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1947-08-20 第1回国会 参議院 厚生委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○教員の
恩給増額
に関する
請願
(第六 号) ○
食肉統制價額撤廃
に関する
陳情
(第 二号) ○
聖霊生命眞理療法保護法規
の
制定及
び名誉恢復
に関する
陳情
(第四号) ○
兒童
の
福祉増進
に関する
法令制定
の
陳情
(第七号) ○
恩給法
の
改正
に関する
陳情
(第十二 号) ○
都市官公廳職員
の生活安定に関する
陳情
(第三十八号) ○戰死、
戰災遺家族
並びに
傷病者
の更 生に関する
陳情
(第五十号) ○
恩給法
の
改正
に関する
陳情
(第六十 四号) ○
國民健康保險組合制度
を改革するこ とに関する
陳情
(第六十六号) ○
傳染病予防法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
保健所法
を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
國民健康保險金
に対する
國庫補助金
の
増額等
に関する
陳情
(第九十八 号) ○
青少年禁酒法案
(
小杉イ子
君発議) ○
恩給増額
に関する
請願
(第三十九 号) ○
大学等
への
死体交付
に関する
法律案
(
内閣提出
) ○大正十二年
勅令
第五百二十八
号司法
警察官吏
及び
司法警察官吏
の
職務
を 行うべき者の
指定等
に関する
勅令
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ○
災害救助法案
(
内閣送付
) ○
兒童福祉法案
(
内閣送付
) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第五十八号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第七十一号) ○
青少年禁酒法制定反対
に関する
請願
(第七十三号) ○
恩給法
の
改正
に関する
陳情
(第百五 十三号) ○
國民健康保險組合
の
振作促進
に関す る
陳情
(第百五十五号)
—————————————
昭和
二十二年八月二十日(水曜日) 午前十時三十三分開会
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
大学等
へ
死体交付
に関する
法律
○
兒童福祉法案
—————————————
塚本重藏
1
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより
委員会
を開会いたします。本日は先ず
大学等
へ
死体交付
に関する
法律案
について
質疑
を続けたいと思います。
中山壽彦
2
○
中山壽彦君
昨日この四條の「特別の
事情
のない限り」という文字の削除の
動議
を提案いたしましたが、都合によ
つて
これを撤囘いたします。どうかその
運営
上において支障のないように
学校長
に御
注意
をして頂くということにおいて撤囘いたしたいと思います。
東龍太郎
3
○
政府委員
(
東龍太郎
君)
中山委員
からの先達ての御
発言
によりまして、
当局
といたしましては
原案
の改廃に対して御同意申し上げる
発言
をいたしておりました。それはただこの言葉が仮りに
原案
の意味と反しまして濫用せられる虞れが万一あ
つて
はという
懸念
からでございましたが、私どもといたしましてはこの
條項
の
運営
につきましてさような
懸念
のないように十分に
注意
いたしまして、この
原案
の趣旨が徹底いたすように参ると存じますので、その点を明らかにいたしまして、「特別の
事情
のない限り」と申しますのは、
原案
の実行に当りまして考慮いたしました範囲に嚴格に限定いたすことにいたしたいと思います。
塚本重藏
4
○
委員長
(
塚本重藏
君) 外に御
意見
のおありの方はございませんか。外に別に
質疑
もないようでありますから、これよりこの
法律案
につきまして
討論
に移ります。御
意見
のあります方は賛否をお述べになるようにお願いいたします。
小林勝馬
5
○
小林勝馬
君
討論
を簡略いたしまして決定に入られんことを提唱いたします。
塚本重藏
6
○
委員長
(
塚本重藏
君)
小林委員
の
動議
に御
異議
ありませんか。
塚本重藏
7
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。では
討論
は終局したものと認めて御
異議
がないようでありますから、これより採決に移ります。
大学等
へ
死体交付
に関する
法律案
、この
原案
を可決することに賛成の方の御起立を願います。
塚本重藏
8
○
委員長
(
塚本重藏
君)
全員一致
と認めます。よ
つて本案
は
原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。尚本
院規則
第百四條により、本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
については、予め多数
意見者
の
承認
を得なければなりませんことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において
本法
案の
内容
及び本
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告いたすこととして御
承認
を願うことに御
異議
はございませんですか。
塚本重藏
9
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないものと認めます。それから本
院規則
第七十四條によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告書
には、多数
意見者
の
署名
を付することにな
つて
おりまするから、
本案
を可とされた方は順次御
署名
をお願いいたします。
塚本重藏
10
○
委員長
(
塚本重藏
君) 引続いて
兒童福祉法案
について
質疑
を行いたいと思いますが、
質疑
に入る前に
当局
から、更に提案に至りまするまでの
経過
並びにその
理由
、
内容等
について、主なるものの御
説明
を願いたいと思います。
米澤常道
11
○
政府委員
(
米澤常道
君) それではこの
法案
の大体の輪廓と申しますか、構想につきまして
簡單
に
條文
を
逐つて
御
説明
を申上げたいと思います。
御覧
の
通り
第一章から第五章まで、第一章が
総則
、第二章が
福祉
の
措置
及び
保障
、第三章が
兒童福祉施設
、第四章が
費用
、第五章が
雑則
ということにな
つて
おります。 第一章の
総則
でありますが、節に入ります前に、第
一條
から第二條、第三條、この三
條文
におきまして、
兒童福祉
の
原理
というようなものを書いてあるのであります。これは前文ということも初めいろいろ考えてお
つたの
でありますが、その後いろいろな他の
法令
との形式上の
関係
もありまして、第一章の節に入る前にこの三條を掲げたのであります。 第一節は
定義
でありますが、第四條におきまして先ず
兒童
についての
定義
を掲げております。第
五條
は
妊産婦
、第六條では
保護者
、第
七條
では
兒童福祉施設
、これらにつきまして、それぞれ
定義
を書いておるのでございます。第二節は
兒童福祉委員会
に関する
規定
であります。第三節は
兒童委員
に関する
規定
、第四節が
兒童相談所
に関する
規定
、この四節で第一章
総則
ということに相成
つて
おりますが、
建前
といたしまして
兒童保護
に関する
機構
と申しますか、要
保護兒童
を
早期
に発見いたしまして、それぞれの
処置
をするそのための
機関
というものが現在の
行政
としては殆どありませんので、これが今日の
兒童保護行政
の大きな欠陥であらうと考えております。そのために或いは
兒童福祉委員会
、或いは
兒童委員
、更に
兒童相談所
、こういう
機構
を整備いたしまして、要
保護兒童
を
早期
に発見いたしまして、これにそれぞれ適應した
処置
を講ずるという考であります。 第二節の
兒童福祉委員会
はこれは
中央
に
中央兒童福祉委員会
、各
都道
府縣にそれぞれ
地方兒童福祉委員会
が
設置
されることにな
つて
おります。この
委員
にはそれぞれの
学識経驗
の
方々
、或いは実際に
事業
をおやりにな
つておいで
になる方、その他
兒童問題
に関する権威の
方々
の御参集を願いまして、
中央地方相
共に
兒童福祉
のための基本的ないろいろなことについて
調査審議
をお願いしたいと考えるのであります。それから
委員会自体
といたしましても後の
條文
に出て参りますが、
最低基準
の
設定
でありますとか、或いは
兒童福祉施設
に対する
強制設置命令
でありますとか、そういう場合には
委員会
の
意見
を聽くという、
委員会自体
の
権限
も後の
條文
にいろいろ出て参ります。 第三節の
兒童委員
でありますが、これは第十
一條
の二項に書いてありますように「
兒童委員
は、
兒童及び妊産婦
の
保護
、
保健
その他
福祉
に関する
事項
について、
相談
に應じ、必要な
注意
を與える等これらの者の
福祉増進
に努める。」ということに相成
つて
おります。この
兒童委員
は十二
條十三條
でお分りになると思いますが、
有給
の
兒童委員
と
名誉職
の
兒童委員
と二本建に相成
つて
おります。
有給
の
兒童委員
は
地方
のそれぞれの
吏員
でありまして、十
一條
の末項にありますように、
事務吏員
或いは
技術吏員
を以てこれに充てるということに相成
つて
おります。
吏員
ではありますけれども、從前の考えの役所の机の上で
仕事
をするというふうな考え方を全然
廃め
まして、現地に出まして実際に
兒童或い
は
妊産婦
の
福祉
に関しまして
仕事
をする、いわゆるケース・ウワーカーと申しますか、本当の街に出て
仕事
をして貰うということを
狙い
といたしておりますので、これは
兒童吏員
という名称でありながら、而も今までの
制度
とは非常に
変つた新
らしい形であるのであります。この
有給
の
兒童吏員
と
名誉職
の
兒童吏員
とが、緊密に連絡されまして、
知事
の
監督
の下に
兒童
の
福祉
の
増進
のために、第一線においてできるだけの
仕事
をして頂くというのが
兒童吏員
の
狙い
であります。 第四節の
兒童相談所
でありますが、今までの
兒童
の
保護機関
といたしまして、いろいろな
收容
の
施設
はそれぞれ相当の歴史もありまして、できてはおりますけれども、その
施設
に
子供
を容れますレールと申しますか、こういつたものが不完全でありまして、必ずしも適当な
子供
が
收容
されていないという欠点があるのであります。それで各
都道
府縣に
兒童相談所
を作りまして、そこにはお医者さん或いは
心理学
の專門家その他
社会事業
の
経驗者
というような專任の
職員
を置きまして、
兒童
の
福祉施設
について
相談
に
應ずる
。更に又必要があります場合には、
兒童
の
鑑別
をいたしまして、それぞれの
処置
をする。この
相談所
を全國に作りまして
兒童保護行政
の中樞
機関
というふうな
役割
を果させたいと考えておるのであります。 以上この第一章
総則
におきましては
福祉委員会
、
兒童吏員
、
兒童相談所
、こういうように謂わば
行政
上の
兒童保護機関
というようなものにつきまして第一章に
規定
をいたしたのであります。 第二章は
福祉
の
措置
及び
保障
ということに相成
つて
おります。これは第十九
條妊産婦
、
乳兒或い
は
幼兒
の
保健指導
の問題であります。二十條は
妊産婦届出
の
規定
であります。二十
一條
はその
届出
に基きまして、
母子手帳
を交付する。現在や
つて
おります
妊産婦手帳
これは
厚生省令
でや
つて
おるのでありまするが、この
妊産婦手帳
を
子供
にまで延ばしまして、
母子手帳
ということにいたしまして、二十
一條
の
法律
に基いたものにするという積りであります以上十九條、二十條、二十
一條
は
乳兒妊産婦
の
保健
の面を採り上げた
規定
であるのであります。二十二條は
助産
の
規定
でありまして、二十三條は
保育所
に関する
規定
であります。
助産
及び
保育所
に関しましては、これは
当該市町村長
が最も
実情
をよく把握して
おいで
になりますので、或いは
助産施設
に入れる或いは
保育所
に入れるというような
処置
は、
市町村長
にお願いするというために二十二條、二十三條をここに
規定
いたしたのであります。二十四條二十
五條
、二十六條、この
規定
はいわゆる
兒童相談所
に
関係
する
規定
でありますが、二十四條におきまして「
保護者
のない
兒童又
は
保護者
に監護させることが不適当であると認める
兒童
を発見した者は、これを
兒童相談所
又はその
職員
に通告しなければならない。」要
保護者
を発見いたしました者は、もちろん自分の子のみならず他人のお子さんでありましても、
國民
全部がそれを
兒童相談所
に通告するという
制度
を採りまして、
兒童
の問題を公共的に、社会的に採り上げたわけであります。勿論通告しないとい
つて
それに対する
罰則
といつたようなものは考えておりませんけれども、
國民
全体が不適当な
子供
を認めた場合は
兒童相談所
その他に通告する
國民
の
義務
を
規定
いたしたのであります。二十
五條
はその通告を受けました
兒童相談所
がその
子供
をそれぞれ
措置
をするという
規定
であります。二十六條は
兒童相談所
がそれぞれ
子供
を
鑑別
いたしまして、いろいろな結果を
知事
に報告することにな
つて
おります。その結果に基きまして
知事
がそれぞれ
子供
に対して正式な
処置
をすることになるのであります。第一号が「
兒童又
はその
保護者
に訓戒を加え、又は
誓約書
を提出させること。」第二号が「
兒童又
はその
保護者
を
兒童委員
に指導させること。」三が「
兒童
を
里親
(
保護者
のない
兒童又
は
保護者
を監護させることが不適当であると認められる
兒童
を養育することを希望する者であ
つて
、
都道
府
縣知事
が、適当と認める者をいう。以下同じ。)に委託し、又は
乳兒院
、
養護施設
、
精神薄弱兒施設
、
療育施設
若しくは
教護院
に入所させること。」これがいわゆる
本法
にい
つて
おります
兒童福祉施設
でありますが、二十四條、二十
五條
、二十六條によりまして、こういう
施設
に入れますいろいろな
兒童
に対する通報が
兒童相談所
に入
つて
くる。それによ
つて兒童相談所
がその
兒童
をよく観まして、適当な科学的な
鑑別
をし、その結果に基いて
知事
がこれをいろいろな
保護施設
に
收容
いたしましたり、又その必要のない者は
兒童委員
に指導させる、かような
措置
をする
規定
であります。二十
七條
はこれも同じ
措置
ではありますが、特別の場合でありまして、
兒童
が非常に
虐待
をされている。そのためにその
保護者
が
刑罰法令
に触れるというような場合には
知事
が
保護者
から強制的にその
兒童
を引離すことができるという
規定
であります。これは
現行法
の
少年虐待防止法
にある
規定
でございます。二十
八條
は二十
七條
に関連いたしまして、
当該官吏
が
兒童
のところに行きましていろいろ
調査
をするための
規定
であります。二十九條は
里親
に関する
規定
でありまして、
里親制度
というものをこの
法律
におきまして今後できるだけ合理的に科学的なものにいたしまして開拓していきたいと考えておるのでありますが、その
兒童
についていろいろ
里親
から報告させる
規定
であります。三十條は、大体十八歳までというのが
本法
の
建前
でありますけれども、特に必要があります場合におきましては、或いは
精神薄弱兒施設
、
療育施設
、又は
教護院等
におきましては、二十歳に達するまでこれを置くことができるという
規定
であります。三十
一條
は
都道
府
縣知事
の
権限
を
兒童相談所長
に委任することができる
規定
であります。三十二條は一時
保護
の
規定
でありまして、
兒童相談所
において
子供
を暫く預
つて
これを
鑑別
するというような場合、その他必要のある場合にはやはり暫く
兒童相談所
において一時
保護
する必要がありますので、それに関する
規定
であります。三十三條は
御覧
のような、
不具奇形
の
兒童
を公衆の観覧に供した
行爲
でありますとか、
兒童
に
こじき
をさせ又は
兒童
を利用し
てこじき
をする
行爲
その他ここに列挙してありますが、これらはどちらかと申しますと、
刑法
の
規定
とその
法律
的な
精神
としましては殆ど同じでありますが、ただ
刑法
におきましてはあまりこういう点にまで
規定
することが困難でありますので、ここに
規定
いたしたわけでありますが、これらの
兒童虐待
の
行爲
を禁止するための
規定
でありまして、つまり
兒童
の
福祉
と申しますよりも、
福祉
のための
保障
というような
関係
の
規定
であると考えるのであります。 以上が大体、第二章の
説明
でありますが、三十三條のような
規定
もありますので、第二章の名前を「
福祉
の
措置
及び
保障
」というように付けたのであります。この第二章はつまり
兒童福祉
のためにいろいろ
施設
に
收容
してやる
措置
と、
施設
に
收容
しないでそれぞれ
行政機関
、その他においてやる
福祉
の
措置
とがあるわけでありまして、
收容施設
によらない
福祉
の
措置
をこの第二章に書いたのであります。 第三章は
兒童福祉施設
ということにな
つて
おります。これも勿論、
福祉
の
措置
の
内容
でありますけれども、いわゆる
福祉施設
に関するものを全部こちらに
纒め
たのであります。第三十四條においては「國及び
都道
府縣は、
命令
の定めるところにより、
兒童福祉施設
を
設置
しなければならない。」第二項においては、
市町村
その他の者が
行政聽
の
認可
を得て、
兒童福祉施設
を
設置
することができる。明らかに
認可主義
を採ることにいたしたのであります。第三項においては、必要がある場合には
地方兒童福祉委員会
の
意見
を聽いて
知事
が
市町村
に対して
兒童福祉施設
の
設置
を命ずることができることにな
つて
おります。三十
五條
以下はそれぞれの
施設
の
定義
と申しますか、
機能
について
規定
いたしたのであります。三十
五條
は
助産施設
でありまして、
本法
に申しまする
助産施設
は
保健
上必要があるにもかかわらず、経済的な
理由
によ
つて
、そういう
施設
に入院して
助産
を受けることができない
妊産婦
を収容してお産をさせる、こういう
規定
であります。三十六條は
乳兒院
の
規定
でありますが、必要がある場合には、更に二歳まで
乳兒院
に継続しておくことができるということにな
つて
おります。三十
七條
は
保育所
に関する
規定
であります。
保育所
とは
本法
においてはいわゆる一般の
子供
を対象とする
施設
でありまして、相当大きな
役割
を
本法
においてなしておるものと考えております。三十
八條
は
兒童厚生施設
でありまして或いは
兒童遊園
、
兒童館等子供
のための健全な遊び場と申しますか、そういうものを
規定
いたしておるのであります。三十九條は
養護施設
でありましてこれは今までの一般的な
育兒施設
と申しますか、
孤兒
とか、
保護者
のない
兒童
とか、
虐待
されている
兒童
とか、その他環境上
養護
を要する
兒童
、こういう者を入れる
育兒施設
であります。四十條は
精神薄弱兒
の
施設
でありまして智能の低い
兒童
を特に収容いたしまして、
獨立自活
に必要な
知識技能
を與えることを
目的
とする
施設
としようとするのであります。四十
一條
は
療育施設
でありまして、
虚弱兒童
の
収容所
、或いは
身体機能
の不自由な
兒童
……クリツペルと申しますか、こういう
兒童
の
収容施設
であります。四十二條は現在の
教護院
に関する
規定
であります。 以上がこの
法律
に申しますいわゆる
兒童福祉施設
なるものにつきまして、それぞれ
助産施設
から
教護院
に関するまでその
目的機能
というものを鮮明いたしたのであります。 四十三條は、「
厚生大臣
は、
中央兒童福祉委員会
の
意見
を聞き、
兒童福祉施設
の
設備
及び
運営
について、
最低基準
を定めなければならない。」これも
本法
におきまして一つの大きな
狙い
であるのでありますけれども、
兒童福祉施設
が
認可制度
を採りますと同時に、この
兒童福祉施設
にその
設備
及び
運営
につきまして
最低
の
基準
を決めまして、是非この
基準
を護りたい。勿論この
基準
の
設定
につきましては、
兒童福祉委員会
の
意見
、その他
専門家
の御
調査
によりまして十分な
調査
をし、又今日の日本の
実情
その他も十分勘案いたしまして、
基準
が
設定
されることと考えております。四十四條はその
基準
の
監督
についての
規定
であります。四十
五條
は親権に関する
規定
であります。四十六條は
教育
との
関係
の
規定
でありまして
養護施設
、
精神薄弱兒施設
及び
療育施設
に入所中の
兒童
のうち、
義務教育
の年齢に相当するものにつきましては、これは
学校教育法
の定めるところによるということを
規定
いたしておるのであります。四十
七條
は最後の締括りといたしまして、「この
法律案
で定めるものの外、
兒童福祉施設
の
職員
その他
兒童福祉施設
に関し必要な
事項
は、
命令
でこれを定める。」と、以上極く
簡單
でありますが、第三章は
つまり施設
に関する
規定
、各
施設
につきまして
目的
、
機能
を明らかにし、更にその
施設
の
設置
につきまして、或いは
認可制度
を採るとか或いは
最低基準
を
設定
するこういうふうな
規定
を
作つたの
であります。この第三章の
兒童福祉施設
及び第二章の
福祉
の
措置
及び
保障
、第二章及び第三章によ
つて
、或いは
施設
によ
つて
又その他の
行政機関
、その他によ
つて兒童
の
福祉
を
増進
するという
建前
に相成
つて
おります。第四章は、
費用
の
規定
であります。四十
八條
におきましては、
都道
府縣の
負担
すべき
費用
を全部挙げております。ここにあります
費用
は、第三章までにそれぞれ出て來る
費用
でありますが、これらの
費用
の
負担部分
といたしまして、
都道
府縣の
負担
とするということを書いております。四十九條は
市町村
の
負担
する
費用
について
規定
いたしておるのであります。五十條と五十
一條
は、四十
八條
及び四十九條によ
つて都道
府縣、
市町村
の
負担
する
費用
につきまして、
國庫
がいくらか助成をするかということを書いております。それぞれ一分の一の
補助
をするものもありますし、又は五十
一條
の十分の八の
補助
をするものもあります。これらはそれぞれ各号によ
つて
違いますので、五十條と五十
一條
とに分けまして
規定
をいたしたのであります。五十二條は
都道
府縣が
市町村
に更に又
補助
するというための
規定
であります。五十三條も同様でございます。五十四條はこの
法律
といたしましては必ずしも
貧困要件
のみを挙げておりませんで、勿論
本人
或いは扶養の
義務者
において資力のある方もあるのであります。從いましてそういう場合におきまして
本人
から実費を徴収するための
規定
でございます。これが大体第四章の
費用負担区分
に関する
規定
であるのであります。第五章は
雜則
といたしまして、第五十
五條
の免税に関する
規定
であります。或いは五十六條の
認可
の取消しに関する
規定
、或いは五十
七條
の訴願に関する
規定
、或いは五十
八條
の
罰則
に関する
規定
、これは三十三條のいろいろな
虐待防止
に関する行為をした者に対する
罰則
の
規定
であります。五十九條は
秘密漏洩
に関する
規定
でありまして、
兒童
の補導に関する
仕事
に從事する者において
秘密
を知得する場合がありますので、これに対する
罰則
であります。六十條は、
調査
に参ります
当該吏員
の
職務
の執行を容易ならし
むるための規定
であります。以上が
雜則
に
規定
いたしたのでありますがあとの六十
一條
から六十九條までは
附則
でございますが、六十
一條
にありますように、「この
法律施行
の期日は、各
規定
につき、政令でこれを定める。」これは、この
法律
は先程申し上げましたように、或いは
最低基準
の
設定
とかいろいろな今後に残された問題がありますので、全面的に直ちに全部一時に施行するということはできない
建前
に相成
つて
おりますので、
條文
の中に一部を直ぐ施行できないものがありますためにこういう
規定
をいたしたのであります。六十二條は
兒童虐待防止法
或いは
少年教護法
の廃止に関する
規定
でありまして、六十三條は又それに関連いたしましての
附則
に関する
規定
であります。六十四條も
少年教護法
に
関係
します
附則
の
規定
であります。六十
五條
も
少年教護法
に
関係
します
教育
に関する
附則
の
規定
であります。六十六條は
生活保護法
との
関係
を
規定
いたしております。六十
七條
は現在ありますいろいろな
兒童関係
の
施設
を、この
法律
による
兒童福祉施設
とみなすための
経過規定
であります。六十
八條
は東京都の特別区に関する特別の
規定
であります。六十九條は
義務教育
の過渡的な現在の
関係
もありますので、十四才以上の
兒童
であ
つて義務教育
を終えた者がありますので、これに関する
特別経過規定
をいたしたのであります。以上極く概略を御
説明
申し上げたのでありますけれども、第一章
総則
におきまして
兒童福祉委員会
、或いは
兒童委員
、
兒童相談所
、こういつたような
兒童保護
に関する
機関
と申しますか、
行政
的な
機構
と申しますか、そういうものについて
規定
をいたし、第二章におきましては
福祉
の
措置
といたしまして
收容施設
によらないものについての
福祉
の
相談方法
を書いたのであります。第三章は
收容施設
について
規定
いたしたのであります。第四章は
負担
の
関係
でありまして、第五章はその他の
雑則
ということに相成
つて
おります。極めて
簡單
でありますけれども、一應御
説明
申し上げます。
塚本重藏
12
○
委員長
(
塚本重藏
君) これより
質疑
に入ります。
小杉イ子
13
○
小杉イ子
君
兒童福祉法案
では、
少年
とは満十八歳に達するまでの者と書いでございますが、第三十三條の第五項の所に満十五歳に満たない
兒童
に酒席に待する
行爲
を業務としてさせる
行爲
はいけないとな
つて
おります。ここでは
未成年禁酒法案
は申しませんけれども十五歳に満たない者でも十六歳に満ちたならばその
行爲
をさせても宜いかという疑問が起るのでございますがこの点の御
説明
をお願いいたします。
米澤常道
14
○
政府委員
(
米澤常道
君) これはお尋ねの
通り
、十五歳未満の者につきまして
保護
をいたしておりますので、それ以上につきましては、この
法律
によ
つて
は考えておらないのでございます。
小川友三
15
○
小川友三
君
只今政府委員
の方からこの
福祉法案
に対する詳細なる御
説明
を承りまして敬意を表します。この第一章の
総則
に、
一條
から三條までに
福祉法案
の
原理
という題がございますので、これにつきましてお伺い申し上げます。
福祉法案
の
原理
は、飽くまでも徹底した救護を
目的
とするのでございまして、現在の我が國の
兒童
の
死亡率
は
世界最大
なものであります。アメリカにおいては四%の
死亡率
、歐洲においては六%の
死亡率
、我が國においてはずつと一五%以上を破
つて
おるという惨憺たる状態でありまして、恐らく
昭和
二十二年度は一七・八%を想像せられるのであります。この原因するところは、
兒童福祉法
の原則が掲げてあるのでありますが、それは母乳の栄養失調におけるところの不足と、乳牛の大減少に基づくところの牛乳の絶対量の不足であります。
昭和
二十二年度において牛乳は恐らく四十万石を不足するということは、政府
当局
の認むるところであります。四十万石の牛乳の不足を政府は公認し、机上の計画においては
兒童
の
福祉
の
原理
を発表して、ここに大きな食い違いがありまして、その食い違いの上に
兒童福祉法案
を樹立せんとするのがこの
法律
であるのであります。これに対して
國民
は乳牛の増大を願
つて
はおりますが、乳牛は今日生れて今日乳が出るものでもありせん。政府は乳牛に対して飼料の配給をしておりません。牛に餌を與えずして乳を取らんとする、木に縁
つて
魚を求むるの愚を繰り返えしておるのであります。但し乳を供出してくれたならば一石に対して三斗五升ぐらいの麦を配給してやろうというペーパー・プランなのであります。非常に牛が不足をしまして、
昭和
二十二年度だけにおいても、約百万頭くらいの牛が不足しております。そうした状態を繰り返し、この
兒童福祉法案
を作るに当りまして、この
一條
から三條までの
原理
に対しまして、政府はどういう考を乳牛に対して持
つて
おるかお伺いを申し上げます。
米澤常道
16
○
政府委員
(
米澤常道
君) 只今の小川
委員
の御質問でありますが、この第
一條
、第二條、第三條に関しまする
原理
に関しまして、現実と非常な開きがあるということについて御指摘があ
つたの
でありますが、誠にその
通り
であると考えるのであります。併しこれは
原理
でありまして、我々は一種のここに理想を掲げたものであるのでありますし、この第三條におきまして「前二條に
規定
するところは、
兒童
の
福祉
を
保障
するための
原理
であり、この
原理
はすべて
兒童
に関する
法令
の施行にあた
つて
、常に尊重されなければならない。」こういうふうに書いておりますが、これは今後の新らしいいろいろな
法令
の施行に当
つて
、常に尊重せられなくてはならない。つまり新憲法におきますと同様に我々が今後のいろいろな
法令
その他におきまして努力をして
兒童
の
福祉
のための
原理
をどんどん具現して行かなくちやならんというふうな意味のことを謳つたものとも考えられるのでありまして、勿論
原理
そのものにおきまして、現実と相当開きがあるということは、お尋ねの
通り
の点もあると考えるのであります。最も乳兒に大事な問題であります牛乳の問題につきまして、非常に詳しいお尋ねを頂いたのでありますが、私共といたしましては、この牛乳の確保という問題につきまして、なんと申しますか、
子供
の立場、お母さんの立場というような立場から、常に農林省その他と緊密に連絡をいたしまして、できるだけの努力をいたしておるのでありますが、具体的な乳牛の数字その他計画につきましては、後程又詳しく御報告申し上げます。
小川友三
17
○
小川友三
君 第二十條、二十
一條
の
母子手帳
の問題でありますが、妊娠をした者は届ける。今までは妊娠五ケ月になりますと届けまして、
妊産婦手帳
を貰いまして、手帳は貰つたが、
昭和
二十一年度、二十二年度においては全國を通じて、
妊産婦手帳
に対して配給は一つもないのであります。それは國内に全然配給する物資がないからという
建前
で殆どないのでありまして、或いは何万分の一くらいかは、場所によ
つて
あつたかも知れませんが、今度のこの二十條、二十
一條
は、妊娠一ケ月から届けるものであるかどうかということが、明確に記されておりませんが、それについてお伺い申し上げます。それから
母子手帳
が下付されるようにな
つて
おりまして、物資が下付されるようですが、これは果して物は、割当量がどのくらいあるか。
昭和
二十二年度の出産率は二百十五万人の予定であります。それに対して物資が政府
当局
においてどれだけ用意してあるかということに対しまして、詳細なるところの御答弁を願います。
米澤常道
18
○
政府委員
(
米澤常道
君) 二十條の妊娠の
届出
でありますが、これは「速やかに、
命令
の定めるところ」というふうに
規定
いたしておりまするので、いずれ
専門家
その他の御
意見
を聴いて決めたいと思いますが、必ずしも一ケ月にするという考えではありません。
條文
の趣旨としましては、できるだけ早く各人において、或いは二ケ月の方もありましようし、或いは三ケ月の方もあると思いますが、できるだけ早くや
つて
頂きたいというのが、この二十條の
條文
の趣旨でございます。それから
母子手帳
の問題でありますが、現在の
妊産婦手帳
におきまして、やはりこれがそれぞれ物資の配給というものと関連いたしております。併し
福祉
法におきましては、
母子手帳
そのものは、やはり
保健指導
でありますとか、こういうところが本当の
狙い
でありまして、この手帳があるから直ぐ物資の配給ということは、
法律
の上には
規定
いたしておらんのでありますが、併しいずれこれは、やはり現在の
妊産婦手帳
が物資配給のためのいろいろな証明のために使われておりますと同様に、
母子手帳
もそういうふうに使われて行くことと考えておりますし、又そういう期待もいたしておるのでありますけれども
法律
といたしましては、ここにも別に書いておりませんように、趣旨は
保健指導
というところが
狙い
でありますので、二十二年度のこの
法律
に関しましての資料の数等は、今持ち合せがありません。
山下義信
19
○山下義信君 議事進行について、ちよつとお願いがございます。大臣はいつ御出席になりますでしようか。
塚本重藏
20
○
委員長
(
塚本重藏
君) 先程から出席の交渉をいたしておるのですが、目下閣議が開かれてお
つて
、席をはずし難いということで、昨日もこの
委員会
へできるだけ出席したいという氣持を述べておられましたが、今日もその御意嚮であ
つたの
でありますが、どうしても閣議の席をはずせないので……。もう間もなく見えるそうですが、尚もう一遍催促して見ます。
山下義信
21
○山下義信君 大臣に対します
質疑
がございますので、御出席まで私は質問を保留さして戴きます。
小杉イ子
22
○
小杉イ子
君 第三十
五條
に「
助産施設
は、
保健
上必要があるにもかかわらず経済的
理由
により、入院
助産
を受けることができない
妊産婦
を入所させて
助産
を受けることを
目的
とする
施設
とする。こう書いてございますが、これは全く病院でなければできないことでございますが、本当の病院
施設
をなさるということになると、政府の経済、予算ということが大したことでありますが、やはり病院に附属するような方法を取られてはどうかと思いますが、やはり病院のような
設備
になることになるのでございましようか。又
助産
ばかりでなからうし
子供
の中で惡くなる者もあろうし、現下の病院という
設備
のようなものになるのでございますか、その
目的
でございましようかお伺いいたします。
米澤常道
23
○
政府委員
(
米澤常道
君) この
助産施設
につきましては、勿論現在あります既存の
設備
を利用いたすのが
建前
でありますが、或いは地理的條件その他によりまして、又戰災を受けた都市等につきましては、いわゆる現在も市営等の産院というものがありますし、そういうようなものをできるだけ復興を助成して行きたいこう考えております。
建前
といたしましては、勿論現在のいろいろな既存の
施設
をできるだけ利用いたしまして必要なものは助成をいたしまして、新設したい、こういうふうに考えております。
井上なつゑ
24
○井上
なつ
ゑ君 先程お話がござりましたが、
兒童委員
でござりますが、
有給
の
兒童委員
はケース・ウオーカーだということでございますが、その資格のほどを承りたいと思います。 それから
兒童委員
の当担いたします廣さ、言い換えれば、被
保護者
を一人でどれぐらい担当いたしますか、なにか計画がございましたらそれを承りたいと思います。もう一つ
兒童相談所
を
設置
いたします範囲でございますが、
兒童相談所
はどのくらいの廣さに持
つて
行くか、お建てになる積りでございましようか、いろいろございましようがその数字なども分
つて
おりましたら伺いとうございます。それから
兒童相談所
の
保健指導
を受けるということが十九條にございますが、
保健指導
と、それから
兒童委員
との連絡はどういうように取
つて
行つたらいいのでございましようか。その辺も一つ承りたいと思います。それから先程三十
五條
の
助産施設
というのが出ましたが
助産施設
に入るかどうか存じませんが、
助産
のときの必要材料でございます。現在の実際に行
つて
おります産院でございますとか、病院でございますと大変
助産
のときの材料を不足いたしておりますので大抵この頃妊婦の人が受けておられます三百グラムの脱脂綿も病院へ持
つて
來て頂くことにな
つて
おりますが、この分娩材料、只今三百グラム配給にな
つて
おりますが、一人に対して五百グラムくらいに増量して頂くことはできないでございましようか、どうでございましようか。それからもう一つ、これは貰沢は申せないかも知れませんか、引揚者とか、戰災者とか本当に襤褸一つございませんので、襁褓だとか産衣は拵える材料もないと言
つて
、それは困
つて
おられる者もございますがこれも
助産施設
と申しますか、そういう材料もお考えにな
つて
頂いておりますかどうか、それを承りたいと存じます。それだけでございます。
米澤常道
25
○
政府委員
(
米澤常道
君) お答え申し上げます。この
兒童委員
でありますが一應本年度の予算といたしまして計上いたしておりますのは三百七十三名でございます。それで大体全人口十萬人に一人くらいの
有給
委員
ということを考えておりますが、これは將來苦し必要がありますれば、できるだけ殖やして行きたいというふうに考えておりますが、本年度の予算として計上いたしておりますのは三百七十三名。それで大体例えば東京都くらいになりますれば、一区に三四人くらいは置けるのじやないかという、今計算はいたしております。これは正確の数字じやございませんが、大体そういうふうなことを考えております。その担当区域でありますけれども、東京都等におきましては、大体区を受持でいいのじやないか、或いは府縣等におきましては、数ケ町村を一緒に担当して頂く、これはそれぞれ
知事
が
実情
によ
つて
お定めになるということに相成
つて
おります。それから
相談所
は、これはできるだけ沢山欲しいのでありますが、一應本年度は全國の各府縣に一ケ所作りまして更にそれの支所と申しますか、そういつたものを約一ケ所ずつ作ろうという計算にな
つて
おります。これもいずれおいおいと拡充して行くべきものと考えておりますが、一時にそう沢山も一遍にはできませんので、今の計算はそういう計算に相成
つて
おります。それから
保健
所との
保健指導
の
関係
でございますが、これはお話の
通り
でありまして、
保健指導
につきましては、政府としまして
保健
所網を張
つて
おるので
保健
所のヘルス・センターとしての
機能
を十分発揮させなければならんのでありますが、
兒童相談所
等におきましては、勿論或程度のお医者さんは
おいで
になりますけれども、いろいろな
保健指導
の点につきましては、できるだけ
保健
所と緊密な連絡を取りまして、
保健
所にや
つて
頂くというふうな考えを持
つて
おります。又支所等は將來
保健
所に附設するということも考えて行かなければならんと考えておるのであります。それから
助産施設
に関連いたしまして、いろいろな
助産
の材料という問題をお話にな
つたの
でありますが、お尋ねの
通り
に非常に困難をされておると思います。併しこれも
助産施設
というものが正式にできますれば、そういうところにつきましては重点的にいろいろな材料を政府としても配給するということは、或程度可能になりはしないかということは考えておるのでありますけれども、一般的に
助産
の材料につきましても、厚生省としましてできるだけのことはいたさねばならんと考えておるのであります。
山下義信
26
○山下義信君 大臣にお伺いいたしたいと存じます。待望の
兒童福祉法案
が上程をせられました機会に、厚生
行政
の根本方針、
社会事業
の振興に関する根本的な大臣のお考えをこの際承
つて
置きたいと思うのであります。戰時中厚生
行政
、殊に
社会事業
方面のことは殆ど休止の姿に
なつ
おりますが、敗戰後の今日の日本の現状、あらゆる救済
事業
社会事業
の、殊に重大でありますことは申すまでもありません。片山内閣としてこの方面の御施策に対しましてどの程度重大にお考えにな
つて
おられましようか、内閣の一人であらせられます大臣、又主務大臣としての
厚生大臣
の御所見が承りたいのであります
一松定吉
27
○國務大臣(一松定吉君) 敗戰日本を復興せしめまするために
國民
が耐乏生活に耐え、そうして我が國を文化國家民主國家に建設して行かなければなりませんことは言うまでもございません。このときに当りましていろいろ重大なる施策が勿論必要でありまするが特に私はこの社会政策に関しまする事柄は今申し上げまする我が國の再興の基礎をなすべきものでありまするからこれらの点につきましては何をおいても社会
施設
ということには重点的にこれを採り上げて行かなければならんとかように考えておるのであります。この中でも特に私が痛感いたしておりますることは、この社会
保障
制度
、総ての
國民
を健康に文化的に、自由的にこれを育成して行くというとこについては、何をおいてもこの社会
保障
という
制度
が一番これは手を著けなければならんものであろうと考えておるのであります。これにつきましては私の腹案といたしましては、厚生省に社会
保障
に関する
委員会
みたようなものを各方面の権威の方を集めて急速にこれらの研究
調査
をして、そうしてでき得べくんば近い將來においてこれを法文化し予算も計上して、そういう方面に手を延ばして行きたい、かような考えを持
つて
おります。極く大体を申し上げます。
山下義信
28
○山下義信君
社会事業
行政
、社会政策
行政
が非常に重大であるということを只今大臣がお述べになりました。今後この社会
保障
行政
について
委員会
をお作りになるということでございました。これは今後のことでございます。その重大な厚生
行政
、
社会事業
行政
に関しまする内閣の、そういう方面に力をお入れになるということが、片山首相の一般施政方針の御演説の御発表の中に寸豪もございません。一言半句もございません。僅かに二三行、ほんの数語失業問題にお触れにな
つて
おる程度でございまして、この多数の敗戰後に救い上げなければならんという社会政策の
行政
につきましてこの内閣が少しも力をお入れに
なつ
た御声明の後が今日まで窺われないのでございますが内閣の一般の施政方針は言うまでもなく閣議で主務大臣にも御
相談
があつたことであろうと存じますが、その際さような重大な
社会事業
行政
に関しまして、殊に民主政治の参透、或いは文化國家平和國家と仰しやります現内閣に重点がそこになくてはならないと存じまするのに、更にそういう面に現れておりませんのはどういうわけでございますか。その点も合せて伺いたいと思います。
一松定吉
29
○國務大臣(一松定吉君) 御尤もな御質問でありますが、御承知の
通り
我が國は目下の危機を突破しなければならない重大な段階にぶつか
つて
おります故に片山内閣は組閣当時先ず探り上げましたのは危機突破に主力を注いで、今あなたの御不審を抱くようなことにな
つたの
であろうと思うのでありますが、この危機突破の問題に対しましても、既に手を著けて、これらのものは著々その端緒に著きつつありまするから、これから先は今申上げまするような公共的な重大なる
施設
に向
つて
手を著けなければならん、かように考えておるのであります。取り敢えず今までは私は何をおいても危機の突破をしなければならん、その点についてさような結果に
なつ
たということの御了承を賜りたいと考えます。
山下義信
30
○山下義信君 根本方針のことにつきまして大臣の御所見、政府の御所見を伺いまするので、若干の一問一答のお許しを得ておきたいと思うのでございまするが、私共の最近の印象は厚生省のお
仕事
というものが非常に微温的と申しまするか、段々影が薄いと申しますか、形が小さくなると申しますか從いまして失礼でございますが、
厚生大臣
の御存在も誠に頼りないような氣持がいたします。只今申し上げますように、内閣施政一般の方針の中にすらも言われないというがごときことは、実に遺憾千萬でございます。これは甚だ失礼でございますが、斯界の大先輩の大臣に申し上げますことは釈迦に説法でございますが、弱体内閣の特徴といたしましては、第一は徒ずらに作文を発表すること、第二は説教をやたらにすること、第三は官僚いじめをすること、弱い者いじめをすること、これが弱体内閣の特徴であるということを、私は古い政治学史で読みましたことを覚えております。それでいろいろ御声明も宜しうございましようが、併しながら花よりも團子でございまして、本当に
國民
が小さい一つの
施設
でも明かるような、実のあるような
仕事
は、厚生省の御所管の
仕事
よりほかには私はないと思います。他省のいろいろ政策を行いますのは、人の揮で相撲をなさるので、経済安定のお
仕事
でも農林省のお
仕事
でも、いろいろ食糧政策、経済問題が重大であると仰しや
つて
も、自分の持
つて
おるものを出すのではなく、いろいろ
機関
を動かし、組織を動かしてそういう政策にひつぱ
つて
ゆくただ一つの團子を
國民
に食わせるのは、
社会事業
行政
の所管厚生省のお
仕事
でございます。それでこれが非常に重大であるということでございますれば、只今のような、或いは社会
保障
制度
についての御抱負なり、且又この
兒童福祉法案
のごときは、私は重大なる
法案
であると考えます。恐らく今期の國会を通じましての実に重大なる
法案
は、これは石炭國管問題に匹敵する私は重大なる
法案
であると思います。かくのごとき
法案
をお出しになりまする氣構えが國会前からすでにあるのでございますから、政府としては適当な機会に
社会事業
の一大振興、哀れなる者をこの内閣で助けるぞ、こういう
仕事
もする、こういう政策もやるぞということを適当なときに口先に出すばかりでない、実際に行うのでございますから、天下万民の前にお示しになりまして、厚生省の健在なること、
厚生大臣
の御熱心なることを、これは適当な機会に御発表相成るのが至当ではないか、こう考えまするので、大臣も恐らくその点はお考えがあろうと存じまするが、適当なる機会にこの厚生
行政
の一大刷新、
社会事業
の一大振興ということに関しまして廣く
國民
にお示し下さるお考がありますかどうか、伺いたいと存じます。
一松定吉
31
○國務大臣(一松定吉君) 只今の御質問は御尤もでありますが、要は私の微力のいたすところで、私が非常な勢力を持ち、非常な達識の士であれば、あなたのような万民に副うことのできるような厚生
行政
を宣傳もし、実行もするというようなこはできるのでありましようが、それは私の微力の至らないところでありまして、この点につきましてはいかにお叱りを蒙りましても、これは私甘んじて受ける覚悟を持
つて
おります。併しながらなにを申しましても今の片山内閣の成立は六月一日でありまして、漸く今二月に少し足を掛けたというぐらいなことでありまして、我が國の危機を突破するためには日もこれ足りないというような有様で、各閣僚が査夜業行で
仕事
をしてお
つて
漸やくこの程度であります。これが八面六臂の働きをなす有為な閣僚揃いでありますれば、或いはあなたの御期待に副うより以上の
仕事
ができるよと思いますが、それのできないことを私甚だ遺憾に思
つて
、自分を自分から顧みて恥しく思
つて
おるのでありますが、この点一つ御了承賜わりたいのであります。然らば厚生省が何をしたかというようなお尋るに対しましては、今まで既に御審議を願いつつありまする例えば
保健所法
だとか、或いは今囘の
兒童福祉法
だとか、その他いろいろの問題もございまするが、まだ現に案を立てて
関係
方面に折衝を重ねておる案も沢山ございますが、今私が自分の復案として初めて発表いたしました社会
保障
に関しまする私の考え、このほかに私は厚生省としては、今まで戰争後殆ど顧みられなかつたところの國立公園どいうようなものも拡大強化して、そうして外國との親善を図り、一面には我が國のそういう景勝の地を外國に紹介して、そうして外客の誘致、並びに外貨獲得といような明るい面も考えておりまするし、又体力という問題に関しましても、御承知の
通り
に今まではこれは厚生省の
仕事
であつたものが戰争中に学生体育というもののために、文部省の方にこれが移管せられておるのでありまするが、こういう点に対しましても、私は果してこれが普通
國民
の体育に関することまでも文部省に任せるのが宜いか悪いか、文部省は学生に関する体育という方面だけをお願いして、
國民
一般に対する体育という問題は厚生省に復元して、厚生省がこれを指導、誘掖、発達せしむることの方が適当ではなかろうかというようなことも実は考えておるのでありますが、それらの考えておることを一々先ずそれが実現しない前に新聞紙に発表し宣傳するということは、これは私の氣質に合わないからしてそういうことはできないのでありますが、着々遅蒔ながら厚生
行政
の進展に向
つて
は必死の努力お拂いたい、かように考えておりまするから、この点は一つ惡しからず御了承を賜わりたいことをお願いして置きます。
山下義信
32
○山下義信君 段々と大臣の誠に頼もしい御報告を承わりまして、力強く思うのでございますが、この際厚生
行政
の一部が労働省に移管せられましたりしました
関係
なり、將來の厚生
行政
の飛躍に備えまして、厚生省の組織につきまして大改革、或いは大拡張、或いは大強化なさりまするようなお考はござりますか。例えば厚生省というがごとき名称を廃しまして社会省というようなことにいたしまするか、ともかくも厚生省内の
行政
機構
につきまして、大刷新をなさいまするお考がありますかどうか、承わりたいと存じます。
一松定吉
33
○國務大臣(一松定吉君) 私は
厚生大臣
に就職いたしました後に、先ず大きな問題を採り上げられましたのは御承知の労災保険、船員保険というのが労働省
設置
に件
つて
労働省に移管し、若しくは運輸省に移管替えをされたというこの問題でございますが、これは私の考えておることを卒直に申し上げまするならば、一体保険
行政
というものは一元化でなければならん。これを方方に分けるということは保険
行政
を本当に円滑に運用して行くについてはいろいろな支障があり、
費用
がかかり、つまらん手数をかける、又保險
行政
というものの本当の向上発展というものには余り好い結果を招來しない。これは私の信念です。そういう考を持
つて
おりましたがために、これを労災保險を労働省に移し、船員保險を運輸省に移すということに私は心から賛成はしておらない。ところがいろいろの世の推移に從いまして御承知のごとき状態で、結局この労資双方の
意見
を聽取いたしました結果、双方ともこれは労働省に移すべきものなりと労災保險についての終止符を打たれ、又船員の方面からは船員に関する保險というものは、船員を主管している運輸省に移すべきものなりとの労資双方の
意見
が一致いたした事実があ
つたの
でそういたしますと一体私がそういうことを主張し、保險は一元化でなければならん、保險の向上発展のためには分割しない方が宜いという考えは、結局國家のためであ
つて
、國家のためならばそれに
関係
しておる人々のためである、その
関係
しておる人々が、これが異口同音にこれは労働省で移すべきが宜しい、これは運輸省に移すべきが宜しいということに既に意思を明らかに表明してしまいますれば、それに反対して、
厚生大臣
としてそれは自分の信念に反するからというて、反対態度をとることは面白くない。こういう意味で私は直ちにそれらの説に賛成をして労災保險は失業保險という新らしい
制度
を設けられると同時に労働省に移管し、若しくは船員保險については船員を主管している運輸省に移管するということに賛成をいたしたのであります。この点につきましては
意見
の相違はありまするけれども、移管いたしますそのときにおいては全く
関係
各大臣との間におきましても、光風清月的にこれは
処置
せられたものであることを御了承を賜わりたいのであります。それから厚生
行政
の面に関しまして、將來厚生
行政
を一大刷新を加える必要があるかというような御
意見
でありまするが、これは勿論厚生省のいろいろな
機構
を整備拡充する意味からいたしまして、そういう時期が余り遠からないうちに來やしないかと私は思う、例えば今申し上げましたように社会
保障
というような問題は、これは政治の各方面に重大な
関係
を持
つて
おるものでありますから、こういうようなことがいよいよ実現するということになれば厚生省というような名前は勿論不適当でありまするから、大きく社会省というような名前を用いますか、或いはそれ以外にもつと立派な名前を用いますというようなことは、そのときに至
つて
初めて考えなければならんことでありまして、今からどうしよう、こうしようという考えを持
つて
おりませんが、要は厚生
行政
というものを拡大強化して本当に國家民衆のため、より多く貢献するところ大であるというようなことに立ち到らなければならんし、一大刷新をしなければならん。かようなことを私は考えてはおりまするが、今直ちにこうしようああしようという具体案は持
つて
おりません。
山下義信
34
○山下義信君 お待なさい。これでおしまいですから……厚生
行政
の將來につきましてのいろいろ御抱負は今後拜見いたしたいと存じますが、私はこの厚生省のいろいろ外廓團体と申しますか、例えば同胞援護会或いは何々協会何々團体というような各種の團体がいわゆる外廓團体としてあります。この外廓団体の一大整理ということは、予てから官民共に要望し來つたものでございまするが、且又一面には全國の
社会事業
を打ちて一丸といたしまする大きな民主的な大聯合團体の必要もこれ亦斯界に
関係
いたしておりまする者共が異口同音にその必要を痛感しておることでございますが、
社会事業
行政
の一大刷新の時期は大臣も考えて
おいで
になると思います。実はなんにも知らん顔して
おいで
になりますが、大臣は言うまでもなく大阪府の御選出で、大阪府の
社会事業
に御精通でありますので、私共は大臣の御手腕に期待するのでありますが、そういう外廓團体の始末と申しますか、処理並びに各種の
社会事業
團体の力強い一大連合團体の成立などにつきまして、大いに御盡力下さいまするお考えがありますかどうか、この際伺
つて
置きたいと存じます。
一松定吉
35
○國務大臣(一松定吉君) 厚生
行政
を拡大強化して、本当にその
目的
を達成いたしまするためには、これはなかなか厚生省一省くらいの微力では到低その
目的
を達成することは覚束ないと考えております。從いまして各方面の御協力、御援助をお願いをして、そうして相倚り相携えてその
目的
を達成しなければならんと私は考えておりまするから、今お示しのような、全國の
社会事業
を経営しておりまする各種團体個人、これらのものを打
つて
一丸として強力なる厚生
行政
の推進にお力添えをお願いしなければならんということは、これは当然のことだと私は思
つて
おります。ただお示しのように、名前を厚生
行政
の
施設
に籍りて、或いは厚生
行政
をするという表面の
建前
によ
つて
國家から
補助
を受けて、或いは人の援護によ
つて
や
つて
おるとかいうて、その実は名前はそうであ
つて
実の挙らないといういかがわしいものが必ずしもないとは限らないのであります。そういうようなものは徹底的にこれを整理し、これをさようなことをすることを止めさせて、本当に國家、
國民
のために厚生
行政
を政府と力を協せてや
つて
やろうというような非常な立派な意思を持
つて
おる個人若しくは團体に御協力をお願いして、私の考えておる施策を進めたいとかように私は思
つて
おります。そうかと言いまして、只今
厚生大臣
に任官いたしまして二ヶ月と何日になりますが、まだ國会のため等において各地のそれらの
施設
等を具体的に視察し檢討する余裕を持ちませんので、只今そこまで行
つて
おりませんが、いずれ國会でも済みましたら一つ全國を、行脚して、そういうようなことも見て、そうして徹底的に
國民
の信頼を受けるような方法により、私の考えを拡大強化して行きたいとかように実は考えておる次第でありまして、そういうときにはどうぞ皆様の御強力なる御支援を特にお願いして置きたいと存じます。
小杉イ子
36
○
小杉イ子
君 私は議事は質問時間は質問時間として、
討論
時間は
討論
にして、
意見
とか希望時間はその時間に議長に断行して貰いたいとこう思います。これなどについては余程質問も多いことと思います。御進行をお願いいたします。
小川友三
37
○
小川友三
君
兒童福祉法案
の第二十二條と三十六條につきまして、関聯してお伺いたします。これは二十二條においては、経済力に困つた者を
乳兒院
に入院をさせるという方法を
市町村長
にとらせるということにな
つて
おりますが、
乳兒院
は全國に國立のものは今いくつできておるか、公立團体のものはいくつできておりますか、殆どその数を知らないのでありますが、
昭和
二十二年度において、二百十五万からの出産があるのに、何ヶ所の
乳兒院
ができておるかということをお伺いいたしたいのであります。それから今後この
福祉法案
に基きまして、
乳兒院
を少くとも一万五百ヶ所くらいは、警察の数だけくらいは増加する必要があると思いますが、それに対する大臣はどういう御準備をなしていらつしやいますか、その点を明確にお伺いたしたいのと、その予算はいくら計上しておりますか、それもお伺いいたしたいのであります。 それから特に
厚生大臣
に感謝しなければならないことは、花より團子という例が出ましたが、大臣は花より團子以上のことをや
つて
おられる。乳
幼兒
に対しまして三十六万三千八百トンの砂糖を
昭和
二十二年度において、すでに配給せられたということが分
つて
おるのであります。これでいかに母乳不足に惱んでおる乳
幼兒
が助かつたか、これに対して大感謝をいたすものであります。それから厚生省
当局
が一万二千石の米及び母乳代用品を作りましてそうしてそれを乳
幼兒
の母乳不足の者に配給された
行爲
は、非常に立派な厚生省の手腕であります。そこへ持
つて
來まして
昭和
二十二年度から大豆を全然配給しておりませんが、母乳の不足には蛋白の必要なことはこれは当然でありまして、昨年以來大豆が
妊産婦
に配給にな
つて
おりませんが、農林省
当局
と緊密なる連絡をとられまして、内地産の大豆を以て
妊産婦
に是非配給して頂きたいということをお願いいたしまして、大臣の御所見を伺いたい次第であります。
米澤常道
38
○
政府委員
(
米澤常道
君) 二十二條と三十六條の
関係
でありますが、二十二條は
助産施設
、三十六條は
乳兒院
でありますけれども、
乳兒院
は現在全國で十二ヶ所しかございません。これは大都市、東京都におきましても多少あ
つたの
でありますけれども空襲その他の
関係
で焼失した
関係
もありまして、現在は十二ヶ所しかございません。これの計画でありますが、本年度は御承知のように、年度の途中になりました
関係
がありまして、この
福祉
法に基く新らしい
施設
の新設ということは本年度は一應計画をいたさなか
つたの
であります。年度の途中でありまして
地方
財政やなんかの
関係
もありますし、いろいろな資材の
関係
もありますのと、これは二十二年度から、
法律
ができてから、大きな計画を作りましてやるという
建前
にな
つて
おりますので、今のところは計画がないのであります。次に大豆のお話でございますが、これは御指摘の
通り
大豆の配給がその後大豆
事情
の
関係
で中止されておるのでありますが、これは蛋白の補給という点から見ましても是非必要なことでありますので、我々事務
当局
といたしましても、できるだけ又農林省の方と折衝いたしたいと思
つて
おります。
一松定吉
39
○國務大臣(一松定吉君) 只今の
乳兒院
の設立の数並びに予算というものはこの
法案
の御審議を願いまして、通過した後においてそういうようなことを具体化することにな
つて
おりますので今直ちにということの持ち合せがありませんので、いずれよく取り調べまして、次囘の適当な時にお答えをいたすことにいたします。 それから
妊産婦
に対する二十二年度における大豆の配給のことにつきましては、これは御尤もなことだと私も考えますが、何れこれらのことは農林省とよく打合せをいたしまして、でき得べき限り御質問に副うように一ついたしたいと考えております。御了承願います。
姫井伊介
40
○姫井伊介君 この
法案
に
関係
を持つことでありますが、やはりこの際私は厚生
行政
のことにつきまして、又厚生
事業
のことにつきまして、根本的な問題について、先に山下
委員
もお尋ねになりましたが、それを若干補足する意味におきましてお伺いいたしたいと思うのであります。申すまでもなく從來の
社会事業
、社会
施設
が、資本主義的な形態の下において行われて來た。從いまして皆思いつきでありまして、現在社会が要求しておる
施設
が適当な場所に適当な
内容
において建設されていない。ここにこの
社会事業
の本質を伸ばして行くところに非常に大きな惱みがあるのであります。新らしい内閣におきましては、この問題こそ他の商工業その他とは違いますので、眞に理想とされる社会主義的な見地からいたしまして、この
事業
行政
というものを発展助長されなければならないのでないかと考えるのであります。これは誰にも遠慮は要らないのじやないかと私は考えるのであります。從いまして、さつき山下
委員
もお話になりましたが、いろいろな團体などがありますが、私は我々が要望しておる
施設
が適当なところに置かれなければならないという見地からいたしまして、現在ありまする多くはこの私設……私で設けたものであります。これが戰災などによりまして減
つて
参りますし、又御承知の
通り
にいろいろな物價高で経営難に陥
つて
おる。一方
法律
によりますところの
行政
的な
社会事業
は、これは或程度まで全國に行き渡
つて
おるのでありますけれども、これ以外のもので必要な、例すば
兒童福祉施設
なんというものはそうなんでありますが、現在ありますこの不足なる……分布状態の惡い、それをやはり助長して行かなければならないのでありまするが、そこにおいては先ず非常な困難な点もある。從いまして私はむしろ思い切
つて
、この際政府といたしましては、これこそ……この頃の言葉で申しますならば、公團と申しましようか、社人
事業
公團といつたような大きなものを一つ持ちましてそこに根本的な構想を置いて、そうして必要なところに必要な
施設
をぐんぐん伸ばして行
つて
、而もその経営には民主的に、
地方
のそれぞれの
専門家
などに任せることは、これはできる。又しなければならないのでありましようがそういうような一つ構想によりまして
社会事業
の
運営
を進められて行くところのお考えはございませんかということをお尋ねいたします。
一松定吉
41
○國務大臣(一松定吉君) 今までの社会
施設
が資本家的の思いつきで設けられておつたということは、これは実際であると私も思う。つまり財力に余欲のあります者が何らかの動機、原因のために一つや
つて
見ようかというようなことのために始めたというようなことも大分あるように思われるのでありますが、併しそういうことのために、やはりそれらの
施設
を思い出してやろうということに便利なような手段、方法、場所等において用いられておつたということは、これは否み難い実際であろうと思います。そこで本当にこの民主的に、國家的にこれらの
社会事業
を勇敢に推進して行こうということについては、そういうような古い考を捨ててしま
つて
、そうして本当に民主的にこれをや
つて
やろうというようにしなければならんということは、あなたの仰せの
通り
に私も考えておるのでありますが、ただこれを公團というようなものを設けてやらせるということについては、これは多少
調査
研究をして見る必要があると私は思う。なぜかと申しますと、
社会事業
ということは、やはり一つの慈善ということが本になるのでありますから、そういうような考えを持
つて
おる個人が、一つ自分もこういう社人的な
事業
をや
つて
見たいというような考えを持
つて
おるときにそういう人にはやはりそういう思想を向上発展せしめて、世のために働いて貰うということも宜いのではないかと思われるのでありまするから、そういうような方面も生かし、又公的に、今言うような公團というような
制度
を設けてやるということも生かし、
目的
はこれらの
施設
を拡大強化して、民衆のために非常に有効適切ならしめろというのが
目的
であろうと思いまするからそれらのどの方面から見ても、成る程よい
施設
だというようなことを考え出してやるということがよいのじやないかとかように私は思
つて
おります。今御
意見
のあるところは、有力なる参考資料として、よく私印象して、將來厚生
行政
の
運営
にこれを活用して見たい。かように考えております。
姫井伊介
42
○姫井伊介君 ちよつと今の金持の人が慈善的にということがありましたがこれは私共の考からすると、もうそういう考は私共は受け容れることができないような状態にあると思うのであります。無論慈善ということは必要なことであります。又考えなければなりませんが、その意味において
社会事業
が
運営
されて行くならば、今日のようなやはり思想的ないろいろな欠陥が出て來るのでありまして、やはり近く行わんとする
國民
助け合運動とかいつたような、まあ昔は社会全体主義とかい
つて
、これにもいろいろな議論がありますが、助け合
つて
行く、片山首相の言われまする高度なる人道主義、これらの立
つて
行く観点からいたしまするならば、無論金を持
つて
おる人は金を出すべし、働く力を持
つて
おる人はその力を出すべし、智慧のある者は智慧を出すべし、おのおの助け合
つて
社会的に協力して行かなければならないので、無論今のような思いつきによ
つて
や
つて
行かれるものも、これは無論尊重いたしまする。尊重いたしまするけれども、この儘の考えといたしましては、やはり私は社会主義的に一つの大きな構想を持
つて
、そうしてその動向を迪
つて
社会事業
の発展を期しなければならないものじやないかと思うのであります。これは私の私見であります。
一松定吉
43
○國務大臣(一松定吉君) 私のお答えが少し悪かつたがために誤解を受けたようでありますが、実は私は金持の人の慈善ということに対する考えではない。私の言うのは、金を持
つて
おろうとおるまいと、詰り慈善心の発露ということが、この
社会事業
の推進に向
つて
は非常に効果がある。でありますから、貧乏人であ
つて
も、一つ俺は一身を犠牲にして國家のためにこういう
社会事業
をやろうというような考のある人には、やはりや
つて
頂きたい。丁度今あなたのお示しになりました助け合
つて
行くというようなことが、これらの
社会事業
には一番必要でありまするから、助け合
つて
行くという思想の表現化するのには、いわゆる個人がそういう考えを以てやるということを尊重して慈善
事業
をや
つて
貰わなければならん。從
つて
公團ということが直ちに賛成ができないで、やはりそれは研究して見る必要があるということは、即ちそこから湧き出た考えでありまするから、その辺は一つ私は助け合
つて
行くという、このいわゆる慈善心ということの発露は、
社会事業
の向上発展には偉大なる力を持つ。かような考えを持
つて
おりますから、直ちに公園に賛意を表することのできなかつた
理由
をお汲み取り願いたい。丁度かのララ物資を厚生省の手によ
つて
全國の貧民若しくは
兒童
等に配給いたしました。丁度あのララの
精神
、あれは御承知の
通り
にお互いが助け合
つて
金のある者もない者も、自分の身分に應じて品物や金を義捐してそうしてそれを日本を送
つて
來て、日本の各方面のそれらの人々に配給して、そういう人々の慈善心を十分喜んで受け入れて、そうして感謝の念に燃えておるという
実情
は、こういう
社会事業
を向上発展せしめる基本的
精神
として尊重すべきことだ、私かように考えております。今あなたから思い切
つて
公團にしてはどうかというお話がありましたけれども、それは暫くの間
調査
研究した上で、それで宜いということになれば、そういうふうに進みたいけれども、今のところそこまでは考えておりませんと申し上げたのですから、その点誤解のないように御了承願いたいのであります。
塚本重藏
44
○
委員長
(
塚本重藏
君) 本日はこれを以て散会し、次会は二十二日午前十時から続行したいと思います。これを以て散会いたします。 午後零時十二分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
塚本 重藏君 理事 今泉 政喜君 宮城タマヨ君
委員
内村 清次君 河崎 ナツ君 中山 壽彦君 木内キヤウ君 小林 勝馬君 井上
なつ
ゑ君 小川 友三君 小杉 イ子君 波田野林一君 服部 教一君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 國務大臣 厚 生 大 臣 一松 定吉君
政府委員
厚生政務次官 金光 義邦君 厚生事務官 (
兒童
局長) 米澤 常道君 厚 生 技 官 (医務局長) 東 龍太郎君