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政府委員(
遠藤武勝君) お答えいたします。先般その問題につきまして、
会社の
責任者並びに当時
関係をしました
造兵廳側の
関係者一同に集
つてもらいまして、更に
会社の
申立てにつきまして審議いたしました。審議しました結果は、二隻四分その他の
材料を加えまして、六十万円
なにがしというものに、若干のまだ追加をする
余地があるような、大体その会だけでは結論を得たのであります。ところが、これは私共としても少し手落ちでございましたが、実は
戰時補償特別法によりまして現在の六十万円
なにがしも、
戰時補償税に掛かるわけであります。その
法律の規則によりまして、六十万円
なにがしは
戰時補償税に掛かり、その差額の百四十万円は
回收ということになるのでございまして、結局
会社としては
終戰前の百万円の前金と、それから
終戰後の百万円というものの総計というものを、一
部分は
補償税金並びにあとの
部分は
返金という
方法で返してもらわなければならんという恰好に
なつておりますので、この際その区分を変更するという作業をいたしましても、結果において差異は実はないわけになりますので、この前の
決定をそのまま変更しないということで進んで行かう、こう決めて現在おるわけであります。それから当時二十隻と
査定いたしまして、尚二隻四分という
査定に下りましたのは、これは
只今申上げましたので、二隻四分が尚若干変更すべき
余地があるということになるのでございますが、初めとにかく
終戰後の混雜に紛れましていろいろな手違いになりまして、これは二隻四分というのは全く誤りでございまして、後の二隻四分というものも今申上げましたように修正をする
余地があるように思いますけれども、今申上げましたような理由に基きまして、おのおの
決定で進んで行くと、こう思います。