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1947-10-11 第1回国会 参議院 議院運営委員会庶務関係小委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件國会職員給與規程案に関する件 ―――――――――――――――― 昭和二十二年十月十一日(土曜日)    午前十時二十四分開会   ―――――――――――――   本日の会議に付した事件國会職員給與規程案に関する件   ―――――――――――――
  2. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) これから議院運営委員会庶務関係小委員会を開きます。
  3. 近藤英明

    参事近藤英明君) 國会職員給與規程の案につきまして、御協議をお願いいたしたいと思いますが、この國会職員給與規程と申しますのは、政府職員給典令、昔で申しますならば、文官俸給令と申すものに当るわけでございます。これは國会職員法の二十五條の三項によりまして、國会職員給與規程は、議院運営委員会合同審査会に諮つて、両議院議長がこれを定めることに相成つております。本年五月三日、参議院及び衆議院事務局開設と同時に、これは決定さるべきものでありましたけれども、事実上、政府職員給與規程そのものがいろいろ決まらない点もありましたし、こちらの方も急に決まりませんので、むろんその点は予想いたしましたので、当時國会職員法におきまして給與規程が決まるまでは、とにかく現在の今までの給與額で以て発令するということになつておりますので、事実上は困らずに一應は給與ができておつたわけでありますが、ここに給與規程原案衆議院及び参議院両院事務当局協議いたし、尚両院とも職員組合意向も十分に徴しましたし、それから予算その他の関係給與局等関係協議いたしました結果、一應の結論に到達いたしましたので、最近におきまして、この案につきましては、関係方面の了解を求めましたところ、その了承も得ましたので、ここにこれをお出しした次第であります。つきましては、この案そのものにつきまして、一つ御説明いたしたいと思います。  第一條は「國会職員給料は、別表による」ということを申しております。別表の一番しまいに表が出ておりますが、この表による次第でありまして、その表は現在の政府職員給與表と全然同樣でございます。ただ特別給というものが最後に出ております。これは事務総長給でございます。その他はいわゆる第一号級から三十四号級までに相成つております。事実上は三十四号まで表が出ておりますが、実際のところは専門調査員の三十号俸が二千円、これが最高でありまして、それ以上の給料貰つているものはございませんし、又それ以上のことは現在のところ想像もできないような次第でございます。一般事務職員はこれより遙かに下の方の号級を頂戴いたしておるわけでございます。それから次に第二條に参りますると、第二條は「給料は毎月上旬に、これを支給する。」ということを原則といたしまして、但し、これを繰下げることができるということを書きました。これは一般の官吏の俸給令或いは政府職員給與令と逆な書き方でありまして、現在は毎月下旬にこれは出ることになつておりまして、事実上は毎月上旬に支給し、現在は九月、十月は一日に支給するという大藏省からの通知がございまして、各廳とも一日に支給いたしております。その事実に合せまして、もうはつきり事実そのまま毎月上旬ということを明示いたしました次第でございます。  それから第三條は、これも他の給與規程と同樣でございますが、「給料は新任、増給及び減給する場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。」ということにいたしております。  それから第二項におきまして、休職を命ぜられて給料の三分の一を受ける場合の取扱いは、その第三條の第一項の例によるということを明かにいたしております。  第四條におきましては「退職及び死亡のときは、当月分の給料その他の給與の全額を支給する。」辞めた時或いは死んだ時は丸々渡すというのであります。  第五條は、「病氣のために九十日以上引続き執務しない者及び私事の故障によつて三十日以上引続き執務をしない者」こういう場合には給料は半額になる。但し公務のために傷を受けた。或いは病氣にかかつたりした。そういうような場合、或いは服忌、親の喪に服したようなことで休む場合はこの限りではない。こういう例外も書いてあります。  第六條は、國会職員には、給料の外、本給の外に次のような手当支給するということが書いてあります。九つ列挙されて、第一、暫定加給、これは政府職員に現在悉く付いております暫定給でございます。第二が臨時家族手当、これも政府職員と同樣でございます。第三が臨時勤務地手当、亡れも一般と同樣でございます。第四の超過勤務手当、これも同樣でございます。五は療治料及び給助料、これは警察官等に付いておりますので、本院におきましても、これは衞視に給するものでございます。第六の速記者特別手当、これは現在こちらの速記者の頂戴しておるものでございます。これは他の官職にはないもので、速記者に特別なものでございます。これは従來もあるものでございます。第七の衞視特別手当。これは衞視に付くものでございます。衛視の特別技能に対して給與するものでございます。八が衞視宿料でございます。九が退職手当、かように相成つております。  それから第七條のところでは、「暫定加給臨時家族手当臨時勤務地手当超過勤務手当療治料及び給助料並び退職手当は、政府職員の例により、これを支給する。」これは政府職員に皆あるものでありますから、その例によつて支給する。それから衞視療治料及び給助料は先刻申しました通り巡査の例によつて支給する。八條速記者特別手当、これはよてにないものでございまして、速記者技能及び勤務状況に應じてこれを支給する。それから九條におきまして、衞視特別手当は、特別の技能を有する衞視長衞視副長衞視にこれに支給する。」これは衞視でありましても、特殊な技能、例えば通訳ができますとか、或いは特殊な自動車の運轉ができるとか何とかいう点で、衞視勤務の上に特殊な技能を持つておる衞視に対しては、特にこの手当を給することができる。從來で申します。と、多くは通訳手当、或いは武道、劍道とか柔道とか、そういうもので腕つ節が強くていろいろな点で便利があるというので、よくこの手当が何処でも付いておる次第でございます。最近では多くは通訳手当というものがこういう点では活用せられておると存じます。  それから第十條では衞視宿料、これは職務性質上その住居の場所に制限を受けますので、衞視長衞視副長衞視にはこの衞視宿料支給する。第十一條速記者特別手当でございますが、これは先刻申しました速記者特別手当、それから衞視特別手当衞視宿料の額、これは議長議院運営委員会に諮つて決定せられるということを定めております。  それから十二條は、國会職員共済給付、これは政府職員共済組合というものがございまして、共済組合に毎月金を給料の中から納めまして、これに対して國庫から一定の補助額があつて政府職員病氣その他の場合に共済するというこの共済組合の制度であります。これを政府職員の例と同樣にこちらも共済給付を受けるようにいたした次第であります。第十三條は、「國会職員には國会事務性質上、各職員住居、通勤、被服等の事情、その他職務状況に從い特種手当支給することができる。特種手当の額は議長議院運営委員会に諮りこれを定める。これが先般予算の際にも申上げました非常に面倒な問題でございましたが、大藏当局におきましては、予算的措置の点については話が遂に今までに付いていないわけでございますが、既定予算範囲内において賄い得るならば、その点はそういうものを出すこと自身は差支ないというような言質を大藏当局は與えております。それで現在の予算範囲において、実際上におきましては、この規定がありましても十分な特種手当というものは、予算的措置ができるまでは、十分な給與はこの十三條によつてはできないものと思います。この規定に明示いたして置きますことによりまして、更に予算的措置をも將來取ることに成功いたしますならば、この規定は十分活用できるものと存じております。  それから十四條の「國会職員在職中死亡したときは、在職最終給料の一年分に相当する金額弔慰金としてその遺族に支給する。但し、臨時勤務又は非日動のものについては、この金額範囲内で支給することができる。」これは死んだ場合の弔慰金のことを一般の例によつて定めた次第であります。それから十五條の「國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当支給することができる。」これは十三條と同じような状況でございまして、予算的の措置は現在特別な措置が遂に取れないのでございますが、これは一應こうして置きますれば、仮に予算残り等がある場合にはこれを十分利用できますし、更に將來予算的措置を取ることに成功いたしまするならば、これも十三條と併せまして國会職員待遇改善の上に相当に効力のあるものと存じます。これは職員組合等とも協議いたしました結果、この十三條、十五條の実効を挙げる面におきまして、將來予算的措置等を取ることにつきましては、我々事務当局の者といたしましても十分の努力をいたし、又議員各位の十分な御支援も賜わらなければならん問題と考えております。それから十六條につきましては、「この規程は、日勤の嘱託主事補書記補及び傭員給料その他の給與について、これを準用する。但し、給料別表によらないことができる。」これは嘱託とか主事補書記補傭員給料につきましては、この通りでなくても別な表によることができるということを定めた次第であります。と申しますのは、嘱託のような場合は、必ずしもこの表だけによりますことが非常に無理な点がありますので、嘱託の場合はこの表によらない別な金額を、特にこの中間の金額というものを定めることができるということを十六條で語つた次第であります。十七條は「國会閉会中、政府職員給與に関する規程が改正されたため必要があるときは、両議院議長は、協議の上この規程を改正することができる。」これは現在の状況におきまして政府職員給與に関する規程は極めで頻繁に改正せられておりますので、細かな点で言いますれば殆ど毎月変化いたしておりますので、今日のように五月から今日まで國会開会しておるような場合ならば、いつでもこういうふうな規程改正手続をここで皆樣にお諮りできますけれども、事実上、議会閉会中にそういう政府職員給與改善が行われた場合に、國会職員だけ数ヶ月に亘つて或いは半年に亘つて取残されることがありましては誠に困るので、さような場合には、これは両議長協議にその点をお任せ願うという点が十七條の趣旨でございます。十八條、「この規程に定めるものの外給與支給の細則は、両議院議長協議してこれを定める。これは一應これだけの規程を定めましたが、尚更に細かな給與に関する細則的なものが必要になつて参りますので、その細則的のものは両議長協議によつてこれを定めることができる。附則といたしまして、この規程は、昭和二十二年法律第八十五号施行の日から、これを適用する。本年五月三日からこれを施行するということを定めた次第であります。
  4. 駒井藤平

    駒井藤平君 別表による現在の支給額の一号と十八号、最高給、これの現在の職名、一番下の三百円はどういう職をしておる者か。或いは一千円の者はどういう職の者か。
  5. 近藤英明

    参事近藤英明君) これは現在の政府職員と同樣でございますが、今日は職業の種類によりまして何号によるということはございませんので、その最下級雇傭人という例を取りましてもこれが小学校を出ただけのもので、或いは年齢が何歳であるという点によりまして、号級が自動的に定まりますので、相当の年輩の例えば傭員を採用した場合、その職務実歴があるという場合には比較的高いところに入る。その在職年数が長いという場合はどんどん上つて参ります。例えば参事、副参事といつても常に高い給料にはなりません。傭人雇員でも同じ号俸によつてつておる次第であります。
  6. 駒井藤平

    駒井藤平君 衞視普通給はどの辺でございますか。
  7. 近藤英明

    参事近藤英明君) 十号乃至十一号あたりのようでございますが、実際にしますと、衞視でも急に採用いたしました場合に、最近臨時衞視には非常に高いのがございます。それは職務実歴関係年齢等関係から、かなり高いのがございます。
  8. 駒井藤平

    駒井藤平君 十号、十一号の本給を受けておる者が、加給とか、家族手当臨時手当の総てを合算してどれくらい支給されておりますか。
  9. 青木茂

    参事青木茂君) 家族の数によつて違いますけれども、大体三倍少し足りないぐらいの総収入になつております。從いまして六百円の人は約二千円、これは家族が非常に多い人は固より殖えますけれども、大体普通三倍少し足りないというくらいの程度です。
  10. 駒井藤平

    駒井藤平君 最高級の総長の現在支給は何ぼになつておりますか。
  11. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) 速記を止めて。    〔速記中立
  12. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を始めて。
  13. 板野勝次

    板野勝次君 この附則昭和二十二年法律第八十五号の内容をお伺いしたいのですが。
  14. 近藤英明

    参事近藤英明君) これは國会職員法でございます。
  15. 板野勝次

    板野勝次君 いつ決定されたのですか。
  16. 近藤英明

    参事近藤英明君) これは九十二議会で議決になりまして、今年の五月三日から施行になつております。
  17. 板野勝次

    板野勝次君 その内容ちよつと…
  18. 近藤英明

    参事近藤英明君) 國会職員法はこちらの規則集にも載つておりますが、これは國会職員の資格、國会職員の任用の関係、異動、在職年数関係、分限、服務、給與、恩給、懲戒、國会職員考査委員会、これらのことを定めてございます。つまり國会職員に関する一般的の原則は悉く定めてございます。
  19. 板野勝次

    板野勝次君 それではその中で、こういう給與等は誰が定めるようになつておるのですか。
  20. 近藤英明

    参事近藤英明君) これの第二十五條第三項に、「國会職員給料手当その他の給與に関する規程は、両議院議院運営委員会合同審査会に諮り、両議院議長が、これを定める。」両議院議長がお定めになることになつております。正式には議院運営委員合同審査会において最後的御決定願つて、それによつて議長が御決定になるかような次第であります。
  21. 佐々木良作

    ○小委員外委員佐々木良作君) ちよつと……
  22. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) ちよつと聞きたいことがありますが、佐々木委員委員以外ですが、発言を許して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 藤井新一

    委員長藤井新一君) それではどうぞ。
  24. 佐々木良作

    ○小委員外委員佐々木良作君) これは聞きたいことが沢山あるのですが、今本会議ベルが鳴つているのですしこれはすぐ通さなければ何か非常に差障りのあることがあるのですか。
  25. 近藤英明

    参事近藤英明君) 段々これは遅れてまことに相済みません次第でありますが、できますれば來週早々にでも合同審査会において御決定を願いたいと存じておりますので、なるべく速かに参議院側運営委員会は御審議決定を願いたいと存じております。
  26. 佐々木良作

    ○小委員外委員佐々木良作君) 成るべく早くということはよく分りますが、これにいろいろな問題が含まれておるので、本会議をやつているときに、これをやつてもいいならやつてもいいのですけれども、まだ殆ど内容もよく分らないから、今のままで結構だと決定するのは少し無理ではないかと思います。もう少し説明を聽きたいのですが……。
  27. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) 佐々木委員からもつと愼重にということが言われておりますが、本会議も今ベルが鳴つたのですが、來週月曜か火曜ぐらいに、もう一度審査したら如何かと思いますが、如何ですか。
  28. 左藤義詮

    左藤義詮君 月曜日は自由討議があるので、これも相当時間が掛ると思うのですが。
  29. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) 次長に伺いますが、早急というのは……
  30. 近藤英明

    参事近藤英明君) これは衆議院の方でも議院運営委員会に、数日前にやはりこのまま持出しましたところ、議院運営委員会は結構々々ということで通過いたしたので、衆議院側でも急いでおりますので、私の方の側でも、御愼重御審議の上、成るべく早く御決定になりますれば、お隣との関係でも好都合かと思つております。
  31. 駒井藤平

    駒井藤平君 月曜日の本会議の済んだ直後にやつては如何ですか。
  32. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) 月曜日の本会議直後に開催いたしたいということなんですが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) では小委員会はこれで……
  34. 佐々木良作

    ○小委員外委員佐々木良作君) そのときに更に承りたいのですが、いろいろ質問いたしたいことがありますが、傭員の点で一つだけ伺いたいのです。それは職員組合というのができておりますね。今この職員組合團体協約が成立しておりますか。成立していないとすれば、次長から職員組合意向を徴したと伺つたのですが、どういう機関で、どういうふうに論議されたかということ、その中で職員組合側でどういう点の主張が主としてあつたかということですね。それと職員組合との関係職員組合側意向と……内容的にはやはり実際の支給される額は分らないのです。いまの六條関係のずらつと上つている手当ですね。これは金額がどのくらいになつておるのですか。税金が入るかどうか。從つてトータル収入がどのくらいになるかという見当が付けたいのです。その他いまの附則の場合の五月三日ということですね。施行の日は五月三日ということですが、遡及ということがどういうことになるのか、どうかということですね。それから意見になるかも知れませんが、繰下げてこれを支給するということは、職員組合の方でうんと言うことはなかろうと思いますが、この辺の理由を…
  35. 近藤英明

    参事近藤英明君) 今の御質問は、すぐここでお話できる点が、極めて簡單な点がありますから、その点だけ…
  36. 駒井藤平

    駒井藤平君 月曜にやつたら……
  37. 板野勝次

    板野勝次君 月曜日の本会議終了後に職員組合代表者の人に出て來て貰つて、向うの意向も聽きたいと思います。私の方も相当待遇改善ということを中心に置くから、あまり私共が急いでやつたために、職員組合に不利益になるというようなことをしたくない。
  38. 近藤英明

    参事近藤英明君) 職員組合関係は、衆議院の方でも職員組合とずつと協議しておつたわけですが、こちらの方でも、昨日夕方まで職員組合の方へこの案をそのまま示しまして、意見を述べてくれるようにというので、職員組合の幹部の方に会計課長から渡して置いたので、昨日午後になりまして、これで異存がないという囘答が職員組合から來たのです。職員組合返事としては、この十三條、十五條関係につきましては、十分にこの実質的な面で努力して貰いたいという希望を附けてこの原案をそのまま賛成で、これで異存がないという返事が來ております。
  39. 板野勝次

    板野勝次君 ですから、一應代表者に來て貰いましよう。
  40. 藤井新一

    ○仮委員長藤井新一君) では本委員会はこれを以て散会いたします。    午前十時五十一分散会  出席者は左の通り。    仮委員長    藤井 新一君    委員            左藤 義詮君            駒井 藤平君            板野 勝次君   小委員外委員   佐々木良作君   事務局側    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (庶務課長)  宮坂 完孝君    参     事    (会計課長)  清水  齊君    参     事    (警務課長)  青木  茂君