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政府委員(
前田克己君) それでは私から
國家公務員法案の内容につきまして、少しく詳細に御説明申上げます。
本法案は、本則百十條、附則十四條から成る相当廣範なものでありまするが、その内容は大体三つの眼目から成立っておるのでございます。「第一」は、
本法の
目的及びその
適用範囲に関する事柄なのであります。「第二」は、この
法律実施のための
中枢機関たる
人事院に関する事柄であります。「第三」は、
国家公務員制度の実体をなすところの各般の
根本基準に関する事柄であります。
そこで先ず第一の眼目の点でありますが、
本法案は、その劈頭に、
本法案の
目的とするところを掲げまして、この
法律は
官職についての諸般の
基準を掲げ、
職員が公務の遂行に当りまして、最大の能率を発揮し得るよう、民主的な
方法でこれを選択し且つ指導すべきことを定め、以て
國民に対し、公務の民主的且つ能率的な
運営を保障することを
目的とするものであることを明かにしているのであります。
次に
本法の
適用を受ける
國家公務員の範囲でありまするが、
國家公務員の職を
一般職と
特別職とに分ち、
特別職は、
本法の
適用からこれを除外しておるのであります。而して
特別職は、第二條に列記された各種の職でありまして、
特別職以外の職を
一般職とするのであります。この
特別職の中には、第一に、
従來自由任用に委されておりました
官職、即ち
國務大臣その他の
政教官及び秘書官を掲げますると共に、交省のいわゆる
事務次官、それから
建設院及び
終戰連絡中央事務局の長、宮内府
長官等をもこれに加えました。第一に、
会計檢査院の檢査官の如く、その任命について國会の選挙、議決、又は同意を必要とする
職員の
官職も
特別職となっております。第四に、單純な営務に雇傭される者の職を
特別職といたしました。これらの
職員は、その仕事の性質が、
一般行政職員とは異なっておりまして、その
任用、
分限、
服務、
給與等につきまして、
本法をそのまま
適用することは、必ずしも適当ではないと認めるによるのであります。
尚
國会議員、
裁判官等も同様の
趣旨でこれを
特別職の中に数えております。
以上
特別職に属する主要なものを挙げたのでありますがこれ等を除外いたしました
國家公務員の職、即ち
一般職がこの
法律の
適用を受けるわけであります。但し、この
一般職の中に含まれる
官職の中でも、
外交官、
領事官、
学校教員、
裁判所の
職員、
檢察官等につきましては、その
職務の
特殊性に基き、
本法上の
適用上若干の特例を要することも考えられますので、これ又
法律或いは
人事院規則によって
例外規定を設けるの途を附則の方において
規定いたしております。
次に第二の眼目でありまする
人事院に関する諸
規定、これは
法律では第二章に
規定されておるのでありますが、これについて御説明をいたします。
人事院はこの
法律の完全な
実施を確保し、その
目的を達成するため、
内閣総理大臣の所轄の下に設けられるものであります。先ずその組織について申上げます。
人事院の
首脳部は三人の
人事官を以て構成せられております。その中一人がその総裁に任命されるのであります。この三人の
人事官が
人事官会議を構成いたしまして、その合議によりまして
人事院運営の
重要事項を決めて行くわけであります。
人事官の任命につきましては、努めてこれを民主的ならしむると共に、
内閣の専断を避ける意味におきまして、特に両議院の同意を得て、
内閣がこれを行うことといたしました。
人事官は天皇の認証官でありまして、任期は六年であります。
人事官たるべき者の
資格要件としましては、人格が高潔で、民主的な組織と
成績本位の
原則による能率的な
事務の処理に理解があり、且つ
人事行政に関し識見を有する年齢三十五歳以上の者たることを要するといたしておるのであります。かような
條件を特に掲げましたのは、
人事行政の民主的な且つ中正なる
運営及び科学的、合理的な
人事管理を主眼とする
本法案の
趣旨の達成に遺憾なきを期せんとするに外ならんのであります。尚本案は、
人事院の
公正中立を確保するために、
人事官同志の間に、同一の政党に属する者、又は、同一の
大学学部の同一学科の
卒業者等がないように、所要の制限を設けますると共に、
人事官の
身分を保障するため、その退職の事由を法定し、又罷免につきましては、心身の故障、
職務上の
義務違背等の場合においては、
内閣総理大臣の訴追に基く
最高裁判所の
弾劾裁判を必要とする旨を定めておるのであります。
尚
人事院には、右の三人の
人事官の下に
事務総局が設けられまして、
事務総長の一人と所要の
職員を所属させまして、その
事務を掌ることになっております。
次に
人事院の権限でございまするが、これは一口に申述べれば、第三條に明かな如く、各廳
職員に関する
人事行政の
綜合調整、及び
職員の
試験に関する
事項ということになりますが、要するに
人事院は
本法施行の
中枢機関でありまするから、その個々の具体的の権能は
本法の随所に現われておるわけであります。その中主要な
事項について申上げますと、先ず
人事院規則の
制定改廃であります。即ち
人事院は、この
法律の執行に関し必要な
事項について
内閣総理大臣の承認を経て、
人事院規則を制定し得ることになっております。本案におきましては、
本法実施の細則は、別に
法律で定められるもの以外は、概ね
人事院規則を
以つて定
むべきものとしておりますが、これは主として
人事管理上の諸準則が、専門技術的な性格のものであることによるものであり、かたわら
人事院が綜合的、中立的な立場を基盤といたしまして、これら諸準則の
一元性及び
公平中立性を期待せんとするものであります。以上の
外人事院の具体的な権限として主要なものは、これは後にも触れる機会がありますが、
職階制の立案、
給與準則の立案、
試験及び選考の
実施、
恩給制度の立案、
公務傷病等、に対する
補償制度の立案、
職員からの不服の申立の審査、
人事行政に関する
勧告等であります。以上が
人事院の
組織権限についての大要でありますが、尚
人事院と各省との緊密な連絡を確保するために、各省の
人事主任官を以て構成する
人事主任官会議を
人事院に置くこととし、
人事行政の全般に円滑なる
運営を期しております。
次に第三の点に移りまして、
官職の
基準に関する第三章の諸
規定であります。新
公務員制度の本体をなす
事項、即ち
職員の
試験任免、
給與分限、
懲戒、
服務、
恩給等に関する
事項がここに定められている次第であります。先ず第二章の第一節は通則といたしまして、「すべて国民は、この
法律の
適用について、平等に取り扱われ、人種、信條、性別、
社会的身分又は門地によって、差別されてはならない。」旨の
原則を掲げております。
國民が
官職を
占むるに当つて、
日本國憲法第十四條の
趣旨が堅持されなければならないことを明示いたしておりますと共に、他方「この
法律に基いて定めらるべき
給與、勤務時間その他
勤務條件に関する
基礎事項は、
社会一般の情勢の変化に適應」すべき旨の
原則を定めているのであります。続いて第二節は
職階制に関する
規定であります。この
法律は
職階制を以て
人事管理の
基準といたしているのでありまして、その骨子は、すべての
官職はこれを職種と等級とに區分し、
職務と責任の
類似性によりまして科学的に分類し、かくして精密に分類せられた
官職については、同一の
資格要件を必要とし、又同程度の
給與が與えられなければならないようになっておるのであります。
從つてこの
法律が完全にその意味を発揮いたしますのは、あらゆる
官職について
職階制が
適用されるに至ることを前提とするのであります。これは極めて困難な仕事でありまして、一朝一夕にできるものではありません。
職階制の確立は前に申上げた通り、
人事院の最も重要なる任務でありますが、その
方法といたしましては、
実施可能な部分から
実施し、逐次すべての
官職に及ぼす方針であります。第三節に移りまして、これは
試験及び任免に関する
規定でありまして、五款に分かれているのであります。その要点を極く簡單に申上げますと、先ず
職員の
任用は、新規の
採用、昇任、轉任、
降任の四つの場合を含みまするが、いずれについても情実を排除し、專らその者の実際の能力、即ち
試験成績、
勤務成績、その他能力の実証に
基ずいて、適材を活用するということが
根本基準であり、外の諸
規定はいずれもこの
根本基準に則つて定められているのであります。即ち
職員に対する
任免等の
人事権は等級に感じて
内閣、
内閣総理大臣、
各省大臣、その他各廳の長が行うのであります。
官職に欠員が生じました場合にこれを補充する
方法としては、
任命権者は、
採用、轉任、昇任、及び
降任のいずれによることも自由であります。ただ特別の場合には
人事院が
任命方法を指定することがあり得るわけであります。
職員の新規の
採用について申上げますると、これは大体
競争試験によるということが
原則であります。その
試験は
官職の、先程申上げました
職階制に
基ずく分類に應じまして、
人事院の定める
試験機関によって行われ、
最低限度の
受験資格を設けることを認める外、すべて公開の
原則によってなん人でも
試験を受け得られるようにすべきものと定めております。尤も
人事院の承認のありました場合には、
公開競争試験によらず、選考の
方法による途が開かれております。次に昇任でありますが、これは
原則として
下級在職者のやはり
競争試験によるのであります。この場合も
競争試験を不適当とする特別の場合には
在職者の從前の実績に
基ずく選考等の
方法によることもできるものと定めてあります。以上のように
競争試験によって
採用昇任を行おうとする場合には、
任命権者からの請求に應じて
人事院は予め作成してありますところの
任命候補者名簿に記載してある者のうちから、
任用さるべき一人について、各五人の
候補者を推薦するのであります。
任命権者はその中かち
適任者を任命することができるのであります。
尚
新規採用の場合においては、
原則として、
職員の
採用は一應六ケ月の期間は
條件附任命といたしまして、その期間にある者が、その
官職についての
適格性を示した場合に初めて本
任用となることを定めているのであります。以上述べましたのは本來の
任用の手続でありますが、緊急を要する場合等で、本來の手続によることのできない場合には、一定の
條件の下に臨時に
職員としての
任用を行うことができると定めてあります。次に第四節に移りまして、これは
職員の
給與に関する
規定であります。先ず
給與は
官職の
職務と責任に應じたものでなければならないという
根本基準を掲げ、その
趣旨はできるだけ速やかに、且つ
現行制度に適当な考慮を拂いつつ、可能な範囲で作成せらるべきものとしているのであります。而して
給與は
法律で定める
給與準則に
基ずいてなさるべきものでありまして、
人事院は
職階制に適合した
給與準則の立案の責務を有する旨を定めております。尚この
給與準則には
俸給表が
規定さるべきものであり、その
俸給表には
職階制による
等級ごとに一定の幅を以て俸給が定められ、且つそれは
生計費、民間における賃金、その他の事情を考慮して定めらるべきことを要求しているのであります。尚
給與に関しまして
人事院が適法、且つ公正に
給與の支拂が行われることを確保するために、各廳を監視する任務を與えられ、
給與簿を検査し、必要があるときは取扱の是正を命ずる等の権限をもつことといたしております。第五節は
職員の能率に関しましてこれが十分に発揮され、且つその増進が図られなければならないという
根本基準を明らかにし、これがために
勤務成績の評定並びに
能率増進計画の樹立及び
実施等について
規定いたしているのであります。
從來職員の
能率増進に関する科学的乃至計画的な
措置は遺憾ながら極めて不十分でありましたので、この欠点を是正するために、
人事院の定めるところに從いまして
所轄行政廳の長がその
職員の執務について定期的に
勤務成績の評定を行い、そうして
職員の執務に遺憾なきを期することとし、同時にこれを
職員の昇給、昇任或いは
降任免職等の際の公正な
基礎材料たらしめることにいたしているのであります。次に
他方人事院の綜合的な企画の下に関係各廳の長は
職員の
教育訓練、保健、
元気回復、安全の保持、厚生に関する
事項について具体的な計画の樹立及び
実施を定めまして、積極的に
職員の
能率向上、福利の増進に資さなければならないことを
規定いたしております。第六節は
分限、
懲戒、
公務傷病に対する補障の
規定でありまして、これらはすべて公正に行われなければならないという根本の
基準を明かにいたしますると共に、
分限に関しましては
身分保障、欠格による失職、本人の意に反する
降任及び免職、本人の意に反する休職の
効果等について
規定をいたしております。申すまでもなく
職員は
國民全体の
奉仕者として、安んじて
職務に専任できるようにいたさなければなりません。これがために
法律に定める事由による場合の外は、本人の意に反して
降任、休職又は免職されることがないこととすると共に、
人事院の規則が定める事由に該当するときにのみ、降給されることにいたしまして、
職員の
身分を保障いたしておるのであります。免職、
降任の理由といたしましては、
勤務成績不良の場合、心身の故障の場合及び
官職に対する
適格性の欠除の場合を挙げました。休職の理由といたしましては心身の故障のため、
長期休養を要する場合及び
刑事事件に関し起訴された場合を挙げております。而して
休職者は
休職期間満一年の経過により当然退官いたすのであります。夫に
懲戒に関する
規定でありますが、
懲戒処分は免職、停職、減給又は譴責の四種といたしました。
懲戒の事由といたしましては、
本法又は
人事院規則違反の場合で、
職務上の
義務違反又は
職務怠慢の場合、それから
國民全体の
奉仕者たるにふさわしくない非行のあった際、この三つを挙げておるのであります。尚
從來懲戒につきましては事前の手続きとして、
原則として
懲戒委員会に付議することとなっておりましたが、本案では
任命権者が直ちに
処分を行い得るものとし、後に述べまする如く、
人事院の
事後審査による救済の途を設けて
処分の公正を期することといたしました。以上が
原則でありますが、
臨時的職員、或いは
條件付任用期間中の
職員等に関しましては、その
特殊性に顧みまして
分限の
規定を
適用しないことといたしておるのであります。それから同じ節の中で保障に関する
規定でありまするが、これは
職員の
勤務條件及びその意に反する
不利益な
処分に関しまして
職員に対する発言の機会を與えんとするものであります。以て
分限及び
懲戒等の公正な
運営を確保するための裏附とすると共に、すべての
職員をして欣然として積極的に
職務に専念することを得せしめようとする
趣旨によるものであります。これがために一方には
職員は
俸給給料その他あらゆる
勤務條件に関し
人事院に対して、
人事院又は
所轄廳が適当な
行政措置を行うことを要求する途を開くことといたしました。すべてこの要求に対しましては
人事院は事案を審査判定し、必要あるときは一定の
措置を取らなければならんのであります。又次に
職員がその意に反しまして休職、降給、
降任、免職その他著しい
不利益な
処分を受け、又は
懲戒処分を受ける。その
処分の際に
処分の
事由等を記載した
説明書の交付を受けまして
一定期間内に
人事院に審査を請求することができることといたしておるのであります。この審査の請求に対しましては、
人事院は事案を審査して、
処分の正当なときはこれを確認いたしますが、正当でないときはこれが是正について所要の
措置を取るべきことといたしておるのであります。尚保障の一つといたしまして、
公務傷病に対する補償についても所要の
規定を置いております。第七節は
職員の
服務に関して、「すべて
職員は、
國民全体の
奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、
職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という
根本基準を明かにいたしまして、又
服務の宣誓、法令及び上司の命令に從う義務、
政治的行爲の制限、私企業からの隔離、他の事業、又は
事務の
関與制限等について
規定をいたしました。次に
職員の
服務に関しましては大体從前の
官吏服務規律にも相当詳細に
規定されております。今回の
規定も
趣旨においては、大差のない
事項も多いのでありまするが、ただ二三の点につきまして新しい
規定を設けておるのであります。即ち
國家公務員の自覚に徹せしめるため新たに宣誓の義務を負わさせることといたしました。又
國民全体に対する
奉仕者として眞に中立的な立場で
職務に専念すべしという
公務員の本質に顧みまして、政党又は
政治的目的のために
寄附金その他の利益を求め、若しくはこれを受領し、又は何らの
方法を以てするを問わず、これらの行爲に関與することを禁止いたしました。更に特別の場合の外、公選による公職の
候補者となること、及び政党又はその他の
政治的團体の役員となることを禁ずることといたしました。更に
職員に対し廣く商業、工業、
金融業等の営利を
目的とする
営利企業の役員、顧問、
評議員等の兼職を禁じますと共に、みずから
営利企業を営むことも禁止いたしておるのであります。尚
職員の在職中の
職務執行の公正を期するために、退職後二年間は
原則として、その者が退職前二年間に在職しておりました
官職と密接な関係にある
営利企業を代表する地位に就職してはならないということにいたしました。又
営利企業につきまして株式の所有の関係、その他の関係によりまして、
当該企業の経営に参加し得る地位にある
職員につきましては、
職務途行上特に留意する必要がありますので、本人の
株式所有の関係、その他の関係について報告を徴することができる途を開き、報告に基きまして関係の存続が適当でないと認めるときは、その旨を通知し、更に進んでは
職員が
当該職業との関係を断つか、退職するかしなければならないことといたしました。最後の節は、
退職者に対する恩給に関する
規定であります。
恩給制度は
公務員として相当期間忠実に勤務して、退職した
職員の老後の生活に資するために、必要な所得を與えることを主要な眼目とするものであります。現行の
恩給制度も勿論その
趣旨は大体相似たものでありまするが、
受給者の範囲、その
内容等について今後十分
人事院において研究した上で、
現行制度の改むべき点は改められて行くものと考えております。
以上の外、
本法は第四章におきまして
本法の施行に必要な罰則を決めております。それから附則におきまして
本法の
施行期日、その他
本法の施行について必要な
経過措置等を
規定いたしておるのであります。
本法の一般的な
施行期日は明年の七月一日であります。併し
人事院は遅くとも昭和二十四年の一月一日には設置されなければならないということになっております。ところがそれまでの
暫定措置といたしまして、本年の十月一日から
内閣総理大臣の所轄の下に、
臨時人事委員会を置くことといたしておるのであります。この
委員会は
委員長及び委員二名を以て組織せられ、この
法律の施行に必要な範囲で
人事行政一般に関する調査、その他
本法実施の準備の
事務を掌り、明年七月一日からこの
法律に定める
人事院の職権を行うものとされておるのであります。
尚一言御説明を申上げたいのは、新
制度に切替えの際の
現職者の
措置でありまするが、
人事院の指定する日に、その指定する
官職に在任する者は、この
法律に
基ずいてその
官職に就いたものとみなされるのであります。別に特別の
試験、選考等の手続を要さないのであります。ただ
人事院の指定する日における各廳の局長、次長等、特定の上級の
官職に在任する者は、その際臨時的の
職員に
任用されたものとみなすこととなりました。これは、これらの
制度の移り替りに伴う人事
運営上の支障を防ぐと共に、同時にこれらの地位のものについては少しも早く新
制度による人事の更新がなされんことを期しておるわけであります。以上長くなりましたが、
公務員法案につきまして、やや詳細の
趣旨を御説明いたしました。他は御質疑に應じましてお答えをいたします。