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1947-12-02 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第53号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
○新
憲法
の
活用
に関する
陳情
(第二十 七号) ○
戰爭犠牲者
の負担公平を
自由討議
の 問題とすることに関する
請願
(第百 三十二号) ○
政党法制定反対
に関する
陳情
(第四 百三十九号) ○
衆議院議員選挙法
中
船員不在投票制
度改正
に関する
陳情
(第四百八十九 号) ○
政党法制定反対
に関する
陳情
(第五 百九号) ○
衆議院議員選挙法
中
船員不在投票制
度改正
に関する
請願
(第四百八十七 号) ○全
國選挙管理委員会法案
(
衆議院
送 付) ————————————————
昭和
二十二年十二月二日(火曜日) 午前十時三十一分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
○
議案
の
付託
に関する件 ○全
國選挙管理委員会法案
(
内閣
送 付) ○
衆議院議員選挙法
中
船員不在投票制
度改正
に関する
請願
(第四百八十七 号) ○
衆議院議員選挙法
中
船員不在投票制
度改正
に関する
陳情
(第四百八十九 号) ○
戰爭犠牲者
の負担公平を
自由討議
の 問題とすることに関する
請願
(第百 三十二号) ○新
憲法
の
活用
に関する
陳情
(第二十 七号) ○
政党法制定反対
に関する
陳情
(第四 百三十九号)(第五百九号) —————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは
只今
より
委員会
を開きます。先ず
議案
の
付託
についてお諮りいたしたいと思います。
寺光忠
2
○
参事
(
寺光忠
君) 昨日
内閣
から
建設院設置法案
が提出せられまして、
予備審査
のためにこちらに参りました。これはこの前の
建設院設置法案
の際に
決算
の
委員会
に託せられたのでありますが、今回撤回せられたものに代
つて
提出されたものでありますから、同じく
決算委員会
に
付託
せらるることになるかとも存じますけれども、一
應御審議
を願いたい、こういうことでございます。
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君)
只今議事部長
から
説明
がありました
建設院設置法案
を
決算委員会
に
付託
することに御
異議
ございせんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
4
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないものと認めます。 次に
衆議院
の
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員会委員長淺沼稻次郎
君から提出されました全
國選挙管理委員会法案
が
予備審査
のために当院に送付されまして、この
委員会
に
付託
されたのでありますが、この
法案
は成るべく
明日本日予備審査
として御
審査
願い、そうしてできますれば明日の本
会議
のある中に採択して頂いて、本
会議
に緊急上程させて頂きますれば非常に好都合だと思います。
衆議院
では本日
委員会
の
審査
を省略しまして本
会議
に上程して、こちらの方に送付するそうです。
淺沼稻次郎
君がまだ來られませんが、
衆議院
の
法制部長
が來ておられますし、こちらの
法制部長
もいろいろ参画しておる点がありまするので、両
法制部長
に若し御質疑がありましたら御
質問
なさつたら
如何
かと思いますが、
如何
でしようか。 〔「
異議
なしにと呼ぶ者あり〕
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは左様に取計います。それでは
衆議院
の
法制部長
から概略
説明
して頂きます。
三浦義男
6
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) 私
衆議院法制部長
の
三浦
でございます。この
法案
は先程
委員長
から御
説明
がありましたように、
衆議院
におきまして
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員会
が設置せられまして、御
承知
の
通り政党法立案
に関する問題を主としてその
委員会
において
取扱
つて
いたのでありますが、いろいろの
事情
によりまして
内務省解体
に伴いまする所の
選挙事務
といものに関する
委員会
の
設置法案
を第一段として立案するというようなことに変
つて
参りまして、その
委員会
におきましては
内務省
が
從來扱
つて
おりました所の
選挙事務所
並びに
政党法立案要綱
におきまして考えられておりました所の
政党管理委員会
というよかなものをも併せ含みました
趣旨
におきまして、立案せられることにな
つたの
であります。從いましてこの
選挙管理委員会
は
内務省
において扱
つて
おりましたいわゆる
選挙事務
と、それから
政党
に関する
事項等
を扱うことにな
つて
おるわけでございます。大体要旨を申上げますと、第
一條
におきましてはその
趣旨
を逃べてございまして、これが
行政機関
であるに鑑みまして、
内閣総理大臣
の
所轄
に属するということにな
つて
おります。尚第
二條
におきましてはこの
委員会
は、後に出ておりまするが
國会
におきまして各
政党
、
各党派
から推薦いたしました
人たち
を
委員
として
指名
して
総理大臣
がこれを任命するということにな
つて
おるのであります。併しながら
委員
となりました場合におきまては、それらの
党派
のいわゆる純然たる代表という
意味
でなくて、この
委員会
の
趣旨
に基きまして、
独立
の職権を以て
委員
しての
職務
を行い、且つ又形式的には
内閣総理大臣
の
所轄
に属しておりまするけれども、実質的には
委員会
独自の
権限
を
以つて
その
職務
を行う、こういう
建前
にな
つて
おるのが第
二條
でございます。 第三條におきましては、一号、二号、三号、四号、五号とございまするが、この
内容
は
從來内務省
が持
つて
おりましたところの、いわゆる
取扱
つて
おりましたところの
國会議員
の
選挙
と、それから
地方自治法
に基きまするところの
地方公共團体
の
議会
の
議員
、並びに長の
選挙
、その他
解職請求等
の
投票等
に関する
事務
、並びにその
調査
及び資料の
蒐集等
に当るのでありまするが、更に
最高裁判所裁判官國民審査法
が先程両院を通過いたしまして、
法律
とな
つたの
でありまするが、これに伴いまするところのいろいろの
事務
というものもこれで行うことにな
つて
おる次第であります。尚それらに伴いまするところの予算とか、用紙の
斡旋等
も同様に
取扱
います。それから
政党
、
政治結社
に関する
事項等
も扱うのであります。その他
法律
に基づきましてこの
権限
に属する
事項等
を行うことになる次第であります。 それから第四條におきましては、從來ありまするところの
参議院
の全
國選出議員選挙管理委員会
、それから都道府縣、市町村におきまする所の
選挙管理委員会
との関聯をいかに考えるかこういう問題でございまするが、これらに対しましては、この全
國選挙管理委員会
との縦の繋がりを以ちまして、
指揮監督
するということが第四條の
規定
とな
つて
おる次第でございます。尚
最初
には
最高裁判所裁判官國民審査管理委員会
もこの
指揮系統
に入れることにな
つて
お
つたの
でありまするが、これはいろいろの
事情
から、その点は取除くことにいたしまして、それが
別個独立
の
機関
としてその
職務
を行う。併し
事務
といたしましては、この三條におきましてこの
選挙事務
行う。かようなこにな
つて
おる次第であります。 第
五條
におきましては、
委員
の構成でございまするが、これにつきましては、いろいろ
調査
研究せられたのでりますが、結論といたしましては、九人ということに
なつ
た次第であります。それでこの
委員
の
選任
につきましては、第六條に
規定
してございます次第でありますが、第一六條の第二項におきまして「
委員会
、
國会
における同一
党派
の各
所属國会議員数
の
比率
による
政治的実勢
に基き、
各党派
の推薦した者につき、これを、これを
指名
しなければならない。」ということがございまして、これが
委員選任
の
原則
でございます。それで
党派
の各
所属國会議員
の
比率
によると申しますと、
衆議院参議院
を入れまして、
國会
の同一
党派
を一緒にいたしまして、それらの
所属國会議員数
の
比率
を出しまして、それに基きまて、各九名の
人員
の按分をいたすわけでございます。「
政治的実勢
に基く」と申しまするのは、それらの各
所属國会議員
の数の
比率
によることの
趣旨
を、実際的な
意味
において
政治的実勢
に基くということ表わした次第でございます。次に
小党派
の利益を保護する
目的
を以て、
小党派
はこの
委員
を推薦する
目的
を以て聯合することができる。尚、更に、「
國会
は
委員
の
指名
を行うに当
つて
は、
小党派
が共同じて推薦した者も
指名
されるように措置しなければならない。」かようなことにいたしてありまして、これらの
國会
の議決によ
つて
指名
せられた人を
内閣総理大臣
が任命する、かような
建前
にな
つて
おる次第でございます。尚これらの点について言葉の足りない点は後で
質問
があれば尚、申上げたいと思
つて
おりますが、
要点
だけをあらまし申し上げておきたいと思います。 第七條においては、
委員
と同数の
予備員
を置く
建前
にな
つて
おりまして、これに関しては
委員
に関する
規定
を準用しております。 第
八條
においては、
委員
の
任期
を三年として、
委員
の
任期
中その
委員
が欠けた場合の
補欠委員
の
任期
は、
前任者
の
残任期間
とする。これは從來の
委員会制度
の
建前
を採
つて
おる次第であります。尚再任することができるようにいたしまして、九年を大体
最高
の年限と考えておる次第であります。それから更に
國会
の閉会とか、
衆議院解散
の場合に
任期
が満了したときの措置として、第
八條
の末項において
規定
してある次第であります。それからこの
委員
は
委員会
の
継続性
という点に鑑みて、例えば
合同
、
解散等
の行われた場合において、それが
委員
を出す
比率
に影響するような場合においては、ただ一人、二人の異動でなく、
比率
に影響するような場合には更にその都度
委員
の選考をするというようなことも考えられたのでありますが、この
委員
の
行政機関
である
性質
に鑑み、又その
継続性
を必要とするという
趣旨
から、三年間は、その
委員
は一應六條の
原則
によ
つて
選任
せられた以上におきましては、その
期間
継続して
委員
の
職務
を行う、かようなことに考えておる次第であります。 第九條におきましては、
委員
は「
國会議員
又は
地方公共團体
の
議会
の
議員
若しくは長を兼ねることができない。」これは
選挙管理委員会
の
選挙事務
を行う
性質
上当然かと考えております。 第十條においては
委員
となることのできない資格、つまり一般的に申します
選挙権
のない
者等
に該当する
事項
、その他の
事項
を挙げた次第であります。 第十
一條
においては、
委員
が特別の
事項
に該当する場合において、これを罷免するという
規定
を置いてある次第であります。 第十
二條
においては、
一定
の
事項
に該当した場合には当然退職するものとするという
規定
でありまして、これらは例えば
國家公務員法
においてもこれに準じたような
規定
もございます。 第十三條は
委員長
並びに
委員会
に対する
規定
であります。 第十四條も同様でございます。 第十
五條
においては、この
委員
はいろいろ考えられるのでありますが、常勤とするというような
趣旨
でこの
法案
が出來ておるのでありまして、
從つて
その
手当等
について
委員長
は
國務大臣
の
俸給
に準ずる
報酬
を、
委員長
以外の
委員
は
一般官吏
の
最高
の
俸給
よりも少くない程度の
報酬
を当然貰えるということにいたしてある次第であります。 第十六條においては、この
委員会
の
事務遂行
を円満にいたしまするために、且つそれに補助的な部局として
事務局
を設置する
規定
を置いてある次第でありまして、この
事務局
の
人員等
についての細かい点は政令に譲ることにいたしてある次第であります。 第十七條においてはこの
委員会
が
職機執行
の上において
官公署等
に対する
関係
を
規定
してある次第であります。 第十
八條
におきましては、
委員会
独自の
権限
を以ちまして、この
法律
に
規定
してあります
事項
以外におきまして、
事務処理
に関するところの必要な
内部規則
、或いはその他の
事項等
を決定し得ることにしてあるのでありまして、その必要とするような
事項
につきましては、官報で告示するということにしてある次第であります。 附則以下におきましては、経過的な
規定
として、他の
法律等
に掲げてあります
規定
で、この
選挙管理委員会
が設置されますに伴いまして
改正
を要する点を
規定
してある次第でございますが、その
要点
を申上げますると、 第
十九條
におきまして、
施行期日
を
規定
してあるのでありますが、これは十二月五日とプリントにはな
つて
おりまするけれども、いろいろ
手続
上の
都合等
もありまして、十一月十日ということに変更いたすことにな
つたの
でございます。これは
正誤表
を以ちまして、昨日そういう
手続
をいたさしておきましたから、予め御
了承
をお請いいたしたいと思
つて
おります。十二月十日を、以ちまして、一
應内務省
の
選挙事務
は
選挙管理委員会
に移ることになるのでありますけれども、まだ
委員会
が設置されますまでの間、
内務省
においてその
事務
を行いませんと、
補欠選挙等いろいろ選挙事務
もございますので、そのことを明らかにいたす必要がありますので、
十九條
の但書に
規定
してある次第であります。
十九條
二項におきましては、尚それらの事後におきまして、
選挙管理委員会
がその
事務
を
審査
できる
規定
を置いてあるわけであります。 第二十條におきましては、十二月十日にこの
法律
を
施行
行する予定にな
つて
おるのでありますが、
参議院
を通過いたしまして、これが至急に
公布
せられることになりますれば、この
施行
前におきまして、
管理委員会
の
委員
を以て
予備委員
の
指名
を行うということにしてあるのでありまして、本
國会
の会期が十二月九日まででありますので、その
期間
におきまして、
委員
及び
予備委員
の
指名
をこの
國会
においてして頂きたいとかように考えておる次第でございます。その定が二十條でございます。尚その場合におきまして、「
所属國会議員数
は、この
法律
の
公布
の日の現在による。」ということにな
つて
おるのでございまして、第六條に
規定
しておりますところの
所属國会議員数
は、この
法律施行
の第一回の
委員会
におきましては、
委員会
の
委員
及び
予備委員
を
選任
します場合におきましては、
法律公布
の日の現在によることにいたしておるのであります。 二十
一條
におきましては、十二月十日からこの
法律
は
施行
になりまして、できるだけ速かに
選挙管理委員会
のこの
事務
の引継ぎの行われることを希望する次第でありまするが、その点に関しまして、特に二十
一條
に
規定
をいたしたのであります。併しながら
内務省
の
解体
は本年一ぱいを以てすべて終りますので、遅くとも本年の十二月三十一日より遅く行われてはならないというような
規定
をいたしておる次第でございます。 二十一
二條
の
衆議院議員選挙法
の一部
改正
、二十三條の
参議院議員選挙法
の一部
改正
及び二十四條の
最高裁判所裁判官
の
國民審査法
の一部
改正等
に関しましては、
從來内務大臣
の
権限
に属しております
事項等
におきまして、この
選挙管理委員
に移す必要のあるものにつきまして、それに改めることにたした
規定
であります。尚
参議院議員選挙法
の一部
改正
におきまして、
参議院議員
の全
國選挙管理委員会
は、從來
通り
存続させることにな
つて
いるのでありますが、それは
事務
の
性質
上この
選挙管理委員会
の
指揮監督
を受けることになりますので、従來「
内務大臣
の
所轄
とし」という文句のありましたのを創ることにいたしたのであります。 それから第二十
五條
の
規定
は、これはいろいろ問題の
法律
でございまするが、
選挙運動
の
文書図画等
の特例に関する
法律
でございますが、この問題は
内容
的にいろいろ
檢討
を要する点があるかと思われるでありまして、
衆議院
におきましてもさような
意見
が相当あ
つたの
でございます。併しながら一應
昭和
二十二年を以ちましてこの
法律
の期限が切れますので、これを暫定的に
昭和
二十三年まで延ばすことにいたしまして、そうしてその
内容
的な
問題等
につきましては、尚追
つて檢討
を加えるということにいたしたのであります。その問題に触れましたゆえんは、その中におきまして、全
國選挙管理委員会
に改める
事項
が一ケ所ありましたので、同時にその問題に触れました次第でございます。 次に二十六條におきましては、
國会法
の一部
改正
でございまするが、これ、は第百十條におきまして「各議院の
議員
に欠員が生じたときは、その院の議長は、
内務大臣
に通知しなければならない。」という
規定
がございますが、これは
選挙管理委員会
ができますと、当然この
委員会
に通知しなければならないことになるわけでありまするので、その点の
改正
を加えました次第であります。 大体以上が
衆議院
の
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員会
並びにその小
委員会等
におきまして協議せられましたこの
法案
の
要綱
の
説明
でございます。
木内四郎
7
○
委員長
(
木内四郎
君) この
法案
は当
委員
におきましてもすでにこの
委員会
の、
政党法
に関する小
委員会
の方で
衆議院
の方とかねがね緊密な聯絡を取
つて
今日まで來てお
つたの
でありますが、
只今衆議院
の
法制部長
から御
説明
がありました。又
衆議院
の
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員長
も來ておられますので、何か御
質問
なり御
意見
がありましたら……
佐佐弘雄
8
○
佐佐弘雄
君 念のために
ちよ
つとお伺いいたしたいのでありますが、第三條の第四に、「
政党
及び
政治結社
に関する
事項
」とありますね。これは全
國選挙管理委員会
が
政党
及び
政治結社
に関する
事項
というものは、
事務
的なことでございますか。大体どんなふうなことでございますか。
三浦義男
9
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) この点に関しましては、先ず
政党
の点に関ししては、
政党法
が御
承知
の
通り
でありまして、
政党法
ができますれば、いわゆる
法律
上の
政党
というものがはつきりいたして参るのでございますけれども、それが現在
法律
にな
つて
おりません
関係
上、ここに申しまするところの
政党
は、社会的のいわゆる
政党
、こういうものを
政党
と呼んでおる次第でございます。尚、
政治結社
と申しまするのは、それ以外におきまして、
政策綱領等
を掲げまして、政治的な
一定
の目標に向
つて
結集しておるいわゆる
團体等
を含めまして
政治結社
と申したのでございまして、この
事務
は実際問題といたしましては、今まで
内務省
がやるのか、或いは外がやるのかはつきりいたしておらないような嫌いが多少あるのでございますが、御
承知
の
通り聯合國
の
最高司令官
の要求に基きますところの
政治結社
、
協会等
の
禁止
に関する
條項
は、
内務省
の
調査局
で扱
つて
おるのでありまして、これは今度
最高法務廳
の方に移りますけれども、それらの
結社等
の
禁止等
に関する
事項
以外におきまして、一般的な
政党政治結社
に関する
事項等
の
事務
の世話をこの
選挙管神委員会
が必要があればするということでございまして、
差し当り
の問題といたしまして、特にどういうことを今具体的にするかという所まではまだこれでは考えてないのでございまするが、將來のそれらの発達或いは
法案等
の
模様等
も見ますれば、この
事柄等
がはつきりして参ると思
つて
おります。
佐佐弘雄
10
○
佐佐弘雄
君 大体
届出
を受けましたり何かするよりなことでございますか。
三浦義男
11
○
衆議院参事
(
三浦義男
君)
容等
に亘りますと現在
政党等
の
届出
のことは
政党法
か何かできますればそれで義務が課されまして、この
委員会
に移るということになりますけれども、そういうことも今のところございませんから、特にここで
届出
をするというようなことも、今との案におきましては
差し当り
は考えておりません。
佐佐弘雄
12
○
佐佐弘雄
君 ないのですか。
三浦義男
13
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) それは先程申しました例の
内務省
の
調査局
で
從來扱
つて
おりました
政党
、
協会
その他の
團体等
の
結社等
の
禁止
に関する
事項
というのがございまして、あの
勅令
に基きまするところの
規定
によりまして、
届出
をいたすのでありまするが、それは今度は
最高法務廳
の方へ
届出
をすることになります。
佐佐弘雄
14
○
佐佐弘雄
君 そうしますとここでやる
政党
及び
政治結社
に関する
事項
は、差当
つて
は
内容
がないのですね。
三浦義男
15
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) 差当
つて
は特に
内容
はございませんが、これは一般的な
政党
の例えば
調査
をいたしますとか、或いは
政治結社
の
調査
をいたしますとか、そういうようなことはこの
選挙管理委員会
がいたして
差支
ないと考えております。
佐佐弘雄
16
○
佐佐弘雄
君
調査
だけですか。
三浦義男
17
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) はい。
竹下豐次
18
○
竹下豐次君
法制部長
に念のためにお伺いしたいのですが、
任期
三年間の内に
政党
の消長があつた場合に
比率
の相違があるわけですが、結局三年間継続してやるのだという御
説明
ですね。
政党
がすつかり解消しいというときにはやはり同じような解釈ですね。
三浦義男
19
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) その点はいろいろ実は問題の点でございまして、
最初
の案におきましては、解消になりましたり、
合同
になりました場合も考えたのでございまするけれども、これは又一方の見方から申しますと、そういうようなことで絶えず
委員
の変更いたすことは、
委員
の
永続性
と、
行政機関
たる
性質等
に鑑みまして、適当でないという
意見等
も現われましたので、さような世場合のございます、場合いおきましては、多少実際に合わない場合もあるかと思いますけれども、一應三年間はそのままに継続して行くとうことに考えておりますので、お尋ねの点はやはり三年間は変えられない。かようなことになると思います。
藤井新一
20
○
藤井新一
君 この十四條に「
委員
の
議事
」ということがございますが、
出席委員
の
過半数
で決するとあるのです。
最初
の方から読んで見ると、半数以上の
出席
というと九人の中で五人です。五人の中で又
過半数
ということになると三人です。三人で
議事
が進行できるということになるわけです。重大な
事項
を三人で
議事
進行できるということには、聊かそこに不安があると思うのですが、
淺沼委員長
の御
意見
を承りたい。
淺沼稻次郎
21
○
衆議院議員
(
淺沼稻次郎
君) その点は、從來行れております
会議
の通例を採
つて
こに
規定
したのでありまして、無理と思われる点は場合によ
つて
は入れようと思います。それから
会議
を開く場合においては三人以上の
請求
ということに
規定
いたしまして、これもやはり
会議規則
の通念に
從つて決定
をしたわけでありまして、その点御
了承
願いたいと思
つて
おります。
板野勝次
22
○
板野勝次
君
選挙管理委員会
の基本的な問題について
ちよ
つとお尋ねしたいのですが、この
法案
の全体を眺めて見ても、次のような点がはつきりしていないので、その点を承りたいのです。
選挙管理委員会
の
職務
というものは、我々の考えるところによると、
憲法
第十
五條
が保障しておるところの
國民固有
の権利でありまする
選挙権
、被
選挙権
を最も公平に且つ効果的に行使することを保護助成するために必要なので、
從つて
それを眞に保護助成するためにあらゆる
党利党略等
から超越して、本当に民主的に管理することが必要だと思うのですが、そういうふうな
精神
がどうも見当らないので、そういう
憲法
第十
五條
から流れて來る
精神
から発したものかどうか。何かどうも
既成政党
を保護するというふうな
建前
から立案されておるように見えるのですが、その点に対する御見解を承りいたと思います。
淺沼稻次郎
23
○
衆議院議員
(
淺沼稻次郎
君) それは
板野
君が申されました
通り憲法
第十
五條
の
規定
で、
公務員
を
選任
し罷免する、この
國民
の
基本的権限
から流れて來ております
法案
でありまして、これを保護助成するための
法案
であります。断じて一党一派、或いは
党利党略
のためにこの
法案
を作るということではないのでありまして、この点は篤と御
了承
を願いたいと思うのであります。又
衆議院
おいて
審議
に当りました際にも、そういうような
既成政党
を保護するというような
観点
でなく、今申されました十
五條
の
規定
に基いてそれを保護助成するという
観点
で
審議
に当
つたの
でありまして、この点も篤と御
了承
を願いたいと思うのであります。
板野勝次
24
○
板野勝次
君 そうするとこの第六條なんですが、今の点から行くと第六條で、「
國会
における同一
党派
の各
所属國会議員数
の
比率
による
政治的実勢
に基き、
各党派
の推薦した者につき、これを
指名
しなければならない。」という点は、明らかにこの
政治的実勢
というものが基礎にされておるので、勢い
党利党略
に利用される面が明らかに窺えると思うのです。而も今日の
既成政党
は、まだ
終戰後僅
かな
期間
しか経
つて
いないし、眞に成長しておる立派な
政党
だということは言えない段階に、この第六條の
規定
が著しく
既成政党
の
実勢
に左右されて來ると勢い
選挙管理
の問題が
党利党略
に利用される危險性があると思うのですが、先程の
説明
と少し矛盾して來るように思うのですが、その点に対しては……。
淺沼稻次郎
25
○
衆議院議員
(
淺沼稻次郎
君) この点につきましては、
衆議院
の
審議
の際にも非常に議論のあつた点でありまして、
いかよう
にして全
國選挙管理委員会
の
委員
を選ぶかということが非常に大きな問題にな
つて
参りました。併し選ぶ場合におきまして、何らかの基準がなければいかんというような
意味合
よりいたしまして、現在ここに掲げてあるような
規定
を描いたのでありまして、而も現在
衆議院並び
に
参議院
の
内部
の実状を
政治的実勢
について考えて見ますならば、自然
政党
ならざる政派があるのでありまして、いわゆる
院内交渉團体
というものがあるのでありまして、その
院内交渉團体
につきましては、この
各党派
の推薦したるというこの
意味
の中には
政党
のみならず院内にある團体、こういう工合にこの
意味
を含めて決定したのでありまして、決して今ある
政党
に有利のように作るというような
意味合
ではないのであります。ただ
政党
についてはいろいろな批評もあろうと思うのですが、現実ある
政党
の姿というものを無視して政治ができるというわけでもないのでありまして、理想は理想として、尚且つ現実のありのままの姿をこの
施行
の場合に現わして行く。そういう
意味
で決めたのでありまして、その点よく御
了承
願いたいと思うのであります。
佐佐弘雄
26
○
佐佐弘雄
君 今の第六條の第二項でございますが、
國会
における同一
党派
各
所属國会議員数
云々とありますが、緑風会は、いわゆる社会通念における
政党
ではないのでありますが、一種の特殊の
政治結社
でありますが、これも同一
党派
の
所属國会議員数
という中に入るものと私共は了解いたしておりますが、
淺沼委員長
如何
ですか。
淺沼稻次郎
27
○
衆議院議員
(
淺沼稻次郎
君) この点につきましては、
只今
私が
板野
委員
の
質問
に対してお答え申しました
通り
、ここに
党派
とあるのは
政党
及び会派、並びに院内團体を指すものであることを御
了承
願いたいと思うのであります。從いまして緑風会は院内團体の中に入るという結果になるのでありまして、これも御
了承
を願いたいと存じます。尚且つこれを決めるに当りましては、必然的に
衆議院並び
に
参議院
の
議会
運営
委員会等
を通じて、そのいわゆる
政治的実勢
力に基いてその候補者を決めるというような結果になろうと思うのでありまして、この運営において今
板野
さんが指摘されたことのないようにして行くことが、私は必要でなかろうかと存じます。
佐佐弘雄
28
○
佐佐弘雄
君 もう一つ伺いますが、
只今
頂いた
國会議員
の各派別の統計表でありますが、自分等の会派のことばかり申しますが、その一つの方は、緑風会九十名とあります。もう一つの方は緑風会八十一名とあり、
國民
協同党九名とあ
つて
、分けてあります。実は國協党が緑風会に入りましたときの約束は、
参議院
においては國協党という党を解消して、個人の資格において入れてくれということでまあお入りに
なつ
た。
從つて
参議院
においては、殊に緑風会の中に融け込んでおるというふうに了解しておりますのですが、これは
選挙管理委員
を選出します場合に、直ちに具体的に影響のある問題ですから、それはどういうふうに
衆議院
の方で御了解にな
つて
おりますか。
三浦義男
29
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) お手許に上げました表は、かような前提においてお考えを願たいと思
つて
おります。これは
昭和
二十二年の十一月十五日現在を以て調べてあるのでございまするので、その後のいろいろの実際の党籍の変更等によりまするところの、所属
議員
数の変更等はこれに加わ
つて
おりません点を先ず第一に御
了承
願いたいと思
つて
おります。 それからこの
法案
の二十條の
説明
におきまして、先程申上げましたように、実際この
委員
を
選任
いたします場合におきましては、
公布
の日の所属
議員
数によるということにな
つて
おるのでありまして、
参議院
の方でも近く御可決になりまして、或いは七日か八日頃でも
公布
ができるようになりますれば、その日の現在員によるということにな
つて
おります点を、予めお含み置きを願いたい。それから
只今
お尋ねの点でございまするが、
最初
におきましては、
参議院
の緑風会の八十一名と
國民
協同党の九名という者を一緒にいたしまして、緑風会の中に九十名として引括めました表を作
つて
出したのでありますが、
衆議院
の御
審議
の際におきまして、國協党の代表の方から
意見
が出まして、緑風会の中に九名の
國民
協同党の人があるので、これはいわゆる院内の團体としては緑風会に或いは入
つて
おるかも知れませんが、
政党
として
選挙
の際に打つで出た
人たち
であるし、これは党として当然
衆議院
の
國民
協同党の中に入
つて
計算して貰わなければ困るというような
意見
もありましだので、その点を参酌いたしまして、
最初
緑風会の中に引括めておりましたのを特に取り出しまして、
國民
協同党として挙げた次第でございます。從いましてそれらの点に関しましては、先程
淺沼委員長
からもお話がありましたように、実際
委員
を
選任
する場合におきまして、尚議院運営
委員会等
を通じて最後の御決定を願えれば結構であると思
つて
おります。
木内四郎
30
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
質問
はありませんか。それでは若し外に御
質問
がなければ、今日はこの程度で打切りまして、明日……、そうして
各党派
で御
意見
をお纏めにな
つて
置いて頂きまして、今日
衆議院
の方を通過して参りましたら明朝討論、採決をいたしたいと思いますが……。
板野勝次
31
○
板野勝次
君
ちよ
つと……第
五條
の
委員
の九人でですがね、これはどうい根拠で九人というような……。
三浦義男
32
○
衆議院参事
(
三浦義男
君) この
委員
の数につきましては、経過とありの儘に申上げますれば、
最初
十一人と考えたのでございます。十一の人の中の三人を学識経驗者、八人を
只今
こういうような
國会
から
指名
された人というようなことに考えたのであります。その場合におきまして八人を一應考えましたのは、
衆議院
、
参議院
の
議員
数を合せますと七百十六名でございますかになりますので、それらを併せ考えまして八人ということにいたしたのであります。しかしながらいういろいろの点から学識経驗者を特に取り出すこともどうかというようなことになりましたので、各
政党
から推薦された方々ということにいたしまして、その場合に、人数等の点も考慮いたしまして、代表を出される
委員
の人数等も考慮いたしまして、一人殖やしまして九人と、こういうことに
なつ
たわけでございます。それでこの九人を、もつと少くてもいいぢやないかというような説もあ
つたの
であります。それは、これが常勤であるし、又
行政機関
である。それに大勢の人が実際この
委員
とな
つて
來ても、余り大勢では
事務
の執行上却
つて
円満な運営ができないのじやないかという
意見等
もあ
つたの
でありまするが、結論として九名ということにな
つたの
であります。
木内四郎
33
○
委員長
(
木内四郎
君) 外に御
質問
がなければ、全
國選挙管理委員会法案
の方の
審議
はこの程度にいたしたいと思います。 次に
請願
及び
陳情
についてお諮りいたしたいと思います。
ちよ
つと速記を止めて…… 〔速記中止〕
木内四郎
34
○
委員長
(
木内四郎
君) それじや速記を始めて……。それでは小泉秀吉氏の紹介にかかります「
衆議院議員選挙法
中
船員不在投票制
度改正
に関する
請願
」についてお諮りいたしたいと思います。先ず紹介
議員
から御
説明
を願います。
小泉秀吉
35
○
委員
外
議員
(小泉秀吉君) 紹介の要旨を極ぐ簡單に御披露さして頂きます。
國民
の政治に関する関與は平等でなければならないということは申すまでもないのでありますが、現行の
衆議院議員
の
選挙法
は、
職務
に起因して
選挙権
を行使することができない者に対して不在投票の制度を設けて、
選挙権
の行使を十分にさせようということにしておるのは御
承知
の
通り
でございますが、実際上現在の不在投票の制度では、船員は殆んどその
選挙権
を十二分に行使することができないというのが実情であります。御
承知
のように、船員は船員としての生活が続く限り、いわゆる不在者でありまして、船員の生活におきましては、家におるということは例外である。そうして絶えずその居住が移動をしておる。僅かに定期船に乗り込む船員だけが、予定の
通り
ほぼ自分の居住が確定しておるというのが現状であります。大多数のトラソパ一その他小船に乗
つて
おる船員はその移動性が甚だ不確案であります。こういうような船員の生活、いわゆる居住の確立していない者に、不在投票の現行の制度で果して
選挙権
を完全に行使させることができるかというようなことでありますが、実際は先般の四月の総
選挙
におきましても、殆んど……ただ兵庫縣だけの例を引きましても、全有権者の二%乃至は三%というくらいの投票をしたに過ぎないよろなことであります。このままでおりますると、全國二十万人以上に亘る船員が、その
職務
のために
選挙
をする、ことが絶対に不可能だというようなふうに申しても善支ないと思うのでありまして、かような欠点をぜひ法の
改正
においてして頂きたいというのが本
請願
の要旨であります。一体現行の行き方でおりますと、
選挙
名簿に登録されておる者が登録しようとするためには、郵便で三回ほど通信の往復をしなければならないというようなことであります。又市町村の
選挙管理委員会
に対して不在投票用紙や封筒を
請求
しまして、これが船員の手に届いて來るまでに、先刻申上げましたような船員の所在が甚だ確実でない者ですからして、期限のうちに果してその郵便が届くかどうかというようなことの不安があるばかりでなしに、事実においては届いてみても、それが又轉送をしなければならないといいうような実情にあるのでございます。こういうような不便な
観点
から、ぜひ現行の
選挙
規則を適当に変改して頂きたい。そうして船員である
國民
、而も二十万に達する者にもぜひ均等の選権を洩れなく行使するようなふうに
選挙法
を作りて頂きたい。こういうような要旨でありまして、お手許に差上げました日本海員組合長から一つの試案も出ておりますが、必らずしもそれによらないでも、そうしたような方法で一つぜひ船員が十二分に
選挙
ができるようなふうにお取計いを願いたいという
趣旨
であります。以上私紹介者として皆さんにぜひ本
請願
が採択にな
つて
、至急に法文化せられることをお願いいいたす次第でございます。有難うございました。
木内四郎
36
○
委員長
(
木内四郎
君) 次に戰爭犠牲の負担公平を
自由討議
の問題とすることに関する
請願
についてお諮りいたしたいと思います。
天田勝正
37
○天田勝正君 前の件について
ちよ
つとお聞きしたい。そうすると
衆議院議員
の
選挙法
の
改正
ということだけに限定したんはどういうことか、これが一つ。それからこれはお答えする方が長くなるので御無理かと思いますが、小泉さんは海外の
事情
に非常に精しいので、英米等ではどのようにこの問題を処理しておられるか、これは紹介者でなくとも、
法制部長
でも次の機会に返事してよいのですが、その二つをお伺いしたい。
小泉秀吉
38
○
委員
外
議員
(小泉秀吉君) お答えいたします。この不在投票の規則というのは、ずつと前の
憲法
の時分であ
つて
、
衆議院
と貴族院の時だけであつたものだから、
衆議院
の
選挙法
の方に不在投票の規則がありまして、それが
参議院
の方のことにまでその当時及んでおらなか
つたの
で、この法の
改正
も、いわゆる
船員不在投票制
度を
改正
する時分にも、当然ひとり
衆議院
ばかりでなくて、一切の投票に及ぼして頂きたいというのが
請願
者の
趣旨
であると私は了解しております。
松本治一郎
39
○松本治一郎君
衆議院
を
國会議員
に替えてもよいわけですね。
小泉秀吉
40
○
委員
外
議員
(小泉秀吉君) そういうようにお取計らいをぜひ願いたいと思います。
木内四郎
41
○
委員長
(
木内四郎
君) 次の
議案
に入ることに御
異議
ございませんか。
宮坂完孝
42
○
参事
(宮坂完孝君) 戰爭犠牲の負担公平を
自由討議
の問題とすることに関する
請願
、
請願
者は東京都中央区築地三丁目一番地渡邊勝男外百十九名、紹介
議員
北條秀一君、「今後の日本再建のために、戰爭への正しい反省と
決算
をつける戰爭責任問題と戰時利得処理とは、不充分ながら一應推進されつつあるが、戰爭犠牲の著しい不均等がそのまま放置されていることは、理論的に不合理であるのみならず、現実的問題として
戰爭犠牲者
の甚しい生活の困窮を放置することは、日本再建の重大障害となるから、戰爭犠牲の負担公平の問題を、國の重要なる政策を決定すべき
自由討議
において討議されたい」との
請願
であります。
木内四郎
43
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
質問
ありませんか。紹介
議員
は來ておりませんが……。尚
陳情
書をこの際朗読して貰
つて
、それと前の
請願
の
取扱
権についてあとで一括してお諮りいたしたいと思います。
宮坂完孝
44
○
参事
(宮坂完孝君)
陳情
第二十七号、新
憲法
の
活用
に関する
陳情
、自然の推移は日本をして人類存在の意義を自覚せしむるに至りし結果、その実現の基本として民主主義的
憲法
の
公布
を見るに至れり。されば極望するところ宇宙の秩序を維持するの前提として人類の平和的一体を建設するにあり。然るに平和は生活の平等に成立し、生活の平等は共存共栄の結果に到達す。故に
憲法
十
一條
は
國民
の権利は平等なるべき旨を掲げ、これを全うするにはその当然として共存共栄の手段に俟たざるべかざるを十
二條
に
規定
し、以て平和建設の礎石となしたり。而してこの両條の出生は人類普遍の原理に基ずくものとせり。 そもそも人類の平存は天恵の公平に理拠するの天命なると同時に、その平和は右の天命を履践するがために個人生來の差等を相互援助に利用したる場合に生ずるの結果なり。 旧
憲法
においてもその
精神
とするところ四民平等にありたるに拘わらず、現下の情勢を見るに至りたるは、廃止せられたる貴族制度に存するにあらずして、
國民
の実生活の高低を生むべき競爭を奨励したる政策に因するものなり。 而して競爭あるところに平和なく、平和なきところに尊重なく、自由なし。故に新
憲法
の
目的
を達するがためには、その活動に
國民
の生活を平等ならしめて上の競爭を杜絶するの政策を伴わせざるべからず。 これが新
憲法
活用
に関する
陳情
であります。
木内四郎
45
○
委員長
(
木内四郎
君) 尚この外に
陳情
第四百三十九号、第五百九号、
陳情
四百八十九号というのがありますが、これはいかがでしようか、朗読を省略しまして、先程來御
審議
願いました
請願
と共に一括庶務
関係
の小
委員
に一應
付託
しまして、
取扱
い方を研究して頂いて、それからこの
委員会
において相談したらどうかと思いますが、いかがでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
46
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは御
異議
ないものと認めまして、そのようにに取計らいます。 外に若し議題がありませんければ本日はこの程度にしまして、明日は午前十時からこの
委員会
を開きまして、全
國選挙管理委員会法案
の討論、採決をして本
会議
の方に緊急上程して貰うように言いと思います。本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十三分散会
出席
者は左の
通り
。
委員長
木内 四郎君 理事 藤井 新一君 駒井 藤平君
委員
天田 勝正君 松本治一郎君 淺岡 信夫君 黒川 武雄君 左藤 義詮君 櫻内 辰郎君 佐佐 弘雄君 佐藤 尚武君
板野
勝次君 佐々木良作君
委員
外
議員
藤田 芳雄君 星野 芳樹君 小泉 秀吉君
衆議院議員
政党法
及び
選挙
法に関する特別
委員長
淺沼稻次郎
君
事務局
側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (
事務
次長) 近藤 英明君 参 事 (
法制部長
) 川上 和吉君 参 事 (
議事
部長) 寺光 忠君 参 事 (
委員
部長) 河野 義克君
衆議院
事務局
側
参事
(
法制部長
)
三浦
義男君