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1947-10-07 第1回国会 参議院 決算委員会第一分科会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
昭和
二十
年度
歳入歳出總決定
○
昭和
二十
年度
特別會計歳
入
歳出決算
—————————————
委員
の異動 八月二十三日(土曜日)
決算委員長
に おいて、
分科擔當委員
を左の
通り追加
選定した。 駒井 藤平君
—————————————
昭和
二十二年十月七日(火曜日) 午前十時三十二分
開會
—————————————
本日の會議に付した
事件
○
昭和
二十
年度
歳出歳入總決算
○
昭和
二十
年度
特別會計歳
入
歳出決算
—————————————
西山龜七
1
○
主査
(
西山龜
七君) これより
決算委員會第一分科會
を開きます。本
分科會
の
所管
は
歳入
、
大藏省
、農林省でございます。
昭和
二十
年度
歳入歳出総決算竝びに昭和
二十
年度
特別會計歳
入
歳出決算
でございます。
歳入大蔵省所管
の部について
大藏省竝びに遞信省政府委員
より御
説明
を願います。
小坂善太郎
2
○
政府委員
(
小坂善太郎
君)
昭和
二十
年度
の一
般會計歳入決算
の御
説明
をいたすのでありますが、その
大要
につきまして私から御
説明
を申上げます。
昭和
二十
年度
の
歳入決算額
は、
經常部
におきまして百七億八千三百四十四
萬餘圓
、
臨時部
におきましては百二十七億四百四
萬餘圓
、合計いたしますると二百三十四億八千七百四十八
萬餘圓
であります。これを
豫算額
に比ベますると、
經常部
におきましては三十七億二千八百六十四
萬餘圓
、
臨時部
におきましては十九億四千五十一
萬餘円
、合計いたしますると五十六億六千九百十六
萬餘圓
の
減少
と
なつ
ておるのであります。 次にその内容に入りまして少しく詳細にお述べ申上げますると、
歳入經常部
の中で
金額
の最も
多額
に上りますものは
租税
でありまするが、
租税
の
決算額
は八十一億七千百八十四
萬餘圓
でありまして、これを
豫算額
に比ベますると、
入場税
、
遊興飲食税等
、
豫算額
に比べたら増加したものを
差引
きまして、結局二十五億六千四百七十八
萬餘圓
の
減少
と
なつ
ておるのであります。これは
空襲等
の戰時の災害によりまする
租税
の
減免
や、戰爭の
熾烈化
及び
終戰
の
影響等
によりまして、
所得
その他
課税物件
の
減少
が相當著しかつたためでありまして、
所得税
につきましては、十五億九千七百二十五
萬餘圓
、
法人税
につきましては五億二千七十三
萬餘圓
、酒税におきましては四億九千四百四十五
萬餘圓
、
物品税
におきましては一億一千百六十八
萬餘圓等
の
減少
が主なるものであります。次にこの
還付税
の
收入
でありまするが、その
決算額
は一億人千四百九十九
萬餘圓
でありまして、その
豫算額
に比べますると、八千二
萬餘圓
の
減少
であります。次に
印紙收入
でありまするが、その
決算額
は一億六千二百十六
萬餘圓
でありまして、
豫算額
に比べて一億一千七百七十二
萬餘圓
の
減少
であります。次に官業及び
官有財産收入
におきましては、その
決算額
は十五億八千三百九十四
萬餘圓
でありまして、これをその
豫算額
に比べますると、十一億四千六百四十
萬餘圓
の
減少
と
なつ
ておるのでありまして、その主なるものは
特別會計益金
の
受入
れにおきまして、專賣局の
戰災等
のために十億八千五百八十六
萬餘圓
を
減少
したのであります。 次に
雜收入
におきましては、その
決算額
は六億八千三十
萬餘圓
でありまして、これは
日本銀行納付金
の基礎となる
餘剩金
が多かつたために、
日本銀行納付金
におきまして二億二千七百七十三
萬餘圓
を増加しておりまするが、懲罰及び沒收金その他で
減少
したものもありまするので、結局
豫算額
に比べまして、一億八千十
萬餘圓
の増加と
なつ
ておるのであります。 以上は
歳入經常部
における内譯の
大要
でありまするが、次に
臨時部
における
租税
の
決算額
は十九億八千三十三
萬餘圓
でありまして、これをその
豫算額
に比べますると、六億七千九百四十五
萬餘圓
の
減少
と
なつ
ておりまして、これは
戰災等
による
減免
のために
臨時利得税
における六億七千三百四十八
萬余圓
の
減少
が主なるものと
なつ
ておるのであります。 次に
臨時雜收入
におきましては、その
決算額
は五億二千六十九
萬餘圓
でありまして、
豫算額
に比べまして二千六百六十六
萬餘圓
の
減少
と
なつ
ておるのであります。 次に
公債金收入
におきましては、その
決算額
は九十億二千九百十二
萬餘圓
でありまして、
豫算額
に比べますると、二十四億八百十
萬餘圓
を
減少
しておるのであります。 次に前
年度
餘剩金受入
におきましては、その
決算額
は十一億六千八百四十四
萬餘圓
でありまして、
豫算額
に比べますると、十一億六千八百二十五
萬餘圓
を増加しております。
最後
に款項目不明による
決算額
は五百四十五
萬餘圓
でありまして、
戰時災害
によ
つて書類滅失等
のために、
受入科目
の不明と
なつ
たものであります。 以上は一
般會計
における
歳入決算
の大體について御
説明
申上げたのでありまするが、結局
昭和
二十
年度
の
歳入決算額
はその全體を通じますると、先程申上げましたように、その
豫算額
と比べて五十六億六千九百十六
萬餘圓
の
減少
と
なつ
ておる次第であります。
昭和
二十
年度
一
般會計
における
歳入
の
實績
につきましては、
會計檢査院
よりの
檢査
の結果に基きまして、
意見
を報告せられたものが三件あります。この
外既往年度
に屬するものが十一件ありまするから、これを合計いたしますると、十四件ということに
なつ
ておるのであります。これらはいずれも
會計檢査院
の
意見
の
通り
でありまして、甚だ遺憾とするところであります。以上一
般會計
における
歳入決算
の
概略
について申述べた次第であります。 次に
昭和
二十
年度
の
大藏省
の
決算
につきまして大體の御
説明
を申上げたいと存じます。
昭和
二十
年度
の
大藏省所管
一
般會計歳出豫算計上額
は、
歳出經常部
におきまして五十二億九百二十七萬二十四圓、
歳出臨時部
におきまして百五億四千二百二十四萬二千九百八十一圓、合計いたしますると百五十七億五千百五十一萬三千五圓でありまして、この外に前
年度
より繰越しました
金額
が、
歳出臨時部
におきまして一億四千四百三十四萬八百八十七
圓餘
、第一
豫備金
より
支出
いたしました
金額
が、
歳出經常部
におきましては三十五
萬圓
、
歳出臨時部
におきまして五百七十萬九千七百九圓、
緊急對策費
といたしまして三億三百七十九萬千七百一圓、合計いたしますると三億九百八十五萬千四百十圓、第二
豫備金
より
支出
いたしました
金額
が、
歳出臨時部
におきまして一億八千四百九十五萬四千百九十四圓、
豫備金外臨時支出
におきまして、
國庫餘剩金支出
二千九百十九萬八千圓、
緊急財政處分支出
三千二百三十三萬三千圓、合計いたしますると六千百五十三萬千圓程ありまするから、以上を合計いたしますると、
昭和
二十
年度
の
豫算現額
は、
歳出經常部
五十二億九百六十二萬二十四圓、
歳出臨時部
百十二億四千二百五十七萬四百七十二
圓餘
、合計いたしますると百六十四億五千二百十九萬四百九十六
圓餘
と相成ります。これに對しまして、
昭和
二十
年度
において
支出
いたしました
金額
は、
歳出經常部
におきまして四十八億九千三百十萬五千三百三十二
圓餘
、
歳出臨時部
におきましては九億三百九十九萬九千七百七十三
圓餘
、合計いたしますると五十七億九千七百十萬五千百六
圓餘
と相成るのでありまして、これを前に述べました
豫算現額
に比較いたしますると、
歳出經常部
におきましては三億千六百五十一萬四千六百九十一
圓餘
、
歳出臨時部
におきまして百三億三千八百五十七萬六百九十八
圓餘
、合計いたしますと百六億五千五百人漫五千三百九十
圓餘
の
減少
でございます。この
減少額
の内四千四百七十五萬七千百三十一
圓餘
は、會計法第二十7條及び同第二十八條によりまして翌
年度
に繰り越しました
金額
でありまして、これを
差引
きましたる百六億千三十二萬八千二百五十八
圓餘
は、全く不用となりました
金額
でございます。
かく
のごとく
多額
の
不用額
を生じましたのは、主として
臨時軍事費特別會計
への繰入金の
減少
いたしましたのが百一億千三百五十八萬三千九百二十九圓ありまするのと、
昭和
二十
年度
の豫算は、實行上努めて
經費
の節約を圖りました結果でございます。 次に
昭和
二十
年度
大藏省所管決算
につきまして、
會計檢査院
から批難報告せられましたものは、一
般會計特別會計
を通じまして二件でございます。
かく
のごとく
會計檢査院
より批難報告せられましたことは、甚だ遺憾とするところでありまするが、その批難につきましては、別に
辯明書
を差出して置きました次第でございまするから、
辯明書
によりまして御
了承
を願いたいと存じます。 以上は
大藏省所管
一
般會計決算
の大體でございまするが、何卒十分御
審議
の上
適當
の御
判斷
を下されんことを願い上げる次第であります。
西山龜七
3
○
主査
(
西山龜
七君) 次に
遞信省
の
政府委員
より御
説明
を願います。
大野勝三
4
○
政府委員
(
大野勝三
君) それでは
大藏省所管通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
昭和
二十年
度決算
の
概要
につきまして御
説明
申上げます。 先ず
通信事業特別會計
について申上げます。
資本勘定
の
歳入豫算額
は五億三千六百六十四
萬餘圓
であります。これに對しまして、
收入
濟額
は一億三千十八漫
餘圓
でありますから、
差引
四億六百四十五
萬餘圓
の
減收
と
なつ
ております。これは主として
業務勘定
過剩金の
受入
がなかつたによるものであります。又
歳出
の
豫算額
は五億三千六百六十
萬餘圓
であります。これに前
年度
からの
繰越額
一億一千八百二十八
萬餘圓
を加えますと、
豫算現額
は六億五千四百八十八
萬餘圓
となるのであります。これに對しまして
支出濟額
は二億一千百二十一
萬餘圓
でありますから、
差引
四億四千三百六十七
萬餘圓
の
支出減少
と
なつ
ております。その内百四十六
萬餘圓
は翌
年度
に繰越したものでありまして、殘りの四億四千二百二十
萬餘圓
が不用と
なつ
た
金額
でありますが、これは主として
經費節減
の結果と、
豫定
の
費額
までを要しなかつたことによ
つて
生じたものであります。 尚
資本勘定
の
收支計算
の結果を申し上げますと、
資本勘定
の
收入
に屬する
金額
は二十億八千二百七十五
萬餘圓
、又
支出
に屬する
金額
は二十二億九千七百四十七
萬餘圓
でありまして、
差引
一億一千四百七十二
萬餘圓
の
不足
を生じましたので、これは
資本
を減額して本
勘定
の
決算
を了したのであります。 次に
用品勘定
の
歳入豫算額
は一億三千五百十五
萬餘圓
でありまして、これに對して
收入
濟額
は三千三百二十八
萬餘圓
でありますから、
差引
一億百八十六
萬餘圓
の
城收
と相成
つて
おります。これは主として
用品供給代等
が
豫定
よりも少なかつたことによるのであります。又
歳出豫算額
は一億三千五百十五
萬餘円
でありまして、これに前
年度
からの
繰越額
二百八十八
萬餘圓
を加えますと、
歳出豫算現額
は一億三千八百三
萬餘圓
となるのであります。これに對しまして
支出濟額
は一億一千二百五十四
萬餘圓
でありますから、
差引
二千五百四十八
萬餘圓
の
支出減少
と
なつ
ております。この内二
萬餘圓
は翌
年度
に繰越したものでありまして、
殘額
の二千五百四十六
萬餘圓
が不用と
なつ
た
金額
であります。これは主として
經費
の
節減
と、
豫定
の
費額
までを要しなかつたことによりまして生じたものであります。 尚
用品勘定
の
收支計算
の結果を申上げますと、
用品勘定
の
收入
に屬する
金額
は二億九千七十九
萬餘圓
、又
支出
に屬する
金額
は三億二千六百八十
萬餘圓
でありまして、
差引
三千六百
萬餘圓
の
不足
を生じました。この
不足
は
資本勘定
に移りまして、本
勘定
の
決算
を了したものであります。 次に
業務勘定
の
歳入豫算額
は十二億四千四百八十九
萬餘圓
であります。これに對しまして
收入
濟額
は十四億五千九百三十八
萬餘圓
でありますから、
差引
二億一千四百四十九
萬餘圓
の
増收
と
なつ
ております。これは主として
昭和
二十一年
勅令
第百十一
號第一項
及び同
勅令
第百八十
號第一項
による
借入金收入
があ
つたの
であります。又
歳出豫算額
は九億二千七百八十一
萬餘圓
でありまして、これに前
年度
からの
繰越額
六百五十
餘萬圓
と
豫備金外臨時支出額
四億四千二百七十八
萬餘圓
を加えますと、
歳出豫算現額
は十三億七千六百六十五
萬餘圓
となるのであります。これに對しまして
支出濟額
は十三億一千八百九十一
萬餘圓
でありますから、
差引
五千七百七十四
萬餘圓
の
支出減少
と
なつ
ております。この中百五十四
萬餘圓
は翌
年度
に繰越したものでありまして、殘餘の五千六百二十
萬餘圓
が不用と
なつ
た
金額
であります。これは主として
經費節減
の結果と
豫定
の
費額
までを要しなかつたとによ
つて
生じたものであります。 尚
業務勘定
の
收支計算
の結果を申上げますと、
收入
に屬する
金額
は十五億八千五百八十三
萬餘圓
、
支出
に屬する
金額
は十四億三千九百十五
萬餘圓
でありまして、
差引
一億四千六百六十七
萬餘圓
の過剩を生じましたのであります。これは
昭和
二十一年
勅令
第百十一號によ
つて
本
勘定
の翌
年度
の
歳入
に繰入れまして、本
勘定
の
決算
を了したのであります。 次に
簡易生命保險及び郵便年金特別會計
について御
説明
申上げます。
保險勘定
の
歳入豫算額
は十四億七千百五
萬餘圓
、
收入
濟額
は十五億一千九百三十
萬餘圓
でありますから、
差引
四千八百二十四
萬餘圓
の
増收
と
なつ
ております。これは主として
保險契約者
が多か
つたの
によるものであります。又
歳出豫算額
は五億九千四百六十六
萬餘圓
でありまして、これに前
年度
からの
繰越額
七十一
萬餘圓
と、
豫備金外臨時支出額
六千八百十四
萬餘圓
を加えますと、
豫算現額
は六億六千三百五十二
萬餘圓
となるのであります。これに對しまして
支出濟額
は六億五千九百七十一
萬餘圓
でありますから、
差引
三百八十
萬餘圓
の
支出減少
と
なつ
ております。これは全く不用と
なつ
た
金額
でありまして、主として
經費
の
節減
の結果と實行上
豫定
の
費額
までを要しなか
つたの
によるものであります。又
歳入
の
收入
濟額
十五億一千九百三十
萬餘圓
から
歳出
の
支出濟額六
億五千九百七十一
萬餘圓
を
差引
きました過剩金八億五千九百五十八
萬餘圓
は
積立金
に組入れ、本
勘定
の
決算
を了したのであります。尚この
積立金
は
昭和
二十
年度
末におきまして五十三億六千百九十一
萬餘圓
と
なつ
ております。
最後
に
年金勘定
について御
説明
申上げます。
年金勘定
の
歳入豫算額
は六億六千百七十九
萬餘圓
であり、これに對しまして
收入
濟額
は六億五千四百九十三
萬餘圓
でありますから、
差引
六百八十六
萬餘圓
の
減收
と
なつ
ております。これは主として
郵便年金
の
契約者
が少か
つたの
によるものであります。又
歳出豫算額
は八千三百七十九
萬餘圓
でありまして、これは
豫算現額
も同額でありますが、これに對しまして
支出濟額
は七千六百三十
萬餘圓
でありますから、
差引
七百四十九
萬餘圓
の
支出減少
と
なつ
ております。この
金額
は全く不用と
なつ
た
金額
でありますが、これは主として
經費
の
節減
に結果と、
豫定
の
費額
までを要しなか
つたの
によ
つて
生じたものであります。 又
歳入
の
收入
濟額
は六億五千四百九十三
萬餘圓
から
歳出
の
支出濟額七
千六百三十
萬餘圓
を
差引
きました剩餘金五億七千八百六十二
萬餘圓
は
積立金
に組入れて、本
勘定
の
決算
を了した次第であります。尚
積立金
は
昭和
二十
年度
末におきまして二十二億一千七十三
萬餘圓
と
なつ
ております。 以上は
大藏省所管昭和
二十
年度
通信事業竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
決算
の
概要
でありますが、その詳細につきましては、お手許に差上げてあります
書類
によりまして御
了承
を願いたいと存じます。 次に、以上申述べました
昭和
二十球
度決算
に關しまして、
會計檢査院
から受けました
批雜事項
でございますが、これは
通信關係
といたしましては、一
般會計
の
歳出
におきまして一件、
特別會計
の
歳入
においては一件、
歳出
において三件、合せまして五件ございます。いずれも
檢査報告
のございました
通り
でございますが、
當時
の
實情
から申しますれば、いろいろと事情はあるのでございますけれども、とに
かく
かような事柄の起きましたことにつきましては、十分遺憾に考えておるところでございます。何率よろしく御
審議
の程をお願い申上げます。
西山龜七郎
5
○
主査
(
西山龜七郎
君) 續いて、本
分科會所管
の
決定檢査報告
につきまして、
會計檢査院東谷事務總長
の御
説明
を願います。
東谷傳次郎
6
○
會計檢査院事務總長
(
東谷傳次郎
君) 御指名によりまして、御
説明
を申上げたいと思います。
歳入關係
といたしまして、
大藏省關係
という面につきまして、
只今政府
から御
説明
がございましたので、やはりその
範圍
におきまして、
檢査報告
につきまして御
説明
を申上げたいと存じます。
歳入
の
決算期
は、
只今政務次官
から御
説明
になりました
通り
でありまして、二百三十四億
餘圓
でございまするが、そのうち
會計檢査院
におきまして未
確定
、即ち
檢査
が終らないという理由によりまま支、未
確定
に整理いたしましたものが一億八千八百
餘萬圓
あるのでございます。その主なものは、大體において
租税關係
でございまして、
經常部
の
租税
で七千八百
餘萬圓
、
臨時部
におきまして約一億一千三十五
萬餘圓
、合計いたしまして、
只今
申しましたように一億八千八百
萬圓
が未
確定
に整理されておるのでございますが、これらに
租税
の
賦課徴收
に關しまして、それぞれ各
税務署長
その他の方々に
照會
を發しておるのでありまするが、その
囘答
がこの
決算確定
時期までには參りません
關係
と、未
證明
……
證明
が
只今
のところ
照會
に對して未
囘答
でありまするが、
會計檢査院
への証明自體が參
つて
いないというような
關係
を以ちまして一億八千
萬圓
が未
確定
ということに相成
つて
おるのでございます。そういたしまして
總決算
中の
歳入
におきまして、御承知のごとく二十
年度
は
空襲
によりまして
戰災
が各地に起
つたの
でございまするが、それらの
關係
で
會計檢査院
への
證明書類
を亡失いたしましたものが相當にございまする
關係
で
證明
廳から各實行廳から
會計檢査院
への
證明
が不能に
なつ
たとしうものが大分ございまして、それらのものが
歳入
におきまして九千五百五十九
萬餘圓
というものがあるのでございます。その中の大部分は
大藏省關係
の
租税
の
關係
でありまして、九千四百五十七
萬餘圓
というものが
租税關係
の
證明不能
に
なつ
ているのでございます。この
證明不能
に相成りましたものは
會計檢査院
から申しますれば、
從つて檢査
ができない、
檢査不能
ということに相成るのでございまするが、それらのものをどう處理するかということにつきましては、何時かも御
説明
を申上げたと思
つて
いるのでありまするが、
檢査
院では非常に研究をいたしまして、
證明不能
即ち
檢査不能
のままでおくということは、結局
決算
を未
確定
のままにおくということでありまするが、未
確定
のままにおいても何時まで
經つて
もこれを
確定
することはでき得ないのでございまするので、これは
戰災
、
大震災當時
の例によりまして、
實地檢査
をいたしましたり、或いは各廳につきまして、いろいろの御
説明
を聽き、その他
會計檢査院
にあります
書類
によりまして、
類推檢査
をいたしまして、
信證
を得たものはそこで一先ず
檢査
を了したことにして、その他のものはいたし方ございませんので、
檢査
を濟ましたということにいたしまして、
確定金額
の中に織込んでございます。即ち
只今
申しました九千五百
萬圓
は未
確定
ではなく、
確定金額
に入
つて
いるのでございます。その次にやはりこの
戰災
の
關係
によりまして、
決算
の
款項不明
というものが相當にあるのでございまして、
歳入
の
關係
におきましては、五百八十
萬餘圓
というものが
款項不明
でございまして、その大部不は
大藏省關係
の五百十五
萬餘圓
がそれであります。その他各省に幾らかづつあるのでございます。 次に
決算額
と日百
銀行
との
證明額
、
政府
の方で
支出
をいたして
決算
をいたします。それに對して
日本銀行
では幾らの金を實際に出しておるかということがゐ
會計檢査院
に
證明
があるのでございますが、その
政府
の
決算額
と
日本銀行
の
證明
する現金の
證明額
との對照をいたしますると、
歳入
におきましては
日本銀行
の方の
證明
が四百八十七萬五千
餘圓
多いのでございます。
決算
より多いことに
なつ
ているのでございます。これはどういうわけかと申しますると、その一、二の事例だけを申上げておきまするが、
出納閉鎖期
までに
日本銀行
に拂込ができなかつたもの、或いは二十一
年度
の
歳入
を
間違つて
二十
年度
の
歳入
に
日本銀行
に入れておる、結局それは、
日本銀行
に
證明
が多くなる
關係
であります。そういう點と、もう一つ非常に大きいのは、
戰災
によりまして
日本銀行
におきましてもどの
事由
でこれが合わないのかということの分りませんものが、不
符號
の
事由
の分らないものが、五百三十五
萬餘圓
あるのでござすまして、これらのものを
差引
いたしますと、
只今
申しましたように、
日本銀行
の
證明額
の方が四百八十七萬五千
餘圓
多く
なつ
ているということに相成
つて
いるのでございます。そういたしまして
會計檢査院
で
檢査
をいたしまして
歳入關係
で
租税
について申上げますと、
賦課徴收
がよろしくないというような點で
檢査報告
に掲げましたものが
大月税務署關係
で一萬九千
餘圓
というものが取り
不足
であるということに相成
つたの
であります。又
郡山税務署
におきましては一萬五千
餘圓
取り
不足
であるということに相成りまして、これらは
政府當局
におかれまして後始末をされて、全部
只今
では
徴收
員進んで、追徴いたされまして進んでいるのであります。 次にやはり二十
年度
におきましては
板橋税務署
で
犯罪事件
がございまして、
收入
官吏として権限のないものが税金の
滯納者
から騙取いたしました金が一萬三千圓ばかりあるのでありますが、その中改めて
政府
が
滯納者
から
徴收
いたしました
金額
を控除いたしました
殘額
の三千二百八十一圓というものは
徴收
に至らないことにな
つたの
でありまして、これらにつきましてはそれぞれ
政府
の方で
責任者
の處分があ
つたの
であります。 更に
檢査報告
に掲げました事項としまして
既往年度
として十一件ばかりあるのでございますが、
歳入關係
の
既往年度
についてこれから一應御
説明
申し上げたいと存じます。
會計檢査院
で
檢査
が濟まない
囘答
未濟若しくは
證明未濟
によりまして未
確定
といたしましたものが
昭和
十五
年度
以降存しているのであります。
昭和
十五年から十九
年度
まであるのでございますが、
昭和
十五
年度
の分は
會計檢査院
で全部二十
年度
の決済の
檢査確定
と同時に
確定
いたしました。十六
年度
におきましては二百三十五
萬餘圓未確定
があ
つたの
でありまするが、そのうち六十五
萬餘圓
を
確定
いたしまして、現在百五十九
萬餘圓
が尚未
確定
に
なつ
ているのであります。十七
年度
におきましては百四十四
萬餘圓
が未
確定
に相成
つて
お
つたの
でありますが、爾後四十三
萬餘圓
確定
いたしまして、今日尚百
萬餘圓
が未
確定
に相成
つて
いるのであります。十八
年度
におきましては四千四百八
萬餘圓未確定
があ
つたの
でありますが、その中三千七百五十六
圓餘圓
を
確定
いたしまして、今日未
確定
は六百五十一
萬餘圓
に相成
つて
いるのであります。十九
年度
におきましては二億四千二百
萬餘圓
が未
確定
でございましたのを、爾後一億五千百五十七
萬餘圓
確定
いたしまして、今日尚九千五十六
萬餘圓
が未
確定
に相成
つて
いるのであります。そういたしまして
既往年度分
の不當事項として掲げましたものは先程申上げました十五
年度
分におきまして
既往事件
が三件、十六
年度
におきまして同じく三件、十七
年度
はございません。十八
年度
が五件、十九
年度
はございませんという状況に
なつ
ているのでございます。 簡單に非雜事項のことを申上げておきますが、十五
年度
におきましては
京橋税務所
で
徴收不足
が五千
餘圓
、一
官税務署
は、これは今度はその反對に
餘計取つた徴收
過、
納税者
から
政府
が餘計に取上げたというのでありますが、これは八千
餘圓
、
兩國税務署
で同じく取過ぎが五千
餘円
というふうに十五
年度
は
なつ
ておるのであります。これらの
徴收
過のものは
納税者
に返しておらるるのであります。現在では是正されております。 尚十六
年度
におきまして同じく三件でありますが、
京橋税務署
で
徴收不足
が三萬三千
餘圓
、
八王子税務署
で同じく
徴收不足
が一
萬餘圓
、
横濱税務署
で同じく
徴收不足
が千八百
餘圓
ということに相成
つて
おります。これが十六
年度
の三件でありますが、これも是正されて今日ではある次第であります。 十八
年度
では五件ございまるが、
靜岡税務署
で四萬一千
餘圓
の
徴收不足
、
水道橋税務署
で一萬二千
餘圓
の
徴收不足
、
熊本税務署
で八千
餘圓
の
徴收不足
、同じく
熊本税務署
で六千
餘圓
の
徴收不足
、
昭和税務署
で五千
餘圓
の
徴收不足
がございまするが、これらも
會計檢査院
の
指摘通り
、今日では是正されておるのでございます。以上を以ちまして
歳入關係
の
一般説明
を終りたいと存じます。 更に
大藏省關係
の一
般會計
の
歳出
及び
特別會計
の
歳入歳出
につきまして
概略
を御
説明
申上げたいと存じます。
大藏省關係
の未
確定
でございまするが、一
般會計
の
歳出
におきまして、総額は三千
餘萬圓
ということに相成
つて
おるのでございます。大體
證明未濟
ということに相成
つて
おります。尚
特別會計
におきまして、
通信事業特別會計
におきまして、未
確定
の
金額
は二百三十八
萬餘圓
ということに相成
つて
おるのであります。先程御
説明
いたしましたように、やはりこの
歳出
におきましても、乃至は
特別會計
の
歳入歳出
におきましても、
戰災
關係
で
證明不能
に
なつ
たものが相當あるのでありまして、
大藏省
の
歳出
で申しますと、これが五百
餘萬圓
ということに相成
つて
おります。更に
特別會計
で申上げますると、造幣局
關係
で
歳出
が三十三
萬圓
、專賣局で
歳入
が九千二百
餘萬圓
、
歳出
が四千
餘萬圓
ということに
なつ
ております。
通信事業特別會計
におきまして、
資本勘定
で二百
餘萬圓
、用品で
歳入
が千
圓餘
り、
歳出
が三十六
萬餘圓
、
業務勘定
におきまして
歳入
が七十一
萬餘圓
、
歳出
が三百八十八
萬餘圓
ということに相成
つて
おります。
款項不明
の點でございまするが、
歳出
におきまして、
大藏省關係
で八千圓ということに
なつ
ております。
特別會計
におきましては、
通信事業特別會計
におきまして、大きなものを申上げますると、
業務勘定
で五十八
萬餘円
、
歳出
で二十
萬餘圓
ということに相成
つて
おるのであります。
日本銀行
との
證明
との
關係
におきましては、
特別會計
におきまして、印刷局で
日本銀行
の
證明
がほんの僅か五圓ばかり、五圓十二銭というものが分つたということに
なつ
ております。これは
戰災
による不明のものであります。専賣局におきまして、
歳入
がやはり
日本銀行
の方が多うございまするが六十五
萬餘圓
ということに
なつ
ております。
歳出
では
日本銀行
が少うございまして、これは四百六十五圓ということに
なつ
ております。 批難事項、
會計檢査院
の
檢査報告
に掲げました事項でございまするが、これは極く
概略
に申上げたいと思いますが、
只今
では
遞信省
、
當時
の逓信院の電波局の航空保安部におきまして眞空管の購入でございまするが、實際には納入の事實が疑わしいと
會計檢査院
が見てお
つたの
でございまするが、これは
政府
の方では入
つて
おつたが、直ぐ不良品で引替えたということに
なつ
ておるのでございまするが、それらに對しまして八千五
萬餘圓
を支拂
つて
おります。結局
年度
違いと申しまするか、二十一年の三月三十日に契約されて、その日のこういうむずかしいものが全部入つたということに
なつ
ておる。三月三十日に拂
つて
おられるのでありますが、
實地檢査
官の
信證
では入
つて
いなかつた、その後において實際は入
つて
おるのだ。こういうことでここに掲げたわけでございますが、今日では入
つて
おるのでございます。 更に遞信院の
關係
でございまするが、逓信院の總務局において
歳入
に編入すべきものが五萬五千圓ばかりあるのでございます。これは官舍を建てるというので前金拂五萬五千円を拂われたのでありますが、その後全然工事に著手していないということに相成
つて
おります。會策察地
檢査
におきまして調べたところ、全然出來ていないというので返えさす。結局今日ではこれは返納さしておられるのでございますが、當利はそういう經緯で
決算
上工合が惡いということに相成
つて
おるわけであります。 尚小石川郵便局におきまして、
犯罪事件
がございまして、郵便切手の賣却代金の中から二萬三百圓を横領してお
つたの
でありまするが、その後返濟をいたしました五千圓ばかりを
差引
いた一萬五千圓がやはり缺損ということに相成
つたの
でございまして、これはそのこと自體がまあよろしくないというのでございます。 尚松本逓信局におきまして、逓信局の廳舍を新築するというのでありましたが、これも
年度
内即ち二十一年三月三十一日までにできたんだということに相成
つて
おるのでありまするが、事實はそうではありませんで、同じ年の七月に
會計檢査院
の者が
實地檢査
をいたしましたところ、まだできないというような状態なのに、できたものとして全額の四十七萬九千圓が支拂われておるというのでありまして、會計法上よろしくない。 尚中央無線電信講習所でございまするが、ここで電界強度測定器その他のものを購入されたのでありますが、やはりこれも二十一年の三月三十一日に全部納入濟であるということに相成
つて
おりまするが、同じ年の二十一年九月に會計
實地檢査
をいたしましたところ入
つて
いない。全然納入がないという事實なのでございます。その後十月乃至十一月に納入に
なつ
たということなのであります。こういつた
事件
は實は
年度
違いとして數件その他にも掲げてあるのでありますが、實はこういつたものは
會計檢査院
の
檢査
の
實績
から見ますと、一つの例示に過ぎないといいますか、例示であるのでございますが、やはりこういつたものは正式に豫算を繰り越して、それは必要な工事をや
つて
おられるのでありまするから、この點は
會計檢査院
も認めるのであります。必要な工事、必要な物品ということでありますが、やはりそれには會計法を遵守されまして、豫算を正式に繰越して、そうして實際に入つたときに在いはできたときに支拂うというふうにされませんことには、會計法は何のためにあるかということも分らんようなことにあるのであります。又こういつたことから會計上の不始末ということも起り易いのでありますから、これは單り遞信局だけを責めるのではございませんで、その他ここに例として掲げてありますのも、中央氣象臺あり、宮城縣の厚生省
關係
にあるというようなことでございまして、これらの點は
會計檢査院
としては、豫算の使用上面白くないというように考えておるわけでございます。
最後
にこの借入金におきまして、
大藏省
の預金部資金の運營をしたものがあるのでありまするが、これは
終戰
直後陸軍の共濟組合が持
つて
おります有價證乳券三千
餘萬圓
を預金部運用として買上げたのでありまするが、その中の七百九十二
萬餘圓
というものは朝鮮とか臺灣或いは滿洲でありますとか、そういうところの社債であるとか、滿鐵あたりの公債というふうなものでありまして、戰爭に負けました直後即ち八月二十日に買
つたの
でありまするが、その
當時
から見ると先行はやはり不安であると見るのが普通であるのにこれを貰
つて
おる。即ち預金部の預金法の第四條に明らかでありますように、有利確實な面に運用するということに
なつ
ておるのに、こういうことをされておるのは面白くないということに相成
つて
ここに掲げたのでございます。その
外既往年度
の
關係
におきましては不當事項はなか
つたの
でございまして、未
確定
にされましたものは逐次
確定
をいたしておるのでございます。これを以ちまして極めて簡單でありましたが、私の
説明
を終りたいと思います。
西山龜七
7
○
主査
(
西山龜
七君) 次に農林省主管のことにつきまして
政府委員
より
説明
を願います。
清井正
8
○
政府委員
(清井正君)
昭和
二十
年度
農林省
所管
經費
決算
の
大要
につきまして御
説明
申上げます。先ず一
般會計
について御
説明
申上げます。
昭和
二十
年度
農林省
所管
の
豫算額
は
歳出經常部
におきまして一億八千二百三十七
萬餘圓
、
歳出臨時部
におきまして十五億四千四十一
萬餘圓
、合計十七億二千二百七十八
萬餘圓
でございまして、豫算決定後の増加額は
歳出經常部
におきまして五百
萬餘圓
、歳所
臨時部
におきまして十六億八千五百十四
萬餘圓
、合計十六億九千十五
萬餘圓
でございますから、合計額は
歳出經常部
におきまして一億八千七百三十七
萬餘圓
、
歳出臨時部
におきまして三十二億二千五百五十六
萬餘圓
、合計三十四億一千二百五十四
萬餘圓
と相成るのでございます。この増加を生じましたのは、前
年度
から繰趣しましたる
金額
が二億八千七百九十一
萬餘圓
、又
豫備金
におきまして第一
豫備金
支出
が七百九十九
萬餘圓
、
緊急對策費
第一
豫備金
支出
が九千二百四十二
萬餘圓
、第二
豫備金
支出
が七億五千四百八十六
萬餘圓
、又
豫備金外臨時支出
におきまして國庫剩餘金
支出
が二千八百八十一
萬餘圓
、
緊急財政處分支出
において五億一千八百十一
萬餘圓
がありましたことによるのでございます。これら
豫備金
の中第一
豫備金
におきまして、
支出
いたしましたのは特定給與、現役及優遇職員給補填金、家畜傳染病豫防費、軍馬資源保護施設死傷補償金及死傷手當、
租税
外拂戻金、臨時家族手當、勤續手當、臨時定員外職員給補填金、小切手支拂未済償還金等でございまして、
緊急對策費
第一
豫備金
におきまして
支出
いたしましたのは、疎開者就農費補助等でございます。次に第二
豫備金
におきまして
支出
いたしました主なるものは、開懇及干拓費、松根油擴充増産對策費、米変供出奬勵金、農産物増産費、堆肥増産報奬金、作付轉換施肥補助、焼畑施設補助等でございまして、
豫備金
外におきまして臨時
支出
いたしましたものの中、國庫剩餘金におきまして
支出
いたしました主なものは價格調整補給金等でございまして、緊急財政處分におきまして
支出
いたしました主なるものは食糧増産對策諸費、風水害應急及復舊諸費、漁船再保險
特別會計
へ繰入補足等でございます。 次口
支出
済額、翌
年度
繰越額
及び
不用額
に付て御
説明
申上げます。
支出
済額は
歳出經常部
におきまして一億七千六百三十
萬餘圓
、
歳出臨時部
におきまして二十九億八十四
萬餘圓
、合計三十億七千七百十四
萬餘圓
でございまして、これを先程申上げました豫算規額に比較いたしますと、
歳出經常部
におきまして一千百七
萬餘圓
、
歳出臨時部
におきまして三億二千四百七十一
萬餘圓
、合計三億三千五百七十九
萬餘圓
を
減少
いたしておるのでございます。この
減少額
の中翌
年度
に繰越しました
金額
は、會計法第二十七條によりまして一億二千百六十
萬餘圓
、同じく會計法第二十八條によりまして二十六
萬餘圓
、又明治四十四年法律第二號によりまして百三十三
萬餘圓
でございまして、
差引
節約その他によりまして全く不用となりました
金額
は二億一千二百五十八
萬餘圓
でございます。之を以ちまして一
般會計
についての御
説明
を終りたいと思います。 次に
特別會計
の
決算
につきまして申上げます。先ず最初に食糧管理
特別會計
について申上げます。この
歳入
の
收入
済額は三十二億四千三百二十一
萬餘圓
でございまして、
歳出
の
支出
済額は二十九億四百三十
萬餘圓
でございます。故に
歳入歳出
差引
が三億三千八百九十
萬餘圓
の剩餘を生ずることと相成ります。この剩餘金は食糧管理
特別會計
法第八條によりまして、翌
年度
の
歳入
に繰入れまして本
年度
の決瀬を結了いたした次第でございます。 第二には薪炭需給調節
特別會計
について申し上げます。この値入の
收入
済額は五億四千八十四
萬餘圓
でございまして、これに本
年度
におけるところの
收入
末済額一千八百十四
萬餘圓
、前
年度
より繰越ししましたる
支出
未済額にして、本年後におきまして
支出
済となりましたる
金額
一億三千四百七十二
萬餘圓
、翌
年度
に繰越したる薪栄の價格四億六百七十六
萬餘圓
、本
年度
における借入金償還額七千
萬圓
を加算いたしますと、
收入
の合計は十一億七千四十七
萬餘圓
と相成るのでございます。そうして
歳出
の
支出
済額は四億八千四百十六
萬餘圓
でございまして、これに本
年度
における
支出
末済額四億三百
萬餘圓
、前
年度
より繰越しました
收入
末済のもので、本
年度
で
收入
済となりました
金額
一千八百二十二
萬餘圓
、前
年度
から繰越しました薪炭の價格一億七百三十
萬餘圓
、本
年度
におきまして借入いたしました
金額
五千五百
萬圓
を加算いたしますと、
支出
の合計は十億六千六百四十二
萬餘圓
と相成るのでございまして、
收入
支出
の
差引
は一億四百四
萬餘圓
の殘餘を生ずるのでございますが、この殘餘金の中前
年度
から越して來ました損失額五千六百五十
萬餘圓
を補填いたしましても、尚四千七百五十四
萬餘圓
の殘餘を生ずるのでございます。この殘餘金は薪炭需給調節
特別會計
法第八條によりまして、翌
年度
の繰入に繰入すべきものでありますが、此の殘餘金に相當する額は、薪炭その他の資産として現物を手持するものでありますから、
歳入
に繰入いたしませず、そのまま本
年度
の
決算
を結了いたした次第でございます。 第三には農業家畜再保險
特別會計
について申上げます。先ず農業
勘定
について申上げます。此の
歳入
の
收入
済額は五千五十六
萬餘圓
でございまして、
歳出
の
支出
済額は五千五十一
萬餘圓
でございますから、
歳入
の
歳出
に超過いたしますこと五
萬餘圓
でございますけれども、未經過再保險料に相當する
金額
が百八十四
萬餘圓
でございますので、
差引
百七十八
萬餘圓
の
不足
を生ずることと相成るのでございますが、この
不足
金の中六
萬餘圓
に對しましては、農業家畜再保險
特別會計
法第七條によりまして、農業家畜再保險
業務勘定
の
決算
上の剩餘より本
勘定
の
積立金
に組入るべき
金額
がありますので、これより補足いたし、
殘額
百七十二
萬餘圓
に對しては、同法第六條によりまして
積立金
より補足いたしまして、本
年度
の
決算
を結了いたしておる次第でございます。 次に家畜
勘定
について申上げます。この
歳入
の
收入
済額は二百七
萬餘圓
でございまして、
歳出
の
支出
済額は三百二
萬餘圓
でございますから、
歳入
の
歳出
に超過いたしますこと四
萬餘圓
でございますけれども、未經過再保險料に相當する
金額
が百五十二
萬餘圓
ございますので、
差引
百四十七
萬餘圓
の
不足
を生ずるのでございますが、この
不足
金の中六
萬餘圓
に對しましては農業家畜再保險
特別會計
法第七條によりまして、農業家畜再保險
業務勘定
の
決算
上の剩餘より本
勘定
の
積立金
に組入るべき
金額
がありますので、これより補足いたし殘餘百四十一
萬餘圓
に對しましては同法第六條によりまして補足いたすべき
積立金
がありませんので、そのまま本
年度
の
決算
を結了したのでございます。 次に
業務勘定
について申上げます。この
歳入
の
收入
済額は四十三
萬餘圓
でございまして、
歳出
の
支出
済額は三十一
萬餘圓
でございますから、
差引
十二萬餘團の剩餘を生ずるのであります。この剩餘金に對しましては、農業家畜再保險
特別會計
法第七條によりまして、六
萬餘圓
を農業
勘定
、六
萬餘圓
を家畜
勘定
のそれぞれ
積立金
に組入れまして、本
年度
の
決算
を結了したのでございます。 第四には森林火災保險
特別會計
について申上げます。この
歳入
の
收入
済額は五十八
萬餘圓
でございまして、
歳出
の
支出
濱額は三十二
萬餘圓
でございますから、
歳入
の
歳出
に超過いたしますこと二十六
萬餘圓
でございますけれども、翌
年度
の
歳入
に繰入れするところの未經過保險料に相當する
金額
が六
萬餘圓
、支拂備金に相當する
金額
が七
萬餘圓
、この合計十三
萬餘圓
を控除いたしますと、結局十二
萬餘圓
の剩餘を生じたことと相成るのでございます。この剩餘金に對しましては、森林火災保險
特別會計
法第三條によりまして、
積立金
に組入れまして本
年度
の
決算
を結了した次第でございます。
最後
に漁船再保險
特別會計
について申上げます。この
歳入
の
收入
濟額
は千三百九十五
萬餘圓
でございまして、
歳出
の
支出濟額
は千三百五
萬餘圓
でございますから、
歳入
の
歳出
に超過いたしますこと八十九
萬餘圓
でございますけれども、翌
年度
の
歳入
に繰入れまするところの未經過再保險料に相當する
金額
が二百六十四
萬餘圓
がありますから、これを控除いたしますると百七十四
萬餘圓
の
不足
を生ずることと相成ります。この
不足
金に對しましては、補足いたします
積立金
がありませんので、このまま本
年度
の
決算
を結了いたした次第でございます。 以上を以ちまして農林省
所管
の一
般會計
及び
特別會計
の
決算
について、その
概要
を御
説明
申上げた次第でございます。 尚今
年度
の
決算
につきまして、
會計檢査院
よりの批難事項が一點ございます。それは青森縣に
支出
いたしました作付轉換施設に關する補助金についてでございますが、御批難の事項は當省といたしましても、甚だ遺憾に存ずる次第でございます。尚詳細なる御
説明
は別途
辯明書
に記載いたしておりますので御
了承
願いたいと思います。何率よろしく御
審議
の程を願いたいと思います。
西山龜七
9
○
主査
(
西山龜
七君) 續いて農林省
所管
の方につきまして、
會計檢査院
の方より御
説明
願いたいと思います。
東谷傳次郎
10
○
會計檢査院事務總長
(
東谷傳次郎
君) 農林省
關係
の
決算
につきまして、
只今
政府委員
の方から御
説明
があ
つたの
でございますが、その一
般會計
の農林省
所管
の
歳出決算
額の中におきまして、
會計檢査院
におきまして
檢査
が終了しないで未
確定
におきましたものが二億五千五百
餘萬圓
あるのでございます。これはこの
總決算
の一
般會計
の總
歳出
の未
確定
の三億六千六百
餘萬圓
が、全體としての未
確定
でありますが、この中の非常に大きな部分は農林省
關係
において未
確定
に
なつ
ておるということに相成るのでありまして、これは
會計檢査院
においていろいろとお尋ねしておるのでありますが、この
決算確定
時期までには確答が參らなか
つたの
で、
確定
するに至らなか
つたの
であります。
囘答
未濟の他、尚多少
證明未濟
と言いますか、調査未濟というものもあるのでございます。 尚農林省
關係
におきましても、やはり
戰災
によりましての
證明不能
というものが幾らかあるのでありまして、一
般會計
で申しますと、
歳出
で二千六百
餘萬圓
というものが
證明不能
と相成
つて
おるのでございます。
特別會計
におきましては、極く小さな金でございますが、食糧管理
特別會計
におきまして五十七萬六千
餘圓
というものが
證明未濟
に
なつ
ておるのでございます。尚
日本銀行
の
證明額
と對照いたしました結果によりますと、
特別會計
におきまして、森林火災保險におきまして
日本銀行
の方が
決算
よりも
多額
であるというのが、極く小さい金でありますが、九十八圓何がしということに
なつ
ておるのであります。 尚
會計檢査院
で、一
般會計
の農林省の
關係
で
檢査報告
に掲げまして具合のよろしくないというふうに斷定いたしましたものが一件あるのでございます。
只今
政府委員
の方から御
説明
に相成つた
通り
でございまして、青森縣に作付轉換の
關係
の補助として三百五十
萬圓
を二十一年の四月、即ち二十
年度
の
年度
を過ぎました整理期間中に補助金を交付されたのでございますが、これは實續によりまして實際にできたものに對して補助をするということに相成
つて
おるのでございますが、青森縣からこれだけ行
なつ
たんだという報告がありましたので、これに對して全額を補助して貰うのでありますが、實際に調べて見ますと、これは二千五百町歩でございますが、その中できておりますのは千七百十九町歩でございまして、その他の分の
關係
の補助金というもの、即ち三百五十
萬圓
の中百九萬何がしというものは縣から
政府
に返還せしめるという必要があるのでございまして、この補助のこういつたやり方があまり面白くない、こういうことに相成
つて
これに掲げたわけでありますが、先程申しました未
確定
の中に食糧増産對策諸費というものが一億六千
萬圓
ばかりの未
確定
がありますが、その中の相當大きな部分というものがこれに似通
つて
もののように考えて、今處理をいたしておる次第であります。大體以上を持ちまして
會計檢査院
側の
説明
を終りたいと存じます。
西山龜七
11
○
主査
(
西山龜
七君) それではこれより質疑なり御
意見
なりをお述べ願いたいと思います。
小川友三
12
○小川友三君 今の農林省
關係
の青森縣の作付轉換に對する三百五十
萬圓
の
支出
をしたい、ところが調査をして見たらば千七百十九町歩で
差引
相當町歩がまだ未開墾地であつたということに
政府當局
は
支出
をやつたということは、非常にこれは惡いことでありまして、これは面白くないと
會計檢査院
の事務總長は仰しやいましたが、面白くないどころか、これは
會計檢査院
法違反ですから、處分をして頂くなり
適當
に御解決を願いたいと思
つて
おりますが、それがどう
なつ
ておるかお伺いいたしたいと思います。 それから事務總長さんの御
説明
で未
確定
の金が農林省の分で二千二百五十
萬圓
ある、それが今どういうふうに解決がついておるかという御
説明
がありませんでしたから、その點をお伺い申上げる次第であります。 それから
大藏省
の預金部の資金問題になりますが、
終戰
後五日目のどさくさの八月二十日に滿鐵の社債であるとか、そうした屑紙同様のものを、常識的に考えて何人も推定できるものを預金部の第四條の規則に違反してこれを買入れたという者は、預金部の誰であるかということを突き止めて頂いたかどうか、そうしてこれを處分したかどうか、これは國民に對しまして、とに
かく
三千
萬圓
というそうしたぼろ株や鼻紙同様のものを買入れたということに對して、どういう工合に處分したか、或いは立替えさしたかということにつきましてお伺い申上げます。 それから
大藏省
の
歳出
歳入
に對する
會計檢査院
の方の御
説明
に對して御質問申上げますが、
會計檢査院
で未
確定
の分が一億八千八百
餘萬圓
あると申されまして、併しそれは
戰災
のために
書類
が燒けておるので、調査が誠に不十分であるが、併しそれを調査したことにして、調査をしないものを調査したことにして、事務を整理してしまつたという御報告がありましたので、甚はだ慙愧に堪えない次第であります。調査不能であるから、調査不能でまだこれは
確定
していないというふうに残すのがこれは當然でありまして、
檢査
をしないものを
檢査
をしたというような辻褄を無理に合せるということは、我々議員として反對をするものであります。その好き例は
昭和
十五年から十九年までの未
確定
の經過を事務總長の方は報告されまして、これは誠に當を得た報告であります。
昭和
十五年、十六年、十七年、十八年、十九年を通じて相當額の未
確定
がある。十九年だけにおいても未
確定
分が九千五十六
萬餘圓
という厖大な未
確定
をや
つて
おるということは、
政府
全部ではありませんが、一部にそういう未
確定
の材料を作るということは、責任を國民の公僕として官吏が取
つて
いないものが澤山あるからでありまして、
會計檢査院
の詳細なる調査によ
つて
各税務署で税金を餘計取つたものもあり、又少く取
つて
知らん顏をしてお
つて
、調査不十分であるという幾多の例を擧げられましたが、
會計檢査院
竝びに我々
決算
委員
が打
つて
一丸と
なつ
て、出納の遂行に當
つて
責任を持
つて
やりたい。かように考えますので、
昭和
二十
年度
の一億八千
餘萬圓
の未
確定
分を調査不十分のものをなぜ
確定
にしたかということに對する責任ある御答辯をお願いいたしたいのであります。
東谷傳次郎
13
○
政府委員
(
東谷傳次郎
君) 順序が不同に相成りまして、或いは相濟まんことになるかと思うのでありまするが、
戰災
によりまして
證明不能
に
なつ
たものを
確定金額
に入れた一億八千
萬圓
というのはちよつとあれでありましたが、その
關係
は全體的に申上げますと一
般會計
におきましては、
歳入
で九千五百
萬圓
、
歳出
で二億五千六百
餘萬圓
、これは
特別會計
におきましてそれぞれの
金額
があるのでございまするが、これは先程御
説明
を申上げました御
了承
を得なか
つたの
でございまするが、實は
只今
仰せの
通り
にいろいろと
當時
の
會計檢査院
は總會議で決めているのでありまするが、總會議におきまして、いろいろ論議があ
つたの
でございまして、先程申上げましたように、
證明不能
はイコール大體におきまして、
會計檢査院
が不能であるということに言えるのでありまするが、併しながら
會計檢査院
の
檢査
におきましては、從來これは二十
年度
でありまするが、十九
年度
までそれぞれ
檢査
をいたしておるのでございます。書面で
檢査
をいたし、實地について
檢査
をいたしておるのであります。そういたしまして、二十一
年度
はやはり引續いて
檢査
を詳しくいたしておるのでありまして、二十
年度
までの
檢査
の
實績
竝びに二十一
年度
、二十二
年度
の
檢査
の状況及び實地に參りまして當該事實のありますところに參りまして、二十
年度
の實地
説明
を聞いたのであります。廣く言えば
實地檢査
をなしたのであります。そういたしまして、その
實地檢査
の結果と從來の
檢査
の結果とを參酌いたしまして、これならば大體
信證
が得らられるというところで、大部分のものは
決算
を
確定
いたしたのでありまするが、やはりそこまで行かないで、
實地檢査
も旅費の
關係
その他で思うように行きませんので、
實地檢査
の及ばないところなどは、正確に申しますれば、
證明不能
イコール
檢査不能
ということになるのでございまするが、先程の
證明不能
の中、
信證
を得られたものは
決算
を
確定
いたすことにいたしましても、
檢査
ができないものをどうするかというところに逢著いたしまして、非常に
檢査
院としても悩んだことでございまして、これは
證明不能
だから直ちに
確定
の方に移すということはいたしてもならないし、いたさなか
つたの
であります。いろいろと論議をいたしました末に、いつまで待ちましてもこれは未
確定
という
金額
で殘るものである、いつまでも殘ります。これは燒けてしま
つて
證明
が不能なんでありますから調べようがないのでありまして、こういつた調べようのないものを
檢査不能
額として擧げようかという論議もあ
つたの
でありますが、
檢査
未
確定
というのは答辯を聽き、
證明
が來れば
檢査
は宜い惡いと
確定
ができるのでありますが、
證明
の不能なものは、宜いとも惡いとも
確定
が永遠にできない、そういつたようなものは正直にここに掲げまして、
決算
金額
に默
つて
おるのでなしに濟ましたということにして、
決算
が濟まなければ
決算確定
ということになりませんから、
決算
不能という事實を確認しまして、止むを得す
檢査
を濟ましたことにするということにいたしたのでありまして、理窟としては濟んでおらんのでございまするが、やはり
決算
の處理といたしましては
確定
か未
確定
かということを相成るのでありまして、未
確定
ではない、まあ未
確定
というのは未だ
確定
しないということでありまして、その裏にはやはり實質的に
囘答
が來、
證明
が來れば
確定
ができるというものを未
確定
の
範圍
に入れる、そうして明かに
檢査
できたものを
確定
にするということにはしておりまするが、未
確定
として殘すのにはやはり永遠に
確定
のできないものはそこに入れないことにしようということで、甚だどうも私
説明
に苦しむのでございますが、そういうふうなわけを以ちまして
會計檢査院
の
檢査
の
通り
の、總會議におきましてこういうふうな整理をいたしたことにな
つたの
でありまして、その點答辯にならんようなことにもなるかも知れませんが、御
了承
を願いたいと思います。尚こういつた理窟のつかないといいますか、ことで、
決算
を
確定
することにいたしましたことは、惡い事例を申上げて甚だ恐縮でございますが、確か大震災のときに止むを得ない事實としてそういうふうに整理したように記憶いたしておるのであります。何率御
了承
願いたいと思います。 それから青森縣の問題でございまするが、
會計檢査院
としては、ここに掲げてありまするように、本件はよろしくない、不當であるということに思
つて
おるのでありまするが、この
檢査
院の
檢査
によりまして、當局におかれましては、それぞれ處置をお濟ましにな
つたの
でありまして、本件の百九萬二千二百八十圓に對しましては、本年の五月二十二日に、青森縣から國庫に返納濟でございまして、處理は終
つて
おるのでございます。尚これの
責任者
といいますか、
關係
者に對しましては、これは
辯明書
にも書いてございまするが、それぞれ農林次官のお名前を以て注意書をお出しになりまして、將來に對する戒告を與えておらるるのでございます。 それから農林省の
關係
におきまして、先程申しましたように、未
確定
の
金額
が合計二億五千萬円ばかりあるのでございまするが、の未
確定
の分、後始末をどうしたかという御質問でございまするが、實は
會計檢査院
のシステムとしまして、これらの後始末のものは、私共事務總局の者がいろいろと
檢査
を濟ませしてて、後日
檢査
官會議に付議いたしまして、その決定を俟ちまして、初めて
會計檢査院
全體としての意思が決まるわけでございまして、本日はまだその域に達していないので、整理中でございますのでありますが、大體は答辯は頂いておるのでありまして、その中の、詳しく申上げればいろいろございまするが、この中におきましては、やはりそのまま
檢査
を
確定
してよろしいと、質問をして
囘答
を得まして、それで
會計檢査院
が納得が行くというものもございますし、そうでなくこれからやはりいろいろと案を練りまして、
檢査
官會議の議決を經て、二十一
年度
の
檢査報告
として、場合によると掲げなければならないというものもあるのでございます。それぞれ
會計檢査院
においては處理進行中でございます。
最後
に官金の問題でございまするが、これも
政府
の辯明におかれましても、やはりよろしくないというので、いろいろ事情は申し述べられておりまするが、そういうふうに確か
辯明書
に掲げておるのでありまして、この處理としまして、買戻させるという手も普通ならあるわけでございまするが、御承知のごとく陸軍の共濟組合は解散いたしておるのでありまして、この手が打てないので、確かそのままにこれは
なつ
ておるのでありまするが、その
當時
にやはり買收といいますか、運用を決定いたしまして、
關係
者、
責任者
に對して、責任を云々ということもありまして、餘程大藏當局もその點はいろいろと調査をなさ
つたの
でありますが、丁度その
當時
の方は最早退官いたしておらるるのでありまして、まあ現在のところでは
責任者
の追究ということは、退官ということによ
つて
終
つて
おるということに
なつ
ておるのであります。御質問に對する御
説明
は……或いは
説明
が落しておりましたならば、後刻御
説明
いたしたいと思いますが……一應これで終ります。
小川友三
14
○小川友三君 大變詳細に亙りまして御答辯を頂きまして、誠に光榮に存じます次第であります今の
大藏省
の三千
萬圓
事件
でありまするが、これが退官をしてしまつたから、泥棒でいえば逃げてしまつたから、もう現行犯じやないから、捕まえないというような氣持もありますが、これは少くとも二千
萬圓
の國民の
資本
を使うのに、大臣の判が承認か、次官の承認か、局長の承認か、必ずあるはずであります。課長くらいの承認でこうした三千
萬圓
の
支出
ができ得るはずはないのでありまして、確かに
書類
は、日本の官吏の建前上、
責任者
の判が三つ以上あると信じております。承認した人は明らかに立證をせられるものでありまして、而も
空襲
後の平和の日本に立ち還つた五日目でありまして、そうして五日後に
なつ
ても、平和に
なつ
ても、三千
萬圓
という大
事件
が解決がつかないで有耶無耶に
なつ
てしました、私たちとしては、日本人として相當な人物に相違ないと信ずるのであります。負けたりといえども軍の相當の長官級の者が、三千
萬圓
という巨大なる
金額
の臺灣、朝鮮、滿洲、滿鐵等のぼろ株を持
つて
來まして、それは常識で考えても只同然であるというのを承知でありながら、三千
萬圓
を國民の
大藏省
から騙取をしたという大
事件
でありまして、本件はこれは是が非でも解剖して頂いて、とに
かく
金額
を返して貰うというところまで御盡力をお願いしたいと、本員は固く信ずるのでありまするが、今日はすでに十二時でありまして、次の
委員
會で結構でありますから、そのときの三千
萬圓
支出
をした大臣か、次官か、局長か、課長の
證明
書の原文、或いは寫の御提出を願いたいのであります。それからこの臺灣、朝鮮、滿洲、滿鐵の株券、社債の有記券のものであると思いまするから、その
最後
の株主、或いはその社債所有者の姓名を知らして貰いたいのであります。又軍の人から買つたという、その軍の人の住所、氏名、或いは位等を明記して頂きまして、明らかにこの點につきまして、御報告を頂きたいのであります。丁度十二時でありますから、又質問を保留いたしまして、これで打切ります。
東谷傳次郎
15
○
會計檢査院事務總長
(
東谷傳次郎
君)
只今
の御
意見
につきまして、
政府當局
からいろいろ御
説明
などがあると思いますが、ちよつと私申し落しましたので、その點だけ補足いたしたいと思います。
只今
の三千
萬圓
と仰せになりましたが、有價證券三千
萬圓
の買入れ方を申請いたしてあ
つたの
でありまするが、
會計檢査院
で、その中よろしくないという批難をいたしておりますのは、別表にもありますように、三千七百
萬圓
の中七百九十二
萬圓
でありますから、その點だけをお含みおきを願いたいのであります。
小川友三
16
○小川友三君 七百九十二
萬圓
であるということを承認いたしました。今お伺いしました、その
當時
の
大藏省
の大臣か、次官か、局長か、その
書類
を出して頂くことにつきまして御承認が願えることであるかどうか、お伺いします。
北島武雄
17
○
政府委員
(北島武雄君)
只今
のお話では、原議でございましようか。
決算
をいたしました原議の寫を出して貰いたいというお話でございましようか。誰が判を押したということで……。
小川友三
18
○小川友三君 七百九十二
萬圓
のぼろ株を買つた時の
支出
をした
責任者
の承認があるわけであります。その承認書の寫を出して頂きたい。
北島武雄
19
○
政府委員
(北島武雄君) 官廳の内部で申しますと、こういうものを買
つて
いいかという伺いが出まして、その判を押しましたその
責任者
は誰であつたかということをはつきりさせろ、こういうことでありますか。
小川友三
20
○小川友三君 そうであります。
北島武雄
21
○
政府委員
(北島武雄君) それから尚
只今
のお語の中で、
最後
の株主なり、有價證券の所在者は誰かというお話でありましたが、
最後
に陸軍共濟組合が買
つて
持
つて
おつたものを肩替りしたものでありますから、
最後
の所有者は陸軍共濟組合であります。その點は改めて
書類
を出さなくてもお分りになると思います。
西山龜七
22
○
主査
(
西山龜
七君) 今日はこれで散會いたしたいと思います。 午後零時五分散會 出席者は左の
通り
。
主査
西山 龜七君 副
主査
小川 友三君 山崎 恒君 中川 幸平君 田中 利勝君 深川タマヱ君 下條 康麿君 駒井 藤平君
政府委員
大藏政務次官
小坂善太郎
君 逓信事務官 (總務局長) 大野 勝三君 農林事務官 (農林大臣官房 會計課長) 清井 正君
會計檢査院
(事務總長)
東谷傳次郎
君