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1947-12-07 第1回国会 参議院 決算委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第三十 六號) ○
建築行政
の
地方移管
に關する
陳情
(第四十號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第七十 二號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第八十 三號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第八十 六號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第九十 三號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百三 號) ○
内務省廢止
に當り同省と運輸省との
共管事項
を整理することに關する請 願(第三十四號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百十 一號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百十 八號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百四 十七號) ○施政の資料をしゆう集調査研究する
綜合的機關
を創設することに關する
請願
(第九十八號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百七 十號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第百七 十八號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 百九十九號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第二百 三號) ○
鑄物行政一元化
のため鑄物課を新設 することに關する
請願
(第百四十 號) ○
建設省設置
に關する
陳情
(第二百三 十四號) ○
金澤市
に
地方商工局竝びに北陸財務
局を
設置
することに關する
陳情
(第 二百三十七號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 二百三十九號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 二百七十三號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 三百五六號) ○
建設省設置
に關する
陳情
(第三百六 十七號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 三百八十五號) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に關す る
請願
(第三百二十九號) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に關す る
請願
(第四百二十二號) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に關す る
陳情
(第四百五十三號) ○
建設省
の
設置
に關する
陳情
(第五百 號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 五百四十五號) ○
中央出先機關廢止
に關する
陳情
(第 五百五十七號) ○
建設省設置
に關する
請願
(第五百二 十四號) ○
中央出先機關
の
廢止
に關する
請願
(第五百五十七號) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に關す る
請願
(第六百六號) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に關す る
請願
(第六百二十號) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に關す る
請願
(第六百二十八號) ○
建設院設置法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
昭和
二十二年
法律
第百二十一號(國
家公務員法
の
規定
が適用せられるま での
官吏
の
任免等
に關する
法律
)の 一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
昭和
二十二年十二月七日(日曜日) 午前十一時九分
開會
—————————————
本日の
會議
に付した
事件
○
建設院設置法案
○
昭和
二十二年
法律
第百二十一號(國
家公務員法
の
規定
が適用せられるま での
官吏
の
任免等
に關する
法律
)の 一部を改正する
法律案
—————————————
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君) これより
委員會
を
開會
いたします。
建設院設置法案
について、尚御
質疑
のある方は御
發言
を願います。 別に御
發言
もないようでありますから、直ちに
討論
に移ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
2
○
委員長
(
下條康麿
君) 御
異議
ないものと認め
討論
に入ります。御
發言
の方は贊否を明かにして御述べを願います。
千田正
3
○
千田正
君 本
法案
に對しては、
將來國土省
或は
建設省
というような強力な
國土建設
の
行政機關
が、必ず
設置
されるという
前提
の下における、
暫定處置
であるという點においてのみ、
本案
を了承し、贊成したいと思います。
中川幸平
4
○
中川幸平
君 大體
本案
に贊成でありますが、現在の我が國では、
山林亂伐
のため、不慮の災害が屡々起
つて
おりますことは、周知の
事實
であります。又
せつかく
水力發電所
が計畫せられましても、水利問題の
話合
がうまくゆかず、そのうち戰爭と
なつ
て、
せつかく
の計畫も無駄に
なつ
た例がございます。 これらの
所管省
がそれぞれ
違つて
をるからで、この點よりいたしまして、綜合的な大きな
建設省
の
設置
が提案されねばならなかつたにも拘らず、一時的な観のある
建設院設置法案
が提出されました。故に我々としては、
本案
な暫定的なものとして、必ず近い
將來建設省
のできることを
前提
として、贊成するものであります。
兼岩傳一
5
○兼
岩傳
一君 私は眞に
國土
の
復興
と
建設
を擔當すべきものは、あくまで
綜合的建設省
でなければならないと強調して、昨日來この點に關する
片山首相
の所信を徹底的に質しました。
同僚委員各位
も、その點を十分に追求されました。その結果、
首相
より
内務省解體
に伴う
應急措置
として、
建設院
という形で提案された旨の言明もあり、我々もその點を了としたのであります。
從つて
私この
建設院設置法案
に對しまして、次のAよりHに亙る
修正案
に提出し、討議を仰ぎました。 即ち、第
二條
「
總務局
」「
水政局
」「
地政局
」を、それぞれ「
企畫局
」「
河川局
」「
道路局
」と
修正
、 A、第四條「
總務局
」を「
企畫局
」に
修正
B、第四條「
地理調査
に關する
事項
」を
全文削除
C、第五條「
水政局
」を「
河川局
」に
修正
」 D、第六條「
地政局
」を「
道路局
」に
修正
E、第六條の五及び六を
全文削除
し、第七條の四及び五として追加する F、第十條「ことができる」を
削除
G、「
土木出張所
」を「
地方建設局
」と
修正
H、第十
二條
の第一項に 「
建設院
に
建設審議會
を置き
建設行政
の
最高審議機關
とする。
建設審議會
について必要な
事項
は
法律
でこれを定める。」 と新に追加する。
委員各位
は、大體この
修正案
を可とせられましたが、第一に、
國會會期
の切迫と、第二に、あくまでも
建設院
を暫定的とする意味において、又第三に、
修正案
は全部實際的に、
政府
をして實施せしめ得るものであるという三點を、
委員各位
が認められましたので、私、
修正
主的な實質的に、全部達せられると考えますので、本
修正案
の全部が
法案
上にのらなくとも結構であります。即ち
委員各位
が第二
國會
において、
綜合的建設省設置法
を本
委員會
で立案し、
政府
に實施せしめることを強く支援するとのことでありましたので、F・Gのみの
修正案
に
賛成
いたす者であります。
綜合的建設省設置
の要望は全國幾十萬の
建設
技術的の
關係
者の
團體
、
住宅難
と水禍に
惱む國民大衆
の粛議を經たものであり、私は本
委員會
でこれを代辯したのであります。
從つて
我々の要求は
祖國復興
の
國民的熱意
の結昌したものでありますが故に、本
會議
における
委員長報告
には、その點について格段の御配慮をお願いいたしたいと存じます。
下條康麿
6
○
委員長
(
下條康麿
君) 他に御
發言
もないようでありますから、
討論
を終了したものと認めて、直ちに採決いたしたいと存じます。
建設院法案
について御
賛成
の方は
擧手
を願いたいと思います。 〔
總員擧手
〕
下條康麿
7
○
委員長
(
下條康麿
君) 全
會一致
でございます。よ
つて
本
法案
は全
會一致
を以て可決されました。 尚本
會議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四條によ
つて
、
豫め
多数
意見者
の承認を經なければならぬことに
なつ
ておりますが、これは
委員長
において本
法案
の
内容
、本
委員會
にお
むる質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を
報告
することとして、御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
8
○
委員長
(
下條康麿
君) 御
異議
ないものと認めます。 それから本
院規則
第七十
二條
によりまして、
委員長
が議院に提出する
報告書
につき、多
數意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますから、
本案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。 〔多
數意見者署名
〕
下條康麿
9
○
委員長
(
下條康麿
君) 更に
當委員會
に付託せられた議案がありますので、この點、ちよつと御
審議
を願いたいと思います。
昭和
二十二年
法律
第百二十一號(
國家公務員法
の
規定
が適用せられるまでの
官吏
の
任務等
に關する
法律
)の一部を改正する
法律案
でございます。
政府委員
の説明を願います。
今井一男
10
○
政府委員
(
今井一男
君) この問題は極めて
法律
技術的な問題でございます。先程
國家公務員法
の効力が
具體的
に施行される時まで、
官吏
につきまして
任免
その他いろいろの
關係
、すべて
從前
の例によ
つて
やることができる。こういう特例を
法律
第百二十一號を以ちまして御決定を
願つたの
でありますが、ところがこの
法律
は
官吏
以外の雇員、傭人、工員、
嘱託等
の
政府職員
につきまして
規定
してございませんのゲ低ゲさようでありまして、特に
給與
の問題につきまして支障を來たす虞れが生じたわけでございます。
政府
といたしましては、全面的な
給與法案
のようなものを拵えまして、
公務員法
に基く本格的な
給與體系
ができ上りますまでの繋ぎといたしまして、これを
國會
に御提案申上げまして、御
審議
を頂く豫定であ
つたの
でありますが、餘りに
複雜
でありますのと、
關係方面
の折衝に相當の時間を要する
關係
から、今
國會
に間に合わないことに相成りましたので、從いましてこういつた
官吏
以外の
政府職員
につきましても、
官吏
と同じように、當分の
間從前
と同様な
處置
がとれるような建前にして置く必要がある次第でごザいます。從いまして、この際この
昭和
二十年
法律
第百二十一號の第一條を
修正
いたしまして、「
官吏
」の次に「その他
政府職員
」という文字を加えまして、これを
雇傭員
、
嘱託等
の
政府職員
につきましても、その身分、
給與
を含け一切の事柄につきまして、
國家公務員法
の
規定
が適用されるまで、
從前
の例によることに
規定
をいたしたい、こういう技術的な
修正案
でございます。何卒よろしくお取計いを願います。
下條康麿
11
○
委員長
(
下條康麿
君)
お尋ね
がございますればどうぞ……。別段
お尋ね
もないように見えますから、それでは直ちに
討論
に入りますが、御
意見
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
下條康麿
12
○
委員長
(
下條康麿
君) それでは
討論
を終結したものと認めまして、直ちに採決をいたします。原案に對して御
賛成
の方の
擧手
を願います。 〔
總員挙手
〕
下條康麿
13
○
委員長
(
下條康麿
君) 全
會一致
、御
賛成
と認めます。可決せられました。それでは御
署名
を願いたいと思います。これに對する
報告
も、
委員長
にお委せを願いたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕 〔多
數意見者署名
〕
下條康麿
14
○
委員長
(
下條康麿
君) それではこれで第一囘
國會
の
審議
は全部終りました。どうもながなが御
苦勞
さまでございました。ありがとうございました。散會いたします。 午前十一時十四
分散會
出席者
は左の通り。
委員長
下條
康麿
君 理事 太田 敏兄君
委員
岩崎正三郎
君
吉川末次郎
君 駒井 藤平君 山崎 恒君 兼岩 傳一君
千田
正君
政府委員
大藏事務官
(
給與局長
)
今井
一男
君