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1947-10-14 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第35号 公式Web版

  1. 会議録情報

    付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十  七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の  問題とすることに関する請願(第百  三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関  する件(労働委員会委員調停委員  会委員斡旋員及び船員中央労働委  員会委員) ○國会職員給與規程案に関する件 ○議員派遣要求に関する件 ○本会議において提案理由説明のな  かつた議案について、その提案理由  の説明書を印刷配付することに関す  る件 ○昭和二十二年度一般会計第一、四半  期分予算使用状況に関する件 ○水害対策に関する調査承認要求に関  する件 ———————————————— 昭和二十二年十月十四日(火曜日)    午前十時四十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件議員派遣要求に関する件 ○國会職員給與規程案に関する件 ○本会議において提案理由説明のな  かつた議案について、その提案理由  の説明書を印刷配付することに関す  る件 ○國会法第三十九條第二項の議決に関  する件(労働委員会委員調停委員  会委員斡旋員及び船員中央勞働委  員会委員) ○昭和二十二年度一般会計第一、四半  期分予算使用状況に関する件 ○水害対策に関する調査承認要求に関  する件   —————————————
  2. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは只今より会議を開きます。先ず議員派遣に関する件についてお諮りいたします。委員部長から御説明いたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 今度正倉院御物両院議員拜観を許されるようになりました機会に、その御物保存状態を調査したり、それから法隆寺その他関西の古社寺の現況について調査するために文化委員会議員派遣したいという要求を出しておられます。議員派遣要求書を朗読いたします。   議員派遣要求書 一、派遣目的 法隆寺その他國費建造物並びに正倉院御物保存状態実地調査する。 一、派遣議員 金子洋文梅津錦一團伊能大隈信幸岩本月洲來馬琢道 一、派遣期間 十月十六日から十月十九日まで 一、派遣地  奈良縣 一、費用概算 九、六〇〇円   内 訳 一、議員派遣 旅費(一名一日四〇〇円)六名四日分 右本院規則第百八十條により要求する。  昭和二十二年十月十日      文化委員長 山本勇造  参議院議長 松平恒雄殿
  4. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御質問なり御意見なりありましたら……。
  5. 藤井新一

    藤井新一君 その派遣はいいのですが、大賛成でありますけれども、それは目的御物拜観に行くのですか、又はどういうように保存すべきやということの目的をもつとはつきりして貰いたいと思います。
  6. 河野義克

    参事河野義克君) 派遣目的としては、「法隆寺その他國寶建造物並びに正倉院御物保存駅態を実地調査する。」保存状態実地調査というのが眼目でございます。
  7. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  8. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。
  9. 駒井藤平

    駒井藤平君 この機会ちよつと申上げたいのですが、一体この参議院出張が多過ぎると思うのです。成る程必要な場面において視察とか出張ということになるのですけれども、どうも余りに出張が多過ぎる、余程こうしたような出張でも或いは効果的にそれをしたかどうかということも勿論であるし、これは坊間傳うるところによると、物見見物、或いは又ああしたような大山君なり小川君なりの問題の出るということは、眞劍に視察して用を果しておらんというような嫌いがあるのであります。こう思うので、出張意義あらしむるような今後の方法を採りたい、こう考えております。但し議院運営委員会が、委員長のおつしやつたように各会派も何々委員会はどこへ出張したから又こつちへ行こうというようなことではなく、眞劍に視察し、そうしてそれの得るところ大なるものがあるというようなことならば何ですけれども、ちよつと物見見物というような振合いの行き方では面白くない、こう考えている。今後の出張の際は各派、委員長がおつしやつたように申合せてもう少し自粛したらよかろう、こう考えております。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  10. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今駒井委員の御意見誠に御尤もであります。各会派におきましても、特に議員派遣の問題については愼重にお考えを願いたいと存じます。又委員長から各常任委員長にもその趣旨をお傳えいたすことにいたしたいと思います。併し本日の只今議題になつておりますこの議員派遣の点については相当意義もあると思うのであります。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。  次は國会職員給與規程案についてお諮りいたしたいと思います。小委員長藤井君から御説明を願います。
  12. 藤井新一

    藤井新一君 國会職員給與規程について、去んぬる九日、及び昨日の二度に亘つて愼重に審議されたのでありますが、これは現在の國会職員はこの五月三日で官吏でなくなつも、しまつてそうして五月三日からは國会職員となつております。それで給與は金何ぼという意味で支給せられているそうであります。そうして官吏の方は、政府職員給與規程によつて給與が出ているそうだが、こちらにはありませんので、そこでこの度この規程を採つたのであります。これには、衆議院議院運営委員会に諮り、又参議院との合同決定すべきものでございますので、小委員会におきましては、大体只今みなさまに御配付してあるような案を採択したのであります。そうして大体これを二度目の委員会にかけたのでありますが、二度目の時の審議中板野委員の方からこの第二條の「給料は毎月上旬に、これを支給する。但し、繰り下げてこれを支給することができる。」という字句がございますが、この字句について共産党の板野委員からは但し書以下を削除した方が宜かろうという修正意見が出ました。もう一つはこの十三條の中の第二項において「特種手当の額は、議長議院運営委員会に諮り、これを定める。」こうあるところへ板野委員は「議長職員組合協議を経て議院運営委員会に諮る。」こういう字句を入れたが宜かろう。又十五條においてもその字句を即ち「國会開会中に勤労著しき者には議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当を支給することができる。」そうあるところも矢張り職員組合協議を経て」この字句を入れるが可なりと主張されました。そうしてこれについてこの修正意見採決した結果、遂に板野委員は少数で敗れましたが、これに対して駒井委員は第二條矢張り但し書はあつて宜い。これがなければ意味がないというので原案を支持されました。同時に十三條十五條原案通りで宜いという駒井委員意見でございまして、討議終結を宣しまして次いで採決に入りました。その結果同数であつたの委員長は案の採決加つて原案支持賛成いたしました。ここに出たのが試案であります。ここに御報告申上げます。この案は衆議院において議院運営委員会において既に通過している案でございます。その点も一つ加えておきます。更に詳しいことは近藤事務次長からお話がある筈です。
  13. 近藤英明

    参事近藤英明君) 只今藤井委員長より御報告に相成りました國会職員給與規程のお手許にお配りいたしましたものにつきまして、大体この條文につきまして御説明申上げたいと存じます。  本規程政府職員給與規程を基準にいたしまして、國会職員法第二十五條三項に基いてこれは決定する建前で準備いたしたものでございます。  第一條は「國会職員給料は、別表による」と謳つております。別表は最後にありますが、政府職員号級表と同一であります。特別給のところは総長級でございます。  第二條給料は毎月上旬に支給することを先づ謳つた次第であります。これは現在の政府職員給與規程によりますと、毎月二十一日に支給することに相成つておりますが、実情に照しますと、現に九月及び十月の如きは一日に支給してよろしいというようなことに相成つておりますような次第でございますので、こちらではその実情に合せまして、上旬ということを原則に挙げた次第でございます。それから「但し、繰り下げてこれを支給することができる。」旨を謳いましたのは、今日の実情からいたしまして種々な手当が支給されます度に、これこれの手当を支給する場合には本給は十日以前に支拂うことは相成らんというようなことが、各種の今日の事態から生じて参りますので、ここへ特にかようなことを謳つて置いた次第であります。例えば本月の実例にいたしますれば、最近の凸凹調整資金を十日以前に支給すれば、給與は十日以前に渡すなとか、特にそれを出し得る手続きが踏まれるまではさような制約を受けておる事態がございますので、かような但書が必要と相成る次第であります。第三條におきましては「新任、増給及び減給の場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。休職を命ぜられて給料の三分の一を受ける場合は、減給とみなし前項の規定を適用する。」ということを謳つております。これは政府職員給與規程と同樣でございます。第四條の「退職及び死亡のときは、当月分の給料その他の給與の全額を支給する。」と、これも政府職員と同樣であります。第五條につきましては、これは病気等の故障の場合に休んだ場合の給料取扱い、これも政府職員の場合と同樣でございます。それから第六條は國会職員給料の他に與える給與手当でございます。暫定加給臨時家族手当臨時勤務地手当超過勤務手当等これらは政府職員に皆あるものをここに謳われたわけでございます。それから第五は療治料及び給助料、これは政府職員巡査に適用されておるものです。これは後に申しますが、本院の衞視に適用されるものでございます。それから速記者特別手当は本院で現に行なわれておるものを踏襲いたしたものでございます。第七番目は衞視特別手当、これも現在行なわれておりますものを継続いたすものでございます。それから第八番目は印刷が悪くて見えないかも知れませんが、衛視宿料でございます。九番目か退職手当、それから次の第七條につきましては、暫定加給臨時家族手当超過勤務手当臨時勤務地手当、すべて政府職員の例によるということを謳つた次第でございます。それから「衞視療治料及び給助料については、巡査の例による。第八條は「速記者特別手当は、速記者技能及び勤務状況に應じてこれを支給する。」これは本人の特殊な事情基ずいたものであります。九條は衛視特別手当、これは「特別の技能を有する」というのは例えば通訳ができるというような衛視に対しては特に手当を支給する、これは巡査の場合にもさような例がありますので、その例に從つたわけでございます。現在におきましてもすでにこれは過去からある例でございます。それから第十峰に衛視宿料、これも警察官等にすべてあります。衛視宿料はこれは居住地の制限を受けます関係上こういう種類のものを出すことに相成つております。それから十一條は「速記者特別手当衛視特別手当及び衛視宿料の額は、議長議院運営委員会に諮り、これを定める。」それから十二條國会職員共済給付の問題については、政府職員の例によつて政府職員と同樣の共済給付をする。十三條、これは先般予算の際に申上げました特種手当問題でございますが、第十四條を飛ばしまして、十五條の問題と合せて御説明申上げますが、十五條議会手当、十三條と十五條の二点は、先般の追加予算の際に申上げました通り予算の問題としてはまだ決定に至つておりません、話が妥結に至つておりませんが、ここで規定上明示いたして置きますることによりまして、現在において予算的な措置が取れるまてにおいても、予算残額等が出ます場合にそれを使用して成るべく支給いたしたい。更にこの規程に明示して置くことによりまして、大藏当局との折衝を順調に進めまして、実際上これが十分に活用できるようにいたさなければならんと存じておる次第でございます。それから十四條につきましては死亡の場合は弔慰金給料の一年分を支給する。それから十六條は、嘱託等につきましては、この号俸表その儘で発令することが不適当である場合が生じますので、その場合にこの表によらないことができるということを謳つた次第であります。これは政府職員の場合も同樣でございます。第十七條は、國会閉会中に政府職員給與規程が改正された場合に、本式の手続を経て議院運営委員会に諮つて決定するということはできませんので、さような場合に両議長協議の上で規程の改正ができるということを謳つた次第であります。それは御承知の通り今日給與に関する各種手当等規程が頻繁に、殆んど毎月と申してもよろしいくらいの月に二度も三度もいろいろな規程が出て参りますので、それも閉会中にさようなことがやはり予想いたされますので、それを議院運営委員会合同審査会に諮らなければならないということに相成つておりますと、事実上政府職員は何ケ月も前に待遇改善ができて、國会職員だけが取残されるというような不都合が生じますので、この場合は両議長協議においてこれができるということを十七條に入れまして、その場合を救済する途を講じた次第であります。十八條はこれらの給與に関する細則を両院議長協議して定める。又附則におきまして、「昭和二十二年法律第八十五号」と申しますのは國会職員法でございます。國会職員法施行の日から、即ち本年五月三日からこれが適用されるようにするという次第でございます。
  14. 木内四郎

    委員長木内四郎君) この國会職員給與規程案は、近く両院議院運営委員会合同審査会で諮ることになつておるのであります。只今藤井委員長から御報告通り原案合同審査会にかけることに御異議ありませんか。    〔「異議なしを呼ぶ者あり〕
  15. 左藤義詮

    左藤義詮君 この機会に私は本院と職員組合との関係が非常に円満に行つておるように聽いて喜んでおるんですが、板野委員の御意見があつたのでありますが、ここへ入れることは否決されましたが、職員組合にできるだけ事前によく運営ついで話をして頂き、彼等が得心をして満足に仕事に励めるように、特に臨時衞視の間には若干これは誤解が多いと思うのでありますが、普通の職員と差別待遇するというようなことも、すでにその不平を聽き及んでおるのでありますが、そういう点は一つ当該部課長から十分納得の行くように説明されて、本院の傳統である円満に職員が、只今実に事務当局と融和してやつておると思いますが、喜んで一つ國会の重要な職に精進されるように、その点は此の機会事務当局に、甚だ老婆心でございますけれども、特に臨時衞視の小さい問題から全体にいろいろな煙が立ちませんように、十分一つ努力を願いたいと思います。
  16. 板野勝次

    板野勝次君 それから別表のところに一号からずつとあるんですがところが臨時で百五十円とか二百円とか、この表に現われておらんようなのがあるようにも聽いておるのでありますが、そういう点はどうなんですか。
  17. 近藤英明

    参事近藤英明君) 初任給の例によりまして、國民学校を出ただけの給仕等におきましては、この三百円以下の者が各省ともございますし、本院にもございます。この表そのものは國会職員の表でございますから、いわゆる國会職員法による國会職員以外の給仕とかいうような面におきましては、そういう例がございます。三百円の表以下のものがあるわけであります。これは各廳におきまして雇傭人の場合と同樣でございます。
  18. 板野勝次

    板野勝次君 現在の事情からしても、相当これは予算的措置でそういう面を事務当局で予め考慮して貰うこと、それから十三條十五條、或いは十一條等についても、規程の上でなんか特別に手当が出るようにしてあつても事実上は出て來ないか、若しくはほんの申訳程度のものになるのではなんにもなりませんから、そういう点を十分一つ実状に即するように、そして例えば議員待遇は直接我々が発言するから実現できるけれども、直接そういう意見が反映せん、声が我々のところに通じんようなものが極めて不遇の状態にあるというようなことのないように、一つ予算的措置十分とつて頂きたい。
  19. 近藤英明

    参事近藤英明君) 予算の問題につきましては私共といたしましても特に十三條十五條の如きにつきましては特に予算上の措置につきまして格段の努力をいたさなければならんと存じております。尚その面につきましては議員各位の格別なる御支援を特にこの機会にお願いいたしたいと存じております。尚この機会に合わせまして先刻の職員組合関係について御注意ありがとうございました。幸いにこちらの職員組合におきましては極めて良識を以て公正な判断で以て、常に私共とも協議を進めておりますので、今度の職員給與規程等につきましても、十分なる連絡協調の下にこれが協議ができましたことを御報告することができますことを、私は非常な喜びとする次第であります。肯今後におきましても、常にかような給與等の問題につきましては、両者の完全なる、又円満なる話合が進められることを私は確信いたしております。又さようになることを深く希望いたしている次第でございます。それから先刻の例にお挙げ下さいました臨時衞視の問題につきまして、これは両院協議いたしまして協定によつて発令いたしておりますのでございますが、ちよつと具体的の例といたしまして、一二協定違つた事態が発生いたしましたということだけで、多少そういうことがあるのじやないかということを実はちよつと今感じておりますので、その点等につきましては、これは両院協定関係もありますので、他の議員の方と十分にこれは更に話を進めまして万遺漏なきを期したいと存じておる次第でございます。
  20. 藤田芳雄

    委員外議員藤田芳雄君) 待遇に関してのことでありますので附加えてお願いしたいと思うのでありますが、これは國会職員厚生面のことでありますが、何か矢張りこうした規程になくてもそうした費用を上げて、やつて頂きたいと思います。これは最近に各議員方面にも寄附の形で廻つて來ましたり何かしている。組合厚生部の部門があるのであります。併しあれは筋が違う。じやないかという意見が大分ある。それはむしろ國会職員としての厚生面を何とか切り拓いてやる方途も講じ、考えて頂かなければならないが、そうした面からいわゆる職員の明朗な勤務ができるような施設なり方途なりを御考慮されて、この際お考え願うようなことを附加えてお願いいたしたい。
  21. 近藤英明

    参事近藤英明君) 只今お話の点は私共もかねてさようにいたさなければならんと存じております次第でございます。又今後もその点につきましては、十分に努力いたしたいと存じております。ただ実際の各廳の例等を比較いたしますと、比較的現場を持つておる役所とか、特殊な輸迭に関する役所等はそのために相当な便を得られる面もありますが、こういう処は非常に不利な状況に置かれておりますので、更に予算的措置その他に一層の努力を必要と存じます。今後十分議員各位の御支援を願いまして十分に厚生の面につきましては万全を期したいと存じます
  22. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 他に御意見がなければ、國会職員給與規程案、これを両院合同審査会にかけることは御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは御異議ないと認めます。この際御報告をして御了解を得ておきたい点が一二あるのであります。実は衆議院の方におきまして、議院の全機能発揮に関する小委員会というものが設けられまして、そこでいろいろ研究をされた事項があるのでありまして、その研究事項はいずれコツピイを取りまして、御参考のために御手許に配付したいと思いますが、その中こちらにも関係ありますことを一二点について御報告いたしておきたいと思いますが、衆議院の方におきましては議案取扱い方につきましてこんなことを決めておるのです。議院運営委員会において必要と認めた重要法案については、自由討議の制度を活用して、本会議において動議で趣旨弁明を求めることとする。  その他の議案については、委員会説明した提案理由議員に印刷配付すること。こういうことがあるのです。政府法律案提案理由説明が非常に不完全なものであるということはかねがね各議員からの御意見がありましたので、私も法制局長官その他政府当局提案理由をもつと親切に、少くも委員会、或いは本会議の議場で説明しておる程度に親切に、而も分り易く書いて印刷して提案理由として附けて出しても宜いじやないかと言つたのです。併し今日までその運びになつていないものですから衆議院の方で肝今岡運営委員会によりましてその提案理由議院の方で印刷配付する。こういうことに取り決めたらしいのです。そこで政府の方で詳細の提案理由を印刷しますれば宣いのですけれども、それまでの間当院としましても、衆議院と同樣に提案理由を印刷して皆さんにお配りする方法とつたらどうかと思うのです。その点が第一点ですが、その点御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり。〕
  24. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それじやそういう取扱いにいたします。尚お第二番目の提案として御報告いたしたいのは、例の國会法第三十九條第二項の承認手続、これは國会法第三十九條第二項によりまして議員行政各部委員嘱託顧問、その他に就任する場合の両院承認の問題ですが、その取扱いにつきましては、この前の運営委員会のこちらの意見として、又衆議院との申合せによつて両院意見が一致しない場合は、両院協議会にかけるということに六月二十八日の申合せでなつてつたのですが、衆議院の方では「各院別に現在通り提出し議院運営委員会に諮り場合により両院合同審査会を開くこと。全院の意見が一致しないときは不承認とすること。」こういうことにしたいというふうに向うは言つておるのです。この点につきましては議事部長から一つ説明を願いたいと思います。
  25. 寺光忠

    参事寺光忠君) 只今委員長からお話がございましたように、六月二十八日に、國会議員内閣行政各部における各種委員顧問嘱託、その他これに準ずる職務に就くことに関して内閣より國会法第三十九條第二項による議決を求められたる場合の取扱い、ということを当委員会において御決定になつておるのでございます。衆議院も同樣の決定をいたしておるのでございますが、その後の経過から見まして、この六月二十八日の決定の内容の中、両院議決が一致しなかつた場合に、両院協議会に訴えるということを今後止めたいというのでございます。必要な場合には両院合同審査会を開く。それから両院意見が一致しない場合においては、直ちに不承認ということにいたしたいと思います。衆議院の方ではさような取扱いにしたいということを決定いたしたそうでございますので、参議院におきましても同樣の取扱い方についての御決定を願いたい、こういうことを申して参つたのでございます。
  26. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今議事部長から御説明申上げましたように、この点につきましては、從來両院議院運営委員会意見が一致しておりましたからあの通りに取運ぶことができたのでありますが、今囘衆議院の方で、議院運営委員会におきましてこういうことを決定して、從來の取扱い違つた取り決めにするということになりましたので、当方もそういうふうにせざるを得ないと思います。衆議院取扱い通りに、只今読み上げました通りにいたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないと認めます。尚今囘政府から財政法規定によりまして、二十二年度一般会計予算の第一四半期予算使用状況について報告が提出されたのでありますが、その取扱いについて御相談願いたいと思います。
  28. 寺光忠

    参事寺光忠君) この問題につきましては、この前國有財産状況について本年度第一四半期報告が参りましたときに、これを本会議の問題にしないで、財政委員会の方で審査して貰うということを御決定になつたのでございます。で、同じ規定に基ずきまして、今度予算使用状況報告になりましたので、これをどこかの委員会で一應審査して頂くということに御決定願つたらいかがかと思うのであります。
  29. 左藤義詮

    左藤義詮君 何処ですか。委員会は……。
  30. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 予算委員会では如何ですか。本年度予算の第一四半期使用報告でございますから……
  31. 左藤義詮

    左藤義詮君 決算じやないのですね。
  32. 寺光忠

    参事寺光忠君) どちらでも宜しいのですが。
  33. 木内四郎

    委員長木内四郎君) ちよつと速記を止めて置いて……。    〔速記中止
  34. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。それではこの予算使用状況報告取扱いにつきましては、更に研究した上で、御決定をお願いいたしたいと思います。
  35. 藤井新一

    藤井新一君 当委員会に二つお諮りいたしたい。一つ参議院から委員長宛に公用のために使用しておつた自動車の件ですが、最近委員長ばかりが乗りおつて、外の者が乗れないという声があるので、それでは、委員長の責任においてでなくして、各常任委員長並びに理事が責任の役を取つて、そうして各常任委員は皆が利用できるようにということを決議したのですが、その理由一つは、或る委員長は家庭まで迭らせるとか、或いは毎日朝晩迭り迎えをさせているというようなことが議題になつたのであります。ついてはこれは重大なる案件であるから、我々は取り上げて、ここに審議したいと思います。委員長自らガソリンを使い果してしまつて、今度自分でガソリンを買つている。そうすると外の委員が借りようとしても、委員長目らが買つて來ている油だから、勝手に使えない。遠慮してしまう。そうなると委員は完全に政治的活動ができないという声があつたので、ここに報告して置きます。
  36. 板野勝次

    板野勝次君 あと自動車購入の件ですね。
  37. 藤井新一

    藤井新一君 そのことです。このことについては從來委員長の責任にせずして、委員長及び理事の責任ということにするように、申合せたならば宜かろうというのであります。それを一件諮ります。もう一つはジープが、即ちコンマンダーが安く手に入る。そこで他の人には入手が困難であるけれども、國会議員に限つて安く入る手続があるならば、これを研究してもらいたいということでございます。  第三の問題は、冬期に向つて何れ電燈の制限を受ける。ついては國会議員は國政のために遅くまで調査研究をしなければならん。ついてはそういう場合には電燈の制限を緩慢にして貰いたいということでありますが、御報告いたします。
  38. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 只今藤井委員長から御報告の件について何か御意見がありましたら伺いたいと思います。
  39. 藤田芳雄

    委員外議員藤田芳雄君) 委員長の自動車というのは、各委員長と各会派の方からほぼ按分の形に出ているのですが、会派の方の事情で使うような恰好にしたらもつとうまく利用できるのではないか、委員長所属の車は……。
  40. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 自動車の使用の件はこれは画一的に決めることはむつかしいと思いますが、私の方で実際使つておる感じでは、委員会の仕事としてやる場合には当然使つておるわけです。各委員共、併しそれは割合に少ない。寧ろその委員会の仕事というよりは、会派なりなんなり、そういつた仕事の方が寧ろ使う度数が多いわけであります。それで今委員長ということになつておるから融通がいかぬという面もあるし、又融通がつき易いという面もある。これも委員会と理事と合同ということになるとこれは非常に使い方がむつかしくなるのじやないかと思います。寧ろそれだつたならば委員長なりその所属しておる会派の何とかとするとか、実際問題として私のところで使つておるので、私の会派に所属しておる議員であつても、その委員会の車というのはやはり使いにくいらしくて、余り使わないで、殆んど私の車を使うということになつておる。これは空いておる限りちつとも差支えないから使つてつておるが、委員会ということになると非常に固くなつて動きが取れんのじやないかと思うのです。
  41. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 私の方の例も御参考に申上げますが、私の方の会派の人々には皆余裕のあるときには使つてつております。今佐々木委員の言われたように、各会派において使われるということでいかがですか。
  42. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 但し会派に無いところがある。
  43. 稻垣平太郎

    ○稻垣平太郎君 佐々木委員の言われるように、委員長と理事ということにされると本当に困ることがあると、理事が各会派に跨がつていらつしやいますし、他所の会派の人が多い。実際使つておるのは佐々木委員の言われるように無論その委員会の活動には使つておりますが、それは本当に少くて、会派の人が使つておる方が多いのじやないか、今の藤井委員長お話のように、委員長と理事にという問題になるとこれは恐らく纏りがつかんだろうと、こう考えられるのであります。
  44. 板野勝次

    板野勝次君 今藤井委員長言つたのにもう一つ不足しておつた点は、理事というのは私の方から提案して、議員にも何人かに購入するというふうな案も立てたらどうかというので、それならば四人とか五人とかに一台というわけにも行かなければ、理事だけにでも一應予算を取つて自動車を購入する。そういうふうにすれば各議員の利用に供されるのだという点と、それから今の議員バスも非常に混み合つて非常に不便だから、もう少しバスを増発するようにして交通の便に供するようにしたらどうかと、こういうようなことも併せてあつたのであります。
  45. 佐々木良作

    ○佐々木良作君 コマンダーを大体できる限り早急に乗用車を買つてつて補うという方針になつておるわけですから、私はそうすれば、今のコマンダーが段々余つて行くことになるのです。できれば今板野委員から言われましたように、もう少し予算を拡大して、尚乗用車を確保するというのですが、これと併せて、今の委員長用……委員会に配属されておる車と並行的に、会派にも割当てるというような恰好を取れば併用できるのではないかと思います。その場合に必ずしも人数に云々というよりも、人数の比によつて委員長が出ておるわけですから、その会派としては人数に應ずる車を大体使えるわけですから、それを補う意味であるならば、今の会派にずらつと大渡りに一つずつ位配れば一番スムースに行くと思うのです。
  46. 駒井藤平

    駒井藤平君 この自動車の問題は、今いろいろお話がありましたようにとにかく事実問題として、そういうふうな工合にスムースに行く会派は、委員長が独占せず、皆が共用しておるということになつておるけれども、或委員長は独占しておるという所もある。だからして、只今ジープが三万八千円くらいで買えるならば、今早急に理事だけに自動車をあてがうということにすれば一層工合よく使えるのではないかと、こう思うのですが、是非共一つ、三万八千円という安い値段で買えるのだから、それを一つつて頂けば、自動車の問額は解決すると思う。そうして今一つは現在のところは今委員長の仰しやつたような工合に、各会派委員長が順次に割当てられる。それを各会派が共用するという工合に申合わせればよいと思います。差当りは……。
  47. 木内四郎

    委員長木内四郎君) それでは只今駒井委員お話になりましたように、今まで各委員長の方に配属してある車は、從來もそういうふうにやつておつたと思いますが、その委員長において、各会派において必要な場合には、それを使用するということにいたしまして、尚段々車の購入に從つて余裕も出て参りますので、その車を順次又各会派の方に割当てて使うというようにいたしたらいかがかと思います。殊に共産党の方は只今委員長も出ておられませんけれども、車の余裕が出て参りますれば、共産党の方でお必要な場合にも使つて頂く。そういうようなことにいたしまして、從來通りといえば從來通りですが、唯併し運用について注意をするということにいたしたいと思いますが、いかがですが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御異議ないものと認めます。尚水害対策に関する調査承認要求書が出ておりますから、委員部長から説明いたします。
  49. 河野義克

    参事河野義克君) 國土計画委員會の方から十月十日に、水害対策に関する調査承認要求書を議決されて出しておられますので申上げます。   水害対策に関する調査承認要求書 一、事件の名称 水害対策に関する調査。 一、調査の目的 今次水害の原因を調査して今後の治水対策に資する。 一、利益 水害の原因及びその実情を調査することは、水害対策及び治水治山対策を樹立する一助となる。 一、方法 関係者から意見を聽取し及び資料を蒐集し、又実地調査を行う。 一、期間 今期國会開会中。 一、費用 四、八〇〇圓   内 訳 一、議員派遣旅費(一名一日四〇〇円)六名二日分  行かれる議員は、原口忠次郎、岩崎正三郎、平沼彌太郎、中井光次、安部定、國井淳一の六氏であります。  右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。   昭和二十二年十月十日   國土計画委員長 赤木正雄  参議院議長 松平恒雄殿  参議院全体といたしまして、先般水害調査をなされました点と、尚その際に茨城において問題があつたことと、並びに今囘の水害対策に関する実地調査も茨城縣を含んでいること等に関して御檢討願うわけでありますが、國土委員長もおられますから、その意味で御檢討願いたいと思います。
  50. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 御質問なり、御意見があつたら……。
  51. 板野勝次

    板野勝次君 前に本会議で院議を以て各調査團が出て参つたのですが、その結論からしても、ただあれだげの決議案が本会議を通過したというだけで、事実上その調査というものが本当に意味がないのなら、それから治山、治水対策上ならもう行つて見なくても大体いろいろな問題は分つているので、結局あとはどういう措置を執るかというところに問題があると思うのです。特に更に必要になつてきた理由が、そこに掲げられただけの理由ではちよつと分りにくいのですが、そういう点をもう一つ説明を聽きたいと思います。
  52. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 國土委員長が来ておられますから、赤木委員長から……。
  53. 赤木正雄

    委員外議員(赤木正雄君) 今お話の問題でありますが、今度参ります部分は利根川の下流部分です。大部分は栗橋下流の河川の状態、それは皆実地に行つた人はありません、恐らく詳しく見た人はなかろうと思いますので、その状況がどうなつているか、築堤の状態がどうなつているかということを調べてくることは、ひとり利根川のみならず河川全体に影響しますから、その意味でこの河川に沿うて詳しく調査しようというのであります。だからして水源の荒廃している状態はこの間の調査委員報告でよく分つております。けれども河川そのものの状態はまだ十分に調査していない点もありますので、特にお願いしたわけであります。  尚申しておきますが、茨城縣は利根川の関係を見る上においてどうしても茨城縣を通過しなければなりません。尤も今度は主にその仕事をやつておりますのは内務省の関東土木出張所であります。その便宜を得て主としてその方面へ行こうという考えを持つております。
  54. 藤井新一

    藤井新一君 これは非常に重要ですが、先程からいろいろあつた通り、余り派遣が多過ぎて困るというのが我々の問題になつているのですが、この問題についても愼重に審議をして決定して頂きたいと思います。委員長報告通り今後の問題もございますから、十分に一つ御審議を重ねて頂きたいと思います。
  55. 河野義克

    参事河野義克君) 調査承認要求書には、調査する期間は今期國会開会中でございますが、取敢えず実地調査をするのは極く最近の機会にされるわけでありまして、この実地調査議員派遣の点については、明日の本会議議決されることを國土委員会として希望を持つているのであります。
  56. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を止めてもらいたい。    〔速記中止
  57. 木内四郎

    委員長木内四郎君) 速記を始めて……。それではこの問題につきましては國土計画委員長の方におきましても更に御研究を願い、又当委員会としても研究した上で次の機会決定いたしたいと思います。本日はこの程度で散会いたします。    午前十一時五十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     木内 四郎君    理事            藤井 新一君            駒井 藤平君    委員            島   清君            松本治一郎君            左藤 義詮君            伊東 隆治君            稻垣平太郎君            櫻内 辰郎君            下條 康麿君            高橋龍太郎君            板野 勝次君            佐々木良作君   委員外議員    國土計画委員長            赤木 正雄君            藤田 芳雄君   事務局側    参     事    (事務次長)  近藤 英明君    参     事    (議事部長)  寺光  忠君    参     事    (委員部長)  河野 義克君