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政府委員(
吉武惠市君) 御尤もな御
意見でございまして、
從來はこういうやかましい
規定がなか
つたから安易に考えたのでありますが、こういう
規定ができてから、私共はそれぞれによく
説明しております。ですからその点は大体了承をされておるようであります。
それから
竹下さんから
お話のございましたように、
政府といたしましても、
從來國会議員が
政府の
行政部門における
委員会の
委員として選びまする際に、
議員であるからということで、中へ
委員に加えてお
つた例が沢山あ
つたわけであります。例えば古い時代でありますと、
政友会から
代表として誰誰を入れる、或いは
民政党から
代表として誰々を入れるということで、
議会の
代表として
議員を入れるということは沢山ございましたが、こういうことは新
憲法の
趣旨にありまする点から申しまして、これは面白くないことは明瞭であろうと思うのであります。それからその他の
委員につきましても、
行政部内に
関係ありますることは、いわゆる
議会というものと
政府というものとの違いの点から申しまして、望ましくないというふうに了承しております。ただこの
委員会は、先程も申しましたように、
行政政府の
部内の
機関ではございませんで、
政府から全く独立してやる。それであるからこそ、又
労資双方共それに信頼をして解決がつく、
政府の言う
通りに動くということになりますると、それに対して反対的な
立場の者は、それにかかることを嫌がるというようなことにもなりまするので、やはりこういう
機関も、独立的な而も中正的な
機関として育てて行くことがいいのじやないか。
從つてその
委員の選出も、それぞれが選んで、そういう者は率直に認めて行く方がいいのじやないかというような
氣持でおるのであります。