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1947-09-18 第1回国会 参議院 厚生委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件教員恩給増額に関する請願(第六  号) ○食肉統制價額撤廃に関する陳情(第  二号) ○聖霊生命眞理療法保護法規制定及  び名誉恢復に関する陳情(第四号) ○兒童福祉増進に関する法令制定の  陳情(第七号) ○恩給法改正に関する陳情(第十二  号) ○都市官公廳職員の生活安定に関する  陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更  正に関する陳情(第五十号) ○恩給法改正に関する陳情(第六十  四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ  とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金  の増額等に関する陳情(第九十八  号) ○青少年禁酒法案小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九  号) ○災害救助法案内閣送付) ○兒童福祉法案内閣送付) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第五十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十一号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第七十三号) ○恩給法改正に関する陳情(第百五  十三号) ○國民健康保險組合振作促進に関す  る陳情(第百五十五号) ○國民健康保險制度の更正に関する請  願(第八十二号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第八十七号) ○恩給増額に関する陳情(第百九十三  号) ○最低生活の保証に関する陳情(第二  百十八号) ○國際電氣通信株式会社等の社員で公  務員なつ在職年の計算に関する  恩給法特例等に関する法律案(内  閣送付) ○医師会歯科医師会及び日本医療團の  解散等に関する法律案内閣提出) ○恩給増額に関する請願(第百十一  号) ○戰死者遺族更生対策に関する請願  (第百十六号) ○生活協同組合法制定に関する請願  (第百四十三号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百四十六号) ○青少年禁酒法制定に関する請願(第  百五十一号) ○住宅営團経営住宅國営とするこ  とに関する請願(第百六十九号) ○東京帝國大学演習林拂下げに関する  請願(第百七十二号) ○教員恩給増額に関する請願(第百七  十八号) ○青少年禁酒法制定反対に関する請願  (第百七十九号) ○生活協同組合法制定に関する陳情  (第二百七十五号) ○教員恩給増額に関する陳情(第二百  九十八号) ○関東地方水害状況に関する件   ————————————— 昭和二十二年九月十八日(水曜日)    午後一時三十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件兒童福祉法案関東地方水害状況に関する件 ○医師会歯科医師会及び日本医療團の  解散等に関する法律案   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ではこれより委員会を開会いたします。ちよつと速記を止めて下さい。    午後一時三十二分速記中止    ——————————    午後一時五十二分速記開始
  3. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは速記を始めて……これより、前回に引続いて兒童福祉法に関しまする質疑を続行いたします。
  4. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 先回委員会の御指名によりまして関西の各地を視察しながら、今回御提案になつております兒童福祉法法案を具さに檢討して参つたのでございまして、その結果に基きまして、二三の点について御質問申し上げたいと存じます。  第一はこの大きい戰争がありました後においての兒童各種の問題について、殊に今回政府がそれらの兒童に対する福祉の点を十分にしようという意味において、本法案を御提出なつたと存じまするが、そういう若しや観点であると考えますると、法案内容が誠に貧弱ではないかと直感をいたす次第であります。で本法案を御提案なつた趣旨、或いは根本方針というものが実際問題として奈辺にあるか、ただ從來少年保護法竝びに兒童虐待防止法を一本にして、そうしてこれらを統制する意味においての兒童福祉法案として御提出になつたのか、或いは先に申し上げました戰後兒童の問題、殊に新らしい國家が今後進展して行く上における原動力としての兒童の問題に十分なる方策を立てようという根本方針に基いて、今回の兒童福祉法というのが御提案になつたのか、この点を一つ明確に拜承いたしたいと存ずるのであります。  でそういう観点から考えて参りますると、例えば從來永らく問題でありました少年教護法関係のいわゆる少年教護の問題と、少年法関係司法保護との問題とが今囘の兒童福祉法においてはむしろ從來以上の混乱を來すのではないか、却つて法案において十八歳まで延長され、而して少年教護関係において取扱をいたしますることにおいての司法保護との関係がますます從來以上の線を画することができないような不便をむしろ感ずるのではないか、具体的な例を條文について申し上げるまでもないと存じます。でありまするから地方を廻りますると、この点につきましては相当強硬なる意見司法保護関係においても亦少年保護関係のものにおいても持つておるのでありまして、これを解決せずして、兒童福祉法制定するところに少々無理があるのではないか。むしろこの際兒童福祉法を実施いたしまするなら、少くともその前提としてこの問題の解決というのが最も緊要なものではないかと存ずるのであります。又この兒童福祉法案によりまして、各種福祉施設施行され、且又その根本概念制定されて参るのでありまするが、その線に沿つて政府は如何なる具体的な施設、或いはその他の方法構想をお持になつておるか。或いは一、二具体的に申しますと、地方公共團体その他においてどうしてもやり得ないのを、政府はこの福祉法によつてこういう施設をして、そうして今も困難をしておる問題を解決することが、或いは又費用の点等におきましても種々あると存じまするが、相当大きなる構想を以てお進みになつておると存じまするが、この点についての構想がありましたら承りたいと存ずるのであります。  尚少年法関係、いわゆる同法保護関係と、少年教護法関係との問題は申し上げましたが、本法案におきまして保育所というものが出て参つておりまするが、これとても從來の謂うところの幼稚園関係、今囘の教育法によつての系統的な関係において、これも相当突込んだ一つの問題の解決をいたして來ねば、結局そこに通つておる兒童或いはいわゆる保婦という者の將來についてむしろ解決しにくい、却つて強い線を画することになりはしないか、彼れこれ考えまする場合におきましては、むしろこの際政府はかような問題を解決するために新らしく兒童対象とした根本的行政機構をもう少し考えて、或いは兒童院を作るとか、或いは何とかそういう本質的な問題に触れながら戰後兒童問題に対処することがむしろこの際必要ではないか、この戰後の混乱したるそうして緊急を要しますることではありまするが、無理に不十分なる内容盛つたるものを実施することにおいて、將來抜き差しならん障壁を或いは兒童関係機構の上に持つて來るという虞れが多分にありはしないか、この点につきまして特に御考慮を煩わしますると同時に、お答を願いたいと存ずるのであります。そうして兒童福祉法そのものが今後実施されました場合に、いろいろ他の兒童関係する法律との関係において、この法律が外の法律に先行するという考をもつて、いわゆる他の法律以上の根本法としての法律の強さをもつて、各関係者とも了解の下に成立されたかどうか、この点につきましても拜承いたしたいと存じます。もう一つは極く一般的なことでございますが、本法によりますると、大体におきまして官公営施設中心として私設事業におきましては、そこに相当取扱、或いは経費等においても等差を設けられておると考えます。これは先般山下議員からも私設社会事業官公営社会事業との問題についての御質問もあつたと思いますが、その点は触れずに、違つた観点から伺いたいと思いますが、実は今後の兒童福祉問題について、むしろ我々が視察し又かねがね考えております点は、官公営以上の優位を持つ私設の熱と意氣とに俟つておる点が多いのでありますが、若しや本法施行されました場合におきましては、むしろ私設が姿を隠す虞れがないか、つまり官公営が多くなつて私設というものの姿が段段貧弱になるような情勢になりはしないか、この点について政府はどういうことをお考えになつておるかを承りたいのであります。そういう意味におきまして年齢も十八歳というのが大きい一つの問題であります。この点につきましては先に申し上げました少年教護関係司法少年関係の問題が解決しないと、俄かに年齢を延長しただけでは不十分でありはしないか。もう一つ兒童福祉委員会中央地方委員会從來各種の例から考えましても、相当社会事業委員会その他におきましても、地方におきましても或いは中央におきましても、殊に地方におきましては、有名無実になつておる状態でありまして、最近におきましても、社会事業法施行後数年を経ても尚委員会の結成すら行われておらない状態府縣相当あると存じます。結局かような情勢考えると、今度根本的に憲法も変わりまして、國民思想も変わつて來たのでありますから、それは杞憂に過ぎないかも知れませんが、ただこのような取扱におきましては、從來弊害を繰り返すことなきやを恐れるのであります。この点につきまして十分機能を発揮し、福祉委員会というものが相当の権限を持つてつて行く上においては、この規定だけでは不十分と存じますが、その点につきましての御意見を承りたい。十分であるということでありますならもう少し拜承いたしたいと存じます。  それから民生委員兒童委員にそのまま挙ゲるということにつきましては相当疑義を持つております。私共実際上先般各地を視察して、これは相当の異論があるのであります。これはここで俄かに私共賛成し難いと存じまするが、その点につきましてどうしても民生委員をすることが便利だという点におきましては、現在民生委員生活保護法運営に当つて実際の仕事をいたしておりまするいわゆる生活保護をなし得る立場にありますから、そういう立場において、さような意味兒童を取り扱う場合だけは都合がいいと思います。併し廣い意味における兒童福祉という廣汎なる立場から考えますると、唯一小部分生活保護部分だけを取り扱う民生委員をして全部当らして、そうしてそれをもつて兒童委員とするというところには相当私共は疑義をもつておるのでありまして、むしろ兒童福祉法の執行の上において、今後不十分なる情勢を來すのではないか、それとも民生委員というものを根本的にお替えになつて現在の民生委員弊害、或いは兒童生活保護法施行に当つてすらも、相当の問題が潜在いたしておると存じまするが、それや今度の兒童福祉法との関係をお考えになつて從來民生委員規定というものを本質的に改ためながらお進みになるといたしまするならば、その構想を承りたいと存じます。  それから兒童相談所を今回新たに設けてお進みになることも結構でありまするが、この中には曾つて委員会においても議決いたしました保健所関聯性相当多いと存じます。むしろ或意味においては半分以上保健所機構によつ兒童相談所が動き得る部分がありはしないが。一方においては兒童相談所ができ、一方においては保健所ができて、このようなものをするよりも、若しやできるなら兒童相談所の中にその持つておる不十分さを、今囘の兒童福祉法によつて部分をなし得るような、いわゆる二つを一緒にすることが、むしろ経費も、それからすべての点から考えても十分なる方法となりはしないか、そういう点についてどうお考えになつておりまするか、そういう点を拜承いたしたいのであります。各地を廻りまして痛切に叫ばれて参つた一二の問題につきましては、少し小さくなりますけれども御了承を願いたいと思いますが、例えば乳兒に対しまして、現在は牛乳、或いは煉乳の配給があることになつておるけれども、併しここ一両月は殆んど配給のない状態である。であるから先ず兒童福祉法において、乳兒考えられるなら、何といつて乳兒の絶対食糧である牛乳、或いはこれに類するものの確保を、いわゆる物の裏付けをしない限りにおいては空文に終りはしないかということが強い主張であります。これがなかつたらこの兒童福祉法というものは生きて來ないのではないか、この点を伺いたいのであります。次には兒童福祉施設がいろいろあります中に、もう一つ洩れておるものとして、精神薄弱兒精神病兒、或いは癲癇兒、或は精神異状兒というものは全然考えられておらないが、これは一体どこでどういうふうにお考えになる予定であるか、それから現在精神薄弱兒を取り扱つております施設からの強い要望として、本法の第四十條によりますと、獨立自覚せしめ得るというように指導をして行くということになつておりますが、一体精神薄弱兒が、獨立自覚せしめ得るようにどうして一体指導して行くか、これは殆んど不可能なことではないか、不可能なことを條文に出して今後そういうようにして來いということは、事実我々の経驗からはこれはできないことではないかということを強く主張されたのであります。小さい問題は何れまあ別のことに讓りまして、もう一つ第四十六條には現行法では少年教護院におきまして、卒業認定は退院後認定するということになつております。併し本法においてはその在院中においても認定するということになつておる。これは実際上の問題で今後少年教護院長、いわゆる從來少年教護院長、いわゆる福祉施設の長が認定はしたものの、或いはそれぞれの小学校又は中学校の卒業認定はしたものの、そこは不十分であつて認定をするなら惡結果を及ぼすというような状態になり易い、從來経驗であるが、卒業するときに認定することが妥当ではないかという点であります。  もう一つは最後に戰爭によつて、最も大きな問題を起しましたのはいわゆる子を持つ未亡人の問題であります。而も曾ての原案には母子寮等兒童福祉法対象としてお考えになり、且つその或意味において、母のある子を中心にした意味においての対象としながら取り扱つておいでなつたと存じまするが、原案として今囘現れました政府福祉法案におきましては、それが全法削除されておりまするために、関係者相当の心配よりも悲観をいたしておる実情だと存じます。これはこの兒童福祉法案が先程申し上げましたように、戰後兒童一つの大きなる根本的の問題の解決に資するという立場から考えまするならば、当然戰後対策としての兒童というものが現実の意味において織込まれ、忠実にこれを國民原動力として立派な人間になるように仕組んで來なければならんと考えまするならば、最も今悩んでおりまするのは未亡人、子を持つ未亡人、その子に対する問題でもあろうと思います。これが全然本法案から、オミツトされて考えられておらない点についての政府の御所見を承りたいと存じます。大分外の問題、その他につきましてもまだ伺いたい点がありまするが、併し再三この兒童福祉法案はもう審議を進められておりまするので、特に重要と思いまする以上の点についてお尋ねを申し上げます。
  5. 米澤常道

    政府委員米澤常道君) 只今草葉委員の御質問にお答え申し上げます。第一にこの兒童福祉法制定に対する態度についてお尋ねがあつたのでありますが、勿論我々といたしましても、この戰後の大きな兒童対策という考え方から出発いたしておることは申すまでもないのであります。ただ今日の実情或いはその他の関係からいたしまして俄かに全部を満足する程度のものにできない点は勿論一、二あるのでありますけれども、大きなそういう根本的な態度に立つて、先を見ながらできるだけの現状に即して規定をいたしたつもりであるのであります。それにつきまして、いろいろ御意見があつたのでありますが、先づ第一に司法保護少年教護との関係についてお尋ねであります。これは誠にいろいろ御承知の通り問題のある点であるのでございますが、私はつまり司法保護少年教護との間にはつきりとした一つの線を引くとか、或いは又明確にこれをはつきり区別するということが果してよいのかどうかということもこれは十分檢討すべき問題であろうかと考えるのであります。勿論この問題につきますいろいろな実際の從事する人々からは、いろいろその取扱上の問題なり、その他について十分話も我々聞いております。又そのことの非常に困難であることにつきまして、中央として足りない点もあるとは思うのでありますけれども、これをはつきりと区別して白と黒とに分けてしまうことが果してできるかどうか、又それがよいのかどうかということはこれは十分檢討すべき問題であると私は考えておるのであります。少くともこの福祉法におきまして合理的な形におきましては、勿論從前の教護法或いは少年法等の各項において、年齢がここに十八歳に延びただけでありまして、その線を引くか否かということにつきましては、はつきりした解釈を與えておらんのでありますけれども、これはやはりこういう二つ考え方が私はあると信じております。犯罪性の極めて顯著なる兒童に対する扱いと、それからそうではないそれよりやや低い、まあいわゆる不良というような程度の子供に対する國の態度、こういうものにはやはり扱い方がおのずから異つて來るのでありまして、併しその粉更するところは極めてデリケートな問題でありますので、実際扱う末端、第一線においては非常な苦労があると思うのであります、併しこれらの点につきましては、例えば今後兒童相談所というようなものを活用しまして、又兒童委員、有給の兒童委員、或いはいろいろの方面のそういうソシアル・ワークというようなものの活用によりまして、できるだけ円滑に進んで行くことを期待しておるのであります。  以上申し上げましたように、まあ少年法との関係において別に新らしいはつきりした線を引いてはありませんけれども、これはまあ今後この運用によつていろいろな相談所その他の活動等によりまして、緊密な連絡をとつて行きますなれば、十分にお互いにそれぞれの立場から効果を期待し得るものと私は信じておるのであります。  次に施策について何か考えがあるかというお話でありましたが、これは、例へばクリツペルの施設でありますとか、精神薄弱兒施設でありますとか或いは又女子の教護院といつたような相当特殊なもの、そうして極めて入所する兒童が全國的に亘つでおるというようなもの等につきましては、今日の実情からいたしまして、政府の方で直接に運営する方がいいのではないか又そうしなくては地方財政その他においては相当困難と思われますので、そういつた特殊な施設につきましては國立のものをできるだけ欲しい、こういうふうに考えておるのでありまして、これは今後財政当局とも十分折衝いたしまして、そういうふうな方向へ話を進めたいと考えております。地方のいろいろな施設につきましては、これはそれぞれ地方財政関係もありますが、全体的に見まして、施設の数全体がそれ程不足しておるとも考えていないのでありまして、今後施設内容の拡充或いは整理とか、そういつた問題がむしろ大きな問題ではないか、これはまあ施設全体に対する一つ方針としてそういうふうな考えを持つておるのであります。  次に保育所お話でありますか、これも先程のお話のように、根本的な解決点を見出していないのではないかというふうな御意見のようでありますが、保育所につきましてむしろ法制の上で取り上げたのはこれが御承知の通り初めてであります。このことによつて保育所というものをできるだけ整備して強化して行きたいと考えておるのでありますが現在の段階におきまして私はやはり幼稚園というものもそれだけの存在の理由が十分あると見ております。又保育所につきましては、特に今日の戰後のいろいろな状態、或いは働く婦人の解放と申しますか、そういうふうな点から考えましても、保育所も亦これは非常に大きな理由を特に今日において深められておると信ずるのであります。でありますから、現在の実状において、私はここに保育所を法制的な面にまで取り上げまして、一つの今後の両者解決点に向うものと考えるのでありまして、これをすぐ両者を一元化するというふうなことは、今日の状態では必ずしも急いでそこまで決定する必要はないのではないかというふうに考えておるのであります。それからこの福祉法全體が他の法律に先行するかというような御意見でありましたが、これは兒童福祉という点からは、この福祉法綜合法律といたしましてこの第一條、第二條、第三條等にも掲げておりますように、兒童福祉という点からは、この法律が最も兒童に関する根本的な立法であるというふうに考えておるのでありまして、その他にいろいろな兒童に関する法令がありましても、それは福祉に関する限りはこの法律に対しては特別法の形を取るものと考えておるのであります。  次にこの法律施行によつて官公営社会事業私設社会事業との関係がどうであるか、むしろ私設が衰えて來るのではないかという御意見であります。決してこの法律におきましては官公営を第一にする、或いは私設を第二義にするというふうな考え方は全然ありません。官営も私営も共に大きな社会事業という理想に向つて、それぞれの立場においてそれぞれの特色を発揮して今後拡充されて行くことを期待して止まないのでありますが、経費その他の点におきまして、私設事業におきましては、今日のこのインフレの時代におきましては非常に困難な点があると信ずるのであります。又その点につきましては、非常に我々としても苦慮いたしておるのでありますが、決して法律の上において官公営私営とどちらを優先するというふうなことは全然考えておらないのであります。官公営私営相共に進んで行くように期待しておる次第であります。  それからこの福祉委員会等実情につきまして御意見がありまして、今日のこの法案規定では、恐らく今までと同じではないかというふうな御意見であつたのであります。これは單に兒童福祉委員会のみならず、今後のいろいろな委員会について当嵌まる意見だと私は思うのでありますが、今後の委員会というものは、できるだけ行政民主化という点からいたしましても十分に活用されて行かなくてはなりませんので、この法案の立案に当りましてもできるだけ委員会に、そういうふうな意味の今までのような余り名前だけと申しては語弊があるかも知れませんが、そういつたことではなしに、委員会自体に有権的な何かを是非やつて頂きたいというふうに考えまして、例えば最低基準の作成でありますとか、或いは又福祉施設に対する事業の停止その他につきましても委員会意見を聞くと、こういうふうにできるだけ委員会にも法律の上からも有権的なものにしたいというふうな氣持で作つておるのでありまして、これは今後の委員会のそれぞれの運営に是非期待したいと考えておるのであります。  次に民生委員兒童委員関係についてお話かあつたのでありますが、これは非常にむづかしい問題であるのでありまして、民生委員がそのまま兒童委員に果して適任かどうかという御意見は、御尤もだと考えるのであります。併しいろいろこの社会事業方面委員として考えまして、或いは兒童委員、或いは民生委員、いろいろなそういつた委員ができること自体につきましても、これは十分研究しなくちやならん問題でありますし、又兒童委員は、勿論この兒童問題についてのまあ適任者と申しますものの、やはり家庭を離れての兒童の問題ということは少しどうかと思われる点もありまするので、どうしてもやはり家庭という問題と兒童という問題を離して考えることはできないと考えるのであります。こういうような意味におきまして、すでに十三万という民生委員もある今日、いろいろ委員を更に殖やすというようなことよりも、この民生委員をこういうふうな兒童委員として、その方面で更に働いて頂きたいというつもりで、こういうふうな措置を採ることにいたしたのでありまするが、今後の民生委員の改造その他の際におきまして、民生委員の中に兒童委員としてより適当な人ができるだけ沢山出て來られるようにして頂きたいということは、これは厚生省といたしましても十分考えておりまするので、できるだけそういうふうな方向に持つて行きたいと考えておるのであります。  それから兒童相談所保健所との関係についてのお尋でありますが、これは兒童相談所は勿論健康の面が非常に大きな仕事であると考えます。できれば兒童相談所保健所その他におきましても共に附設いたしまして、保健所との連絡を極めて緊密なものにいたしたいと考えておるのであります。併し兒童相談所自体といたしましては、やはり兒童相談所としての兒童福祉に関する相談、或いは鑑別というような兒童相談所自体の本來の使命というものはやはりあるのでありまして、一應兒童相談所という制度を採つたのでありますが、保健所との連絡につきましては、できるだけ緊密に両者が相助けあつて運営されていきますように、是非いたして行きたいと考えておるのであります。  それから乳兒の問題につきましてミルクの配給お話があつたのでありますが、これは誠に御尤もなお尋ねであります。今日の乳兒の問題で牛乳の問題がまあ一番大事な問題であるのでありますが、法律といたしましては、ここにその牛乳その他の物資のことを取り上げるということは、この法律の全体の組立その他からもいたしましてこれを避けたのでありまして、牛乳配給その他につきましては、これは農林省その他と十分連絡をいたしまして、できるだけ今後の措置を図つて行きたいと考えておるのであります。例えば御承知のように今日のあの育兒食の配給等につきましても、そろそろ製造に着手いたしておりますし、もうすぐ配給ができるかと考えておるのでありますが、これは農林省において十分資材その他の心配をなさつて、でき上りつつあるのでありまして、ミルクその他の乳兒の栄養の問題につきましては、厚生省としましても、お母さんなり子供の立場からできるだけの協力をして行きたいと考えておるのであります。四十條の精神薄弱兒施設でありますが、これに「獨立自活に必要な知識技能」という字句についてのお尋ねであつたのでありますけれども、これはなんと申しますか、この言葉は惡いのでありますが、まあ馬鹿は馬鹿なりと申しますか、こういうふうな意味の獨立自活ということであるのでありまして、その意味で御了解を願いたいと考えるのであります。  母子寮についてお話しがあつたのであります。最初立案当初におきまして母子寮のことも十分臣究いたしておつたのでありますけれども、今日の実状をいろいろ研究いたしました結果、母子寮の方は母の生活という点が、今日の母子寮の実情から最も大きな点になつておりますので、これは生活保護法の保護施設として置いた方がより今日の実状によく合うのではないかということで、これは取り上げなかつたような次第であります。以上簡單でありますが御了承願いたいと思います。
  6. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 まだ質問の、いわゆる兒童院というようなものをお作りになる考えは……。厚生大臣に一つ伺いたい。
  7. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) いろいろ草葉委員から有力な、私共の多大の参考になるいい御質問を承りまして、私喜んでおります。大体のことは今局長がお答えしたことで御了承を賜わることとして、兒童院というようなものを設けて大いに兒童福祉を増進するという、もつと大きい構想を持つた考えはないかということでございますが、私は実はそういうふうにもつと大きい施設をして、いわゆる十分にこの兒童福祉を保護し、この第一條に規定してありますように、心身ともに健やかに生まれ、そうして兒童はひとしくその生活を保障され、愛護され、そうして我が國再建の基礎をなす立派な人を養成するというためには、今あなたの仰せになるような、そういう立派な施設を設けて、そうしてそれを大いに運営の実を挙げて行きたいと、こう考えておるのでありますが、ただ漸くこの兒童福祉法というものに今囘手を着けまして、これからこの成育するに從つて徐々に範囲を拡大強化して、そういう点にまで及ぼしたい。かような実は構想を持つておるのであります。
  8. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 尚全体につきましてはいろいろお答えを得ましたが、まだ私質問の要点と違つた点もありますが、一二の点更に伺つて見たいと思いますが、兒童院ということを申上げるのは別にこの新らしいものをこういう際に作るという意味ではなくて、結局少年教護の問題としてそれから兒童少年保護との問題は、今のような状態においては解決すまいと思う。恐らく解決せんだろう。これを解決させるためには強力なる兒童院というようなものを持つて來ないと外の関運もできんじやないか。このまま若しや、この兒童福祉法を実施させてそうしてやつてつたら、只今米沢局長からお話しのありましたように、一線を画されんだけ却つて厚生省であるから兒童福祉法が出、司法省であるから少年保護法が從來あるというような形が残つていやせんか。これはもう根本的な將來の日本の兒童という考えを持つてくるなら、そういうものを作つてやらなければ、とても今では恐らく解決はせんではなかろうか。そういう意味において厚生大臣が政治的な立場から、今後高い意味における兒童院というようなものをお作り願つて、そうしてもろもろの從來関係、又今後起るべき関係というもの、そこへしつくり入れてしまわれんと、なかなか簡單にはいかない。而も司法関係におきましては司法関係相当のやはり意見がありましようし、又厚生関係におきましては、厚生関係におきましても、相当意見があるのでありますが、いわゆる國を憂えており兒童愛護の問題に熟心な人達は、最近強くそういうことを主張したしておると存じます。でどうぞこの点につきましては、最も我々の政治的に尊敬する一松厚生大臣の任期中に、是非政治的なる、日本の兒童のためにそういうものが生れて來ることを私共は念願いたしておるわけなんです。只今なんとかしてそういうふうに進めて行こうというお話でありまするが、從來取扱を本当に一本とし、今後の兒童をいよいよ良くする意味におきましても、これは是非とも一つ考えを願う点ではないか。こういうことについて強く要望をいたしたいのであります。それから委員会というようなものを私は軽く先に御質問申し上げましたが、結局は問題は、本法案におきまして具体的に申し上げますと、意見具申だけになつております。それでかような時代の、いわゆる民主的の時代の委員会等の從來弊害を取ろうとするなら、少くともそれには相当の権限を與える。委員会自体一つの権限を持つような委員会でないと、恐らく從來のような委員会になる虞れはないか。最近新らしくいろいろと経済方面に出て参りまする委員会はすべて、そういう意味における委員会であると心得ておりますが、この兒童福祉法における委員というものは、意見を具申する程度委員会というものが大体中心であると思います。その点を私は申し上げたのでありまして、その他の点につきましては又別な機会にゆつくり伺うことにしまして、以上申し上げて置きます。
  9. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 只今の最後の御意見に対しまして、非常に傾聴に値するものがあると喜んでおります。今日のような敗戰後兒童の保育の問題、兒童の教育の問題というようなことが、大変頽廢しておりますることは國民のひとしく慨歎するところでありますので、取り敢えず兒童福祉法というものを提案をして、先ずこれから徐徐に進んで行きたい、こういうような考えから御審議を仰ぐことになつたのでありますが、今お話のように強力なる兒童委員というような一つの強力な一つの機関を設置するということは大変よいことでありますから、これは一つ早速こういう方面にも手をつけて行きたいと、かように考えておるのであります。それから委員会の活用ということに対しましては、今日のようにいわゆる民主主義の徹底したる、特に國民の意思が政治の上に、実際の上に反映するという方法を尊重いたさなければならんときにおきましては、唯具申だとか、意見の上申だとかいうようなことだけで、役人が机の上でそれを聞いてこれを実際の上に移してやろうというようなことでは生ぬるい。やはりこれは各方面の権威者、識見者、経驗者というような人々にお集り願つて、そうして多年研究せられたところ、体驗せられた実例等をお互いに險討し合いまして、そうしてその短を捨て長を採つて、これを実際の上に行うということ非常によいと私共は考えておるのでありますから、できるだけ一つ活用の上におきまして、運用の上におきまして、そういう方向に進みたいと、かように考えておることを申し上げまして、草葉委員の御質問にお答えをいたしたいのであります。
  10. 谷口弥三郎

    ○谷口弥三郎君 只今草葉委員並びにこれまで数囘いろいろの有力な御質問がありましたので、私は幸い大臣がお見えになつておりますので、三つの点にのみについて質問いたしたいと存じます。まず第一はこの第一條にありますように「健やかに生まれ、且つ、育成されるように努めなければならない。」という、この全体の趣旨から考えまして、健やかに生まれさせるというのには、どうしても結婚というところまで進まんければならん。無論只今も國民優生法などでいくらか触れているところもありますが、あの國民優生法などにおきましては、唯單に精神病患者の優生手術をやるということになつております。けれども、やはり手術はほんの有名無実でありまして、殆んど行われておらんのであります。從つて或いは結核とか、或いは性病とかいうような方面にまで結婚の点を進めて参りませんと、健やかな子供は到底生まれませんのであります。健やかな子供を生まれさせるためには、どうしてものこ兒童福祉法のどこかに結婚相談ということをひどく謳い、又それを実施して頂かんければ、本目的を達することは困難でなかろうかと存じまするので、それに対する御意見を先ず第一にお伺いいたしたい。第二には先刻も草葉委員の御質問もありましたし、又只今局長の御答弁もございましたが、本目的を達成する上におきましては、兒童委員の実質の如何ということがこれの成果を左右すると存じます。然るに單に技術員、事務吏員、或いは民生委員というのを持つていたのみではどうも目的達成が困難ではなかろうかと存ずるのであります。殊に民生委員の方は家庭の事情をよく知つておるからよかろうというようなお氣持もあるようでございますけれども、実際におきまして精神薄弱兒を見出すとか、或いは肢体不自由兒童を早く見出すなどのことは到底専門の知識ある人でないならば、これは言うて行われないことだと思うのでございます。從つてこれは民生委員を入れるという以外に、或いはその中に、その方面に特に力を持つております。或いは医師、助産婦とか、又はこれは前にも御質問がございましたが、学校の教員とかいうような方を是非この際入れてやらんければ本目的を達成することは困難でなかろうかと存じておるのであります。第三の点はこの仕事をいたします上においては、どうしても保健所は無論のこと、医師助産婦、保健婦などに是非協力させることが必要であると存ずるのであります。無論医師につきましては、すでに医務局などにおいてしきりと再教育をされ、いろいろ御指導になつております。保健婦については或いは公衆保健局において大いに力瘤を入れて活動面を指導されておるのでありますが、大事な助産婦に対しては、殆んどこれは余り特別の教育をしておらずに、自分達自身が集つて少しやつているというのに過ぎんのであります。從つて今囘この立派な翻期的の兒童福祉法ができる以上は、或いは兒童局などにおいて助産婦を指導教育して、大いに活動させるという御意見はないのか、この面では現われておりませんからして、この三つの点につきましてのみお伺いいたしたいと存ずるのであります。
  11. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 第一條の、兒童を心身共に健やかに、生まれさせるというような立派な目的のために、この兒童福祉法というものが制定せられるのであるならば、今までのような優生法とかいうようなものにのみ依存して、そうして断種をやるというようなことだけではいかんじやないか、結婚というものに対して十分に一つ意を用いてはどうかというお話であるのでありますが、これは私は御尤もの御質問であると思うのであります。私も実はそういう点については余程関心を持つております。仰せの如く性病だとか、或いはその他結核の病だとかいうような点について、厚生省としてそれ等の撲滅を目標としていろいろな施設をする。そうして國民が全く性病というものは少しも持ていない。又結核患者というものが、殆んど跡を絶つことはできますまいけれども、非常に減少したというような段階にまで進んで、結婚のときにはお互いが健康保險証の取り交しでもして、そうしてこれならば結婚してよかろうというときに、初めて結婚をする。そこで非常に健全な男女の結婚によつてそこに立派な子供を産むというようなことにしなければ、本当に健全にして心身共に健やかな子供を産むということができんと私も思つております。患者同士か家内か夫が結核に侵されているということでありまするならば、できた子供が結核に侵されており、若しくは侵され易い素質を持つているということは、これは実際であります。又梅毒を持つている両親の間にできた子供は、その子供に遺傳梅毒がある。或いはその他の性病をもつている者があれば、菌が血液の中に混つて子供に傳わるというようなことがありましようし、こういうことはなんとかして撲滅することができなければ、その数を非常に減少させなければならんということが必要でありまするが、この福祉法には実はそこまでは採りあげていない。私は別の法律において花柳病の撲滅法だとかなんとかいうような、或いは國民健康法だとか、或いは体格險査法とかいうようなものを拵えまして、一つ大いにやつてみたいと考えておるのであります。一例を申し上げますならば、先ずその筋の方面からも花柳病の取締につきましては、いろいろ指示を受けている点もあります。私の考えでは先ず國民全部が身体險査を一年に二囘くらいやつてはどうか。但しそれが國民全部八百萬悉くに及ぶことは費用、手数、薬品、医師というようなことで不能であるならば、或る年齢を限つて、例えば三歳なら三歳、五歳なら五歳から六十歳までとかいうようなふうにしてその期間身体檢査をする。そうして結核なら結核がこの人にある、或いは梅毒がある、淋病がある、軟性下疳があるというようなことを発見したならば、そのことをカードに書いて、丁度子供が、護り札を首にかけていると同じように國民全部が持つている。そういうことにいたしますと、両親は勿論夫婦、子供等が非常に警戒をして、成るたけ早くそういうことを早期発見をする。結核等は早期発見によつて必ずしも治癒しないということはない、治癒するというような設が多いようでありますから、そうすれば早期発見によつてそれらのことを防ぐことができます。又梅毒ならば血液の檢査、或いは淋病等はいわゆる尿の檢査によつてその傳染した当時は分らないにしても、二、三ケ月にしてそれらの菌が尿の中に入つて來るということであれば、これを試験することによつて発見することになれば、そういうものがあればあるということをカードに書く。これで菌のある人は医者にかかつて早く癒つてしまえばカードから取消して新らしいカードに取替える。そうすればかかつた者はカードに書かれて人に見られては困るということで一生懸念に医師にかかり早く癒そうとする。無くなれば新らしいカードに取り替えられる。結婚するときはそれを見せ合つてこれならよかろうということで結婚する。その他必要のある場合には見せ合つてこれによつてすべての仕事をやつていくということになりますと、結核は必ずしもそういうことにはいきますまいが、花柳病のごときは四、五年経たんうちに日本全部から撲滅できる。ただ問題は局部の險査ということはできませんから、そういうことでなくて、國民が皆喜んで体格檢査を受けて、自分のかかつている病氣を人に知れんようにして癒すという方法があつたならばいいことである。そうして國民悉くが健康になれば今御心配になりましたような、夫婦の間にできた子供は立派な毒をもたない子供が産まれると、かように私は考えているのでありますが、これは兒童福祉法以外に私は構想を練つて研究させております。暫く御猶豫を願います。  それから第二の問題として、兒童委員の実質の問題は、これはただ民生委員というて、人の世話さえやればそれでよい。深切であればよいということだけでは、この兒童福祉の問題を解決するのには足りないのであつて故にそれらのことにつきましては、やはりお示しのごとく、医者とか助産婦とか、幼稚園の保姆、学校の先生という者をそれに加えてこれに協力して貰うということが最も必要であろうと思いますから、そういう意味において委員の逼衡等も一つ運用の上でやつてみたいと、かように考えております  それから医師、保健婦、助産婦等が兒童福祉に最も有効適切なる任務に從わなければならない。然るに医師や保健婦等の講習会とか或いは指導だとかいうことは段々行われておるようであるが、助産婦に対しては十分に手がのびていないようである。これでは心許ないという御意見。御尤もでありますから、そういうことに対してもでき得る限り指導面に乘り出してこの兒童福祉法の運用に萬遺憾なきを期したいと考えております。
  12. 小杉イ子

    小杉イ子君 今結婚の話が出ましたから、ちよつと重複しますが一言申し上げます。どんな血液檢査をいたしても、又どんな健康な体格をもつて結婚いたしましても、結婚後飲酒のために白血球が殺菌作用を失うと性病にかかり易い。私は遊郭にたびたび行つて番台に座つたことがございますが、そのときに來る人は皆一杯機嫌で参りますそうするとそういうときに参つた者はどうしても性病にかかり易い。性病にかかり易いというと、自然と梅毒性の後天的の不良兒ができる精神的に……そういうことを思いますときに、今日の様子を見ますと、厚生省ではどうもこの飲酒という問題に対して非常に冷淡なように考えているのであります。この不良兒のできる根源、アルコール中毒についてもう少し研究して頂きたい。できるだけ不良兒をでかさないような方法がここにあると私は信じております。どうぞその点をもう少し考えて頂きたいと希望しておるものでございます。
  13. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 酒を余り飲み過ぎで酔つぱらつて、そういうことをするから花柳病の傳染がし易いとか、或いは酒飲みの子供に立派な子供はできないということは、これは成る程そういうような意見が多いようでありますが、この酒の問題につきましてはちよつと私も考えを持つているのでありますが、今日ここでは強いてそれらのことを申し上げませんが、要するに健康なる兒童を産み、且つ育て上げるのにはどうすればよいかということにつきましては、先刻申し上げましたようなことで御了承願いたいのであります。花柳病にかかつた人間に対する処置といたしましては、先刻申し上げたような処置を採りたい。かように考えております。酒を飲むがよいか惡いかの点については両論ありまして、つまり余り過ぎてはよくないことは議論がないが、酒は百藥の長といつてコップ一杯、二杯飲むということは……コップではない、猪口に一杯、二杯飲むのは必ずしも惡くないという設もありまして、これはなかなか厚生大臣としてここに裁断を下すということは困りますけれども、成るべくこれはお互い同志の自肅自戒に俟つということに御了承を願つておきまして、但しそういうことが健康保持の上に非常に弊害があるということであれば、勿論厚生大臣としてこのままに放置することはできません。その点についてはあなたの御意見は尊重いたします。
  14. 小杉イ子

    小杉イ子君 今厚生大臣が、酒は百藥の長と仰つしやつたことについては私は非常に危險なことと思つております。すべての科学者は今日一滴たりとも飲むべきものではない。ドイツの読本にもございます。それからお釈迦さんの草の葉の警の通り一しずくでも飲んではならない。それを飲むならば蛇でも、蟲でも噛みつくであろうというふうに、酒というものは一滴でもよくないことを言つております。それはただ抵抗によつて酔う。酔わないということは無論ありますけれども、そういうふうに考えておられるということはまだこれを小さく考えておられるわけで、根本的に御研究を願いたいと思うのであります。
  15. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 私は酒は百藥の長だから飲むべしということを主張したのではない。酒は百藥の長ということが噂に昔から日本には傳わつておる。だから一杯二杯飲むということは弊害は必ずしも起るものじやなかろう。併し沢山酒を飲んでいわゆる酔つぱらつてくだ巻いて乱暴するというようなことのよくないことも決つておるし、そういう人の間にできた子供のよくないことも決つておるが、これらのことはこの委員会意見を発表するということは少しく当を失するから……そういうことでありましたからさよう御了承を願いたい。
  16. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 今日草葉委員やその他の委員の方が質問なさいましたことによつて、私の代弁をして下さいましたので、私の申したいことを仰しやつて頂いて有難いと思つておるのでございますが、それについて政府当局の御答弁については、重ねて質問申し上げたい点が沢山ございますけれども、その前に一つつて置きたいと思いますのは、これは当を得ないかも知れませんけれども、この兒童福祉法案を、ずつとそれこそ熟読玩味して読んで見ますと、非常に何か知らん片手落ちと申したら当りませんかも知れませんが、本当に子供の仕合せを思つて作られた法律であろうかといつたような感じを持つのでございます。例えば今問題になりました母子寮のことでございますが、子供を丈夫に生んで、健全に育てるという目的を持つておりますところに母を保護するということを抜きにしては絶対にできないと思います。而も今日この多くの母の問題を解決する一つの大事な入門としての母子寮という問題について、この法案の中になんら取り上げてないというようなことも、不思議だと思わせる一つのことなんでございます。その他に例を挙げれば沢山ございます。けれどもこれを思いますときに、私は今日の、それこそ御時勢でございますから、或いは私共がこの法案について一生懸命に、ああせいこうせいと練りましたところで、結局はそのことは駄目ですよという点が或いはあるのじやないかという懸念をしておるのでございますが、これは如何なものでございましようか。それ以上に必要だと考えましても、もうどうにもならないという、それこそ一番この線を引かれておる点に達しておるのでございましようか、如何でございましようか。
  17. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 兒童を健全に生み、又健全に育て上げるについては、母に対する保護指導ということが十分でなければならん。御意見の通りに私も考えております。ところが本法に母の保護指導ということに関する規定が少いようにあるという御意見でございまするが、成る程そう一々細かには書いてありませんが、この第八條等を御覧賜りますると法の精神はお分りと思うのであります。「兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議するため、中央兒童福祉委員会及び地方兒童福祉委員会を置く」云々。これはです。それらの妊産婦をどういうようなふうにして保護したらよいだろうか。どういうふうにしてこれに食事を與えたらよいだろうか。どういうふうにして健康を保持するようにしたらよいだろうかというようなことは、一々細かく法律を以て成文化しなくても、これはいわゆる中央兒童福祉委員会、若しくは地方兒童福祉委員会というような委員会において、この福祉に関する事項を審議調査する。でございますから宮城委員のような有力なお方は、一つこういうときに委員になつて頂きまして、そうしてこの母親を指導誘掖するのに、こういうふうにしたらよかろう。母の体位を向上せしむるにはこういう方法がよかろうというようなことの御審議を願いまして、大いにそれらの御意見を御発表の上、それらの委員会から手続を経まして御答申賜わりますれば、いわゆる國民のための公僕でありまする官吏は、必ずその意見を尊重して、そうしてこれを実施面に移して、これらの母子の健康増進というようなことについて実施するということは、これはもう間違いはない。殊に私が厚生大臣である間は、これはもう当然でありますが、その他の厚生大臣でも、今までのような、明治憲法の時のように、大臣とか官吏とかいうものは特権階級で、一位上の方にあるという考のある時ならいざ知らず、今日國民の公僕であるということを十分に自覚しております官吏であれば、それらの委員会の鄭重なる御審議を受けて御答申に相成つたものは、必ずこれを実施面に移すとこういうことによつて、只今の御心配は解消するのではないかと考えておるのであります。
  18. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 それではこの法案を審議して参ります上に、何ら遠慮することはございませんのでございますね。
  19. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 遠慮どころではございません。大いに一つつて頂きたい。むしろ厚生省をその委員の方が指導して頂くというような意氣を以てやつて頂けば、喜んで御意見を取り入れて、実施面に移すということをここに一つ固くお約束いたします。
  20. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 それでは政府委員に伺いますけれども、細かいことになりますが、第十二條の先程から問題になつております民生委員令によります民生委員は、兒童委員に充てられたものとするという、このことでございますが、この民生委員に対して今までどういう指導機関がございましたでしようか、今日どんな指導方法が講ぜられておりましようか、ちよつと伺いたいと思ひます。
  21. 米澤常道

    政府委員米澤常道君) ちよつと私少し所管が違いますので、実は民生委員の方は社会局がやつておりますので、細かい指導のことはちよつと申し上げにくいのでございますけれども、これは昨年生活保護法制定いたしましたときに、今までの制度を変えまして、新らしい民生委員令を制定いたしました。いろいろな会合等もその後いたしましてやつておりますが、まだまあ時間的にそう時間も経つておりませんので、民生委員の活動その他についてはいろいろな意見も出て参つております。それは十分承知いたしてはおりますけれども、細かい指導につきましては、いずれ又後程詳しく調べてお答え申し上げます。
  22. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 民生委員民生委員会に定めるところによりますると、宮城委員承知のごとく、同第四條に「民生委員は、地方長官の推薦によつて、厚生大臣がこれを委嘱する。」そうすると、その推薦は、民生委員推薦委員会というものが推薦する。そうしてその委員会が推薦したものを知事がこれを厚生大臣に具申して來て、厚生大臣がこれを委嘱する、こういうことに民生委員令の四條でなつております。これによつて今までの民生委員は任命せられておるのでありますが、その民生委員の職務は第七條に規定しておりまするように、「生活状態を調査すること。」「保護を要する者を適切に保護誘掖すること。」「社会施設と密接に連絡し、その機能を扶けること。」というようなこと、その外「必要に應じて、生活の指導を行ふ。」こういうことでありまするから、兒童福祉法とはちよつと少しばかり離れておる疑いなきにしもあらずであります。併し民生委員の任務は、民生委員令の第一條に規定してありまするように、「社会の福祉を増進するために、仁愛の精神を以て、保護誘掖のことに從ふ。」こういうことですから、この意味からすれば、この民生委員は、即ち兒童福祉委員だということに兼用さしても、必ずしも不当ではなかろう。問題はその民生委員の個人々々の問題。人によつてはどうも不適当だというような者であれば、そういう者はどうするかということ、それは又方法によつて取り換えることもできますし、そういうことにして、この運用をいたして行きたい、かように考えておるのであります。
  23. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 私は先程妙な質問をいたしましたが、この條文だけでも、やはりアメリカなんかの……何と申しますか、考え方と、それから今日の日本の現状、殊に民生委員がどういう質のものであるかというようなことを考えましたときに、どうしてこんな條文が起草れさたかというような不思議を持つ一つの因だつたのであります。或いは厚生省はもつと外の考えがあつたにしても、それがどうにもならなくてこういうものになつて來たのではないかというような考え一つございましたから、初めに伺つたような、わけでありますが、その点は今何ら懸念することはないということで喜んでおるのでございます。今の民生委員のことでございますけれども、仰しやつた通りにこれはなかなかむずかしいことで、実際民生委員中央なんかでも、どういうやり方をしておるかということは皆さんが心を痛めておることでございますが、ことに最近になつていろいろ濫給されたり、或いは浪給、無駄な支給がされたり、つまり適所に配給されていないというようなために、今日母子心中というようなことが又擡頭して來たというような結果になつておるのじやないかと思つております。それはこの間地方に参りまして、先程草葉委員の報告の中にもございましたように、いろいろな面から伺いました中で、一番やかましい問題としては、やはり民生委員兒童委員に充てるということは、これは大変なことだということは、強い声だつたのでございますが、その二、三お目に掛りました方に聽きましたら、丁度中央部から指導者が行つて指導した後だというお話つたので、その指導の方法を聽きましたら、いかにも大福帳式な指導の仕方でこれでは何時まで経ちましても民生委員としての十分なあり方もできていかない。つまり非常に非科学的な利己主義的な立場に立つてみんなのお世話をするといつたような向が多いという甚だ悲しいことを伺つたのでございます。であんなに生活保護法という有難い法律ができておりながらそれを扱つて行きます人が当を得ないという場合に、今日のような状態になつておるのでございますが、そこへ持つて來て、又兒童委員というものを重ねて兼ねられました場合に、これは大変な問題があるのじやないか。どうしても子供の問題はやつぱり家庭指導から始めて行かなければ本当のことにならないというような点から、もつと科学的な指導法、つまりケース・ウワーカーとしての十分な働きができるように、ケース・ウワークの働きの何物であるかというような指導を中央で、或いは地方的に指導されて行きましたならば、或いは民生委員としての仕事も十分にでき、そこへ指導委員という職を加えられましても、できるかも知れないというようなことを思つておるので、それでどういう指導機関をお持ちである、どういう指導方法をなさつていらつしやるかということについての具体的なことが伺いたかつたのでございます。これは次囘でもよろしうございますから適当な機会に又お答え願いたいと思います。
  24. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 民生委員のことにつきまして世間にいろいろな非難のあることは、実は私も厚生大臣になりまして後によく聞かれておりますが、ところがそれは法規の上ではなかなかよくできておることはあなたの御承知の通りである。民生委員令の第八條によりますというと、その職務に関して地方長官の指揮監督を受けることになつておるから、地方長官がこれを指揮監督してそういう不都合なことのないようにすれば宜いことになつております。又十一條によりますと、その職務に関して互いに励まし合い、互いに研究し合い、互いに修養しなければならんということが第十一條の四項に規定されております。又第十二條には市町村長は民生委員に対してその職務に関して必要な指示をすることができる。こうあるのでありますから、この法文をそのまま活用すれば民生委員つてなかなかよい仕事ができなければならん。ただ実際の面に沿つてこれが活用されていないか、若しくは活用されておつても徹底しない、そういうことのためにいろいろの非難があらうと思うのでありますから、これは一つ福祉法が通過することによつてではない。もう今日から直ちにこういうような弊害は、こういう有難い法文があるのでありますから、これによつて犒め直さなければならん、私かように考えております。御了承を願います。
  25. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 先程草葉委員から非常に根本的なことを縷々御質問がございました。あのことは私の伺いたいことを仰しやつて下さつたのでございます。その中でお答えを伺つておりまして、尚もう少し伺いたいことができましたから、草葉委員の仰しやつた範囲のことになりますけれども、少し方面の違つたことで二つばかり伺いたいことがございますが、この兒童福祉法はまあ第一條、第二條、第三條いろいろとこれからの子供に対する國家態度が出ておりまして、これは実に素晴らしいことで、これを読みまして随分母親達は喜んでおりますのでございますが、それを実行します時にいろいろ次のことが出て参りましたのですが、ずつと各條拜見いたしておりますと、今度政府の方では何慮に重きをおいて先づこの福祉法をお拵えになつて実行しようとなさるかということを伺いたいと思うのでございます。と申しますのは、草葉委員が仰しやいましたように今までの虐待防止法だの、それからいろいろ少年教護法でございますとか、そういうふうな特殊の兒童の問題がございましたから、それをここで一應集大成をして探り入れた。それから一般の兒童の問題、乳兒院の問題、母親、乳兒の問題、保育の問題がちよつと一行ございますが、一方兒童のこともそこに触れておりますが、これを実施なさいますと、仮に予算を取つて実施する時には、一体政府はどちらに力を入れてなさる積りでございますか。そのことを伺わさして頂きたいと思います。
  26. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 河崎委員の御質問でございますが、どの点に重きをおいておるかという御質問のようでございましたが、それはこの第一條にその目的はちやんと書いてありまして一條の目的のどれにも力を入れるということにならなければ、兒童福祉法の目的は達成しないのであります。然らば本年も第一條の一項、二項に書いてあるようなことがすぐできるかといえば、これは直ちにはできません。これが本法が通過いたしますれば、これをいよいよ実施面に移すについてはそれぞれ準備手続をしなければならん。そういうことにつきましては、本年は僅かに四千五百万円だけより予算を計上しておりません。これだけでは第一條の目的をどれも、これも一緒にこれを達するということばできますまい。先ず四千五百万円の予算によつてこれらの目的を達成する準備に着手する。こういうような意味に御了承を賜りたい。いよいよこれを運用するということになりますれば、第一條の心身ともに健やかに生まれるように、生まれるについては今までのような動機、違因を作るような、生れたならばそれをどうするのだ。さうして生活は保障されて何処までも愛護されなければならんというようなことにすべて重点を置く。こういう積りでございますが、本年はそこまでは手が伸びない。四千五百万円の予算を運用して、それらの準備に一つ大いにやらう。こういうことに御了承を願いたいと思います。
  27. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 そういたしますと、今までのいろいろ不良少年だの、それから浮浪兒だの、それから又いろいろの施設がございますね。それを運営するだけもう一杯という形になるかのごとく大部分はかかるわけで、兒童福祉法といつておりますけれども、特殊兒童の問題をやつて行きますのに手が一杯になつている。もう少し一般の兒童に対しての積極的な福祉の問題の方へもう少し一歩々々進めて行くというような問題、これは乳兒院の問題と保育所の問題ですが、保育所の問題なんかも先ず勤労婦人を是非見てやらなければならん、それも近所になければ仕方がないというような、何ですか非常にそういうふうな黴菌がついたらいかんから相談する、黴菌がつくというようなことは大事なことですから、特殊兒童のことを大きく立入つてまでやつて行くというような、人権を侵すのぢやないかというくらいに言われる程に強く出ておりますが、一般の問題、そういう特殊の問題にならないようにもつと前からやつて行く、つまり病氣になつたら治すばかりでなく、予防医学が考えられるがごとく、一般の問題につきましての書きようが非常に弱いので、これは將來非常に大きな問題になつて行かなければならんので、全子供に亙る問題でありますから、それについてもつと強く出るくらいに福祉法においてはにおわして欲しいと思うのでありますが、それは如何でございますか。
  28. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) それは第三章の兒童福祉施設というところに、あなたが御覧になつておりますように、この三十五條から、第四十一條までに具体的にこれを書いてあることは御承知の通りであります。即ち三十五條によりますると、助産施設について妊産婦を入所させる、そうして助産を受けさせることを目的とする施設を設ける三十六條には、乳兒院については、乳兒を入院させて、これを養育することを目的とする。施設を作る、第三十七條には、保育所は、保護者の委託を受けて乳兒又は幼兒を保育することを目的とする施設をする。兒童厚生施設は第三十八條に規定してある。養護施設は、第三十九條、精神薄弱兒施設は四十條、療養施設については第四十一條、それから不良行爲をなす者に対する教護院というようなことが具体的に規定してありまするが、勿論これを運営して行くことは、これは議論がないと思いますが、この点については、どれに重点を置くかという御質問に対しましては、どれに重点を置くかということについては、僅か四千五百万円のことだから、どの点に重点を置いてこうするということは申し上げられないが、これらの施設は全部手をつけることは議論はない、かように御承知願いたいと思います。
  29. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 今大臣の御丁寧な御説明結構で、大変教えて頂きましたのですが、今の説明はつまり第三十五條から四十條まで、それはこういう施設はこういうことをするという説明でありまして、そういうものはどのくらいの程度に、どういうふうに施設をするか問題は施設でありますから、その施設する態度につきまして、ここに現われておりますのは二十二條、二十三條に現われておりますが、二十二條、二十三條の運営の仕方を見ますと、一般兒童に対して、一般の子供に対しての施設運営の仕方が、どうも附近になければこの限りでない、止むを得ない事由があるときは、この限りでないということになつておりますが、もう少し積極的にここに福祉法ということでありますから、天下の母親に対して安心をさす顔を少し見せて頂きたい、先程草葉委員が仰しやいましたように、もつと全子供の問題を本当にもつと積極的にやつて行く、その大部分の子供の問題を含めて兒童院というようなものがあつてもいいじやないかという言葉の思想から、やはり私共も來つておるわけであります。その中の具体的な託兒所、保育所の問題を言つたのでございますが、兒童福祉法という蔭においては、もう少し法の一條、二條に謳つておりますことは世界のどこに見せても歓迎されることでありますが、そういうものを具体化するときに、そこには何となしに物足りない、それは今やはり宮城委員も何となしに物足りないと言われましたが、私の言い方が政治的に法律的に言いませんから、物足りないという言葉を使つておりますけれども、この物足りないという言葉は、厚生省のこの問題に対して、先程局長はこの問題を通して日本の婦人を解放するということを言われましたが、何となしに物足りない。私が期待し過ぎたのかも知れませんが、まあ今日の國会におきましては、一松厚生大臣はどうか遅々としないで、いろいろ外の方へも積極的な……この間新聞を見ておりますと、性病の撲滅をはかるということを言われておりましたが、先程も一人々々檢査するというお話で、非常に結構でありますが、あのくらい徹底しています、或いは優生の問題を考えていますとか、そのくらい徹底的に考えておられますが、子供の問題に関しましては、こういう特殊な問題に遅々としているということについて、非常に遺憾に思つている一人であります。
  30. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 具体的に言わないということで、いろいろ御意見を承つておりますが、これはつまり福祉施設を設けなければならんことは、これは議論がない。然らば福祉施設をどうするかといことは、先刻宮城委員の御質問に対しましてお答えいたしましたように、いわゆる兒童委員会というものの御意見を尊重して、それによつてその上申若しくは答申を尊重してやる、こういうことであるから、あなた方の方で、殊に河崎委員のような御経驗に富ませられた方は、自分はこういうようにしなければならんということを申し出て頂けば、それを取つて以て実施に移すという決心を持つているということを申し上げたのであります。併し具体的に言えということになりますと、兒童局長がおりますから、具体的に一つ例を挙げて御説明するということにいたしたいと思います。
  31. 米澤常道

    政府委員米澤常道君) 只今の河崎委員の御質問でありますが、これは恐らく法律関係と予算の関係とのお話じやないかと私は思います。予算の問題につきましては、むしろこの法律案といたしましては第四章に費用の章がありますが、この四十八條から四十九條、五十條、五十一條、ここにはつきり政府の義務負担としまして補助率を明示いたしております。これは非常に大きな問題なのでありまして、政府がこれだけの法律上の義務負担をするということを法律に書くということは、非常に大きな問題なのであります。これを予算として全額にどういうふうに現れて來るかということは、これは予算の問題なのでありますが、法律といたしましては、この費用において、相当の高額の率を以て福祉施設に出しているつもりであります。これは恐らく今日の政府といたしましては、相当な決心でこれだけの率を認めてあるものを考えているのであります。それで例えば保育所であるとか、助産施設等につきましては、來年度の予算におきまして、相当の必要箇所数その他によりまして、今後の予算が組まれるわけでありますが、それは先程大臣からお話のように、その必要さえあれば、補助の率というものは、或いは八割、二分の一、その他によつて法律上当然の支出として支出される、この点がこの法律から見た予算と申しますか、そういうふうになつております。御了解願いたいと思います。
  32. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 國庫が補助なさるその態度、大変結構でありますが、ただ二十二條、二十三條におきまして、こういうものがある、ないときにはこの限りでないとか、二十三條の書き方におきましても、保育所もこうこうだけれども、ないときにはこの限りでないとか、予算も出すぞ、こういうところはこれだ、二十四條から五、六條までありますが、説明はいいのですが、運営のときに、二十二條、二十三條のところにもちよつと強い書き方をして頂きたいという希望なんであります。
  33. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつとその前に今の川崎委員質問に関連して一緒にお答えを願いたいのですが、初年度の準備費として四千五百萬円計上せられている。その四千五百萬円の内容について箇單に御説明願いたい。それから第四章の費用ですが、これは二十三年度から、具体的に予算面に現れて來るのでしようか、今日の場合大体のお考えとして、この補助額の総額は、およそどの程度になるお見込でありますか、お伺いしたいと思います。
  34. 米澤常道

    政府委員米澤常道君) 先程來の川崎委員の二十二條、二十三條に関する御質問でありますが、まあ但書をいろいろ食つつけておりまして、そういうふうなお感じをお持ちになるかも知れないのでありますけれども、條文といたしましては、実際こういつた助産施設にしても、保育施設もない場所が現在多いのでありまして、市町村長において、こういう処置を取つた場合にはそれに全部委託費として政府が責任を持とう。こういうことがありますために、実際問題としてない場所が、事実上あるために、どうしてもこの但書を附けなければならん。まあ附けたために目障りになるかも知れませんけれども、これは止むを得ず附けているような恰好であります。  それからこういつたふうな正常兒の問題と特殊な子供との取扱いに対する重点というふうな点につきましては、これはもう今日の実際問題としまして浮浪兒等も勿論重点を置いて、現にある問題でありまするから、十分処置をしなければなりませんけれども、先程の御尋にもありましたように、次代の國民という観点から、勿論そういうふうな一般的の兒童につきましても、できるだけのことはやりたいと考えておりますし、又、乳兒院とか助産施設につきましても、できるだけ努力して行きたいと考えているのであります。  それから委員長の御質問でありますが、予算は大体四千五百萬円の内訳でありますが、この地方に対する補助予算といたしましては、兒童福祉委員会の助成でありますとか、兒童委員の設置費の助成、或いはその兒童委員の指導費の費用であります、こういう費用、それから兒童相談所の設置費の費用が、これが相当大きな費用になつているのでありまして、兒童相談所を大体全國に一箇所ずつ作ります。経費、臨時費が約一千萬円近くに相成つております。それから一時保護費、少年教護事業の拡充の費用、妊産婦の保健指導の補助費、それから保姆の講習会、地方府縣兒童関係の職員の設置の補助費、こういう費用に相成つているのでありますので、これはいずれ追加予算として提出されるわけでありますが、概要を書類にいたしまして、お届けいたしたいと思いますから御了解を願いたいと思います。來年度の見込につきましては、これはもうすでに今來年度の予算の編成期に入つておりまして準備中であります。
  35. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それからちよつと皆様にお傳えいたして置きますが、大体今日は兒童福祉法に関連します質疑を或程度で次回に延ばすことにしまして、今日の最後に実は医師会、歯科医師会及び日本医療團解散等に関する法律案、これは実際を申し上げますと、八月の三十一日までに両院を通過すべき予定を各方面で持つておられた法案なのであります。そんな関係で、今日は大臣からこの法案提案理由説明を承つて、散会したいと思いまするので、お含みの上で質疑を続けて行きたいと思います。それでは兒童福祉法に関しまする質疑を次回に延ばしましてこの機会に厚生当局から過日の水害の状況並びにその水害対策に対しまする御発言をこの機会に許します。
  36. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 今次の関東水害に対しまして、厚生省の採りました措置と対策を御報告を申し上げます。  今次の水害にはその被害が、御承知のように関東一円に亙つておりまして余程甚大でございまして、内務省に達しました情報に基きますると、丁度昨十六日の午後十一時の現在でございまするが、人的被害が、行方不明になりました者が千六百七十二名、死んだ者が三百名、傷いた者が三十名、家屋の被害は倒壊が九百十八戸、流水家屋が千九百三十八戸、浸水家屋が十三萬七千八百十二戸、その他田畑の流失、冠水、道路橋梁等の決潰等も余程多大に上つております。これらの災害の状況に対しましては、今後尚相当数字が増加する見込でございます。交通や通信が十分でありませんから、詳細のことは只今まだ分らない箇処もございますから、今申し上げましたように、被害はまだ増大するであろうと考えております。これに対しまする措置と対策について御報告申し上げまするが、罹災地の実情調査のために、私の方の関係局課から、昨十六日直ちに係官を各府縣に派遣をいたしまして、実情調査と共に必要な措置を採らすことといたしました。昨日それぞれ各縣に対して二名ずつの関係官を派遣をいたして置きました。いずれ近い内に大体の報告があろうと思います。交通が十分でありませんから、行けるだけ行け。歩くことのできないような場所であるならば、成るたけ廻り道をしてでも宜しいから行け。そうしての縣廳の所在地において実情を調査して、直ちにこのことを報告するようにということを命じて置きました。  一般應急救護対策といたしまして、食糧、衣料、避難所等について取敢えず縣として必要な措置を採らしむることといたしました。これに対しましては具体的な被害の状況の明かになるに從いまして、関係当局と協議の上で、國費の補助をいたしたいと考えております。  尚、衣料等必要の物資の手配につきましてはそれぞれ所管省と今打合中でございますから直ちにこれを実施面に移すことに取はからいます。  防疫対策といたしましては、先ず浸水地の消毒でございます。床の上や下の浸水家屋に対しましてはクレゾールを以ていたしまして、井戸の消毒に対しましては晒粉を以て消毒させることとし、二十萬戸に必要なクレゾール及び晒粉を放出するように手配をいたしております。消化器傳染病等の対策に対しましては腸チブス予防、各縣とも必要な予防注射液はすでに配給済みでございます。尚未完了のものに対しましても急速にこれを実施することに手配をいたしております。赤痢の予防でございますが、治療藥、ズルフアチヤゾール百萬錠を配分することとしてその手配をとりました。  臨時防疫職員の配置でございますが、各縣に被害状況に應じまして適当なる員数を配置することに今取りはかつております。  應急医療対策、國立病院及び國立療養所に救護班を編成いたしまして今活動中でございます。國立病院は十三ヶ班、國立療養所は十ヶ班、編成單位医師二名。看護婦五名、事務員一名を一ヶ班といたしまして、自動車一台を附して活動中でございます。医師会に対しましては協力方を連絡いたしました。 本赤十字社、東京、神奈川、千葉及び罹災各府縣の赤十字支部に対しまして、救護班を編成して、防疫救護の活動をさしております。防疫、医療関係資材、目下手配済みの資材は晒粉が四十トン、一戸当り二百グラム、クレゾール石險液が二十トン、一戸当り一キログラム、ズルフアチヤゾール百萬錠、二万五千人分、腸チブス、パラチブスワクチン、各縣配布済みD・D・T必要量は出し得る準備がありますから今それを手配しております。衞生材料脱脂綿が百グラム三千個、五十グラム一萬個、繃帶一万巻一萬本、三萬巻二万本、ガーゼが十メートル三千反、一メートル四千反、その他必要に應じて出し得る見込であります。取敢えずこれだけの御報告をいたします。いずれ詳細のことは分り次第に又御報告を申し上げます。
  37. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 尚このことに関聯しまして、今日午後丁度この委員会が開かれておりますときに、各派交渉会が議長應接室に開かれて、この席上で参議院として現地視察議員を派遣することが、多分各派の交渉議題となることを考えまして、一、二の人に御相談申し上げた結果、若しそういう委員を派遣することになるならば是非派遣することとして、その委員には我が厚生常任委員会、並びに農林委員会、國土計画委員会等から所属の委員を以て視察議員團を編成するように取り計つて貰いたいということを、各派交渉委員の一人の方に、その意思を傳えておいた次第であります。どういうふうに御決定になりました知りませんが、このことを分わせて御報告するわけであります。
  38. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 今のことについてでありますが、若し視察派遣で行われるとしまするならば、でき得れば留守居の者でこの委員会は続行し得るようにお願いしたいということと、又出ました者が地方のお邪魔にならないように待遇はどうとか、自動車がどうとか、却つてつたことが向うの御迷惑になつては相済まないのであります。その辺は何度でもこちらが駆け巡るといつたような態度をとられるように希望いたします。
  39. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 姫井委員のお氣付きの点尤もであります。交通も跡絶している機会でありますし、できるだけ適当な人を少人数にして、今のお話のような点を十分に氣を付けて、現地に少しも迷惑をかけないようにできるだけの調査をして頂きたいと存じます。
  40. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 只今丁度水害地の視察のことが議題になりまして、私先程各派交渉委員会に出席いたしまして、その経過をちよつと御報告いたしたいと思います。衆議院におきましても、農林委員会、國土計画委員会、その他におきまして、銘々に視察團を出すということが非常にこれは手数もかかるし、只今姫井委員からお話の通り、先方に却つて迷惑になるようなことが多いから、この際衆議院は全議員から何名かを選んで、各縣に視察團を派遣するというふうに決まりましたそうで、明日衆議院の本会議を開き、尚その席上各関係大臣の状況報告によつて視察團を派遣することに決定いたしますそうで、参議院といたしましても、その線に沿つてやりたい。こういう意味でございまして、本日午前中に國土計画委員会だけ視察團を派遣するということを決定して、厚生委員会からも午後の委員会でそのことが決定するのじやないかというお話がございまして、その際参議院といたしましても衆議院同様、参議院一同として調査團を派遣することに決定したしまして、人数は一縣に付五名、合計二十名、四縣に派遣することに決定いたしました。而して各委員会から何名という割当でなく、各会派に対しまして割当をいたしまして、例の二十名割当の比率で割当をするということに決定いたしまして、それによりまして厚生、運輸、國土計画農林、この四委員の方をできるだけその調査團に指名すること、並びにこの被害地四縣の出身者をできるだけそれに加味して選定すること、こういう建前で参議院といたしましても、明日午前十時から本会議を開きまして、それを決めることに決定いたしましたことを御承知を願います。
  41. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 有難うございます。ではこの機会に医師会、歯科医師会及び日本医療團の解散に関する法律案の審議に入りまして、先ず厚生大臣の提案理由説明を承ることにいたします。
  42. 一松定吉

    ○國務大臣(一松定吉君) 只今議題となりました医師会、歯科医師会及び日本医療團の解散に関する法律案について提案理由を説明いたします。  現存の医師会及び歯科医師会は國民医療法に基いて強制的に設立されたのでありまして、医療及び保健指導の改良発達を図り、國民体力の向上に関する國策に協力することを目的としており、総ての医師及び歯科医師は強制的にその会員となることを要するのであります。かような強制設立、強制加入を建前とする医師会、歯科医師会も戰爭中においては一應その機能を果たしたと考えられるのでありますが、終戰後の國内諸情勢の激変或いは民主主義の原則等に照らして考えますときに、この制度をそのまま存続させることは適当でないと考えられまするのみならず、他方医師会、歯科医師会の側におきましても、現在の強制設立、強制加入を旨とする團体を解散して、新たに民法に基き任意設立、任意加入を原則とする新生医師会、歯科医師会を設立したいという強い要望がありますので、この際現在の医師会、歯科医師会を解散すると共に、國民医療法中の関係規定を削除することとし、新たな医折会、歯科医師会はその設立加入ともに医師・歯科医師の自由意思に任せることにいたしたいのであります。尚医師会・歯科医師会の清算に関しましては、監督應の監督の下に原則として各各その総会の議決により行うようにいたしております。  次に日本医療團國民医療法に基いて設立された法人でありまして、國民体力の向上に関する國策に即應し、医療の普及を図ることを以て目的としているのでありますが、終戰後の経済情勢及び社会情勢の激変等によりましてこれをそのまま存続させることは不適当と考えられますので、本年一月二十四日の閣議においてこれを解散することに決定されたのであります。而して解散に伴う同團の事業措置につきましては、結核療養施設として適切なるものは、取敢えずすべて本年四月一日を以て國営に移管され、その他の一般医療施設については、医療制度審議会において愼重討議の上、原則として國営と又は府縣営に移管されることに処理方針が決定されたのであります。解散の期日につきましては、当初は本年四月一日と予定されておりましたが、一般医療施設の処理方針決定が遅延いたしましたため、若干延期せられておつたのでありますが、この法律が可決せられましたならば、直ちに解散することにいたしたいと考えておるのであります。  尚日本医療團の清算に関しましては厚生大臣の定める清算計画によつてこれを行わせることとし、且清算に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の諮問機関として日本医療團清算監理委員会を設置することといたしております。又日本医療團解散の際現に同團の病院診療所等に收容されておる患者その他、從來これらの診療施設を利用しておりました人々に、医療上の不便を與えないために、医療團解散後においても清算の結了までは、医療事業を継続して行うことができるよう措置いたしております。  尚医療團の解散に伴いまして、國民医療法中の日本医療團に関する規定を削除することといたしております。何卒御審議の上速やかに可決せられるよう希望いたします。
  43. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつとお諮りいたします。皆さん資料等御覧になつたこととは存じますが、時間の関係もありますので、本法案に対しまする質疑を次囘に続行して、本日は散会したいと思いますが、如何でございませんか。
  44. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは小杉さんの質問も次囘にお延ばし願いたいと思います。それでは明日午後一時委員会を開会いたします。それから尚厚生大臣は水害の現地視察においでになるそうでありますから、出席し兼ねるのでありますが、了解しておいてくれとのことであります。  それからこの機会に厚生委員会の專門調査員になられた方を御紹介して置きたいと思います。木村さん、木村盛君であります。世田谷区に住んでおられます。大正九年早稻田大学の政治経済学部を御卒業になられまして、大正七年から日本ユニテリアン協会社会奉仕部に補助員となつて勤められ、同大正九年には日本ユニテリアン協会の社会事業部の主任となられたのであります。尚同年日本労働学校が創設せられまして、日本労働学校の主事となられまして、日本の労働者教育に盡粹して参られたのであります。これは可なり長い年数に及んでおるのでありますが超えて昭和九年に財團法人中央社會事業協会の主事となられまして、今日に及んだわけであります。戰爭終了後中央社会事業協会は日本社会事業協会と改組せられておるのでありますが、今日までその協会の主事となつて参られました。このように大学を出られまして直ぐに社会事業方面に身を投せられまして三十二年間この事業に專念して参られた方でありす。本月三日附を以て辞令が出たのでありますから御紹介を申し上げて置きます。(拍手)それでは本日はこれを以て散会いたします。    午後三時五十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            谷口弥三郎君            宮城タマヨ君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君            草葉 隆圓君            中山 壽彦君            木内キヤウ君            小林 勝馬君            小杉 イ子君            姫井 伊介君            穗積眞六郎君            山下 義信君            米倉 龍也君   國務大臣    厚 生 大 臣 一松 定吉君   政府委員    厚生事務官    (社会局長)  葛西 嘉資君    厚生事務官    (兒童局長)  米澤 常道君