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参事(
近藤英明君) 先ず第
二條につきましては、今日の
政府職員の
給與規程によりますと、
給料は毎月下旬と相成
つております。規定は二十一日と書いあつたのが事実上段々繰り上げられて、現に九月、十月はその月の第一日に
支給をするように通知があ
つて支給いたしたような次第でございます。さような状況に鑑みまして、段々上旬になるだろうというので、こちらは先に上旬に
支給するということを先ず謳いました次第であります。で必らず上旬に拂う。どうも
前月拂いということは
ちよつと会計上の点から
言つて、甚だ
工合が悪い点も生ずるかと思いますので、先ず上旬に
支給する。それから繰り下げてこれを
支給するということが
但書にございますが、これは目障りかと存じまするけれども、これは実は繰り下げて
支給することができるという
規程がございませんと
工合の悪いことが起ります。と申しますのは、最近の、例えば今月の例にいたしましても、一日まで繰り上げて
支給してよろしい。但し
凸凹調整資金でございましたか、あれを何日までに
支給した所は、これは片方の方は十日に拂えとか、こういうような問題が引掛
つて参りますので、これは固定して何日ということが、もう今日の
状態で書けなくな
つておりますので、上旬ということを書きまして、そうして場合によ
つては繰り下げることができる。この繰り下げるというような場合には、必ずその前に何かが出て來るとか、或いは額が
上つたとか、事前に何かが
支給されたということとこれは関連することでありまして、単純に繰り下げられるというようなことは、今日
ちよつと予想されておらないのであります。
それから十三條十
五條につきまして、これは
國会職員法二十
五條三項に基ずきまして定められますところのこの
規程といたしましては、これはここでは
議長が
議院運営委員会に諮
つて定めるということ以上に書きますことは、実はいかがかと存じます次第でございます。それから
最後の
別表の点でございますが、これは現在の
政府職員の
給與に関します号俸に全く一致いたしておる次第でございます。そうして將來
政府案におきましても、もつとこれが変えられるものと存じますが、その際はそれに合わせましてこれも
一緒にやはり変えなければなりませんので、と申しますのは、
國家職員というものが、全く世間から隔絶したものであるのではなくて、やはり
恩給法のようなものも、
政府職員の方へおぶさ
つて行かなければならないというので、それで
政府職員と
一緒の
恩給の
基準が適用される。それから
給與の、
初任給等の
基準につきましては、全國的な
一つの
基準が常に今日では定められてそれで参りますので、ここだけが
一つ離れたことをいたしますと、
國会職員法の
関係によりまして、
國会職員が
政府職員に
轉ずる。或いは
政府職員が
國会職員になる。これはかような比較的
人員の少い
國会職員等におきましては、そこでだけ人を採
つて、そこにだけずつと置いておくというわけには参りませんので、どうしても
政府職員との交流ということが考えられるのでございまして、その場合全然別個な、全く縁もゆかりもないというような
立て方がどうしてもできませんので、先ず
政府職員と同様な
方法をここに取上げた次第でございます。
それから三百円の
最低がいかにも低いという
お話でございますが、これは事実上三百円で発令します者は、これは今日では年齢の
関係、それから職歴の
関係等から参りますので、ほんのこれは
國民学校を出て直ぐ入
つて來たというくらいなところに適用されるのでございまして、全面的にこれで低くなるということには相成らないかと実は存じて、おる次第でございます。