち救助の種類の中に入つて、この中にそういう救助に必要なことは当然含まれなければならん、こういうように私は考えているでございます。さように一つ御了承を賜りたいのであります。  尚この法文が今あなたのお示しのごとく、これはいかん、欠点があるということならば、御職権に基いて十分これを御修正賜われば、私共はそれは当然だということについては、自分から進んで御賛成を申上げるところの雅量を持つております。どうかそういう意味において、この法文を國民福祉に副うように一つ十分に御審議を賜わりたいということが私の念願とするところであります、政府といたしましては神ではありませんから欠点も沢山あります。改めることは快く考えをいたして改めて御意見に從う、こういうような襟度を持つております。そういう意味において御審議を賜わりたいことを特に私は切望申上げて置きます。  予算の点につきましては、それから今囘これを活用したかというような点につきましては、事務当局からお答えさして頂きます。
  28. 葛西嘉資

    政府委員(葛西嘉資君) 山下委員から、大臣仰せられたことについて私が大臣と違つたことを申上げたようにお取りになつたやのことがございましたが、私は大臣と違つたことを申上げたということ、そういう御印象があつたとしますれば私の申し方が惡かつたからでありまして、もう一遍申上げさして頂きますれば、草葉委員が御指摘になりましたような大部分の災害というものを取上げますれば、多いものは御指摘のような衣料なり或いは食糧というものが多いと想像いたします。ただ併し救助する災害の種類が非常に多うございますので、殊に今囘のような場合を予想いたしまして、行きますれば、人命救助というような立場からいたしまして、大臣仰せられたような場合におきましてもこれが救助の種類になるものであるというふうに申上げたつもりでございます。若し速記等が違つておりますればかようなふうに御訂正をお願い申上げたいと思います。  それから第二に御質問になりました予算の点でございますが、これは実はまだ備蓄というような計画等も、中央委員会も開いておりませんし、まだ立つておりませんのでございます。それから先程中平委員から御指摘になりましたような、備蓄をし得るというふうに予想されるものも今のところでは殆どないわけでございまするので、取敢えずこの法律施行のために、災害救助のために予算として要求いたしますものは、これは中央事務局、委員会に附設いたしまする事務局でございますが法律の第十條でございますが、これに関しまする七万円でございましたかの極く僅かな予算だけでございまして、あとは災害が起きた場合におきまして、更に緊急でありますれば予備金等より処置いたします。或いは多額のものでありますれば國会の御議決を願わなければならんということでございまして、この法律に伴います予算というものはございませんわけでございます。  それから大臣がこの法案に則つてつたということを仰せられたことはどういうことかというのでございますが、これはすでに政府といたしましては災害等におきましてはこういうふうなやり方でやることが最善であるというふうに信じまして、法案を作つておりますのでございます。ただ國会の議決を経なければならないような問題、只今御論議になつておりまする十二條或いは十三條の強権の発動でありますとか、或いは又この義務を命じたりするような点につきましては、これは法律でなければできんことでございまするので、そういうものを除きまして、ただ、この中央、地方の連絡をして、一々災害が起きたならば、起きた縣から或いは農林省に了解を求めるとか、或いは商工省に了解を求めに行くとか、或いは戰災復興院へ行くとかというような、個々の連絡をするような面倒なことをしないで、法律では中央災害救助対策協議会というようなことになつておりますが、これに類するような組織を、先般十八日でございましたか閣議決定といたしまして、災害の連絡の委員会ができるのであります。それを作りまして、委員会で相談をいたしまして、お互いに情報を持ち合いまして、決まりましたものを各省へ持ち帰るというようなことでなしに、その場でお決めを願つて頂いて、帰つたら直ぐその通りに処置するというようなことで、農林省等では物資等の配分をそれによつてつております。或いは商工省等におきましては商工省所管の物資を若干地方へ流して頂いているというようなことをいたしております。ただ中央災害救助対策協議会関係大臣及び七條にあるその他の委員から成るのであります。そういうものを作りまして、この委員会が閣議におきまして適宜いろいろ御折衝を願つてつているわけであります。この通りでございませんが、これに準ずる組織を以てやつている点が第一であります。  それから國庫補助というような問題につきましても、從來は殆どその場限りの災害の事情を……政府部内で災害の事情によつて適当に補助金等を出しておつたのが例でございますが、この委員会等におきましては、政府として法案を出していることでありますし、この法律に基かないでも行政措置として、災害の應急救助等につきましてはこの法律案のような國家補助を出そうじやないかというようなことに大体話合いをいたしております。  それから次に小さいことでありますが、日本赤十字社というものも、先程どなたかがお尋ねになりましたように、現在あるのでございますので、日本赤十字社にもこの民間側としての義捐金の募集というような問題を、一昨日でございましたが、関係國体に集つて頂きまして、そうして日本赤十字社を中心にして民間側からの義捐金の募集をするということにいたしております。法律ができますれば、やはりそういうことになろうと思います。そんなようなことをちよつと大臣仰せられた。この法案は御決定になりませんのでありますが、法律でなければできないことを除きまして、行政措置として、或いはこの法律に準じてできるようなことは右申上げたように実行いたしているのであります。  最後に強権発動ということは、そこらのところはどうなつておるかというお尋ねでございましたが、まだ勿論この強権を発動した事例は、法律でなければできませんのでございません。地方に参りますとこういうのは細かいいろいろなトラブルがあつて、現地では困つているものもあるようでございます。併しまだ大きな所で隠匿がどうしたという事例は聞いてはおりません。非常に困つておりますのは地方の問題でございますが、船の調達というものにつきましては、沼になつたものだから船がいる、こういうところではなかなか実際船が集らんので初め困つたということのようであります。進駐軍からも大分船を頂いて、今のところはどうやらこうやら当座の間には合つているのでありますが、まだ本当に救助を徹底するにはもう少し船がいるのじやないかと思つております。これは任意のところで調達するように努力をいたしております。これとやや別でございますが、困つているような問題では、水が一杯になつております、農村でございますから、家がぽつりぽつり浮んでいる、荷物のことが心配になりましてなかなか全部が立退くということをしないで、本当に水浸しになつて屋根の上に上つてつている、そこへ行つて陸地の方に避難せよといつても去らず、物資の配給に非常に困つております。應急の救護所に行かないかと言つても、非常に心配して家から去らず屋根に乗つている者もございます。こういう所は現地では困つているようであります。或いは避難命令を出してやらなければ万全が期せられないということを心配いたしております。それからこれは現在よくやつているのでありますが、栗橋から南の方に水がずつと流れております。西側の方は救助の船が出てよいのでありますが、あの河のようになつた東側の方の堤防にいる人たち、利根川を挾んで茨城縣、千葉縣からの協力を求めなければならん地帶がございます。現に千葉、茨城或いは栃木から地域に應じて應援をいたしておりますが、ここらは或いは法律にありますような地方協議会というものかすでに活動して、それから縣々でいろいろ活動いたしておりますというと、そういうふうに援助したら一体費用をどつちが持つのだろうといつたふうな、そういう細かい問題で心配があるようであります。この法律では應援援助等をいたしますれば、その應援を受けた府縣でそういう費用を持つように、取敢えず出して置いて貰う、勿論そういうことをすると思いますが、そんなような縣々との連絡というものもなかなかむつかしいようでございます。  ここらの点はこの法律によりますれば、委員会等でみな法律によつて決めて行くことになつて参りまして、円滑に行くのではないかというように思います。差当つて私共氣がついておりますようなことについて申上げた次第であります。
  29. 山下義信

    ○山下義信君 私の質疑は次囘に保留させて頂きたいと思います。  この際当局にお願いして置きたいと思いますることは、この東北の風水害は、今囘の関東の大水害に関聯いたしまして、國民等しく憂慮いたし、又同情もいたし、又相扶け合わなくちやならんことでございまして、全國各地に亘りまして恐らく義捐金の大募集がそれぞれ行われるのではないかということが予想せられます。誠に結構なことで、そうなくちやならんと思うのであります。併しながら、中にはこういう機会に乗じまして、いかがわしき團体と思われる者たちが、所々方々におのおの勝手々々にそれぞれ場所を占めまして、或いは街頭に立ち、或いは停車場その他におきまして道行く者に呼び掛けております者もござります。もとより正しい者もあることと思いますのでありますが、これらにつきましては、当局におかれまして十二分に、その統制と申しますか、調整と申しますか、それらの点に御留意を願いまして、心ある人々をして痛ましい思いをさせませんように、又義捐せんとする者に対しましては安心して義捐金が続々と託し得ることのできまするように、全國各地に亘りましてのお手配を至急お願いができれば誠に有難いと思うのでございます。この点を希望申上げて置きます。
  30. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 東北の水害に関しましての御注意でございまして誠に有難うございます。この点は一昨日來岩手一関方面の各関係者の陳情を十分に受けまして事の重大なることに驚きまして、一昨日の閣議で林國務大臣が現地を観察して、そうして應急措置を講ずるということの手配もいたして置きましたし、又私共も必要に應じて各大臣がそれぞれ現地を観察して、應急措置を講じようということに閣議で申合せておりますから、この点も御了承願いたいのであります。  それから救助の手を差伸べなければならんことは、これは御意見の通り御尤もであります。ただ私もあなたと同じ考えを実は持つておるので、いろいろな人々がいろいろな方法によつて義捐金の募集をやるということは、これは非常によいことでありますが、その義捐金の募集の結果、集めた金品が果して目的の通りに使用せらるるのであるか、或いは或る一部の不正者が名を義捐金募集に藉りて不正な措置をするのではないか、若しそういうようなことがありますれば、折角義捐した人人の立派な心を、そういう人々の不正行爲によつて惡用するということになりますると、義捐する人が非常に喜んで義捐するというようなことが行われないようになる、又義捐をした人々は、自分らの義捐したその金品はいかに措置せられたであろうかということは、必ずこれは考えるのであります。それらのことも最も明瞭に、一点の疑いも入れる余地なからしめるような措置をとらなければならんということは、あなたの御主張と全く同感で、私はそれらの点につきましても、一つ十分に適当な措置を講ずることについての努力を惜しまないということを申上げて置きたいのであります。
  31. 中平常太郎

    中平常太郎君 第十二條十三條でありますが山下委員の御心配もやはり無理からん点もあるのであります。これは意見でありますが、意見はここでは申上げませんが、意見を作るための参考に御質問申上げるのであります。大体十二條は第八條の問題から出ておるのでありまして、第八條を読んで見ると、「計画実施するため、必要な措置をとらなければならない。」いわゆる計画実施するというのは、「協議会において樹立した計画実施するため」、こうありますから、これはいわゆる予知すべからざるところの、災害の起きざる以前の計画がここに入つておる、又災害の発生したときの分も入つておる、こういう両方入つておるのでありまして、それを受けたところの第十二條の「特に必要があると認めるときは」というところは、大臣が詳しくお話になりましたが、いわゆる予知すべからざるところの、以前における準備行爲の中のこの強権の発動は私は面白くない、それはどこまでもそれを強行すると、憲法違反の虞れがあるという山下委員の言われるところ、誠に無理からん点があるのであります。だからしてこの第十二條なるものは、災害の発生したときにやつて、そのときにおいて特に必要があるということに強いところの目的を持たすなれば、保管とか收用とかいうものが福祉のために強権を発動したということになつて來るのでありますが、準備行爲の間にやる、その強権を発動しおつたら端ないことでありどうせ物がないのに持つて來て買つて置く、賣るか、賣らんか、賣らなければ收用するというようにしてまでも除けて置かなければいかんということになると、これは実際憲法違反の疑いを持つことになつて來ると思います大臣は先程、それは賣るも買うも相談ずくでやるので、止むを得ん場合はという話がありましたが、或る程度は了承いたしておりますけれども、止むを得んというのは、災害発生時におけるもうのつびきならんという意味を含んでおるのかどうか、準備行爲の間にも止むを得ん場合があるか、この点をお伺いいたしたいと思います。
  32. 一松定吉

    國務大臣一松定吉君) 私の法案提出の考えは、今あなたの仰せなつたような場合は勿論含むのであります。併しこれを災害目前に迫つておることのみに限定いたしますると先刻私が申しましたように、いわゆる今災害が來た、さあ今やろうといつて物資はない、集つて來んというと目的は達しない。で、やはりこれはいわゆる備蓄でございますから、こういうようなことが予期される場合、自分が大阪出身の代議士であるという立場から申すのでありませんが、御承知の大阪の港区これは年々歳々非常に海に向つて沈下しつつあるでございますから若しも津波とかいうことが起りますると、直ぐに海の方から陸地の方に侵入して参りまして、それがこの前の、今から五、六年前でありましたが、大変なことで、港区、大正区というものは海水に浸りまして非常な損害を受けたことがある。ところが、近頃又大阪の市会あたりが、殊に港区、大正区等に住んでおる住民は、何とかしてくれなければ困る、まだあのままで完全に工事ができていない、早く政府で手を打つてくれなければ大変なことになるという陳情が現に参つております。こういうときに、まあ待て待て、まだお前のところは目の前にそういうことが來そうもないからセメント用意は要らん、地上げの用意は要らんということではいかんと思うのであります。やはりこれは客観的情勢で、その事実と睨み合せて、これが適当であるかどうかということは、政府の一途の考えだけでなくて、地方災害救助対策協議会の具申のあつたようなときに、調査して見て、成る程これは早く用意して置かなければならんというようなときに限つて、そういうような処置をとるということが私は正しいやり方だと思うのであります。今中平委員お話の今目の前に起りつつあるときは勿論であるが、正に起らんとする危險があるときに用意して置いた方がいいと思うのであります。そういう意味規定であります。決してこれを惡用するとか行過ぎをするというようなことは少しも考えておりません。これはあなた方のお示しになりましたように、できる限りお互いの話合いの上で協調してやる、この第二項の趣旨に基きまして、余り損害のないように、意思を害しないというようにし合つて、併しどうしてもそういうようにするには應じてくれんというようなものがなきにしも非ずです、というのが今の問題であります。もう少し手に持つておればまだ上る上るというて、本当に手放さないというような惡質のものがあります。そういう者に対しては特に必要があるということで、強権を発動しなければならんが、或いはそうでなく、普通の場合において、今あなたの御趣旨に從つてこれを運用する、こういうように考えております。さように御了承を賜わりたいのであります
  33. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 八條と十二條乃至十三條との関係でありますが、第八條には「関係大臣その他関係各廳の官吏及び日本赤十字社社長」とあつてこれが計画実施するために必要な措置をとる。第十二條、第十三條におきましては「関係大臣及び関係各廳の長」とあります。赤十字社の社長というようなことは脱けておりますが、この実際の仕事をしまする場合の責任の所在はどこにあるかということを伺いたい。各大臣とか各廳の長とか申しますが、この災害救助に対しましての中心の所在地、統一されたるこの仕事の中心の所在はどこにあるのか、ただおのおのの者が勝手にやつて行くのか、この点をお伺いいたします。と同時に、第八條の但し書の「内閣法の規定の適用を妨げない。」この点をどういう意味か、御説明を願いたいと思います。
  34. 葛西嘉資

    政府委員(葛西嘉資君) 姫井委員にお答え申上げます。第八條の「関係大臣その他関係各廳の官吏」という点でございますが、関係大臣と申しますのは、災害で考えますると、殆ど各省大臣を申します。まあ司法大臣或いは文部大臣というものがどうなるかというくらいでございまして、殆ど各大臣ということになろうかと思います。應急救助関係から申しまして……。それから中央災害対策協議会に加わりまする「関係各廳の官吏」として予想いたして参つておりまするのは、戰災復興院の総裁、それから経済安定本部の長官というようなものが加わるつもりでございます。それでそれらの人たちがこの中央災害救助対策協議会で具体的な経画を立てまして、その計画を直ちに実行に移す。ただ相談するだけでは間に合いません。それを急ぎますから、直ちに計画を実行に移すということを責任を以て、それぞれの廳へ帰りましたならば、八條によつて中央協議会が立てました対策を直ぐ実施するために、或いは通牒をするとか備蓄をして頂くという措置を、関係の省々でするわけでございます。そういたしまするから、それぞれの責任というものは、一應物資の点等につきましては、農林物資ならば農林大臣、商工物資ならば商工大臣ということになるわけであります。併し中央対策協議会は総理大臣を会長としてやつておるわけでございまして、内閣全体でこれをやつて参るというふうな組織になつておるわけでございます。  この第八條の但し書の意味でございますが「内閣法の規定の適用を妨げない」と申しまするのは、中央対策協議会は殆ど関係大臣も出ておいでになります。安本長官或いは復興院の総裁というものも出ておる、日本赤十字の社長その外民間の学識経驗者から成つてつて、其処で相談して具体的なものを決めるということになります。この内閣法によりまして内閣の閣議があります。それと若し万々一、中央協議会意見が違うということになりましたならば、内閣の閣議の方が優先する、そこで相談し直さなければならんということになる。念のための規定でございます。併し殆ど関係大臣は全部中央協議会でございますので、そういう場合は殆どないのじやないか、決まりましたことは直ちに迅速に実行に移されて行くのじやないか、これはそういう意味でございます。
  35. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 災害救助法案に対しましては勿論まだ重要なる質疑が沢山あることでありますが、本日はこの程度にして次囘に讓ることにいたします。  尚皆さんにお諮りいたします。大分時間が過ぎましたが、青年禁酒法に関しまする請願の紹介者が、特に見えておるわけでございます。この機会に今暫く御辛抱願つて、青少年禁酒法に賛成或いは反対の請願を片附けてしまつてはいかがかと思いますが、いかがでございましよう。
  36. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それではこの際請願文書表第百五十一号の青少年禁酒法制定に関する請願議題にいたします。紹介議員島清君の御説明を願います。
  37. 島清

    委員外議員(島清君) 御紹介を頂きました島でございます。青少年禁酒法制定に関する請願の紹介議員になつておりまするので、請願者長野縣の百瀬幸人外二百二十名の意思を代表いたしまして、請願の趣旨を御説明申上げまして、皆様の御了解を頂きたいと存ずる次第であります。  請願文全文にわたりましては各位のお手許に御配付済みのことだと存じまするので、その全文を読上げる煩を省略さして頂きまして、極く簡單に趣旨の説明を申上げさして頂きたいと存ずるのであります。  先ず青年少の禁酒法制定に関しましては、いろいろ御議論もあろうことかと存ずるのであります。俗に酒は百藥の長とまで言われておりまするので、お酒に親しんでおられる方々の面からいいまするならば、とんでもない法案だとかようなお叱りを頂くのではないかと思うのでありまするが、併しながらこれは酒に親しんでおられた方々の面からいたしまするならば、さようでございまするが、成るべくならば青少年の方々にこの酒に近ずく機会を少くしたい、禁止したいとしうような趣旨なのでございまして、それは俗に酒は百藥の長といわれておりまするところの半面におきましては、酒は又百害の因であり、罪悪の根源であるとまでいわれておるのであります。このことにつきましては、世界の犯罪史が、犯罪の裏には酒があるというようなことを指摘しておるのでありまして、医学的に見ましても、酒の害は指摘されておるのでありまするが、青少年の方々に酒を飲ましてよろしい、よい結果が得られるというような医学的な証明は、寡聞にいたしまして今日まで承つていないのであります。又遺傳学上からいたしましても、酒の害毒が指摘されておるのでございます。併しながらかように理論的なことを申上げまするならば、これは現実論と理想論の、丁度平行線の二直線のごとくに相一致しない理論の立て方になろうかと心配をする者でございます。とにかく過去の旧憲法下におきまするところの議会におきましても、禁酒法制定の努力が幾たびかなされておつたことを記憶いたしまする場合に、平和國家の建設に私たちが努力をいたしまして、更に聯合國國家から、平和國家の仲間入りをした國家として認められた場合に、初めて独立國家として認められるのだというような今日の日本の段階下におきましては、あらゆる面から眺めまして、青少年に酒を親しむ機会を成るべく與えないというような理想的な法律がもう制定をされましても、結構な時機ではないか、かように考えまして、請願者各位の趣旨を了といたしまして、参議院の一員といたしまして、その紹介の労をとつた次第でございます。  大変に議論がましいことを申上げまして恐縮ではございまするが、希わくは請願者諸君の趣旨を了とせられまして、この法案制定の運びに至りまする間、皆様方の御盡力をお願いを申上げまして、甚だ簡單で恐れ入りまするが、紹介議員といたしまして、趣旨の御説明を終ることにいたしたいと思います。
  38. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) この機会にお諮りいたします。今日の会議日程には載つておりませんでしたが、この機会に本委員会に付託になりました請願文書表第二百一号の、青少年禁酒法制定反対に関する請願を、議題にすることに御異議ありませんか。
  39. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは御異議ないものと認めまして、これを議題にいたします。請願文書表第二百一号青少年禁酒法制定反対に関する請願、紹介議員藤森眞治君に発言を許します
  40. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 私は東京都小林一惠外六十九名の方々の本案制定反対に関する請願書の紹介議員でございます。この内容につきましてはすでに昨日縷々述べておられまするので、ただ反対の請願書をお取次ぎするということにいたしまして、請願の理由はもう盡されておりまするので省略いたします。改めて又私の意見を、又委員としての意見は別の機会に述べたいと思います。
  41. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 尚お諮りいたしす。青少年禁酒法制定反対に関する請願が尚二件残つております。請願文書表第七十一号と請願文書表の第百七十九号であります。これらの紹介議員は今囘の水害等の影響を受けまして、今暫く登院が不可能なような状態にあるかと推察せられるのであります。一昨日の会議にもお諮りしたのでありますが、本日尚見えませんので、この機会に先に申上げましたように、本常任委員会の專門調査員から代つて説明することに御異議ありませんですか。
  42. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは代つて紹介して頂くことにいたします。両請願に関しまして、本委員会の專門調査員から説明を聞くことにいたします。木村盛君。
  43. 木村盛

    ○專門調査員(木村盛君) 請願文書表第七十一号の請願につきましての概要を申上げます。禁酒論者が酒類の社会的効果は余りこれを認めないで飲み過ぎによる弊害だけを誇張して、又最近の時局に便乘して、いろいろな美名の下に日本を絶対酒なしの國にしようとすることは、法律の力を濫用するものであつて、これは人類天賦の好みを禁圧し、多数の犯罪者を続出せしめる結果になるものである。これは明らかに國家の將來に対して弊害を伴うものであるから少年禁酒法はこれを否決せられたいという請願であります。これは姫路市平野悦三外一千八百十二名の署名によりまする正規の請願であります。  もう一つ請願文書表第百七十九号やはり同様青少年禁酒法制定反対に関する請願であります。内容は只今申上げました第七十一号請願と同様でありまして、これは更に生産の低下を來すことを憂慮され、更に又前途ある青少年を、無暗に刑務所に追い込むような惡法の制定は絶対に反対する、こういつたようなものが請願の文意の大要をなしておるのであります。栃木縣塩谷郡鈴木實外二千二百九十二名の署名によりまする正規の請願の受理になつております。以上。
  44. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 一昨日並に本日取上げました青少年禁酒法制定に関して、反対或いは賛成の請願、即ち文書表第五十八号、同第七十一号、同第七十三号、同第八十七号、同第百四十六号、同第百五十一号、同第百七十九号、同第二百一号、これらの各請願に対しまして、本会はいかに取扱うかということにつきましては、紹介議員に申上げますが、すでに本委員会青少年禁酒法制定に関する議員提出の法律案が上程になり、審議の途中にあるわけであります。それから各位の紹介に係りまする請願の要旨は、この法案審議は当りまして十分に参考といたしまして、委員会といたしましては善処したいと考えますので、さように御諒承を願いたいと思うのであります。尚最後の処置の決定は法案に対しまする採決の後にしたい、かように考えまするから御了承をお願いいたします。  本日はこれを以て散会いたします。    午後零時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            宮城タマヨ君    委員            内村 清次君            中平常太郎君            三木 治朗君            草葉 隆圓君            木内キヤウ君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            波田野林一君            服部 教一君            姫井 伊介君            穗積眞六郎君            山下 義信君            米倉 龍也君   委員外議員    島   清君   專門調査員    木村  盛君   國務大臣    厚 生 大 臣 一松 定吉君   政府委員    厚生事務官    (社会局長)  葛西 嘉資君    厚生事務官    (公衆保險局    長)      三木 行治君    厚生事務官    (医務局長)  東 龍太郎君