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1947-12-06 第1回国会 参議院 決算委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件建設省設置に關する陳情(第三十  六號 ○建築行政地方移管に關する陳情  (第四十號) ○建設省設置に關する陳情(第七十  二號) ○建設省設置に關する陳情(第八十  三號) ○建設省設置に關する陳情(第八十  六號) ○建設省設置に關する陳情(第九十  三號) ○建設省設置に關する陳情(第百三  號) ○内務省廢止に當り同省と運輸省との  共管事項整理することに關する請  願(第三十四號) ○建設省設置に關する陳情(第百十  一號) ○建設省設置に關する陳情(第百十  八號) ○建設省設置に關する陳情(第百四  十七號) ○施政の資料をしゆう集調査研究する  綜合的機關を創設することに關する  請願(第九十八號) ○建設省設置に關する陳情(第百七  十號) ○建設省設置に關する陳情(第百七  十八號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第  百九十九號) ○建設省設置に關する陳情(第二百  三號) ○鑄物行政一元化のため鑄物課を新設  することに關する請願(第百四十  號) ○建設省設置に關する陳情(第二百三  十四號) ○金澤市地方商工局竝びに北陸財務  局を設置することに關する陳情(第  二百三十七號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第  二百三十九號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第  二百七十三號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第  三百五十六號) ○建設省設置に關する陳情(第三百  六十七號) ○中央先出機關廢止に關する陳情(第  三百八十五號) ○林野行政砂防行政一元化に關す  る請願(第三百二十九號) ○林野行政砂防行政一元化に關す  る請願(第四百二十二號) ○林野行政砂防行政一元化に關す  る陳情(第四百五十三號) ○建設省設置に關する陳情(第五百  號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第  五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第  五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二  十四號) ○内務省及び内務省機構に關する勅  令等廢止する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○最高法務廳設置法案内閣提出、衆  議院送付) ○内務省官制等廢止に伴う法令整理  に關する法律案内閣提出衆議院  送付) ○國の利害關係のある訴訟について  の最高法務總裁權限等に關する法  律案内閣提出衆議院送付) ○中央出先機關廢止に關する請願  (第五百五十七號) ○最高法務廳設置に伴う法令整理に  關する法律案内閣提出衆議院送  付) ○林野行政砂防行政一元化に關す  る請願(第六百六號) ○林野行政砂防行政一元化に關す  る請願(第六百二十號) ○林野行政砂防行政一元化に關す  る請願(第六百二十八號) ○建設院設置法案内閣提出衆議院  送付) ○昭和二十二年法律第百二十一號(國  家公務員法規定が適用せられるま  での官吏任免等に關する法律)の  一部を改正する法律案内閣送付)   ————————————— 昭和二十二年十二月六日(土曜日)    午前十一時十二分開會   —————————————   本日の會議に付した事件最高法務廳設置法案 ○國の利害關係ある訴訟についての  最高法務總裁權限等に關する法律  案 ○最高法務廳設置に伴う法令整理に  關する法律案内務省及び内務省機構に關する勅  令等廢止する法律案内務省官制等廢止に伴う法令整理  に關する法律案建設院設置法案   —————————————
  2. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今から決算委員會を開きます。鈴木さんの御質問が殘つておるようですから、鈴木さん。
  3. 鈴木安孝

    鈴木安孝君 法務廳設置法案修正案によりますると、法務總裁内外法制調査の外に國際法制調査管理することになつているのでありますが、併し條約を含めての國際法は我が國外交の基準でありまするから、從來これに關する事務は、主務大臣外務大臣であつたと思われますので、この點兩者の權限の調整をどう考えておられますか、お伺いしたいのであります。私がこういう質問をいたします理由は、過去におきまして我が國内の官廳その他が條約又はこれを施行する法律について條約締結當時外交當事者の意思とは餘程懸け離れた勝手な解釋をすることによりまして、いろいろな渉外事項を惹起して、我が國の外交史上に汚點を殘した例が多くあると思われるからであります。例えて見ますれば、俘虜の取扱いであるとか、敵産の管理などは今以て問題となつているのであります。今後かかることがないように、外交一元化を圖りまして、國際協力外交を推進して行きたいと思うからであります。この意味におきまして、渉外事務はその主務大臣である外務大臣に一任をしまして、事務の統一的な運營を圖ることが必要と思われます。これと關聯しまして、政府の御意見をこの際質して置きたいと思うのであります。
  4. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) お答をいたします。この度法務總裁内外法制調査と共に、國際法制調査管理することとなりましたのは、法務總裁が我が國内の法律問題に關する政府最高顧問である關係上、我が國内法制解釋運用の參考として、基礎理論として、外國法制及び國際法制調査研究することも必要であるという理由によるのであります。從つてここに國際法制と申しますのは、御質問國際法とはやや性質を異にしておるものと思われるのであります。このことは第八條において調査第一局が民事及び刑事に關する國際法制及びその運營を、調査第二局がこれ以外の國際法制及びその運營調査研究するという趣旨からも窺われるところであります。即ち國際法制と申しますのは民事刑事等の各國の國内法制度が、どの程度まで國際的にも制度化しつつあるかというところに主眼を置いた表現でありまして、これが最も典型的に發達しているのは商法、殊にその中の手形法小切手法海商法等において著しいのであります。これを學者によつて世界法とも稱しております。その他の民事の分野においても、國際私法に屬するものは、國際法制化しておるものが多々あります。又刑事についても、犯罪人の引渡を始めとする司法共助制度、又將來國際刑法の制定をも主唱する者もありまして、これらの制度は今後各國間の国際的協力により益々成果が擧がると信じております。  法務廳國際法制調査研究するというも、畢竟我が國内法制をこれと對比させることによつてその運營國際的標準に合致させるところにあるのであります。  それに對し普通國際法と申しまするのは、國家國家との間を拘束する法秩序でありまして、これは外交を司る國家機關が他國のそれとなす合意によつて制定されて行くのであります。從つて渉外事項が生起し、國際法解釋等について爭がありました場合には、一國は外交交渉によつてこれを解決するほかないのでありまして、この事務を司るのは我が國においては外務大臣でありますから、法務總裁の干與する限りではないのであります。  又條約を施行するための國内法解釋等について國内官廳の間に爭が起きた場合においても、これが渉外事項とも關聯する場合においては、その限りにおいて外務大臣權限に属するものと解しております。
  5. 北村一男

    北村一男君 最近特に死刑廢止したらどうかという議論が相當あるように見受けまするが、これに對して司法大臣はどういうふうにお考になつておるか。それから今一つは、司法關係職員給與が特に他より低いということを聞いておりまして、又職員の中には自分で筆とか、或いは文房具というようなものと調達します關係上非常に近頃困つておる人が多いのであります。そういうことを聞いておりまするが、司法關係職員が特に給與が低いという事實があるかどうか。あつたならばこれに對してどういうようなことを將來お考になつておるか。この二點についてお伺いしたいと思います。
  6. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 御質問の點は誠に大切な御質問でありまして、詳細お答えいたしたいのでありまするが、司法委員會の方ですでに詳細お答をいたしたのでありますから、ここでは極く縮約して申上げて置きたいと思いまするが、第一の死刑廢止につきましては、世界的にこれは廢止論が有力でありまして、現にそれを實行しておる國もあるのでありまするが、私も理論的には死刑というものは刑罰の目的からいつて、その相手方を抹殺してしまうということは意義をなさんことでありまして、廢止すべきものであるという考に傾いておるのでありまするが、併し今これをすぐ我が國において廢止するのは適當であろうかということになりますると、社會情勢その他とも睨み合せまして、可なりデリケートな考慮を必要とするように考えるのであります。これは積年戰爭の餘弊とでも申しましようか、非常に人命を輕んずる傾向が強くありまして、殊に素人の強盗というようなものが横行いたしまして、人命を誠に簡單に扱つてしまう。これをどういうことがあつて死刑はしないということを今この混亂のさ中にやりますと、いろいろ御議論もありまするが、非常に犯罪を助長する方に役立つのではないか、死刑は必ずしもそういう兇惡犯罪を威嚇によつて絶滅させるという力はないという説も、相當有力ではありまするが、併しとも角もこれはどうもややもすれば、死刑になるという脅威が存在いたしますれば、若干これを仰止することはできるのではないか。それでもう少し我が國情の治まるのを待つて死刑存廢を論じても遅くないだろう。こういうようなことで、只今留保されておる形になつておるというふうに御了承願いたいのであります。  第二の、司法職員が、他の職員に比して待遇劣つてつたということは、事實であります。判、檢事等にありましては、檢事はそうでもありませんが、判事はいわゆる終身職でありまするために、定年に達するまでは、特別の過失がなければ、安心してその職におることができると、そういう場合は、通常の行政官よりも待遇は惡くても、最後に行つて同じくなればよいわけである。そうであるからして、又そう早く昇給をさしてしまえば、國家負擔が多くなるし、だんだん給與を増さなければならんというような理由から、過去におきましては、いわゆる司法職員という者が、外の職員よりも平均して、同じ年度、年配等をとつて見ますると、低かつたのであります。併しそういうことは、今日では理由にならんと思うのでありまして、どんなに若くとも、苛も判事檢事というような立場において仕事をして行きまするためには、又これを助けてやつて行きまする書記、事務官という者も、社會に向つて信用を維持し、いやしいことをしないというだけの矜持を持たせまするためには、他の職員よりも、遥かに優遇をしなければならないということは、これは殆ど常識になつておると存ずるのでありまして、その見地から、兩院の司法委員會におかれましては、特に司法官の優遇決議案というものをお出し下さいまして、それに動かされまして、著しく待遇を上げることになつたのであります。ところが公務員給與法案というようなものがまだ通過いたしませんために、現實には上げることができませんので、臨時手當式方法で、いくらか上げておるというような形でありまするが、只今では、ほぼ他の行政官吏と同じところまでは漕ぎ著けたのであります。ただ筆墨代等は、從來自費で購入させる。どうもこれは無暗に官給品をやると、それを又持つて歸つて、横に流すというような弊害もあるということからいたしておつたようでありまするが、併し實際この物價高のときに、筆墨まで自費でやらせることは、誠に忍びないことでありまするから、これはやはり筆墨費として、相當額を支給して、そうしてやつて行くようにいたしつつあるのであります。尚幸いに國家公務員法が通過いたしますれば、司法職員待遇というものは、著しくよくなる。まあ行政官吏に比して、一段上になる。こういう豫想でありまするから、御了承を願いたいと存ずるのであります。
  7. 深川タマヱ

    深川タマヱ君 よく委員會が衝突いたしますので、或いは他の委員の方によつて、すでによく似た問題が御質問されたことかとも存じますけれども、きつと若干違う點があると存じますので、お尋を兼ねて、お願い申上げたいことは、只今この時刻に、全國何十萬という拘置所囚人が、この委員會委員の林に、恐らくは手を合わして哀願しておるだろうと思う食糧のことであります。拘置所囚人人たちも同じ國民でありますので、恐らくは一般國民と同じ分量食糧が、配給されておることだろうと想像いたしておりますけれども、私がお願いいたしたい主眼點は、拘置所囚人には、一般國民よりも、もつと多く配給しなければならないだろうと思う點であります。その理由は、一般社會では、主食のことは成るほどこのごろ滿配でありますけれども、生鮮食料品は、政府が公示しておいでになりますことは、飽くまでもあれは豫定であり、計畫であつて、現實ではありません。それ故に一般人は、相當の物を闇で買つて食糧を補給している、ところが拘置所の人達は、それを買う收入を得る自由も、又それを買つて榮養を補給する自由も持つておりませんので、當然これに對しては、一般國民よりも多くの物を配給しなければ、到底健康が維持されないと存じます。現にこの頃拘置所から出て來る刑餘者人たちは、異口同音に、拘置所配給だけでは、到底命を全うして出獄することができないと申しており、現に看守人たちは、囚人の自宅に出入りして、自分食糧を補給するし、同時にそこから囚人に渡す物を預かつて運んでいる樣子をよく聞いております。一般社會配給だけでも、あれだけで生活をしておりましたならば、明らかに死ぬということは、佐賀縣刑事さんから、身を以て實驗しておいで下さいましたので、刑の目的を達せられる上からも、どうしてもこの拘置所囚人食糧を殖やさなければならんと思いますが、この點につきまして、いかが思召しますか。お伺いいたします。
  8. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 只今の御質問も、司法委員會において問題となりまして、數字を擧げて、詳細お答をいたしてありますから、御參照を願いたいと存じます。ここでは簡單に、要領だけを申上げますると、その點は、深川委員が御心配になるほどでないということを、責任を以て申上げられると思うのであります。むしろ世の中の一般に比しては、刑務所の方が、安全に規定量配給は受けております、中には、刑務所の方がどうも世の中よりいいぞ、ああいうように優待する必要があるかという御質問をなさる方もあるようであります。併しそれは、主食だけ、或いは副食物の或る物だけ豐かであつても、併し全體の榮養から言つて世の中の人よりいいわけではないのでありまして、私たちは、まだまだ改良しなければならんと考えておりますが、今の日本の現状においては、許される限りにおいていたしておるのであります。重勞働に從事しておる者には、加配米も普通の民間の勞働者と同じ分量を出しておるのであります。ただ副食物については、多少仰せの通り、足りないかも知れないと思うのでありますが、それも、併しできるだけ契約をいたしまして、そうして生鮮魚介だけ一週間に二度と、肉も二度と、それから野菜につきましては、購入いたしますのは勿論、大抵のこの刑務所附属農地を持つておりまして、受刑者に耕やさして、補充をしておりますので、非常な缺乏ということはない樣子であります。看守が惡いことをするということは、それにも拘わらず、現實の問題として否定できませんが、これは十分に注意をいたしまして、取締つておるつもりであります。特にこの刑務所死亡率が、最近に至つて高まつたという事實もないのでありまして、統計を申上げますればよろしいのでありますが、只今手許に持つておりますせんが、特別に高まつたという事實はないのでありますから、その點は御安心を願いたいと思うのであります。現に最近皆樣の御協實を得て通過いたしました追加豫算におきましては、外のものは一切この司法省の要求が蹴られたにも拘わらず、刑務所配給いたしまする食料品のために、又物價高に伴ないます増額といたしまして、三億五千萬圓豫算を計上されておりますような次第でありまして、この點は相當當局においても努力をいたしておりますので、御了解願いたいと存じます。
  9. 深川タマヱ

    深川タマヱ君 もう一つ序に伺いたいと思います。去年或共産黨の代議士の方が突發的に或刑務所に臨檢というのか、視察なさつた状態が新聞に公表されておりましたが、刑務所献立表には、ちやんとその日に食べさしたように載つておりますけれども、實際囚人の食膳に上つていないというふうな事實を暴露していたようでありますが、こういう點につきましても、若し事實でございますなれば、十分御監督を願いたいと思います。
  10. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) その點は調査いたしておりません。私は報告をまだ聞いておりませんので、責任あるお答えはいたし兼ねますが、それは稀にはあり得ることかも知れんと思うのであります。併しあすこは營利的の請負をやつておりませんわけですから、献立にありながら載せないで、ごまかすとすれば、結局看守が少し食べるというようなことも考えられるのでありますが、横に動く量というものは、そう大したことはなかろう。進んで窃盗までして、それを外部に賣るということも稀にはあつたことであります。絶無とは申上げませんが、そういう者は刑事處分に附せられまして、現に或刑務所において發覺いたしまして嚴重な刑事處分に附されておりまするが、そう澤山はないので、たまたま共産黨の方が摘發された時に見つかつたというような事例ではないかと存じますが、十分注意いたしまして、そういうことのないようにいたしたいと思います。
  11. 竹中七郎

    竹中七郎君 私はこの法務廳法務總裁という言葉に對しまして、これは國務大臣がやられると第二條に書いてありまするが、内閣總理大臣の下に顧問の形であるから、總裁というふうになつておりますが、この點は大臣とせられないという、その理由というのはどういうところにあるのでありまするか。大臣よりも一段上の、國務大臣の上の人がやられる。こういう意味のために、こういうふうに變つて來たのでありますか。この點伺いたいと思います。
  12. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) それはそういうわけではないのでありまして、法務總裁という言葉を使うということになりましたのは、最初はやはり法務大臣というふうなことで行こうという案であつたのでありますが、いろいろ論議の結果、顧問というものは從來のような執行機關としての大臣とは違う。だからやはり別の名稱を用うることが適當であろう。併し顧問だけをやつておるわけではないので、一方においては執行をやるわけであるから、やはり大臣でなければならん。そこで名前は總裁であるが、必ず大臣たる者が兼ねる。こういうことにしよう。こういうことで只今のような案になつたのであります。但し顧問執行とを兼ねる特殊のこれは官職でありまするから、特に適任者を選ぶということに力を注ぎまして、特に必要ないが法文の上に注意的規定を設けた最もふさわしき人をそれに充てよう。必ずしも政黨政治になりましても、黨派ということに囚われずに、先ずその人を選ぶ。そうして國務大臣に同時に補する。ですから將來政黨政治が發達をいたしました場合に、全閣僚が政黨から出る。併し法務總裁だけは中立の立場から出て、國務大臣として閣議に列席する場合が起り得る可能性がある。こういうような含みであります。
  13. 竹中七郎

    竹中七郎君 只今の御答辯で、私もその點を聞きたいと思いました。政黨政治が非常に活溌になりました時におきまして、さような點をお伺いしたいと思つて伺つたのであります。
  14. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それでは法務廳設置法案外二件につきまして、質疑は終つたことにいたしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それでは直ちに討論に入りたいと思います。
  16. 中川幸平

    中川幸平君 この際本法案に對して一、二の修正動議を提出いたしたいと存じます。第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害關係のある訴訟についての最高法務總裁權限等に關する法律案」、「最高法務廳設置に伴う法令整理關すり法律案」、これらの二法案中に「最高」という字が澤山ありまするが、その「最高」という字を削ること、例えて見まするならば、「最高法務廳事務官」、或いは「最高法務總裁官房長」というようなところを、全部「最高」の二字を削る。以上の動議を提出いたします。何率御贊成を願いたいと思います。
  17. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 中川君の修正の御意見に對してお考をお述べ頂きたいと存じます。
  18. 竹中七郎

    竹中七郎君 私は只今修正贊成いたします。
  19. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それでは中川君の修正意見に御贊成お方擧手を願いたいとい思ます。    〔總員擧手
  20. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 全員一致、この修正は成立と認めます。  尚外に山下委員から第十條第五項の少年矯正局に付せられる少年範圍について、竝びに附則第十五條第二項中にあります罪を犯す虞れのある少年に關する事務は、全部厚生大臣管理に属しておることにしたい。竝びに從つて罪を犯した少年矯正する目的を以てする場合の矯正のことが書いてあるのであつて、いわゆる保護事業目的を以てする私立の矯正施設はここに入つておらんという、ここに修正の書面が出ておりまするが、これは段々その筋と打合せました結果、この法案意味がそういうことであるということでありますので、別に修正の必要がないのじやないかと思いますが、若し誤解を避ける必要があるならば、この趣旨委員長報告に加えることにしたらどうかと思いますが、いかがでございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それから曽司法委員の松村さんから、「法律廳」でなくて「法律省」にした方がよいという意見が出ておりますが、この點について御意見を伺いたいと想じます。    〔「原案贊成」と呼ぶ者あり〕
  22. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それでは原案通りに決定いたすことにいたします。そういたしますと、今の中川さんの御修正を除きました他の部分について御贊成お方擧手を願いたいと思います。    〔總員擧手
  23. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 全會一致であります。それでは中川委員修正を加えた法律廳設置法案外二件は可決せられました。  それでこれに對する報告の案文は、この會の審議の經過を盛りまして、委員長が適当に作りましてよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それでは御署名を願います。    〔多數意見者署名
  25. 中川幸平

    中川幸平君 議題外でありまするが、先程北村委員からいろいろ話もありましたことについて、委員長に一言お尋ねして置きます。敗戰後民主國家建設のために、行政機構の改革が行なわれることは當然でありますが、これについては、政府においてもいろいろ苦心をいたしておられるのでありまするが、國會といたしましても、これらの點について非常な關心と、いろいろ調査をせんければならんという考を抱くに至つたのでありまして、先般の本院の自由討議行政機構改善策というので所見を開陳いたしました際に、私は國會としてもやはり行政監査を兼ねた行政機構改善特別委員會設置して、あらゆる方面からあよゆる角度から研究して、それぞれ立案して政府に要望するということが是非必要でないかということを申げておるのであります。その後いろいろ考えて見ますに、是非ともにそれは必要であると考えるのでありまして、どうか委員長衆議院ともお打合せ下さつて、議長とも相談下さつて、若し特別委員會設置することが面白くないということでありますならば、行政機構を擔任しておる決算委員會をその委員会に當てて、そうして今後行政監査或いは行政機構改善調査をするということにお決めを願いたいということを思うのであります。どうか委員長において適當にお考を願いたいと思います。これに對する委員長のお考をお願いいたします。
  26. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 中川委員にお答え申上げます。私は全く中川さんと同じ考を持つておりまして、この決算委員會行政機構に關する事項ということが加わつております趣意は、恐らく金の面に關する後始末と申しまするが、批判というようなものの關係で決算がありますと同じような意味において、行政制度というようなものに對する批判竝びその改發等というようなものが全部包括されて、荀も行政機構に關するものは、全般的に包括しておるというような解釋しております。先般兩院法規委員会でこのことが問題になつたのであります。私は傳聞したのでありますが、決算と行政機構とは、相當内容も違つておるから、何か特別の行政機構に關するだけの常任委員會を作つたらどうか。或いは若し今のお言葉の中にあつたように、特別委員會を作つたらどうかというような意見が出たようでありますが、結局決算と合せておいてもよろしいじやないかということになつたようでありまして、從いまして引續き決算委員会におきましてこの行政機構に關する事項を所管するはずでありまするが、今申しましたように、第一囘國會はいろいろ準備もできませんし、又外の關係で相當忙がしかつたので、今後は或いは積極的に現實の行政機構を監査してその批判をしたのみならず、更に進んで丁度元、官制が政府において勅令によつて立案されたのと同じような形において、今後は官制的な設置法というものが國會において立案されるというようにならなければならんと思います。それを政府がただ執行する、官制の立案權は國會にあるということは、それは明白なんでありますが、ただ現實の問題としては、まだ政府においてこれを立案するということになつておりますが、今後は政府意見を參考として聽く必要はありますが、立案權は、國會で立案するというような段階にならねばならんというような思つております。近く第二囘國會が開かれますれば、相當時間もありますし、十分その方面につきまして皆さんと協力して、中川さんの御意見のような線に沿うて進んで行きたいと存じます。  それでは次に、内務省及び内務省機構に關する勅令等廢止する法律案外一件につきまして、大體質疑が終了しておつたように思いますが、何かございますれば……。    〔「進前」と呼ぶ者あり〕
  27. 下條康麿

    委員長下條康麿君) では質疑が終了したものと認めまして、直ちに討論に入ります。    〔「採決願います」と呼ぶ者あり〕
  28. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 別に御發言もなければ、この兩案を一括して御贊成の方は、擧手を願いたいと思います。    〔總員擧手
  29. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 全員贊成でございます。この兩案は原案通り可決いたします。この案につきましても、報告書は委員長にお任せ願いたいと存じます。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 又御署名を願いたいと存じます。    〔多數意見者署名
  31. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それではこの程度で休憩いたしまして、午後一時から建設院の問題について審議を續けたいと存じます。決定委員会はこれで休憩いたします。    午前十一時四十七分休憩    —————・—————    午後二時十八分開會
  32. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今より午前に引續いて委員會開會いたします。建設院置法案について御質問がありますればどうぞ……、速記を止めて下さい。    午後二時十九分速記中止    —————・—————    午後四時十八分速記開始
  33. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散會いたします。    午後四時十九分散會  出席者の左の通り。    委員長     下條 康麿君    理事            太田 敏兄君    委員            岩崎正三郎君            北村 一男君            中川 幸平君            竹中 七郎君            谷口弥三郎君            深川タマヱ君            小野  哲君            駒井 藤平君            鈴木 憲一君            伊達源一郎君            帆足  計君            山崎  恒君            兼岩 傳一君            西田 天香君            千田  正君   國務大臣    司 法 大 臣 鈴木 義男君