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1947-08-18 第1回国会 参議院 決算委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件建設省設置に關する陳情(第三十  六號) ○建築行政地方移管に關する陳情  (第四十號) ○建設省設置に關する陳情(第七十  二號) ○勞働省設置法案内閣提出、衆議院  送付) ○昭和二十年度歳入歳出總決算昭和二十年度特別會計歳歳出決算昭和二十年度歳入歳出決算檢査報告建設省設置に關する陳情(第八十  三號) ○建設省設置に關する陳情(第八十  六號) ○建設省設置に關する陳情(第九十  三號) ○建設省設置に關する陳情(第百三  號) ○内務省廢止に當り同省と運輸省との  共管事項を調理することに關する請  願(第三十四號) ○建設省設置に關する陳情(第百十  一號) ○建設省設置に關する陳情(第百十  八號) ○内務省及び内務省機構に關する勅  令等を廢止する法律案内閣送付) ○地方自治委員會公安廳及び建設院  設置法案内閣送付) ○内務省官制廢止に伴う法令の整理に  關する法律案内閣送付) ○建設省設置に關する陳情(第百四  十七號)   ————————————— 昭和二十二年八月十八日(月曜日)    午後三時一分開會   —————————————   本日の會議に付した事件勞働省設置法案   —————————————
  2. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今から決算委員會を開きます。大體御質疑も終つたかと思いますが、如何でございましようか。
  3. 小川友三

    小川友三君 勞働省設置法案はすでに質疑は盡きたと考えられるのであります。これより討論に付せられんことを要望いたします。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  4. 鈴木憲一

    鈴木憲一君 この前お願いいたして置きました、法制局及び進駐軍方面の御意向、御意見というようなものをこの際お聽かせ願いたいと思うのであります。それから討論に移りたいと思います。
  5. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それでは質疑は終つたものといたしまして、これから討論に入ります。討論に入る前に、今鈴木委員からお尋ねがありました件につきましては、ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  6. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 速記を始めて。それでは討論に入ります。御意見のある方はお述べを願いたいと思います。
  7. 小野哲

    小野哲君 討論に入るに當りまして私から本法案に對する修正意見を申し述べたいと存じます。  先ず修正案内容を申し上げます。「第三條第二項を削り、第十一條に左の一項を加える、第四條乃至第九條の規定に拘わらず必要があるときは政令の定めるところにより省内において部局所掌事務の一部を變更することができる。」  次に修正案を提案いたしました理由を説明いたしたいと存じます。今囘提案されました勞働省設置法案につきましては、決算委員會竝びに決算勞働連合委員會において數囘に亙つて愼重に審議いたされたのでございます。本法案内容を檢討いたしますのに、勞働省設置が極めて重要な意義を持ち、且つその實現は久しく待望されておりましたので、政府が本法案の立案に當つて詳細な規定を設けられ、新憲法の精神を忠實に活かすように努力されておりますことに對しましては十分了承いたしておるものでございます。然るに行政組織の取扱に關しましては、從前の舊制度とは趣を異にいたしまして、原則として廣く法律による建前を採ることになりましたために、法律が如何なる限度において政令に委任するかが立法行政兩部の相互の關係を頭に置いて判斷されなければならん事柄であろうと存ずるのでございます。その運用に當りまして嚴格に失するがために、行政自體の機動性を必要以上に阻害することは避けなければなりませんが、同行に行政權自立性を尊重するの餘り、結果において國會本來の職責に影響を與えることは適當ではございません。本法案第三條第二項はたまたまこの理論上の問題を現實に我々に提供し、國會判斷を要求いたしておるものと私は考えるのでございます。而も本法案がこの種立法の先例となること、及び現行官廳組織につきましても同樣の事例が豫想いたされますので、この考え方を擴充適用することが必要ではないかという意見も考えられますので、從つて委員會においては特に愼重に扱われておることと拜察いたすのでございます。而して本項は二つの事項規定いたしておるものと存じます。  第一は、第三條第一項に列擧された勞働省部局の他に政令部局を設けることができること。第二は省内において部局所掌事務の一部を變更することができることであります。いずれも將來の新事態に應じて臨機の措置を採ることができるよう例外規定を置かれたものと解されるのでございます。  第一の點につきましては、部局勞働省機構でありますが、勞働大臣權限内容が形の上に表現されておるものと考えられますので、明白に法律によつて定められなければならん事柄であり、政府も亦この考え方で立案され、ただ法律によつて動きの取れんものにならないよう、便宜上この規定を設けられたと了解しておる者であります。第二條によつて定められた勞働大臣權限範圍的であるからといつて、行政部都合だけから政令に委任してもよろしいということは言えないと存じます。特に第三條第一項に部局を列擧し、部局の名稱、數の變更は法律によらねばならないという立法の趣旨から考えますと、餘りに大幅に政令に委任いたしますことになりまして理論上妥當を缺きますと共に、立法機關といたしましてもその責任を果しますためには格別な關心を持たざるを得ないのでございます。或いは本法成立後において、必要に應じて法律の改正その他の方法で是正できるではないかと申される向もありましようが、國會審議途上において豫め論議する機會が生じた場合におきましては、そのままにいたすことは適當でないと考えられるのであります。  更に第二の點につきましては事柄の性質上、又第一點の場合との比較考量の點から申しまして、行政機動性を發揮する建前からこの點をも考慮いたしまして、政令に委任いたしますことは妨げないものと存ぜられるのでございます。政府は種々の事情を考え合わされまして、第三條第二項を設けられたことと思うのでありますが、敍上申述べました考え方から、第三條第二項の中で部局を設けることができるという點を削除いたしまして、法律政令との間に一線を引きまして、その關係を明らかにする必要があると思うのでありますが、第十一條との關連を考えますと、むしろ削除されました殘りの部分を第十一條に持つて參りまして、明瞭適切な運用を期待すべきであると存じますので、かたがた條文整理上からも第十一條に一項を加えることといたした次第でございます。以上の理由でこの修正案を提案いたしました次第でございます。
  8. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今小野君から動議が提出されましたが……。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  9. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 動議は成立いたしました。
  10. 吉川末次郎

    吉川末次郎君 會議を一つ非公式な懇談會のような形に移行さして頂きまして、そうした形の會合において御相談申上げて見たいことがあるのでありますが、(「贊成」と呼ぶ者あり)そのように一つ會議を……。
  11. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今吉川君から御提議がありまして、暫らく會議懇談會のようなふうにして、いろいろ御相談になりたいということでございますが、宜しうございますか。    〔「異議なし」「贊成」と呼ぶ者あり〕
  12. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それではこれから懇談會にいたします。それでは速記を止めて。    午後三時十三分速記中止    ——————————    午後三時三十一分速記開始
  13. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 速記を始めて。これで、ちよつと休憩をいたします。    午後三時三十二分休憩    ——————————    午後三時四十八分開會
  14. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 休憩を閉じましてこれから委員會を再開いたします。議事の都合上、本日はこの程度で散會いたしたいと思います。    午後三時四十九分散會  出席者は左の通り。    委員長     下條 康麿君    理事            太田 敏兄君            西山 龜七君            山下 義信君    委員            岩崎正三郎君            吉川末次郎君            北村 一男君            中川 幸平君            竹中 七郎君            深川タマヱ君            小川 友三君            小野  哲君            鈴木 憲一君            伊達源一郎君            兼岩 傳一君   國務大臣    國 務 大 臣 米窪 滿亮君   政府委員    厚生事務官    (勞政局長)  吉武 惠市君