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1947-12-04 第1回国会 参議院 決算委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第三十 六号) ○
建築行政
の
地方移管
に関する
陳情
(第四十号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第七十 二号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第八十 三号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第八十 六号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第九十 三号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第百三 号) ○
内務省廃止
に当り同省と運輸省との
共管事項
を
整理
することに関する請 願(第三十四号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第百十 一号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第百十 八号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第本四 十七号) ○施政と資料をしゆう集調査研究する
綜合的機関
を創設することに関する
請願
(第九十八号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第百七 十号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第本七 十八号) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 百九十九号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第二百 三号) ○
鑄物行政一元化
のため鑄物課を新設 することに関する
請願
(第百四十 号) ○
建設省設置
に関する
陳情
(第二百三 十四号) ○金沢市に
地方商工局並び
に
北陸財務
協を
設置
することに関する
陳情
(第 二百三十七号) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 二百三十九号) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 二百七十三号) ○
國家公務員法案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○
國家公務員法
の規定が適用せられる までの官吏の
任免等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 三百五十六号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第三百 六十七号) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 三百八十五号) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に関す る
請願
(第三百二十九号) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に関す る
請願
(第四百二十二号) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に関す る
陳情
(第四百五十三号) ○
建設省
の
設置
に関する
陳情
(第五百 号) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 五百四十五号) ○
中央出先機関廃止
に関する
陳情
(第 五百五十七号) ○
建設省設置
に関する
請願
(第五百二 十四号) ○
内務省
及び
内務省
の
機構
に関する勅
令等
を
廃止
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
最高法務廳設置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
内務省官制等廃止
に伴う
法令
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送付
) ○國の利害に
関係
のある訴訟について の
最高法務総裁
の
権限等
に関する法
律案
(
内閣送付
) ○
中央出先機関
の
廃止
に関する
請願
(第五百五十七号) ○
最高法務廳設置
に伴う
法令
に
整理
に 関する
法律案
(
内閣送付
) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に関す る
請願
(第六百六号) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に関す る
請願
(第六百二十号) ○
林野行政
と
砂防行政
の
一元化
に関す る
請願
(第六百二十八号) ○
建設院設置法案
(
内閣送付
)
—————————————
昭和二十二年十二月四日(木曜日) 午後一時五十分開会
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
内務省
及び
内務省
の
機構
に関する勅
令等
を
廃止
する
法律案
○
内務省官制等廃止
に伴う
法令
の
整理
に関する
法律案
—————————————
下條康麿
1
○
委員長
(
下條康麿
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。 先ず最初に
内務省
及び
内務省
の
機構
に関する
勅令等
を
廃止
する
法律案
及び
内務省官制等廃止
に伴う
法令
に
整理
に関する
法律案
に関する
政府
の
提案理由
の説明をお願いします。
長野長廣
2
○
政府委員
(
長野長廣
君)
只今議題
と
なつ
ております
内務省
及び
内務省
の
機構
に関する
勅令等
を
廃止
する
法律案
、
内務省官制等廃止
に伴う
法令
の
整理
に関する
法律案
について、その
提案理由並
に
事務省解体
に
関係
する諸
法案
について申述べます。
政府
は、新
憲法並
に新
地方照治法
の精神に則り、
内務省
を解体することを適当と認め、先般本
國会
に対し
地方自治委員会
、
公安廳及び建設院説置法案外
二件を
提案
いたしましたが、その後新なる諸般の情勢に鑑み、更にこれら諸
法案
に檢討を加へる必要を認めましたので、右三案を撤回しましたことは御承知のことと存じます。これに代りまして、
内務省解体
に関する
法律案
で既に
國会
に提出し、御
審議
を願つておりますものは、本日
提案
に
なつ
ております。二
法案
の外、
警察
の
基本組織
及びその運営に関する
警察法案
、
消防
の
組織
に関する
消防組織法案
、
政府
における
法律系轄
のための
最高法務廳設置法案
及び
國土建設
に関する
建設院設置法案
であります。又この外に
地方財政
の
計画立案機関
に関する
地方財政委員会法
は既に
國会
において可決せられ、
上奏公布
の準備をいたしております。更に
國会
において
選挙
の
事務
に関しましては、全
國選挙管理委員会法案
が
立案
せられていることは、御存知のことと存じます。 以上の諸
法律案
により
内務省
は本年限りを以て
廃止
する筈であります。かくて現在の
内務省
の
所管事務
の中 一、
警察
及び
消防
に関する
事項
は、
警察法案
及び
消防組織法案
に示されてあります通り、
國家公安委員会
その他に移管いたします。 二、
地方財政
に関する
事務
につきましては、
國家公益
と
地方公共團体
の
自主性
を調和せしめ、
地方財政
の
自主化
を図るべく、
内閣総理大臣
の
管理
の下に、
臨時
に
地方財政委員会
を置き、
地方財政
に関する主要な問題につき
計画
を
立案
せしめることに
なつ
ております。 三、又現在
地方局
において所轄いたしております
選挙
に関する
事務
は
國会
において
立案
中でありまする全
國選挙管理委員会
の
所管
に属する筈であります。 四、現在の
國土局
の
所管事項
は
戰災復興院
の
事務
と合して、
内閣総理大臣
の下に建設院せ設けて処理することにいたします。尚現在
調査局
で所局しています、いわゆる
特殊物件
に関する
事務
も当分の
間建設院
で所掌することにいたします。 五、更に現在
調査局
において所局しております。
事務
中、
外國人登録
、
政党協会
その他
團体
の結成の禁止に関する
事項
及び
連合國最高司令官
の要求に基く諸
調査等
に関する
事務
は、現在
内務大臣官房
において所掌しております
國籍
に関する
事務
と共に、
最高法務廳設置法案
によりそれぞれ
最高法務廳
の各部局において
所管
せられる筈であります。尚この外同じく
調査局
の
所管事務
でありまする、いわゆる
掠奪品
に関する
事務
は、当分の
間外務大臣
の
管理
の下に
終戰連絡事務局
において所掌せらるべく、
内務省官制等廃止
に伴う
法令
の
整理
に関する
法律案
に規定いたしております。 六、更に從來の
内務省所管
の
事務
の中、右以外の
事務
で必要なものは、それぞれ他の
機関
に移管することに
なつ
ておりますが、まだその措置が確定せぬか或は、以上申し上げたものの中でも明年一月一日より実現できぬものがあり、又
警察法
の
全面的施行
が一月一日に間に合わぬことも考え、
内閣総理大臣
の
管理
の下に内
事局
を明年一月一日より
設置
し、
從前内務省
において
所管
した
事務
で、その
廃止
の日にまだ他の
官廳
に移管されず残存するものを所掌することにいたしております。 以上が
只今議題
と
なつ
ておりまする二
法律案
及び
内務省解体
に関し
國会
の
提案
いたしております
関係
諸
法律案
の概要であります。何卒御
審議
の上御可決あらんことを希望いたします。
下條康麿
3
○
委員長
(
下條康麿
君) これより両案に対する質疑に入ります。
速記
を止めて……。 午後二時六分
速記中止
—————
・
—————
午後三時四十九分
速記開始
下條康麿
4
○
委員長
(
下條康麿
君)
速記
を始めて……、これにて本日の
決算委員会
は散会いたします。 午後三時五十分散会
委員長
下條
康麿
君 理事 西山 龜七君 山下 義信君
委員
北村 一男君 兼岩 傳一君
吉川末次郎
君 中川 幸平君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君 西田 天香君 山崎 恒君
平野善治郎
君 竹中 七郎君
谷口弥三郎
君
政府委員
法制局次長
井手 成三君
内務政務次官
長野
長廣
君
内務事務官
(
内務大臣官房
会計課長
) 荻田 保君
司法事務官
(
官房臨時企画
部長)
岡咲
恕一君