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政府委員(佐藤達夫君) 後ほど
大臣からも御
説明があると存じますが、一應私からお答をさせて頂きたいと存じます。
第一点の、現在からずつと
國家公務員法施行後に掛けての、いろいろな
官吏制度の面においての実際の動きがどういうふうにな
つておるかという趣旨のお
言葉でございました。第一に申上げたいのは、この
國家公務員法の実体の規定が実施されますのは、來年の七月一日とな
つております。今日から來年の七月一日までの間の措置はどうかという問題が第一の問題であろうと思います。これは同時に御
審議を煩わしております
法案との
関係にもなるのでございますが、その
期間は一應現在の
官吏制度を先ず基本的にはこれを取敢えず存続して置きたいと考えております。但し現在の
制度には改善すべき点も若干ございます。從いましてそういう点につきましては、新しい
國家公務員法案の趣旨に少しでも近付けることの努力はいたして参りたいという趣旨で考えておりまするが、大体の骨組は現在の
官吏制度を経過的に一應そのまま使うという考でおるわけであります。そこで來年の七月一日以後になりますと、いわゆる理想を申しますれば先程御
指摘の
職階制度の如きも全面的に即時に実施するのがこれが理想でございますけれども、御
承知のように
職階制度というものは、非常に精密な作業を要する事柄でございまして、一網打盡に全般の官職について
職階制度を打立てることは、これは困難であります。從いまして重点主義と申しますか可能な
範囲においてできるところからこれを作り上げて行
つて、そうして漸次全官職にこれを及ぼしたいという
積りでございますから、七月一日以降は早速可能なところから手を着けまして必要な部分について次々と
職階制度を打立てて行く。そうしてこの
職階制度ができ上りました部面につきましてはこの
法律案によりまする給與なり、或いは採用
試驗というような
制度を逐次実施して行こうというような心構えでおるわけでございます。
それから第二のお
言葉にございました
人事院規則の
内容として、一体、大体の考はできているのではないかというような御趣旨のお尋ねでございましたが、これは
人事院規則の
内容にもいろいろな物によりまするが、
只今の段階において我々が考えておりますのは、ここに別々に出ております
人事院規則とか、ここに言う
人事院規則の中にはどういう事柄を盛り込むのかという趣旨におきましての大体の見当
はついております。併しながらこれは具体的にその
人事院規則はどういう條文の形で現われて出るかというようなところまではまだ
研究中でありまして、のみならず物によりましては
人事院によ
つて優秀なる專門家が
研究して、始めて
内容を決めて貰
つて行くような事柄もありますので、
只今ここで全面的に申上げるような段階には立至
つておりません。併しながら先に述べましたように大体この候文の
人事院規則はどういう事柄を盛り込む
積りかということなら一應のことは申上げ得ると思います。
それから第三と申しますか、
試驗制度についてお
言葉がございました。
試驗制度はこの
法案の根幹を成すものと思うと。誠にその
通りであります。そこでこの
試驗の機構ということも、これは非常にその
試驗機関の任務というものは極めて重要な性格のものであるわけであります。從いましてその機構を如何にすべきかどいうことは、十分愼重にこれを考えなければならんことと思いますが、ただその機構の大きさの問題を申しますというと、先程も触れましたように逐次
職階制度ができてから
試驗制度もできて行くということになりますから、
最初の段階におきましては、恐らくこの
試驗機関というものは、人数の面から申しましても、そう大きなものにならないのじやないかというような予想を持
つております。併しながら将來はこれは漸次相当大きなところまで行くのじやないかという予想はいたしますが、取敢えず
只今のところでは、優秀なる
職員はむしろこの企画と申しますか、
試驗をどうするかというような
方面に主力を注ぐべき段階であります。
試驗の実施の
方面においては、そう大きなところまで行けないのじやないかというような予想を持
つております。
それから
政治関與の問題は、これは
齋藤國務大臣からお答え願
つた方が適切かも存じませんが、一應我々の考えておりますのは、
公務員は眞にその仕事に從事しなければならん。
政治運動にその精力を使われるというようなことをまあ恐れるという面と、それから
公務員としては、すべての
國民に対する
関係において、誠実なる責任者でなければならんというような
関係から、いろいろ色眼鏡で見られるということのないようにというような点なども、その
一つの趣旨にな
つておるわけでございます。
それから最後に
一般職と
特別職との
関係であります。先程のお
言葉にもありましたように、折角この
公務員法というものを
一つの理想の下に作り上げます以上は、成るべく多くの官職を適用の主体にしたいという勿論心組で立案いたしておるのであります。併しすでに御
説明申上げたかと存じまするが今回
法案の第二條に挙げておりますようなものは、少くともその仕事の特殊性からしてここに特別取扱をせざるを得んという趣旨でかようにいたしておるのであります。必要の最小限度という
積りでおるわけであります。極めて不十分でございますが、一
通りお答え申上げた次第でございます。